決算委員会 第17号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/03/23
会議録
○上林委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入ります前にお諮りいたすことがあります。すなわち理事櫻内義雄君より理事を辞任いたしたい旨の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 つきましてはこれが補欠選任をせねばなりませんが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上林委員長 御異議なしと認めます。それでは理事に山本猛夫君を指名いたします。 —————————————
○上林委員長 次に昭和二十九年度決算中、総理府のうち北海道開発庁所管について審査を進めます。それでは昭和二十九年度決算検査報告三四ぺージ及び三五ページに至る報告番号五及び六を一括議題といたします。まず会計検査院当局より説明を聴取いたします。石渡第三局長。
○石渡会計検査院説明員 三五ぺージの第五号、六号について御説明申し上げます。 北海道開発局で北海道庁に委任しました開墾建設事業について検査したのでありますが、工事が設計通りにでき上っているとして支払ったものにつきまして検査しましたところが、設計に対しまして出来高が不足しておるにかかわらず工事費の全額を支出しておるという事案でございます。五号の方は、北海道忍路郡塩谷村五助沢地区農道新設工事、これが北海道開発局で北海道庁に委託しまして、北海道庁では二十九年の十月に着工しまして十二月十日に完成したというふうになっておるのでありますが、現場について検査しましたところが、農道千八百二十七メートル新設につきまして、それに対して砂利を敷き、暗渠を作り、橋を作るというような工事でありますが、そのうち砂利敷きにつきまして設計では五百四十八立米を施行するようになっておりますが、実際にはその半分足らずの二百五十九立米しか施行してない。また土橋の敷成木につきましても末口が径三寸のものを四十七本使用するようになっておりますが、実際には三十三本しか使っておりませんで、そのうち十三本が設計に対しまして規格の足りないものを使っている、こうした出来高不足分を計算しますと三十七万四千円ばかりになります。 次の六号は今と同じような案件でありますが、これは北海道庁が九月の五日に着工しまして、十一月二十日に完成したということにして提示されておりますが、実際を見ますと、やはりこれも砂利敷につきまして、設計では四百六十九立米施行するようになっておりますが、実際はその半分程度の二百八十一立米しか施行していない。この出来高不足分を計算しますと二十二万五千円になります。こういう事態でありますが、会計検査院の実地検査は三十年六月二十日から二十二日まで施行しております。実地検査の結果この問題につきまして注意をいたしましたところ、開発庁ではすぐに北海道庁と連絡をとりまして、北海道庁をして手直しをさせております。そうして五号につきましては七月に手直しが完了した、六号につきましては六月三十日に手直しが完了した、そうして北海道庁も北海道開発局も現場に行かれまして、その旨を確認したという御報告があったわけであります。こうした事態になりましたのは、結局北海道庁の工事の監督が十分にできなかった。それから一つには、この工事を委任しました北海道開発局が委任者としての調査、検査、こういうものに手抜かりがあった結果と思います。北海道開発局におきましても、こうした点につきましては、すみやかに改善の措置を講ずるということを申しておられます。以上であります。
○上林委員長 北海道開発庁長官より特に発言を求められております。この際これを許します。正力開発庁長官。
○正力国務大臣 ただいま会計検査院より御説明になりました件に対し、開発庁長官といたしまして一言弁明させていただきます。 政府におきましては、毎年百六、七十億の予算をもちまして、北海道における各般の事業を直接または補助事業として、関係各省の指揮監督のもとに施行いたしておりまして、これが施行に当りましては違法、不当の支出のないよう注意をいたしておるのでございますが、今回御批難を受けましたような事例が生じましたことは、まことに遺憾なことだと存じております。今後はかかる御批難を受けることのないよう十分注意をいたしまして、遺憾なきを期する所存でございます。 なお御批難を受けました二点の道代行工事につきましては、完全な手直しを完了いたしておりますし、また道に対して厳重な警告を発しました次第であります。
○上林委員長 それではこれより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
