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24回国会衆議院1956/06/02

文教委員会 第45号

発言数
66
登壇者
10
会派数
2
開催日
1956/06/02

会議録

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 これより会議を開きます。  まず理事の補欠選挙についてお諮りいたします。理事でありました加藤精三君及び辻原弘市君が委員を辞任され、再び委員に選任されました。つきましては、理事の補欠選挙を行わなければなりませんが、先例により補欠を委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、加藤精三君及び辻原弘市君を理事に指名いたします。     —————————————

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 次に小委員会設置の件についてお諮りいたします。本委員会に付託されております請願の審査を行うため、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、請願審査小委員会を設置するに決しました。  なお、小委員の人数は五名とし、小委員及び小委員長は委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、   高村 坂彦君  杉浦 武雄君   山口 好一君  河野  正君   小牧 次生君 を小委員に、高村坂彦君を小委員長に指名いたします。     —————————————

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 次に閉会中審査についてお諮りいたします。五カ月余にわたりました第二十四回国会も明六月三日をもちまして会期を終える次第でございますが、当委員会におきまして閉会中も継続して審査をいたしたいと存じます。つきましては、国会法第四十七条第二項により議院の議決を要しますので、国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒の災害補償に関する法律案、教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案、教育委員会制度に関する件、学校教育及び社会教育に関する件、文化財に関する件並びに宗教に関する件、以上の案件につきまして議長に対して閉会中審査の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 次に、閉会中審査の承認を得ましたならば、法律の施行状況及び文教行政等に関し実地調査を行いたいと存じます。つきましては、委員派遣について衆議院規則の定めるところにより議長に対して承認方を申請いたしたいと存じます。派遣委員の数、その入選、期間及び派遣地等につきましては委員長が各党の理事に諮って決定することとし、その手続等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。     —————————————

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 次に、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案、公立養護学校整備特別措置法案並びに盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。  質疑があればこれを許します。平野三郎君。

平野三郎自由民主党

○平野委員 私はただいま議題となりました法案の中で、公立養護学校整備特別措置法案について政府に対して若干お尋ねいたしたいのでありますが、ただいま御出席の政府委員の方の御紹介をいただきたいと思います。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 斎藤総務課長、竹尾政務次官等であります。

平野三郎自由民主党

○平野委員 私は、まず事務当局でけっこうでございますからお答えをいただきたいのでございますが、わが国の義務教育制度におきまして、盲ろうの方についてはすでにその施設も整備いたしましたが、今議題になっております養護学校すなわち精神薄弱児あるいは肢体不自由児という児童に対しましては、実際においてはその施設が極端におくれておると思うのでありますが、文部省とせられて、この対象となる児童数はどのくらいあるか、また今後どういう方針でこの施設を整備していこうとお考えになっておるのか、その政府の御計画についてお伺いいたしたいと思います。

斎藤正大臣官房総務参事官

○斎藤説明員 ただいま御質問にございました精神薄弱児あるいは肢体不自由児、身体虚弱者等で、学令児童生徒に相当する数は、調査によりますれば、身体虚弱の者が二十七万、精神薄弱の者が七十八万となっておるようで、きわめて多数に上っておりますので、これらのものに対する教育機関としての養護学校、特殊学級の整備は非常に大事なことであります。しかしながら、現状としては十分でありませんので、その点につきましては今後文部省といたしまして多大の努力をしていかなければならない、かように考えております。

平野三郎自由民主党

○平野委員 現在どのくらい学校があるわけでございますか。

斎藤正大臣官房総務参事官

○斎藤説明員 公立の養護学校は、正式にあるものは一校でございます。

平野三郎自由民主党

○平野委員 私は、将来は、憲法の建前、教育基本法の建前によりまして、当然地方公共団体ごとに養護学校が設けられるということが至当であると思いますが、まず当面各県に一つくらいずつ置くくらいのことはあまりにも当然ではないかと思います。少くも来年度の予算措置としては、文部省としては少くも各県に一校を作るくらいの方針でいくべきであると思うのでありますが、それらについての計画はどうなっておりますか。

