社会労働委員会 第50号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/05/29
会議録
○佐々木委員長 これより会議を開きます。 この際小委員会設置の件についてお諮りいたします。本委員会に付託されております請願の審査を託するため、小委員五名よりなる請願審査小委員会を設置することとし、小委員及び小委員長の選任に関しましては、委員長より指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認め 中山 マサ君 野澤 清人君 八田 貞義君 長谷川 保君 山口シヅエ君 以上五名を小委員に、野澤清人君を小委員長に指名いたします。 —————————————
○佐々木委員長 次に参考人出頭要求についてお諮りいたします。食品衛生に関し、粉ミルク中毒事件について、参考人として森永乳業株式会社取締役社長森永太平君、同じく生産部長荻原昌次君を、来たる六月一日午前十時本委員会に出頭要求いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 —————————————
○佐々木委員長 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案を議題とし、審査に入ります。提出者より趣旨の説明を聴取いたします。藤本捨助君。
○藤本委員 ただいま議題となりました環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 環境衛生関係の営業は、環境衛生の保持増進のためにはもちろん、国民の日常生活にとっても身近な関係にある重要な営業であります。すでに古くから順守すべき衛生基準を定めて指導、取締りの対象となっておりますのも、こうした理由からであると考えます。ところが、これら営業はいずれも、特殊なものを除いて、ほとんどすべてが中小企業の範疇にも属すべき性格のもので、その経済的基盤はまことに脆弱であり、しかもこれら営業者は膨大な数に及んでおるのであります。 こうした数多くの営業が、それぞれ互に正しい競争をしてサービスの向上に努めますことは、国民生活のために、もとより望ましいことではありますが、何分にも経済的基盤が弱く、しかも、その数が著しく多い営業であるだけに、ややもすると過度の競争に陥り、その結果は、必ずしも衛生施設の改善、サービスの向上等望ましい方向にのみ発展するとは限らず場合によるとかえって不合理、不健全な事態を醸成する傾向がないとは言えません。現に最近は、たとえばごく一部の業者がダンピングにもひとしい極端な低料金をもって営業し、故意に業界を混乱させつつあるものも現われまして、まじめな業者がはなはだしい迷惑をこうむっておるだけでねく、ひいては衛生基準の保持も困難となって、衛生上、社会上いろいろな問題を惹起しております。また、旅館等における深夜営業、公衆浴場における特殊浴場、映画興行における著しい長時間興行等、社会的にみてもまことに憂慮すべき事実が横行しておりますのも、結局はこれら過度の競争の結果にほかなりません。 こうした数々の問題は、行政上の指導監督によって改むべきではありましょうが、従来の実績からみても、手不足の関係等もあって、行政力のみによって万全の効果を期することはきわめて困難であると考えられまするから、業界の自主的組織を通じ、職業自由の原則を貫きつつ・主として民主的、自粛的方法により、これら過度の競争を防止し、この種営業を安定に導く措置を講ずることによって正しい競争を育成し、サービスと環境衛生の向上をはかろうとするのがこの法律案の趣旨でございます。 次に、法律案の主たる内容について御説明を申し上げますと、まず第一に、この法律の対象業種としては、現にそれぞれの法律によって守るべき衛生基準の定められている食品衛生関係営業の一部、理容業、美容業、映画興行業、旅館業、公衆浴場業及びクリーニング業の七種といたしました。 第二に加入及び脱退は営業者の自由意志による方針のもとに、各業種ごとにそれぞれ各都道府県単位に、総営業者の三分の二以上をもって社団的特殊法人たる組合を組織できることとし、またこれらの単位組合は、それぞれ三分の二以上をもってその全国連合会を組織できることといたしました。 第三は、組合は営業施設の配置の基準の設定とその励行の指導、衛生施設の改善向上、経営の健全化等の指導、資金のあっせん、各種共済事業等を行い得るほか、特に過度の競争を防止するため、適正化規程を定めて、料金または販売価格の制限と営業方法の制限とを行い得ることとし、この場合連合会は、適正化規程の基準を示す適正化基準を設定することといたしました。 第四は、これら適正化規程、適正化基準を定める場合には、それぞれ都道府県知事、厚生大臣の認可を必要とし、認可に当りましては、厚生大臣は公正取引委員会と協議しなければねらないことであります。なお、必要がある場合は、一応認可した適正化規程または適正化基準であっても、その変更を命じ得ることといたしました。 第五は、適正化規程の適用を受けない、いわゆるアウトサイダーも含めて、すべての営業者のために、営業の健全な経営が阻害される等、一定の事態が発生した場合に限り、都道府県知事はこれらのものに対して、厚生大臣の認可を得て、料金、営業方法等の制限を定め、これに従うよう命令し得ることであります。 第六に、組合は適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課しまたは除名することができることとし、他方組合員は、その五分の一以上の連署をもって役員の解任を請求できること、つまりリコールの制度を設けたのであります。 第七は、組合または連合会の運営が法令の規定に違反すると認められる場合等は、都道府県知事または厚生大臣はそれぞれ役員の解任の勧告、解散命令を出し得る等、必要な監督規定を設けたことであります。 第八は、適正化規定を認可する等の重要事項を調査審議するため、各都道府県及び厚生省にそれぞれ利用者代表、学識経験者、業者代表等よりなる環境衛生適正化審議会を設けることといたしました。 第九は、料金、営業方法等の制限に従うべき命令に違反した者、その他の違反者に対し、罰金または過料の罰則を設けたことであります。 以上が、この法律案の趣旨並びに内容の概略でございます。何卒慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○佐々木委員長 以上で説明は終りました。 なお、本案に対する質疑その他につきましては、次会以後に譲ることといたします。 次会は六月一日、金曜日、午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会