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24回国会衆議院1956/02/20

予算委員会第一分科会 第1号

発言数
64
登壇者
13
会派数
2
開催日
1956/02/20

会議録

山本勝市自由民主党

○山本主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。  私が第一分科会の主査の職務を行うことになりましたので、よろしくお願いいたします。  分科会は、理事会の申し合せによりまして、本日より二十三日まで四日間開会することになっておりますので、審査の都合上、一応の予定といたしまして、本日の午前中は、本分科会の所管全部について説明を聴取し、午後は皇室費、国会、裁判所及び会計検査院所管、二十一日は、内閣及び総理府所管、二十二日は、大蔵省所管、二十三日は、法務省所管の審査をいたしたいと存じます。これは大体の予定でありますので、審査の都合上、質疑の多いものがありましたら、多少変更することにいたしたいと思いますが、御了承を願います。  なお議事進行の都合上、質疑をなさる方は、あらかじめ出席政府委員等要求の上、御通告下さるようにお願いいたしたいと思います。  それでは、昭和三十一年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、経済企画庁を除く総理府、法務省、及び大蔵省所管、昭和三十一年度特別会計予算中総理府及び大蔵省所管、昭和三十一年度政府関係機関予算中大蔵省所管を一括して議題といたします。  これより順次関係当局より説明を聴取いたします。まず皇室費の説明を求めます。皇室経済主管高尾亮一君。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 昭和三十一年度皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。  本歳出予算に計上いたしました金額は、二億八千四百二十五万九千円でありまして、その内訳は、内廷費三千八百万円、宮廷費二億三千七百七十万九千円、皇族費八百五十五万円であります。  そのおもなるものについて、事項別に申し述べますと、内廷費は、天皇、皇后、両陛下を初め、内廷にある皇族の日常の費用、その他内廷諸費に充てるための経費でありまして、皇室経済法施行法に規定する定額を計上し、前年度と同額になっております。宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷において必要な経費を計上したものであります。その内容といたしましては、従来と同じく、皇室の公的御活動、すなわち儀典関係費、行幸啓費等約二千五百万円、正倉院、図書、雅楽等の経費約一千三百万円、その他皇室用財産の維持管理に必要な経費約二億円等でありまして、特に新たな経費は計上されてありません。  三十年度予算二億二千二百八十一万円に比較いたしますと、一千四百八十九万九千円の増加となっておりますが、これは、前年度の京都御所小御所の復旧に必要な経費約二千三百万円が減少いたしましたのに対し、本年度仮宮殿の簡易冷房装置の施工及び宮殿用備品の整備等に必要な経費約二千四百万円、並びに陵墓お堀等の災害予防に必要な経費約一千二百万円等が増額して計上されたことによるものであります。  皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるための秩父、高松、三笠の三宮家に対する経費で、皇室経済法施行法に基く定額を計上し、前年度と同額となっております。  以上をもって、昭和三十一年度皇室費歳出予算の概要の説明を終ります。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、衆議院及び裁判官訴追委員会の予算説明を求めます。衆議院庶務部長知野虎雄君。

知野虎雄衆議院参事(庶務部長)

○知野参事 昭和三十一年度国会所管衆議院関係予算の要求額は、十八億五千六百六十五万三千円でございまして、これを前年度予算額十八億二千三百三十四万一千円に比較いたしますと、三千三百三十一万三千円の増加となっております。  次に、主要な事項について一応御説明申し上げます。  まず、国会の運営に必要な経費として、十七億二千三百六十五万三千円を計上しております。そのうちおもなもの申し上げますと、  議員歳費、通信手当、旅費、議員秘書給料及び立法事務費等議員に関する経費九億一千五百九十二万八千円、事務局、法制局及び常任委員会における職員の人件費、旅費その他の事務費、国政調査に要する旅費、審査雑費及び証人等の旅費、議案類印刷費、光熱及び水料、通信費、議員会館等の維持管理並びに庁舎等建物の修繕等に必要な経費七億六千六百六万五千円、行政監察特別委員会における職員の手当、事務費、委員及び証人等の旅費等に必要な経費一千七百十七万七千円、列国議会同盟日本議員団の分担金及び列国議会同盟会議等海外派遣に必要な経費として、二千四百四十八万三千円が積算されてあります。  第二は、営繕施設に必要な経費として一億二千六百万円を計上いたしてあります。これは、衆議院庁舎の増築に七千万円、衆議院議員宿舎増築に四千六百万円、各所新営及び修繕に一千万円が積算されてあります。  第三は、予備金に必要な経費として前年度と同額の七百万円を計上いたしております。  次に、訴追委員会関係の予算について御説明いたします。  昭和三十一年度国会所管裁判官訴追委員会関係予算の要求額は、八百八十二万四千円でございまして、これを前年度予算額八百六十万三千円に比較いたしますと、三十二万一千円の増加となっております。これは、裁判官訴追委員会の運営に必要な経費でありまして、委員の旅費及び職務雑費並びに事務局職員に対する人件費、事務費等に必要な経費が積算されてあります。  以上簡単ながら概略の御説明申し上げます。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、参議院及び裁判官弾劾裁判所の予算の説明を求めます。参議院庶務部長渡邊猛君。

渡邊猛参議院参事(庶務部長)

○渡邊参議院参事 昭和三十一年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は、十一億九千百四十九万一千円でありまして、これを前年度予算額十一億八十七百七十九万五千円に比較いたしますと三百六十九万六千円の増加となっております。  次にこの要求額をおもなる事項別について御説明申し上げます。  しまず国会の運営に必要な経費といたしまして十一億三百七十九万一千円を計上しております。これは議員の歳費、手当、旅費及び立法事務費等議員に関する経費四億九千九百三十五万五十円、事務局、法制局及び常任委員会に要する職員の人件費、旅費その他の事務費、国政調査に関する旅費及び審査雑費、議案類印刷費、光熱水料、通信費、議員会館及び議員宿舎等の維持管理並びに庁舎等建物の修繕等に必要な経費五億八千八百九十九万二千円、国際会議出席等に必要な海外派遣旅費一千五百四十四万四千円であります。  次に、営繕工事に必要な経費といたしまして、八千二百七十万円を計上しております。これは庁舎の増築費七千四百七十万円、各所新営及び庁舎等の修繕費八百万円であります。  第三に、予備金に必要な経費として、前年度と同額の五百万円を計上してあります。  次に、裁判官弾劾裁判所の歳出、予算額について申し上げます。  昭和三十一年度国会所管、裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、六百七十三万五千円でありまして、これを前年度予算額六百五十一万九千円に比較いたしますと、三十一万六千円の増加となっております。  次にこの要求額を事項別に御説明申し上げます。  まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経費といたしまして、六百十五万六千円を計上しております。これは、当所の運営に必要な裁判員の職務雑費、調査旅費、並びに事務局の人件費、事務費等であります。  次に、裁判に必要な経費といたしまして、前年度と同額の五十七万九千円を計上いたしております。これは、裁判目弾劾法に基く裁判官の弾劾裁判に必要な旅費、庁費、職務雑費等であります。  以上簡単でありますが、概略の説明を終ります。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、国立国会図書館の予算の説明を求めます。管理部長山下平一君。

山下平一国立国会図書館参事(管理部長)

○山下国会図書館参事 昭和三十一年度国立国会図書館の予定経費の要求について、御説明申し上げます。  昭和三十一年度国立国会図書館の予定経費要求額は、五億七千八百六十二万円でありまして、これを前年度予算額三億四百八万五千円に比較いたしますと、二億七千四百五十三万五千円の増加となります。  次に、その内容を書類ごとに申しますと、まず国立国会図書館の管理運営に必要な経費は、三億四千六十二万円でありまして、この経費は、図書館の管理運営に要する人件費、事務費及び図書購入費等であります。この経費の増加のおもなものは、専門調査員十四各、調査員十四名、常勤労務者十四名の増加に伴う経費及び原子力関係資料購入費、PBリポート複写等であります。  次は国立国会図書館営繕工事に必要な経費は、二億三千八百万円でありまして、これは、庁舎新営に要する工事費二億三千五百万円、事務費三百万円であります。これにより基礎工事及び地階鉄骨工事を完成する予定であります。  以上簡単ながら御説明申し上げます。

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、裁判所所管の説明を求めます。最高裁判所主計課長上野宏君。

上野宏最高裁判所事務官(経理局主計課長)

○上野最高裁判所説明員 昭和三十一年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。  昭和三十一年度裁判所所管予定経費要求額は九十五億三百六十一万九千円でありまして、これを前年度予算額九十一億七千六百三十二万円に比較いたしますと、三億二千七百二十九万九千円の増加になっております。  この増加の内訳は、第一に、職員の特別手当の〇・二五の増加及び昇給昇格に要する俸給手当の自然増等の人件費の増加額一億九千百一万六千円であります。第二に、裁判に必要な経費の事件増による増加額八千四百三十二万三千円であります。第三に、裁判所庁舎等の施設整備に要する営繕費の増加額三千万円、第四に、その他一般司法行政事務を行うために必要な旅費、庁費等の増加額二千百九十六万円であります。  次に要求額に計上いたしましたおもな事項について御説明申し上げます。  第一に、最高裁判所及び下級裁判所の事務処理に必要な経費といたしまして、七十二億二千六百八十八万八千円を計上いたしました。この内容は、職員の俸給その他の人件費が六十八億四千二百三十四万四千円でありまして、要求総額の七二となっております。残りの三億八千四百五十四万四千円は、一般の司法行政事務を処理するために必要な旅費、庁費等であります。  第二に、裁判所職員の研修に必要な経費でありまして、裁判官、司法修習生、裁判所書紀官、家庭裁判所調査官その他の職員の人格の向上を期するとともに、これら職員に司法に関する理論及び実務の研修をさせるための経費並びに裁判所書記官の調書作成の能率化をはかる目的のもとに、従来の要領筆記の方法にかえて速記タイプによる速記方法を裁判所職員に修得させるための経費といたしまして、二億六千五百五十四万五千円を計上いたしました。  第三に、検察審査会に必要な経費でありまして、検察審査会法により、検察官の公訴を提起しない処分の適否及び検察事務の改善に関する建議または勧告を行うため、地方裁判所及びその支部所在地二百四カ所に設置されております検察審査会の運営に必要な検察審査員、証人等の日当旅費その他の旅費、庁費等といたしまして五千二百一万八千円を計上いたしました。  第四に、裁判に必要な経費でありまして、国選弁護人の報酬、証人、調停委員等の日当、旅費その他裁判に直接必要な旅費、庁費等といたしまして、十二億八千九百六十九万八千円を計上いたしました。  第五に、裁判所の施設整備に必要な経費といたしまして、裁判所庁舎等の新改築工事を行うための裁判所庁舎新営費五億二千百六十七万八千円法廷、調停室等の増改築を行うための裁判所庁舎等施設整備費二千五百万円を計上いたしました。  第六に、裁判所法の規定に基く予備金といたしまして、八百万円を計上いたしました。  以上が昭和三十一年度の裁判所所管予定経費要求額の大要でございます。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、会計検査院所管の説明を求めます。事務総局次長小峰保榮君。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 会計検査院所管昭和三十一年度一般会計歳出予算要求額は、四億五千三百八十二万一千円でありまして、これは会計検査院が憲法第九十条の規定により、国の収入支出の決算を確認するため常時会計検査を行い、会計経理を監督し、かつ是正をはかる等のため必要な経費であります。  今要求額のおもなものについて申し上げますと、まず第一に、人件費として三億六千三百七十二万七千円を計上いたしましたが、これは職員二千百七十八人分の給与、手当等でありまして、予算総額に対しまして八〇%となっております。  次は、検査旅費として五千二百三十三万円を計上いたしましたが、これは計算証明規則に基きまして、各省各庁から提出いたします書類の検査と並行して、職員を現地に派遣して、実地について検査をするために必要な経費であります。  第三に、庁費として三千三百八十八万二千円を計上いたしましたが、これは事務上必要な備品、消耗品及び印刷等に必要な経費であります。  次に、これを前年度予算額四億三千二十二万二千円に比較いたしますと、二千三荷五十九万九千円の増加となっております。増加のおもなものについて申し上げますと、まず第一が、調査官設置に要する経費一千八十一万五千円、第一が、検査旅費四百七十五万八千円、第三が、その他で一千六百六十五万七千円、合計三千二百二十三万円でありまして、減額となったものは庁舎増築費の八百六十三万一千円でありまして、これを減じますと、先ほど申し上げました二千三百五十九万九千円の増加となります。  以上はなはだ簡単ではありますが、会計検査院所管昭和三十一年度歳出予算要求額の大要の説明を終ります。  なお、詳細につきましては、御質問によりお答え申し上げます。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、内閣及び総理府所管の説明を求めます。内閣総理大臣官房会計課長土屋昇君。

