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24回国会衆議院1956/03/29

議院運営委員会 第30号

発言数
40
登壇者
7
会派数
2
開催日
1956/03/29

会議録

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。  先刻理事会を開きまして、本日の本会議について御相談申し上げました。本日は、社会党の川島金次君の党葬が大宮で行われるそうでございまして、その関係で、社会党は党をあげて葬儀に参列されるということであります。自由民主党からも、党を代表して福永健司君が葬儀に参列することにになっております。議長、事務総長等も葬儀に参列されるということでございますから、その間、本会議の時間を繰り下げまして、およそ午後四時ごろから開くことを目途として御相談申し上げたい。従って本会議は、四時前には開かれない状態にありますから、御了承願います。  お手元に案件を配付してございますが、決議案の取扱いでございます。北洋漁業確保に関する決議案と、在ソ末帰還同胞の引揚促進に関する決議案、この両案は、社会党、自民党同じようなものが出ておりますので、両党間で折衝の上、一本とせられまして、一つずつの趣旨弁明をしたらどうかということで、前回の議運でも御了承を願いました。目下両党間で折衝中というご、とそうですから、本日のところ留保しまして、明日どうせ本会議があるのですから、それまでに御決定を願いたい。本日は留保でございます。さよう決定して御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたしました。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 次に緊急質問の問題でございます。健康保険医の辞退に関する緊急質問、これは小会派クラブと社会党と同じものが二本出ております。これまた一本化をお願いいたしましたところ、小会派と社会党の間に話し合いがついたそうでございますから、小会派から出ておるのは御撤回願いまして、社会党の八木一男君から出ております健康保険医の総辞退に関する緊急質問を許すことにきめました。次に自民党の臼井莊一君から、ハバロフスクにおける抑留同胞の請願運動に関する緊急質問、それから社会党の田中稔男君から、小笠原島民帰島問題並びに沖繩軍用地借地料支払問題に関する緊急質問、以上三件は、本日これを許すことに理事会では意見がまとまったのであります。さよう決定して御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは緊急質問ですから、本会議で日程に先んじて劈頭これをやります。時間はいずれも十分以内。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 八木君のは二、三分の幅を認めてくれということですが……。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 大体十分程度ということにしておいて、二、三分のところは議長にお願いしたい。順序はこの順序でいきますか。健康保険、ハバロフスク、小笠原……。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 次は緊急上程ですが、そこに差し上げてございますが、まだ上ってきておりませんから、上って参りましたら、日程の次に追加上程する。こういうことに御了承を願います。  次に御相談申し上げたいのは、アメリカのニュース映画社から、本日、本会議場その他を撮影したいということであります。前例通り許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 本日の議事でございますが、ただいま申し上げました緊急質問を先にやりまして、それから日程に入ります。日程第一、憲法調査会法案、この憲法調査会法案は、先日来、内閣委員会でいろいろ問題のあったものでございまして、当委員会においても、内閣委員長その他の人々を招致して質疑等が行われておったのですが、まだその扱いについて結論は得ておりません。この際井上君から発言を求められております。これを許します。

井上良二日本社会党

○井上委員 本委員会で、本憲法調査会法案を、本会議の議題にすべく疑義があるというところから、いろいろ御審議を願った終果、さらにこれが両党間の国会対策委員長において話が進められまして、一応話は妥結をしたようであります。ただ、党と党の話はどうきまりましょうとも、一応議院運営委員会の議題としてこれが論議をされておりますから、一応結論的に委員会としても明らかにしておく必要があろうと思います。  そこで、この際特にお伺いをいたしたいのですが、自由民主党の方では、委員長間の話し合いの結果、一つの妥結に対する申し合せといいますか、あるいは談話といいますか、そういうものが発表されております。さらにまた昨日の内閣委員会においても、内閣委員長から一つの釈明が行われております。それによりますと、いずれも二十二日及び二十三日の委員会の審議の経過、結果というものは、適当にあらずということで、遺憾の意を表しておるのです。そうしますと、あの委員会の審議の方法というものは、与党側では、適当ではなかったということを認められますかどうか。この点を一応お伺いしておきます。

長谷川四郎自由民主党

○長谷川(四)委員 私の方で適当にあらずということは、要するに社会党のお方の出席がなかった。これを称して適当にあらずというので、採決という面に立って、過半数があれば委員会は当然開け、採決もできますので、それに対して疑義はないのです。要は、社会党に対してのことだと、こう御了承願いたいと思います。

