決算委員会 第39号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/05/30
会議録
○上林委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたすことがございます。すなわち昨日及び本日の理事会で御協議願ったのでありますが、歳入歳出の実況(防衛庁における靴の購入)に関する件につきまして調査のため、来たる六月一日午後井上工業所主の井上信貴男君を証人として本委員会に出頭を求めたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認めます。よって衆議院規則第五十三条により、議長を経由して出頭を求めることといたします。 また御報告いたしますが、前回の委員会におきまして、証人として喚問を決定いたしておりました森寿五郎君及び藤田友次郎君につきましては、その日時は理事会の決定に一任になっておりますが、理事会において一協議の結果、来たる六月一日午前に喚問することと決定いたしましたので、さよう御了承願います。 —————————————
○上林委員長 次に会計検査院法の一部を改正する法律案を議題に供します。 まず政府より提案理由の説明を求めます。根本官房長官。
○根本政府委員 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。 今回、物品管理法が制定されるのに伴いまして、会計検査院法の一部を改正する必要が生じました。 まず、物品管理法で、政府が物品の増減及び現在額総計算書を作成し、会計検査院がこれを検査することになりましたが、従来国の所有する物品は、会計検査院の任意検査事項となっておりましたので、これを必要検査事項とするため、第二十二条第二号及び第二十三条第一項第一号の規定を改正することにいたしました。 次に、物品管理法で、従来、物品の出納保管に関する事務をつかさどる職員にだけ課せられておりました弁償責任が、広く物品の管理に関する事務をつかさどる職員、物品の供用に関する事務をつかさどる職員にまで課せられることになりましたことなどのため、その弁償責任の検定等につきましても所要の改正を加える必要が生じましたので、第十一条第六号、第二十九条第六号及び第三十二条の規定を改正することにいたしました。 以上がこの法律案のおもな改正点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○上林委員長 それではただいまより本案につきまして質疑に入るのでありますが、質疑の通告が別にありませんので、これを省略して、討論を省略して、直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 それでは採決いたします。本案を原案の通り可決すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○上林委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決定しました。 この際お諮りいたしますが、本案に関しまする委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認め、さよう決定します。 —————————————
○上林委員長 次にお諮りいたします。理事会において御協議願ったのでありますが、さきに証人として決定しておりました神部満之助君は病気のため出頭できかねるとのことでありますので、その医師でありまする遣沢忠三郎君を参考人として、来たる六月一日に招致し、神部証人の病状について実情を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ————◇—————