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24回国会参議院1955/12/23

議院運営委員会 第3号

発言数
57
登壇者
8
会派数
3
開催日
1955/12/23

会議録

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。  まず常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。

海保勇三議事課長

○参事(海保勇三君) 自由民主党から、地方行政委員の斎藤昇君、建設委員の堀木鎌三君が辞任されまして、地方行政委員に堀木鎌三君、建設委員に斎藤昇君を指名されたいというお申し出でございます。

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。   —————————————

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 次に、原子力委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件を議題に供します。  田中官房副長官から御説明を願います。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 私から御説明を申し上げます。  今回石川一郎及び藤岡由夫の二君を常勤の、また有沢広巳及び湯川秀樹の二君を非常勤のそれぞれ原子力委員会委員に政府において任命いたしたく、両議院の同意を求めるため、原子力委員会設置法第八条第一項及び同法附則第一項但書の規定に基き本件を提出いたしました。  原子力委員会は、原子力基本法に基き総理府に新設され、原子力の研究、開発及び利用に関する事項について企画し、審議し、及び決定する任務を有するものでありまして、明年一月一日発足する機関であります。  お手元の履歴書で御承知のように、石川君は、大学卒業後、東京帝国大学工科大学助教授となりましたが、その後大日本人造肥料、日産化学工業、昭和電工等の各株式会社及び化学工業統制会、化学工業連盟等の各役員を歴任せられ、現に経済団体連合会、昭和電工、ラジオ東京、東京電力、日本航空の各株式会社の役員、財団法人原子力研究所理事長等の職にあるほか、日本銀行参与並びに国土総合開発審議会及び経済審議会の各委員の職にあり、この間大蔵省顧問、通商産業省顧問等の職にもあったものであります。  藤岡君は、大学卒業後、東京文理科大学助教授を経て、昭和十六年五月同大学教授に任ぜられましたが、その後東京教育大学理学部長を経て、現に同大学研究所長及び日本学術会議会員の職にあるほか、科学技術行政協議会の委員の職にもあるものであります。  有沢君は、大学卒業後、東京帝国大学助教授を経て、昭和二十年東京大学教授に任ぜられ、同じく二十四年九月から一年間同大学経済学部長の職にありましたが、その間経済安定本部及び通商産業省の各顧問の職にあったものでありまして、現に東京大学教授の職にあるほか、国土総合開発審議会、経済審議会、失業対策審議会等の各委員の職にもあるものであります。  湯川君は、大学卒業後、大阪帝国大学助教授を経て、昭和十四年五月、京都帝国大学教授に任ぜられ、同じく十七年十一月から約三年間東京大学教授を兼ねましたが、同二十四年十二月原子核構造論に関する業績によりまして、ノーベル物理学賞を授与せられ、そののち、一時アメリカ合衆国、ニューヨーク及びコロンビアの両大学において教べんをとりましたが、帰国後再び京都大学教授となり現在に至っておるものであり、また現に日本学士院会員及び日本ユネスコ国内委員会委員の職にもあるものであります。  以上申し述べましたように、同人らはいずれもその学識からみまして、原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営をはかるために設置された原子力委員会の委員としては最適任者であると存じますので、今回政府において任命しようとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

藤田進日本社会党

○藤田進君 ただいまの説明で、常勤、非常勤の区別をせられておりますが、常勤、非常勤の差は、どういう基準でこれを今後運営せられるか、常勤の場合には、どの程度の勤務であるのか、お伺いいたします。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) お答えします。常勤、非常勤は、その方々の御経歴とか、あるいは勤務の状況とか、あるいは御本人の意思とか、そういうものをある程度、知り得る程度におきまして参酌いたしまして、これを決定いたしたのでございます。なおそのうちに相当多数の要職を兼職されておる方もあるのでございまするが、これらの方々の中には、一切の要職を打ち捨てて、原子力委員会のために献身的に努力しよう、こういうようなお申し出の方もあるやにも承わっておるのであります。

