建設委員会 第6号
- 発言数
- 63 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1956/02/14
会議録
○委員長(赤木正雄君) ただいまから委員会を開催いたします。 道路整備特別措置法案及び日本道路公団法案を一括議題にいたします。 まず、政府から提案理由の御説明を承わります。次いで、その内容の詳細の説明を政府からお聞きいたしたいと思います。
○政府委員(堀川恭平君) 大臣がただいま衆議院の、委員会に出席いたしておりますので、政務次官の私が提案理由の説明をさせていただきます。 ただいま議題になりました日本道路公団法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 政府は、道路整備事業促進の一環として、昭和二十七年度以来、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金の貸付を行なって参ったのでありますが、現在及び将来の交通情勢に即応してさらに道路の整備を促進するため、民間資金の導入をはかることによって、有料道路の建設を飛躍的に拡充するとともに、これを総合的、かつ、効率的に運営する必要がありますので、これがため、新たに日本道路公団々設立することといたしたのであります。本法律案は、この日本道路公団の組織、業務、財務、会計等について、所要の規定を設けようとするものであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の概略を御説明申し上げます。 まず第一に、日本道路公団は、法人といたしまして、その資本金は公団が設立されたときにおいて、特定道路整備事業特別会計の有する資産の価額から負債の金額を控除した額に相当する額で政府から出資されるものとなっております 第二に、公団の役員として、総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置くこととし、その任期はおのおの四年といたしております。 第三に、公団の行う業務といたしましては、あわせて御審議を願いますところの道路整備特別措置法に基く有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及び有料道路の災害復旧工項を行うことを主たる業務とし、あわせて有料自動車駐車場の建設及び管理並びに国または地方公共団体の委託による道路の新設、改築等をも行わせることといたしてあります。 第四に、公団の財物及び会計でありますが、公団の予算、事業計画、資金計画、財務諸表、道路債券の発行、借入金等につきましては、その業務の公共性にかんがみまして、建設大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。 第五に、公団は、建設大臣の監督に服するものとし、建設大臣は、公団に対して監督上必要な命令等をすることができることとし、また公団の業務の監督等に当らせるため、特に日本道路公団監理官の制度を設けることといたしております。 最後に、公団の設立に関する事務は、建設大臣が任命する設立委員に処理させることとし、公団成立の際に、現に特定道路整備事業特別会計の有する権利及び義務は、公団が承継することといたしております。 なお、日本道路公団が昭和三十一年度に施行すべき事業に必要な資金は八十億円でありますが、これは、一般会計からの補助金二十億円、資金運用部からの借入金十億円、道路債券発行による借入金五十億円をもって充当する予定であります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるよう御願いいたします。 次に、議題になりました道路整備特別指貫法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 現行の道路整備特別措置法は、有料制によって道路の整備を促進する措置を講ずるため、去る第十三回国会におきまして御審議の上、制定されたのでありますが、以来、政府におきましては、同法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路の整備のための資金の貸付を行い、有料道路の整備促進に努力して参りまして、すでに十三カ所が完成し、十六カ所の工事を継続施行中であります。 しかしながら、政府といたしましては、現下の国及び地方公共団体の財政事情にかんがみ、かつ、今後の交通情勢に即応するため、民間資金の活用による有料道路整備事業の拡充とその綜合的、効率的運営をはかる必要がありますので、あわせて御審議を願っております日本道路公団法案によりまして、新たに日本道路公団を設立することといたしたのでありますが、これに伴いまして公団の行う有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に関し、道路法に対する特別の措置を定めるとともに、都道府県または市町村の行う有料道路についても所要の規定を整備する必要がありますので、現行の道路整備特別措置法を廃止し、新たに道路整備特別措置法を制定することといたしたいと存ずる次第であります。以下、この法律案の要旨を御説明申し上げます。第一に、公団は、建設大臣の許可を受けて、一定の要件に該当する一級国道、二級国道、都道府県道または指定市の市道を新設しまたは改築して料金を徴収し、工事完了の後料金徴収期間か満了するまで当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うことができることとしたのであります。第二に、公団は、建設大臣の許可を受けて新設しまたは改築した道路の維持及び修繕に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が維持及び修繕を行うことが著しく困難または不適当と認められるときは、建設大臣の許可を受けて、さきに申し上げました料金徴収期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕等を行なって料金を徴収することができることとしたのであります。 第三に、公団は、有料道路を管理するに当っては、その管理に必要な限度において道路管理者にかわって一定の権限を行うことができることとしたのであります。 第四に、都道府県及び市町村である道路管理者は、建設大臣の許可を受けて一定の要件に該当する都道府県道または市町村道を新設しまたは改築して料金を徴収することができることとしたのであります。 第五に、料金徴収の対象は、原則として道路交通取締法にいう諸車及び無軌条電車とし、料金の額は、道路の通行者または利用者が受ける利益の限度内とし、その基準は、政令で定めることとしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願い申し上げる次第であります。