土屋昇総理府事務官(内閣総理大臣官房会計課長)

○土屋政府委員 昭和三十一年度における内閣及び総理府の歳出予算について、その概要を御説明いたします。まず内閣所管の歳出予算につきましては、昭和三十一年度歳出予算額は五億四千百二十万円でありまして、これを前年度歳出予算額四億四十三百七十九万五千円と比較いたしますと、九千七百四十万五千円増加いたしております。  内閣所管の歳出予算に計上いたしましたものは、内閣官房、法制局、人事院及び今般設置を予定される憲法調査会等の事務執行に必要な経費であります。  次に、総理府所管の歳出予算につきましては、昭和三十一年度歳出予算額は四千十二億七千三百八十九万円でありまして、これを前年度歳出予算額三千五百五億六千三百六十八万八千円と比較いたしますと、五百七億千二十万二千円増加いたしております。  総理府所管歳出予算は、総理本府のほか、公正取引委骨貝会、国家公安委員会及び土地調整委号委員会の三つの委員会及び宮内庁、調達庁、行政管理庁、北海道開発庁、自治庁、防衛庁、経済企画庁の七つの外局及び今般設置を予定される科学技術庁に関するものでありまして、その主要なる経費を事項別に、申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費百七十二億六千百十八万三千円、旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費七百二十六億二千九百五十四万七千円、警察行政に必要な経費百十五億三千七百七十七万九千円、北海道の開発事業に必要な経費百七十五億六千五百九十七万一千円、地方交付税交付金及び地方道路譲与税譲与金財源の繰り入れに必要な経費一千六百四十六億三千三百三十四万八千円、防衛庁に必要な経費一千三億円等であります。  その概要を申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基いて、退職した文官等に対して年金及び恩給を支給するために必要な経費であり、本経費中には、昭和二十三年六月以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に要する経費を含んでおりまして前年度に比し八億九千六百二十万五千円の増加となっております。  旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法に基いて、旧軍人及び遺族に対して恩給を支給するために必要な経費でありまして、前年度に比し五十六億九千三百十九万七千円の増加となっております。  警察庁行政に必要な経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方支分部局の経費、都道府県警察費補助等に必要な経費であります。  北海道の開発事業に必要な経費は、北海道における河川、山林、土地改良開拓、漁港施設、港湾及び道路等の事業に必要な経費でありまして、事業の執行に当り関係各省の所管予算に移しかえて使用されるものであります。  地方交付税交付金及び地方道路譲与税譲与金財源の繰り入れに必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法に基いて、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費一千大百二十七億九千八百二十三万五千円、及び昭和二十九年度における揮発油税の収入額の三分の一に相当する額が精査の結果、昭和二十九年度の予算に定めた額を超過したので、地方道路譲与税法の規定に基き、この超過額を地方道路路譲与税譲与金とみなし、昭和三十一年度の地方道路譲与税譲与金の額に加算して譲与するために必要な財源として交付税及び壌与税配付金特別会計へ繰り入れるため必要な経費十八億三千五百十一万三千円でありまして、前年度に比し、二百四十七億三千三十四万八千円の増加となっております。  防衛庁関係に必要な経費は、本庁、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の維持運営に必要な経費でありまして、前年度と比較いたしますと、百三十三億九千九百万円の増加となっております。  なお総理府所管につきましては、他に総理本府におきまして外国人恩給改訂年金額一二日二十万六千九百大十二円、原子力平和利用十五億五十万円、航空研究施設整備四億一千八百万円、防衛庁において航空機購入九十九億四千七百万円、装備品購入四億九千百万円、施設整備十四億百万円、艦船建造二十四億四千三百万円、合計百六十二億五十二百二十万六千九百六十二円の国庫債務負担行為要求書を提出いたしております。  以上申し述べました予算のうちには、経済企画庁に関する予算九億五千六百五十八万三千円が含まれておりますが、これにつきましては、他の分科会において御審議を願っております。  次に、総理府及び大蔵省所管交付税及び譲与税配付金特別会計においては、歳入及び歳出おのおの一千八百六十四億四千五百六十四万八千円でありまして、歳入のおもなるものは、地方交付税交付金及び昭和二十九年度における揮発油税の収入額の三分の一に相当する額が、精算の結果昭和二十九年度の予算に定められた額を超過したので、地方道路譲与税法の規定に基き、この超過額を地方道路譲与税譲与金とみなし、昭和三十一年度の地方道路譲与税譲与金の額に加算して譲与するための財源に充てるため一般会計より受け入れる収入と、入場税法及び地方道路税法の規定に基き、徴収する租税収入等であります。  歳出のおもなるものは、第一に、地方交付税法の規定に基き、地方公共団体の基準財政需要額及び基準財政収入額を測定し、基準財政収入額が基準財政需要額に不足する地方公共団体に対し、その不足額に応じて必要な財源を、また災害復旧費その他補足しがたい特別な財政需要等に対し必要な財源を各地方公共団体に交付するため必要な経費、第二に入場譲与税法の規定に基き、地方財源の偏在を調整するため本会計の歳入となる入場税収入額に相当する金額を、原則として人口に按分して各道府県に譲与するため必要な経費、第三に、地方道路譲与税法の規定に基き、本会計の歳入となる地方道路譲与税収入額に相当する金額及び同法の規定に基き、地方道路譲与税譲与金とみなされた昭和二十九年度の揮発油譲与税譲与金の精算額に相当する金額を都道府県等の道路整備費の財源として、当該都道府県等に譲与するために必要な経費等であります。  以上をもちまして、昭和三十一年度一般会計内閣及び総理府の歳出予算及び昭和三十一年度交付税及び譲与税配付金特別会計歳入歳出予算の御説明を終ります。  詳細につきましては、御質問に応じまして関係の政府委員からお答えすることにいたします。よろしく御審議あらんことをお願いいたします。

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、防衛庁の予算の補足説明を求めます。経理局長北島武雄君。

北島武雄防衛庁参事官(経理局長)