斎藤正大臣官房総務参事官

○斎藤説明員 特殊児童生徒を教育いたしますためには、お話のように各県にそのための教育施設が均霑してありますことが必要でありますけれども、直ちにそこまで普及することは現状としては困難であろうと思います。御承知のように三十一年度の予算におきましては二校分をさらに計上いたしております。今後とも養護学校の増設については文部省として努力していきたい、かように考えております。

平野三郎自由民主党

○平野委員 時間の関係上簡潔にあと一点だけお尋ねいたしますが、最近文部省においては特殊教育室を廃止せられた。これは今お話の通り、文部省としてはこうした特殊教育には特に力を入れておるということをはっきり言っておられるわけでありますが、しかるに特殊教育室を廃止するということでは、その特殊教育というものを軽んじておるのではないか、こういうように疑わざるを得ないのであります。説明員のあなたにこういうことを申し上げて毛無理でありますから、これはこの程度にいたしますが、この特殊教育室を少くとも早急に復活すべきであると思います。これに対して文部省としてはどうお考えになっておられるか。ちょうど政務次官がお見えになりましたから、政務次官にお尋ねいたします。私は、文部省としては当然特殊教育室を復活すべきものである、またそういう御意思があると思うのでありますが、どういうお考えでございましょうか。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 まことにこれはお説の通りでありまして、すみやかに復活すべきものと思っております。そこで先般の行政改革と申しまするか、各省の課を二割減らしましたときに、私の方の省は、御承知のように課も少うございますが、九課減らしました。その中で課と同格の室は減らしたのですが、しかしながら特殊教育につきましては、最近非常に各方面からその重要性を説かれまして、私どももまことにその通りだ、こう思いまして、まことに残念に思っておりましたのですが、その当時私も宇都宮政務次官といろいろ折衝をしてお願いいたしまして、宇都宮政務次官といたしましても、一応こういう工合にはなったけれども、必要なところは復活をするから、こういうお言葉をちょうだいしておりますので、おそらく行政管理関係の当局といたしましては、この課は復活していただけるもの、こう確信しております。この国会が過ぎましたなら、さっそく当局と折衝を続けまして、宇都宮政務次官にもとくと一つお願い申したい、こういう考えでおります。なお宇都宮政務次官の御意見も一つお聞き願いたいと思います。

平野三郎自由民主党

○平野委員 ただいま竹尾政務次官から、文部省としては特殊教育室の必要を痛感しておる、従って国会終了後できる限りすみやかな機会にこれを復活するように努力いたしたいというお話でもまことにその点は私は満足をいたします。ついでに、これは行政管理庁の御関係が深くあるわけでありまして、ただいま文部政務次官のお話もその点に触れておりますが、ちょうど行政管理庁の宇都宮政務次官に御出席を願っておりますので、行政管理庁としての御見解を承わりまして、私の質問を終りたいと存じます。

宇都宮徳馬自由民主党行政管理政務次官

○宇都宮政府委員 お答えいたします。先般閣議において課を二割減らすという方針を決定いたしまして、すでに整理されておるのでありますが、その中で、文部省であるとか、大蔵省であるとか、二割整理するのが多少無理なところも実はあったわけでございます。かようなところは、できる限り早く必要な面に限りまして復活いたそうという話し合いになっておるわけでありますから、われわれといたしましても、よく竹尾さんあたりと協議いたしまして、必要な課は復活いたそう、かように存じておりますから、その際特殊教育関係は協議の上復活するように取り計らいたい、かように存じます。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 小松幹君。

