法務委員会 第15号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/03/07
会議録
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 本日の議事に入るに先だち、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、理事に池田清志君を御指名申し上げるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。 —————————————
○高橋委員長 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を許します。吉田賢一君。
○吉田(賢)委員 過日の委員会におきまして私は御質疑申し上げましたが、なお釈然としない点がありましたので、重ねてその御意向を伺うことにいたします。すなわち、この法律の実施に当って、管轄の区域が増減せられますので、従って各関係裁判所においてその事務量が増減することは、当局においてもすでに説明せられたところであります。かかる場合には、その当該裁判所において、または検察庁において、事務量増減に伴いまして人員並びに予算物資等事務の遂行上遺憾なきを期さなければならぬと思います。この点についての政府の御所信を重ねて伺っておきたいと思います。
○海部最高裁判所説明員 前回の委員会におきまして御質問がございました点につきまして、調査をいたして参りましたから申し上げます。管轄移転の場合の予算の点についてでございますが、簡易裁判所の予算はその監督地方裁判所に一括して配付されることになっております。一つの地方裁判所の管内に簡易裁判所が三つあるといたしますと、その三つの簡易裁判所の予算は全部一括してその地方裁判所に配付されるのでございます。その額の算出の基準といたしましては、各裁判所の事件数、定員などが考慮されるのでございますが、それらは地方裁判所、ことにその管内の全簡易裁判所の事件数、定員数をそれぞれ合計いたしまして基準といたしております。従いまして簡易裁判所につきましては独立した予算額というものは表面には出ておりません。かような次第でございますから、同一地方裁判所管内の簡易裁判所の相互の間に管轄の一部移転がありまして若干事件数が異動いたしましても、地方裁判所単位に見て事件数に変動がなければ、最高裁判所より地方裁判所に配付いたします予算には影響がないわけでございます。監督地方裁判所におきまして、管内の簡易裁判所の実情に応じて適当に支出すればよいことになっております。この点につきまして、前回申し上げましたことは間違った点がございましたので、以上のように訂正させていただきます。
○高橋委員長 他に御質疑はありませんか。——なければ、質疑はこれにて終了いたしました。 本案の討論採決を行いますが、討論の通告がありませんので、これを省略し、直ちに採決を行います。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○高橋委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成については委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議がなければ、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会 ————◇—————