藤田進日本社会党

○藤田進君 どういう基準で運営せられるのかということですね、常勤というのは……。これは原子力委員会の委員ですから、別に公務員法の適用があるわけではないだろうしいたしましょう。そこで原子力委員会の常勤委員というものは、設置法の第十四条を見ると、こういうことをしてはならんということで、政党その他の政治的団体の役員となったり、あるいは積極的に政治運動をしてはいけないということが書いてありますね。で、一切の従来の職務を投げうってという説明ですが、常勤の場合に、どういう勤務を求めるか、その点をお伺いいたします。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 原子力委員会は、大体常勤のお方は、これはほとんど毎日御出勤を願うことになると思うのであります。  それからさらに、原子力委員会というものは、出発の当初におきましては、いろいろ準備その他非常に多忙でございますので、一週間にあるいは数回開かれる場合もあろうと思います。原則として当初におきましては必ず一回以上は、委員会を開催いたしたい。だからこれが少し落ちつきましたならば、委員会を必ず毎週一回は開催をいたしまして、重要事項を御審議願ったらどうかと考えております。そのほか、この今申しましたごとくに、常勤の委員の方はこれはもう連日御勤務を願うことになるわけでございます。

藤田進日本社会党

○藤田進君 非常にあいまいですが、毎日と言っても、日曜祭日とか、そういうこともありましょうし、どうなんでしょうか。はっきりやって下さい。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 官庁の出勤する間、出勤勤務時間中と同じような取扱いをいたしたいと考えております。

藤田進日本社会党

○藤田進君 この最後につけてある特別職の職員の給与に関する法律の、ここに条文がありますが、この法律を見ればわかるのですが、お聞きした方が早いから聞きますが、十三の二ですね、原子力委員会の常勤の委員と、それから次の十九の二、原子力委員会の非常勤の委員と、こういうふうになっておりますが、これの内容はどうなっておりますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 特別職の職員の給与に関する法律の別表の一に公正取引委員会委員、土地調整委員会委員、こういうのがございます。今度は運輸審議会委員の前に、この原子力委員会委員というのが入るわけでございます。で、その欄の中の俸給月額を支給することになるわけでございます。これは常勤の方でございます。それから非常勤の委員の方につきましては、これは委員会に出席をされたその出席のつど、実費弁償の額を支給する。それは現在の規定から申しますると、最高一回につきまして三千円以内、こういうことになっているわけでございます。

藤田進日本社会党

○藤田進君 そうしますと常勤の場合は、七万二千円で、その他があるのかないのか、この点と、それから非常勤の場合に、今は決定しないとしても、この委員の任命をするわけですが、これは最高三千円ということなんだが、それ以内でいくらにきめるということになるのか。未定と言っても、もうそれはきまってこなきゃならぬだろうと思いますが、この二点をお聞きしたい。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) この常勤の委員の点で、私一つ落しましたけれども、ただいま七万二千円のほかに、勤務地の手当がつくわけでございます。  それから非常勤の委員につきましては、委員の方々の経歴等からかんがみまして、まだ決定はいたしておりませんが、できるだけ最高を差し上げるのが至当ではないか、かように考えておるわけであります。

藤田進日本社会党

○藤田進君 ここに石川一郎さんですが、この方は、常勤ということで、兼職を非常にたくさんおやりになっていると私は考えるわけで、ここについて掲げられている以外にもあるような気がいたします。もうおやめになっているかもわかりませんが、いずれにしても、かような現在就任せられている各種委員会、その他会社等の役職は、どれとどれが残るのか、あるいは全部おやめになるのか、具体的にお伺いいたします。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 常勤委員の他の職の兼職につきましては、内閣総理大臣の許可がありまするならば、兼職をすることは差しつかえないという建前になっておるのでございます。しかし私は、直接はっきりしたことは承わっていないのでございますが、これは私の聞いたほんの情報的なことで恐縮でございますが、そういう話によりますれば、そのうちの大部分の兼職を辞退しても、原子力委員会の委員として最善の努力をしたい、懸命にこれに全身を打ち込んでゆきたい、こういうような御意向であるやに承わっておりますので、ただいまのところ、どの職とどの職をおやめになるかということは、ちょっと私も承わっていないのでございます。

