運輸委員会 第7号
- 発言数
- 64 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1956/03/01
会議録
○委員長(左藤義詮君) 運輸委員会を開きます。 まず、委員に相当の変更がございましたので、御報告いたします。二月二十三白川村松助君辞任、泉山三六君補欠、同じく二十四日泉山三六君辞任、川村松助君補欠、同じく二十八口川村松助君辞任、大屋晋三君補欠、同じく二十八日大倉精一君辞任、中田吉雄君補欠、同じく二十八日平林太一君辞任、松野鶴平君補欠、同じく二十九日大屋晋三君辞任、川村松助君補欠、同じく二十九日松野鶴平君辞任、平林太一君補欠、三月一日中田吉雄君辞任、大倉精一君補欠、以上でございます。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 船舶職員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(吉野信次君) ただいま議題となりました船舶職員法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行の船舶職員法は昭和二十六年第十回国会において画期的な改正が加えられましたが、平和条約発効以後、国際環境の変化に伴って、わが海運界並びに漁業界は著しい情勢の変化を来たしまして、当時予想し得なかった状況を呈するに至っております。 このため船舶職員資格定員表、免許更新制度などにつきまして、海事関係団体等から新情勢に即応するように改正されたい旨の要望がなされておりますので、政府といたしましては海上航行安全審議会にはかる等これらの問題について慎重に検討を進めて参りましたが、いまだ結論を見るに至っておりません。 しかるに、船舶職員法の実施につきましての経過措置を定めた同法附則第二項及び第九項ないし第十一項並びに海上運送法の一部を改正する法律附則第六項及び遠洋かつを・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の有効期限が、本年三舟二十二日までとなっており、また、免許更新については、第一回の更新期限が本年十月十四日をもって満了することとなっていますが、審議検討の終りまするまでの間に、現在実施中の規定に変更を来たすことは適当でないと思われますので、これらの規定を昭和三十二年十月十四日まで延長し、その間に所要の改正をいたしたいと考えております。 簡単でございますが、以上が本法案の提案理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 次に道路運送車両法の一部を改正する法律案について、政府から提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(吉野信次君) それでは提案理由について御説明申し上げます。 最近における自動車の発達はきわめて顕著でありまして、すでに自動車の数は百四十万台を越えるに至りました。また最近の特色としまして、自動車の大型化及び構造装置の複雑化等の進歩が特に目立っております。 自動車は検査官の検査を完了して初めて運行出来ることになるのでありますが、検査は一定の手数料を納付させて行なっておりまして、現行では、一律に二百円となっております。最近の自動車の大型化及び構造装置の複雑化等により検査も複雑化して参りましたので、ダンプカー等の特殊自動車、バス及び一部の乗用自動車等の普通自動車につきましては、これを三百円とし、他の自動車は現行通りとして、手数料の適正化をはかりたいと存じます。 ちなみにトヨペットクラウン級程度までの単は後者に属して、手数料額も現行通りに据え置きます。 次に臨時運行許可手数料は五十円でありますが、現行の額では、諸経費が見合わず、また各市町村からもかねてから値上げを要望されておりますので、この際百円の手数料として、かたがた許可証の乱用防止の一助ともいたしたいのであります。 検査証の再交付につきましては、当然手数料を納付させてしかるべきものと考えておりますが、現在これが規定がございませんので、この際これを新設して検査証の紛失及び乱用防止の一助といたしたいのであります。 本決案は、いずれも手数料を適正化して、検査、登録業務の円滑をはかるための改正でございますので、何とぞ十分御審議の上すみやかに本法案を可決されるようお願いたします。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 次に、空港整備法案につきまして、政府から提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(吉野信次君) 提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 航空が政治経済活動を能率化し、機敏迅速をとうとぶ現代の傾向に即応した最もすぐれた交通手段であることは異論のないところでございまして、世界の主要な国々におきましては、いち早く空港の整備に積極的な措置を講じました結果、すでにその建設を終え、航空路網は縦横に張りめぐらされ、航空交通は政治経済活動の一大動脈となっており、国民は多大の便益を享受しておる状況であります。 わが国の国土は、南北約三千キロに及び、ここに数多くの都市が散在しており、これらの諸都市を緊密に結びつけ、政治経済活動を能率化いたしますためには、航空路網を整備する必要がありますことはきわめて明らかでございます。しかしながら、わが国におきましては、現在ようやく一部の幹線のみが整備されているにすぎない状態であり、早急に各地の空港を整備拡充することが強く要望されて参っているのでございます。 この要請にこたえ、空港の整備をはかりますためには、空港を国または地方公共団体において管理し、この両者の費用負担においてその建設、整備を進めていく体制を確立いたしますことが、最も適当であると考えられますので、この趣旨にのっとり、ここに空港整備法案を提出いたした次第でございます。 