議院運営委員会 第39号
- 発言数
- 64 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/04/24
会議録
○椎熊委員長 ただいまから議院運営委員会を開きます。 その先に、故川島金次君の御遺族の方から議長あてに書面がきております。これは先般来の葬儀その他に対する礼状でございます。非常に丁寧なものでございますので、この際朗読いたします。 謹啓 故川島金次儀生前中は一方ならぬ御指導御交誼を賜り深謝しますなお葬儀に際しましては霊前に御町重なる御香料を辱うし誠に有難く厚く御礼申上ます拝趨の上議員御一同様に篤くと御礼申上るべきでございますが略儀ながら取敢えず書中を以て御礼を申述べさせて頂きますなお諸先生方によろしくお伝言賜れば幸甚でございます 敬具 昭和三十一年四月二十三日 大宮市土午町三ノ三三四 川島たみの 川島昭二 衆議院議長 益谷秀次殿 —————————————
○椎熊委員長 この際、議長からお諮りしたい問題があるそうであります。どうぞお願いいたします。
○益谷議長 去る二十一日、土曜日であります。午後三時過ぎに、社会党の勝間田清一氏、山本幸一氏、佐藤觀観次郎氏、横路節雄氏、田中織之進氏、古屋貞雄氏の六氏が、議長室においでになりまして、お手元にすでに配付してあります「四月二十日衆議院本会議における教育二法案審議無効に関する申入」をなされました。なおその際、本件については、社会党といたしましては、裁判所等において効力を争うことはしない方針であること、またこの申し入れは、将来かかる場合における議案の審議のルールを確立するためにもなることであるから、議院運営委員会において、その有効無効を検討されたい。場合によって必要があれば、衆参両院の議院運営委員会協議会を開いて検討されたいとの御意見でありました。右御報告いたすとともに、議長といたしては、本件について本委員会の御協議をお願いいたします。
○椎熊委員長 ただいまお聞きの通りでございまして、社会党から出された申し入れの文書は、お手元に配付してございます。議長におかれましては、本委員会において適当に検討せよとの御命令のようでございます。
○井上委員 ただいま議長から、わが党が、対策委員長初め外五名の代表者で、先般本院で議決されました教育委員会法案の案件の取扱いに関しまして、非常に疑義を持つに至ったので、何分にも、今度のような取扱いをいたしましたのは、あそらく初めてじゃないかと考えますし、このことは、国会法にも、衆議院規則にも、また前例にもない新事態でございますから、十分議運といたしましても、御検討願わなければならぬ重大疑義を持つわけであります。そこで、わが党の方では、一応この際事務総長から、あの二法案を本院に上程しました場合の手続及び動議の内容、そうして本会議において議長が発議いたしました経過、それらについて明確にしておきたいと思いますので、一応報告を願いたい。
○鈴木事務総長 御説明申し上げます。まず文教委員長の中間報告が終りまして、それからそれに対して、八木さんから質疑がございました。それが終りましたあとに、福永健司さん外四名から、「文教委員長から中間報告があった地方教育行政の組織及び運営に関する法律案並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案は議事日程に追加し直ちに一括議題となし審議すべし」との動議が提出されたわけです。そこで議長は、右動議を議題といたしまして、記名で採決を行なったわけであります。その結果、福永さん外四名の動議は可決されましたので、今度は議長は、地方教育二法案を一括して議題といたします、と宣告いたしたわけであります。その後議長は、「両案に対する委員長の報告はただいまお聞きの通りであります。」こう言いまして、「討論の通告があります。これを許します。」と言って、小牧さんの反対討論、米田さんの賛成討論がありまして、それが終りまして、「これにて討論は終局いたしました。」そのあとに、「先刻の議長の宣告中、両案に対する委員長の報告はただいまお聞きの通りでありますと申しましたのは、取り消しいたします。」こう発言いたしまして、「両案を一括して採決いたします。」と言って、採決に入ったわけです。これが経過であります。
○井上委員 問題は、中間報告を議院が求めて、中間報告を当該委員長が行なった。当該委員長は、議院の要求に応じて中間報告を行なったにすぎない。委員会の審査の経過は報告をしておりますけれども、結果については報告してない。そこで問題は、委員長の中間報告が、直ちに結果の報告のように誤解をされて、直ちに日程に追加して一括審議をやれという議長の発議により議題としたところに、実は問題があるようであります。そこで、そのことはいろいろ話し合いを両党がいたし、かつ議運の場内交渉においても、いろいろ話し合いの結果、「委員長の報告はただいまお聞きの通りであります。」というこの議長の宣言は、穏当を欠くというところから、その部分は議長みずからが取り消されておるのであります。