井上良二日本社会党

○井上委員 この際事務総長に伺いますが、私どもの前回の本委員会における主張は、二十三日の内閣委員会は、宮澤委員長代理が招集したことはないか、そうすると、委員会というものは、委員長代理が招集する権限はない。こういうことで議論を進めてきたのであります。ところが、与党側においては、そうではない、一応委員長の意思を体して、宮澤氏が事務的な処置をしたにすぎない、こういう御意見でございます。それでけっこうでございますが、しからば二十三日の委員会の主宰者は委員長であります。委員長が着席をしなければなりません。委員長が着席をして開会を宣して、そうして、前日の会議で採決ができなかった自分に対する不信任案を審議するに当って、まず自分の一身上に関する問題であるからということで、再びその席を、委員長代理を指名して交代をする必要があります。しかるに、それが行われておりません。この取扱い方は、一体妥当な議事の運営のやり方であるかどうか、この点を事務総長に一応伺います。

鈴木隆夫事務総長

○鈴木事務総長 今、井上さんが仰せられました通りに議事が運営されるのが、最も的確な運営と心得ております。しかしながら、あの場合においては、山本委員長がみずから着かれることを御遠慮になったものと思います。

井上良二日本社会党

○井上委員 委員会は、国会法及び会議規則によって、委員長が招集する権限がある。委員長が招集した以上は、当然その会議の開会を宣することが、委員長の職権である。開会を宣して、そこで前日の自己に対する不信任案を取上り扱うためには、当然それを取り扱うための権限をまかす代理委員長を指名して退席するというのが、委員会の運営における常例であります。それを行わずして、委員長が議席に着かず、かつ開会を宣せず、そうして委員長代理を新たに指名せずやってきた行為は、明らかに議事規則違反であります。違反になったことをそのまま、委員長が着けなかったから、代理委員長が勝手に着いたのだと言う。代理委員長は継続される性質を持っておるものではありません。前日議題に供さずして散会をしておる以上は、当然代理委員長の職権は前日で終っております。新しく委員会が招集され、開会をせられました場合は、当然新しく委員長の代理を選任しなければいけません。そうして、そこで自分に関する一身上の問題を審議して、不信任案が否決されますならば、再び山本委員長が着席するというのが常例であります。そういう常例をとっておりません。これは速記録に明確であります。そういうやり方を今後認めるということになりますと、今後の国会運営に非常な悪例を残します。これがもし先例となって、さようなことが許されるということになりますと、非常に悪例を残すものであります。従ってこの悪例は、何としても私ども承認できません。これに対して与党側及び委員長は、一体そういうことをやっていいとお考えかどうか、この点を明らかにしていただきたい。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 委員長に対するお尋ねもございましたから、私の見解を申し上げます。先日来熱心な討議が繰り返されまして、事態は非常に明確になっておったと思います。私は、完全な理想的な形であの採決が行われたとは考えられない点もあるようでありますが、あえてこれが違法であるとは思われないのでありまして、山本委員長の権限において、翌日の委員会が招集されたものと信じております。従って、望ましい形ではなかったかもしれませんが、両党間での話し合いがついたとのことであります。あえて不法の行動であったということで、この案を見るわけにはいかぬのであります。私どもは、上って参りました案を、本会議でいかに処理していくかということが、議運の使命でありますから、委員会内部における問題は、両党間の了解がついた以上は、これをあくまで追及するとかなんとかいうことでなかろうと思うわけであります。そういう疑義のあるような行動は、なるべく取っていただきたくない。国会法、議事規則等に準拠して、瑕疵のないやり方で案を上げて持ってきてもらいたいということは、私ども望むところであります。今回の問題は、先般来の論議によって大体了解がついたと思いますから、本委員会といたしましては、正常な状態で上ってきたものと認めて、これを本日の本会議で扱いたい、こういう考えであります。

園田直自由民主党

○園田委員 ただいま委員長からお話がありましたが、委員長の不信任が出されておるけれども、それが否決になっており、なお、委員長の権限に基いて招集されたことは明らかであります。なお翌日の会議における議事の進行でありますが、皆さんのおっしゃる通りに、委員長が出て、開会を宣言をするなり、あるいはそうでなくても、委員長代理が議事の当初に当って、委員長不信任の問題であるから、自分が代理でやるということを言うのが、当然のことだと考えます。これが普通何もない委員会であれば、それでいいとしても、ああいう混乱したあとの委員会でございますから、そういう手続を踏み、礼儀を尽し、疑点のないように議事を進行することが、当然望ましい姿であります。でありますが、委員長の不信任案が出されておって、その議事の進行ができなくて、翌日に持ち越して、委員長から頼まれてやったという関係もありますので、今、委員長の言われる通り、違法だとは考えません。将来の進行につきましては、特に混乱時の議事進行等については、十分注意すべきものであるということは、御意見の通りと考えております。従って同委員会の進行が違法とは考えておりませんので、すでに決定をし、両党間で話がついた以上は、本会議に上程されるべきものであると考えます。