○委員長(赤木正雄君) お諮りいたします。今提案理由を承わりましたが、引き続いて、日本道路公団法案の要綱を承わることといたしましょうか。いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤木正雄君) では、引き続き、日本道路公団法案の要綱を政府から一応聞きます。
○政府委員(富樫凱一君) お手元に差し上げてございます資料の中に、日本道路公団法案要綱というのがございます。これを読んで参ります。 日本道路公団法案要綱 (この法律の目的) 第一 日本道路公団は、有料道路の管理を綜合的かつ効率的に行うこと等によって道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与することを目的とする。 (法人格) 第二 日本道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。 日本道路公団は日本道路公団法に基く特殊法人でございます。常造物法人とも言えるわけでございますが、また道路管理者の権限の一部を行うという点からいいますと、広い意味においての行政機関というふうに考えられるのでございます。 (資本金) 第三公団の資金は、公団成立の際、公団が引き継いだ特定道路整備事業特別会計の資産の価額から負債の金額を差し引いた金額とする。 これは資産の評価いかんで多少の変動があろうと思いますが、ただいまのところでは、十億三千六百万円が資本金であるということにされております。 (役員) 第四(1)公団に役員として総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置くものとする。 (2) 役員のうち総裁及び監事は建設大臣が任命するものとし、副総裁及び理事は総裁が建設大臣の認可を受けて任命するものとする。 (職員の任命) 第五 公団の職員は総裁が任命するものとする。 (役員及び職員の公務員たる性質) 第六 役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとする。 これは公団の事業が公共性を持っておりまするので、公文書偽造、公印偽造、涜職、公務執行妨害等の犯罪の対象になるということをいっておるものでございます。 (業務の範囲) 第七 公団は、第一の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 一 有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。 二 前号の道路の災害復旧工事を行うこと。 三 有料自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。 四 前三号に附持する業務を行うこと。 五 前三号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託により、道路の新設及び改築並びに通路に関する調査、側壁、設計、試験及び研究を行うこと。 これは公団が国または地方公共団体の委託を受けられるようにしておることでございますが、また一方、建設省設置法を改正いたしまして、公団の業務を地建に委託できるようにいたしております。 (業務方法君) 第八 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、建設大臣の認可を受けなければならないものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (事業年度) 第九 公団の弔業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終るものとする。 (予算等の認可) 第十 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に建設大臣の認可を受けなければならないものとする。 (決算) 第十一 公団は、毎事業年度の決算をその翌年度の七月三十一日までに完結しなければならないものとする。 (財産諸表)第十二 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後二ケ月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。 (利益及び損失の処理) 第十三 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、積立金として整理するものとし、経営上損失を生じたときは、積立金を減額して整理し、なほ不足があるときは繰越欠損金として整理しなければならないものとする。 (借入金及び道路債券) 第十四 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし又は通路債券を発行することができるものとする。 (政府からの貸付等) 第十五 政府は、公団に対し、長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は道路債券の引受をすることができるものとする。 (債務保証) 第十六 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、道路債券の元本の償還及び利息の支払について、保証契約をすることができるものとする。 これは道路債券の元木の償還及び利息の支払いについて保証契約をすることができるものとしております。公団の他の長期借入金は政府の低利資金でございまするので、道路債券の償還について保証契約をすることができるものとしたのであります。 (償還計画) 第十七 公団は、毎事業年度、長期借入金及び道路債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならないものとする。 (補助金) 第十八 政府は、予算の範囲内に於て公団に対し、第七第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができるものとする。 第七の第一号は新設、改築でありますし、第二号は災害復旧のことでありますが、これに要する経費の一部を補助することができるものといたしております。 (監督) 第十九 公団は、建設大臣が監督するものとし、この法律を施行するた め必要があると認めるときは、建設大臣は、公団の業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとする。 この監督のために日本道路公団監理官を建設省に置くことといたしております。 (大蔵大臣との協議) 第二十建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならないものとする。 一 公団に対する毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の認可、公団が長期借入金若しくは短期借入金をし、若しくは道路債券を発行することの認可、短期借入金の借換の認可、道路債券の発行の委託の認可、又は公団に対する毎事業年度の長期借入金及び道路債券の償還計画の認可をしようとするとき。 二 公団に対し財務諸表の承認、又は役員及び職員に対する給与、及び退職手当の支給の基準の承認を行おうとするとき。 三 業務方法書又は公団財務及び会計に関し必要な事項を建設省令で定めようとするとき。 (権利義務の承継) 第二十一 現行道路整備特別措置法第三条の規定により建設大臣が自ら行っている有料道路の整備事業及び同法第七条の規定による地方公共団体に対する資金の貸付に関し公団成立の際現に国が有する権利及び義務は、原則として公団が承継するものとする。 (特定道路整備事業特別会計法の廃止) 第二十二 特定道路整備事業特別会計法は廃止するものとする。ただし、昭和三十年度及び昭和三十一年度の決算に関しては、なお従前の例によるものとする。 (道路整備費の財源等に関する臨時措置法の特例) 第二十三 政府は、道路整備費の財源等に関する臨時措置法第三条第二項の規定にかかわらず、昭和三十一年度以降三年間は、毎年度当該年度の揮発油税法による揮発油税の収入額の予算額に相当する金額の一部を、道路整備五箇年計画に係る道路に関する工事を公団が行うものに要する経費の二部として、公団に対し補助することができるものとする。 (非課税措置) 第二十四 登録税法、印紙税法、所得税法、法人税法及び地方税法に所要の改正を加え、公団については、非課税とするものとする。 以上が日本道路公団法の要綱でございます。 次に、道路整備特別措置法案の要綱を読んで参ります。お手元の資料のうしろの方に付いておりますが、道路整備特別措置法案提案理由の次にございます。 道路整備特別措置法案要綱 (この法律の制定の趣旨) 第一 日本道路公団(以下「公団」という。)又は道路管理者が行う有料の道路の新設、改築その他の管理に関し、道路法に対する特別の措置を定めるために、現行の道路整備特別措置法を廃止し、 あらたに、道路整備特別措置法を制定するものとする。 この趣旨につきましては、先ほど提案理由の説明にありました通りでございます。 (この法律の目的) 第二 この法律は、有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特例の措置を定 め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とするものとする。 (公団の行う有料道路の管理等) 第三(1) 公団は、一級国道、二級国道、都道府県道一又は指定市の市道 (都道府県道又は指定市の市道にあっては、国の利害に特に関係があるものに限る。)が次の各号に規定する条件に該当する場合においては、建設大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金が徴収することができるものとし、公団は当該道路の工事完了の日の翌日から料金徴収期間の満了の日まで当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。 一 当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものであること。 二 通常他に道路の通行又は利用の方法があって、当該通路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと。 これは現行の道路整値特別措置法と変りはございませんが、ただ、この条件が現在の法律では三つでございまするが、一、二はこの通りでございまするが、三にはこの建設費が償還を要する金であるというこの条件があったわけでございますが、公団は主として償還を要する金で運営されますので、この方は除いてございます。 (2) 公団は、建設大臣の許可を受けて新設し、又は改築した有料道路の維持及び修繕に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持及び修繕を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、 (1)の規定にかかわらず、建設大臣の許可を受けて、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行って、料金を徴収することができるものとする。 これはたとえて申しますと、関川国道のようなもの、あるいは明石・鳴門間の渡船、フェリー・ボートのようなものがこれに当るわけでございます。 (3) 公団は、(1)又は(2)の許可を受けて有料道路を管理する場合においては、必要な範囲内で当該道路管理者の権限を代行することができるものとする。 (4) 公団は、(1)又は(2)の許可を受けようとする場合において、申請に係る道路が一級国道又は二級国道であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は指定市の市道であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者の同意を得なければならないものとする。 一級国道、二級国道は国の常造物でございますし、公団は建設大臣の許可を受けて有料道路をやるわけでございますので、一級国道、二級国道については道路管理者と協議するということにいたしております。都道府県道あるいは指定市の市道は、これは都道府県の営造物あるいは指定市の営造物でありますので、同意を得なければならないものとしておるわけでございます。 (5) 公団は、(1)又は(2)の許可を受けた後、これらの許可に係る道路の新設又は、改築に関する工事を廃止しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならないものとする。 (道路管理着の行う有料道路の管理等) 第四(1) 都道府県及び市町村である道路管理者は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、当該道路が第三(1)に規定する条件に該当する場合に限り、建設大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができるものとする。 (2) 道路管理者は(1)を受けた後、許可に係る道路の新設、改築又は料金の徴収を廃止しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならないものとする。 この第四は、都道府県及び市町村である道路管理者がみずからの費用で有料道路を建設できるということを規定いたしたものでございますが、この場合の条件はさきに申し上げました公団がやれる場合と同じような条件にいたしております。その条件に該当するものについては、管理者も有料道路を建設するということであります。 (料金の額の基準) 第五(1) 料金の額は、有料道路の通行又は利用により通常受ける利益をこえないものでなければならないものとする。 (2) (1)に規定するもののほか、料金の額の基準は、政令で定めるものとする。 これは現行の基準と同様でございます。 (料金徴収の対象) 第六(1)料金は、有料道路を通行し、又は利用する道路交通取締法第二条第四項に規定する諸車及び同条第七項に規定する無軌条電車から徴収することができるものとする。 ただし、同法第十条第三項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。 (2) トンネル、橋並びに渡船施設、道路用エレベーター、その他政令で定める施設については、(1)にかかわらず、当該トンネル若しくは橋又は施設を利用する人からも料金を徴収することができるものとする。 これは現在の法律では渡船施設、道路用エレベーターは人からもとれるようになっておりますが、これに今回の案によりますと、トンネルもしくは橋を利用する人からもとり得るようにしてあるわけでございます。これは通行する人のために特に多額の費用を投じて施設をし、また通る人も受益するというものがある場合に限り、人からもとれるということにしておるわけでございます。 (運輸大臣の意見の聴取) 第七 建設大臣は、第三(1)若しくは(2)又は第四(1)をしようとするときは、当該許可のうち料金に係る部分について、あらかじめ、運輸大臣の意見をきかなければならないものとする。 これは現行の法律においても同様でございます。料金については運輸大臣の意見を聞くことにいたしております。 (有料道路の工事の検査) 第八(1) 公団又は道路管理者は、有料道路の新設又は改築に関する工事の途中において、又は工事が完了したときは、建設省令で定めるところにより、公団又は都道府県若しくは指定市である道路管理者にあっては建設大臣の市町村(指定市を除く。)である道路管理者にあっては都道府県知事の検査を受けなければならないものとする。 (2) 建設大臣又は都道府県知事は、検査の結果当該道路の構造が許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、公団又は道路管理者に対し、工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 (有料道路の供用の開始) 第九(1) 公団は、第八(1)の規定による検査に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならないものとする。 (2) (1)の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならないものとする。(3) 第四(1)の許可を受けた道路管理者は、第八(1)の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならないものとする。 (道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)第十(1) 道路管理者は、公団の管理する有料道路について、占用許可、監督処分、その他の権限を行おうとするときはあらかじめ、公団の意見をきかなければならないものとする。(2) 道路管理者は、(1)の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を公団に通知しなければならないものとする。 (道路管理者に対する処分等の請 求)第十一 公団は、公団の管理する有料道路の管理に関し必要があると認めるときは、当該道路の道路管理者に対し、必要な処分等をすることを求めることができるものとする。 (公団が行う有料道路の管理に要する費用)第十二 公団の管理する有料道路の管理に関する費用は、原則として、公団の負担とするものとする。 (道路に関する費用についての道路法の規定の準用)第十三 道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用、原因者負担金、他の工作物の管理者の行う道路に関する一瞬に要する費用、受益者負担金、占用工率の御用等に関する道路法の規矩は、公団の管理する道路について準用するものとする。 (収入の帰属) 第十四 第三(1)又は(2)の規定に基く料金及び第十三の規定に基く負担金は、公団の収入とし、第四(1)の規定に基く料金は、 これは道路管理者の管理する有料道路でありますが、 道路管理者の収入とするものとする。 (法令違反等に関する監督) 第十五 建設大臣は、公団の管理する道路に関し、法令違反その他の事由により必要があると認めるときは、公団に対して、監督上必要な措置を命ずることができるものとする。 (訴願) 第十六 公団がこの法律の規定に基いてした処分について不服のある者は、処分のあった日から三十日以内に建設大臣に訴願することができるものとする。 (道路法の適用) 第十七 この法律による道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定 (第五十条から第五十三条までを除く。)の適用があるものとする。 この道路法の第五十条から五十三条までは管理に要する費用の規定でございまして、五十条は一級国道、五十一条は二級国道、五十二条は市町村の分担金、五十三条は負担金の納付または支出について規定したものでございます。これは除かれております。 (経過規定) 第十八 この法律の施行に伴い、現行道路整備特別措置法を廃止することとなるので同法に基く有料道路整備事業のうち国の直轄事業と地方公共団体施行の事業で地方公共団体との合意が成立したものとを公団が引き続き施行することとする等の所要の経過規定を設けるものとする。 現行の特別会計から公団に移る場合の経過措置をきめておるわけでございます。 以上が道路整備特別措置法案の要綱でございます。
○田中一君 私は今提案された二つの法律案に対する資料要求をしたいんです。 第一に、現在行われておるところの有料道路のうち、でき上ったという十三のものの収支の決算書、でき上ったものですね、それから工事中のもの、工程並びに工費その他を書類によって証明できる現状の報告書。 次に、土木研究所で行われておるところの道路に関する研究の、現在はどのような研究をやりどのような面の実験をやっているか。 次に、土木研究所以外の各大学研究所等で、道路に関する研究を、実験といいますか、このようなものは現在どのような方向に進んでおるか、この資料。 次に、道路に関する研究、実験というものが、総合的な国の一本の姿で補助金等をもらってやっておるのか、個々ばらばらの研究をしているのか、こういうようなものの政府の態度を証明する資料。 次に、進駐軍その他が相当大きな重量車を索引するという場合が多い。こういう場合の、それが通るというようないわゆる軍事道路といいますか、こういうものの建設に対する道路の構造基準。それから同じ一級国道でも、重量車が通る一級国道と、それから重量車が通らない一級国道並びに二級国道、あるいは府県道、村道というものに対しては、構造上の差異をもって施行しているかどうかというものの資料。 これだけとにかくお出し願いたいと思います。
○委員長(赤木正雄君) お諮りいたします。まだ時間がありますので、この法案を進めましょうか。いかがでしょう。
○鮎川義介君 この法案と、それから道路審議会というものがありますが、それとの関係はどうなっておりますか。こういう公団が出るまでの審議会との関係ですね、どういうふうになっているか。
○政府委員(富樫凱一君) この法案につきましては、道路審議会の議を経て——建設大臣から道路審議会にこの法案についての諮問をいたしまして、この法案については同意の答申をいただいております。
○鮎川義介君 これは全部、審議会を通過してから、できたものですね。
○政府委員(富樫凱一君) 道路審議会を通過しております。
○委員長(赤木正雄君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(赤木正雄君) 速記をつけて。
○鮎川義介君 ただいま道路審議会と言ったのは間違いで、交通審議会との関係です。
○政府委員(富樫凱一君) この法案は交通審議会にはかけておりません。交通審議会の方は交通の基本方針をきめるということで進められておりまして、この公秘法等は交通審議会にはかけておりません。
○鮎川義介君 私の意見を申し上げます。私はこういうものができるのは、いわゆる交通全般の交通論議が十分できて、それからこういうものに来るのがよくはないかと思いますが、ただ道路だけでなしに、一般の交通というものから、もう一ぺん再検討する必要はありませんでしょうか。
○政府委員(富樫凱一君) 交通審議会の方は、交通問題の基本方針というような大きな問題を取り上げておるようでございます。お話のように、この公団が交通上にある程度の変革を来たすような大きな事業をやるというようなことになりますれば、これは交通審議会の基本方針に従ってやっていかなければならないものと考えますが、ただいま考えておりますのは、従来の有料道路を対象にいたしておるわけでございますし、またこの考えの中には、これから実施いたします東京・神戸の高速道路といったふうなものを考えておるわけでございますけれども、このままの法律ではそれは実施できないのでございます。所要の改正をいたしまして、そういった高速道路も将来実施いたしたい考えでございますが、この場合には交通審議会のおきめになりました基本方針に基いて実施いたさなければならぬと考えております。
○鮎川義介君 私は、交通の中で、従来の国鉄など今後、世界の情勢から申しまして、ああいうものの大なる変革を来たす必要が起るんじゃないかということを考えます。そういうことになりますと、この有料道路というものに対して国鉄との関係が非常に起ってきやしないか。そうすると、むしろこういう公団を作ったことがじゃまになりはしないかという考えもあるのです。交通審議会の方が眠っておるようにも思えますから、もう少しこれを活躍させて、そういう問題も同時に勉強されて、最近の世界の情勢に合うような観点から、これを見直す必要がありはしないかということを考えておりますが、もしもそういうことをお考えになるようなら、適当な方法があると思いますが、いかがでしょう。
○政府委員(富樫凱一君) ただいまの鮎川先生のお考え、ごもっともと存じます。今後交通審議会の進み方に合せまして、この問題も研究して参りたいと思います。
○鮎川義介君 私は、交通審議会の方を先に活動されて、そうしてこれがいいか悪いかということをもう一度私はやっていただいた方が、これでどんどん進んでいいかどうかということには私は疑問がありますから、ちょっと意見だけ申し上げておきます。