そうすると、ここに委員会の今までの審議した経過はわかったけれども、結果については全然わかってない。だから、これを取り消されました場合は、委員会の審議は全然中絶された形になってしまった。だから問題は、そういう動議の出し方というものは、一体妥当であるかどうかということです。ただいまお読み上げになりましたようね動議の出し方が、一体妥当であるかどうか。われわれの解釈からいきますならば、第五十六条の三の規定は、「議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は」と、こうなっておりますが、一応中間報告を求めた場合に、緊急を要する場合は、委員会は何日までにこれを上げてもらいたいという、期限を付すということが常識のように考えられる。かつて石炭国家管理法の案件が、やはり中間報告を求めて、審査に期限を付した前例がありますが、そういうやり方をとれば問題はなかったのですけれども、今度は、全然審査に期限を付せず、いきなり本会議に持ってきた。そうしますと、委員会の審査というものは、何をしておったかということが全然中絶される。だから、委員会の審査は、一応行われてきたんですから、本会議で新しく動議を出して、一挙に採決しようとします場合は、委員会に付託されたこれこれの案件は、ただいまの委員長の中間報告を一応認めて、そうしてこれから先の委員会の審査は一応打ち切り、直ちに本案を本会議に上程して、討論、採決を行うべきの動議を出さぬと筋道が立たぬ、こういう議論ですね。そこが非常にもつれてきておる問題のもとです。一体、そういう取扱いを、事務総長は議長補佐役として、とっていいかどうか、その点事務総長に、一応補佐役として、今後の重要な前例にもなりますから、明確に一つしておいてもらいたい。
○鈴木事務総長 中間報告がありました案件に対して、その後期限を付せずに、直ちに本会議において審議すべしとの動議の場合には、もう委員会を打ち切るということを、ここに一言つけ加えるかどうかということの御趣旨のようでありますが、この国会法の五十六条の三の第二項から、そういう場合には、期限を付さなくても、「議院の会議において審議することができる。」と書いてございますところを見ますと、当然に委員会の審査は、これで打ち切りになるものと思われるのであります。でありますから、ことさらに、そういう動議の中に、委員会打ち切りのことを言わなくても、当然のように思われるのであります。
○井上委員 そうしますと、こういうことになるでしょう。議院は、委員長に中間報告をしろということで、中間報告を求めただけです。従って委員会は、案件は付託されたまま持っておるわけですね。結果は報告してないのですから……。それはそのままでおいといて、院はここに中間報告せいといって、中間報告した。これはこのままでおいといて、従って法案は委員会にそのままであるわけだ。ここまではまだあるわけです。そこに今度新しく、これこれの法案は本会議で一括審議をしろ、こう出てきたわけだな、そうすると法案が二つになるわけです。その場合は……。
○鈴木事務総長 いや、その場合には……。
○井上委員 だから、委員会に付託してある案件は、ここで審議を打ち切るなら打ち切らして、直ちにこれを本会議に上程し、討論、採決すべしという動議でないと、委員会は法案を持っておる。委員会が院から求められるのは、中間報告を委員長がせよということだけで、委員会は法案を持っておる。その法案をどこへ持っていくのか、どだいややこしくなる。
○福永(健)委員 それはややこしくない、明文がある。
○井上委員 それはあるけれども……。
○野原委員 関連して……。五十六条の二項、これは「議院の議決で委員会の審査を省略することができる。」委員会の審査を省略する場合には、やはり議院の議決が要るわけなんだ、五十六条の二項を読んでみると。だから発議者は……。
○椎熊委員長 五十六条の三です。
○井上委員 この間の場合は、それを適用したのだ。
○野原委員 五十六条の三を適用しておるのですけれども、僕は、事務総長に、はっきり理由をつけて、審議無効について申し入れをしておるわけです。あなたは、この申し入れが、一体理由が成り立たぬというお考えなのか、あなたはこれに対してどういう所見を持っておるかということも、あわせてお尋ねしたい。私どもは筋道を立てて、こういう理由によって、こういう疑義があるじゃないかと言っておる。聞くところによれば、事務総長は、非公式ではありますけれども、なるほど、この議事手続には二、三遺憾の点がなかったでもない、ということを漏らしたやにも聞いておる。そうならば、われわれとしては、この申し入れに対するあなたの所見、こういう申し入れというものは、むだなのか、やはり問題があるのか、ないのか、その点をあわせて関連してお尋ねしたい。
○鈴木事務総長 私は、この二十日にとられました議事形式は、違法の手続ではなく、みな有効に手続が行われたものと確信しております。しかし、お申越しのこの抗議文については、やはり初めてのことでありましたために、いろいろな疑点があるでしょうから、今後の取扱いについて慎重に審議していただいて、この方がよろしいということであれば、その通りに今後進めていくべきでないかという点においては、非常に賛成であります。