小松幹日本社会党

○小松委員 文部省の方にお尋ねいたします。ただいま平野委員から質問もありましたから、あるいは重複するかもしらぬが、同じ趣旨の意見として質問を進めるとお考えいただいていいと思います。一つだけはっきり文部省の方針というものを承わっておきたい。  最近養護学級というものを非常に進めておる。ところがそれだけではやはり進まない。さらに突っ込んで、いわゆる公立の盲学校あるいはろう学校に対比されるところの、精神薄弱児を収容する特殊教育養護学級という学級でなくて、学校というものを、県立くらいでこしらえなければねらない段階がすでにきておると思う。しかもこの精神薄弱児のアフター・ケアの問題は重大な段階にきておる。これをないがしろにして特殊教育、特に精神薄弱児の教育は成り立たない、こういうように考えますが、果して養護学級制度という線のみをもって押しておるのか、それともさらに県立あるいは公立のろう学校、盲学校に対比されるところの養護学校というものを、はっきり文部省が描いて推進しておるのか、その点をはっきり承わりたい。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 お答えいたします。ただいま小松委員のおっしゃられた御趣旨に私どもは全く同感でございまして、両建で進みたい、こういう考えを持っております。ろう学校、盲学校と同じような格に上げるように将来努力をしていきたい、こういう考えを持っておるのでございます。

小松幹日本社会党

○小松委員 地方によってはこういう問題が具体化しておるところもあると思います。ところが一番困るのは、これは例によく出しますが、昔はろうあ学校とか盲あ学校とか言っておった。ところがそれが終戦後ろう学校、盲学校に分れ、教育の分野が分れた。同時にそれらの学校には、必ず何とか寮という福祉厚生施設、いわゆる学校のホームがあるわけです。ところが精神薄弱児の方は、福祉厚生施設の方が先にできていて、学校設備ができていない。そこで今度は学校施設を作ろうと思っておるときに、養護学級制度というものが出て、むしろ福祉施設の方をあと回しにして養護学級でまとめていくことになった。そのためにある一つの市などには、養護学校というものが設立されておるが、逆にそういう福祉施設、ホームというものがないという矛盾が出ておる。養護学級から養護学校に移ったが、かんじんの寮がないという中途半端な現象が出ておる。寮を先に持ったところは学校がない。最近文部省の指導で養護学級を起したところは寮がない。そこでどっちをとるのかという問題が起きたときに、文部省の方でどっちをとっていくのかというのが国の指導の分れ目ではないかと思う。この点施設のあるものに学校を付加していこうという考え方か、あるいは養護学級から養護学校にしてあとから施設を持って来ようとする考え方が、一体そのどちらを考えているのか。今どちらを考えているのかという抽象論でなくて、具体的に問題が起ったときにはどっちをとるか、指導をどちらに向けるかということをお伺いしたい。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 当局から説明をさせます。

安嶋彌初等中等教育局財務課長

○安嶋説明員 お尋ねでございますが、第一の点は、特殊学級で養護学校の肩がわりをするのは、特殊教育を振興する上から非常に不十分じゃないか、こういうお尋ねでございますが、特殊学級と申しますのは、御承知のごとく精神薄弱児、肢体不自由その他の条件の比較的軽微な者を収容いたしておるわけであります。養護学校の方はそういう程度の高い者といいますか、強い者を収容しておるわけでありまして、特殊学級の整備充実を行なったがために、養護学校の整備充実があと回しになったようなことはないと思います。  それから施設を先にするか学校を先にするかというお尋ねでありますが、実例を申し上げますと、たとえば兵庫県にございます上野ケ原養護学級のごときは、施設がございましてそこに県立の養護学校を付置いたしております。それから最近できました群馬県立の養護学校にいたしましても、同じように施設が先にございまして、それに養護学校を付置しております。ところがこの四月開校いたしました大阪府立の養護学校におきましては、施設と学校を同時に整備いたしております。逃げ口上ではございませんので、結局二つの方法で養護学校の整備をやっておるわけでございます。