○北島政府委員 昭和三十一年度の防衛庁予算の内容につきまして、補足して御説明申し上げます。  昭和三十一年度防衛庁の歳出予算案の総額は千三億円でありまして、これを昭和三十年度歳出予算額八百六十八億百万円に比べますと、百三十三億九千九百万円の増加となっております。このほか国庫債務負担行為として、航空機の購入について九十九億四千七百万円、装備品の購入について四億九千百万円、施設の整備について十四億百万円、艦船の建造について二十四億四千三百万円、計百四十二億八千二百万円、さらに継続費として艦船の建造について総額二十七億千八百万円を計上いたしております。  まず予算案編成の前提といたしました職員の定数及び各自衛隊の勢力の概略について申し上げます。防衛庁の昭和三十一年度の予算上の職員定数は自衛官十九万七千百八十二人、自衛官以外の職員一万七千八百二十二人、計二十一万五千四人でありまして、これを昭和三十年度の予算上の職員定数に比べますと、自衛官において一万七千四百十三人、自衛官以外の職員において千七百八十人、計一万九千百九十三人の増加となっております。以下これを組織別に申し上げますと、長官官房及び各局、統合幕僚会議、防衛研修所、防衛大学校、技術研究所、建設本部並びに調達実施本部の職員定数は自衛官三十二人、自衛官以外の職員二千五百九十一人、計二千六百二十三人でありまして、昭和三十年度に比べて自衛官以外の職員で三百六十三人の増加となっております。この増加は主として防衛大学校における学年進行並びに技術研究所及び調達実施本部における機構拡充に基くものであります。  陸上自衛隊につきましては、自衛官一万人、自衛官以外の職員三百六十二人、計一万三百六十二人を増員いたしまして、混成団、三独立特科大隊及びその他の部隊等を編成し、または整備することといたしております。この結果昭和三十一年度末における陸上自衛隊の勢力は自衛官十六万人、自衛官以外の職員一万二千二十人をもって二方面隊、六管区隊、三混成団並びにその他の部隊及び機関を編成することとなります。  海上自衛隊につきましては、昭和三十一年度に増勢を計画している艦船といたしまして、新たに建造に着手する警備艦等七隻、四千五百九十四トン、米国より供与または貸与を受ける中型掃海艇一隻及び小型舟艇二十九隻、千九十二トン、防衛庁に所管がえを受ける雑船七隻、九百トンを予定いたしておりますが、昭和三十一年度に廃船または解傭を予定している舟艇八隻、四百三十九トンが減少となりますので、差引三十六隻、六千百四十七トンの増加となります。このほか昭和三十一年度中に増加する航空機として、米国からの供与を予定している対潜哨戒機三十機、購入を予定しているヘリコプター四機があります。従いまして昭和三十一年度未の保有艦艇は建造中または米国よりの引き取り予定のものを含めまして四百十九隻、九万九千三百八トンで、保有航空機は百二十七機となるわけであります。以上の艦艇及び航空機の増加、並びにこれに関連する陸上施設の拡充に伴いまして、自衛官三千三百二十五人、自衛官以外の職員三百四十八人を増員することといたしておりますので、従来の定数とあわせ、海上自衛隊の職員定数は自衛官二万二千七百十六人、自衛官以外の職員千三百四十五人、計二万四千六十一人となります。  航空自衛隊につきましては、昭和三十一年度において米国より実用機八十六機、練習機二十五機の供与を受けるほか、実用機三十一機、練習機八十九機を購入いたしますので、従来の保有機数とあわせ昭和三十一年度末の航空機定数は、五百八十二機を保有することとなります。なお、昭和三十一年度においては航空団、航空補給処、訓練航空警戒隊、操縦学校分校等の増設を予定いたしておりますので、以上の拡充に伴い自衛官四千八十八人、自衛官以外の職員七百七人、計四千七百九十五人を増員することといたしております。従いまして、航空自衛隊の職員定数は従来の定数とあわせ、自衛官一万四千四百三十四人、自衛官以外の職員千八百六十六人、計一万六千三百人となります。  次に、予算案見積りの概要について申し上げます。  長官官房及び各局並びに統合幕僚会議の運営に必要な経費は項防衛庁三億九千二百万円でありまして、昭和三十年度に比べますと九千百万円の増加となっております。  付属機関、すなわち防衛研修所、防衛大学校、技術研究所、建設本部及び調達実施本部の逆意に必要な経費は項防衛庁二十五億六千八百万円、施設の整備に必要な経費は項防衛庁施設費三億九千四百万円、計二十九億六千三百万円でありまして、昭和三十年度に比べて(項)防衛庁において三億三千四百万円、(項)防衛庁施設費において一億七百万円、計五億四千百万円の増加となっております。項防衛庁の増加は、主として防衛大学校の学年進行等による増加五千二百万円、技術研究所の試作研究の拡充に伴う増加二億七百万円、その他付属機関関係職員の増加に伴う人件費等の増加によるものであります。項防衛庁施設費の増加は主として技術研究所の研究施設拡充に伴うものであります。  なお以上の経費のほか技術研究所の調査研究に資するための誘導飛翔体の購入及び装備品の試作の経費として国庫債務負担行為三億三千四百万円を計上いたしております。  陸上自衛隊の運営に必要な経費は(項)防衛庁五百九億八千万円、施設の整備に必要な経費は項防衛庁施設費二十九億八千七百万円、計五百三十九億六千八百万円でありまして、これは昭和三十年度に比較いたしまして、項防衛庁において四億八千万円、項防衛庁施設費において二億四千万円、計七億二千百万円の増加となっております。  以上の陸上自衛隊の経費を現態勢の維持に要する経費と増勢に必要な経費とに区分いたしますと、現態勢維持分、すなわち昭和三十年度末の定数自衛官十五万人、自衛官以外の職員一万千大百五十八人、計十六万千六百五十八人の通年維持費は項防衛庁四百七十四億三千四百万円、項防衛庁施設費九億九千万円、計四百八十四億二千四百万円でありまして、他方昭和三十一年度に増員する自衛官一万人、自衛官以外の職員三百大十二人、計一万三百六十二人に要する経費は項防衛庁三十五億四千六百万円、項防衛庁施設費十九億九千七百万円、計五十五億四千三百万円であります。以上のほか陸上自衛隊に属する分として国庫債務負担行為に施設整備費五億八千万円を計上いたしております。  この経費の内訳を現態勢維持分から申し上げますと、通年維持費として人件費約二百四十九億八千三百万円、庁費約二十億七千五百万円、器材費約百十二億二百万円、被服費約十二億八千二百万円、糧食費約四十九億八千二百万円、運搬費約五億五千七百万円、医療費約四億千七百万円、任用満期の到来する隊員に対する特別退官退職手当約十六億五千四百万円、予備自衛官八千人に対する予備自衛官手当約七千三百万円、その他約二億九百万円、計四百七十四億三千四百万円を計上いたしております。また現態勢維持分の施設費としては前年度国庫債務負担行為の歳出予算化分七億円のほか、既存施設の改修等に約二億八千二百万円、付帯経費約八百万円、合せて九億九千万円を計上しております。  次に、増勢分の経費として五十五億四千三百万円を計上いたしておりますが、このうち初度費は約五十一億千五百万円、維持費は約四億二千九百万円であります。初度費約五十一億千五百万円のうち(項)防衛庁三十一億千七百万円についてその内訳を申し上げますと、庁用備品費等約二億三千二百万円、初度編成装備品費約二十一億二千九百万円、通信機器等購入費約二億千四百万円、被服費約三億四百万円、米国より供与を受ける装備資材等の運搬費約二億三千九百万円であります。また(項)防衛庁施設費として十九億九千七百万円を計上いたしておりますが、その内訳は、米駐留軍返還施設の改修約三億三百万円、補給処整備約一億七千六百万円、演習場の整備約五億五千二百万円、弾薬庫の整備約四億七千八百万円、通信施設の整備約八千七百万円、飛行場施設の改修等約二億六千五百万円、官舎約一億千七百万円、付帯経費約二千万円となっております。施設整備費につきましては、このほか国庫債務負担行為として右に述べた弾薬庫の整備に関連して五億八千万円を計上いたしております。次に、増勢分の初年度維持費といたしましては、増員される自衛官一万人及び自衛官以外の職員三百六十二人の平均三カ月分の維持費として(項)防衛庁に四億二千九百万円を計上いたしております。  次に、海上自衛隊の運営に必要な経費は(項)防衛庁百三十七億千七百万円、  施設の整備に必要な経費は(項)防衛庁施設費十三億三千二百万円、艦船の整備に必要な経費は項防衛庁施設費七十八億四百万円、計二百二十八億五千四百万円でありまして、これを昭和三十年度に比較しますと、三十八億四千二百万円の増加であり、うち項防衛庁費において二十六億五千万円、項防衛庁施設費において十一億九千百万円の増加となっております。このほか海上自衛隊に属する分として国庫債務負担行為に器材費一億五千七百万円、施設整備費一億四千七百万円、艦船建造費二十四億四千三百万円、計二十七億四千七百万円、さらに継続費として総額二十七億千八百万円の艦船建造費を計上いたしております。  以上の海上自衛隊の経費を現態勢維持に要する分と増勢に要する分とに区分いたしますと、現態勢維持分は(項)防衛庁百十二億三千七百万円、項防衛庁施設費六十七億八千五百万円、計百八十億二千二百万円でありまして、増勢分は(項)防衛庁二十四億八千万円、(項)防衛庁施設費二十三億五千百万円、計四十八億三千百万円と相なるわけであります。  この内訳を現態勢維持分の経費から申し上げますと、現態勢縦持分、すなわち昭和三十年度末までに計画した建造または引き取り予定の艦船を含め三百八十三隻、九万三千百六十一トン、航空機九十三機、自衛官一万九千三百九十一人、自衛官以外の職員九百九十七人の維持に要する経費は百八十億二千二百万円であります。そのうち項防衛庁百十二億三千七百万円の内訳は、通年維持費として人件費約四十六億千七百万円、庁費約二億八千二百万円、艦船、航空機の燃料、修理費及び通信機等の器材費約五十二億五千四百万円、被服費約一億八千五百万円、糧食費約七億三千二百万円、医療費約七千万円、運搬費等約九千八百万円であり、また(項)防衛庁施設費六十七億八千五百万円のうち、施設整備費は約十億千二百万円、艦船建造費は約五十七億七千三百万円でありますが、そのうち通信器材等の据付費約六百万円のほかは、いずれも昭和三十年度国庫債務負担行為を昭和三十一年度において歳出予算化いたしたものであります。なお、昭和三十年度計画の警備艦四隻の艤装費につきましては、現実の建造工程にかんがみまして、昭和三十二年度に支払いとなる金額を国庫債務負担行為に一億三千九百万円計上いたしております。  次に、増勢の内容を申し上げますと、昭和三十一年度において増加を予定いたしておりますのは、艦船三十六隻、六千百四十七トン、航空機三十四機、自衛官三千三百二十五人、自衛官以外の職員三百四十八人でありまして、これに要する経費は四十八億三千百万円でありますが、そのうち初度費は約四十一億三千万円、初年度維持費は約七億百万円となっております。初度費のうち項防衛庁十七億六千九百万円の内訳は、初度庁用備品費約八千六百万円、ヘリコプター四機、航空需品、着陸誘導装置及び通信機等の購入盟約十四億九百万円、被服質的九千七百万円、米国からの供与装備品等の運搬費約八千九百万円、その他約九千七百万円であります。このほか右に申し述べました航空需品及び着陸誘導装置の歳出予算と関連いたしまして、昭和三十二年度に支払いとなる金額を国庫債務負担行為に一億五千七百万円計上しております。また施設の整備に必要な経費として計上した(項)防衛庁施設費三億千九万円の内訳を申し上げますと、航空基地の整備約八千八百万円、増員に伴う庁舎の増築約一億二千百万円、通信施設約三千七百万円、官舎等約六千六百万円、付帯経費約七百万円でありまして、このほか右に述べました航空基地整備の歳出予算と関連して、国庫債務負担行為に一億四千七百万円を計上いたしております。次に艦船の建造に必要な経費として(項)防衛庁施設費二十億三千百万円を計上いたしておりますが、その内訳は千六百トン警備艦二隻分十一億四千四百万円、潜水艦一隻分四億五千六百万円、小型掃海艇二隻分一億二千四百万円、警備艦「梨」の改装費一億八千万円、雑船二隻七千二百万円、付帯経費約五千六百万円であります。以上は歳出予算でありまして、右に述べましたもののうち、その建造工程が三十二年度に及ぶ警備艦二隻については、国庫債務負担行為に二十三億四百万円、また潜水艦一隻については、その完成までに三カ年を要する予定でありますので、昭和三十一年度歳出予算に計上いたしました四億五千六百万円のほかに、昭和三十二年度十三億六千五百万円、昭和三十三年度八億九千七百万円、合せて二十七億千八百万円の継続費を計上いたしております。次に、増勢分の初年度維持費といたしまして(項)防衛庁七億百万円を計上いたしておりますが、その内訳は、増員される自衛官三千三百二十五人の平均七カ月分、自衛官以外の職員三百四十八人の平均六カ月分の人件費約三億四千八百万円、増加予定の艦船及び航空機の運行に要する燃料、修理費等の器械費約二億二千七百万円、その他約一億二千四百万円であります。  次に、航空自衛隊の運営に必要な経費は(項)防衛庁百五十九億二千百万円、施設の整備に必要な経費は(項)防衛庁施設費におきまして四十億九千八百万円、計二百億二千万円でありまして、これに昭和三十年度に比較しますと、総額において八十二億二百万円の増加、(項)防衛庁において五十七億千二百万円の増、(項)防衛庁施設費において二十四億九千万円の増加となっております。このほか航空自衛隊に属する分として国庫債務負担行為に器材費九十九億四千七百万円、施設設備費六億七千四百万円、計百六億二千百万円を計上いたしております。  以上の経費を現態勢維持分と増勢分に大別して申し上げますと、現態勢維持分は(項)防衛庁七十四億二千三百万円、(項)防衛庁施設費九億八百万円、計八十三億三千二百万円でありまして、増勢分は(項)防衛庁八十四億九千七百万円、(項)防衛庁施設費三十一億九千万円、計百十六億八千七百万円となっております。  経費の内訳を現態勢維持分から申し上げますと、現態勢、すなわち昭和三十年度末における航空機四百十一機、自衛官一万三百四十六人、自衛官以外一の職員、千百五十九人の維持に要する経費は八十三億三千二百万円でありまして、このうち(項)防衛庁七十四億二千三百万円は右に申し述べた職員の人件費約二十三億三千六百万円、庁費約一億九千二百万円、航空機の燃料、修理費等の器材費約四十二億五千三百万円、被服費約一億二千三百万円、糧食費約三億四千八百万円、その他約一億七千二百万円であります。また(項)防衛庁施設費九億八百万円は昭和三十年度国庫債務負担行為を歳出予算化いたしたものであります。  次に、増勢の内容を申し上げますと、昭和三十一年度において増加いたしますのは、航空機定数百七十一機、自衛官四千八十八人、自衛官以外の職員七百七人でありますが、これに要する経費は百十六億八千七百万円でありまして、さらにこれを初度費と初年度維持費に分けますと、初度費は約百一億九百万円、初年度維持費は約十五億七千九百万円となっております。初度費のうち項防衛庁六十九億千八百万円の内訳は、航空機購入費といたしましてT34練習機二十二機約四億九千六百万円、昭和三十一年度において完成予定のT33ジェット練習機六十七機、F86ジェット戦闘機二十七機、及びこれらに付随する経費約四十二億五千八百万円、大型ヘリコプター四機約三億千九百万円、計約五十億七千三百万円、通信機購入費約三億九千百万円、訓練用備品費約二億九千六百万円、その他器材費約四億九千四百万円、被服要約一億三千六百万円、さらに米国から供与装備品を受領するため必要な運搬費約三億六千百万円、庁用備品費約九千三百万円、その他約七千四百万円となっております。このほかT33練習機八十三機及びF86戦闘機百十機の継続国産計画のために、昭和三十二年度及び昭和三十三年度において国庫の負担となる契約を昭和三十一年度において結ぶため、国庫債務負担行為九十九億四千七百万円を計上いたしております。また施設の整備につきましては、項防衛庁施設費三十一億百万円を計上しておりますが、その内訳は整備学校及び通信学校施設約二億千八百万円、幹部学校施設約九百万円、幹部候補生学校施設約千万円、繰縦学校七カ所分約十五億三千四百万円、航空団基地二カ所分約六億八千四百万円、輸送航空隊基地約三億七千九百万円、補給処施設約千二百万円、訓練航空警戒隊施設約七千二百万円、通信施設約八千六百万円、官舎約四千八百万円、付帯経費約五千万円でありまして、右に申し述べましたところと関連して操縦学校施設に一億五千万円、航空団基地施設に二億円、輸送航空隊基地に三億二千四百万円、計六億七千四百万円の国庫債務負担行為を計上いたしております。さらに航空機塔乗員の救難用といたしまして、高速救命艇二隻を建造するため、艦船建造費に(項)防衛庁施設費八千八百万円を計上しております。以上は、初度費について申し上げたのでありますが、初年度維持費といたしましては項防衛庁十五億七千九百万円を計上しております。その内訳は増員される自衛官四千八十八人、自衛官以外の職員七百七人の平均六カ月分の人件費約四億七百万円、増勢の航空機の燃料、修理費等の器材費約十億二千五百万円、その他約一億四千七百万円であります。  最後に以上申し上げましたことを要約いたしますと、歳出予算に計上いたしました千二億円は、これを現態勢維持分と増勢分とに区分いたしますれば、現態勢維持分は七百七十三億九千九百万円、増勢分は二百二十八億円となりますが、このほか国庫債務負担行為に器材費百四億三千八百万円、施設整備費十四億百万円、艦船建造費二十四億四千三百万円、計百四十二億八千二百万円、また継続費に二十七億千八百万円を計上している次第であります。  以上をもちまして防衛庁予算案の概略の説明を終ります。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、法務省所管の説明を求めます。法務省竹内壽平君。

