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24回国会衆議院1956/03/22

地方行政委員会 第25号

発言数
8
登壇者
2
会派数
2
開催日
1956/03/22

会議録

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 これより会議を開きます。  まず理事及び小委員の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち理事でありました吉田重延君が去る二十日一旦委員を辞任せられましたから理事が一名欠員になつておりまするので、その補欠選任を行わなければなりませんが、先例に従つてその指名は委員長に御一任を願いたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 御異議がなければ委員長より従前通り吉田重延君を理事に御指名いたします。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 次に地方税法の改正に関する小委員でありました渡海元三郎君及び吉田重延君が一旦委員を辞任せられましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、これも委員長より指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 御異議がなければ従前通り渡海元三郎君及び吉田重延君を御指名いたします。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 この際御報告を申し上げます。地方税法の一部を改正する法律案について運輸委員会より三月二十日、また建設委員会より三月十六日、それぞれ当委員会に対してただいま諸君のお手元に配付いたしました通りの申し入れがありましたので御報告を申し上げておきます。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。太田国務大臣。     —————————————

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 御説明に当ります前に、大へん長い間お待たせ申し上げたことを、私の時間の都合もございましたが、不行き届きな点は厚くおわびを申し上げておきます。  ただいま提案せられました地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地方制度の改革につきましては、昭和二十八年十月地方制度調査会から、とりあえず当面とるべき措置に関して答申がなされました。その答申の大部分は、今までに実施されたのでございますが、地方自治法に関する部分はいまだ実現を見るに至らず、昨年十二月の同調査会の答申におきましてもすみやかにその実現を期すべきものとされておるのでございます。この答申を中心といたしまして、地方行財政の現状にかんがみ、さらに検討を加えた上、民主的で、しかも合理的かつ能率的な自治の運営を確立いたしまして、行政経費の節減と行政効果の充実をはかり、真に住民の福祉を積極的に向上させるような、地方自治の健全な発展を期したいと思うのでございます。これがため都道府県と市町村との地位権能を明らかにし、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体の組織及び運営の適正合理化と簡素能率化をはかり、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、大都市に関する事務配分の特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えておるのでございます。以上の大きい四分割に基きまして改正法案の主要な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。  第一は、都道府県と市町村との地位権能を明らかにしたことでございます。現行地方自治法の上におきましては、都道府県及び市町村は、ひとしく普通地方公共団体として、その地位権能に区別が認められていない結果、ややもすれば、両者の適正な関係について理解を欠くうらみがあつたのでございます。しかしながら、市町村は基礎的な地方公共団体でありますが、都道府県は、市町村を包括し、市町村と国との中間に位する広域の地方公共団体でございまして、両者の地位権能はおのずから異なるものがあり、それぞれその権能と責任とを分担しながら、相互に相協力すべきものと考えられますので、都道府県の処理すべき事務と市町村の処理すべき事務との原則を明らかにし、相互に競合しないようにしたいのでございます。  第二に、議決機関及び執行機関を通じまして地方公共団体の組織及び運営の適正合理化及び簡素能率化をはかりたいと考えております。まず、地方公共団体の議会について申し上げてみます。その一は、現在定例会の回数は、都道府県及び市町村を通じて一律に年四回とされておりますが、これを毎年四回以内において条例で定める回数と改めまして、それぞれの地方公共団体の実情に即して、定例会を開くことができるようにしたのでございます。その二は、常任委員会は、条例で、人口段階に応じ十二ないし四以内において置くことができるものとし、なお、その種類は、すべて条例で自主的に定めるようにしたのでございます。その三は、議員の当該地方公共団体に対する請負につきましては、長と同様の規制を加えることとしたのでございます。すなわち議員は、当該地方公共団体またはその機関に対し、請負をするかまたは主としてこれらに対して請負をする法人の役員となることができないものとしたのでございます。  次に、地方公共団体の執行機関について申し上げます。その一は、都道府県の局部の現状は複雑に過ぎると認められますので、その規模に応じて数の限度を法定し、法定数以上に局部を設けようとするときはあらかじめ内閣総理大臣に協議するものといたしまして、その簡素化をはかりたいと考えておるのであります。その二は、各種の委員会または委員の事務局またはその管理に属する機関を通じて、組織、予算の執行、財産の管理等の内部管理に属する事務について、総合的な運営を確保することができるようにするために、長に最少限度の調整的機能を与えるようにいたしたいと考えておるのであります。その三は、地方公共団体の行政運営の公正を確保するために、監査委員制度につきまして、監査の機能を充実するに必要な改正を加えたいと存じます。  第三は、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備しようとするものであります。その一は、法令の違反または義務の慨怠等の真にやむを得ない場合に、地方公共団体の反省を求める意味におきまして、内閣総理大臣がその是正または改善のため必要な措置を講ずることを求めることができるものといたしたいのであります。市町村に対する措置については、原則として都道府県知事をして行わせるものとし、市町村において都道府県知事の措置に異議がある場合には内閣総理大臣の意見を求めることができるものといたしたのでございます。その二は国の公務員と都道府県の公務員または義務教育職員との間において、恩給等の支給の基礎となる在職期間の通算の措置を講ずることとし、なお都道府県の公務員と市町村の公務員との間においては、これに準じて通算措置を講ずるように努むべきものといたしたいと考えておるのであります。  第四は、大都市及びその機関に対して事務配分の特例を設けたいと考えておるのであります。大都市制度については、かねて特別市問題をめぐり論議が多かつたのであります。しかし、現在の府県制度のもとにおいては、適正な事務配分を行うことにより府県との間の調整をはかることが最も適切な解決と考えられますので、政令で指定する人口五十万以上の指定都市においては、社会福祉、保健衛生、建築、都市計画等市民生活に直結した事務につきましては、都道府県またはその機関の権限に属する事務は、政令の定めるところにより市またはその機関において処理するものとし、なお指定都市に関する行政監督について特例を設けたいと考えておるのであります。右に伴い特別市に関する規定は削除いたしたいと考えております。  そのほか地方自治法中の行政争訟については訴願前置の建前をとることとし、また給与その他の給付及び財務運営の合理化等のため規定を整備する等、地方行政の運営を合理化するために、必要と認められる若干の改正をいたしたいと考えておるのでございます。  なお、右の地方自治法の改正中、指定都市についての特例その他の改正に伴いまして、関係法律中の規定を整理する必要があります。そこで地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案によりまして、一括整理いたしたいと考えております。  以上が二法律案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 本日は説明聴取にとどめ、質疑は後日に譲りたいと思います。  次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれをもつて散会いたします。    午後零時二十五分散会

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