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24回国会衆議院1956/05/12

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第31号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
1956/05/12

会議録

小澤佐重喜自由民主党

○小澤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、中村高一君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、中村高一君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。  なお、この際、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、青木正君外二十名より修正案が提出されております。まずその趣旨説明を許します。青木正君。

青木正自由民主党

○青木委員 ただいま提案されました内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  去る三月十九日政府より国会に提案せられました公職選挙法の一部を改正する法律案は、提案以来一カ月半にわたって慎重に審議が続けられたのでありますが、われわれは、右改正案が一日も早く成立することを期待し、今日まで努力して参ったのであります。しかるところ、先般本院議長あっせんの次第もあり、諸般の情勢を考慮し、この際は右改正案の本文と別表を分離することが適当であると認め、本文については、所要の修正を加えた上、これを今国会において審議するものとし、別表についてはさらに慎重を期するために、次の国会の常会に成案を提出するという意図のもとに、この修正案を提出した次第であります。  以下、修正案の概要を御説明申し上げます。  まず、本文につきましては、繰り上げ補充または補欠選挙に関する改正案、選挙運動用ポスターの枚数、候補者の公認制度、政党の政治活動等に関する改正案は、これを認めるものとし、世論の動向等にかんがみ、次の点について修正を加えようとするものであります。  その第一は、立会演説会の復活をはかったことであります。これは世論の強い要望に率直にこたえたものであります。ただし、立会演説会場が混乱に陥り、円滑な運営が困難になることが懸念されますので、演説会場の秩序保持のための規定を整備することといたしました。  第二は、供託金を現行法の通り十万円とすることにいたしたことであります。政府案においては、候補者の乱立を防止するという意味において、供託金を二十万円に引き上げることといたしておりますが、これは立候補を制限する結果になる面も考慮し、現行法通りとすることにいたしたのであります。  第三は、時効期間を延長したことであります。これは選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍に延長しようとするものでありまして、選挙罰則を強化すベしという世論にこたえ、特に悪質犯罪者が逃亡した場合の時効を延長して選挙の公正を確保しようとするものであります。  第四は、附帯訴訟制度の手続を法制化すべきことを明らかにしたことであります。政府案におきましては連座制強化の措置として附帯訴訟の制度を採用することといたしておるのでありますが、その内容は別に法律で定めることとし、法律制定の時期については規定しておりません。政府はすみやかにこの法律案を提出する旨を言明されるのでありますが、この制度は選挙罰則強化の措置として特に必要であると認められますので、附帯訴訟の手続に関する法律が公布された後に新選挙区制を実施することといたしたのであります。  次に、別表につきましてはいろいろと批判がございますので、この際はその改正案を削除しまして、附則において臨時的に衆議院議員選挙区画定委員会を設けることとし、この委員会にその案の作成を委託することといたしております。  なお、この選挙区割り案は、本年三月十三日の選挙制度調査会答申を尊重して作成せしむることとし、また、議員定数については、四百九十七人以内というように、ある程度のゆとりを与え、区割りの原則についても、あまり委員会を拘束せず、その良識ある判断を尊重するものとして、同一都道府県内の各選挙区の人口はなるべく均等ならしめること、行政区画はなるべく尊重するものとし、特に町村の区域はこれを分割しないこと、地勢、交通、産業上の地域的一体性をなるべく尊重することの三つの基準を定めるにとどめたのであります。委員会は、この基準を総合的に考慮して区割り案を作成し、次の国会の常会までにこれを内閣総理大臣に提出するものとし、内閣総理大臣は、その案に基いて別表改正案を作成し、国会に提出しなければならないものとしたのであります。なお、選挙区画定委員会の委員は、公正な第三者よりなる七名としたのでありまして、政府案における選挙区審査会については、必要があれば別表改正の際あらためてこれを設けるのが適当と考え、削除することとしたのであります。  最後に、本改正法の施行時期の問題でありますが、選挙区画定委員会に関する規定は公布の日から、その他の規定は、本改正法に基いて作成される別表の改正法律及び附帯訴訟の手続に関する法律の公布の日から六カ月を経過した日以後に公示された総選挙から施行するものといたしております。  以上がこの修正案の趣旨及び内容の概要であります。何とぞ御審議の上御賛同を賜わらんことをお願いいたします。(拍手)

小澤佐重喜自由民主党

○小澤委員長 これにて修正案の趣旨説明は終了いたしました。本修正案は予算を伴うものでありますから、国会法第五十七条の三の規定により、この際内閣に対し意見を述べる機会を与えることにいたします。太田国務大臣。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 本修正の結果必要とする経費は約二千万円の見込みでありますが、政府としてはその程度の費用の増加はやむを得ないものと考えております。(拍手)

小澤佐重喜自由民主党

○小澤委員長 本日はこれにて散会いたします。    午後六時九分散会

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