小松幹日本社会党

○小松委員 その例を私は知っておるけれども、問題は養護学級から養護学校に移った場合、たとえば六万か七万くらいの市に最初各学校ごとに養護学級ができた、それをまとめて養護学校というものをこしらえた。ところがその六万か七万の市で養護学校をこしらえた場合には、精神薄弱児の家庭は自分の親元の家庭である。しかしホームというものはなくても、養護学校というものは設立できるわけなんです。ところが全県下を一丸として親なしの薄弱児を集めて一つの寮ができた、その寮は今日まで学校施設がなかった、それにアフター・ケアの問題がひっかかって、どうしても職業教育をやらなければという段階がきたが、県立学校を二つはこしらえられない、一つしかこしらえられないということになったときに、一体寮から発展した学校をとるか、それとも六万くらいの都市の父母の家庭から薄弱児を集めた特殊教育の養護学校をとるか、二つ設立ができればそれはどっちもとりましょう。一校といったときに文部省がどっちをとるかということをお尋ねしておるわけです。いわゆる精神薄弱児学校というのは寮と学校をあわせ持った、完全に家庭教育と学校教育と一体になったものでなくちゃならぬという考え方を持つならば、やはり全地域から集めて寮に入れて、職業教育なりアフター・ケアの問題についても解決する学校でなくちゃならぬ。そうでない場合には養護学級の指導で足りるのじゃないかという考えを持っておるわけです。この点文部省としては抽象論じゃなく、二つあって一つといった場合にどちらを推進するのかということをお尋ねしたい。

安嶋彌初等中等教育局財務課長

○安嶋説明員 その問題も特殊児童の対象の差異に従いまして取扱いを異にする必要があると存じます。御承知の通り東京にございますのは光明中学校と青鳥中学校でございますが、青鳥中学校の方は御承知の通り精薄でございまして、これは通学の点についてはさほど支障のない者を収容しているわけであります。こういう者を収容する養護学校におきましては、ホームというものを一応離れまして、学校だけの設立を考えるということも可能かと思います。また肢体不自由児等につきましては通学が非常に困難でございますので、こういう者を収容する養護学校におきましては、ホームと申しますか施設をぜひ整備する必要がある。対象によってやはり扱いが違ってくるのじゃないか、かように考えます。

小松幹日本社会党

○小松委員 その通りで、肢体不自由児と精神薄弱児の対象によって違うが、今私が特に言っておるのは精神薄弱児の場合を言っておるわけなんです。特に精神薄弱児の寮施設がすでにできておる場合に、学校をどういう工合に進めていくかという具体的な問題を取り上げている。大分県の日出町に精神薄弱児の学校がございます。それがこの数年来学校施設を非常に進めておるけれども、具体化してこない。そこで問題が起っておる。いわゆる寮としてはすでに全国的に有数な教育を進めておるわけなんです。ところが教職員のワクをもらうところの完全なる学校施設というものの設立がなかなか思うようにいかない。そこで文部省の積極的なる意見とその推進力を承わって今後の参考にしたい、こういうように考えておるわけです。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 御説まことに同感でございまして、できるだけその方向に従いまして整備をしたいと考えております。

小松幹日本社会党

○小松委員 政務次官のお考えに対してさらに伺いたい。今一番大事なのは、精神薄弱児の教育とさらに肢体不自由児の更生あるいは教育という問題です。先ほど平野さんが言ったように、憲法の基本条項から考えて、すべての者に教育を施す。今まではばかは学校に行かぬでもいいんだ、小児麻痺の者は学校に行ってもつまらぬのだといって、教育のワク外に置いてあったのです。盲学校、ろうあ学校の設立と同様に精神薄弱児の学校を作り、肢体不自由児の教育をされるという建前を文部省は積極的にとっていただきたい。ここに法律案が出ておりますけれども、これがほんとうの文部省の意思であるかどうかということが疑われるわけです。そういう意味で来年度予算等にも積極的にこの施設の推進、教職員の配置等についても御考慮が願えるかどうか、この点をさらにお尋ねしたいのであります。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 この点につきましては、私どもも各方面からたびたび陳情もございましたし、その重要性をさらに痛感しておるわけでございまして、来年度の予算におきましてもできるだけ多くのものを獲得するように——これはおざなりではございませんので、できるだけそういたしたいと考えておる次第でございます。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 平田ヒデ君。