○委員長(赤木正雄君) それでは、この案を進めるかどうかの問題でありますが、一度お持ち帰りを願いまして、次の委員会にまたこの法案を進める、こういうふうに取り扱ってよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤木正雄君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○田中一君 河川局長にちょっと伺いますが、政府は最近三十年度の補正予算を提出され、そうしてその結果か、あるいは原因がどこにあるか知らぬが、三十年度公共事業費のうちの第四・四半期分のものを全部削除した、あるいは減額したというような通牒を、口頭か、電話か、あるいは書類か、各地方に通達しているというふうに聞いておるのです。こういう点については、その真偽がいかがでございますか。真偽というのは、うそかほんとうか、どうですか。
○政府委員(米田正文君) お尋ねの点は、今回の予算繰り延べ削減に伴う処置の問題だと思いますが、御承知のように、今回三十年度予算の繰り延べ削減を行うことになりました。そこで各事業別、それぞれの削減をいたす金額はきまりましたので、その金額を各関係所に現在通知いたしておるのでございます。
○田中一君 少くとも河川局に関する範囲のものの内訳はわかりませんか。
○政府委員(米田正文君) 大きい項については補正予算で提出をいたします。
○田中一君 では伺いますが、建設省所管の公共事業費としては、全部でどのくらいの金額になりますか。
○政府委員(米田正文君) 実は建設省全体の資料を今持ってきておりませんが、河川局だけのものは持っておりますので、河川局関係を御参考に申し上げますと、河川局所管といたしましては、内地の関係で二十一億九千四百十万円減額になりました。北海道に関しまして一億二千万円の減額になりまして、合計で二十三億一千四百十万円でございます。
○田中一君 二十三億一千四百十万円のうちの内訳はどうなのですか。
○政府委員(米田正文君) 大きい項目はわかります。河川等事業費で八億五千六百三十七が五千円、利根川ほか二河川総合開発事業費一億九千四百万円、河川総合開発事業費で一億二千三百十二万円、砂防事業費で五億五千九百四万五千円、河川等災害関連事業費で四億六千百十六万円、それだけでございます。
○田中一君 私昨日松本に参りまして、信濃川水系砂防工事事務所に行ってその実際を調査して来ましたが、ああいう雪の深い所ですから、大体降雪期までに相当量の予算が行っております。そこで三十年度予算の六千六百三十万円のうち、残額が百八十八万円残っておる。二・八%の打ち切りにするというような通知があった、こう聞いております。そこでその内容を調べてみますと、定員法に基く予算では十四名、これは問題ありません。準職員四十三名並びに補助員十九名、これだけの者の財源はむろん打ち切られる。それから労務者並びに材料、雑費、その他はいいとしても、少くともこの五十万円程度のものは人件費なんです。そうすると、これを全部、百八十八万というものを打ち切られた場合には、この人間をどうするかということ。それから実際において単に政治的配慮のもとに、どういう気持か知らぬけれども、財源のつじつまを合わすために、こうした打ち切りをやるけれども、現場におけるところの工事の進捗状態について、たとえ少数といえども切ったために、維持管理とか、あるいはそのために次年度における工事費というものが相当高まるというような点につきましても、十分検討の上になされたか。僕の言うのは、末端において実情に伴って、これによって、この程度ならばよろしいということで打ち切りを断行されたか、さもなければ、政治的な配慮のもとで頭からぽんとやったのか、その点を、これは建設大臣に伺います。
○国務大臣(馬場元治君) これは一律に打ち切ったというわけではありませんで、なるべく実情に沿いまするように、今お話のありました今後の問題等も考慮に入れまして、さような措置をとっておるのであります。
○田中一君 このうち営繕関係並びに道路関係等は、これはまあ割合に打ち切りが少い。そうして河川関係に非常に多いのです。こういう点から見て、この工事の中断によって次の災害が予想される、またかつこれによってその当然完成すべきものが中断されたために、非常な支障を来たしておるというような現場も相当あると思う。こういう点についての調査は、河川局長、できているのですか。
○政府委員(米田正文君) 本年度の削減につきましては、全体の状況をにらみまして、最後の額はきめたのでありますけれども、個々の今のお話の問題については、そういう問題が多少起るだろうという想定のもとに、実は各府県に、特に地建でございますが、地建に金額の指示をいたしまして、そうして今のお話のような職員、準職員、あるいは臨時職員等の首切りといいますか、そういう事態の起らないような措置を各地建を通じて調査をいたしております。それで、大体においてそういう事態は起らないというのが全体の情勢でございます。ただ一、二そういう点で管内で調整をする必要がある問題がありますので、それらについては実は現在、河川事業費にいたしましても、砂防事業費にいたしましても、個所はたくさんございますから、そういう個所の調整をいたしておる途中でございます。
○田中一君 今のお話によって、準職員並びに補助員は一人も首切りがない、一、二配置転換その他の措置がとられるかもわからぬということでございますね、今の御説明は。それは了承しました。そうすると、工事工程におけるところの工事の効率といいますか、こういうものが下るというような点は考慮されましたか。
○政府委員(米田正文君) その効率の問題についても、全体といたしましては効率の下らないように、十分な措置をするようにいたしておりますが、個々の問題になりますと、いろいろと問題があろうと思いますが、それらについても私どもが今後の措置で、そういう事態はできるだけ解決をいたすつもりでおります。
