内閣委員会 第18号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/03/05
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 国防会議の構成等に関する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。船田国務大臣。
○船田国務大臣 今回提出いたしました国防会議の構成等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 御承知の通り、さきに第十九回国会において成立を見ました防衛庁設置法は、その第三竜におき・、まして国防会議のことを規定いたしておるのであります。すなわち、内閣に国防会議を置くこととし、国防の基本方針、防衛計画の大綱、防御計画に関連する産業等の調整計画の大綱、防衛出動の可否等につきまして、内閣総理大臣は、国防会議に諮問すべきものとし、また、国防会議は、国防に関する重要事項について、必要に応じ、内閣総理大臣に対し意見を述べることがでぎるものといたしております。しかして、国防会議の構成その他必要な事項は、別に法律で定める旨を規定いたしておるのであります。 政府は、以上のような国防会議の任務にかんがみ、これが構成等につきまして慎重に検討して参ったのでありますが、ここに成案を得ましたので、今回、本法律案を提出いたした次第であります。次に本法律案の主要なる点を申し上げます。国防会議は議長及び議員をもって組織するものとし、議長は、内閣総理大臣をもって充てることとし、議員は、内閣法第九条の規定により指定された国務大臣、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官及び経済企画庁長官をもって充てることといたしております。なお、滅度は、必要があると認めるときは、議員以外の関係国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができることといたしております。 以上のほか、議長及び議員の職務上の秘密保持につきまして規定いたしました。 なお国防会議の事務につきましては、総理府に国防会議事務局を置き、これに処理させることといたしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○山本委員長 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて敬会いたします。 午後一時四十五分散会