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24回国会衆議院1956/04/06

大蔵委員会 第26号

発言数
38
登壇者
8
会派数
1
開催日
1956/04/06

会議録

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 これより会議を開きます。  閉鎖機関令の一部を改正する法律案及び旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案の両法律案を一括議題として質疑を続けます。石村君。

石村英雄日本社会党

○石村委員 私は質問というより資料の要求をいたしたいのですが、この間も、私の質問に対して正示局長の御答弁を聞いてみますと、たとえば朝鮮銀行なんかについても、今度株主に財産をやるということになって、そうして将来朝鮮銀行の最終的清算が行われたとき、もし債務を払うことができないときは、一たん渡してしまった財産を取り戻すわけにはいかないので、結局国の方で補正予算を組むか、あるいは予算外何とかというようなことで払うようになるだろうというような御答弁があったのです。そこで正示局長は、朝鮮銀行などの在外資産の状況は、そういうことは絶対に起らないという確信を持っていらっしゃるようですが、われわれの手元には、まだそれに対する正示さんの確信を裏づけるだけの資料をいただいておりません。そこで台湾銀行も何ですが、特に朝鮮銀行について、そうした在外頂権債務及び国内債権債務の関係をはっきりさせた資料をすぐ御提出願いたいと存じます。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 それでは、いずれ書類は差し上げますが、一応ここで結論だけ申し上げておきます。  まず朝鮮銀行でございますが、昭和二十年の二月三十一日の決算書によりまして作成したものでございます。これによりますと、在外資産は二百五億二千六百万円、在外負債は二百四十三億三千三百万円でございますが、御承知のように、このうちから預金及び送金債務を、先般の法律改正によって支払いをお認めいただきまして、これを漸次払っております。すでに大部分は支払い済みでございますが、この額が九十六億七千六百万円となっておりまするので、これを在外負債から引き落しまして、差引在外資産の超過額は五十八億六千九百万円、こういうことになっております。これはさらに書類によって提出いたしますが、一応結論を申し上げた次節であります。  それから台湾銀行につきまして同じく結論だけを申し上げますと、在外資産が四百三億一千七百万円、在外負債が四百十四億一千八百円でございましたが、これまたすでに法律の改正をお願いいたしまして、預金及び送金債務の大部分は支払い済みでございますが、これを在外負債から引き落しますと、その金額は二十九億五千九百万円でございまして、差引在外資産の超過額は十八億五千八百万円、こういうことに相なります。これまた誓願によって提出いたしますが、一応結論を申し上げた次第でございます。

石村英雄日本社会党

○石村委員 ただいま御提出願う資料の中で、特に御説明を詳細に加えていただきたいのは、朝鮮銀行が華北の中国連合準備銀行に対して、朝鮮銀行の預かり金を見返りにして、連銀券を一千億くらい発行しておったそうですが、この処理がどうなっておるかということ、及び借入金を相当朝鮮銀行も中国関係でしておるそうですが、その処理がどうなっておるかということ。また貸し出しの中で華北等における現地調弁の物資の関係がどのようにはっきりしておるかということ。こうしたことも資料の中に明細に出していただくようにお願いいたします。

