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24回国会衆議院1956/03/15

大蔵委員会 第18号

発言数
20
登壇者
6
会派数
2
開催日
1956/03/15

会議録

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 これより会議を開きます。賠償等特殊債務処理特別会計法案、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案を一括議題として質疑を続行いたします。横山利秋君。

横山利秋日本社会党

○横山委員 先日に引き続きまして国家公務員共済組合法の関係の法案について質問をいたしたいと思います。この間私が質問をいたしまして、岸本給与課長に、非常に不満である、しかしながら政府が別に提案をされるという年金の額の改定に関する法律案が満足すべきものであるならば、われわれとしてはこれを了承するにやぶさかでないというふうに御返事を申し上げておいたのであります。ところが、その後当委員会にその年金の額の改定に関する法律案が上程をされました。それによりますと、とてもじゃないが、満足すべきものではないのであります。本来、この共済組合の問題は非常に数字的でありまして、各関連をするところが多く、ややこしくてわからない問題であります。ところがわからない問題ではありまするけれども、実際にその適用を受ける人たちにとっては、実に痛切な日常の生活の問題でありまするから、人数は割合に少いのでありまするけれども、熾烈なる要望を持っております。その要望を持っておりながら、団体として結束をするところも少く、力も非常に弱くて、常に不遇な目にあっておるわけであります。本日同僚の皆さんのところに、これに関連をいたしまして印刷物が回っておるようでありますが。この表は、非常に具体的にわかりやすく書いてありまするから、私が先般質問をいたしました点も、この中に相当盛られておる点でありますから、これに伴って質問いたした方が同僚の皆さんにもわかりやすいと思いますから、さよう御承知を願います。  この第一表に書いてございますように、四級、五級、六級、この人たちは、この法律での実益がないというところに問題の起点がございます。たとえば六級の人は、現在支給されております額が三万一千円もらっておるのに、今度政府が上げましたと言って上げる額が二万四千円であります。これでは、全く最低保障の実益がございません。五級の人はどうか、現在支給されております額が三万七千二百円であるにもかかわらず、政府が今度上げましたというのが、何と三万円であります。それは、政府は七千二百円も下回る最低保障額を出すというところに、全く実益のない法律ということができるのであります。名目だけを上げました、しかし銭は、一文もあなたの方には保障額について利益はございませんよというのが、政府の言わんとするところであります。四級において若干の増加は見ておりますものの、これも一カ月当りにいたしますと、せいぜい実益としては四百円か三百円くらいのところでありまして、何ら実益がないといって過言ではないのであります。どうしてこういうふうになるのか、なぜこんな実益のない法律を出さなければならぬか、手を切られ、足を折って不遇な目にあっておるわずかの人たちに対して政府としては温情のある法律案をなぜ出さないのかというところに問題の起因があり、不具廃疾の人たちがここに叫んでおるという点があるのであります。  そこで、政府に第一にお伺いをしたいのは、最低保障額というものをどういうふうに考えておられるかということであります。一般に世の中でいわれております賃金の問題にしても、労働に見合う賃金を支給する、けれども、一たん雇った以上は、暮らしていかなければいかぬから、最低保障額を設定をして、それを上回った賃金を出す、こういうのが一般理論であります。こんな最低保障額が普通の支給額よりも少い、こういうようなことは、とうてい理解に苦しむところでありまして、まず第一に、各方面からこの法案が理論的にもおかしい、普通に出す金よりも最低保障額の方が少い、こういうばかげたことかあろうかといわれておるのでありますが、その点について、最低保障が現行支給額よりも少い、こういう理屈を政府側からまず承わりたいと思うわけです。