竹内壽平法務事務官(大臣官房経理部長)

○竹内政府委員 昭和三十一年度法務省所管の予定経費要求額につきまして、その大要を御説明申し上げます。  昭和三十一年度の予定経費要求額は、三百十億二千七百三十七万一千円でございまして、これを前年度の予算額二百二億三千六百九十九万三千円に比較いたしますと、七億九千三十七万八千円を増加いたしました。増加の詳細は別途の資料により御承知願いたいのでございますが、今増額分の内訳を大別いたしますと、第一に、人件費関係の三億六千百万円、これは昇給、昇格等に要する職員俸給等の自然増であります。第二に、施設費関係の九千四百十八万一千円、これは裁判所との均衡上増額となったほか、特に登記所関係の新営費が増額になっております。第三に、一般事務費関係で三億三千五百十九万七千円、これは事務量の激増に伴うものと若干の政策的経費が増額されております。  次に、昭和三十一年度において新たに増額した経費の内容と重要事項経費について御説明申し上げますと、第一に外国人登録法第十一条に基き、今秋登録証明書の一斉切りかえを行うことになっておりまして、それに要する経費として六千八十四万一千円を新たに計上いたしました。第二に、昭和三十一年六月三日に任期が満了する参議院議員の選挙の公正を期するため厳正、適切な検察を行う必要がございますので、これに要する経費として四千五百七十四万五千円を新たに計上いたしました。  以上新たに計上いたしました経費の概要でございます。これに対しまして、昭和三十年中に行われた衆議院議員総選挙ならびに地方公共団体の長及び議会議員の選挙取締りに要した経費六千百十二万二千円が前年度限りの経費として減少となっております。  次に、重要事項について概略申し上げますと、第一に、外国人登録法に基き、在日外国人の登録及び指紋採取の通常事務を処理するために必要な経費として、九千三百五十二万四千円を前年度に引き続き計上いたしました。第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基く登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費として、二億九千五百三十二万五千円を前年度に引き続き計上いたしました。第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費として四億七千四十九万二千円を前年度に引き続き計上いたしました。第四に、拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所の昭和三十一年度の一日収容予定人員十万一千五百人に対する衣食、医療及び就労等に要する経費として、四十八億一千二百九十五万四千円を前年度に引き続き計上いたしました。第五に、犯罪者予防更正法、更生緊急保護法及び執行猶予者保護観察法に基き、刑余者並びに執行猶予者を補導監督し、これを更正するための補導援護に要する経費として、二億二千九百七十四万円を前年度に引続き計上いたしました。第六に、出入国管理令に基く不法入国者等の調査並びに審査事務を処理し、被退去強制者に対しては護送、収容、送還する必要がございますので、これに要する衣食、医療及び送還のために必要な経費として一億三千五百三十五万円を前年度に引き続き計上いたしました。第七に、公安調査庁におきまして処理する破壊活動防止のための調査活動等に要する経費として、二億七千四百六十四万一千円を前年度に引き続き計上いたしました。第八に、検察庁庁舎その他、及び刑務所、少年院等の収容施設の新営、整備等に要する経費として、五億四千九十一万五千円を前年度に引き続き計上いたしました。  なお、このほかに営繕費といたしまして、法務局等の庁舎その他新営に要する経費として、一億一千百八十六万五千円が建設省所管に計上されております。また昭和三十一年度より在外公館駐在員一名が新たに認められ、それに要する経費として、三百三十万円が外務省所管に計上されておりますから、御参考までに申し上げます。  以上が法務省所管歳出予算予定経費要求の大要でございます。  終りに当省主管歳入予算について一言御説明申し上げます。昭和三十一年度法務省主管歳入予算額は三十七億二千二百二十一万三千円でありまして、前年度予算額三十一億四千百九十五万三千円に比較いたしますると、五億八千二十六万円の増額となっております。その増額のおもなものは、罰金及び没収金で二億八千九十八万三千円、刑務作業収入で二億四千三百八十八万六千円であります。いずれも過去の実収実情等を基礎として算出されたものでございます。  よろしく御審議を賜わりますようお願い申し上げます。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に、大蔵省所管の説明を求めます。大臣官房会計課長竹村忠一君。

竹村忠一大蔵事務官(大臣官房会計課長)