○野原委員 いろいろな疑点があるだろうと思いますということですから、あなたが疑点と考えられた点はどういう点か、あわせてお伺いいたします。
○鈴木事務総長 最初の質疑の点でありますが、この点は、私の方として、かかる場合に質疑ができるのでございますが、どうなさいますか、とお聞きするのが、事務当局としては、親切なやり方ではなかったかと反省しております。この点を申し上げなかったことは、非常に私の手落ちでありますから、この点はお許し願いたいと思います。それからそのあとの、議長が両案に対しての宣告中、一部取り消した点についてはどうかということでございますが、これは御承知のように、議案を本会議で審議する場合には、三つの形式がございまして、第一の形式といたしましては、議案が提出されますと、委員会に付託して、委員会の審査を待って本会議で審議決定する。第二の形式は、最初から委員会の審査を省略いたしまして、言いかえますならば、議案を委員会に付託しないで、最初から本会議で審議する場合、もう一つは、ただいまの中間報告のあった事件について、本会議で審議する場合、この三つの形式。そうして第一の場合には、委員長の報告が当然あることは規則でも定めてあります。それから委員会の審査省略の場合に、委員長の報告のないことは当然であります。ただ中間報告のあった事件について、本会議で直ちに審議する場合に、委員長の報告があった方がいいのか、あるいは全然なくてもいいのか、という問題があるわけです。参議院の場合には、委員長の報告については何ら触れておりません。しかしながら、その場合にどっちによった方が正しいかと考えてみますと、一度委員会に付託になった案件でありますから、規則上何らない場合には、やはりある方の、委員会に付託になった方の形式に似通った審議の方法をやるのが、正しいのじゃないかと考えるわけであります。そこで、委員会の報告があるかないか、やった方がいいか悪いかということは、中間報告があった事件について、期限を付することができるわけになっております。そうすると、たとえば中間報告後に、十日間の審議期間を付したと仮定いたします。そうすると、中間報告を一度やったあとに、十日間委員会が審議したにもかかわらず、委員会はやはり審査が終了しなかったという場合には、中間報告と十日間の間は、何ら報告しないでよろしいのかという疑点が出てくるわけです。その場合には、十日間の経過は、やはり報告すべきが妥当じゃないかと考えられる。ところが、この間の場合には、直ちにですから、期限を付さないから、経過は、一度中間報告があったのと、ちっとも変りがないわけであります。しかしながら、この場合には、やはり報告を求めるのだ。しかしながら、同じことを二度求めても一向何にもないのであるから、委員会の経過につきましては、先ほど中間報告にあったものと同様でありますから、それによって御承知願います。というふうに、議長が、親切というか、そういうふうに入れた方がよろしいのじゃないかということで、念のためにそこに取り入れたのであります。しかしながら、その審議方法は、この場合は、委員長はそういうふうに報告しなくてもよろしいのだ、と参議院の型のように、期間が付されても、そういうものの経過も一切要らないのだ、ということであれば、今後はそういう取扱いをいたすのもあると思いますので、この抗議文によって、どちらがよいか、まだ型がきまっておりません。初めてのことでありますし、しかも早々の間に、当日の審議の半ばまでは、期限を付することになっておりましたのに、急遽期限を付さないようになって参りましたので、事務当局といたしましても、どうしたらいいか。しかしながら、あとになって問題を起すのではなかったんじゃないかと言われるよりも、入れておいた方がよろしいのじゃないかというてとで、入れたのでありますから、その点御了承願います。
○井上委員 それは、正式に議題に供された動議の趣旨を見ましても、「文教委員長から中間報告があった」とはっきり書いてあります。この中間報告は、御存じの通り、議院が、どうなっておるか報告しろ、ということで中間報告したことであって、結果の報告をしてない。経過の報告なんです。だからここに「文教委員長から中間報告があった」という前文を入れることは私がさいぜん申したように、それは委員会にまだ付託されておる。案件は委員会で結果を出していない。従って終結になっていない。委員会は案件を持っておる。そこで新しくこの動議が提出されると、別個の議題となるような印象を与えるのですね。
○鈴木事務総長 それは五十六条の三の第二項をごらんになりますと……。
○井上委員 ちょっと待って下さい。別個の議題となったことに印象づけられますから、別個の議題なら、初めから質問さして、と、こういうことになる。私が言うておりますように、一応委員会に付託をしたる案件を、中間報告を求めた。しかし、これから本会議でやるについては、本会議としては、委員会に終止符を打たさねければならぬ。
