本会議 第46号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/05/10
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 日程第一、気象業務法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事畠山鶴吉君。の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、今回中央気象台を改組いたしまして運輸省の外局とし、気象庁とすることになりましたのに伴い、現行法に所要の改正をしようとするもので、そのおもなる点を申し上げますと、まず第一に、気象業務に関する運輸大臣の任務及び権限を気象庁長官に移譲するため関係規定を整備したことであります。第二に、気象庁長官の諮問に応じ、気象業務に関する重要事項を調査審議するため、気象庁に気象審議会を設けたことであります。 さて、本法案は、三月二十日本委員会に付託され、同二十三日政府より提案理由の説明を聴取し、五月八日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党山本友一君より、本法案の施行期日六月一日を七月一日に改める旨の修正案が提出されました。 かくて、討論を省略、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決されました。よって、本法案は修正可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。 ————◇—————
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第二とともに、内閣提出、農林省設置法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。 〔一異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 日程第二、通商産業省設置法の一部を改正する法律案、農林省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長山本粂吉君。 〔山本粂吉君登壇〕
○山本粂吉君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、通商産業省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 改正の第一、発明及び実用新案の出願件数が著しく増加するのみならず、その内容が高度化して参りましたので、これが審査事務を適切かつ能率的に処理するため、特許庁の長官官房を廃止して、審査事務を担当する審査第三部及び審査第四部を新たに設けることであります。第二は他の行政機関との連絡その他立地条件等を考慮して従来丸亀市に置かれていた四国通商産業局の位置を高松市に変更することであります。第二、最近における絹織物の検査数量の増大と技術指導の必要性にかんがみ、横浜繊維製品検査所川俣支所を本所に昇格することであります。第四は、工業用水道に関する規定を設ける等、通商産業省の権限及び所掌事務に関する規定の整備を行うことであります。 本案は、三月二十九日当委員会に付託され、四月三日政府の提案理由の説明を聴取し、五月九日質疑を終了し、討論省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 次に、農林省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、農林水産行政の効率的な運営をはかるため、農林省の機構を整備しようとするものでありまして、その改正の要点を申し上げますと、第一点は、農山漁村の発展を強力に助成するため、農山漁村の総合的な振興事業を推進する内部部局として新たに振興局を設け、従来の農業改良局を廃止することであります。 第二点は、本省の附属機関として新たに農林水産技術会議を設置することであります。すなわち、農林畜水産業及び農山漁家の生活にかかる試験研究は、技術水準の高度化に伴い、複雑多岐にわたり、各部門の間において共通の問題が少くない反面、多くの重複、非能率の欠陥を免れない実情にかんがみ、これらの欠陥を是正し、その効率的な運営を確保するため、各試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総合調整及び指導を行う機関として、事務局を有する農林水産技術会議を設けることであります。しかして、同会議は会長及び委員六人をもって組織することとし、これらの委員は学識経験者または農林省の職員のうちから農林大臣が任命することとしておりますが、その任期は四年となっております。第三点、各種の附属機関を設置することであります。その一は、輸出品検査所の能率的な運営をはかるため、現在の支所の一部を本所に昇格し、東京のほか、小越、静岡、神戸及び門司に輸出品検査所を設けることであります。その二は、動物専用医薬品の検査を行うため動物医薬品検査所を設けることであります。その三は、従来営林局及び営林署の職員の診療を行う機関として病院及び診療所が設けられていたが、今回、これを営林局の附属機関として、設置法上に明確化することであります。その四は、審議会の設置であります。すなわち、農山漁村建設事業の重要事項を審議するため、農山漁村振興対策中央審議会を新たに設けるとともに、総理府に設けられていた積雪寒冷単作地帯振興対策審議会を今回農林省に移管するほか、従来法律によらないで置かれていた農林漁業用固定資産評価審議会及び農業観測審議会をいずれも制度化すること等であります。 本案は、三月二十九日当委員会に付託され、四月三日政府の提案理由の説明を聴取し、本日質疑を終了し、討論省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 日程第三「農地開発機械公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長村松久義君。の目的を持って設立されたのであります。この目的を達成するために、公団は今日まで青森県上北地区、北海道根釧地区及び篠津地区において行う機械開墾または土地改良のための機械の導入及び機械開墾地区に導入する乳牛の輸入に必要な世銀借款の交流に当って参ったのでありますが、政府はさらにこの機会において本改正法案を提出して、公団業務の範囲を拡張し、公団をして乳牛の輸入の業務を行わしめ、機械開墾地区、開拓地その他の集約酪農地区に対し、地方公共団体を通じて、これらの乳牛を導入することができることとし、また、公団の保有する機械等を、本来の業務の円滑なる運営に支障のない限りにおいて、他の事業に使用することができることとし、もって公団業務の健全な運営をはかろうというのであります。 本案は、去る二月二十日に委員会に付託せられ、翌二十一日提案理由の説明が行われているのでありますが、委員会がその審議に入りましたのは四月十九日以降でありまして、数回にわたって、公団運営の実態、ジャージー種乳牛の導入業務の利害得失、問題点等に関し、微に入り細にわたって検討が行われ、その間、公団側より理事長成田努君、理事土屋四郎君、和田栄太郎君等を招致して参考意見を聴取いたしたのであります。 昨九日、ようやくにして全部の質疑が終了し、採決の結果、本案は全会一致をもってこれに附帯決議を付して政府原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 附帯決議は、公団の運営についての刷新、乳牛導入価格の低減、農家に対する貸付条件の緩和等を内容とするもりでありまするが、政府を代表し、大石政務次官より、附帯決議の各項目について、その実現に全力をあげて努力することの答弁があったのであります。 以上をもって御報告を終ります。 (拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長の報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 本日これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会