国土総合開発特別委員会 第1号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/02/28
会議録
○首藤委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますから、委員長が選任されるまで、規則第百一条第四項により、委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○篠田委員 動議を提出いたします。委員長の互選は、投票を用いず、廣川弘禪君を委員長に推薦いたしたいと思います。
○首藤委員 ただいま篠田弘作君より提出されました動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○首藤委員 御異議なしと認めます。よって廣川弘禪君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長廣川弘禪君に本席を譲ります。 〔廣川弘禪君委員長席に着く〕
○廣川委員長 よろしく御願いいたします。 —————————————
○廣川委員長 これより理事の互選を行います。理事の員数及び互選の方法についてお諮りいたします。
○篠田委員 動議を提出いたします。理事は、その数を七人とし、委員長において御指名あらんことを望みます。
○廣川委員長 ただいま篠田君より提出されました動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○廣川委員長 御異議なしと認めます。よって動議のごとく決しました。 それでは 志賀健次郎君 薄田 美朝君 篠田 弘作君 松浦周太郎君 松田 鐵藏君 北山 愛郎君 渡辺 惣蔵君 以上の七名の諸君を理事に指名いたします。 —————————————
○廣川委員長 この際北海道開発公庫法案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。正力国務大臣。
○正力国務大臣 今回提出いたしました北海道開発公庫法案につきまして、その提案の理由及び法律案の要旨について御説明いたします。 御承知の通り、北海道の総合開発は第七回国会において制定を見ました北海道開発法の施行に伴い、昭和二十六年度より実施して参りました結果、道路、河川、港湾、電源等、基礎施設の整備につきましては、かなりの進展を見ておりますが、これと並行して振興せらるべき諸産業につきましては、北海道の持つ特殊な立地条件から資金の導入がはなはだおくれている状況にあります。従いまして、北海道における産業の振興をはかるためには、産業振興上有望な企業に対し、長期の金融措置と、見聞資金の呼び水的役割を果すところの投資とを兼ね行う機関を設置し、基礎施設の整備と相待って、企業の育成助長に役立たしめることがこの際緊要であると考えるのであります。以上のような理由から、北海道の産業に対する投資、融資及び債務の保証を行う機関として、北海道開発公庫を設置することを提案いたした次第でございます。 次に本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、本公庫は北海道における産業の振興開発を促進するため、長期の資金を供給することによって、民間の投資と一般の金融機関が行う金融を補完し、または奨励することを目的といたしております。従って本公庫は一般の金融機関と競合するものではありません。またその行う業務は、融資のみならず投資と債務保証を行う点において、他の公庫と異なる特色を持っております。 第二に、本公庫の行う投融資または債務保証の対象は、一、石炭または可燃性天然ガスの利用度の高い工業、二、農林畜水産物の加工度の高い工業、三、鉱業及び製練業、四、産業の振興開発にかかる交通運輸業、五、その他産業の振興開発のため特に必要な事業で主務大臣の指定するもの、に範囲を限定されております。しかして本公庫の事業計画及び資金計画につきましては、四半期ごとに主務大臣の認可を受けさせることにいたしておりますが、投融資等の対象、投融資等の条件等につきましては、本公庫の業務開始の際設定いたしまする業務方法書により規制したい所存でございます。 第三に、本公庫の資本金は政府の産業投資特別会計からの出資金十億円でございますが、本公庫は特に資本金の二十倍を限度として北海道開発債券を発行し得ることになっております。またこの債券につきましては、その元本及び利子の支払いについて政府が保証できることになっております。しかして昭和三十一年度は、とりあえず十億円の資本金と、資金運用部特別会計からの借入金三十億円、政府保証に基く債券発行による民間資金四十億円、合計八十億円を運用資金として本公庫を発足せしめる所存でございます。 第四に、本公庫は理事長一人、理事三人、監事二人を置き、理事長と監事は主務大臣が任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命することになっております。また主たる事務所を札幌市に、従たる事務所を東京都に置くことに予定しております。 第五に、本公庫の予算及び決算に関しましては、他の公庫と同様、公庫の予算及ど決算に関する法律が適用されることになっております。従いまして、本公庫の毎事業年度の予算につきましては、国会の御審議を願いますとともに、決算につきましては、会計検査院の検査を受けることとなっております。 第六に、本公庫に対する監督は内閣総理大臣及び大蔵大臣が主務大臣としてこれに当ることとし、主務大臣は本公庫の業務に関し、この法律案に定められた認可を行うこととともに、監督上必要な命令を発することができることとされております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたす次第であります。
○廣川委員長 以上をもって政府の提案理由の説明は終了いたしました。質疑その他は後日に譲ることといたします。 次会は明二十九日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十二分散会