国土総合開発特別委員会 第20号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/05/17
会議録
○松田(鐵)委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が不在のため、私がかわって委員長の職務を行います。 北海道開発庁設置法施行法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。正力国務大臣。
○正力国務大臣 ただいま議題となりました北海道開発庁設置法施行法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 この法案は、さきに提案いたしました北海道開発庁設置法の施行上必要な関係法律の整理を行いますとともに、旧北海道開発法による北海道開発庁、札幌通商産業局、北海海運局及び札幌陸運局の統合に伴いまして、従来それらの機関に所属いたしておりました職員の身分の引き継ぎについて規定し、かつ。統合に伴う行政機関職員定員法の特例を定めるものであります。以上がこの法律案の提案理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 —————————————
○松田(鐵)委員長代理 この際お諮りいたします。本日、当委員会に北海道に在勤する者に支給される石炭手当等に対する所得税の特例に関する法律案が付託されましたので、提案者より提案理由の説明を聴取したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松田(鐵)委員長代理 御異議なしと認めます。 それでは、北海道に在勤する者に支給される石炭手当等に対する所得税の特例に関する法律案を議題とし、提案者より説明を聴取いたします。横路節雄君。
○横路委員 ただいま議題となりました北海道に在勤する者に支給される石炭手当等に対する所得税の特例に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 御承知のごとく、北海道に在勤する国家公務員に対しては、昭和二十四年法律第二百号によって、一般給与とは別に、世帯主なる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小売価格によって換算した額に相当する石炭手当が支給されておるのでありますが、この法律の趣旨は、申し上げるまでもなく、北海道の勤労者は、温暖地の勤労者に比し、必然的に燃料消費が増大し、勤労者の生活に重圧が加えられるためにとられた措置でありまして、全く実費弁償的な性質を有するのであります。しかるに、道内勤労者に支給されている現行石炭手当の実績額は、実際購入所要額に比し著しく下回っているのみならず、さらに課税の対象となっているため、道内勤労者の冬季間の生活を著しく困難ならしめ、生産意欲をも減殺するものと考えられます。ことに北海道の総合開発が、日本経済自立のため、きわめて重要な地位を占めていることは言を待たないところであり、総合開発の原動力たる道内勤労者の生活安定と生産意欲の向上こそは、この国家的大事業推進のため、最も肝要なことと存ずるものであります。 また北海道の炭鉱労務者の採暖用石炭、日直料、宿直料、外国に勤務する者の受ける給与等、実費弁償的なものについては非課税の措置が講ぜられている実例もありますので、石炭手当に対しても非課税の措置を講ずるのが当然と考え、この法律案を提出した次第であります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同のほどお願いいたします。(拍手)
○松田(鐵)委員長代理 これにて提案理由の説明は終りました。 —————————————
○松田(鐵)委員長代理 次に、北海道開発庁設置法案を議題とし、先日の提案理由の説明に対し、政府委員より補足的に説明したいとの申し出がありますので、これを許します。田上辰雄君。
○田上政府委員 私から北海道開発庁設置法案の補足説明を申し上げます。 すでに御承知の通り、この法律案は現行の北海道開発法を廃止いたしまして、北海道開発庁設置法としまして、その内容は、北海開発庁関係では、参与及び審議会委員の定員の増加、現地機関であります北海道開発局に関係いたしましては、この現地機関を新たに総合的な強力な機関といたしまして、北海道総局を設置するという内容でございます。これを法案の条項に従いまして、逐次簡単に御説明申し上げたいと思います。 第一章の総則であります。ここには北海道開発庁設置の目的が書いてございますが、これは一般の行政官庁の設置法につきましては、いずれもこの法案のように、所掌事務の範囲及び権限を明確にするとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定める、ということをうたってあるのであります。 第二章は北海道開発庁でありまして、これは従来通り総理府の外局でございます。