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24回国会参議院1956/03/22

大蔵委員会 第11号

発言数
9
登壇者
3
会派数
2
開催日
1956/03/22

会議録

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) これから委員会を開きます。  議事に入るに先だって委員の異動について御報告申し上げます。  三月十六日付をもって委員白井勇君及び藤野繁雄君が辞任され、その補欠として秋山俊一郎君及び小西英雄君が委員に選任されました。  さらに十七日付をもって秋山、小西両君が委員を辞任せられ、白井、藤野両君が委員に選任されました。     —————————————

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) それではまず物品税法を廃止する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、外資に関する法律の一部を改正する法律案、銀行法の一部を改正する法律案、以上いずれも予備審査の四案を便宜一括議題として発議者より説明を聴取いたします。

春日一幸日本社会党

○衆議院議員(春日一幸君) それではお許しを得まして、ただいま議題となりました物品税法を廃止する法律案外三法律案の提案の理由を御説明いたします。  まず、物品税法を廃止する法律案について申し上げます。  物品税は周知のように戦時中に立法されたいわゆる戦時立法でありまして、現在七十数品目を残すのみとなりました。物品税が課せられている七十数種の品目の中には、日用生活必需品があり、きわめて不公正かつ不均衡な課税となっております。この際、このような物品税を全廃し、新たな見地から高級品、奢侈品に限って税を課す必要があると思います。これがこの法律案を提案する理由であります。  次に、酒税法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。  現在酒類に対しましては相当の重税が課せられている現状にありますが、今度大衆酒と目される合成二級酒、焼酎甲乙、雑酒二級酒、ビール等の税金をそれぞれ引下げんとするのがこの法律案の主旨であります。  すなわち、合成二級酒については、現在石当り一万七千六百円の課税がされているものを、これを一〇%引き下げて一万五千八百円とし、焼酎甲類については現在石当り一万四千三百円の課税がされているものを、これを一五%引き下げて一万二千二百円とし、焼酎乙類については現在石当り一万二千七百円の課税がされているものを、これを一五%引き下げて一万八百円とし、ビールについては現在石当り二万円の課税がされていいるものを、これを一五%引き下げて一万七千円とし、雑酒二級酒については現在石当り一万二千五百円の課税がされているものを、これを一五%引き下げ一万六百円とするものであります。  次に外資に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。  諸外国の資本が、わが国に次々と導入されておりますが、最近中小企業を不当に圧迫するがごとき資本の提携が行われる傾向にあります。この法律案は、そのように中小企業の事業活動に著しい影響を及ぼし、その中小企業をはなはだしく圧迫するおそれがあると認められるような外資の導入を禁止しようという法律案であります。この法律案によりわが国の中小企業は保護され、ひいてはわが国経済にも重要な寄与をなしうると信ずるものであります。  次に銀行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。  最近、わが国の金融界では集中融資の傾向が著しく現われ、中小企業金融がややもすれば圧迫される状態にあります。かかる金融界の悪幣を一掃し、わが国の金融を正常な軌道に乗せることが必要であります。かかる情勢下にあってこの法律案は、融資の偏向を是正し、金融の円滑化をはかるとともに銀行の経営の健全性を保持するため、銀行は一人に対し資本及び準備金の総額の十分の一をこえて金銭の貸付をなすことができないようにすることを内容とするものであります。  以上物品税法を廃止する法律案ほか三法案について提案の理由を申し上げました。  何とぞ慎重御審議をたまわりまして一日も早く可決成立しますことを希望しまして、この法律案の提案理由の説明を終ります。

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) 速記を始めて。  ただいま説明を聴取いたしました四案の質疑は次回に譲ります。     —————————————

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) 次に、賠償等特殊債務処理特別会計法案を議題といたします。事務当局から内容の補足説明を聴取いたします。

