逓信委員会閉会中審査小委員会 第3号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/08/27
会議録
○松前小委員長 これより逓信委員会閉会中審査小委員会を開会いたします。 郵政事業に関する件、電気通信事業に関する件並びに電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。
○橋本(登)小委員 委員会開催に関していろいろ懇談する都合もありますので、懇談の動議を提出いたします。
○松前小委員長 ただいまの橋本君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前小委員長 御異議ないものと認めまして、これより懇談に入ります。 〔午前十時四十六分懇談会に入る〕 〔午前十一時三十二分懇談会を終る〕 ――――◇―――――
○松前小委員長 以上をもって懇談会を終ります。 これより質疑に入ります。質疑は通告順によりこれを許します。森本靖君。
○森本小委員 大臣に最初にちょっとお聞きしておきたいのですが、これは前に日本放送協会の経営委員の国会における承認の際に、私たちが心配をしていろいろお尋ねをしたわけでありますが、今の経営委員会の委員長の問題であります。放送法の第十六条の第六号に該当するのではないかというふうなことが考えられるわけでありますが、この点について、現在の経営委員長と新聞社との間の関係はどういうふうになっておるのか、一つはっきりとした御答弁を願いたいと思います。
○村上国務大臣 経営委員長の阿部氏と新聞社との関係は、法的に不適格であるというようなことは全然ないようであります。
○森本小委員 それではその具体的な問題として、経営委員長は前から毎日新聞社の相当上位の人でありますが、今日たとえばサンデー毎日においても、週間時評というような形において、あの週刊誌の一ページはいつも阿部氏の論評にページをさいておるような現状でありまするが、それはそれとして、会社と阿部氏との間に、たとえば客員待遇とか、そういうふうな取りきめがあるのじゃないですか。何か社員待遇とかいうふうな格好になっておるのではないのですか。
○村上国務大臣 何かそういう関係はあるいはあるかもしれませんが、法的な解釈としては、この経営委員になることには何ら差しつかえのない立場にあるように聞いて参ったのであります。
○森本小委員 その法的な立場に差しつかえがないということは、この第十六条の第六号に該当しないというお考えだろうと思うのですけれども、そこが一番の論争の焦点になるだろうと思いますが、ともかく今経営委員長が毎日新聞との間にどういう関係にあるか、一つ御回答願いたいと思います。これは一応大臣の方としては、国会に対して承認を求めてくる際に十分に調査をせられたと思いますので、その関係を一つ明らかにしていただきたい。
○村上国務大臣 ただいま御指摘の条文に対しては何ら抵触していないのでありまして、現在もその経営委員長に選任する際と同じ立場にあると思っております。
○森本小委員 私がお聞きしておるのは、どうせ第六号にあなたの方で該当するというふうに考えたら、国会に承認を求めてくるというようなことは当然できぬのであって、そういうことを私は聞いておるわけでなしに、阿部経営委員長が今日毎日新聞との間にどういう関係を持っておるか、その身分的な関係を聞いておるわけです。そういう問題については郵政大臣としては、国会に承認を求めてくる際に十分調査をしたはずであるから、その内容については御承知だろうと思うからお聞きするわけです。
○村上国務大臣 当時私の記憶もまだはっきりしないのでありますが、いずれ詳細なはっきりしたことは、人事部長を呼んでお答えさせます。当時社友であったように思っております。今日もなおそのままの立場でおるように私記憶いたしております。
○森本小委員 大臣があまりはっきり記憶してないように思うから、質問をしてもはっきりした回答ができぬようですが、これを実際に調べた事務当局はどちらの方ですか。
○村上国務大臣 人事部長の方にあがっておると思います。
○森本小委員 これは人事部長が関係をするのですか、それとも電波監理局の問題じゃないのですか。電波監理局長が担当してやるのじゃないですか。こういうような内容を調査して大臣の手元に出すのは人事部長ですか。
○村上国務大臣 電波監理局長と人事部長が相談して、大体そういう身分についての地位があるかないかという点を詳細に調査いたしますのは、人事部長によってなされておるようであります。
○森本小委員 それではそういう内容について、今直ちに回答はできませんか。次官もおられるし、電波監理局長の代理としての荘次長もおられますが、これに対するはっきりした回答はできませんか。
○村上国務大臣 暫時時間を置いていただきたいと思います。
○森本小委員 そうすると今これを追及するということは、あなたの方で回答ができないということならば、暫時時間を待つのもやむを得ぬと思いますが、これは社友であるということと、そういう場合にその報酬についてはどういう関係になっておるのか。たとえば論評一ページ書いたら一ページなんぼでもらうという格好になっておるのか、それとも月々きまって社友手当なら社友手当というようなものをもらっておるかどうか、この点がやはり問題になると思うのです。それは評論家として書いて、一ページなんぼでもらうというのなら、話はわかりますが、毎月々きまった報酬というものが、社友なら社友という形において手当で出ておるというような格好になると、やはりこの六号にも若干触れてくるような格好になるので、その辺をはっきり確かめておきたい、こう考えておりますので、その点もあわせて調べて回答願いたいと思います。
○松前小委員長 委員会開会の関係もありますので、閉会中審査小委員会はこれにて散会いたします。 午前十一時四十分散会