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 次に田中織之進君。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 閉鎖機関令の問題は、特に朝鮮銀行、朝鮮殖産銀行の関係につきましては、先般の予算の第一分科会で、大蔵大臣並びに正示管財局長に私から質問をいたしたのでありますが、そのときに、細部にわたっての質問は閉鎖機関令が大蔵委員会にかかったときにお伺いいたしたいとして、保留いたした部分がございます。さらにその当時は、まだ日韓会談の再開の見通しもついておりませんでしたので、特に私が用意いたしておりました韓国との彼我の財産請求権の問題等に関する資料等を速記録に掲載することも、私の方から自発的に差し控えたような状況でございますが、先般ダレスが参りましたのおきっかけといたしまして、いよいよ日韓会談が行われるということで、予備会談にすでに入ろうとする段階に至りました。ところが昨日の朝日新聞によりますと、日韓会談の最大の難関は、韓国側の対日財産請求権の問題にあるように報道いたしておるのであります。そういう関係から見まして、特に朝鮮銀行あるいは朝鮮殖産銀行の関係の内地資産を、今回政府が予算あるいはこの法律に基いて処置するようなことが、果して時期として適当であるかどうか。問題の本質的な点についても議論のあるところでありますけれども、時期として果して適当であるかどうかという点を非常に心配するものであります。そういう立場から若干質疑をいたしたいと思うのであります。  大部分の問題は予算分科会で取り上げておりますし、本委員会においても同僚委員諸君から、これは与野党の別なく質疑をされておることと思うのでありますが、ただいま石村委員から請求をいたしました資料に関する正示管財局長の御答弁を伺っておりますと、朝鮮銀行の関係においても、向うにあるいわゆる資産と申しますか、それは二十何年かの決算表に基いての数字のようでありますが、こういう問題は、私の了解するところでは、今後の日韓交渉で韓国側が――これは非常に不都合な数字であり、また不都合な問題を含んでおるから、そのままをわれわれは取り上げるわけには参りませんが、韓国側が要求しておる財産請求権とある部分では相殺勘定に持っていかざるを得ないような性質のものもあろうかと思うのでありますが、そういうような関係から、今回の処置によってもし朝鮮銀行等の株主に――これは殖産銀行の関係も若干ありますが、株主に返還されることにもなろうかと思いますけれども、そういうような関係で、もし日韓交渉の結果、一旦株主に交付したものを、国が補正予算で返済しなければならぬような事態の起るということも、正示局長も認めておられるようでありますが、今申されました朝鮮銀行の外地資産の総額というものは、そういう意味で、今後の日韓交渉の結果に待たなければ私は確定しないものだと思うのですが、その点について大蔵当局としては、日韓交渉のいかんにかかわらず、決算表に残っておるものは残っておるものとして、そういう数字を押えて処置していく、こういうお考えであるかどうか、まずこの点を伺っておきたい。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 お答え申し上げます。ただいまお話しのように、すでに予算分科会におきまして、また当委員会におきまして他の委員の方にもお答えをいたしたのでありますが、結論を申しますと、ただいま田中委員が最後にお述べになりました通り、朝鮮銀行、台湾銀行、あるいは殖産銀行等一切の閉鎖機関につきまして、従来とって参りました方針並びに今後とっていきます方針につきましては、閉鎖目直前におきまする決算に基きまして、先ほど石村委員にお答えを申し上げた数字を、私どもは確定的な数字と考えております。すなわちこれによりまして、それぞれ朝鮮なり台湾におきまするこれら閉鎖機関の資産、負債を比較いたしまして、資産が起過いたしております分につきましては、特に国内資産からの引き当て留保という措置を講じないで、これを株主に分配するという運びにいたしておるのであります。  お話しの御趣旨は、今後の日韓交渉等によりまして、それらの一応の確定的な数字がさらに変ってくるような場合、私自身が何か補正予算によってこれに対する補償を認めておるというふうなことでございましたが、私はさような趣旨を申し上げたことはございません。たとえば預金の支払いにいたしましても、すでに一応の在外資産と負債についての考え方は、どこまでも先ほど申したような考え方をもとにいたしまして、この在外負債の中から預送金債務というものを、特に国内の資産から支払うことをお認めいただいたのであります。この法律の改正をお願いいたしましたときと何ら変りはないのでありまして、さような建前で在外資産と負債を見合せておるのでございまするから、今回朝鮮銀行及び台湾銀行につきまして、新しい銀行なりあるいは会社なりの設置が認められる場合に、今後の日韓交渉あるいは中国との交渉によって、それらの措置の基礎になりました数字に動きがあるというふうなことを実は予想いたしておらないのでありまして、さようなことが起りますと、すでに支払いをいたしました預金等につきましても、さらに問題が起ってくるということに相なっては、これはいわゆる既成事実というものになりまして、まことに決着するところを知らないということにも相なりまするので、さようなことに相ならないようにというのが私どもの今後の対外折衝に対する期待であり、ぜひさようなふうに持っていきたいと考えておるのであります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 そういたしますと、私は、予算分科会での正示局長の答弁と食い違ってくると思うのです。御承知のように日韓の財産関係の問題は、サンフランシスコ講和条約の四条の(a)項に従って、韓国はサンフランシスコ条約の当事国ではありませんけれども、当時韓国との間については、今後双方の取りきめの題目になるということに実は条約上なっておるのであります。従いまして、近く再開せられ日韓交渉というものは、当然この財産権の関係が、私は会談の中心的な題目になるものだと思うのです。従って、その意味でこれは話し合いをしてみなければなりませんし、ことに相手があります。しかも相手が、昨日の朝日新聞の報道等によりますると、韓国併合以来の日本の産金についても、一千億からの補償を要求するというような、べらぼうな要求を出してきているような関係があります。こういうような関係は、当然歯牙にもかけられない性質のものだとは言うものの、向うはやはり今正示局長が申されたような、朝鮮銀行なりあるいは殖産銀行等の韓国にある外地資産について、当然日本の請求権というか、財産権を認めなければならぬ立場から、それに対抗する意味合いで、そういう理不尽な要求を持ち出してきているのだと私は思うのです。そういう点から見て、これは、条約上から見ても今後の日韓交渉の話し合いの中心的な題目になるのですから、その点で、閉鎖直前の決算期の数字は間違いがないということについては、これは私は国際的な関係から見れば日本の一方的な考え方だということになると思う。そういう態度をもって臨むことが、今後の日韓交渉の問題にも必ずしも私はよい結果を及ぼさないと思う。そういう点については、もっと謙虚な立場で臨まなければならぬと私は思うのです。外務省からもお見えのはずですが、サンフランシスコ講和条約の四条(a)項による今後の日韓交渉の取りきめをすることによって、この朝鮮銀行、殖産銀行の関係の韓国にある財産の問題については、まだ数字は出しておられませんけれども、そういう関係は一体どうなるんでしょう。しかもその関係については、不幸にして朝鮮が南北に分たれて別の政府ができておる、そういう関係から見まして、先ほどお述べになりました資産にいたしましても、三十八度線より南と北との両方にまたがってある関係の問題を今後一体どういうように処理されるか、私はそれに基いて、当然今回の処置については慎重な考慮をしなければならない段階にくるものだと思うのでありますが、この点についての御見解はいかがでありますか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 それは、私からまずお答えいたします。あとで外務省の方から御答弁を別途お願いいたします。ただいま重ねての御質問は、新聞に報道せられました韓国側の主張というふうなものを御引用になりまして、これはまことに理不尽な要求であるけれども、しかしこういう要求をするような相手であるから、私どもの従来申し上げました在外資産、負債の比較の数字だけをもって対抗しようとしても、相手のあることでもあり、ことに朝鮮の内部が今日のような状態でもあり、いろいろの関係からなかなかむずかしいと思うがという話のように拝聴いたしました。これはまことに仰せの通り、韓国の今度の主張というものは、私ども新聞で報道せられたところによって判断いたしましても、まことに理不尽きわまるものであるというふうに実は感じております。この点については、外務省からまたお話をいただくわけでありますが、そこで私どもは、こういう主張に対しまして、かねて預金、送金を支払いをお認めいただく場合でも、どこまでも将来の対韓特別取りきめ、これは、ただいま御指摘のように、平和条約から当然起ってくるのでございますし、また台湾につきましては、国民政府との間におきまして、御承知のように特別取りきめの約束が別途なされておるわけであります。そこで、むろん国と国との関係は、この特別取りきめが妥結を見ましたときに最終的に決着を見るのでございますが、われわれ日本側におきましての従来とって参りました態度というものは、さような理不尽な考え方ではない、どこまでも朝鮮銀行なり、あるいは殖産銀行、あるいは台湾銀行が、要するに接収という行為を受けた、そういう事態になった場合に、あるいは国民政府との間に新しい一種の引き継ぎ関係が生じた場合に、先ほど申し上げたような帳簿上の債権、債務、あるいは資産、負債という関係は明確になっておりまして、これをもって相手方にも引き継いでおるわけでございます。この帳簿上明確な数字を基礎にいたしまして、さような資産、負債の関係になっておる、これに対して、国内においてもさらに資産がこの程度ある、そこで先般の十九国会におきまする法律の改正によりまして、本来ならば外地の預金、あるいは外地の送金債務であるけれども、これを特に国内の資産でもって払うということをお認めいただいたのであります。そういう建前というものは、先般の当委員会においても繰り返し申し上げましたように、これば、国内法から見ましてもまた国際法から見ましても、いわば合理的な一つの理念に立脚をいたしておるのでございまして、これはどこまでも主張してしかるべきものという考え方に立脚をいたしておるのであります。  そこで先ほど申した私の考え方は、ただ単なる楽観というわけではございませんので、お話しのように、そういう韓国側の理不尽な要求が幾ら出されましても、こちらはどこまでも合理的な、客観的に正しい線によって最後の特別取りきめという形に持っていくべく努力することを、私どもとしては期しており、またその線によって外交交渉の妥結を期待いたしておる、こういう趣旨で申し上げたのでございます。従って、そういう合理的な前提のもとにとられていくこの閉鎮機関の特別清算というものは、これは、この今日の懸案であります特別取りきめが成功いたしまして、これを変更することが必要となるような結果にはならないように実は期待をいたしておるのでございます、こういうことを先ほどお答えを申し上げたのでございます。従って、石村委員からお話しもございましたが、私どもはこの関係から、将来予算をもって補償するというふうな事態に立ち至ることを実は予想はいたしておりません。しかし先般の委員会におきましては、お前はそう言うけれども、万一起った場合はどうするかというふうな仮定での御質問でございましたから、そういう場合のことは、実は今回の法律案には用意いたしておりませんので、それはそういう事態になれば、あらためて法律案なり予算案なり、あるいは予算外国庫負担の形式をもって、国会の議を経て初めてできることでございます、こういう趣旨でお答え申したのであります。この点は、何回か委員会におきましての御質疑にもございましたので、今もう一度要約をいたしましてお答えを申し上げた次第でございます。