平田ヒデ日本社会党

○平田委員 私は具体的な問題について二、三点お伺いいたしたいと思います。この法案を見ますと、非常に大ざっぱにできておりまして足りない点も感ぜられるのでありますけれども、とにかくこうして一歩前進されたことは大へん喜ばしいことと思う次第でございます。そこで教職員の問題でございます。特に精神薄弱児、盲ろうあの児童、肢体不自由児といった子供たちには心理学的な面でも非常に考慮しなければならぬものが多々ございます。それについて、普通一般の正常児のいわゆる義務教育の先生方の学校は整備しておりますけれども、こういう特殊学校の子供たちを取り扱う先生方の資格の問題とかそういう点については大へん欠けるところがあるのじゃないかと思っております。この間私大塚の教育大学の付属の学校に参りましたら、あそこの大学の付属に盲ろう学校の教員を養成して資格を与える大学課程が二年ほどあるようでございますが、そこだけが教員養成の機関だというように承わって参ったのであります。この法律ができますと、さしあたってそういう教職員の養成機関が必要になるだろうと思います。これは特にこういう子供たちに対して非常に深い愛情と誠意とを持っている人がそこに集まってくいだろうと思うのでございますけどれも、こういう点についてはどんなふうにお考えになっていらっしゃいますか、お伺いいたします。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 いろいろお説がございまして、この法案が少し大ざっぱではないかということでございましたが、実はこれは政府提案ではなく、議員立法で参議院から回付されて参りましたので、私も実はそういう点については平田先生と御同感でございます。そこでよく整理をいたしいたという政府側の考えを持っているのでございまして、きょうは、実は提案者の方が参議院のどなたかと存じますので、私がここに出て参るのは、ちょっと筋違いの点もあるのでございますが、政府の考えをお尋ねになられましたので、お答え申します。今お尋ねの点は、これは相当専門的にわたりますので、事務当局の私どもとして、また間違った答弁をいたすといけませんから、専門の担当官を今呼んでおりますので、もうしばらくお待ちを願いたいと思います。

平田ヒデ日本社会党

○平田委員 その間にもう一つ別な点でお尋ねいたします。養護施設についてでございますが、これは今まで義務教育の対象になっておりません。特に精薄施設になりますと、予算の関係もございましょう。これは厚生省の児童局の関係でございますけれども、ここに入っております子供たちは、結局お金が足りないので、その施設にいらっしゃる方々は精神的に一生懸命お働きになっておるのでございますけれども、欠けるところが非常に多いのでございます。子供たちに、教材という言葉はどうかと思いますけれども、いわゆる教材と同じような、子供たちに何か手わざをさせる、そういったことをさせるのには非常に予算が不足で、ただ食べさせて、着せる程度がようやくだということを伺って参っておるわけでございます。この点については先ほど小松委員からも御質問がございましたけれども、これに対して、これが義務教育ということになりますれば、一体この関係をどうなさるおつもりでございますか。それは文部省の管轄外だからという御答弁は私は許されないと思うのでございますけれども、その点についてはどんなふうにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。  御参考までに申し上げますけれども、私は市川の八幡学園に一月ほど前に、ちょっと時間を見つけて、行って参ったのでございます。そのときにあそこの施設長の方から伺いましたけれども、一人年間三千円くらいの予算をいただけますならば、毛糸や色紙をちぎって、張り絵をしたりして、山下清のような、ああいうことをお粗末ながらもしている子供や粘土細工をしている子供もあります。そういった普通の学校ならば教材というものに当るわけでございますが、それが少しもない。それがあれば、もう少しいい指導ができるのだけれどもという御説明を伺って、私もほんとうにそうだと思って参ったわけでございます。この点につきましては、文部省の方ともお話し合いをなさって、何か御考慮をいただきたいと思うのでございますけれども、そのことについて御意見を承わりたいと思います。

安嶋彌初等中等教育局財務課長

○安嶋説明員 八幡学園は、今おっしゃいましたけれども、厚生省関係の施設でございますので、そこにおける教材費の扱いがどうなっておるか、実はつまびらかにいたしていないのでございますが、先ほども申し上げました青鳥中学校、光明中学校は、これは義務教育費国庫負担法の対象になっておりまして、国から、ごくわずかでございますが、教材費の補助をいたしております。単価は、小学校におきましては一人当り九十円、中学校は一人当り百三十五円でございますが、今申し上げましたような実質上の養護学校に対しても義務教育費国庫負担法の適用があるということをこの際御説明申し上げておきます。