○鈴木事務総長 そこに御議論があるんじゃないかと思います。
○井上委員 一つはそこにあるんです。
○鈴木事務総長 終止符を打たなくても、取り上げる規定だと、われわれは解釈しております。ですから、どうしても中間報告のあったものに、終止符を打たせようとお考えになれば、期限をつけて……。
○井上委員 期限をつける場合と、つけなくてもよい場合と、二つ規定してあるから……。
○鈴木事務総長 ですから、うしろの方は、当然終止符が打たれない場合であって、「又は議院の会議において審議することができる。」という場合には、もう委員会に当然審査を終了させることを予想してないから……。
○井上委員 いや、そういうことだと、今後重要法案が、かりに委員会で非常に審議がひまどってきました場合は、多数を持っておるということで、委員会の審議はいいかげんにしておけ、どんどん中間報告を求めて、それで本会議でどんどん採決していくということをやられたら、十分委員会の任務を果すこともできないし、また委員会がいかなる結論を出すこともできずにやられるという危険が起ってくる。だから、そういう点は、今後の審議の上に非常に悪用される危険が起ってきますので、一応われわれとしては、やはり本会議で、どうしても上程して審議をしなければならぬ場合は、委員会における一応の終止符は、本会議の意思として、はっきりしておく必要がある。委員会の審議は、これをもって打ち切るなら、打ち切るとか、そうして所要の案件は、直ちに本会議において討論、採決すべしということにすれば、案件は続いてきておる。それを中間報告を求めたのを、中間報告のあった通りでありますとかなんとか言うと、中間報告は、結果を報告してないのだから、そこに非常に問題が起っておるわけです。
○鈴木事務総長 わかりました。
○井上委員 だから、そういうあなた方の勝手な、一方的な解釈で動議を取り扱われ、そうしてその動議を法文上そんなことを言っては、はなはだ失礼だけれども、十分検討せずに、議長に処置を一任して、議長が先の宣言を取り消さなはればならぬという事態に至らしたことは、事務総長としては重大な責任だと思う。それはお認めになりますか。
○鈴木事務総長 その点は認めております。
○井上委員 そこで問題は、その間をどういうふうにするかということにいては、これは私は法制局長なり、その他参議院の方の審議にも支障を来たしておる問題ですから、もし委員長のお許しをいただきますならば、今後の前例にもなっていく重大な国会運営上の問題ですから、一応参議院の議運の代表者なり、当委員会の代表者なりが集まって、専門家を入れて十分検討をして、ここに権威のある結論を出すように、事務当局協力のもとにお計らいできるかどうか、これは委員長にもお願いをし、議長にもお願いをしたい、こう思います。
○福永(健)委員 井上さんは井上さんのお考え方において、いろいろおっしゃることと思いますが、私は私なりの考え方があるのです。今それらを申し上げて、事態をより輻湊させることはいかがかと思いまして、私は申し上げませんが、ただ、今の最後のところでお話の、参議院の議運云々というお話ですが、これはやはり本院の議運で話をして解決するというのが、本筋であろうと思うのであります。今の言葉を直ちになにしますと、両院で相談しなければ解決がつかぬかのごとき印象を与えますが、私はそういうのでもなかろうかと思います。
○井上委員 福永さんのお言葉ですが、ちょっと私つけ加えておきたい。実は、昔は、こういう疑義の生ずる問題については、両院法規委員会というのがございまして、そこでずいぶん議論をされたのですが、今はそういう機関がございません。しかも私どもの方は、参議院議長にも、当院の議長に申し出ると同様なことを申し入れいたしておるわけであります。そのために、参議院の文教委員会及び議運は、本件の取扱いをどうするかということで、非常にもんでおるわけです。従って、こちらだけ一方的にどうしようとしても、やはり本院から送ってきたことについての疑義を、向うは向うでただしておるわけでありますから、事態を円滑に処理し、かつ疑問になる点を明確にすることは、そう大ぜいの人を集めることも、かえって議事が混乱しますから、私は両院の理事なら理事、それに両院の法制局長なり事務総長なりに集まっていただいて、一応その問題の解決をはかるということにお取り計らい願った方が、事態を円滑にするのではないか、こういうふうに考えますので、一応提案だけを一つ……。