宮川新一郎大蔵省主計局次長

○政府委員(宮川新一郎君) ただいま議題になりました賠償等特殊債務処理特別会計法案につきまして提案の理由を補足説明申し上げます。  平和の回復に伴いまして、賠償や連合国財産の補償その他の特殊債務の処理は逐次その進捗を見つつあるのであります。特に賠償につきましては、昨年ビルマとの間に実施取りきめの締結を見るに至りまして、さらにその他の旧連合国との間におきましても、外交交渉等の進展等に応じまして、その処理の進捗がはかられておる状況であります。政府におきましては、そのような状況にかんがみまして、これらの賠償等特殊債務の処理に関する経理を一般会計と区分して明確にいたしまするため、賠償等特殊債務の処理に関する特別会計を設けることといたしまして、この法律案を提出した次第であります。この法律案の概略について補足して御説明申し上げます。  第一に、この特別会計の処理対象たる賠償等特殊債務の範囲は、法律案第一条に規定してあります。すなわちこの特殊会計の処理対象は、一つは連合国に対する賠償、二つは連合国財産補償、三つはその他の対外特殊債務の三つに相なるわけであります。このうちその他の特殊債務、対外特殊債務はさらに次の三種のものに分けられます。第一は戦争の遂行の結果負担する債務であります。戦争の遂行の結果、たとえば軍事行動により中立国船舶を爆撃し、または中立国人に被害を加えたものに行うものであります。次は戦争の遂行に関連して負担する債務であります。これは戦争の遂行に関連し、たとえばタイ国におきまして軍備を調達いたしますために生じましたタイ特別円勘定の残高の債務というものであります。第三の範疇は連合国軍隊の占領に関連しまして生ずる負担の債務、たとえば占領中米国及び英連邦から払い下げを受けた余剰物資の代金の債務であります。  以上が第一のこの特別会計の処理対象である賠償等特殊債務の範囲でありますが、第二の法律の内容となっておりまする点は、この特別会計におきまして賠償等特殊債務の処理に充てるため必要な経費の財源といたしましては、一般会計からの繰入金を充てることといたしておりますが、昭和三十一年度予算におきましては百億円を計上いたしております。なお、三十一年度におきましては経過措置といたしまして、従来一般会計におきまして対外特殊債務等の処理に充てることといたしておりました賠償等特殊債務処理費、平和回復善後処理費及び連合国財産補償費の昭和三十年度未支出残額に相当する金額を一般会計の剰余金の中から、この会計の歳入に繰り入れることといたしております。その他この特別会計はこれを大蔵大臣が管理いたしますほかは、おおむね特別会計の例文にならっております。  なお、本法律案に関連いたしまして昭和三十一年度の賠償等特殊債務処理特別会計の歳入歳出予算を御説明いたします。  本会計の歳入は一般会計よりの受け入れ百億円、本法律案付則第二項に基く一般会計の決算上剰余金の受け入れ金百二十億円、その他雑収入十万円、合計二百二十億十万円であります。一般会計決算上剰余金の算出につきましては、別途説明資料をお配りしてありますが、昭和三十年度の予算現額、これは平和回復改善後処理費が百六十五億七千四百万円、連合国財産補償費二十六億円、賠償等特殊債務処理費十億円、合計二百九十一億七千四百万円に対しまして、本年一月末までの支出済み額、移しがえ額を含め百十四億二千九百万円であります。これに三十年度未までの支出見込額二十七億四千五百万円を見積りまして、差し引き百二十億円の支出残額を想定いたしております。  次に、本会計の歳出につきましては賠償等特殊債務処理費といたしまして百五十億円及び諸支出金十万円、及び予備費として七十億円を計上いたしております。賠債等特殊債務処理費百五十億円の内訳の概略は、ビルマ賠償費が七十二億円、タイ特別円が十一億円、フィリピン沈船引揚費が九億円、そのほか連合国財産補償費等が五十八億円でございます。予備費七十億円はフィリピン等に対する賠償その他戦時クレーム等の問題が漸次解決せらるべき段階を考慮いたして計上したものでございます。  以上、本会計の昭和三十一年度の歳入歳出予算につきまして御説明申し上げました。何とぞ本法律案を御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

岡崎真一自由民主党

○委員長(岡崎真一君) 速記をつけて。  本日はこの程度にとどめまして、委員会を散会いたします。    午前十一時十八分散会      —————・—————

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