藤田進日本社会党

○藤田進君 そうすれば、あなたが承わっておらぬとすれば、どなたにそういうことがおわかりになっているのか、お尋ねします。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) まだそこまで担当の正力国務大臣も、まだ御本人と当って、どういうふうに今後の職を辞退されるかというような具体的なことまでは十分お打ち合せができていないと考えるのでございますが、いずれこの点は、実際に御本人との話し合いでそういうことがきまっていくのじゃないかと、かように考えております。

藤田進日本社会党

○藤田進君 石川さんの場合、現在どういう職がありますか。この履歴書で見ますと、かなり履歴は古いので、その後おやめになっておるのかどうか、現在わかりませんから、一つこの点を聞かして下さい。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) お手元に差し上げてございます履歴書の中に、いずれもその下にカッコで辞任と書いてございます。あるいは任期満了と記載しておるのがございますが、これはいずれも現に辞任または任期満了、あるいは消滅しております。そのほかカッコのないものにつきましては、現在その職にあるものとお考え願ってけっこうだと存じます。

藤田進日本社会党

○藤田進君 そうしますと、ちょっと念のためにその点を云ってみていただきたいのですがね、前後しているのですが、これは昭和電工取締役は辞任せられておる、二十八年九月。その前の東京電力株式会社の取締役だとか、そのほかの重役等はこのままで間違いありませんか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 急いで作製いたしましたので、あるいは誤謬が若干あるかも存じませんが、大体これで差しつかえなかろうと存じております。

藤田進日本社会党

○藤田進君 われわれ審議するには、こういうあいまいな履歴じゃ困るのです。一つどなたか担当の方がみえておるでしょうから、チェックしてもらいたい。そしてどういうことを今後はやるのか……。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) この点につきましては、私の方で一応具体的にチェックいたしまして、こういう履歴を出したのでございまして、直接まだ本人に個々に当ってはおりませんが、大体、これで万々間違いはなかろうと私は信じております。

藤田進日本社会党

○藤田進君 この履歴書というのは、本人が作製したのではなくて、政府において本人の関知しない場所と方法によって、これが作られたわけですか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) この履歴書は、経団連を通じまして、経団連へ調査をお願いいたしまして、経団連から履歴書をとりよせまして、それに基きまして作製をいたしましたものでございます。

藤田進日本社会党

○藤田進君 それでは、この履歴書については、本人は承知していないと解してよろしゅうございますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) もちろん本人は承知しているものと解して差しつかえございません。

藤田進日本社会党

○藤田進君 それは、どういう方法で確認したわけですか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 経団連が履歴書を作製した場合に、十分本人と内部的に打ち合せをした上で作製されたものと考えております。

藤田進日本社会党

○藤田進君 履歴書には、最後に、右の通り相違ないということでハンコを押すわけだから間違いはないのだが、それがないのですから、そういうことは僕はこれは落ちていると思いますよ、まだ。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 履歴書の形式といたしましては、おおせのごとくに右相違ございませんとして本人の署名捺印をするのが、これが正しいものと考えておりまするが従来こうした形式も、政府としてはとっておりますので、まあ略式な形式をとりました点につきまして御了承を願いたいと思います。