○椎熊委員長 ただいま社会党から、教育二法案の審議無効に関する申し入れが議長にありましたものですから、議長は、当委員会において慎重にこれを審議してくれというお話でございました。それによって今議題になっておるわけであります。ところが、将来にあたる問題でもありますし、参議院等は、すでに経験済みで、やったことある問題でございましょうけれども、本院としても重大な問題でありますから、もう少し深刻に研究するために、一応理事会の方へ、ただいまのお話の件を移してもらって、本日のところは、他にいろいろな議案等もございますから、本日本会議が開かれるような段階に進めてもらいまして、理事会において、あるいは参議院と相談する必要があるか、ないかとか、当院におる態度はどうすべきであるかとか、専門家はだれだれに来てもらって、どいう話をしてもらうとかいうように、一つ理事会の相談に移してもらいたと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 それでは、そういうことにいたします。後刻また御相談申し上げます。理事会の決定がまとまりますれば、当然当委員会に報告いたします。 —————————————
○椎熊委員長 それでは、お手元にございます協議の案件、社会党五議員に対して、岸信介君外十五名から、懲罰の動議が出ておりますが、先刻の理事会では、本日これを留保しておこうということにきまりました。本日留保することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。
○椎熊委員長 次は参議院回付案の取扱いであります。道路運送法の一部を改正する法律案、消防団員等公務災害補償責任共済基金法案、右両案は、参議院から回付されて参りましたが、道路運送法案につきましては、運輸委員会、あるいは建設委員会等に問題があるので、この扱いをしばらく留保してくれという申し入れが私のところにありました。理事会におきましては、本日のところ留保するということになりました。本日これを留保するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 異議なしと認めまして、さよう決定いたしました。 —————————————
○椎熊委員長 次は、接収貴金属等の処理に関する法律案中修正の件、政府が一たん出しておりまして、委員会に出ておる法律案のうち、一部修正したいというのであります。先般来これは非常に大きな議論になっておりまして、大へん長くかかりますものですから、本日はこれを本会議の議題にいたしまして、本案に対しては修正を許すか、修正をしてはならぬかということを、きめていただきたいということでございます。起立採決でこれは本日決定いたします。さよう御了承願います。
○椎熊委員長 次は、在外財産問題審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件、すなわち、お手元にありますように、衆議院議員五名、参議院議員四名の委員を任命したいという政府の申し出でございますが、参議院が衆議院よりも多いということは、どういう理由からきておるのか、またどういう事情でこういう任命の仕方をするのかということで、本日は各党、党に持ち帰って党の事情等を聞いて、次回の運営委員会で持ち寄ろう、こういうことに理事会は決定いたしました。さよう決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○椎熊委員長 次は、日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件、大橋八郎君、中山素平君、だいぶん長くなっておりますが、社会党はまだ国会対策委員会にかけていないそうでありますから、本日はこれを留保いたします。次会にはなるべく一つ……。
○池田(禎)委員 承知しました。
○椎熊委員長 次は、特定郵便局長の任免等に関する特別措置法案(赤城宗徳君外二名提出)及び国家公務員法等の一部を改正する法律案(赤城宗徳君外二名提出)の撤回を求めるの動議が勝間田清一君外五名から出ております。これの撤回を求めるの動議の趣旨弁明は、社会党の森本靖君でございます。本日これを上程いたしまして、趣旨弁明を聞きまして、直ちに起立採決で決定いたします。
○福永(健)委員 多分しないことになろうかと思いますが、わが党といたしましては、これに対し反対討論をすることの留保だけ一つ……。
○椎熊委員長 それでは反対討論者ができましたら、院内交渉で、これの趣旨弁明の始まります前に申し出を願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○椎熊委員長 次に、本会議において趣旨説明を聴取する案件が三つ出ております。内閣法等の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、内政省設置法案、本日総理大臣の都合で、総理大臣は登院されておりませんし、内政省の問題では、片島港君からの質疑があって、総理大臣の要求をされておりますので、本日は留保することに理事会ではきめました。さよう決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 異議なしと認めまして、さよう決定いたします。 —————————————
○椎熊委員長 次は、緊急上程の議案が一件ございます。大蔵委員会から、金融制度調査会設置法案、これが上って参りましたから、日程につけ加えて、委員長の報告を求めて審議することになります。これは委員会は全会一致でございましたが、小会派クラブ反対ございます。従って起立採決にいたします。 —————————————