○竹村政府委員 ただいまから昭和三十一年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関収入支出予算について、去る一月三十日、政府が提出いたしました予算書に基いて、御説明いたします。  まず一般会計歳入予算額は、一兆三百四十九億二千二百五十二万円でありまして、これを前年度予算額九千九百十四億五千七百五十二万三千円に比較いたしますと、四百三十四億六千四百九十九万七千円の増加となっております。  以下、各部について簡単に御説明いたします。  第一に、租税及び印紙収入の総額は八千二百六十七億一千七百万円でありまして、これを前年度予算額七千七百四十八億一千八百万円に比較いたしますと、五百十八億九千九百万円の増加となっております。これは、現行の税法によって算出いたしました収入見込み総額八千二百六十七億四千四百万円から、今国会に提出の税制改正案による所得税の減税額百五十一億一千二百万円を差し引き、これに法人税、関税の増税額百五十億八千五百万円を加えたものであって、現行の税法によって見積った場合の収入見込み総額に対して二千七百万円の減収となっております。  次に、各税目別内訳を申し上げます。  まず、所得税につきましては、現行の税法による収入の見込み額は、二千七百七十四億四千三百万円となりますところ、租税負担の均衡化をはかるため、給与所得者の所得税負担を軽減することとし、給与所得の控除額を引き上げることによる減収額百五十一億一千二百万円を見込み、収入見積り額として二千六百二十三億三千百万円を計上いたしました。その内訳は、源泉所得税千九百九十六億二千九百万円、申告所得税六百二十七億二百万円、となっております。  法人税につきましては、現行の税法による収入見込み額は、二千百二億三千六百万円となりますところ、交際費課税の範囲の拡大及び退職給与引当金制度の改正による増収額八十八億四千八百万円を見込み、その収入見積り額として二千百九十億八千四百万円を計上いたしました。  関税につきましては、現行の税法による収入見込み額は二百五十五億一千四百万円となりますところ、砂糖に対する税率を引き上げることによる増収額六十二億三千七百万円を見込み、その収入見積り額として三百十七億五千百万円を計上いたしました。  以上申し述べました税目以外におきまして、三十一年度に計上いたしました収入見積り額は、相続税五十六億五千七百万円、再評価税三十五億五千八百万円、酒税千六百四十九億五千万円、砂糖消費税五百三十一億四千百万円、揮発油税三百七億二千万円、物品税二百八十七億七百万円、取引所税二億一千八百万円、有価証券取引税七億一千六百万円、通行税二十三億一千五百万円、屯税二億六千八百万円、印紙収入二百三十三億百万円であります。以上租税及印紙収入の合計額は、八千二百六十七億一千七百万円となっております。  第二に、専売納付金は、千百二十七億一千三百十七万八千円でありまして、これを前年度予算額千官七十四億八千九百八十三万四千円に比較いたしますと、四十七億七千六百六十五万六千円の減少となっております。その内訳を申しますと、日本専売公社納付金千百二十四億六千百五十三万七千円、アルコール専売事業特別会計納付金二億五千百六十四万一千円となっております。  このうち、日本専売公社納付金においては、上級たばこの売り上げ不振が影響して、収益状況は伸び悩みの現状でありますので、今後新製品の発売、価格体系の整備、経費の節減等増収対策に格段の措置を講じて、三十年度予算の計画を下回らない業績を確保することを計画いたしていますが、それでもなお、たばこ消費税の税率が百十五分の十五から百分の十七に引き上げられること等の理由によりまして、前年度に比べ四十六億六千九百六十八万七千円の減少となります。  第三に、官業益金及官業収入は百三十六億一千九百五十一万円でありまして、これを前年度予算額百二十三億五百六十万八千円に比較いたしますと、十四億一千三百九十万二千円の増加となっております。内訳を申しますと、印刷局特別会計受入金五億五千三百十三万七千円、病院収入百三十億六千六百三十七万三千円となっております。  第四に、政府資産整理収入は、七十七億二千二百六十七万四千円でありまして、これを前年度予算額七十一億四千六百六十二万三千円に比較いたしますと、五億七千六百五万一千円の増加となっております。  その主なる内訳について申し上げますと、国有財産売払収入四十八億一千七百七十四万一千円、特別会計整理収入一億一千八百九十八万五千円、公団引継債権整理収入一億八千万円、貸付金等回収金収入三億八千二百五十三万七千円、地方債証券償還収入二十一億一千三百四十六万一千円等となっております。  第五に、雑収入は三百六十億八千六百三万一千円でありまして、これを前年度予算額三百八十九億九千七十万四千円に比較いたしますと、二十九億四百六十七万三千円の減少となっております。  その主なる内訳について申し上げますと、国有財産貸付収入十八億三千三百五十一万九千円、共有船舶利用収入七億八千七百七十四万九千円、利子収入六億四千三百六十万二千円、日本銀行納付金五十五億二千二百万円、日本中央競馬会納付金九億九千七百十万円、恩給法納金及寺町会計等恩給負担金七十六億八千五百六十六万二千円、授業料及入学検定料十七億一千六百九十二万六千円、免許及び手数料五億七千可七十七万五千円、懲罰及び没収金十一億三千四百八万九千円、弁償及び返納金九億五千五百五十五万七千円、刑務作業収入二十億六千九百三十八万二千円、物品売払収入二十一億二千三百五十二万六千円、特別調達資金受入十八億五千三百七十七万八千円、雑入七十三億五千七百五十七万五千円等となっております。  最後に、前年度剰余金受け入れにおきましては、昭和二十九年度の決算によって生じました剰余金から昭和三十年度への繰り越し歳出予算額の財源に充当した金額を控除した歳計上の純剰余金三百八十億六千四百十二万七千円を計上いたした次第であります。  次に、大蔵省所轄の一般会計歳出予算につきまして、その概要を御説明いたします。  昭和三十一年度大蔵各所轄一般会計歳出予算額は十二百四十二億九千九百十七万円でありまして、これを前年度予算額千四百三十九億五千六百四万一千円に比較いたしますと、百九十六億五千六百八十七万一千円の減少となっております。  この歳出予算額をまず組織に大別いたしますと、大蔵本省千十六億八千百四十万七千円、財務局十九億五千七百大十二万七千円、税関十七億六千四百九万三千円、国税庁百八十八億九千六百四万三千円となっておりますが、これをさらに組織別におもなる事項に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。  大蔵本省におきましては、大蔵省設置法に定める本省内部部局の一般事務を処理する等のため必要な経費として、大蔵本省の項に十億九千七百九十七万二千円、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基き、旧陸海軍共済組合及び外地関係共済組合等からの年金受給者に対する年金の支払いと、これに伴う事務費を非現業共済組合連合会並びに日本製鉄八幡共済組合に交付するため必要な経費として、非現業共済組合連合会等補助及び交付金の項に十五億一千二百三十二万五千円、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び資金運用部特別会計へ、その国庫預託金についての利子を支払うため必要な経費として、国庫受入預託金利子の項に二億五千六百十万円、国債償還の支払いに充てる財源を、国債整理基金特別会計へ繰り入れるため必要な経費として、国債償還の項に百五十七億一千四十五万八千円、国債利子、借入金利子及び大蔵省証券発行割引差額の支払いに充てる財源を、国債整理基金特別会計へ繰り入れるため必要な経費として、国債利子の項に二百二十六億五千九百四十九万一千円、国債等の事務処理に必要な手数料及び事務費を国債整理基金特別会計へ繰り入れるため必要な経費として、国債雑務取扱費の項に一億六千三十一万三千円、国家公務員のための国設宿舎に関する法律が施行され、宿舎制度の一元的な規制のもとに宿舎の設置が行われてきたが、なお引き続き実施するため必要な経費として公務員宿舎施設費の項に十億二千万円、別に、今国会に提出いたしております国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案に基き、一般会計所属の固定資産のうち、住宅の用に供する土地及び家屋にあっては、貸付料収入見込額の一九・六%、その他のものにあっては、貸付料収入見込額の一七・四%に相当する額を、当該固定資産の所在する市町村に交付するため必要な経費として、国有資産所在市町村交付金の項に二億五千百四十万四千円、政府出資金に必要な経費として、日本海外移住振興株式会社に一億二千五百万円、奄美群島復興信用保証協会に二千五百万円、株式会社科学研究所に一億円、計二億五千万円を、政府出資金の項に計上いたしております。  なお安全保障条約に基く合衆国軍の駐留及び日米相互防衛援助協定の実施に関連し、わが方で支出を必要とする経費として、防衛支出金の項に四百五億六千五百万円、旧連合国に対する賠償の支払い、旧連合国もしくは旧連合国人の本邦内財産の戦争損害の補償、その他戦争の遂行もしくは連合国の軍隊による占領の結果、またはこれらに関連して負担する対外債務の処理の財源に充てるため、昭和三十一年度において新設される賠償等特殊債務処理特別会計へ繰り入れるに必要な経費として、賠償等特殊債務処理特別会計へ繰り入れの項に百億円、予見しがたい予算の不足に充てるための経費として、予備費の項に八十億円等を計上いたしております。  次に、財務局におきましては、大蔵省設置法に定める財務局所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、財務局の項に十九億五千七百六十二万七千円を計上いたしております。  次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に十三億八千四十六万三千円、保税地域その他関税法規上特殊の取扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に三億三千百五十八万一千円等を計上いたしております。  次に、国税庁におきましては、税務官署の項に、大蔵省設置法に定める国税庁の一般事務を処理するため必要な経費として百四十九億二千二百九十三万六千円、直接税及び間接税調査事務等に必要な経費として十五億五千六百二十五万四千円、酒類の密造取締りに必要な経費として一億一千四百二万七千円、調査査察事務に必要な経費として一億八千百二万七千円、徴収管理事務に必要な経費として三億六百五十万一千円等を計上いたしております。  なお、税務職員を養成するとともに、職員を再教育して徴税技術の向上をはかり、あわせて税務職員の教養を高めるため必要な経費として、税務職員養成訓練費の項に一億八千五百五十二万三千円、租税収入を確保するため、滞納の整理及び差し押え物件の処分等の措置を実施するに必要な経費として、滞納整理費の項に四億八千九百九十三万二千円、内国税の過誤納金の払い戻し及び青色申告制度に基く還付金に対する加算金に必要な経費として、租税還付加算金の項に十億円を計上いたしております。  次に、昭和三十一年度大蔵省所管の各特別会計歳入歳出予算につきまして、その概要を御説明いたします。  造幣局特別会計におきましては、歳入歳出とも十七億七百七万五千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと歳入歳出とも八千五百二十四万円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、製造経費の増加に伴う資金より受け入れの増加によるものであり、歳出におきましては、原材料地金購入に必要な経費の増加によるものであります。  印刷局特別会計におきましては、歳入五十二億六千七十一万八千円、歳出四十六億四千九百三十万一千円、差引六億一千百四十一万七千円の歳入超過となっておりまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入において二億六千九十九万七千円、歳出において一億九千八十六万七千円を増加いたしております。増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、日本銀行券の製造数量の増加によるものであり、歳出におきましては、これに伴う製造経費の増加によるものであります。  資金運用部特別会計におきましては、歳入歳出とも六百十九億八千八百六十八万五千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも七十六億四千七十一万八千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、資金運用部資金の運用による利子収入の増加によるものであり、歳出におきましては、郵便貯金その他の預託金に対する利子の支払い及び郵便貯金特別会計の歳入不足を埋めるため同会計へ繰り入れるため必要なる経費の増加によるものであります。  国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出とも四千五百二十七億二千九百十二万五千円でありまして これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも千八百六十五億三千三百三十二万七千円の増加となっておりますが、その内訳は、債務償還費において千八百八億四千十一万一千円、国債利子、借入金利子及び短期証券割引差額において五十六億六千五百二万六千円、国債事務取扱い諸費において二千八百十九万円の増加となっております。  貴金属特別会計におきましては、歳入歳出とも一億七千四百五十五万九千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも二億七千八百三十五万九千円の減少となっております。  減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、前年度剰余金受け入れの減少によるものであり、歳出におきましては、金地金買い入れに必要な経費の減少によるものであります。  外国為替資金特別会計におきましては、歳入歳出とも八十八億一千六百七十七万五千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも二十六億八千二百六十五万七千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、外国為替等の運用による収入の増加によるものであり、歳出におきましては、一時借入金等利子支払いに必要な経費の増加によるものであります。  産業投資特別会計におきましては、歳入歳出とも百八十六億四千九百五万六千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも五十二億四千八百七十五万二千円の減少となっております。  減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては特殊物資納付金処理特別会計よりの受け入れがなくなったこと、並びに前年度剰余金受け入れ収入の減少によるものであり、歳出におきましては、産業投資に必要な経費の減少によるものであります。  経済援助資金特別会計におきましては、歳入歳出とも三億六千八百六十六万三千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも二十三億七千七百七万四千円の減少となっております。  減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては援助資金受け入れ収入のなくなったことによるものであり、歳出におきましては援助資金支出に必要な経費の減少によるものであります。  余剰農産物資金融通特別会計におきましては、歳入歳出とも二百十五億三千六百六十三万円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、歳入歳出とも六千六百二十七万円の減少となっております。  減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては借入資金の運用による利殖金収入の減少によるものであり、歳出におきましては、予備費計上額の減少によるものであります。  賠償等特殊債務処理特別会計におきましては、歳入歳出とも二百二十億十万円を計上いたしておりますが、この会計は、本年度新たに設置いたしたものでありまして、歳入におきましては賠償等特殊債務の処理に必要な経費の財源に充てるため一般会計より受け入れ、及び今国会に提出いたしております賠償等特殊債務処理特別会計法案の定めるところに従い、一般会計における昭和三十年度決算上の剰余金より受け入れる収入を計上いたし、歳出におきましては旧連合国に対する賠償の支払い、旧連合国もしくは旧連合国人の本邦内財産の戦争損害の補償、その他、戦争の遂行もしくは連合国の軍隊による占領の結果またはこれに関連して負担する対外債務の処理に必要な経費等を計上したものであります。  最後に、昭和三十一年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。  日本専売公社におきましては、収入二千四百三十四億五千五十六万六千円、支出千四百十億四千七百八十四万九千円、差引収入超過額千二十四億二百七十一万七千円となり、これに昭和三十一年度における資産増加額百十二億六千三百三十六万七千円を加算した千百三十六億六千六百八万四千円が事業益金となるのでありますが、これより固定資産増加額十二億四百五十四万七千円を控除いたしまして、専売納付金は千百三十四億六千百五十三万七千円となるのであります。これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において三十三億四千五百四万六千円、支出において百六十五億四千大百二十一万四千円をそれぞれ増加し、差引収入超過額において百三十二億百十六万八千円、専売納付金として四十六億六千九百六十八万七千円をそれぞれ減少いたしております。  以下、たばこ、塩及びショウノウの各事業につきおもな事項の概略を御説明いたしますと、たばこ事業におきましては、三十一年度における製造数量は千百七億本、販売数量は千百億本でありまして、前年度における製造数量千百十七億本販売数量千九十七億本に比べますと、製造において、十億本を減少し、販売において、三億本を増加しております。  たばこ事業の予算額は、収入二千百八十三億三千四百三十九万二千円、支出千百二十四億七百九十二万九千円、差引収入超過額千五十九億二千六百四十六万三千円となっており、これを前年度予算額収入二千百九十七億七千八百十七万九千円、支出九百八十八億五千七百四十九万七千円に比べますと、収入において十四億四千三百七十八万七千円を減少し、支出において百三十五億五千四十三万二千円を増加しております。  塩事業におきましては、三十一年度における収納及び購入数量は、内地塩五十六万五千トン、輸入塩二百三十万トン、計二百八十六万五千トン、塩の売払数量は一般用塩百十七万六千トン、工業用塩百五十五万トン、計二百七十二万六千トンでありまして、前年度予算におきましては、収納及び購入数量は、内地塩四十八万トン輸入塩百九十五万トン計二百四十三万トン、売払数量は、一般用塩百二万七千トン、工業用塩百三十五万トン、計二百三十七万七千トンとなっております。ただいま申しました一般用塩数量のうちには、純食料用及びその他の用途のもの若干を含んでおります。  塩事業の予算額は、収入二百四十一億四百三十一万九千円、支出二百四十六億六千八百九十一万七千円となっており、これを前年度予算額、収入百九十三億一千九百五十四万三千円、支出百九十四億三千六百六万九千円に比べますと、収入において四十七億八千四百七十七万六千円、支出において五十二億三千二百八十四万八千円をそれぞれ増加しております。  次に、ショウノウ事業予算額におきましては、収入十億一千百八十五万五千円、支出十億三千五百十万一千円となっており、これを前年度予算額、収入十億七百七十九万八千円、支出十億三千四百一万円に比べますと、収入において四百五万七千円、支出において百九万一千円をそれぞれ増加しております。  国民金融公庫におきましては、収入四十億八千四百二万七千円、支出三十四億七百六十五万一千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において七億九百九十三万八千円、支出において六億百七十万四千円を増加いたしております。  増加いたしましたおもなる理由は、収入におきましては、貸付金利息収入の増加によるものであり、支出におきましては、借入金利息および業務増量による事務費の増加によるものであります。  住宅金融公庫におきましては、収入五十七億大百三十九万七千円、支出五十五億四千六百六万一千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において十二億三千二百八十七万二千円、支出において十五億八千九百七十一万八千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、収入におきましては、貸付金利息収入の増加によるものであり、支出におきましては、業務増量に伴う事務費及び借入金利息の増加によるものであります。  農林漁業金融公庫におきましては、収入五十六億五千六百五万五千円、支出五十五億二千七百十八万六千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において十億九千五十四万円、支出において十二億一千七百十七万四千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、収入におきましては、貸付金利息収入の増加によるものであり、支出におきましては、業務増量に伴う事務費及び借入金利息の増加によるものであります。  中小企業金融公庫におきましては、収入四十六億二千二百六十九万八千円、支出四十一億五千七百五十八万九千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において八億九千四十五万三千円、支出において十億五百七十九万九千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、収入におきましては貸付金利息収入の増加によるものであり、支出におきましては借入金利息及び業務増量に伴う事務費の増加によるものであります。  北海道開発公庫におきましては、収入二億六千二百五万四千円、支出二億三千九百六十二万九千円を計上いたしておりますが、この公庫は、本年度新たに設置いたしたものでありまして、収入におきましては配当及び受取利息等による収入を計上し、支出におきましては、事務費及び支払利息並びに債券取扱い費に必要な経費等を計上したものであります。  日本開発銀行におきましては、収入二百三十七億七千百四十四万六千円、支出九十六億八千七百四十万五千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において二千六百三十八万四千円を減少し、支出において五億六千五十五万四千円の増加となっております。収入において減少いたしましたおもなる理由は、有価証券益の減少によるものであり、支出において増加いたしましたおもなる理由は、借入金利息の増加によるものであります。  日本輸出入銀行におきましては、収入二十五億四千万九千円、支出十九億二千九百二万五千円でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、収入において八億六百六十四万六千円、支出において五億五千七百四十四万八千円の増加となっております。  増加いたしましたおもなる理由は、収入におきましては、貸付金利息収入の増加によるものであり、支出におきましては借入金利息の増加によるものであります。  以上、昭和三十一年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関収入支出予算について、その概要を御説明いたしました。