その趣旨について申し上げますと、第一に、航空運送の用に供する公共用飛行場を空港とし、国際航空路線のために使用されますものを第一種空港、主要な国内航空路線のために使用されますものを第二種空港、地方的な運送のために使用され残すものを第三種空港と、その性格に従いまして三種類に分け、それぞれ政令で指定することにいたしました。 第二に、第一種空港と第二種空港につきましては、運輸大臣が設置管理を行うこととし、第三種空港につきましては、地方公共団体に設置管理の責任をもたせることにいたしまして、空港の管理主体を明確にいたしました。なお、第二種空港につきましては、地方的な利害も相当大きいため、将来地方公共団体が管理することを希望して参りましたときに、国が管理権を地方公共団体に移譲する道を開くことにいたしました。 第三に、本法律案の骨子をなす空港の建設、整備のための費用の分担に関する規定を設けました。第一種空港につきましては、その利用範囲が国際的な規模にわたり、国の利害に重大な関係を持つ点を考慮いたしまして、全額国庫で負担することといたしました。 筋二種空港と第三種空港につきましては、国と地方との双方の利害に関係がありますため、国と地方公共団体とが費用を分担し合うことにいたしまして、両者の協力のもとに整備を進めることにいたしました。基本的施設の工事の費用につきましては、第二種空港では七割五分、第三種空港では五割を国庫において負担し、その他の付帯施設につきましては、第二種空港で七割五分以内、第三種空港で五割以内の補助を行うこととし、さらに北海道と離島につきましては、これらの地域の開発振興のため、特に国の負担率及び補助率を高めることにいたしております。 その他これらに関連いたしまして必要な規定を設けた次第でございます。 以上が本法案を提案いたしました理由及びその概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 次に、前回説明を開きました鉄道抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法案に対し御質疑のお方は、お願いをいたします。
○大倉精一君 その前にちょっとお伺いしたいのですが、今ここに上程されておる法案の審議の予定というか、日程について、ちょっとお尋ねいたします。
○委員長(左藤義詮君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(左藤義詮君) 速記を始めて。
○大倉精一君 それでは二、三条文の内容についてお尋ねしたいと思っておりますが、まず第十三条ノ四というのは、何回読んでも、どういうことか、どうも解釈に苦しむのですが、具体的に一つ例示をして御説明を願えませんか。
○政府委員(權田良彦君) 御説明を申し上げます。 十三条ノ三は、一個の鉄道財団を分割して数個の鉄道財団とする場合の規定でございまして、現行法ではこの分割の制度がございません。ために、この鉄道財団を設定いたしまして、ある債務を負いまして、鉄道財団の担保価値が非常に大きくございまして、債権の方が一部弁済等によりまして減少いたしまして、財団の余剰担保価値を生じました場合において、現在ではそのままそこに新たに金を借りますると、その抵当権は前の抵当権より後順位になりますので、金を貸す方は非常にこれを喜ばない。この場合に分割の制度を設けますると、前の債権は必要にして十分な担保価値を持った部分にとどまりまして、しかも財団の内容が独立性を失うことなく別個の財団として成り立つ部分を、財団を分割して別個に作らせますると、そのときに借ります抵当権は第一順位になるために、非常に金融の円滑化が期せられる、こういう規定でございまして、これはこの通りお読み願えるかと存じます。 次に第十三条ノ四でございますが、これは逆に、鉄道財団を合併して一個の鉄道財団とする規定でございまして、これも現行法にはその制度がございません。現在でやる方法といたしましては、一たん、もうすでにございまする財団を一ぺん消滅させる。すなわちその債務を弁済さして消滅さして、また今度は数個の内容に属するものを一個として財団設定の手続をいたさなければなりませんので、実務上から申しましても、これは非常にめんどうに相成りまするし、また現在すでに同じ債権の担保としても、もう十数個の財団が全く共同の担保になっておりまするような場合におきまして、特にこれを登録いたします事務、抵当原簿の謄本、抄本を交付いたしまするに非常に複雑な手数と時日とを要しまするので、この規定を設けて金融の円滑化に役立たしめるという趣旨でございます。その趣旨において、この条文は非常にお読みにくいかと存じますが、こういうことでございます。 まず合併ができない場合を申し上げますると、ここに甲、乙、丙、丁というような数個の財団がございまして、その第一順位に属します抵当権、これをかりにAといたしますと、これが甲についてはA抵当権、乙については同じA抵当権、しかるに丙についてB抵当権がある。こういう場合には、合併をいたしますると、抵当権間の相互の順位をそこないまするので、これが合併できないということに相なるのであります。これはすなわちこの規定を「合併セムトスル甲鉄道財団ヲ目的トスル抵当権」すなわち今申し上げたAでございます。「ノ甲鉄道財団ニ於ケル順位ト同一ノ順位」すなわちこれは第一順位なら第一順位とお読み願うわけでございます。「ヲ合併セムトスル乙鉄道財団ニ付石スル他ノ抵当権」、今私は丙で御説明申し上げましたが、これは乙でも丙でも同じでございまして、すなわちそこにBがある、こういうときには合併ができないのでございます。 それから合併ができる場合には、すなわち今申し上げましたように、甲、乙、丙、丁とございまして、第一順位のA抵当権がそのまま乙、丙、丁にある、また第二順位のBならRが同じく甲、乙、丙、丁にある、こういう場合には、第一順位間及び第二順位間においてその地位をそこないませんので、これは合併ができるのでございます。すなわちこの条文で申し上げますると、「合併セムトスル甲鉄道財団ヲ目的トスル抵当権」すなわちAならAでございます。「ノ甲鉄道財団ニ於ケル頒位ト同一ノ順位」すなわち乙、丙に第一順位のAがある。そういうときには、「ヲ合併セムトスル乙鉄道財団ニ付有スル他ノ抵当権」すなわち先ほど申し上げたBみたいなものが存せざるときでございまして、すなわち合併ができる。こういうふうにお読み願うのでございます。これは第三順位、第四順位についても、他のCならCが同列において甲、乙、丙、丁にあればできるわけでございます。さようにお読み願いたいと存じます。