森治樹外務事務官(アジア局長事務代理)

○森(治)政府委員 ただいま田中委員から御指摘の通りに、今度幸いにして日韓間に予備会談が開催せられる段取りに至りますれば、財産請求権の問題というものが、国籍あるいは李ライン等の問題とともに一つの大きい題目になると存じます。その際に、こういう法律案がどういう影響があるかという御質疑でございますが、これは従来からの経緯から見まして、韓国側の要求があり、これに対して日本側が、基本的な線において一致せずに、日本側としては日本側の立場を先方に申し伝えたわけでございます。そこで、今度の会談でこれがどういうふうなことになるかということは、これは田中委員も御指摘になりましたように、相手のあることでございますし、実際始めてみなければ何とも申せないということが、私の現在申し上げ得る最大限だと思います。  それから北鮮の問題につきましては、これは韓国との交渉でございますので、北鮮の場合は、ちょうど中国との特別取りきめが台湾に限定されると同じように、一応韓国との間の関係だけになるというふうに考えております。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 ただいま正示局長、並びに森アジア局長代理の御答弁を伺っておると、なおさら日韓関係のこうした財産請求権の問題を現在のままにおいて、日本の国内的な立場からだけで処理するということが、これは必ずしも悪い結果をもたらすものだということも断定もできません。できませんけれども、私はそういう意味で、まだこのことについて、ある意味からいえば、最終的な今回のような処置をとるべき段階ではないという考えを実は一そう深くするわけであります。しかし、これは見解の相違になりますから、あまりこの問題についての問答は私は差し控えたいと思いますけれども、たとえば昨日の朝日新聞が報道したように、一九〇九年以来朝鮮の産金の日本への輸出額に基く補償というようなものを、今度はまた持ち出そう、しかし向うは、それは実はかなり前から用意をしておるのです。私の手元にある資料では、一九四九年に韓国側が、一九〇九年から一九四五年までの生産量と対日輸出量、それと一九四五年における残量、これは、残量については地金として向うは請求する、こういうようにかなり準備をしてきておるわけなんです。実は私は、この資料は、まだ日韓交渉の再開のめどもつかない時期に、韓国側が連合軍の司令部へ提出した資料を関係者の方で入手したものでありました関係から、予算委員会では実は速記に載せることを控えたのであります。その後調べてみますと、一九四九年三月二十五日に対日賠償要求第一次目録としてスキャップに提出したのを、四九年の一月七日にソール発のAP電で報道したのです。そういう関係がありますから、これははっきりもう申し上げてもいいと思うのです。その関係から見ますと、向うの、これは財務部の関係だけでありますけれども、金銭賠償の総額は、円貨百九十八億二千五百六十五万九千六百三十八円四十銭となっておる。もちろんこれは財務部関係で、あと産業部関係だとか、そういうような関係で韓国側が日本に賠償として要求しようとするものなんです。そこで私は、こうした資料に基いて、今後日韓交渉で財産権の問題が議題になるのに、わが国として対処する意味からも、やはりこれらの朝鮮銀行、あるいは朝鮮殖産銀行の閉鎖当時に韓国側にあった財産というものの的確な調査というか、こういうものを私はなされなければならないと思うのです。そこで、ことに韓国が独立した直後におけるアメリカ軍の命令という問題も、わが国にとっては非常に不利な方向でそれが動いてくる。韓国にある敵産として、それは全部韓国の所有だという形で、韓国側としては、ただいま正示局長も御答弁になりました各金融機関等の韓国にある財産等は、すでに米軍の命令によって自分たちのものになっているものだ、こういう主張さえいたしておるのでありまして、私はそういう関係から見て、この問題はきわめて困難な問題を引き起すのではないかというふうに実は考えるのです。確かに閉鎖機関はいつまでも置いておくわけにはいかない。これは大蔵当局の立場から見ても、閉鎖機関は何らか結末をつけなければならぬ時期に来ている点はよくわかります。わかりますけれども、問題は対外的な交渉の結果に待たなければならぬものだということになれば、やはりこれは置いておかざるを得ない。それも遠い問題ではなくて、日韓会談も早急に再開されるということになれば、勢いおのずからめどもついてくることだと思うのですが、そういう点については、大蔵当局と外務当局との間でどういうような話し合いというか、打ち合せで今後の日韓交渉に臨まれようとしておるか、この点についての御所信を伺いたいのです。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 お答え申し上げます。ただいまのお話の中には、ずいぶんごもっともな点も多いのでありまして、たとえば的確な調査をして、その正確な資料を集めなければならぬというお話、これは全くその通りでございます。この点につきましては、今後なお交渉の段階におきましても、従来の資料だけではなくて、その後の状況等につきましては、的確な実情把握ということに努めなければならぬことは全く同感でございます。  なお朝鮮におきましては、ただいまもしお話しのように、米軍の接収という行為、それからこれを韓国にトランスファー、引き渡すという行為が行われたことは、お話しの通りでございまして、これらの点から、将来日韓交渉におきましては、米軍が行いました接収あるいは引き渡しという行為につきまして、その間それぞれの記録等もあるわけでございますから、これらを基礎にいたしましての交渉を進めなければならぬこともお話しの通りかと思います。これらのことにつきましては、外務当局とも十分緊密に連絡をとりながら今後の交渉を進めていくことはもとよりでございますが、今回の閉鎖機関令の改正案を用意いたしましたのも、実はそういうことを考慮に入れまして、しかも今回のような改正の措置が適当であるという政府部内の一致した見解からこれを提出しておることは、申し上げるまでもございません。そこでただいま田中委員は、韓国側の主張、特に産金のうち日本国内に輸出いたしましたものに対する補償の問題等もいろいろあげておることであるからというようなお話でございましたが、問題は、たとえば今度の閉鎖機関令の改正を、私どもが立案をいたしました線においてやって参ります場合に、今回の韓国の要求に、ほんとうにわれわれの考え方に不合理な点があって、こういう点は間違っておるじゃないかということをもし指摘するような点がございますれば、これは、虚心に私どもとしてもやはり反省をしなければならぬと思うのでございます。しかしこの点は、田中委員もお話しになりましたように、全く理不尽な要求というふうな考え方が実は一般的な印象ではないかと思うのでございまして、少くとも、たとえば朝鮮銀行あるいは殖産銀行につきまして――殖産銀行の方は、新聞には全然触れていないようでございますが、朝鮮銀行につきまして、日本国内における資産をも韓国側に引き渡せ、こういうふうなことが報道されておるのでございますが、これは全く理不尽な要求であると私どもは確信をいたしており、また一般の通念であろうと思います。申し上げるまでもなく朝鮮、今の韓国政府に米軍が接収して引き継いだものは、これは朝鮮の中にありますところの資産にすぎません。しかもこの接収という行為は、一般的な通念といたしまして、所有権を剥奪するものじゃなくて、単に行政的な管理の権限を移したにすぎない。従って朝鮮銀行あるいは殖産銀行に関する債権の関係は、どこまでもこれは日本側において保留をいたしておりまして、将来の日韓交渉の場合におきましてその主張を貫く、これが外務御当局においても一貫した御方針であるということは、申し上げるまでもないと私は存じておるのであります。  そこで今の御腰間に対しましては、やはり今回の閉鎖機関令の改正、この中に将来の対韓国交渉上きわめて不合理な面がある、こういう点は不合理である、従ってその不合理な主張は通し得ないではないかというふうな具体的な点を御指摘に相なるならば、これはまさに大いに考慮を要することではないかと思うのでございますが、しかし先方が不合理な要求を提出してきたからといって、こちらの合理的な手続なり合理的な法律の改正に伴う措置というものをやめていくべき筋合いではないのではないか、どこまでも、先ほどもお答え申し上げましたように、合理的な線を推し進めて、その線に沿うた主張を将来貫くべく努力をするということが、今後の交渉の基本的な方針であり態度でなければならぬ、こういうふうに私は考えております。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 どうも正示局長との問答はウナギ問答になるので、私もそれではまだ実は納得がいかぬのであります。  そこで少し具体的に伺いますが、先ほど朝鮮銀行の外地資産についての吸音はございましたが、あわせてやはり朝鮮殖産銀行の関係を、これも資料として出していただきますけれども、数学的にわかっておれば、この際お示し願いたいと思います。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 殖産銀行につきましても、在外資産、負債を比較した表がありますが、ただいますぐ申し上げますけれども、一応今回改正案の直接の関係といたしましては、御承知のように、国内の資産から預金及び送金を支払いました残額が約四億五千万円でございまして、これをもちまして従業員債務の未払いなり社債なりを支払っていきたいというのが、直接の今度の関係でございます。ただ国外の方の関係在外資産負債の関係を申し上げますと、朝鮮殖産銀行でございますが、これは資産が約十八億八千万円、これに対しまする負債が二十三億五千万円でございますから、これは逆に負債超過ということになっております。