山本勝市自由民主党

○山本主査 以上をもちまして、本分科会所管に関する説明は全部終了いたしました。  午後は一時半より再開し、皇室費、国会、裁判所及び会計検査院所管の審査をいたすことにいたします。  暫時休憩いたします。    午後零時二十八分休憩      ————◇—————    午後二時一分開議

山本勝市自由民主党

○山本主査 休憩前に引き続き会議々開きます。昭和三十一年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所及び会計検査院所管を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑は通告順により順次これを許すことにいたしまして、古屋貞雄君が通告いたしておるのですが、まだ見えておりませんので、私から皇室経済主管高尾亮一君が見えておられますから、二、三お尋ねいたします。  最初にお伺いしてみたいのは、皇室費の予算の編成でありますけれども、昔はよく皇室費というものは、何千万円ときっちりときまっておったようですが、今のこの予算を見ますと、非常にこまかく分けて、何万何千円というふうなはしたの金までついておりますが、そういう何千円というようなはしたをつけないで、何億とか、少くとも何億何千万というふうの編成の仕方はできないのですか。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 お答え申し上げます。お話がございましたように、戦前は年額四百五十万円の定額となっておりました。先ほど御説明申し上げました内廷費と申しますのが、三千八百万円と法律できまっておりまして、これがそれに当るものでございます。そして宮廷費と申しますのは、普通の予算と同様に、必要について積算いたしまして、大蔵省の査定を受けまして編成しておりまして、年々必要に応じて増減のあります金でございます。ただいまお話がありました、きちんときまった金、戦前の四百五十万円に当りますのは内廷費の三千八百万円、これがきちんときまった金でございます。

山本勝市自由民主党

○山本主査 わかりましたが、三千八百万円というような端をつけないで、四千万円というふうにきっちり——これは国家の象徴ですし、そんなにこまかい端をつける必要はあるのですか。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 これは、お話しのように当初は、二千万円というかちんとした金であったのでありますが、その後内廷の中における人件費とか、その他の物価の増によりまして、皇室経済会議の議を経まして、積算して動かさない金、それが現在のところ三千八百万円が適当だということになっておりまして、この積算の内容は、一応安定した要素できまっておるのでございます。

山本勝市自由民主党

○山本主査 たとえば皇族費というのが、高松宮様とか、三宮家に対する経費というので八百五十五万円というものを組んであります。三つで割れば二百八十五万円ということになるのですが、少しこまかいですね。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 これは、今ちょっと御説明申し上げませんでしたが、皇室経済法の方に基礎がきまっておりまして、親王一方年額百九十万円ということになっております。妃殿下はその二分の一、それからお子様は一人十分の一、そういう算出方式が経済法できまっております。それで積み重ねていきますと、今のようなはしたの金になるのですが、その基礎は百九十万円ということがきまっております。

山本勝市自由民主党

○山本主査 これは、やはりあなた方の方から大蔵省に予算を出すときに、普通の費林省とか建設省の予算と同じような方式で、ここは高いとか、ここは安いとかいってせり合ってきまるのですか。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 内廷費、皇族費につきましては、現在のように法律で基礎がきまっておりますので、これは一々の査定を受けませんのですが、宮廷費につきましては、一般の国の予算と同じように、大蔵省の査定を受けて案をきめております。

山本勝市自由民主党

○山本主査 本年度の仮宮殿の簡易冷房装置の施工の費用というのがありますね。これは、初めから簡易というので要求されたのですか。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 現在の仮宮殿と申しますのは、従前の宮内庁庁舎を改装いたしましたもので、根本的な冷房装置は、建物の設計上不可能でございますので、さしあたって冷房の目的を達すればよろしいという程度の予算として計上いたしております。

山本勝市自由民主党

○山本主査 新聞で見ますと、あの堀の白鳥の休み所を作るというようなことを、三笠宮様かどなたかが言われたということが載っておりましたが、そういうことは話に乗らなかったんですか。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 お堀につきましては、厚生省の国立公園となっておりまして、私の方の所管でございませんで、厚生省の国立公園の方でやっております。あるいは宮様が個人的な意見を述べられたことがあるかもしれませんが、私の方の所管になっておらないのでございます。

山本勝市自由民主党

○山本主査 しかし、ここにお堀等の災害予防に必要な経費とありますが……。

高尾亮一総理府事務官(皇室経済主管)

○高尾政府委員 このお堀と申しますのは、天皇、皇后陵墓のお堀、これは何十町歩という灌漑用水に実は使っておりますので、それが決壊して民地に被害を及ぼすことがないようにという、その災害予防のあれでございまして、皇居のお堀ではございません。