○大倉精一君 非常にむずかしい内容なんですが、端的にいって、この第十三条ノ四の法律がない現在において、具体的にどういうような不便があるかということについて御説明願いたいと思います。
○政府委員(權田良彦君) 御説明申し上げます。今その不便を少し抽象的に申し上げましたが、具体的に申し上げます。現在の鉄道抵当法は、御承知の通りに、明治三十八年の法律でございまして、まあ非常に古い法律をそのまま持って参りましたために、運用上非常な不便を生ずるということを申し上げたのでございますが、この合併の場合でございます。すなわちある所に甲なら甲から乙までの地点に鉄道がある、こういたしますと、そこに最初に金を借りまして担保として抵当権を設定して財団を作る。そういたしますると、その鉄道がたとえば乙の地点からほんの一キロぐらい延びまして、そこで営業を開始したと。そうすると、その場合にはその部分につきましては独立の財団を作りませんと、その財団というものは、現在そういう線路の区間というものの上に行われておる鉄道の財産によって構成されますので、別個の財団になるわけであります。しかしそういうわずかな部分が延びますことは、その部分においてはやはり金を借りる必要が起りますと、今度鉄道として考えますと、在来の甲−乙間は甲—丙間になって、一体的に運営されておるわけであります。その担保力に対して銀行なり何なりが金を貸すのでございますから、従いまして、やむを得ずそのわずかの乙、丙の区間に別個の財団を作るわけでございます。その前の財団と次の財団とを同じ順位の共同担保として債権をふくらましていく、こういったようなことになりまして、先ほども申し上げましたように、鉄道が次から次へ延びていったりいたしまして、部分改良をして、最後に全体改良に至るような場合には、十数個の財団が、社会的に見れば同じ鉄道の上に設定されるという姿になるわけであります。そういたしますと、これを金融の円滑その他事務のあれからいたしますと、実質的には一個の財団なんであります。ところが一個の財団にかえますには、現在の法律では、古い法律だものでございますから、一ぺん債権を返した格好にして債務を消滅させまして、財団をなくしてしまって、またすぐ同じ全体のものに一個の財団を作って同じ金を借りるというふうに、やり替えなければならぬ。これはもう非常にめんどうでございます。それでまた従って、今の左注の格好でいきますと、登録をしなければいけませんし、またいわゆる金融その他の上から抵当原簿の謄本、抄本というものがいろいろの場合に要るわけでございます。これを十数個の財団原簿から同じものに対して一々別個の財団に一応法律上相なりますので、繁雑な手数と時日と事務が複雑化するばかりでございます。 それを今度新しくこの十三条ノ四を起しまして、先ほど申し上げましたように、こういう簡単なる合併手続を行いますれば、その不便が一切避けられて、しかも実態に合う。非常に事務の簡素化、金融の円滑化に役立つと思うのでございまして、他の工場抵当法その他ではこういう制度がすでに、新しい法律だものだから、ある鉄道抵当法は何せ古い法律でございまして、当時こういうことを予測しておりませんために、規定が不便である。それを改正していただきたいというのが、この趣旨でございます。
○大倉精一君 どうもしろうとでわからないのですが、一企業で数個の財団を有している、こういう場合の実態について、たとえばどういうような実態があるかというようなことについて、御説明を願いたいと思います。
○政府委員(權田良彦君) 実際問題といたしまして、大きな地方鉄道になりますと、大体今申し上げましたような状況を生じており、まして、八つぐらいの財団になっております。ということは、線路があとからできたりしたものでございますから……。
○大倉精一君 今度は分割の場合ですが、分割の場合の財団目録を分けるという場合の分ける方法ですね、そういうものについてどういうふうにお考えになっておりますか。
○政府委員(權田良彦君) それは分割の場合には、先ほども申し上げましたように、財団設定後において債権が一部弁済等によって減って参りますと、財団の方は今度は担保価値が大き過ぎる。たとえばある一つの何々線というものと何々線と、おのおのが独立の実体をもっております場合に、その何々線の方だけで担保力が十分でございますと、他の線区においては担保余地を生じてくる。そのままそれをほうっておきますと、金を貸す金融機関の側は、前の財団が残りますと前の債権より後順位になりますから、保証力が減るために、金融の円滑を欠くんでございます。これを割ります実務といたしましては、この認可をいたしますると、前の鉄道財団の原簿があるわけでございますが、その原簿を前の鉄道抵当権の債務の担保力である財団原簿といたしまして、そうすると、分割していく方が後の方にとしてあるわけでございます。それを削りまして、それを今度別途の抵当原簿として起しまして、それを新しい抵当原簿の財団の目録とするわけでございます。
○大倉精一君 次に非常にこまかいことですが、三条の六に「車両及之ニ属スル器具機械」こうなっておりますが、これはバスも含まれておりますか。
