本会議 第13号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/02/24
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○長谷川四郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、法務委員長提出、司法書士法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、右両案は委員会の審査を省略してこの際一括上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 司法書士法の一部を改正する法律案、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。法務委員長高橋禎一君。 〔高橋禎一君登壇〕
○高橋禎一君 ただいま議題となりました司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、提案の趣旨並びにその内容を御説明申し上げます。 御承知のように、司法書士法は、一般国民の嘱託を受けて、裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成する業務を、原則として司法書士に独占的に行わしめるものでありまして、この司法書士の業務は、ひとり国民の公私にわたる権利義務に関係を持つものであるだけでなく、裁判、検察、法務行政等の運営に大きな影響を与えますので、司法書士には右の業務にふさわしき適格を有せしむるとともに、その資質の向上と業務の改善進歩をはかるため、適切なる措置を講ずる必要のあることは申すまでもないところであります。 現行の司法書士法は昭和二十五年の制定にかかるものでありますが、過去五年間における実施状況に照らし、若干の改正の必要が認められるのでありまして、その改正しようとする主要なる点を申し述べますと、第一は、従来、裁判所事務官、検察事務官または法務事務官等の在職年数三カ年以上の者は司法書士としての認可が得られたのでありますが、これを、在職年数五年以上の者で、法務局または地方法務局の長の選考を経て認可を受けた者に改めようとするのであります。第二は、現行法におきましては、各法務局または地方法務局単位で司法書士会を任意に設立できることになっておりますが、この点について、司法書士会を強制設立とし、業務を行う司法書士は司法書士会に必ず入会しなければならないことに改めようとするのであります。なお、司法書士会の会則の制定、変更については、全面的に法務大臣の認可を要することにいたしました。第三は、司法書士会連合会も強制設立に改めまして、全国的視野に立って、司法書士会及びその会員たる司法書士の指導、育成に遺憾なからしめようとするのであります。 次に、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について申し上げます。 土地家屋調査士法は、一般国民の依頼を受けて、土地台帳または家屋台帳の登録について必要な土地家屋に関する調査、測量または申告手続をする業務を、原則として土地家屋調査士に独占的に行わしめるものでありますが、この業務は、不動産登記の基礎である土地台帳、家屋台帳の正確性の保持に重要な役割を果すものであり、従って、国民の不動産に関する権利関係に重大な影響を及ぼしますので、この業務の適正迅速な処理を保障しなければならないこともちろんでありまして、そのためには、土地家屋調査士に右の業務にたえる適格を有せしめたる上、さらにその品位の向上と業務の改善進歩をはかる措置を講ずべきものであることは、司法書士の場合と同様であります。 現行の土地家屋調査士法は昭和二十五年の制定にかかるものでありますが、過去五年間における実施の状況に照らしまして、これに若干の改正を加えるの要があると認められるのであります。その主要なる改正内容につきましては、先に述べました司法書士法改正案の内容とほとんど同趣旨のものでありまして、調査士の資格の引き上げ、調査士会の強制設立、調査士の強制加入及び調査士会連合会の強制設立等であります。 法務委員会におきましては、本日、以上申し述べました趣旨に従い改正案を作成いたし、全会一致をもって委員会提出の法律案と決定した次第であります。 何とぞ諸君の御賛成をお願いいたします。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は可決いたしました。 ————◇—————
○長谷川四郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。 〔大矢省三君登壇〕
○大矢省三君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案につき、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案は地方財政改善の一方途としそ、入場譲与税につき、その総額を増加して地方財源を拡充するとともに、都道府県間の財源調整を行い、地方財源の偏在を是正しようとするものでありまして、その内容は次の二点であります。 すなわち、その第一点は、都道府県に譲与せられるところの本税の総額を、現行法の入場税収入の十分の九より十分の十と改めることであります。その第二点は、地方交付税の算定上、基準財政収入額が基準財政需要額をこえるため地方交付税を受けない団体、いわゆる収入超過団体に対しては、これに譲与すべき入場譲与税の額から、収入超過額の一定割合——この割合は政令で定め、二割を予定しておりますが、この割合を乗じて得た額を減額して譲与し、その減領分を、他の都道府県に、さらに人口に按分して再譲与しようとすることであります。 以上の措置により、昭和三十一年度の入場譲与税の総額は予算上百六十二億二千百万円となり、また、財源調整のため譲与額が減額されるのは東京、大阪、神奈川の各都府県で、この調整額の総額は十七億九百万円となっております。 本案は、二月九日本委員会に付託、同十一日太田自治庁長官から提案理由の説明を聴取し、慎重審議いたしましたが、二十三日質疑を終了、本二十四日討論を省略して採決に付し、全会一致、本案は可決すべきものと決しました。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 昭和二十九年度 昭和三十年度 衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)
○長谷川四郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、昭和二十九年度及び同三十年度衆議院予備金支出の件を議題となし、議院運営委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 昭和二十九年度、昭和三十年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。議院運営委員長の報告を求めます。議院運営委員会理事長谷川四郎君。 [長谷川四郎君登壇]
○長谷川四郎君 ただいま議題に供せられました昭和二十九年度及び昭和三十年度衆議院予備金支出の件について御説明いたします。 昭和二十九年度のうち、昭和二十九年十二月九日までに支出された分については、すでに第二十一回国会において御承諾を得ておりますからこれを除き、今回御承諾を得る分は、その後支出された百八十七万二千円と、昭和三十年度衆議院予備金のうち、昭和三十年十二月十九日までにおいて支出された三百九十七万三千百円であります。その費途は、予備金支出の報告書に詳記してあります通り、昭和二十九年度の分は在職中逝去されました議員の遺族に対して贈った弔慰金であります。また、昭和三十年度の分は、これまた在職中逝去された議員の遺族に対して贈った弔慰金と、インドネシア国バンドン市において開催されましたアジア・アフリカ会議に出席のため派遣された議員に支給された旅費であります。 以上いずれも議院運営委員会の承諾を得て支出されたものでありますから、御承諾あらんことを希望いたします。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 本件は承諾を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承諾を与えるに決しました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会