山本勝市自由民主党

○山本主査 わかりました。ありがとうございました。  もうほかに皇室費に関する御質問はございませんか。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 なければ次に古屋委員が見えられましたので、古屋貞雄君に御質問願います。古屋貞雄君。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 会計検査院のことについて質問いたしたいと思います。二十九年度の決算報告書を見ますと、大分不正不当支出等の金額が大きいようでございます。総額七十一億四千四百万円、件数にいたしまして二千二百四十六件。それからなお官公吏の犯罪がだんだんふえて参りまして、本年度は終戦後一番多い件数が、統計から見ますとあるわけでございます。これは、両方関連すると思うのですけれども、ただ私ども国民の立場から考えますと、税金を出しまするのについてはずいぶん苦労をして出しております。この税金が、正当に、しかも有効適切に使用されておるということが、国民の政府に対する信頼、あるいは今後税金を納めまする立場から考えまして、安心して税金が出せるというようなことになりますので、私その点について、ただいま御説明になりましたような経費で、実際にあなた方の与えられた職務が完全に行われるだろうかどうだろうかという懸念を持っております。と申しますのは、決算委員会で御報告になりました、ただいま私が申し上げた件数並びに金額についての説明のときに、ただし五万円以下の小さい金については、最近非常に不正支出、あるいは正当でない支出の件数がふえてきたので、統計には載せられないような数に上っておるというような、付言的な御説明がございましたので、さような状態では、やはり国民は満足、納得がいかないわけであります。従いまして、ただいまお出しになりました予算で、さらに進んでそういう小さい点にまで綿密に御調査を願って検査をいたすことができ得るかどうか。私はほかの経費は節約いたしましても、会計検査院の経費だけは十分盛っていただいて、国民の納得のいくような御報告のできるような方法を講じていただきたいという念願から、御質問申し上げるわけです。結論といたしましては、この盛られております費用で、皆さん方の職務が果し得られるかどうか。果し得るといたしますならば、完全にいたしますにはどのくらい要るのか、御説明をいただけばけっこうであります。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 お答えいたします。会計検査院は、三十一年度の予算をただいまお願いしておるわけでございますが、現在千百七十数名の職員で検査をやっております。終戦前に比べますと、これは非常にふえた数でございますが、必ずしもこれで十分な検査ができるという段階には、実はなっていないように思われるのであります。検査院が検査報告書に掲載いたしますいわゆる批難事項の数も、年々ふえて参りまして、三十八年度、二十九年度というのは、先ほどお示しのありましたように非常な件数に上っております。二十九年度で申しますと二千二百四十六件、二十八年はそれより十数件少いのでありますが、大体二千二百件以上という件数になっております。批難金額にいたしましても、先ほどお話のございましたように七十三億、三十八年度は百四十八億、約倍であったのでありますが、二十九年度は半減いたしております。これは、特に事情があるわけでありまして、別に政府の会計処理がよくなったために半減したというふうには、私どもとしては判断していないわけでございます。大体悪い事件かこれであるいは頭打ちになるかも上らぬが、相当な数が現在まだ行われておるということは、申し上げられると思うのであります。  これで十分かという点になりますと、決して私どもは十分とは思えないのであります。それで、数年前から年々増員の要求をいたしまして、三十年度にようやく六十名という——そう大きな数じゃございませんが、通りまして、一局増設をした次第でございます。検査院の要求からいきますと、四分の一くらいの人数がようやく認められたわけでございますが、私どもといたしましては、財政の実情も実は相当よく知っておる立場にございますし、そう要求通りの人員をいただけなくても、まあこの程度でやっていくほかはないのじゃないだろうかということで現在おるわけでございます。ただし、検査は御承知のように、下の方の職員をたくさんふやしてもらいましても何にもならないのでございまして、役所で申しますと、係長級以上くらいな人でないと検査はすぐにはできないのであります。昨年の六十名の増員も、普通の官庁の増員と違いまして、中級者以上をふやすということでやっていただいたわけであります。下級者の方は、一般官庁の方では下にいくほど人員が多いのでございますが、検査院はそういうことでは困るから、人数は少いが、検査能率の向上になるようにということで、中級者以上の増員をしてもらう、こういう処置をとったわけでございます。本年度は、今お願い申し上げております予算の中にも、調査官の設置に要する費用千数十万円が掲げてございますが、こういうことで、昨年の六十名の増員、さらに従来の職員につきましても内面的に充実していこう、人数をふやすばかりが能でもない、こういうことで予算をお願いしておるわけでありまして、今年は定員の増加ということはお願いしないわけでございます。これは今申し上げました内面の充実、それから一番検査の徹底しない面が、いわゆる補助事業でございます。農林省とか建設省、あるいは厚生省、こういうようなところに補助がたくさんいっておりますが、この面が一番検査が徹底しない面なのであります。人員の増加も、主としてこの面の充実ということで実はやっているわけであります。これは御承知の通り、昨年補助金適正化法という法律ができまして、補助金の不適正な使用というものに対して相当強いブレーキをかける、こういう段階に現在なっているわけであります。私どもといたしましては、昨年の増員、従来の人員の内面充実、それから今の補助金適正化法の逆用がどのくらい効果が出るか、こういうものに期待を持ちまして、本年度といたしましては、人員の増加をお願いしなかったわけであります。将来は、あるいはこれをさらに増加をお願いするような時期が来るかとも思っておりますが、現在ではそういうふうに考えておるわけであります。  それから人件費以外で、私どもが実は一番不自由しているのは、実地検査旅費であります。これは本年度五千二百万円ほどお願いしてございますが、昨年度よりも若干ふえております。とてもこの程度では、実はやっていくのがむずかしい、こういう段階にございます。ある省などは、相当の補助なども持っている省でありますが、一年間に百三十万円か百四十万円しか旅費が配当できないというような段階に現在あるわけであります。実地検査旅費という面では、かりに人員はふえないまでも、もう少し何とかなりましたら、もっと実地検査ができる、こういうことが偽わらない実情なのでございます。  それから検査報告の掲載事項でありますが、少額のものをもっと検査すべきじゃないかというお話に伺いましたが、実は検査はこまかいものまでしているのであります。検査報告に掲載いたすという段になりますと、これは明治年間からでありますが、非常に小さいものは、あまり検査報告に載せない、こういう態度を、検査院では慣習的にとっているわけであります。先日も決算委員会に院長が出ましたときに、いろいろ御質問がありまして、私も行って参って伺ったのでありますが、決して会計検査院は、小さいものは検査をしないわけではございません。これはしているのでありますが、ただ検査報告に載せるときには、一応金額の限界をきめまして、先ほどお話がございましたように、五万円以下くらいのものは載せないということにやっているのであります。その点は一つ御了承願いたいのであります。決して検査をしないというのではございません。現に出納職員が金をなくすとかいう問題になって、検査院が弁償責任の検定をしなければいかぬというような段階になりますと、数千円のものでも一つ一つ検査官会議まで持ち出しまして、調べた上で弁償責任を命じているのであります。決して検査をしていないわけではございません。ただ検査報告に載せるということになりますと、あまり小さいものを載せてもどうだろうか、これは最近やり出したことではないのでありまして、ずっと昔から、金額の小さいものは検査報告には書かない、しかし検査はしていくという態度を従来もとっているわけであります。  それから公務員の犯罪がだんだんふえてきて、二十九年度が一番多い、こういうお話がございましたが、これはちょっと事実と相違しております。件数で申しますと、昭和二十五年度というのが記録になっておるのであります。百九十三件、これは非常に多い数であります。当時御承知のように、公団というものがございまして、公金を横領するというような職員が相当多かったのであります。これを頂点にいたしまして、その後はむしろだんだん減ってきているような状況になっております。二十九年度では三十八件、金額にいたしまして六千万円、三十八年度は件数にいたしまして三十六件、被害金額は七千四百万円、こういうことになっておりまして、二十九年度は公務員の犯罪は、終戦後の混乱時代よりもはるかに減少している、こういうことが言えるわけであります。御参考までに申し上げますが、二十五年度は百九十三件で二億七千万円とられたわけであります。二十四年度は百四十七件で六億七千三百万円、こういう大きな公金横領があったのでありますが、二十九年度ではこれが六千万円くらいに減っております。六千万円は決して小さい金額ではございませんが、これは、二十九年度までだんだんふえてきているという状況ではございませんので、念のために申し上げておきます。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 だいぶ御説明でわかりましたが、もう二点お尋ねしたいのであります。  旅費の点で、検査旅費があまりふえておりませんが、大体今の御説明では、建設省並びに農林省の補助金の不正不当支出が多い。そういたしますと、やはり現地に行って、検査をなさなければならない。私どもがよく承わります場合に、現地に会計検査院からの検査が参りますと、あるときにはごちそうぐらいで追い返してやったのだといううわさがよくあるわけであります。そういう関係において、真実の検査が出ないような場合の想像もつくのですが、やはり旅費は相当必要じゃないか。従いまして、検査旅費としてかような少額で一体お仕事が完全に行われるかどうか、この点を懸念するわけです。それが一点。  もう一つは、昨年法務省で、特に補助金に対する不正不当の支出に対する適正化法によって、謙虚して処罰する、こういうことを私ども承わりまして、これは、どうも本末転倒ではないか。むしろ綱紀粛正はもちろんいたしますと同時に、やかましく検査をいたすことによって、そういう犯罪は防止ができるのじゃないか。むしろその防止の一番大事な点は、十分お調べを願わなければならぬ点は、予算をもって補助金を流すようにはなっておるけれども、定められた期間、最も必要なときにその予算が下に流れてこない。従って立てかえをしたり、借り入れをして仕事を完成される。そういうようなことが多いために、不正不当な支出などというものが起るのじゃないか。そこに犯罪もかもされるのじゃないか、こういうことを懸念するわけなんです。そこで伺いたいのは、この補助金の検査をなさった場合に、補助金がやはり規定の通りに下に流されておるかどうか、ことに災害補償についての費用などは、時期を失するとその金の価値がなくなるし、事業は完成しない、こういうおそれもあるので、無理をしても完成せざるを得ない、こういうような関係で、不正不当の支出もせざるを得ない場合も多いと思うのです。補助金などの流し方は、相当やはり適正に流されておるのかどうか、かような点を御調査をなされた結果について、概略でけっこうですから、結論だけを聞かしていただきたいと思います。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 お答え申し上げます。補助工事の現場検査が不徹底ではないかという第一点であります。これは仰せの通り、現在検査院では、農林省で申しますと、補助工事が七万カ所もございます。建設省で申しますと、大体四万ぐらいの個所が年々あるわけ、であります。これに対しまして、なかなか十分な検査が届いておりません。農林省で申しますと、件数七万のうち七、八%ぐらいしか行っておりません。それから建設省で申しますと、多い年でも一五%ぐらい、大体災害が多かったような年になりますと、一二%ぐらいがせいぜいということになるわけであります。ただし、これは大きなところからやって参りますから、金額ではもう少し大きくなります。個所の件数で申しますと、農林省は七、八%、建設省はせいぜい一二、三%ぐらいしか現在のあれではできないのでありまして、私どもこれで十分だとは思っておりません。なるべくならもう少し引き上げていきたい、こういうふうに考えておるのであります。  それから補助金が無事に予定通り流れておるかどうかという問題であります。これは、たとえば二十八年の大災害のときなどは三、五、二、こういうことで補助金をつける、初めこういうよう予定だったのでありますが、これはいろいろな財政上の都合その他で予定通りいっていないということは事実のようであります。それからそのほかの年でも、たとえば年度末に集中して補助金が流れる、こういうような事態が昔は相当あったのでありますが、これは私どもとしても、それでは地元に非常に迷惑をかけるばかりだ、こういうことで、なるべく第一・四半期からスムーズに流すようにということは、しばしば注意しておるのであります。現在では、予算の許す範囲内で順調にいっておるのではなかろうか、こう見ております。会計検査の結果見つけます不当工事というのは、そういう面で起きた不当工事というものは比較的少いのであります。これは災害に便乗して、とんでもない改良工事をやってしまうとか、あるいは請負人と相談しまして、工事費を値切ってしまって、そうして事業主体が負担すべき金を負担していない。その結果非常に工事の手を抜かれた、こういうようなのが圧倒的に多いのであります。これは、全国くまなくそういうケースが出ておりますが、先ほどのように、補助金の行き方がおそいために不当な結果が出るというのは比較的少いんじゃないか、こう思っております。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 もう一点だけお尋ねしたいのですが、会計検査院の検査、あるいは監督官庁の、補助を出した官庁の検査の結果返還すべきものだ、補助金の消費が補助の目的事業に使っていないという場合が明確になって、犯罪が成立する場合もありましょうし、犯罪までいかなくても、返還請求を各所管庁が出しておる場合に、そのまま命令書は出しておるけれども、現実に返還させないという件数が相当多いように承わっておるのですが、さような場合においては、検査院でやかましくいたしまして、すみやかに返還を実施するような督励をなさっておるだろうと思うのですが、これに対する督励方法とか、あるいは厳重な検査をなさっておるのかどうか。私が承知しております事件などは、三年ぐらいたちましても、いまだに返還の実施をせず、そのままにほうっておくというのがあるのです。こういう場合には、はっきりと犯罪が成立すると思うのですけれども、補助金を出した官庁では、またいただいた方の、世話をする県の方でも、犯罪にまでしてはというようなことで、実は温情的な処置をとるために実際にお返しをしない場合がよくあるのです。こういう場合について、やっぱりやかましく実施するような監督をおやりになっておりますか。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 ただい左の補助金の過渡し、過払いがありまして、これを検査の結果、補助金を交付し過ぎたというケースは事実相当にございます。それで今までは、私どもとしては、工事をなるべく完全なものにしてもらいたい、こういうことで、金を返すという方向になるべくいかないようにいたしたい、補助金をもらった事業の効果を万全ならしめるために、しっかりした設計通りに工事をやり直してもらうとか、補強してもらうとか、こういうようなことでやっておったわけでございます。ところが便乗工事のようなことになりますと、そういうことは手が打てないわけでありまして、どうしても金を返してもらわなければいかぬ、こういうことになるわけであります。これに対して、徴収責任は、先ほどお話ししたように、農林省なり建設省なりにこれはあるわけでありますが、私どもといたしましては、検査が済みまして検査報告が出ますと、そのあとの処理を一体どうしているか、それまでは、実はこういうことはやらなかったのでありますが、二年ほど前からこれをやりまして、現在も昨年度の分についてはやっているのでありますが、従来は、その前の年の分だけしか私どもは見て歩かない。古いものについては、よくわからなくなってしまうというようなのもお示しのようになきにしもあらずだったわけであります。ことしからは、古い分までも一つよく追及していこう、こういうことで、事後処理の検査ということを充実しておるわけであります。従来のようなものはなくならないまでも、これは事態がはっきりする、私どもの方で経過をはっきりつかんでいくということが、だんだんもっとよくできるようになるんじゃないだろうか、こう思っておるわけであります。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 私が要望しておきたいことは、実は地方に参りますと、よく災害復旧事業と称して、それに補助金をもらって参りまして、しかもとんでもないところで新しい土地の改良などをやっている事業が実はあるわけです。私そういう事業にぶつかったのですが、三年たってもまだ返還していないのです。やかましくいえば、実は県庁の役人が、不正な証明などを出して補助金をもらっているものですから、そこに飛び火するというようなことで、あんまりこれを表ざたにしないような事実がある。ところが、地方の住民はこれをよく知っておるのです。地方の住民に言わせると、地方のボスだけは助けて、われわれ困っておる者の災害などの方へは金は流れない、そういうような不満が多いのです。その点十分御配慮を賜わって、厳重に返還実施の事実を明らかにするように、一つ御促進を願いたいと思います。

