建設委員会 第17号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/03/16
会議録
○徳安委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。過日地方行政委員会と地方税法の一部を改正する法律案について連合審査会を開会いたしたのでありますが、軽油引取税の問題は当委員会にも重大な関係がございますので、理事会の協議により次のような申し入れをしたいと存じます。 申し入れ書の案文を朗読いたします。 地方税法の一部を改正する法律案に対する修正意見の申入れ目下、地方行政委員会で審査中の地方税法の一部を改正する法律案に規定する軽油引取税につき、次のような修正を行われるよう申し入れます。 1 自動車用軽油のみに対し竏当り六千円の課税は高額に失するので、これを実情にそうように改められたい。 2 本税は道路の整備を目的とする揮発油税と全く同一性格のものであるから、これを国税とし、そのうち、地方負担分に該当する分を地方譲与税とされたい。 以上の申し入れを地方行政委員会にいたしたいと存じます。御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○徳安委員長 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案を議題とし、審査を進めます。 本案に対する質疑は前会終了いたしております。本日はまず国会法第五十七条の三の規定によりまして、本案に対する内閣の意見を聴取いたします。堀川政務次官。
○堀川政府委員 本法案に対しましては、政府といたしましてはあまり賛成ではないのでありますが、しかしながら本案が通過いたしましたならば、これはわれわれの責任といたしましてできる限り御後援するつもりであります。
○徳安委員長 瀬戸山三男君より、本案に対する修正案が提案されております。趣旨弁明を許します。瀬戸亀三男君
○瀬戸山委員 ただいま議題になっております積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案の一部修正の動議を提出いたします。 修正案を読み上げます。 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案に対する修正案 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。 第三条第一項中「達成するため、」の下に「あらかじめ運輸大臣の意見を聞いた上、」を加える。こういうことでありますが、その修正の理由を申し上げます。 御存じのように、本案の第三条は、建設大臣がこの法律の第一条の目的を達成するためには、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない、こういうふうになっおるのであります。ところがこの特別措置法案によりまして道路交通の整備をいたします大きな目的は、バス、トラック、そういういわゆる自動車に関係する部面が相当に多いと思いますので、自動車交通運輸の所管をいたしております運輸大輸の意見を聞くのが適切であろう、こういう趣旨からここに運輸大臣の意見をあらかじめ聞いてさような地域を指定する、こういふうな取扱いにいたした方が本法案を適正に運用して事業遂行を円滑になすことができる、こういうふうな趣旨であります。どうか委員諸公の御賛成をお願いいたします。
○徳安委員長 ただいま説明のありました修正案について御質問があればこれを許します。——御質疑もないようでありますから、本案及び修正案を一括して討論に付します。討論の通告もございませんので、討論を省略して直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さように決します。 これより積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案及び瀬戸山三男君提出の修正案について採決いたします。瀬戸山三男君提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって瀬戸山三男君提出の修正案は可決されました。 次にただいまの修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって修正部分を除いては原案通り決定いたしました。 これにて本案は修正議決いたしました。 瀬戸山三男君より本案に附帯決議を付すとの動議が提出されております。この際提案者の趣旨弁明を許します。瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員 ただいま議決されましたこの特別措置法案につきまして次の附帯決議を付すべきものと考えます。附帯決議の案文を朗読いたします。 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案附帯決議案 政府は、現に実施中の「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」に基く道路整備五箇年計画の遂行に支障を与えないため、揮発油税収財源をこの法律の実施に要する経費の財源に充当しないこと。 これが附帯決議の案文であります。 その理由を簡単に申し上げますが、御承知のように、わが国の道路を整備するために、さきに国会を通過いたして現に実施中の道路整備費の財源等に関する臨時措置法があるのであります。これは申し上げるまでもなく、道路整備の財源均確保するために、揮発油税収入額はこれを全部道路の五カ年計画の整備に充当しなければならないようになっております。ところがただいま可決されましたこの特別法も、要するに積雪寒冷特別地域の道路の整備に関するものでありますが、これは今日まで計画、実施されております五カ年計画の事業とはその性質を異にいたしておりますので、この財源等に関する臨時措置法の財源をもってこの事業に充てるべきものではない、かように考えるのであります。これは財源等に関する臨時措置法の法律の建前から当然のことでありますけれども、従来ややもすると、国会の議決の趣旨に反して財政が運用されるおそれがしばしばあったのであります。そういうことでありますから、私どもはこの際この法律を可決いたしますと同時に、さような注意を政府に喚起させるために特別にこの附帯決議をしたい、かように考える次第であります。 どうか委員諸公の御賛成を仰ぎたいと思います。
○徳安委員長 ただいまの瀬戸山君の説明に対し御発言があればこれを許します。中島君。
○中島(巖)委員 ただいまの瀬戸山委員の発言に対して賛成するものでありますけれども、この際政府に対して要望いたしておきたいことがありますので発言いたしたいと思います。 この道路整備費の財源等に関する臨時措置法なるものは、十六国会におきまして全議員の総意によって決定したものであります。その当時の会議録を見ればはっきりとわかるのでありますけれども、国の財政が非常に困難である、困難ではあるけれども、この道路整備費だけは、わが国の道路事情から見て、どうしてもガソリン税を目的税として道路整備をやらねばならぬ。旧来の道路整備費も、ガソリン税にプラス・アルファするという趣旨のもとに国会を通過いたしておるのであります。しかしながらその後の実情を見ますと、プラス・アルファはおろか、目的税であるところのガソリン税が他に流用されているというような実情であり、また本年度のガソリン税の使途の内訳を見ましても、就労対策方面に非常に莫大に出ている。こういうような実情でありまして、ただいま瀬戸山委員の言われるように、ガソリン税でない地の一般財源から支出するということは当然である、かように考えて賛成するわけであります。 それからなお、この法案を見すと昭和三十二年度からとなっておりますが、しかし昭和三十一年度の議決におきましては、実際は三十三年度より使用ができぬという結果になりまするので、適当な機会に補正予算など組みまして、三十二年度においてこの法律の趣旨に合致するように政府当局といたしては適当な措置をとっていただきたい、こういうような希望意見を付しまして瀬戸山委員の発言に賛成をするものであります。
○徳安委員長 ほかに御発言もないようでございますから、瀬戸山君の動議を採決いたします。 瀬戸山君の動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって瀬戸山君の動議は可決いたしました。従いまして本案は附帯決議を付して修正議決いたしました。 なお、報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午後二時十六分散会寺