藤田進日本社会党

○藤田進君 その点は、きょう審議するには非常に不安な基礎の上に、これを承認するとかしないとかいうことになるので、非常に遺憾であります。続いて藤岡由夫さんの場合ですが、この方は、さような兼職を、どのようにこれを辞任せられるのか、あるいは辞任せられないのか、説明を伺います。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) これも、藤岡由夫氏も常勤でございますので、もしかりに、この原子力委員としての本務を遂行する上において支障のないと認められるものの兼務につきまして、申し出があれば、あるいはこれを許す場合もあると存じまするが、まあ大体、現在学校の教授をいたしておりまするので、学校の教授の内容におきまして、やはりこの原子力担当でございまするので、みずから研究もし、またそれを委員会において実際にこれを実現に移していくという意味から、これらの兼職はやむを得ないのではないかと考えております。これはまだ直接御本人に当ったわけではございませんから、はっきりしたことは申し上げかねるのでございます。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 一言お尋ねいたしますが、委員会設置法によりますると、常勤の委員、非常勤の委員、いずれも権限は平等なるもの、こういうふうに理解できます。一つもそこに権限において差異がない。ただ常勤、非常勤の中には、義務の上からすれば、常勤の方は、十四条第一項の一号、二号に定めるところの制約が設けられる。非常勤の方は第一項第一号の制約だけしか受けない、こういうことになるわけですが、私が了解したように、制約だけは違って権限の方は一向に変らないのだ、平等である、こういうふうに了解してよろしゅうございますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 委員としての権限におきましては、常勤だろうが非常勤だろうが、何らその間に差異はございません。平等の権限でございます。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 そうすると、平等の権限を持ちながら、常勤の人の方がより多くの制約を受けて、まあ、たとえば石川さんを例にとるというと、非常にたくさんの役職をされておるだけ経済的には恵まれておる。こういうものを特に総理大臣の承認を受けなければ、一切放擲しなければならぬ。まあ、こういうぐあいに、この法律からすればなるわけです。それならば、権限が同じならば、やはり私はずっと条理上同じ制約も、いわゆる権利義務の関係からして当然のような気がするのですが、さようではございませんか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) この常勤の委員となりますると、国家公務員と大体同じような取り扱いを受けるという建前からいたしまして、第十四条の一号、二号の制限を受けることになるわけでございます。もちろん、この非常勤の委員といたしましても、第二項によりまして、在任中政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない、こういう同じような、多少程度は違うかも知れませんが、制約は受けるわけでございます。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 いや、法律のことは、これは本院でも同意をいたしたのですから、法律のことをとやかく申しているのではない。取り扱い上どうかということで申し上げたのです。今ここで、私はこれらの措置にけちをつけるなんという考えは毛頭ございません。ただ先ほど来、藤田委員から御質疑がありましたけれども、私も御注意だけ申し上げておきますけれども、この書き方は、本人がチェックしたのでなく、政府側においてすでに不備なることをお認めになっていると思う。たとえば辞任したのは、ちゃんと書いてある、あとは全部現職だと、こういうお答えだったけれども、それでは、貴族院議員というのがここにもあるけれども、まあ幸い貴族院というのは今ないから、(笑声)多分なくなっただろうというわけで、普通衆議院だったら、解散なら解散、任期満了なら任期満了ということがみんな書いてある。たとえば昭和電工だって、ここに辞任とあって、この一項だけを見ると、昭和電工にはもう関係ないと思われるけれども、昭和二十八年の九月に、また昭和電工の方の取締役会長だ、こういうわけなのです。だから僕は、社長が会長に定款の変更か何かで変っただけにすぎないのじゃないかという気がしておるので、そのことによって、けちをつけるものではありませんけれども、今後かような承認案を出されるときには、一つ御注意いただきたい。  それだけ申し上げておきます。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 御指摘の点につきましては、今後十分、一つ注意をいたしたいと思います。

寺本廣作自由民主党

○寺本広作君 この四人の候補者については、ここにお出しになりますまでいろいろ経緯があったろうと思いますが、政府の責任において、先ほど御説明がありましたように最善の候補者として私たちはお出しになったと、こう考えますし、各候補者の履歴の記載の仕方その他については、やはり多少の疑義があるのじゃなかろうかと私も思います。と申しますのは、ここにあげてあります有沢広巳候補のことでございますが、社会保障制度審議会委員、国土総合開発審議会委員、統計審議会委員、経済審議会委員、失業対策審議会委員と、ずいぶん委員をお兼ねになっておりますが、まだこのほかにも、私が直接心当りのあるので抜けているのもあるように思います。しかしこういう委員については、政府ではまあそういう委員を兼ねておられても、原子力委員を兼ねられることに支障はないものと認めてお選びになったものと思いますが、いかがでございますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 支障なしと認めました。(笑声)

藤田進日本社会党

○藤田進君 ちょっと関連して。  私は、政府が支障ないからといって、ほかにあるのに落すということはけしからぬと思う。やはりあればあるように、なければないように、そのまま偽りないものを出さなければならぬ、原子力委員であろうが何であろうが、承認を求めてくるのに基礎となるべき履歴の内容がそういうずさんなものでは困る。これは整備してもらいたいと思う。これは大切な問題でないから、あるいは審議は進むと思いますが、これについては、ちょっと書類を整えてもらいたい、今後のこの問題で……。審議は進めていってもいいと思います。