○椎熊委員長 本日の日程についてお諮りいたします。日程第一、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案、委員会は全会一致でございますが、労農党と共産党が反対でございますから、これは起立採決。日程第一から第四までは地方行政委員会理事中井徳次郎君の報告でございます。それから日程第二、地方交付税法の一部を改正する法律案、北山愛郎君外十名提出は、委員会は否決になっております。本会議におきましても自由党は反対でございます。起立採決。日程第三、地方交付税法の一部を改正する法律案、日程第四、地方財政法等の一部を改正する法律案、これは社会党、小会派が反対でございます。討論の通告がございます。川村継義君、討論の時間は十分程度と理事会ではきまりました。さよう決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 異議なしと認めます。いずれも起立採決であります。 日程第五、宮内庁法の一部を改正する法律案、内閣委員長山本粂吉君の報告がありまして、委員会は全会一致、反対は労農党と共産党でございます。従って起立採決。日程第六、第七は大蔵委員長松原喜之次君の報告がありまして、第六には反対討論の通告がございます。反対討論者田万廣文君、これも十分程度にお願いいたします。採決は起立採決。日程第七、関税法等の一部を改正する法律案、全会一致でございます。日程第八、商工委員長神田博君の報告がありまして、これも全会一致でございます。日程第九、外務委員長前尾繁三郎君の報告がありまして、これには反対討論、賛成討論のいずれも通告がございます。反対は社会党と小会派クラブ、そうして反対討論者は松本七郎君、社会党、賛成討論者は石坂繁君、自民党、さように決定してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 さよう決定いたします。採決は起立採決であります。 日程第十、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案は全会一致でございまして、運輸委員会理事畠山鶴吉君の報告でございます。日程第十一、建設業法の一部を改正する法律案、建設委員会理事大島秀一君の報告があって、全会一致でございます。これら議了の後、ただいま報告申し上げました、大蔵委員会から上って参りました金融制度調査会設置法案を議題といたします。小会派クラブの反対があります。起立採決。
○長谷川(四)委員 大蔵委員長のと一緒にやれないですか。
○椎熊委員長 これは六、七の場合に、一括して委員長から報告していただきます。 そうすると、きょうの本会議の日程の順序ですが、一番先に接収貴金属等の処理に関する法律案中修正の件、それからその次は特定郵便局長等の案件に対する撤回の動議の趣旨弁明、起立採決、それから日程に入る、こういうことでございます。
○野原委員 そこで、両党の国会対策委員長の会談で、日比賠償の中間報告をさせようということがきまっておるように、私どもわが党の委員長から承わっておるのです。ところが、いまだに政府はなかなか中間報告をして参りません。そこで、これはすでに私ども質疑者も用意いたしておるのでございますが、やはり両党の対策委員長同士の話し合いでございますから、次回の本会議には、日比賠償の中間報告を政府からなさしめて、これに対して質疑をするように、一つ自民党の方でもお考えおき願いたいと思うわけであります。
○福永(健)委員 次会にやります。とまでは申し上げられませんが、ただいまのお話の御趣旨を政府にも伝えます。次会までに御返事申し上げます。
○長谷川(四)委員 議事進行の上から発言申し上げるのですけれども、十分とおきめになっても、どうもこのごろは、われわれもできるだけのがまんはしておるのですが、非常に長くなっておるのです。これを一つ十分なら十分、十五分なら十五分というふうに、おきめ願えないものでしょうか。そうでなかったら、きめないなら、きめないで、やってもらいたい。きめておいても、やらないというのでは何にもならぬ。
○椎熊委員長 きめなければ、なお乱雑になりますから、きめた以上は順奉していただきます。
○井上委員 厳重に申し伝えます。
○椎熊委員長 この際、ついでのようなんですけれども、先般の本会議で、副議長が御注意なさって数回に及んでおりますが、その宣告が聞き入れられない。これはお互い議員同士の間でのやりとりなら別ですが、いやしくも議長席からの宣告なら、どちらから出た議長であっても、院の尊厳のためにも、ぜひ議長の宣告だけは順奉していただきたい、こういうふうにお願いいたします。今後は時間励行の点について、皆さんの御協力をお願いいたします。 そこで本日の本会議は三時半、予告は十分前の三時二十分。なおその前に各党の都合を聞きます。 では、本日はこれをもって散会いたします。 午後三時三分散会 ————◇—————