山手滿男自由民主党大蔵政務次官

○山手政府委員 ただいまの御質問でございますが、私どもも、こうした気の毒な人々にはできるだけ政府としても手厚く処遇をしていきたい、こう考えておるわけでございますが、先般も御説明を申し上げましたように、この法律は、そのほかの旧軍人等の場合等もあわせ考えまして、それらの負傷されました方々との間の処遇にあまりにも開きがあって、バランスがとれないというふうなことでも困りますので、公務傷病の場合について、いろいろな関係の法律の間のバランスがとれますようにこの表の改正をし、待遇を均等にいきますようにならしていこう、こういう趣旨でございまして、私どもは、これによって相当待遇も改善されていくものと考えておるわけでございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 政務次官は、垂直に言って実態を御存じないようであります。なぜかと言いますと、あなたは、待遇は改善をされるとおっしゃいますけれども、あなたのところに今配布された団体からの表を見てもわかりますうに、六級の人は、全体の人員の六〇%あるわけであります。五級の人は、一二%あるわけです。従って今度の法律で改正をされます実益のない人は全体の七二%であります。あとのほんの少しのパーセントの人たちだけが改善されるにすぎないのでありますから、政務次官のおっしゃるように、この最低保障の法律によって改善されないのであります。その点を政務次官は御存じでありましょうか。七二%になんなんとする人がこの法律で何らの恩恵を受けないのであります。この点についていかが感じますか。

岸本晋大蔵事務官(主計局給与課長)

○岸本説明員 今回の最低保障額の引き上げでは、恩典に浴する者が少いじゃないかという御質問でございますが、主として公務員関係の、現任残っております国鉄でございますとか、あるいは建設、こうした共済組合からの昔の年金受給者の方々に対しましては、確かに五級、六級のところには該当者は出て参らないのでございます。しかし他の共済組合においては、該当者は五級、六級においてもございますし、さらにこの法案の適用対象でございます旧外地の共済組合からの障害年金の受給者、これには相当適用ケースが出て参るわけであります。国鉄とか建設の場合、なぜこの該当者が出て参らないかと申しますと、これはこういう事情でございます。もともと障害年金は、最終俸給月額に対して、その障害等級に応じまして、六級でございますと五月分、五級でございますと六月分、これで算定いたしておるわけでございます。これが一定の最低保障額まで達しない場合は、その最低保障額まで引き上げよう、こういう趣旨でございます。その基本となる障害年金の金額を算定いたします場合の俸給、これは内地の現業共済組合につきましては、すでに昭和二十二年当時におきまして、その俸給自体において最低保障をやっておるわけでございます。当時四十五円未満の俸給であった者は、全部四十五円まで引き上げる、こういう措置を講じておったわけでございます。従いまして、一般の官吏の下の方の給料の人に比較して、障害年金の基礎となる俸給自体がよくなっておる、こういうことがあるわけでございます。ところが旧令共済でございますとか、さらにこれを準用いたしております八幡製鉄の共済等におきましては、そうした俸給の最低保障自体を行なっていない、その結果非常に障害年金が低い、五級、六級のところに相当該当者が出て参るわけでございます。五級、六級のところの救われないような最低保障額をきめた、こういう趣旨では毛頭ないのでございまして、やはり最低保障というものをきめます場合には、これは少くとも世の中の同種の人たちが同じように受けておる金額、そこまでは保障しよう、こういう趣旨なのでございます。そういたしますと、今回一級ないし六級につきましてきめました最低保障額は、遺家族援護法による障害年金の金額をそのまま持って参っております。つまり外地における戦闘公務で障害にかかった方々の年金、これは遺家族援護法の障害年金一本でございまして、それ以外何もないわけでございます。それを今度内地の公務で障害にあった方々の最低保障まで持って参った、これならば一般の同じような状況にある方々の御納得がいただけるのではないか、こういう趣旨で最低保障額をきめたわけでございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 今のお話、ちょっとわからない点があるわけでございますが、基本的にそれでは今の額で、これらの傷病苦の人々の生活を補うに足る、そういうふうにあなたはお考えでありましょうか。この零細な、月に三千円かそこらの銭で手足がない、あるいはそしゃく、または言語機能を失ったとか、あるいは腕が一本なくなったとか、こういうような人たちに対して、今度政府が改正をされる金額であなたはやっていけるという確信を持っておられるのかどうかということを考えなければならぬのであります。よもやあなたはこれでよろしいのだ、こういうふうなお考えはなさらないと思う。他の均衝論をあなたはおっしゃる。しかし他の均衝論で言うならば、どうなんですか、ここにありますように、傷病恩給の人たちに対しては、同じ手足を切られておりながら、片一方は一級上であります。二項、三項、四項、五項に比較をいたしますと、みんな一級上なんです。そういう理屈が一体どこにありますか。同じように手を失い、足を失った人たちが、片一方の方は一級上だ、片一方は一級下だ、こういう理屈がどこにあるのでありましようか。これが一つの問題点であります。また片一方の方は増加恩給が必ず併給される。扶養家族の手当が併給をされる。こちらの方の傷害年金は、そういうようなものが何もない。だから手取りでいきますと、傷害年金の人は、恩給の人たちに比べると、半分にしか足りないのであります。そういうような比較論を考えますと、単純な比較だけではいけません。本質的に、手を失ったら、これは暮しに困る、身体に不自由なのは当り前の話であります。従ってあなたの省については、再検討される余地が私は十分にあると考えるわけであります。一体四級、五級、六級、この人たちの主力を占めますのが国鉄なんでありますから、国鉄当局に少し聞いてみたいと思いますが、現在のこの業務上の死傷の実態はどんなふうになっておるのか、年にどのくらいあり、月にどのくらいあり、どのくらいの障害があって、この法律にどんな影響を及ぼし、パーセントを及ぼしておるのか、その実情を説明願いたいと思います。