○政府委員(權田良彦君) これは御質問の、自動車運送事業をたとえば地方鉄道がやっております場合に、その自動車運送事業の用に供するバスは入りませんでございます。従いまして、ここでそういう字を用いておりまするのは、鉄道の用に供する、たとえばその鉄道の工事用材料を運搬する自家用トラックであるとか、そういうものでございまして、他の卒業の用に供するものは、この鉄道抵当法の条項からして、当然入らないのでございます。
○大倉精一君 次に第十一条の自動車の種類ですね、種類について御説明願いたいと思います。
○政府委員(權田良彦君) ちょっと、御質問をとらえそこねてまことに相済みませんが、自動車の種類というのはこの十一条では出て参りませんので、鉄道の用に供する自動車でございますると、入るわけでございます。
○大倉精一君 最後に一つお伺いし「たいんですが、第二十条の「会社カ鉄道財団ヲ譲渡シ、貸付シ、」というふうになっておりますが、この場合、改正法では変更」というのを削除されておりますが、これの理由についてちょっと御説明を願いたいと一思います。
○政府委員(權田良彦君) 二十条及び二十一条を改正いたしました理由を御説明いたします。本来この抵当権の目的物は、それが他の第三者に譲り渡されるとか、貸し付けられるとか、あるいはまたあとから後順位の抵当権が設定されましても、物権でございますので、物権の効力として追及力を持っておりまするので、最初の債権は登記簿または登録簿に公示されておりまする以上は、第三者に対する対抗力がございまするから、抵当権を実行しさえすれば優先的に自分の債権の弁済を受ける権利を有するわけでございます。従って、他の財団抵当制度、工場財団等におきましても、あむいはまた民法における一般の不動産抵当権制度におきましても、抵当権設定者はこの抵当権者の同意がなくても、目的物を自由に譲渡し、貸し付け、あるいは後順位の抵当権をつけることができるのが本則でございます。これはたとえそういうものをやられましても、自分の方が強うございますので、物権で実行をすれば弊害はございませんから、そうなっております。しかるに、なぜこれを本法において抵当権者の同意を要するということにいたしましたかと申し上げますと、これは本法を作りました当時の事情から出ているのでございまして、本法制定当時は、この鉄道の建設資金として外資導入をどうも明治当時に考えておったようでございます。この外国の抵当権者の保護規定としての必要から、この規定が置かれたようでございます。で、またこの営業の管理の委託、あるいは線路の変更、あるいは営業の全部または一部の休止、廃止、あるいは地方鉄道の工事方法の変更等につきましては、御案内の地方鉄道法という別個に事業法規がございまして、これですべて監督官庁の許可にかからしめております。従って、会社のほしいままに抵当権者の権利を害する余地は全然ない状態に相なっておるわけでございます。そこで私どもは今回の改正で、財団に属するものを処分する場合についてだけに抵当権者の同意を要するということにいたしまして、この場合「処分」を「分離」といたしておりますのは、たとえば鉄道車両を甲財団からはずして乙財団に移すというような場合は、これは抵当権者の方に関係がありますが、所有権が変っていないために処分という字では表わせませんので、かかる場合をも含ませる意味が出るように「分離」という字を使ったわけでございます。これがこの二十一条を削除した理由でございます。
○大倉精一君 大体私が各条文について疑問に思っておったところをお尋ねしたわけですが、この御答弁によってですね、さらに自余の質問はこの次にさせていただきたいと思います。お許しを願いたいと思います。
○委員長(左藤義詮君) 先ほど申し上げましたように、あなたの時間をお待ちしておったのでございまして、まだ御質問がございましたならば、この際なるべく採決したいと思っておりますで、皆様のお出ましをいただいておりますので、質疑をお続け願いたいと思います。 ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(左藤義詮君) 速記を始め て。 この際空港整備法案について補足説明を政府委員からしていただきたいと思います。林航空局長。
○政府委員(林坦君) それでは、空港整備法案につきまして御説明を申し上げます。お手元にございます法案の条を追いまして、御説明を申し上げたいと存じます。 第一条は、この法律の目的を規定いたしたものでございます。「この法律は、空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もって航空の発達に寄与することを目的とする。」と規定いたしております。 第二条は、本法の規制の対象となる空港の定義及び種類を規定したものであります。まず空港と申しますのは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であることを要します。従って、練習用飛行場、主要事業のための飛行場、または防衛庁設置の飛行場で一般公共の用に供されない飛行場等は、空港とはなり得ないということになるのであります。空港となり得る公共用飛行場についても、その用途といたしまして国際的航空路線に必要なものと、主要な国内航空路線に必要なものと、地方的なものとに区別され、その区別に応じて第一種、第二種、第三種の三つに分け、そのいずれかに該当するものが本法でいう空港となるわけでございまして、具体的には政令をもって定めることといたしております。すなわち第一種空港と申しますのは、国際航空路線上必要な飛行場でございまして、第二種空港は主要な国内航空路線に必要な飛行場、第三種空港とはその利用が地方的な航空運送を確保するために必要な飛行場、こういうわけであります。なお空港の名称、位置は政令で明らかにするようにいたしております。 それから第三条より第五条までは、空港の設置主体及び管理主体を規定したものであります。第一種空港は国際航空路線に必要な飛行場であり、運輸大臣が設置しかつ管理することにいたしました。第二種空港も原則的には運輸大臣が設置いたしまして管理することにいたしてございますが、地方公共団体が一部費用を負担するものであり、地方公共団体に利害関係もございますので、その地方公共団体に財政的にも技術的にも管理能力があると認められる場合には、地方公共団体に管理させることができることといたしました。