平田ヒデ日本社会党

○平田委員 私は青鳥中学校も光明中学校も見て参りました。それからこれは二週間くらいあとでございますけれども、新しい学級の編成のときで大へんお世話をしておられたようでございましたから、あまり長くおじゃましてもと思ったものですから、大ざっぱにちょっと拝見して参ったのでございますけれども、いろいろと御要求も多かったように承わっております。そういう点についてもっと力を入れていただきたいと思います。あなたは担当でおられるのでございますか。

安嶋彌初等中等教育局財務課長

○安嶋説明員 直接担当は、特殊教育主任官でございます。

平田ヒデ日本社会党

○平田委員 次官にお尋ねいたしますが、この特殊学級というのは、今でも各義務教育諸学校には設けられておるのでございますね。私は会津若松でございますけれども、会津若松では特殊学級を設けようというので、市会の方で議決になったのでございますけれども、これは学級は設けても、適当な教師がいないというわけでございます。そういう子供たちを扱ってみたいという熱意には燃えておられますけれども、正常の子供を扱うだけのことしか勉強していないので、それについて大へんお困りになっておられるということを私は承わっております。これについて、私先ほど申し上げましたけれども、いわゆる再教育というものについてお考え願いたいと思うのでございますが、その点次官から御答弁願いたいと思います。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 今全国に特殊学級と称されるものが約一千ばかりございます。それで特殊教育の重要性が叫ばれている現在におきまして、この養護教諭の先生方が非常に足りない。それからまたその養成の関係等につきましても相当不備な点もあろうかと存じております。ところがこれは、平田委員とくと御承知と思いますが、養護学校の教諭は義務設置に、小学校あるいは中学校もなっているのでございますが、これは学校教育法の百三条によりまして当分の間置かなくてもよろしい、こういう工合になっておりますので、実は養護の教諭を置いていない学校の方が多いのであります。そういう点につきましても私どもは思いをいたしまして、できますならば、この百三条を取り払いたいというような考えすらも実は持っているのでございますが、まだそこまで参りませんけれども、できるだけこの特殊教育の充実発展のために努力をするという考えは十分持っている次第でございます。何とぞ御了解を願いたいと思います。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 これにて三案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 この際三案について討論、採決に入る前に、都合により教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を求めます。坂田道太君。