第三条に任務が明記してございまして、これは現行の北海道開発法の第一条及び第二条を総括して表示してあります。第三条にあります通りに、北海道における資源を総合的に開発し、国の経済自立の達成と人口問題の解決に寄与するため、ということが従来通りうたってあるのでありまして、そのために北海道総合開発計画を樹立し、それに基く事業の実施に関する事務の調整及び推進に当ることを任務とする、そうしてこの任務のために、権限が第四条に定められておるのでございます。これは最初の一号からたくさん書いてございますが、これは一般の省庁の所掌事務と初めの方は大体同じことでありまして、特に申し上げたいと思いますのは、十五に、新たに北海道開発公庫を監督すること、これが北海道開発公庫法案が通りまして、この監督の仕事をいたすことになりましたので、つけ加えてあるわけであります。 第五条は関係地方公共団体の意見の申し出でありまして、これは北海道開発法の第三条にあるものと同様であります。第六条に、特別の職としまして、参与を十六人以内を置くというのがあります。これは現行の北海道開発法におきましては、参与が十人でありますが、これは関係官庁の職員を網羅しまして、各省の連絡を十分とり、衆知を集める意味におきまして、六名の増員を期待しておるのであります。 次の第七条は、北海道開発審議会であります。これにつきまして御留意いただきたいことは、内容に全然変化を加えていないということでありまして、審議会は従来通りの職務権限と責任を持ちまして、北海道開発に関する重要事項について、長官の諮問に応じて調査審議をいたしますことと、いま一つは、審議会自体の建議権を持ちまして、開発庁長官に建議することができる権能が与えられておるのであります。第八条は、この審議会の構成員に関係する事項が掲げてありまして、現行の北海道開発庁におきましては委員は二十名でありますが、十名増加いたしまして、三十人以内といたしておるのであります。その各号に掲げてあります構成員の種類は大体同じでありますが、新たに加えられたものといたしましては、五、六、七、八として書いてありますように、市町村長の連合組織が推薦した者及び市町村議会の議長の連合組織が推薦する者、これを新たに加えておるのであります。九にあります学識経験者は、従来十名以内となっておりましたのを、六名増員いたしまして、十六人以内ということにしておるのであります。任期につきましては従来通り二年でありますが、しかし一号、二号、三号、四号に掲げてあります委員につきましては、その任期はその職責上の任期によることを前提といたしまして、特にこれを二年とするということを明記しておりませんが、考え方といたしましては、従来通り運営されるということにいたしておるのでございます。第九条は、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は政令で定めるということにいたしております。これは法制上の建前から、各行政機関として審議会を置く場合に、組織及び運営については、必要なものは政令で定めるということが通例でございますので、この際法制的な整備をいたすために、政令で定めるということにいたしております。しかしながら、方針といたしましては、従来通りの運営を続けていくということに考えておるのでございます。 第三章は北海道総局でございます。これは第十条にありまするように、開発庁の地方支分部局でありますことは変りありませんが、新たに名称を北海道総局といたすのでございます。第十一条にありますことは、従来通りこの総力は、開発庁の所掌事務のうちから、開発計画の立案のため必要な調査に関する事務を分掌する——これは従来と変りがないのでありまして、北海道開発法の十二条にうたってある事項であります。 次の十二条は、十一条のほかに、特に他の各省に関係しまする事務の分掌が規定されております。いろいろこまかい条文を適用しておりまするが、大体を申し上げますと、従来農林省の関係では、直轄の公共事業をいたしておりますけれども、そのほかに、開発に密接な関係のある事業につきまして、その助成に関する事項を取り入れておるのであります。さらに林野につきましては、国有林は関係いたしませんが、民有林について一部の仕事をいたすことにしておるのでございます。次に二号にありまする通産省の関係でありまするが、これは通産省の従来の出先機関としまして、札幌にありまする通商産業局を、仕事をそのままにとりまして、これを北海道総局に所属せしめるのであります。従ってその内容は、従来の札幌通産局と同様のものでありますが、ただアルコール専売に関する事項だけは、特別会計の関係もありまして、除くことにいたしております。三号にありまする運輸省の関係でありまするが、これは運輸省の出先機関でありまする陸運局、海運局が北海道にございますが、これを従来の所掌事務を持ったまま、この総局に所属せしめることにいたしております。ただし、新たに海岸法を法案として別途に本国会に提案しておりまするので、これが成立を見ますれば、その港湾内の海岸の保全の事項だけを、この海運局の仕事として取り入れることになっております。四号に、建設省の関係の所掌事務のうちから取り入れるべきものを掲げてございます。