第三種空港は地方公共団体が設置いたしまして管理することといたしておりますが、一つの空港の設置、管理につきましては、地理的及び財政的に関係のある地方公共団体がほかにあることが想像されますので、それらの地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置、管理にあたる、こういうことにいたしております。 第六条より第九条までは、空港の工事に関する費用の負担方法について規定したものでございます。空港の施設につきましては、空港の基本的施設とも申すべき滑走路、着陸帯、誘導路またはエプロンというようなものと、付帯的な施設というべき排水の施設、照明施設、あるいは護岸、自動車の駐車場、そういったようなもの等に分けられるわけでございますが、本法ではこの二つの区別に従いまして、地方公共団体と国とが費用を負担することといたしております。 まず第六条でございますが、国が設置し、管理する第二種空港につきましては、基本施設の新設、改良に関する費用のみを国と地方公共団体が負担することといたしました。現在の地方財政の実情、空港の整備が全くの初期段階にあることを考え合せまして、国が七五%を負担して、地方には二五%だけを負担させる、こういうふうにいたしております。その他の付帯施設の工事等に要する費用は、国が負担いたします。なお地方公共団体の負担につきましては、空港の設置により地元の府県以外の都道府県も利益を受けることが考えられますので、その場合には、利益を受ける限度において、二五%の中の一部をそういう他の都道府県等に負担させるという道を開いてあるわけであります。なお基本施設の工事をする場合にも、今申し上げましたように、地方公共団体が負担することとなりますので、国が管理する空港といえども、国の一方的意思で工事をするということは妥当でないという理由から、運輸大臣が基本施設の工事を行おうとするときは、施行前にその都道府県と協議することといたしております。 これに関連いたしまして、第七条を御説明申し上げますが、その都道府県の内部におきまして、市町村が空港の設置により利益を受けることもあるわけでございますので、この場合は、地方財政法第二十七条の規定と同じ趣旨におきまして、受益の限度において、都道府県がその市町村に負担金の一部を負担させるということができるようにいたしてございます。
○委員長(左藤義詮君) ちょっと、時間の都合で、そこらでしばらくあとに回していただきたい。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 先ほどからの鉄道抵当法の一部改正法律案につきまして、なお御質疑がございましたら、この際御質疑をお願いいたします。 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(左藤義詮君) ご異議はないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明かにしてお述べを願います。 別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(左藤義詮君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。鉄道抵当法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(左藤義詮君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(左藤義詮君) 御異議ないものと認めます。よって、さように決定いたしました。 それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますので、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 木島 虎藏 早川 愼一 有馬 英二 川村 松助 一松 政二 平林 太一 三木與吉郎 山縣 勝見 大倉 精一 高木 正夫 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 空港整備法案について、説明を続けます。
○政府委員(林坦君) 説明を続けます。 次に第八条でございますが、地方公共団体が管理する第二種空港につきましても、基本施設についての負担は第六条第一項の場合と同様であります。また付帯施設につきましては、これらは基本施設ほど重要ではございませんので、国は予算の範囲内で工事費用の七五%以内を補助することができるふうにいたしました。基本施設に関する国の負担につきましては、その工事が国の財政から考えて適当かどうか、航空政策上から妥当なものかどうかを判断することが必要でありますので、第二項におきまして、地方公共団体は工事施行前に運輸大臣の承認を受けなければならないと規定いたしました。同様の考慮から、第三項において、運輸大臣の承認は国の負担金が予算の金額の範囲内にとどまるようにこれをしなければならないと規定したわけでございます。 第九条でございますが、第三種空港につきましては、第八条と同様の構成をとっておりますが、ただ第三種空港は利用関係がより地方的になりますので、国は基本施設については五〇%を負担することにいたしますとともに、付帯施設につきましても、五〇%の範囲内で補助することができるようにいたしました。 次に第十条及び第十一条は、空港の施設の災害復旧工事についてその費用負担を規定したものでございます。災害復旧の緊急性にかんがみまして、特に負担率を高め、基本施設については第二種、第三種空港を通じて国が八〇%、地方が二〇%を負担することにいたしました。地方が管理する第二種、第三種空港の付帯施設については、国が八〇%以内を補助することができることといたしました。 