○生田委員 今、国務大臣からお話がありました通り、私たちも北海道開発事業が各省の監督のもとに事業をやられておって、直接の御監督が薄いようにわれわれも承知をいたしております。しかしそういう場合に、監督の不十分なことが起きがちなものですから、上級の監督官庁としては特に御配慮をしていただかなければ、こういうことがまま発生しはしないかと思います。ことに最近は北海道開発については画期的にこれを国策の上でもう少し拡大して取り上げていこう、こういうふうに議が進んでおりまするような次第でございますから、そのようになりますると、急に北海道開発の仕事がふえてくる、そうして新しく官庁の機能が動き出しますると、物品の購入でありまするとか、あるいは事業の面でありまするとか、当初の間には何となしに疎漏なことが行われがちでございますので、この際北海道開発庁におきましては、十分に将来のことを含めて官紀が弛緩しないようにしていただきたいということを特に希望いたす次第であります。別に御質疑というほどではございませんけれども、御注意をいたしておきます。
○正力国務大臣 ただいまの御趣旨はまことにごもっともでございます。できるだけ注意をいたします。
○上林委員長 北海道開発庁に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 —————————————
○上林委員長 昭和二十九年度決算中総理府のうち調達庁所管について審査を進めます。それでは昭和二十九年度決算検査報告二九ぺージより三三ページに至る報告番号二ないし四を一括議題として審査を進めます。会計検査院当局より説明を聴取いたします。保岡第二課長。
○保岡会計検査院説明員 まず二号でございますが、昭和二十七年に駐留軍が大都市の中心部から移動いたしまして、周辺地区にまとまる計画が実施に移されました。建設省で安全保障諸費百六十八億を使いまして移動先の施設の建設をいたしました。この建設が完成したのに、今までの施設が返還されないというものや、完成がおくれたために返還がおくれたものなどが生じました。返還がおくれましたからそれだけよけいに調達庁は借料の支払いを継続しなければなりません。このよけいに支払われたと認められた借料の総額がここに掲げてあります一億八千四百万円であります。このうち大部分は三一ページにあります(ア)の項に属するものでありまして、この原因は提供する施設、区域の限界とか、電話施設の維持費、使用料の分担について解決が遅延したということ、また代替施設が完成した場合、その移転についての明らかな取りきめを行なっていなかったなどの理由によりまして生じたものであります。次の(イ)の項のものは、敷地の調査や技術的の設計などの検討のために時日を要しまして、このために工事の着手がおくれた、おくれたために完成がおくれたというものであります。次の(ウ)は、駐留軍が提供することとしていた一部厨房の施設の資材の搬入がおくれたために工事を一時中止しなければならぬということになりまして、そのために工事がおくれたのであります。 このようなむだは調達庁を中心といたしまして、一連の事務に関係ある建設省、大蔵省、外務省などお互いに協力してうまくやったらこの事態は救えたのではあるまいか。工事が一日おくれれば一日だけ今まで借りておるものの借料を払わなければならぬので、むだな支出をするというこの観念に徹したならば、事態はさらに改善されたのではないかという批難であります。 次の三号は、駐留軍に提供しております営業用倉庫の借料に関するものであります。営業用倉庫の借料を算出する基準がありまして、これによりますと建物の方と土地の方とを計算いたしまして、加え合せることになっておりますが、土地を借りて営業していた、そういう営業倉庫を借り上げたもののうち、その営業倉庫で国有地などを借りていたものについて調べてみますと、倉庫が支払っております土地借料と国が倉庫に払っている土地借料に当る分との間に非常に差がある、営業倉庫としての利益の保証は、各倉庫につきまして坪当りの収益を推定いたしまして建物の方に算入しておりますので、地代の方は通り抜け勘定でいいと考えられますのに、この借地代でこのようにはなはだしい利ざやがあるのは不合理です。民有地の場合は別といたしまして、国有地などにつきましては、倉庫の支払っている借料を考慮して算定すべきであるという件であります。 あとは是正させた事項四号として一件ございますが、これは建物の借料に火災保険料を入れて支払っておりますが、この火災保険料の算定が違っていた、そのために過度となったという件であります。以上であります。
○上林委員長 調達庁当局より補足説明があればこれを許します。補足説明はございませんか。——なければ調達庁所管に関する質疑は本日はこの程度といたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十三分散会