山本勝市自由民主党

○山本主査 ちょっと私からも尋ねたいのですが、不当不正の支出、また広い意味のむだな支出、それは、会計検査院で実際調べたのは一部分でしょうが、実際はどのくらいある見当でしょうか。調べたところから調べない分もおよそ推測して、全体で何千億くらいある見通しか、それを聞きたいのです。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 お答えいたします。ただいまの、推測でどのくらいかというお尋ねですが、先ほど申し上げましたように、二十八年度検査報告に掲記いたしましたのが、百四十八億、二十九年度は七十三億、こういうことになっておりますが、会計検査院の立場から申しまして、一切推定の数字は入れてないのであります。こまかいものを次々積み上げまして、そうして百四十八億なり七十三億になりますが、会計検査院が推定で——役所によっては、そういうことを発表するところもあるようでありますが、会計検査院といたしましては、推定は一切入れないという立場を従来とっておるのでありまして、百四十八億ないし七十三億になったから、推定でどのくらいか、こういうことをお聞き下さいましても、実は私どもといたしましては、お答えいたしかねるというほかないのであります。

山本勝市自由民主党

○山本主査 しかし、実際は十分の一、エキストラクトで調べてみて、抜いて調べてこれだけ大体あった。そうすると、それから推して、全体でこれくらいあるんじゃないかというようなおよその見当はつくでしょう。これは何も責任ある数字でも何でもないのですから……。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 たとえば補助工事など、実は先ほど申し上げましたように、件数にいたしまして七、八%しか農林省などは見てないのでありますが、これで四億なり五億という不当工事が出てくるのです。だからといって、これを百パーセントに引き直して、見もしないものまで、これだけあるであろうと言うことは、ちょっと会計検査院の立場としては申しかねるのであります。私どもが見ましたところが、あるいは事故が非常に多かったかもしれません。それからまた、案外私どもが選定を誤りまして、事故の少いところばかり見ていたかもしれないのであります。それで、大きな仮定の要素が入りますと、検査院は推定ということはもちろんやったこともございませんし、またほかに申し上げたことも今までないのであります。どうぞ一つその辺で御了承願いたいと思います。

三浦一雄自由民主党

○三浦分科員 関連して、今会計検査院の当局がお見えになっておりますから、一、二例をあげてお尋ねしたいと思います。  最近いわれることですが、工事のうち、コンクリート工事だとか、あるいは河川改修にもあるし、道路にもありますが、会計検査院でおいでになって、機械を使って、それをこわしてみて、設計の当否等を御審査なすっておる、こういうのです。  そこで私はお尋ねしたいのは、工事の施行者といいますか、工事の主体といいますか、これは、それらの一部を破壊してみて、検査を受けるという受忍の義務はもちろんあるでしょう。同時に検査院もそれを施行する権限があると思うのですが、法律的に見て受忍するということはどこから出てくるのですか。これを一つお聞きしたい。  それから次が問題なんです。検査は通ったけれども、あとのそれを修理するといいますか、その経費に非常に困る。全然予算がないので、町村あたりではまたそれを更正予算を出して補修しなければならぬ、こういうことを間々われわれは民願を受けておるのです。もとより適宜それは直しておると思います。修理はしておると思います。しかし、中には相当負担のかかるものがある。私の聞きました例だと、用排水か何かの問題で、その修復がすぐにできないために、相当被害を受けるというようなことを聞いたのであります。具体的に取り上げませんから、実例を出せと言われますと、私詳細お示しするような案件がありませんけれども、そのことについて、前段の受忍の義務はあると思うが、その根拠いかん。修復する場合の経費の負担は、当然事業主体がなすべきであろうと考えるけれども、そう考えていいかどうか。それから検査の方法によって過度の負担をかけるようなことについての検査院としての心がまえはいかがか、これを一つ伺いたい。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 お答えいたします。補助工事の話でございますが、補助工事は、御承知のように国から財政援助を受けるというものに対しては、会計検査院は検査の権限を持っているわけであります。工事に参りますと、補助金の対象になりました、結局国費の対象になった補助工事の実態というものが果して払った金に相応するものかどうかということは、当然に会計検査の上で確認しなければならぬ事項であります。補助金が百万円参りまして、この百万円に相当する工事ができているか、これは当然に確認しなければいかぬ事項であります。それで破壊検査の話でございますが、これは現場に参りまして破壊検査をやるということは、実際問題としてないのであります。一応は外部から見まして、これで設計通りできているということの心証を得ますれば、やはりそのまま帰ってしまうのであります。ところが、そうでないものが相当にあるのであります。検査に参りますものも、たとえば泥で積み上げました堤防を一部掘って見るとかいうようなことでございますと、これは修復が容易でございますし、比較的簡単にやれるわけであります。ところがコンクリートの工事を、せっかくできているものをこわして中まで見るというのは、よくよくのことでございます。検査に参りました者も、地元の人にずらりと囲まれまして、そこでここをこわして下さいと言うのは、相当確信がなければ言えないのであります。コンクリートの工事の破壊検査は、のべつどこでもかしこでもこわすということは決してないのでありまして、これはほかの方面から、たとえば別の方を掘ってみるとかいろいろなことをやって参りまして、これは設計通りの工事ができていないという確信ができた場合だけを実はやっているのでございます。ところが、これはやりますと、私ども先ほどお示しのような例は聞いていないのでありますが、大ていは設計通りの工事ができていない、こういうのがほとんど全部といっても言い過ぎではない。最初見当をつけた上でこわしますから、大がいは当るというのが実情でございます。ただあとの修復というものが問題でございます。かりにそれがコンクリートの工事なんかで、中がコンクリートで固まっていないで、ざくざくの砂利が出てきたなどということは、たびたびあるのであります。先ほどお示しの井せきの例なんかもあるのでございますが、これは相当危ないのでありまして、これはこわしっぱなしにしておくのは危険が伴うのであります。現在は、農林関係が一番問題が多いのでありますが、大ていのものが、すぐに修復できるように、セメントとかスコップなども自動車に積みまして、一緒にくっつけて検査に回っているというようなものも実際多いのであります。それで、簡単にできないような場合には、これは工事が設計通りできていないのでありますから、請負人なり、あるいは地元の責任ならばそれによって直して、設計通りのものを作っていただくほかはないのであります。さもなければ、補助金を、その分に相当するものは返してもらうということになるのであります。それで、こわしっぱなしにして帰るというようなこともございます。それからまた、私ども今申し上げましたように、相当にこれは度胸を要する検査でございますから、それよりも、むしろ比較的自由に破壊検査なんかができる方がいいのであります。それで予算をお願いして、破壊検査の修復に要する経費というようなものがかりに取れますれば、もっと十分な検査もできるわけであります。現在ではそれがありませんから、なかなか思い切って、そこをこわして下さいということが言いにくいという状態にあるわけであります。最近数年間、ほとんど毎年五百六十二万円くらいの計算になるのでありますが、これを予算の上で実は要求はしているのでありますが、一向に通りませんであれでございますが、私ども破壊検査の修復に要する経費というものがかりに認められますれば、もっと自由な立場、考え方で検査ができるのではないかと思って、予算は要求している次第でございます。

山本勝市自由民主党

○山本主査 あなたの方は、大蔵省へ今年の予算は幾ら請求したのですか。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 六億三千万円見当ではないかと思います。

山本勝市自由民主党

○山本主査 一億二、三千万円削られたのですか。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 はい。

山本勝市自由民主党

○山本主査 先ほど古屋さんが言われたように、法律まで作って取り締らなければならぬという状況になっておって、会計検査院がもう少し徹底的に調べれば、全体のむだをなくすことはできなくても、そのうちの一割でも防ぐことができれば、会計検査院の費用をふやすその何倍かの利益を国民に与えられるのではないかと思うのですが、やはり大蔵省で削られるわけですか。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 一般官庁と同じように、会計検査院も大蔵省の査定を受けるわけでありますが、私どもの方は、財政法の十七条でございますか、独立機関としての法律上の保護はございますが、今までそういうことをやったということもございませんし、財政の必要から大蔵省が査定をし、その復活要求を出しますと相当通りますが、最初の要求額には及ばないわけであります。

山本勝市自由民主党

○山本主査 復活要求で幾らか取ったですか。

小峰保榮会計検査院事務官(事務総局次長)

○小峰会計検査院説明員 旅費なんか相当ふやしてもらっております。

山本勝市自由民主党

○山本主査 ほかに御質疑ございませんか。——それではありがとうございました。     —————————————

山本勝市自由民主党

○山本主査 次に訴追委員会関係で衆議院庶務部長知野虎雄君に古屋委員から御質問があるとのことでありますから、これを許します。古屋君。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 最近は訴追事件がふえて参りまして、ことに訴追事件は、普通の事件と違って判事さんを調べるのでありまして、非常に秘密を要するし、また慎重にやらなくてはならぬので、普通の事件と違ったいろいろの苦心が要るわけですし、金も要るわけです。従いまして、本年度の予算を拝見いたしますと、わずか増額されているようでございますが、本年の手持ち件数は昨年よりふえまして、たしか百五十一件くらいあると思うのであります。従って二十二万円ふえておりますが、これは人件費だけでふえているのでございましょうか、その他のものでふえたものか伺いたいと思うのです。  それからもう一つは、訴追事件の件数についての大体の目安をつけるとすれば、普通の裁判所の事件と相当費用が違ってくると思う。こういう場合に、件数を目標にしてふやしているのか、それとも大体実情に即して予算がふえているのか、この点を承わっておきたいと思うのであります。

知野虎雄衆議院参事(庶務部長)

○知野参事 訴追委員会の事務局長がおりませんので、私からかわりましてお答え申し上げたいと思います。訴追委員会の八百八十二万四千円とい今年の予算は、昨年に比べますと、約二十二万円ばかりふえているのでございますが、このふえております分は、人件費の自然増と、それから昨年の暮れの法律改正によります期末手当の増額分でございまして、これ以外には、実質的にふえたものはございませんで、昨年同様でございます。  それから審議件数でございますが、昨年は百五十一件ばかりありましたが、この中で五十件ばかりが審理されまして、現在残っておりますものが百件くらしあるかと思います。お話しのように、訴追委員会がおやりになります仕事の性質上、もっと的確迅速に事件の審理を進めますためには、たとえば現地に行って審理しなければならないときもございますし、予算がもう少しあればよけい的確な審理ができるであろうと私たちも思うのであります。受理件数その他につきまして、二十八年ごろからは、大体数字の上からは横ばいと申しますか、そういう状況でございますので、大蔵省からも、昨年同様という査定を受けたわけでありますが、もう少し的確迅速な審理のためには、そういった予算をもう少しふやしてもらうように努力いたしたいと思っております。

古屋貞雄日本社会党

○古屋分科員 私も訴追委員として実際に関係したのですが、大蔵省からはふやしていただけるような模様があると今おっしゃいますけれども、やはり強く要望されたいと思います。ことに最近裁判の内容に対する事実認定などについても誤解されて、訴追という制度があるために、裁判官より認定事項に関する関係でも、どうもあれはけしからぬ裁判官だというようなことでだいぶ件数がふえてくる上、それから実際に内容に入ってお調べをいたしますと、複雑な、今問題になっておりまするような川口の高井さんのような問題になりますと、相当費用が要るわけです。私は、裁判官に関する国民の信頼、司法に関する、裁判所に対する国民の絶対支持を必要とする場所でございますし人でございますので、どうか迅速に、しかも秘密に的確な捜査ができるような予算を強く要望いたしまして、十分に活動のできるようにしていただくことを要望いたしまして、質問を終ります。

山本勝市自由民主党

○山本主査 ほかに御質疑はございませんか。——御質疑がなければ、皇室費、国会、裁判所及び会計検査院所管に関する質疑は一応終了いたしました。  明日は午前十時より開会上、内閣及び総理府関係の審査をいたしたいと存じます。どうか皆さん、なるべくたくさん集まっていただいて、せっかく分科会を四日間も設けた意義があるように一つ御協力をお願いします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十二分散会

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