第十二条は、兼用工作物に関する公共土木法規における例文の規定でございます。空港におきましても、この面における調整か必要であると存じましたので、本条に規定したわけでございます。 第十三条は、土地工作物等の帰属に関する規定でございます。空港のような営造物は、管理主体を明確にすると同時に、その中の個々の施設物件の帰属関係をも単純明確にしなければ、円滑な機能的な管理は期待できないのでありますが、両者が費用を分担し合って財産を取得した場合に、特別の事情がない限り、共有ということになるのが普通でございますため、それらの管理、維持、運用に当って複雑な関係を生ずる。そうすれば、空港の管理上支障となります。翻りまして、費用分担による取得財産は、それが空港施設である間は処分の問題は起りませんから、その間は帰属関係を定めなくてはならないという。財産配分上の実体的な必要はあまりないわけであります。ただ、その間帰属が明確でございませんと、台帳記載その他の関係がいろいろ空白となったりして支障を来たしますので、むしろこれらのために帰属を定めておく必要があると存ずるのであります。従って、このような事情を考慮いたしますと、取得財産は空港管理上の実態に応じて帰属を定められることが最も妥当と考えられるのであります。このような関係から、本条におきましては、第二種空港については国に、第三種空港については地方に帰属するというふうにいたした次第でございます。 第十四条から第十六条までの規定は、空港内の国有財産に関する国有財産法の特例であります。 まず第十四条は、空港の管理を地方にゆだねる第四条第二項の規定と表裏をなすものでございまして、空港の管理を地方に行わせるとしても、その中にある着陸帯とか、誘導路、エプロン等の国有財産の管理を地方にゆだねなければ、空港の管理運営は行い程なくなりますので、第一項において、空港の管理をゆだねるときは、その中の国有財産の管理委託をしなければならないというふうにしたものでございます。しかして地方公共団体は管理委託の制限内におきましてみずからこれを使用収益できるわけでありますが、空港の機能増進上必要がある場合には、運輸大臣の許可を受けまして他人にもこれを使用収益せしめることができることといたしました。本条第三項は、これらの管理委託の場合における例文的な規定であります。なお管理委託は、無償貸付の場合と同様、無償でありますので、第八条の費用負担の補助の規定と相待ちまして、地方公共団体の管理の場合における有力な助成効果をもたらすものだと考えております。 次に第十五条でありますが、これも同様地方助成の趣旨に出る規定でございまして、国が費用を負担補助する以上、空港内の国有財産の貸付について無償貸付の道を開かなければ、真に助成することにならないわけでありまして、これが本条を設けた理由でございます。 第十六条は、不用となった国有財産の譲与の規定であります。空港の廃止、区域の変更によって国有財産が空港施設または用地として不用となりましたときは、その処分につきまして当該財産のためこの法律上の負担を行いました地方公共団体に優先権を与え、その地方公共団体に譲与する場合においては、その負担額を限度として無償で譲与することを認めたわけであります。 第十七条は、北海道の特例でございます。御承知のように、北海道につきましては、その開発の緊要性にかんがみまして、いずれの公共事業の法規におきましても国の負担率はほかよりも高率になっております。空港についても同様の措置が必要と認められますので、本条の規定を設けたわけでございます。 第十八条は、政令への委任規定でございます。この法律の実施に関する手続を定める必要がありますので、これらは政令において規定することといたしました。 次に附則につきましては、第一項は、施行期日に関する規定でありますが、第二項は、本法との関連においての運輸省設置法の改正に関する規定であります。附則の第三項は、離島振興法の一部を改正する規定であります。離島の産業を振興する、また民生を安定せしめるための特別な必要から、公共土木工事につきましては、いずれも一般法に規定する以上の国の負担をその法律で定めておりますが、空港も同様の意味合いにおきまして、本則の規定にかかわらず一〇〇%まで負担補助の割合を高めることといたしております。附則の第四項は、奄美群島復興特別措置法の一部を改正するものでありますが、その趣旨は離島振興法の改正と同様であります。 以上はなはだ簡単でございますが、この法律案の概要を御説明申し上げました。
○要員長(左藤義詮君) 本法案について御質疑のおありの方は、この際御発言を願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(左藤義詮君) 速記始めて。
○早川愼一君 第三種という方は政令できまるのですが、大体の趣旨はわかりましたが、具体的にはどういうことになりますか。
○政府委員(林坦君) この第三種の特徴といたしておりますところは、地方が設置、管理するものであります。従いまして、地方がいろいろその計画に基いて計画を作りまして、いろいろ申し出があるという場合に、これを適用するわけでございますので、具体的に今どこということは直ちにあれすることもできませんですが、たとえば離島などはもちろんこの第三種として、地方管理でやるつもりでございます。
○木島虎藏君 関連して。そうすると、今ある羽田とか、あるいはいなかの方にありますね、小さいのが。あれなんかはどういう……。羽田はまあ第一種でしょうが、今の大体第二のカテゴリーですか。