吾孫子豊日本国有鉄道理事(厚生局長)

○吾孫子説明員 国鉄の現況についてただいまお尋ねがございましたが、国鉄の障害事項の傾向というものは、だんだん毎年漸減しつつはありますけれども、やはり業務の性質上、他の企業に比べますと、非常に数が多ございまして、業務上の障害事項件数も、一年にまだ一万件前後ございます。その中で、死亡するものもまだ有数十件毎年あるというような状態でございまして、公務傷病者の数を申し上げますと、昭和二十九年——古いのでちょっと恐縮ですが、二十九年度の実績で、九千三百十八名というような数になっております。これはその前の年くらいまでに比較いたしますと、非常に減っておるのでありますけれども、やはりまだ一万件近くの公務傷害件数がある、そういうような状況でございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 主としてその人たちはどういう人たちでありますか。その職名とか、給料とか、それから四級、五級、六級との関連はどんな傾向になっておりますが。

吾孫子豊日本国有鉄道理事(厚生局長)

○吾孫子説明員 これらの障害事項を起しております職員の大多数は、いわゆる構内作業と呼ばれております現場の第一線の作業に従事しております若い職員が大部分でございまして、その障害件数の大部分のものは、やはり過去の実績においても現われております通り、四級、五級、六級というような程度の障害が大半分を占めておるというような状況でございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 お話しの通り年に一万人、そういたしますと、月に二十五、六人、一日に一人はこの法律に該当する人だ、こういうようなお話であります。しかもその人たちが四級、五級、六級に関係のある人たちでありましたならば、この最低保障に関する法律案は、私が先ほどちょっと触れましたように、実際問題としては、現場の労働者諸君に対しては何らの利益をもたらさないという点が、現場を担当するあなたとしては考えられるわけですが、そういうような点について、一番重要ならエートを占める国鉄として、政府に対してどういういうような意見を出し、どういうふうにこの修正を求められたのであるか、何にもそれをしなかったのであるか、この点についてお伺いします。

吾孫子豊日本国有鉄道理事(厚生局長)

○吾孫子説明員 現在国鉄の関係の元職員で傷害年金を受けておりますものは、全体として三千四百人ほどあるわけでありますが、それらの職員の障害年金の最低保障額が今回の法案によって改定を受けるということにつきましては、私どもも前もって承知をいたしておったのでございますが、内容的に見ました場合に、先ほど横山先生から御指摘のありました通り、三千四百人ほど傷害年金者はあるのでございますが、そのうちの七割以上というものは四級以外の傷害者でございまして、今、回の改定案によりまして一級、二級、三級というようなところに該当します障害者の皆さんの最低保障額が上るということについては、国鉄の当局といたしましても、まことにありがたいと思っておったのでございますが、四級以下については、先ほどもお話のございました通り、実益がない改正になりますので、実は国鉄といたしましては、それらの事情を考えまして、昨年十月末に大蔵省の御当局の方に、四級以下の最低保障額がもう少し実益のあるようなふうに改定をしていただきたいということを案としてお願いをいたしておったのでございます。しかし先ほど政府委員の方からお話しのございましたように、留守家族の援護法その他との関係を見て、今回はこの程度というようなお話でございましたので、国鉄側といたしましては、もう少し四級以下のところを実益のあるような改定がお願いしたいということは繰り返して申し上げおったのでありますが、さしあたっての改定案としてはこの程度でというようなお話しもございましたので、今後できるだけ早い機会に、国鉄として申しておりますよう線にさらに御考慮をいただきたいということをお願いしているというような状態でございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 かりに国鉄が要望された四級、五級、六級の人たちを、国鉄の線に引き上げたといたしましたならば、それは何人くらいで、どのくらいの予算が必要であって、その予算はどこでまかなって、実際はどのくらい要るかという点について、岸本さんないしは吾孫子さんからお伺いをいたしたいと思います。