坂田道太自由民主党

○坂田委員 ただいま議題となりました教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案は、題名の示します通り、二つの法律を改正いたそうとするものでございまして、第一には、教育公務員特例法に一カ条を新設するものであり、第二には、昨年衆議院から提出いたしまして成立いたしました教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律につきまして、その施行後の状況を見ますと多少の疑義がありますので、その点を明確にするために所要の改正を施そうといたすものでございます。  以下、その趣旨を御説明申し上げます。  第一条は、教育公務員特例法の一部改正でございますが、御承知のように、現行の教育公務員特例法が施行されましたときに、公立学校の職員は、すべて地方公務員となったのでございまして、本来はその身分の移転に伴いまして恩給法の適用がなくなるところなのでございますが、特例法第三十二条はこれに特例を設けまして、同法施行の際に恩給法上の公務員または準公務員である者が引き続き公立学校の職員となった場合には、恩給法が準用されることといたしておるのでございます。ところが、ここに養護助教諭の取扱いについて問題が残されていたのでございます。そもそも、養護助教諭の制度は、昭和二十三年十月七日に公立学校職員臨時設置制という政令に基いて初めて設けられたのでございまして、本来なら、その際直ちに当時の恩給法第二十二条第二項の「準教育職員トハ官立又ハ公立ノ学校ノ助教諭ヲ謂フ」という規定を改正して養護助教諭も準教育職員のうちに加える措置をとるべきであったのだろうと思われます。  しかし、これについて適当な措置がとられないでおりますうちに、約三カ月後に特例法が施行されてしまいましたので、これらの規定を形式的にのみ読みますと、その当時の養護助教諭は恩給法上の公務員でもなく、また準公務員でもなく、恩給法の準用を受けられないがごとくにも見えるのでございます。ところが、先ほど御説明申し上げました特例法第三十二条第二項及び第三項の規定を見ますと、特例法の施行後は、養護助教諭を恩給法上の公務員または準公務員として取り扱うことを明文で規定しているのでございまして、特例法の施行前と旋行後とでは養護助教諭の取扱いについての規定の仕方が異なっておりますが、公平の観念に照らして考えますならば、特例法の施行の前後によって取扱いを異にすることは是正されなければならなかったのでございまして、現に、それらの者の恩給に関しましては、養護助教諭も助教諭の一種と考えられ、恩給法上の準公務員として取り扱っている実情でございます。しかし、この取扱いは、法文の上からは、必ずしも疑義なしとはいえません。そこで、この際、教育公務員特例法に第三十二条の二として一カ条を新設し、養護助教諭は当時の恩給法上の準教育職員の中に含まれるものであることを確認いたそうとする次第でございます。  次に、第二条の学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の改正でございますが、この法律の成立後約一年間の実施上の経験に徴してみますと、この法律の審議の当時は予測されなかったような実情も判明いたしましてへその運用上多少の疑義がありますので、さきに御説明申し上げました教育公務員特例法の一部改正をいたします機会に、これにも次に申し上げますような所要の改正を施しまして、その運用の適正を期そうといたしたのでございます。  改正の第一点は、学校看護婦の定義についてでございます。現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました際にも、このような者は含まれない趣旨であることを御説明申し上げましたのでございますが、この際、やはり明文で疑義なからしめる必要があると存じまして、第二条を新設いたしたのでございます。  改正の第二点は、官立または国立の学校の職員についての取扱いでございます。現行法では、学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなしておりまして、恩給法上は準教育職員が教育職員となった場合に準教育職員の勤続年月数の二分の一を通算するという規定だけになっておるのでございます。ところが、官立または国立の学校の養護訓導、養護教員または養護教諭は、恩給法上は文官とされておりまして、教育職員として取り扱われておりませんために、学校看護婦が官立または国立の養護訓導、養護教員または養護教諭となったときには、その学校看護婦としての勤続年月数の二分の一を通算することにつきまして疑義がございますので、これをも明文で規定いたす必要がありまして、第一条の第二項という規定を新設いたしたのでございます。  改正の第三点は、在外指定学校の学校看護婦に関してであります。戦争前満鉄や中国における居留民団が設置していました学校のうち、特に指定された学校は、在外指定学校として恩給法上内地の公立学校と同様の取扱いをしていたのでありまして、調査の結果、これらの学校に学校看護婦として勤務していた者が内地に引き揚げて参りまして引き続き在職しておる者のあることが判明いたしましたので、これも明文をもって在外指定学校当時の学校看護婦の在職を準教育職員の在職とみなすことといたし、第三条の規定を新設いたしたのでございます。  以上、本法律案の概要と理由を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを御願いいたします。     —————————————

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 この際このまま暫時休憩し、理事会を開きます。  暫時休憩いたします。    午後二時三十九分休憩      ————◇—————    午後二時四十六分開議

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどに引続き、参議院提出の三法案について審査を進めます。  三案に対する質疑は終局いたしております。この際竹尾政務次官より発言を求められております。これを許します。竹尾政務次官。