○政府委員(林坦君) 第一種空港と申しますのは、先ほど御説明申し上げましたが、具体的に場所から申しますと、たとえば羽田、それから板付、それから岩国、それから伊丹、小牧といったようなところは、現在国際空港路線のターミナルになっておるか、またはすでに条約等によりまして外国と協定を結び、そこに入り得る権限を認めた飛行場でございますので、それらは大体第一種空港となるべきものでございます。ただ先ほどちょっと御説明申し上げましたように、現在羽田はすでに返還を受けておりますが、その他の板付、岩国、伊丹、小牧、いずれもまだ米軍の管理の飛行場でございまして、現在はその整備をいたしますのに、防衛分担金といいますか、そちらの方で整備をいたしております関係上、本法の適用を受けますのは、政令で、さしあたりは第一種としては、羽田だけということに一応なるわけでございます。 それから第二種はその他の飛行場でございまして、たとえば、今度来年度の予算等でその一部でも整備いたしたいと考えておりますのは、北海道方面においてはたとえば稚内でありますとか、あるいは西の方に参りますれば、鹿児島であるとか、あるいは高松であるとか、そういったような飛行場は大体第二種空港として整備する、こういうことでございます。
○早川愼一君 今ちょっと例示された中に千歳が入っていないのですが、千歳はやはり板付と……。
○政府委員(林坦君) 実は千歳につきましては、大きさ等から申しますると第一種といっていいわけでございますが、実はあれは国際航空路線には入っておらぬわけでございます。従って、ここでは第二種になるわけでございますが、北海道特例がございますので、大体あちらは第一種に準じた費用の国の負担で整備ができる、かように考えております。
○委員長(左藤義詮君) ちょっと関連をして。この法律が施行になった場合には、今一種空港の話がありましたが、二種空港及び三種空港として認められるのはどんな所か、どういう所を予定しておられるか。政令で指定をするのですが、どういうような今見通しであるのか。
○政府委員(林坦君) ただいまちょっと木島先生の御質問に対してお答えいたしましたのに関連しておりますが、第一種空港として考えられますのは、羽田、板付、岩国、伊丹、小牧といったような飛行場でございますが、さしあたりは、まだ米軍が管理いたしております板付、山石国、伊丹、小牧は本法の適用からしばらく留保いたしまして、第一種としては羽田ということになります。第二種空港は、その他の地方の国内航空路線に必要な飛行場でございまして、北から申しまと、稚内、高松、熊本、鹿児島、大村等をさしあたり規定することになるだろうと思っております。またこれは予算の関係もございますし、また米軍から返還があるような場合を考慮いたしまして、その事態に応じてこれを政令で追加してゆく、こういうつもりで考えております。第三種空港は、さしあたり、これは今のところ離島などが考えられるというわけでございます。たとえば八丈とか大島とかいったような所がこれに入るだろうと存じます。
○委員長(左藤義詮君) 米軍の管理にある飛行場は、返還になると、そのつどに政令で種別を指定する、こういうお見通しですか。
○政府委員(林坦君) 米軍管理の飛行場で返って参りますもののうち、主として国内航空運送の用に供する公共用飛行場、すなわち第二条の初めに書いてございますように、それらが公共用飛行場になり得る性質のものであれば、そのつどこれを指定いたしまして、第二種空港なり第三種空港なりをきめて、管理あるいは整備をしてゆきたいと、かように考えております。
○委員長(左藤義詮君) ただいまこの三種の空港の大体の見通しを伺ったのですが、米軍との関係等からまだはっきりはしてないようですが、そうすると、それと予算の裏付けとの関係はどういうふうになるのか。三十一年度にはどういうふうに予算を配分して、どういうふうにするつもりであるか。
○政府委員(林坦君) 三十一年度におきまして、この関係で取れております金は、約一億五千万円ほどございます。それのうち第一種空港としてこれに充てるものは、羽田空港のような一部を整備するようなものがございます。その他約一億円ほどの金を分けるわけでございますが、これは実はそう初めに予定いたしましたのは、この第一種、第二種等の各地をずっと整備するつもりで、約十二億ほど予算を要求したのでございますけれども、今度はまずその制度を設けるという意味におきまして、予算としまして政府が出しましたものは、約一億程度にしかその他の飛行場について充てることができないことになります。従いまして、先ほど申し上げましたような稚内、高松、熊本、鹿児島、大村といったような所を、多少なりとこれを数年計画で整備してゆくというような程度にしか、まずできないのではないかと考えております。来年度以降、この法律ができますれば、これに応じまして、公共事業費をこれに盛るように政府としても考えてゆかれることと存じます。
○委員長(左藤義詮君) ゆかれることと存じますと、えらいよそのことのように言われるのですが、こういうような法律を出される以上は、相当その見通しあるいはその予算この連関がはっきりしなければ、われわれが、せっかく法律を審議する張り合いもないわけなんですが、さしずめは羽田に五千万、あと一億でばらばらとやる。まあ明年以後のことだ。こういうことですが、そうすると、今もちょっとお言葉があったのですが、何年計画でどれくらいのものを整備するつもりであるのか。五年計画とか三年計画とか、何かそういう見通しをお持ちになっておるかどうか。ただ法律を作っておけばそれで予算が来るだろう、来たらその範囲内でまあ手あたり次第にやっていこうというような行きあたりばったりであるのか。何かもう少し重要な航空運送の将来ということを考えて、もう少し基本的な計画をお持ちになっているかどうか。本年十二億要求なさったというのですが、それならそれの何か見通しがあるのかどうか。十二億ならどこまでやるつもりだったか、それが一億五千万しか取れなかったので、このくらいしかできない、あるいは五カ年計画でこういうふうにしよう、あるいは明年度はどういうふうにしようというような、何かそこにはっきりとした政府としての御方針がなければならぬと思うのですが、そういう点についての基本的な御構想を一つ伺っておきたい。