岸本晋大蔵事務官(主計局給与課長)

○岸本説明員 国鉄御当局の御要求の数字がどれくらいになるか、これはむしろ国鉄御当局から御答弁をいただいた方が正確だろうと思います。

吾孫子豊日本国有鉄道理事(厚生局長)

○吾孫子説明員 今回の改定案が法律通りでなしに、もし国鉄の希望いたしておりますような線で御改定が願えるということになるものといたしました場合に、その該当者は、四級以下のもののほとんど九〇%以上のものが該当するということになるのでございますが、その場合に必要になって参ります財源といたしましては、平年度で計算いたしましておおむね三千九百万くらい財源が増加する、こういう見通しでございます。そしてこの場合に、その必要な財源を支出いたします窓口は、国鉄の場合には、国鉄の共済組合がそれを支出するということになるわけでございまして、現在の共済組合の収支の状態から見ますと、三千九百万という額は小さいと申せませんけれども、それほどおおきな影響はないということが、一応言えるのでございます。と申しますのは、この障害年金に対して必要となる財源というものは、共済組合に対する国鉄からの負担金という形で払い込まれることになるのでございますが、その場合に、共済組合に払い込まれる負担金の中で、整理資源と通常呼ばれております部分によって、これは支弁されることになります。その整理資源の額は、三十一年度の予算で見ましても、三十数億ぐらいでございます。まあ一%程度というようなことでございますので、厳密に申し上げれば、共済組合に対する負担金の増額ということをやはり考えなければならぬことになると思いますが、しかし、さしあたって整理資源の率の改定をするとかなんとかいうほどのことではない、こういう見通しでございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 岸本さんにお伺いいしますが、かりに今の国鉄の案で執行いたしまして、整理資源において十分まかない得るというわけであります。そうすると残る一〇%、四級以下のあと一割が国鉄以外のところだそうであります。その国鉄以外の一割というものは、あなたの勘でどのくらいの金が国鉄以外の財源として必要であり、その金は重大なる支障を及ぼすような金額であるかどうか。これは勘としても、私はほとんど九〇%が国鉄であり、しかもそれによって国鉄はめんどうが見れると言っているのでありますが、あなたの方の国鉄以外の一〇%、四級以下の一〇%が支障がある問題であるかどうか、ほかの事情はさて置き、財源上支障のある問題であるかどうか、これをお伺いいたしたいと思います。

岸本晋大蔵事務官(主計局給与課長)

○岸本説明員 国鉄御当局の案は、ここに今手元にいただきましたこの要望書の四級、五級、六級を若干引き上げる金額は出ております。これは若干下回っていたと存じますが、私どもこの全額で一応はじいてみた試算がございますが、それでよろしゅうございましょうか。これによりますと、一般共済におきまして、現業共済組合の方では公社以外の——一般会計の負担になる分を先に申し上げますと、さしあたり旧令共済でございます。この分は約五千二百万円ほどの増加額に相なります。あとの現業共済組合につきましては、まあ国鉄の大体一割程度と考えております。ただ最低保障額の四級、五級、六級をこの程度の金額まで引き上げますと、問題は共済内部の問題だけにとどまらないということでありまして、遺家族援護法の障害年金、あるいは軍人恩給の増加恩給、こうしたものにつきまして、やはり同様な措置が考えられなければならない事態があるいは生ずるかもしれないわけであります。そうなりますと、これは増加恩給関係におきまして約十億の増加に相なります。援護法の年金におきましても約一千三百万、相当なはねかえりが生じて参るわけでございます。