○田中一君 実際言いますと、私たち、御承知のように、十七万の自衛隊というものは、そんな数が多いのを認めていないのですよ。と同じように、この職員、準職員、補助員というものが、仕事がないのに、ただ月給だけ出しておくという考え方には、私は反対なんです。しかし一面政治的な配慮から予算を削る、そのためにいやおうなしに給料の給源がなくなったから、自然に退職しなければならぬというような事態は、これは全く政治の貧困であって、これは望まないのです。そういう点の矛盾をどういう工合に解決するつもりでおるのですか。いわゆる事業費はない、しかしながら人件費だけやっておいて、末端の人たちに遊ばしておいてもいいから給料をやっておくという措置は、これはいい政治じゃないと思うのです。そういう点の矛盾はどういう工合に解決しようとするのか。これは建設大臣に伺います。仕事はないにもかかわらず、人間を雇うておるのは困る。給料を払うのは困る。この矛盾をどう考えるか、またどういう工合に削り切って今度の措置をなさったか、伺いたいと思います。
○政府委員(米田正文君) 私から答弁申し上げます。
○田中一君 これは大庭が答弁すべきがほんとうだと思いますが……。
○政府委員(米田正文君) それはあとで大臣にしていただいて、先に御説明申し上げます。 工事が早くでき上ってしまって、あと一カ月を遊ばなければならぬというような事態が起きて、職員は首を切らないということで、そういうあとの一カ月はただ遊ばせて人間を置くのじゃないか、そういう非能率の点はどう是正するのかというお話でございますが、私どもは実はそういう事態が起きないように、全体としては本年度内一ぱいに仕事をするのを原則として話を進めております。そこで今のお話のような点は非常に特殊な場合だと思いますが、しかしそういう場合については、実は土木の各現場については、御承知のように、問題がたくさんございまして、仕事だけでなくて、今後やるべき事業の調査もあります。来年度からさっそくやるべき事業もありますし、そういうものの調査、研究というような仕事もたくさんございますので、もしおっしゃられるような事態が起きても、職員が遊ぶというようなことは絶対にいたさないつもりでございます。
○田中一君 今例にとりました信濃川水系の砂防工事事務所ですね、これは百八十八万円の残額があるそうです。これは金額打ち切り。これは工事の量としては二・八%が残っているわけなんですね。そうして現在いるところの定員は別として、準職員が四十三名、二十五万九千円、補助員が十九名、二十三万五千円、合計四十九万四千円というものは、これは給料になっているのです。そこでこの人間だけを使ってゆこうとするならば、そこにこの人間だけでするのではなくて、労務者等も相当、五百人程度の労務者を使わなければならぬ。同時に、材料並びに雑費等を入れますと、最小九十万程度のものが必要だ。こういう場合には、一体その九十三万程度あるいは九十五万程度のものを認めるつもりですか、それともそれを認めないつもりですか。
○政府委員(米田正文君) それは今調整中でございまして、もし全体といたしますと、余裕のある所もあり、おっしゃられるような非常に窮屈な所もあろうと思いますが、そういう点については、金額の調整をいたすつもりでございます。個々の事例については今ここでお答えできませんけれども、できればもちろん、この分については増額の私どもは措置をとりたいと思っておりますが、まだこれは具体的にはお答えの段階ではございません。いずれ調べましたら、お答え申し上げます。
○田中一君 では、今度の大体において五分引きといいますか、五分天引きといいますか、五%天引きという政治的な配慮というものが、末端において何らの支障がない、動揺もない、それから変革もないというようにはっきり理解していいのですか。これは大臣から答弁して下さい。非常にデリケートですから、この問題が……。
○国務大臣(馬場元治君) いろいろな具体的な事例があると思いますが、全体といたしまして、ただいま河川局長から御説明申し上げましたように、あらゆる努力をいたしまして、さような動揺の起らないように、極力善処いたしたい、かように考えております。
○田中一君 善処じゃ困るのです。河川局長はそんなものはないと今言ったのです。一、二の例外として配置転換というものがあるかもわからぬ、ほかはないということを、はっきり河川局長が言ったが、大臣もそれはないということをはっきり言えますか。
○国務大臣(馬場元治君) たくさんの事例のうちに、将来にわたることでありますから、全然ないということを言うことはいかがであろうかと思いますが、ないように努力を極力いたす、かように申し上げるよりほかにないと思います。
○田中一君 河川局長にもう一回聞きますが、あなたはさっき、ないと言われましたが……。
○政府委員(米田正文君) 予算削減の額は、いろいろな情勢を勘案して、最後に、最終的に決定したものであって、今おっしゃられるような種々の障害はないように考えてやっておりますので、そういう処置を今もなおとっております。
○田中一君 従って……。
○政府委員(米田正文君) 従って、私はないのを予想してやっております。
○田中一君 それでは、そういうことはないということに了解します。 そこで、もう一つここで伺いたいのですが、先年青森県の赤石川の問題では、当委員会でも私は質問して、一応妥結をみたということになりまして、二月末中には東北重力に対して水を流すというような段階まで工事が進んできたことは、はなはだけっこうだと思います。ところが、当時地元の農民と県と東北電力とが一緒になりまして、これは昭和二十八年十二月十二日の日に、十三項の協定書を作っております。ところが、この協定書に基いてたった一つだけを実行して、あとは何も実行していないという現状につきましては、先般陳情団が参って、河川局長にも協定書を差し上げ、そうして善処方をお願いしたわけなんです。御承知のように、工事の完成というものを認定するのは建設大臣が認定しますから、もう所定の工事が済んだら水を流してしまってよろしいということになりますと、これはおしまいになってしまう。こういうことになっては、最後の決定権は建設大臣が持っているという場合には、協定書に基くすべてのことを実行した後に通水ということを許可するのか、あるいは工事の実態がこうなっているからいいのだといって水を流すのか、どういう見解でありますか。
○政府委員(米田正文君) 通水の許可なりあるいは竣工の許可なんというものは、事務的に申しますと、水利権を許可いたしましたときに、すでに、工作物的に完成すればこれは許可すべき性質のものであります。ただ実際の許可のときに、いろいろな条件をつけておりますので、それらの条件は履行させるのが本筋でありまして、私どもとしては、事務的には別といたしましても、極力そういう解決をはかった上で、円満にそれらの手続をさせ、実際の発電開始をするという段取りにいたしたいと考えております。