○政府委員(林坦君) 当局といたしましては、昭和三十五年までに大体主要な政治経済中心地を結ぶ航空路網の整備を行うことを目標として、空港の整備計画を検討いたして参ったわけでございます。もちろん今度わずか一億しか取れませんでしたので、この構想が多少時間的にずれるということはどうもやむを得ないと存ずるのでありますが、第一種空港につきましては、先ほど申し上げたような程度に考えております。第二種空港につきましては、現在私どもの方で予定いたしておりますものは、稚内、釧路、函館、矢ノ目、高松、松山、高知、大分、大村、熊本、鹿児島等でございまして、このうち三十一年度でやりますものが、今申し上げた稚内、高松、大村、熊本、鹿児島について約一億の公共事業費をもって整備の第一歩を踏み出す、こういうふうな考え方でございます。第三種は離島における空港その他、利用範囲が地方的なものでありますが、大体これを適用いたしまして離島方面も整備してゆきたいと考えております。 大体まあ、さしあたって私どもの方で考えられますのは、三十五年くらいまでに今申し上げた程度のものは少くとも整備してゆきたい、かように考えております。
○委員長(左藤義詮君) 三十五年までの整備の計画を、資料としてこの次に一つ御提出願いたいと思います。十二億でどういう大体の目途であったのか、それが一億五千万になったので、初年度はそれで出発して、何年度かでどこまでやるつもりであるか。そうすれば、わが国の航空運送について大体まかない得る、これは国の予算でありますが、これに応ずる地方のいろんな心がまえもあると思うので、こういう法案を出される以上は、それを裏付けてゆく見通し、あるいはその目標を年次別に、資料として、この次に提出していただきたい。
○三木與吉郎君 この第二種とか第三種とかいう種類によりまして、規模の大きさ、これは何かあるのですか。
○政府委員(林坦君) 第一種空港につきましては、さしあたりはタグラスのDC4型以上で、将来はDC6型ぐらいにまで持っていきたい。もちろん羽田はDC6は行っているのであります。第二種空港につきましては、DC3以上くらいに持っていきたい。それから第三極は、これはごく小型でございまして、比較的小さな飛行機が行ける、双発程度のものが着ける程度にはしたいと考えております。
○一松政二君 関連して。今の林局長の説明だと、第一極空港の考え方は非常に私は小さいと思うのです。国際航空は、DC6はもうすでに過ぎて、DC7であるし、それからもう四年の後には、羽田あたりにはジェットの輸送機が飛んで来ることは御承知だと思うのです。それから甘木航空だって、一九六一年には五機の注文、これは予備注文というか、順番をとるためにそれだけの手続はしてあるのだから、もうジェットの大型輸送機が発声することは、もうパン・アメリカンは一九五九年から六〇年に羽田に来るのだから、だから、国際航空というのはほとんどジェット機に変ることは、もう二・三年先の問題ですから、少くとも第一種空港である以上は、そういうものが目標でなければならぬ。またあとから継ぎ足し継ぎ足し滑走路をこしらえるようなことを考えていると、またいろいろな支障があったり、また誤解があったりして、基地の拡張とか何とかというような問題が起ってくるだろうと思います。それだから、最初からそういうことの可能なる状態を見通して、私どもはやはりそういう考え方で分けておいた方が適当じゃなかろうかと思うのです。
○政府委員(林坦君) まことにごもっともな点でございまして、第一種につきましては、ただいまDC4程度以上と申し上げたのは、実は上の方につきましてはまだ相当大きくすることも考えておりましたわけでございます。もちろん、さしあたって指定いたしますのは羽田でございますが、これはもう今お話しのございましたように、ジェット機時代を想定して拡張を行わなければならないという段階が、早晩参ると存じます。その他の飛行場につきましては、それがまだ米軍の管理にございます所でございますから、それが返りましてからこれは指定いたしますが、それらにつきましても、今のところ、大体DC6程度が着けるようにはなっております。しかしこれは国際航空路線に必要なと、広く申しておりますので、将来またどんな場合に国際航空路線との関連を持たなければならない飛行場が新たにふえてくるかもしれません。そういう場合には、必ずしも初めからジェット機級をあてにして作るというふうには、ちょっと至らぬ場合も出てくるかとも存じます。特に近回りの国際航空等につきましては、必ずしもそこまで初めから大きくしなければならぬかどうかは、まだ問題もございますので、予算の問題等ともにらみ合せまして、まあ少くともDC4以上はこれに充てる、かように考えておるようなわけでございます。
○早川愼一君 「管理」ということが書いてありますが、この管理とは、どういうところまでが管理になるんですか。たとえばその施設を、普通常識的に考える管理と、それからいわゆるポート・マスター式なそういう機構があっての管理が予想されているんですか。
○政府委員(林坦君) ここで「管理」と、こういつておりますのは、第一種空港の——この空港整備法における管理は、第一種空港の営造物の維持、保全、運用等を指しておるつもりでございます。
○早川愼一君 将来公共用飛行場と、それからたとえば今米軍が管理しておりますが、米軍の管理を解かれた後において、自衛隊との関係はどうなるんですか。
○政府委員(林坦君) ここで申し上げておりますのは、公共用飛行場でありまして、自衛隊法によって自衛隊が設置、管理のものはここでは入っておらないのでございます。提供飛行場は、また特別法によって、航空法の規定を排除いたしておりまして、公共用飛行場というのが航空法の考え方でございますので、それらは入っておらぬわけでございます。将来返って参りました場合に、自衛隊に入らず、かつ、主として民間航空運送の用に供する飛行場はこれに入れる、これで整備していく、かように考えております。
○委員長(左藤義詮君) ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(左藤義詮君) 速記を始めて。 本日は、これをもって散会をいたします。 午後三時二十八分散会 —————・—————