そこで、これは先般たしかどなたかにお答えいたしたと思いますが、この在外負債の中には、御承知のように社債が入っておるわけでございます。その社債を今回の法律改正によりまして、国内払いにお認めを願う、従って二十三億五千万とただいま申し上げたうちからかりに十億払いますと、この千億は引き落されていくわけでございます。従って負債が十三億くらいになりまして、逆に今度は資産超過ということに、在外資産負債の関係は逆転をするわけでございます。ところが、しばらくこの殖産銀行の社債の償還を待ったらいいじゃないかというお話がございます。その場合には今申し上げましたように、在外の資産と負債を比較いたしますと、負債超過でございますから、これを引き当て保留いたさなければなりません。そうしますと、ちょうど十億くらいのものを引き当て保留いたさなければならいことになりまして、株主に対する分配ということは、これはそれまではできないというこに相なります。すなわち清算事務はと一時ストップをせざるを得ない、こういう事態に立ち至るわけであります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 殖産銀行の関係は、在外資産が十八億八十万で、それに対応する存外負債が三十三億五千万、この中には社債が十億含まれておる、こういうことですが、現在閉鎖機関で把握している殖産銀行の内地質産は総額幾らになりますか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 先ほど申し上げました四億五千万であります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 ところが朝鮮銀行と殖産銀行とは、韓国における取扱いが違うことは十分考慮に入れておられるのですね。朝鮮銀行はすぐ向うの方も別のというか、すぐ閉鎖をいたしております。ところが朝鮮殖産銀行の関係は、名前は変っておりますけれども、たしか昭和三十九年まで向うは業務を継承してきているのです。現在は清算段階に入ってきているということですが、その点から見れば、朝鮮銀行と殖産銀行の関係は、韓国側における取扱い、従って韓国が独立してから昭和二十九年までの間は、朝鮮殖産銀行としての業務が継承され、継続されてきているというところに、朝鮮銀行と別個な取扱いをしなければならぬという点は御考慮になっておりますか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 韓国政府が殖産銀行なりあるいは朝鮮銀行をその後どう扱ったか、またその扱いの中に多少の相違があっというふうなお話から、今の在外資産負債の関係を考慮して見ておるかという御趣旨の御質問でございますが、この点は、先ほどお答え申し上げましたように、それぞれの接収という行為がございまして、そのときに、たしかアメリカの軍政の責任者が参りまして、最後に、日本側の責任者から一種の引き継ぎを行なっておるわけであります。そのときの資料を基礎にいたしまして、ただいまの資産負債というふうなことを申し上げておるわけでございます。その後韓国政府がこれをどう扱ったかというふうなこととは一応無関係に、日本側として最終的に判明をいたしました数子をもちまして、在外資産負債の状況を御説明申し上げたわけであります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 それではちょっと納得がいかないのです。その意は、韓国側のSCAPが出しておる資料の中から見ても、特に朝鮮殖産銀行の関係については、いわゆる殖産銀行関係の韓国側の債務といたしましては、実は総額で七億九千三百七十七万七千五百円というものを、やはり日本側に支払わなければならぬものだということで計上いたしておるのです。これば先ほど私が申し上げましたように、一九四九年の一月七日に、ソウル発のAP電でアメリカ側に打った財務部の賠償に関する調査表の中にも数字が出てきているのです。特にその中で、殖産債券六億五千八十八万一千九百三円五十七銭、この関係は、向う側が、いわゆる殖産銀行の朝鮮にありました資産を引き継いでいる関係から見て、当然日本側との間に返済しなければならぬものがあるということで実は計上いたしておる。それで、私がこの前の予算委員会でも申し上げましたように、その意味から見ても、特に今度の閉鎖機関令の関係で、社債の返還は朝鮮殖産銀行と北支開発ですか、両方だけ、だと思うのです。それだから社債返還の問題は、日韓交渉の過程、またこういう関係が明確になるまでの間は、もちろんそれは、清算事務の一時中絶という形になる結果は起るかもしれませんけれども、これを向う側が債務として支払わなければならぬものだということで向うの資料の中に計上しているものを、たまたま内地にある朝鮮殖産銀行の資産でもってこれを返済するということからすると、当然これは、いずれにしても向うの膨大な要求をどこまで筋を通して圧縮するか。日本側から、朝鮮銀行も殖産銀行の関係も、向うにある資産を評価していく。これはまたそこにある、各人の朝鮮に置いてきた資産という問題も、当然やはり今度の取りきめの中心的な題目になるわけです。そこで、もし金額がなにすれば相殺という計算になりますか、これは今後交渉してみなければならぬ問題なんですが、しかし一応社債の問題についても、向う側が支払わなければならぬ債務だとして計上しておることが、向う側の資料で明らかになっている。そういうものまでこの際やられるということについては、やはり時宜を得ないものだというふうに私は考えるのでありますが、この点については、どういうようにお考えになっておるか。  さらにこの点は、米軍の接収という行為がありますけれども、少くとも朝鮮殖産銀行に関する業務は、これは接収とかなんとかいうことではなくて、二十九年まではそのままの形で継承したというふうに、われわれは当事の関係者から報告を受けているので、朝鮮銀行のような独立と同時に敵産という形で押えたものと、一応殖産関係の投資した関係のものとか、そういうものを向う側で継承して昭和二十九年まで業務を運営してきておるというのとは、私はこれは大きに取扱い方が違ってくると思うのでありますが、この点については、どういうように大蔵省として実情を確かめて、今回の処置に出ようとしておるか、この点を伺いたいと思います。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 ただいまの最初の点につきましては、予算分科会でもお答えを申したのでありますが、ただいまお触れになりました一九四七年の財務部所管対日賠償要求資料に関連いたしましての帰属財産調査表というふうなものが、一つの情帳として私どもの手にも入っております。しかしこれは、従来韓国側から正式の資料として提示されたものではございません。単なる一つの情報としてのものにすぎないのであります。ただいまのお話によりますと、その調査表では、日本側に支払うべき債務ということになっておるが、それをどういうふうに考えるのかというふうな御質問でございますが、こういう一つのけ報がございますが、しかし韓国側の日本に対する正式の態度は、先ほどもお触れになりましたように、日本国民の韓国にある財産はもとより、韓国に本店のあった日本法人の在日財産すらも、これを韓国側に引き渡せというのが今までの正式の要求に入っておるところでございまして、いわば先ほどの情報とは、まことにかけ離れた態度を韓国側はとっておることも御承知の通りでございます。しかしいずれにいたしましても、あまりに甘い考え方、あるいはあまりに理不尽な、いずれの考え方も私どもは肯定をいたさないのでありまして、先ほども申し上げましたように、先般の預金、送金の債務の支払いにいたしましても、今回の従業員債務の支払い、あるいは債券の支払いにいたしましても、これはどこまでも国内法、国際法の両方の見地から、合法的な、また合理的な線に立脚いたしました債権債務の処理をいたすということが基本的な方針でございまして、この点は、何らそういういろいろの情報なり要求なりがございましても、それによって合理的な線を動かすことはいたしておらないのでございます。  なお先般の委員会でたびたび申し上げたのでございますが、殖産債券をこの際国内の残存資産で支払うと、これが何か対韓国関係の要求において弱くなるのではないか、ややそういう御懸念のようなお話もございますが、この点につきましては、先般の当委員会において繰り返して申し上げましたように、在外資産、負債の関係におきましては、殖産銀行というものは厳然として法人格を保持いたします。従って将来も対韓国の請求権を、この残存した法人格の殖産銀行が主張することについては何ら変りないのであります。問題は、その殖産銀行が日本国内において持っております資産の限度において債務を支払うということが、先ほど申した合理的な合法的な範囲内において認められていった場合、それがすなわち清算事務の進捗になるわけでございまして、そういう関係はもっぱら国内的な関係にすぎないのでありまして、そういう措置がとられたからと申しまして、韓国に対するわが方の主張が弱くなるというふうな関係には全然相ならないということを繰し返して申し上げた次第であります。  なお最後に、殖産銀行と朝鮮銀行が米軍との関係において多少違った扱いをされたことを考慮に入れたかというお話でございますが、この関係は、なるほど残務の行い方、あるいは新しい銀行への切りかえの過程におきまして、人の使い方等によって多少の違いとはあったかと存じますが、それはしかしまず軍政がしかれ、軍政のもとにおきまして軍政当局が責任を持って行政を行い、これが韓国政府の新しい行政に引き継がれていった関係におきましては、そういう国際的な関係におきまして、何ら差異はないのではないかというふうに考えております。しかし具体的に、この点はこういう扱いを受けたが、その点をどういうふうに考慮したかというふうな御質問がございますれば、さらにその点についてお答え申し上げたいと存じます。