横山利秋日本社会党

○横山委員 私のお伺いしたのは、財源上、この最低保障額を引き上げることによって、最低保障額に関連する財源に支障があるか、どのくらいの問題があるか、こういうふうにお伺いをしたのであります。それだけの分でありますならば、あなたの方には何らの支障がないというふうに私はお話の中で感じました。しかし問題は、あなたがおっしゃるのは、遺家族援護法とか軍人恩給とかいう問題であります。この問題については、私は関連なしとはいたしませんが、あなたがおっしゃるほど重大な支障をここにもたらす、重大なる影響があっててんやわんやになるというような大きな問題では絶対にないのであります。しかもあなたは、一体どういうようにお考えになるか知らぬけれども、過ぐる二十八年七月十七日の参議院の大蔵委員会は、四級、五級、六級の障害年金の実益のある改正を政府に要望いたしておる。それについて、政府は、次の機会に必ず要望に沿う旨確約いたしておるのであります。この確約をいたしておりながら、今回提案されました四級、五級、六級というものは、全くその確約に相反して実益がないものであります。これであってはなりません。多くの手のない人や足のない人が、最近われわれ大蔵委員会のところへ参りまして、この実情を見て下さい、そうしてえらい恩に着せられて、最低保障額の改正を提案せられておりますけれども、これはほんとうに私どもには一文の得にもならぬのです。かえって恩に着せられて、実際には七千円も八千円も下回るのです。一月三千円でどうしてやれましょうか、こう言って訴えておるわけであります。私は理論上考えましても、冒頭に申したように、最低保障額というものが実際の現行支給額よりも下回るということについての論拠が、あなたのお話からいささかも納得するわけにはいかないのであります。従って少くとも理論上は、最低を保障するという意味からいって、支給額を上回った額において最低保障がきめられなければならぬのでありまして、この点については、あなたの方は何ら納得し得る答弁を私どもにはいたしておりません。いずれにいたしましても、私は最低線、国鉄が大蔵省と相談をいたしたというその数字は、今日もう一度再考慮される必要があるのではないか、こういうふうに考えるのでありまして、この法案に対しましては、政府においてさらにもう一度再考慮されて、二十八年の約束は、今日に至りますならば、もうすでに三カ年たなざらしになっておるわけであります。ほかの関連と言いますけれども、ほかには増加恩給が加わっています。扶養手当もまた二人分加わっているのです。手取りにいたしましたら、この傷害年金の人たちは半分にしか及ばないのです。そういう点をお考えになったら、ほかとの関連といっても、ほかの方にはプラスがあるのですから、この問題について、少くとも最低線の政府内部におきます意見も採用されて——何ら私は支障のある問題ではないと思う。ことにぴんぴん達者で働いている人のことであれば、あるいはあなたのおっしゃる点についても了とすべき点がありましょう。しかし最近国会の周囲で一生懸命に歩いておる人は、松葉づえをついた人です。手の指が曲っておる人です。職場においても働けない人です。そうして手内職をしたりしてやっておる人たちなんです。その額は生活保護法の額より低いのです。そういう点をお考え下さるならば、わずかの額で、しかも国鉄もやれますと言っている、それから一般会計においても何ら問題とすべき額でもありません。そういう点から言うならば、この点については、ぜひとも政府としては再考すべきものであることを私は重ねて強調いたしまして、本件に関する質問を終ります。

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 議事進行について春日委員より発言を求められております。これを許します。春日一幸君。

春日一幸日本社会党

○春日委員 国会法第四十九条並びに衆議院規則第百六条に基きまして、私は委員長に対し善処方を次のごとく要望いたします。  それは、今御承知の通りこれらの法律は、定足数に満たない場合は会議を開き、あるいは議決することもできないとか、さらには審議を継続することもできない事柄を規定いたしておるのであります。与党側の不出席の問題については、先般来累次にわたりまして、私どもの与党側委員からしばしば与党に対して御注文を申し上げて参ったのでありまするが、この事柄は、その後依然として守られてはいないのでございます。本日の委員会の構成は、委員長ほかわずか十二、三名でございまして、なかんずく与党側委員のご出席は、理事以下わずか五、六名でございます。これは、数次にわたりまする私どもの誠実なる警告にもかかわりませず、この事柄がついぞ守られてはおりません。このような状況において審議を継続するということは、議員の職責を軽んぜしめる悪い習慣の基ともなり、さらに重要議案を審議する上において重大な支障と相なりますので、この際衆議院規則第百六条に基きまして、委員長はこれに対して、規則に基いた的確なる処理をされたいということを強く要望いたします。

松原喜之次日本社会党

○松原委員長 ただいま在席されておる委員は十四名であります。これは委員会の定足数二十名に足りませんので、これにて休憩をいたします。     午前十一時四十四分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会するに至らなかった〕

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