議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/03/06
会議録
○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 本委員会委員に異動がありましたので御報告いたします。
○参事(宮坂完孝君) 川村松助君が辞任せられまして、木島虎藏君が後任として就任いたされました。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、理事の補欠互選の件と、議院運営小委員の補欠選任の件を議題に供します。それからなお庶務関係小委員及び国会法等改正に関する小委員の補欠選任の件、合せ三件、一括議題に供します。
○参事(宮坂完孝君) 自由民主党から、議院運営小委員に宮田重文君、同じく木島虎藏君。 庶務関係小委員に宮田重文君。 国会法等改正に関する小委員に宮田重文君が推薦されております。 社会党から、議院運営小委員に藤田進君が推薦されております。 また、社会党から、理事に藤田進君。庶務関係小委員に藤田進君、国会法等改正に関する小委員に藤田進君が推薦されております。
○委員長(石原幹市郎君) ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、本会議における議案の趣旨説明聴取並びに質疑に関する件を議題に供します。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、国防会議の構成等に関する法律案については、本会議においてその趣旨の説明を聴取し、なお次の要領によって質疑を行うことに意見が一致しました。 すなわち時間は社会党二十分、緑風会十五分。人数は各派一人。順序は大会派順。 それからまた、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきましても、本会議においてその趣旨の説明を聴取し、質疑を行いますが、その要領は、時間を自由民主党、社会党各二十分、緑風会十五分とするほか、前と同様とすることに意見が一致いたしました。 理事会の申し合せの通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、裁判官訴追委員会委員の派遣承認申請に関する件を議題に供します。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 事務局長野間繁でございます。訴追請求事件調査のための緊急出張に関する件でございますが、事件が三つございまして、その一つは和歌山地方裁判所裁判官吉井正一に関する件、それから二つは、二つのうちのイ、ロに分けまして、イは、福井地方裁判所小浜支部裁判官田中嘉七、ロは、名古屋高等裁判所金沢支部裁判官吉村国作外二名、以上でございまして、この裁判官につきまして、まず一の件につきましては、裁判官弾劾法第二条第二号所定の「裁判官こしての威信を著しく失うべき非行」があったものと思料される事実がございます。それから第二のイ、ロにつきましては、いずれも同法第一号所定の「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠った」場合に該当すると思料される事実がございます。 これがために第一の事件につきましては、訴追委員である高木正夫委員に、昭和三十一年三月十日から四日間、和歌山市に御出張いただいてお調べ願うということでございます。 それから第二の事件につきましては、昭和三十一年三月十二日から十六日まで、訴追委員の木内四郎委員に現地に御出張の上お調べ願うということでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○委員長(石原幹市郎君) 高橋君は入っておりませんか。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 高橋進太郎委員……、落しました。木内、高橋両委員でございます。
○委員長(石原幹市郎君) 御質疑のある方はお述べ願います。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 別に御発言もなければ、本申請に対し承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) ちょっとお諮りいたします。自治政務次官が地方行政委員会において質疑応答中でありまして、ちょっと今手が離せないというのであります。自治庁の方から兼子選挙部長が見えておりますので、選挙部長にかわっていただいてよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) それでは、これより選挙制度調査会委員任命につき本院の議決を求めるの件を議題に供します。兼子選挙部長から御説明を願います。
○政府委員(兼子秀夫君) 今回衆議院議員島上善五郎君を選挙制度調査会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条ただし書の規定により両議院の一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 選挙制度調査会は、総理府設置法第十五条の規定により、総理府の付属機関として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体の選挙に関する制度について調査審議する機関でありまして、委員は国務大臣、関係行政機関の職員及び学識経験がある者について内閣総理大臣が任命することとなっております。 お手元の履歴書で御承知のように、島上君は早くから労働運動に志されて各種の労働組合の幹部、役員に就任、昭和二十二年衆議院議員に当選され今日に至っておるのでありますが、その間中央労働委員会委員、失業対策審議会委員を歴任され、特に昭和三十年五月には公職選挙法改正に関する調査特別委員会委員長に互選され、選挙法の改正につき努力されたものであります。 以上申し述べましたように、同君は選挙について豊富な経験を有し、かつ選挙制度に関しては高い識見を有しておられるのでありまして、選挙制度調査会委員として最も適任であると存じますので、今般、政府においても同君を同調査会委員に任命しようとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○剱木亨弘君 本件は、大体その内容につきましては異論はないと思いますけれども、前例によりまして、一応本日のところは各会派に持ち帰って、次会に決定したいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 剱木君の発言通り、各会派にお持ち帰りの上、次会に決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会