春日一幸日本社会党

○春日委員 今の問題に関連をいたしまして、一つ問題の所在を明らかにしておきたいと思うのであります。この社債権者と株主との関係でありますが、われわれがどうも理解のできないことは、今回の敗戦によりまして、結局この閉鎖機関としての指定を受けたところの機関に含まておりまする権限、これは、その株主権も社債権も一切のものが法律の制限を受けて、いわば凍結されたわけなんですね。そこで今質産を生じてきたから、今度の法律の改正によって、社債権者に対してとにかくその債権を保障するという法律行為がここに請じられようとしておるわけなんです。いわば社債権者の凍結されておりましたところの権限の一部がここに解除されようとしておるわけなんですね。私は、同様の法的措置が行われるように、株主たちに対してもやはり考慮をい加えられる必要があるのではないか。双方とも同じその財産権を持っておるのだから、社債権者に対して一応払ってやる道が講じられるならば、株主たちに対しても、やはり並行的に何らかの措置が講じられなければならぬ。と申しますのは、株主の行為によって生じた損失ということであるならば、これは当然株主の責任において、そういう財産権を主張する根拠はなくなるであろうけれども、コマーシャル・ベースで問題の処理がされるならば、株主はもっと利益を上げたかもしれないし、さらに主張する権利が随所にあったかもしれません。ところが閉鎖機関の指定を受けることによって、株主の意思にかかわらず、またその行動のいかんにかかわらず、その一切の利益が凍結されておるのだから、従って今その財産権を主張するところの債権者に対して法律が特別の措置を講じてやるというならば、やはり同等の考慮が株主にも払われていく、こういうこと、すなわち同一の取扱いを、この敗戦によって被害を受けた者に対して平等に加えていくということが、立法の建前として、当然にして欠くことのできない措置であると私は思うのでありますが、これはどういう関係になっておりますか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 ただいまの春日委員の御質問にお答え申し上げます。春日委員は、株主の株主権が凍結されておるというお話でございますが、実は、在外閉鎖機関は一千八十八ほどでございまして、そのうち一千五十五くらいはすでに清算を終っておるのでありますが、株主権というものはどこまでも生きておりまして、これらの清算を結了いたしました閉鎖機関等におきましては、それぞれ株主が分配を受けておるようなところもあります。すなわち従来社債につきましては、これが全然払う道を閉鎖機関令では認めておられなかったので、社債はどこまでも先ほど申し上げた在外債務の中に入ってしまいまして、国内では払えなかったのであります。ところが預金を払い、あるいは送金を払い、従業員債も払って、もう払いがないという閉鎖機関でございますと、先ほど申したように千五十五ぐらいのものがすでに株主に財産が帰属してしまったようなところもあったわけであります。すなわち従来の法律は、春日委員のお話を聞きますと、むしろ株主が優遇されてきておった。そして社債権者のようなものが全然救済されておらなかった。閉鎖機関令が一つのそういう弱点を持っておりましたので、これはどこまでも一般の商法や民法の原則からいいますと、やはり借金は払って、それから自分たちの最後の分配ということが、一般原則でもございますから、ここでそういう社債権者の処理を国内の残存資産の限度においてつけようというのが、今回の改正の趣旨なんでございます。そこで、しかしそういうことをやって、ここに殖産銀行の例をとって参りますと、株主に何らこの際の分配は行われないで、ただ社債権者だけの支払いが行われるという点から今のような御疑問が起ってこられたのだと思うのでありますが、この点は、たびたび他の委員の方にもお答えを申し上げたのでありますが、国内の資産によりましてそういう債務を支払っていくということをお認めいただく。そこで、国内の資産は、先ほどお答え申したように四億五千万円にすぎません。これに対しまして、殖産債券の内地を履行地とする、すなわち内地で支払うべき殖産債券というものは約十億ございますから、いわば四割五分しか払われないのであります。そこで、この際株主に分配をする余地はないのでありますが、最終的には先ほど申し上げたように、在外資産、負債の関係において、殖産銀行が依然として法人格を保持するわけであります。今後日韓取りきめ等が円滑に進む場合におきまして、将来在外資産、債務の関係が整理されました場合に、最終的に株主がどのくらいの分配を受けるかということは、今後の問題でございます。しかし私どもは、この際といたしましても、株主と社債権者との間の関係を、ある程度運営の面におきまして円滑に処理していただくことを望んでおるのでありまして、そういう建前から、先般他の委員の方にもお答えをいたしましたが、すでに清算の分野に、殖産銀行の旧理事者の方々三人を特別に顧問として御参画を願いまして、本法律の成立後におきまして、社債の支払いが進んでいく過程において、これらの顧問の方々は、株主と社債権者との間のいろいろのあっせんの労をとられるということに取り運ばれるものと期待しておる次第でございます。

