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24回国会衆議院1956/03/15

地方行政委員会 第23号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1956/03/15

会議録

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 これより会議を開きます。  地方公務員法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案の理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 大へんお待たせして申しわけございません。ただいま議題に供されました地方公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地方公務員法は、民主的かつ能率的な地方公務員制度を確立いたしまして、地方自治の本旨の実現に資することを目的として昭和二十五年に制定されたのでございますが、最近における地方公務員制度運用の実績にかんがみまして、その適正かつ合理的な運用をはかるため、当面解決を要する若干の点が認められますので、これらの点について地方公務員法の改正を行うこととするために本法律案を提出いたした次第でございます。  本法律案の内容は大体三つの点に分れておりまして、公平委員会の問題と停年制の問題と臨時待命制度の問題にわたっております。  改正の第一点は、市町村の公平委員会を廃止いたしまして、その事務は都道府県の人事委員会に処理せしめることとするものでございます。公平委員会の制度は、昭和二十六年から実施されたのでございますが、同委員会において処理される事件は、きわめて少く、現にこれらの事務処理を都道府県の人事委員会に委託している市町村も少くないのでございまして、この際むしろ一般の市町村の公平事務は、組織においても、能力においても充実している都道府県人事委員会が処理することが、事件処理についても適正円滑を期することができ、また市町村の行政機構を実際に即して簡素化するゆえんと考えられるからでございます。  改正の第二点は、地方公共団体において、条例で職員の停年制を設けることができる道を開くこととするものでございます。地方公務員法の施行前におきましては、地方公共団体にありましては、停年制を設けていた例が多かったのでございますが、現行の地方公務員法のもとでは、停年制を設けることは解釈上疑義があり、その結果各地方公共団体においては合理的な職員の新陳代謝が渋滞する傾向がございまして、人事管理の合理的運営をはかるために、かねてからその道を開くことが強く要望されておったのでございます。また地方制度調査会の答申におきましても二回にわたりその旨が述べられておりますので、職員の職の特殊性と退職年金制度との関連を考えまして各地方公共団体が自主的に適宜この制度を採用できるようにいたすことが必要であると考えられるからでございます。  改正の第三点は、地方公共団体にお占いては、昭和二十九年以来実施されております臨時待命制度を引き続き当分の間実施することができるものとすることでございます。各地方公共団体におきましては、その行財政の運営を合理化するために、自主的に行政機構または人員配置の合理化を行いつつあるのでございますが、その際定数の改廃、予算の減少等により廃職または過員となった職員については、当該地方公共団体の実情に応じ、一定の期間臨時待命を命ずることができるものとすることが、職員の側から一申しましても、その利益を保障することとなり、また人員配置の合理化を円滑に実施できるゆえんであろうと考えられるからでございます。  その他、現在国家公務員について行われております任用候補者名簿提示方法の簡素化及び採用試験の受験料の徴収に関して必要な規定を設けるとともに、従来規定に整備を欠いておりました退職年金、退職一時金及び退職手当の支給に関する異議の審査手続を整備することといたしたいのでございます。  以上が本改正案の提出の理由及び内容の概要でございますが、何とぞよろしく御審議の上すみやかに御可決あらんことを御願いいたす次第でございます。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 本日は、質疑を後日に譲りまして、この程度にいたし、次会は公報をもってお知らせいたします。  散会いたします。     午後三時十四分散会

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