これは従来北海道開発局が持っておりました権限と変らないのでありまして、従来通り公共事業の直轄事業をいたしていくのでありますが、そのほかに、河川、道路、砂防、ただいま運輸省関係で申しました海岸保全の仕事、都市計画、公営住宅などにつきまして、その補助助成の事務の一部を新たに取り入れることにいたしております。なお詳細なことにつきましては、この法律案に関係いたしまして、参照条文を別途差し上げておりますので、それを御参照いただきたいと存ずるのでございます。第十二条の第三項に特に御留意をいただきたいと思うのであります。ここに書いてありますように、ただいま申しました第一項の所掌事務については、当該事務に関する主務大臣のみが総局長官を指揮監督するということになっておりまして、従来通りこれらの仕事の関係各省大臣が、その所掌事務についてもっぱら総局長官以下を指揮監督するんだということにいたしておるのでありまして、今日北海道開発局がありますように、一部北海道開発庁の仕事を直系といたしまして実施していきますほかに、それぞれ農林、建設大臣等が実施につきまして責任を持っておりましたと同じように、今度加えられました通産局あるいは陸運局、海運局のこれらの仕事につきましては、それぞれ通産大臣、運輸大臣等が、実施につきまして責任を持って指揮監督をいたすのでございます。 第十三条に総局の内部組織がございます。これは今度新たに所属いたしましたものを加えまして、長官官房、そのほかここに書いてありますように農林水産局、通商産業局、海運局、陸運局、建設局の五局にいたしまして、仕事を実施していく考えでございます。なお総局の内部部局の組織の細目は、総理府令で定めることにいたしております。このことは四項に明記してございます。 第十四条には附属機関を記載しておりまして、この表にありますように五つの機関がございます。一番初めの地方鉱業協議会と申しますのは、従来札幌通産局に所属しておるものでございまして、それをそのまま持ってくるわけでございます。次の地方船員職業安定審議会は海運局の関係でありまして、同様従来存在しておったものを、こちらに取り入れてくるわけでございます。自動車運送協議会は陸運局の関係で、同様でございます。その次にあります技術研究所及び建設機械工作所は、従来とも北海道開発局に所属しております附属機関でありまして、ただ、技術研究所と申しますのは、従来の土木試験所でありまして、これの名称を適当に改めておるのでございます。 第十五条には地方機関のことが書いてございまして、総局のさらにその下にあります下部機構のことでありまして、これらのことにつきましては、必要な機関を、事務所あるいは出張所等の名称のもとに設けることができることを規定しております。なおこれらのことにつきましては、所掌事務の範囲、内部組織その他のことを総理府令できめることにいたしております。 第十六条は関係主務大臣との協議のことでございまして、これは総局の内部部局の組織であるとか、あるいは附属機関のこと、さらに下部機構の組織、事務の範囲等は、あらかじめ関係主務大臣と協議をいたすことをしるしてございます。第十七条は定員のことでございますが、これは別途ただいま提案理由の説明がございました北海道開発庁設置法施行法に明記をいたしておるのでございます。 附則といたしまして、一項は、この法律は昭和三十一年六月三十日から施行することにいたしております。二項は先ほど申しました海岸法のことが書いてありまして、これによりまして、事務的な字句の修正をいたすことを書いてございます。 以上が本法案の大体の説明でございますが、これに関係いたしまして、北海道開発庁設置法施行法案を提案いたしておるのでございますが、この法律は、ただいま申し上げました北海道開発庁設置法に基きまして、その改正によりまして、関係の各法令の整備をいたさなければなりません。これは法律的な、技術的なものでございまして、いわゆる整理法でございます。この内容は相当多岐にわたりますので、その要綱だけを申し上げます。 第一に重要なことは、北海道開発法を廃止することであります。第二に、北海道開発法による北海道開発庁、札幌通商産業局、北海海運局、札幌陸運局の職員は、設置法による北海道開発庁の職員に、当然辞令等を用いないでなっていくという規定を設けてございます。第三に、関係出先機関の統合がありましたので、それに伴って当然行政機関の職員定員法の特例を定めております。第四に、この設置法を施行いたしますに伴いまして、当然従前の通産局あるいは海運局、陸運局でいたしました処分の経過措置について定めておく必要がございますので、このことを規定いたしておるのであります。第五といたしまして、最初に申し上げましたように関係法律の整備をいたしておるのであります。 はなはだ簡単でございますが、以上が北海道開発庁設置法案並びに北海道開発庁設置法施行法案の概要の補足説明でございます。
○松田(鐵)委員長代理 これにて説明は終りました。質疑等は次会に譲ることとし、本日はこの程度で散会いたします。 明日は午後一時より理事会、一時半より委員会を開会いたします。 午後三時三十五分散会