春日一幸日本社会党

○春日委員 問題は、御答弁の後段にウエートがあるわけでありますが、私どもも、従来は株主に対する財産権というものが閉鎖機関令において十分保障されておった。ところが社債権わに対する救済の規定がなかったから、今回の改正によって、その道が開かれたと理解しておるわけであります。ところがその問題は、今回の法律の改正が社債優先という形になって参るのであります。私のこの際主張いたしたいことは、その社債の履行地が朝鮮または国内と指定をされておるわけなんで、これを全部国内を履行地と明確に割り切ったものではございません。そこで国内または韓国というこの履行地の事柄は、この法律によってその清算を行おうとする場合、これは十分考慮に加えられなければならぬ条件であり基礎であるわけであります。ただいま清算勘定等について、資産と負債との関係を述べられたところによると、現実に朝鮮における殖産銀行の債権、資産というものは十八億八千万円というものが現存しておる。形式上申しますと、結局社債の裏づけとなるもの、すなわち十億の裏づけとなるもの――あるいは十億以上になりますか、それが朝鮮に形式上現存しておる、それをあなたの方は別に放棄するものではない、こういうことを言っておられる以上、そういう資産の裏づけになるものが表裏一体をなしてここに別途存在をなしておる。そこで四億五千万円の発生したところの資産から社債を払っていくという形になると、今までの法律だと、また国の解釈だと、株主に当然行くべかりしものだったわけです。今日の法律の改正がなければ株主に四億五千万円がそのまま行ってしまうべきものが、法律の改正で株主に行かないのみならず、今までは法律によって保障されていなかったところの社債権者にそれが行ってしまって、株主には何も残らない、こういう形に相なってくるわけであります。ところが正示さんの御答弁によりますと、それは釈然と納得できない面もあろうから、従って当時朝鮮殖産銀行の理事であった三君をこの閉鎖機関の顧問に委嘱してあるのだ、この顧問が中に介在をして、清算の行われる過程において株主と社債権者との間に意見の調整をし、利害の権衡をはかりつつ話し合って円満な妥結を見るように道が開かれておる、こういう御答弁でございます。そこで私は、この際確認をしておきたいことは、あなたの想定、すなわち今回国内の債権債務を清算することによって生じた四億五千万円のこの資金の配分について、社債権者と株主の代表であるところのこの理事諸君、これらの人々がこの両財産権の保持者の相互間において円満なる話し合いをすることができる、こういう考え方を持っておられるのでありますか、それとも四億五千万円そのものは全部社債権者に――すなわち十億に対しては四割五分にしか該当しないのだから、四億五千万円は全部社債権者に払ってしまって、朝鮮における残余の財産の帰属その他の処理、こういう問題についてのみ、株主の利益をこの顧問団が清算人との間において話し合いをしていくのであるか、その点についてさらに一歩進んだ御見解と、また政府が構想しております清算を一つこの際お示しを願いたいと思います。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 ただいまの御質問は二つほど重要な問題があろうと思います。まずに第一に、今までの建前ですと、いきなり株主に分配を受けられたはずであるがという点につきまして一言申し上げたいのでありますが、先ほど申し上げましたように、朝鮮殖産銀行につきましては、在外資産と負債を見ますと、負債超過になっております。この負債の中に社債が入っておることは、先ほど申した通りであります。そこでこの際、従来の法律でございますと、株主分配をする前に、負債超過でございますと、それに対して引き当て留保をしなければならぬ。そこで実際には四億五千万円余っておりましても、先ほどの資産と負債との負債超過分に対する引き当て留保をいたしますと、株主に分配はできないのであります。現行法もできないのであります。これはどこまでも保留をいたして、結局この際、かりにこの閉鎖機関令の改正をお認めいただけないということになりますと、殖産銀行に関する限りは、在外負債の見合いとして国内資産の引き当て留保をしなければなりませんので、どこまでも株主への分配は見送らざるを得ないというのが、現行法の建前でございます。まずその点をお答えいたします。  次に三顧問をお願いいたしましてのこれからの見通しというお話でありますが、これは、実はまことにむずかしいのでありまして、三顧問の方々にも随時御連絡を申しておりますが、まず第一に株主との関係、また社債権者の中にもいろいろの方がありまして、話し合いはなかなかむずかしい事態に立ち至っておるように思います。しかし、どこまでも三顧問の方々は望みをお捨てにならず、根気よく御努力を願っておる点につきましては、私も衷心敬意を表しておる次第でございます。どういうふうな見通しかという点でありますが、実は当委員会の御審議を通じまして、すでに退職金につきまして、これは本来国内債務の分でございますが、ある程度の金額に上るものが、最終の重役会議において所定の手続をとられておるというふうなことも、問答の中であったことは御承知の通りであります。そこで、そういうものを支払うという問題もまた出てくるであろうと存じますが、そうしますと、残存したものからやはり従業員債務、これは当然優先的に支払われることになって参ります。そうしますと、残りの資産でさらに社債権者に支払いが行われる。その段階で社債権者に対しまして、当分朝鮮の資産の返還ということがすぐには望めないから、何か旧殖産銀行の株主としてもどういう仕事を御計画になりますか、何らかの仕事を計画したいというふうな話をなさることになろうかと思うのでありますが、これに対しまして、社債権者もある程度協力をしていくという形になっていく場合、御承知のように社債権者は多く金融機関等がございます。あるものは株主でもあり、社債権者でもあるという形になっております。こういうところから、何ほどかの基本的な計画ができますと、これに対しまして、その他の社債権者もまたできる限りの、法令によって認められておる限りの協力をしていくという態勢をもちまして、何かこの有意義な仕事ができていくというふうなことにつきまして、三顧問の方々はただいま御努力をお払いになっておるわけであります。今的確にどういう形のもになりましょうか、またどの程度のものになりましょうかということを、私はこの席で断言を申し上げ、あるいは予想を申し上げる時期ではないと思うのでありますが、これはそういう線におきまして、やはり三顧問の方々の今後の御努力に期待せざるを得ない、こう考えておる次第でございます。