寺本廣作自由民主党

○寺本広作君 審議はこのまま進めていいという御意見でございます。この履歴を細大洩らさず全部書くということは、これは容易ならぬことだと思います。一応私どもは、これはこの程度で原子力委員会の委員を兼ねられるに差支えないという政府の御意見でございますから、それに信頼いたしまして、御同意申し上げたいと思うわけであります。

藤田進日本社会党

○藤田進君 まだ質疑が続いております。賛成はあとでよろしゅうございます。(笑声)政府の方針としては、どうなんでしょう、常勤委員が申請をしてくるのでしょうが、自分はこういうものの兼職をしたいという場合に、どういうものを許しますか。たとえば石川さんの場合に、営利会社の取締役あるいは相談役とか会長とか、こういうものが現実にあるということなんです、こう書類を見ると。これについてはどういう方針で臨みますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 政府の方針といたしましては、常勤の委員の方につきましては、専心原子力委員会の業務に打ち込んでいただくという意味から、できれば全部を投げ捨ててこれに御努力を願いたいというような気持でございます。ただやむを得ず、どうしても兼職をせざるを得ないという場合におきましては現在の原子力委員会の運営に将来支障を来たす、あるいはまたいろいろな意味におきまして社会的な誤解を受けるというような業種につきましては、できるだけ御遠慮願って、御辞退を願って、その上で本委員として職務を遂行していただく、こういうふうに考えております。

岡三郎日本社会党

○岡三郎君 一言だけちょっと……。  待遇が七万二千円は、私実に安いと思う。しかも、副長官がいるので失礼だが、ちょっとここにある方々と、同一のランクに原子力委員を置くということは、日本の今後の発展に対して非常に何かこの画期的なことの印象を与えぬと思う。だからそういうところを、日銀の政策委員が十五万円くらい取っているから、原子力委員も二十万円くらい出して、実際の他の兼職をやめてもらい、そうして名実ともにその待遇によって一応生活ができると、経団連の会長をやったり、大学教授をやったり、日本の研究者でありながら湯川さんなんかアメリカへ行っているということでは、原子力の発展が期待できない。だから私は、その点は政府にお願いして、少くともこの原子力委員会というものは、超党派で出発するわけで、日本の今後の産業の興廃を決すると言うても過言ではないと思う。だから私は少くとも、これにはこれに値する待遇を保証して、兼職をその旨に沿ってやめてもらうということで、それが実現した暁においては、経済的な問題の後顧の憂いないように二十万円や三十円万くらい出しても、一つ専心努力してもらうような方途を政府の方としては考えてもらいたい。それだけ私は……。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 私どもも、この給与につきましては非常に少いのではないかと、やはり同感でございまして、十分一つ、この点は今後検討させていただきまして、御趣旨に沿うように努力いたしたいと思います。

加賀山之雄緑風会

○加賀山之雄君 任期は、附則のあれは、どうなっておりますか。

田中榮一内閣官房副長官

○政府委員(田中榮一君) 任期につきましては、全部一応三年となっておりますが、附則によりまして最初の委員は二人が三年、あとの二人は一年半となっております。そこで政府のまあ考え方といたしましては、常勤、非常勤おのおの一人ずつを三年にする、他を一年半にする、こういう考えでおります。そこで現在のところは、まだはっきりきまっておりませんが、大体石川一郎を三年、藤岡由夫、これを一年半、この二人が常勤でございます。それから湯川秀樹が三年、有沢広巳が一年半、こういうふうに予定いたしております。

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 他に御発言もなければ、政府要求の通り石川一郎君、藤岡由夫君、有沢広巳君及び湯川秀樹君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。   —————————————

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 次は、次回の本委員会の開会の日時は決定次第お知らせいたしますが、それまでの間における本委員会所管事項の取扱いにつきましては、先例によりまして、特に重要なものを除き委員長または庶務関係小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。  これにて一応休憩いたしまするが、特に御連絡申し上げない限り本会議の散会とともに、本委員会も休憩のまま散会にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石原幹市郎自由民主党

○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。それでは、休憩いたします。   午前十一時五十九分休憩  〔休憩後開会に至らなかった〕

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