○田中一君 そちらにも協定書を差し上げてあると思いますから、おわかりと思いますが、この際十三項目というものは、一応納得づくの形で、具体的な方策が立てられないで、通水許可、竣工許可をするというように政府は措置するということに、了解してよろしいのですか。
○政府委員(米田正文君) 先ほど私が申し上げたのが本筋でありますが、ただ特に故意その他で問題が片づかぬというものは別といたしましても、私は正しい立場で正しい補償というものが行われるのが原則だと思います。
○田中一君 この問題は二月一ぱいで通水する段階に来ておりますから、その間に政府としては人をやっていただきたい。そうして東北電力にも行き、地元の間にも立って、調整の労をとって、一日も早く電源という資源を国民に利用させるという措置こそ望ましい。従って、どなたか東北電力、農民、県の間に入りまして、この調整をして、通水をさすというような言質が、ちょうだいできませんか。
○政府委員(米田正文君) お話がありましたので、実はさっそく県に連絡をしまして、円満に交渉が解決するように指示をいたしました。私どもは実はできるものだと思っておりますが、もし非常にむずかしくなれば、お説のような点も考慮いたしまして善処いたします。
○鮎川義介君 先ほど大胆がおいでにならなかった間にちょっと質問しましたが、大臣に特に申し上げておきますが、公団の問題は先ほど事務当局に伺いましたが、交通審議会というものにかかってはおらないというお話を聞いたのですが、私の見解から申しますと、その公団の問題はまずもって交通審議会のような——他の交通機関等の関係が特に最近は複雑になってきている。国鉄あたり等の関係も将来問題が起ると思うのです。それでこれは、公団を作るがいいか悪いかということは、私は今自分としては、あるいは作らぬ方がよくはないかという疑いを持っている一人でありまして、それにはいわゆる他の交通機関との関係をもう少し、世界的の現象を考えられて、それから割り出して、こういう公団も果してやったがいいかどうかということを、一ぺん交通審議会にかけていただくと大へんけっこうだと思うのですが、大臣としてそれらの御配慮は願えないか。同時に、これは急いでやられることでありましょうが、それにはそれのように、同時にそういうふうに御努力願って、そういうところでもう少し大きな見地から一つやっていただくと大へんけっこうだと思います。
○国務大臣(馬場元治君) 道路の整備は非常な急を要する問題であります。人口の分布の問題からいたしまして、あるいは交通資源の開発、あらゆる方面から考えまして、おくれておりまする日本の道路の開発は、特にそれらの面で急がなければならぬと考えております。 そこで、道路公団を作るがいいかいなかという御意見がありましたが、私も道路公団を作ることが日本の道路整備をなす上に一番いい方法である、かような考えから、道路公団というようなものを作ることにいたしまして、その関係法律案なり並びに予算案を御審議を願っておる次第であります。道路公団の運営につきましては、ただいま御意見のありました通り、運輸省その他との、いわゆる各種交通機関との関連もありまするので、十分連絡をとりまして、運営をいたしていきたいと思います。なお将来いわゆる弾丸道路といったような高速の道路の建設といったような問題になりますれば、なおさらこれらの交通機関との関連がさらに深く、かつ密接に相なりまするので、それらの問題が具体化いたしまする場合においては、審議会その他の意見も十分徴しまして、遺憾なきを期して参りたい、かように考えております。
○鮎川義介君 私の申し上げるのは、急ぐということについては私も同感でありまして、しかし急いだためにかえって、こういうものができたことが他日じゃまになりはしないかというような感じを抱いておりますので、それで交通審議会というものを同時に急速にお開きを願って、そういうところで多数の意見をお聞きになった上で、ということを申し上げておるのです。急ぐからしてどうでもやってしまうということで、生まれた結果が、あるいはこしらえたことが、あとでやり直さなければならぬということになりはしないかという疑いを持っておりますことを申し上げて、私のただ意見だけを申し述べておきます。
○近藤信一君 この際ちょっと大臣にお尋ねしますが、この前もちょっと新聞に出ておりましたが、海岸法を作るというようなことがちょっと新聞に出ておりましたが、その海岸法について大臣はどう考えておられるか、そうして今度の国会でこの問題、海岸法というようなものを出されるかどうか、そういう意思があるかどうかということを、質問いたしたいと思います。
○国務大臣(馬場元治君) 海岸法につきましては、ぜひ一つこの機会に提案いたしまして、御審議を願いたいと考えております。何しろ海山革の崩壊個所が非常に多うございまして、これは捨ておけない問題でありまするので、その防止の方法を急ぎたい、かように考えております。 ただ現在、御承知のように、運輸省、それから農林省との関係が、農地、港湾等に関連いたしまして、かなり複雑でありますので、それらの点を調整しながら議案を提出いたしまして、御審議を願いたいと、目下鋭意その法案の整備に専念いたしておる状態であります。
○近藤信一君 そういう、今運輸省それから農林省などと相談して早く出したい、こういうお考えでございますが、実際は、私どもが災害の跡をずっと視察してみますると、やはりまだ二十五年災も残っておる。こういうような状態では非常に困る。また台風でもあればすぐやられる、こういうようなことで、非常に困る。地方でも一番もう要望しておられるのは、そういう農林省、運輸省、建設省と、こう管轄がいろいろ違っては、非常にこれは困ると思っておるわけです。一日も早く災害復旧をしなければならぬということは大臣の方でも考えておられるでしょうが、一つ建設省で中心になって、大いに一つ、海岸法というようなものを作って、一日も早く災害復旧をすると、こういう方法を一つ進めていただきたいと、私このように希望いたします。
○委員長(赤木正雄君) 別に御質問ありませんか。 なければ、本日はこれで散会いたします。 午後零時五分散会