春日一幸日本社会党

○春日委員 含蓄豊かな御答弁でございますので、これは株主といたしましては、十分その顧問団の交渉を通じてその要求するところが実現でき得る方向にあるという工合に理解をいたしまして、政府におかれましても、その不当に制限された株主の利益を、幸いにここにそういう残余財産を発生せしめておりまする現実ともよくにらみ合せていただきまして、十分その要請のかなうように一つお計らいを願いたい次第であります。  しかしながら、この際私はさらに伺っておきたいことは、前段の御答弁と関連をするわけであります。すなわち現行法令においても、まず債務はこれば優先的に控除して、しかる後株主の面を処理するという大前提があるというお話でございます。そこで私は、この際明確にしておきたいことは、殖産銀行の資産十八億八千万円、これは一体いかなるものが裏づけとなっておるのであるか、この際伺っておきたいと思います。  それから負債の二十三億円、これは私は、おおむね社債とかその他いろいろな額面によって明確であろうと思いますが、察するところ、この朝鮮殖産銀行は、その業務内容等から勘案いたしまして、当然その不動産というようなものが裏づけになる面が、相当の分野を占めておると思いますので、この際それをちょっと伺っておきたいと思います。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 これはあとで数字をもって申し上げますが、私の大体理解しておりますところでは、御承知のように、電力その他の事業に貸付融資をいたしております。それらの貸付債権が血たるものと考えております。いずれこれは数字をもちましてお答えを申し上げます。

春日一幸日本社会党

○春日委員 その貸付、融資等いろいろあろうと思いますが、いずれその財産明細というものを御提示願いまして、さらに検討いたしたいと思います。しかしながら、なおこの際明確にしておかなければなりませんことは、こういうような負債と資産関係にはありましても、これが現実に清算でき得る方向にあるかどうかということは、ただいま田中委員から十分指摘した通りでございまして、これはもう全然火と水のごとくに、本質的に違った主張を日本と韓国側がいたしておる関係もある。なおまた朝鮮殖産銀行は、南北両鮮にまたがっておる関係等からいたしまして、一応こういう帳簿上の計数は出ておりましても、実際的に一切の財産権というものは、これは株主権も社債権も一切含めて、なかなか処理できない。そういう中間的な、いわば仮定の上に立った、こうすればこうなし得るのだ、あなた方はこういう想定をしておるのだけれども、向うはそんなことはてんで受け入れていない。こういうようなあまりにも錯綜する仮定の条件の上に立って、この四億五千万円の処分いかんという問題が論ぜられておる。こういう事柄でもありますから、現存する四億五千万円というものは、むしろ最終的な財産である。朝鮮におけるいろいろな財産あるいは債務というようなものは、いろいろ論じられ、あるいは証明は書類の上ではできるかもしれないけれども、これは現実には国が二つに分れて、また主張が本質的にサンフランシスコ条約の解釈をめぐって対立しておったりしておる。そういう状態でありますから、法理論はどうありましょうとも、一応この四億五千万円という清算によって発生したところの資産というものを、十分最終段階において、従業員の処理の問題、株主の財産権をやはり擁護していく建前、それから社債権者に対する処理の方式、これを十分生かされていくように、顧問団の意見やその他従業員の意見等も十分御参酌されて、実情に即して、何人も納得できる合理的な処理をなされんことを要望いたしまして、私の関連質問を終ります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 朝鮮殖産銀行の関係の在外債務の方が若干多い、そのために内地財産は、厳密に言えばそういう問題が処理されるまでの間保留されなければならないという先ほどの管財局長の答弁は、私非常に重大だと思うので、その点については、これは私の方でも一つ特に朝鮮殖産銀行の朝鮮にある資産と負債の関係、そういうものについてさらに調べてまた伺うことを、私保留しておきたいと思います。  それと同時に、これは管財局長に伺いますが、朝鮮銀行なり朝銀殖産銀行の関係の内地資産は、閉鎖機関の整理委員会の手に移ったときから、現在の資産が大体四億五千万ということでありますが、その内訳、それから閉鎖機関整理委員会に移った当時の財産で、すでに換価されたものがあると思うのですが、そういう関係についての明細な資料を御提出願えませんでしょうか、いかがでしょうか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 お答え申し上げます。まず最初の留保をした後でなければ処分できないというのは、閉鎖機関令の十九条に明記いたしておりますので、これは御承知と思いますが一応申し上げておきます。  ただいまの、閉鎖機関に指定されて以来の資産、負債の整理の状況につきましての資料は、追つてさっそく作りまして提出いたしたいと思います。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 朝鮮銀行なり殖産銀行の関係で、閉鎖機関で、内地資産の処分について相当いろいろの問題があるようにわれわれは聞いております。原則として、閉鎖機関整理委員会については、会計検査院の検査が行われておりましょうか、どうでしょうか。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 ただいまのお話は、特殊清算人の事務所のことかと存じますが、これは政府出資等がございますれば検査院の検査の対象になっております。一般の普通の会社はそういうことにはなっておりませんが、いわゆる特殊会社として政府の出資を受けたようなものは、検査を受ける建前になっております。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 私その意味で、閉鎖機関として指定された当時の財産の状況と、それがどういうように処分されたかということの数字をいただきたいと思います。こうなりますと、社債権者にも十分は返済されないというような、まして株主には、その意味から見れば、社債権者を優先して取り扱って、残余の財産がれば当然株主に帰属するのだということにはなっていても、現実にはないということになると、閉鎖機関の手で内地資産がどのように処理されたかということは、株主の至大の関心事だと思いますから当然やはりこれは出していただきたい。  それからあとの具体的な株主との間の調整問題については、春日委員から関連質問で指摘された点で、ことに社債権者は、これは予算委員会の分科会でも指摘いたしましたように、すでに社債権者の多くは金融機関です。従って社債権者は、金融機関再建整備措置法に基いてすでに補償を受けた。今度社債権者がこれで返還されても、これは結局雑収入の関係で、予算には計上しておりませんけれども、当然三十一年度の予算に雑収入として計上されるのだということも、これは森永主計局長も明らかにしている通りなんです。従って、いわば結局社債の返還をやるということで入る金は、金融機関再建整備措置法の関係から見れば、回り回って国に帰属するようなものなんです。そしてやはり株主は、引掛者の零細な人たちが多いわけなんです。政府の方は別途、これは与党の方でも去年の暮れからの引揚者団体の切実な要求に基いて、いわゆる在外資産の補償の問題の予備的なものとして、この際各人からの申告を受け付けようじゃないか、こういうところまで話し合いができてきておることともやはり関連して、片一方には先ほどから私の申し上げるように、日韓交渉の再開される時期でもあるしするから。この点についてはやはり考慮に入れなければならない、かように実は考えておるわけです。  それから、これはこの前の委員会で私が質疑をして、ほかの同僚諸君も、おそらくこの委員会でも取り上げておると思うのですけれども、やはりこれらの内地財産というものは、憲法上から見れば私有財産です。これは局長の答弁にもはっきり私有財産として出てきておるのですが、ただ私有財産ではあるけれども発券銀行であるというような関係から見て、公共的な性質を持っておるから、国がこれを朝鮮銀行法なり台湾銀行法に準拠をして納付金をやらせるんだ。しかしこれだって、朝鮮銀行や台湾銀行のいわゆる納付金という制度も、そういう制度はあったことは事実ですけれども、正常な営業を継続しておる場合の納付金なんで、本来からいえば、閉鎖機関になって業務が停止されておるときに、正常な金融機関としての業務運営をやっておるときの納付金の制度を準用するということにも非常な無理があると思う。これが昨年大蔵当局で準備をされたが、遂に昨年中に国会へ提案の運びに至らなかったというのは、当時の与党の民主党の政調会長であった清瀬憲法学者が憲法違反だと言ったことが、与党内の意見を支配したために、大蔵当局は遂にその意見の前に、これを国会に提案できなかったという事実もはっきりしておる。そういう大きな問題は、今度は朝鮮銀行と台湾銀行については、国内資産で償還した残りの部分については、第二会社がそれぞれできるということで、与党の諸君の考え方も変ってきておるようですけれども、そういうことになれば、これは一つの前例になって、たまたま内地資産があった関係の社債権者や株主はこれで救われることになる。朝鮮銀行の関係等については、十七億からのものが結局第二会社に残る。これで不動産銀行ができるということです。ところがそういうものを、内地資産のない関係の一般の引揚者の在外資産の補償というようなことを考えれば、一体どうするかという点は、やはり大きな立場から考えなければならぬ問題だと思う。しかしこの点については、これ以上の議論になりますから追及いたしませんが、先ほど私が要求いたしました資料の提出を待って、その関係の質疑と、それから結局そういたしますると、朝鮮にある在外資産の問題と在外負債の総額の問題については、私どもの方で別の資料を用意して、いずれこの点に関する点と、二点だけ保留させていただきます。