竹尾弌自由民主党文部政務次官

○竹尾政府委員 この三法案につきましては、実は議員立法でございまして、参議院の先議でこちらに回ってきた法案でございます。文部省といたしましては三法案に対しては実は文部省の意見を閣議に出した次第でございます。その意見は、公立養護学校云々の法案はこういう趣旨であります。「公立養護学校の整備充実を図ることについては、政府としても従来努力をしてきており、今後とも努力を行う所存であるが、本法律案については、今後の財政負担の問題もあるので、ただちに賛成することはできない。」こういう意味でございます。  それから、盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案にはこういう意見を出したのであります。すなわち「盲学校、ろう学校等への就学奨励に関する制度を拡充することについては、政府としても従来努力をしてきており、今後とも努力を行う所存であるが、本法律案については、今後の財政負担の問題もあるので、ただちに賛成することはできない。」こういう意味であります。  それから夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案でございますが、この法案に対しては「夜間課程を置く高等学校の生徒に対し学校給食を実施することについては、慎重に検討を要する問題でもあり、かつ今後の財政負担の問題もあることであるから、本法律案に対しては、ただちに賛成することはできない。」こういう意見でございます。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 それではまず夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律案を討論に付します。  別に討論の通告もございませんので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、これより採決いたします。  本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決するに決しました。  次に公立養護学校整備特別措置法案を討論に付します。  別に討論の通告もないようでございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、これより採決いたします。  本案を原案通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 起立総員。よって本案は原案通り可決するに決しました。  この際本案に対し平野委員より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。平野三郎君。

平野三郎自由民主党

○平野委員 私はただいま議決されました公立養護学校整備特別措置法案に対しまして、附帯決議を付するの動議を提出いたします。まずこの案文を朗読いたします。   公立養護学校整備特別措置法案に対する附帯決議案   精神薄弱、肢体不自由及び身体虚弱等の児童・生徒は、その数きわめ多く、しかもその障害の程度は多種多様である実状に鑑み、政府は本法による養護学校の整備をはかると共に、小学校及び中学校における特殊学級の設置促進についても、速かに必要な措置を講ずべきである。   右決議する。    昭和三十一年六月二日         衆議院文教委員会  以上でございます。趣旨はこの案文に尽きておりますので省略いたしますが、何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 ただいま平野委員より提案されました動議に関し、何か御発言があればこれを許します。——なければお諮りいたします。  平野君提出の動議の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 起立総員。よって平野君提出の動議のごとく、公立養護学校整備特別措置法案に附帯決議を付することに決しました。  次に盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を討論に付します。  別に討論の通告もございませんので討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、採決いたします。  本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決するに決しました。  なおただいま議決いたしました三法案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。  この際暫時休憩いたします。    午後二時五十五分休憩      ————◇—————    午後三時五分開議

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 会議を再開いたします。  この際教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案の閉会中審査につきましては、本案の提案説明を聴取した後にその決定をいたしたことにいたしますから御了承願います。  この際暫時休憩いたします。    午後三時六分休憩      ————◇—————    午後四時二十分開議

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  これより請願の審査を行います。本日の請願日程第一、公民館法制定促進に関する請願より日程第二〇三、危険校舎改築補助率引上げに関する請願に至る二百三件について審査いたします。まず請願審査小委員長より小委員会の審査の結果を御報告願います。高村坂彦君。

高村坂彦自由民主党

○高村委員 御報告いたします。本日の請願日程中、日程一、一八八、九、一八、三七、三九、四〇、四四から四六、四九から五一、八八、一一二、一二二、一二三、一二七、一二八、一六六、一八五、八、一五六、一七八、一七、二五、三四、一九〇、一九八から二〇〇、一九一、一九六、一九七、二〇三、一九三、一五、五、四二、一八四、一九二、一九四、一九五、二〇二、二、三二、四八、一二五、五二、五三、六七、六八の各請願は、いずれも採決の上内閣に送付すべきものと決し、次に三、一一四、四、三一、六二、六九から七三、九〇、一二〇、一二一、二三、六五、七四から八七、九一から一一一、一一五から一一九、一七一、一七二、一七九、一二四、一六七、一八二、一六八から一七〇、一八九、二八、六〇の各請願は議決を要せざるものと協議決定し、その他の各請願については、いずれもその採否の決定を保留すべきものと協議決定いたしました。  以上御報告いたします。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 ただいま高村小委員長より請願審査の結果について報告を聴取いたしたのでございますが、この際お諮りいたします。請願について、ただいま小委員長の報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  なお、ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。  なお本委員会に参考のために、送付されました陳情書は全部で六十二件でございます。念のため御報告申し上げます。  これにて散会いたします。    午後四時三十三分散会      ————◇—————

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