正示啓次郎大蔵事務官(管財局長)

○正示政府委員 ただいまの最後の点につきましてお答え申し上げます。今さら債券を返しましても、すでに国が補償した補償金の返還に金融機関が当るのじゃないかという点でありますが、これは補償金の返還に当る分もあります。ありますが、補償金は御承知のように税で払われておりますから、これを返還するのは当然だと思います。それからそのほかにも、第二封鎖預金のまだ未払いの分がございます。これが、やっと今度は、社債を返還されると払われるわけであります。これは一般庶民預金者の方に払われていくわけでございますから、その点は、そういうものもあるということだけは、はっきり申し上げておきたいと思います。  それから納付金の方につきましては、先般の当委員会におきまして、与党の委員の方との間にもいろいろ質疑応答があったのでありますが、これは、どこまでも今の残存財産の発生した経緯が発券特権というものに縁由いたしておると思います。そこでそういうものをとるということは、これはなるほど成文にはございませんでしたけれども、成文以上の理念と申しますか、自然法的な論理構成からいって当然じゃないか。ことに日本銀行については、はっきりとその後の日本銀行法の改正によって、解散の場合には額面以上のものがすべて国に局属するということもあることでありますし、そういう見地からの理念的な解釈によりましても、これは憲法以上に、その実態からいって国に帰属するのがいいのじゃないかということで、この前お話申しております。この点もあわせて申し上げておきたいと思います。

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 なお平岡君から資料提出にについて発言を求められておりますので、これを許します。平岡君。

平岡忠次郎日本社会党

○平岡委員 外貨予算関係の資料を要求いたします。為替局と関係局に資料提出方をお願いいたしたいと思います。  資料の第一は、閣僚審議会における三十一年度の外貨予算編成方針と討議された問題点。資料の第二は、三十一年度外貨収入の見積り、貨物輸出、特需収入、貿易外収入を区分し、なお二十八年度、二十九年度、三十年度分の実績も示されたい。それから第三の資料は、三十一年度の輸入貨物並びに貿易外支出予算と二十八年度、二十九年度、三十年度分の実績。それから第四の資料は、三十一年度輸入貨物の予算区分と明細、すなわちabcとして言いますが、aは先着順制引当分の総額と輸入貨物の種類、数量、金額。bは外貨割当分の総額と輸入貨物の種類、数量、金額。cは自動承認制引当分の総額と、ドル、ポンド及びオープン勘定別の金額と輸入貨物の種類。右区分に対応する三十年度の実績もあわせお示し願います。それだけです。

横山利秋日本社会党

○横山委員 私も資料を要求いたしたいと思います。私は、旧日本占領地域に本店を有する云々の法律案について御質問をいたす予定になっておりますが、根本的には、先ほどの閉鎖機関令と同じでありますから、その資料もあわせていただいて、そのほかに、この法律案は未整理のもの約二百社の問題でありますが、その二百社の主たる名称、それから在外店舖にかかる債務の大体の金額、それから外地従事員退職金等の債務の大体の額、本邦を履行と地する大体の債務の内容、それから現在残存している国内資産の限度内で支払うようでありますが、その限度はどのくらいであるか、主たる各社別のものをお願いいたしたい。

春日一幸日本社会党

○春日委員 私も資料を要求いたします。昭和二十九年五月十五日、大蔵省告示第七八六号によって指定されておりまする在外金融機関、一から十までありますが、その金融機関における清算状況、それからこれに対する退職金の支払いがされたか、されなかったか、株主勘定はどう処理されたか、その資料を御提出願います。

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる十日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。     午後一時六分散会

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