井上良二日本社会党

○井上委員 この委員会の運営が不法でないという委員長の解釈及び与党側の解釈なら、私ども遺憾ながら賛成するわけに参りません。といいますのは、私がさいぜんから御説明申し上げておるように、委員長が委員会を招集する権限がある。だから委員長が招集した。これはそれでいいかもしれない。ところがその場合は、委員長が着席しなければならぬ。開会を委員長が宣しなければならぬ。しかし、これは開会を宣して、新しく、前日の運営が妥当にあらずということから、もう一ぺんあとに議事を戻しております。あとに議事を戻した以上は、再び不信任案が上程されてきておりますので、その取扱いを、委員長代理を再び指名して、委員長代理にその案件を取り扱わせる。そういう取扱いをしなければならぬ。それが否決された後に、再び委員長が着席するということが、妥当なやり方であります。そのやり方をとっておらずにやっておりますから、私どもとしては、そういう悪い先例を残したのでは、今後の国会運営の上に悪例を残すということを、主張しておるのであります。だから、そこはやはり成規のルールで運用しませんと、今後いろいろ力関係で、どうでも動かされるんだということをやられたんでは、国会の運営が混乱をしてきます。宮澤委員長代理は、前日の委員会においては選任をされておりますけれども、委員長代理として行うべき権限を行わずに、他の議事を扱ったということから、委員長代理としてて越権が問題になってきておる。そこで翌日またそれをもとへ戻しておる。ところが、宮澤委員長代理みずから散会を宣して、委員長代理としての職権はそれで終止符を打たれておるのに、翌日はまた新しい議題をやっておる。そういう形が行われておりますから、そういうように議事を、はなはだ御都合のいい、一方的な解釈で運営されたんでは、どの党がやるにしましても、非常に悪例を残す。これがもし慣例ということになって、今後こういうことが許されるなら、国会運営はめちゃめちゃであります。そういう点は、事務総長としても、便宜的に、その場合やむを得なかったのだという解釈は許されない。やはりそれだけは、筋道だけは通していただいて、そういう点は再び今後繰り返さないから、あるいは全く行き過ぎであったということを、与党側も率直に認めていただいて、そしてああいう声明炉出されたのだ。ああいう釈明が行われたのだということになりますなら、私どもすなおに、そこまでとやかく言いません。もう一ぺん議事を戻せということを言いませんから、その悪例だけは一応認めていただかなくてはならぬ。

園田直自由民主党

○園田委員 われわれが主張したのは、今井上さんのおっしゃる意見は十分了承しておる、今度の議事進行が、完全無欠のものであり、妥当なものであるから、今後もこういうふうにやる、前例だ、こう主張しておるのではございません。議事の進行ぶり、特に議事規則違反ではないけれども、前日の議事の進行の誤まりを、再確認のために、再び議事を開くような場合に、野党のいない委員会で、与党の人だけでやったということは、これは政党を離れて、今後こういうことはやるべきことじゃないのである。そういう点については、十分われわれも注意をし、将来こういうことを前例として、あくまでやるんだ、そういうことを主張しておるのではありません。やはり、こちらの手落ちの点等も十分認めますが、ただ、これを違法として、無効のものだということじゃない。こう主張をしておるのでありますから、社会党の方の主張も十分了承し、将来の議事進行等については十分注意をいたしたい。こういうつもりで主張しておるのでありますから、御了承願いたい。

井上良二日本社会党

○井上委員 私の方としては、ただいま申し上げます通り、これが前例として、先例になるということが、非常に危険であると思っておるのであります。そういう前例は先例としない。同時に、あの議事運営は、決して芳ばしい議事運営にあらずということを、一応認めていただいて、今後は成規のルールで議事規則に従って運営していくということでございますから、私どもそれ以上、両党間の話がついておりますから、追及しようとはしませんが、その点だけは明確にしておいていただたい。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは懇談を閉じます。速記をとって下さい。

井上良二日本社会党

○井上委員 去る三月二十二日に開かれました内閣委員会において、山本内閣委員長に対する不信任案の取扱いをめぐって、当日の内閣委員会の審議というものは、われわれ考えてはなはだ妥当でないと考えます。と申しますのは、不信任案が上程されますや、委員長は宮澤代理委員長を指名いたしまして、宮澤代理委員長は、不信任案を取り扱う任務を帯びて委員長席に着席されました。しかるに、その委員長不信任案を議題に供せずに、憲法調査会法案の審議を進めたことは、これは全く委員長代理としては違法の行為であると思いますが、それに相違ありませんか。事務総長にお伺いをいたしておきます。

鈴木隆夫事務総長

○鈴木事務総長 今井上さんの仰せられた通り、手続の運び方としては当を得なかったことと存じます。

井上良二日本社会党

○井上委員 同時に、当日は委員長不信任案は、宮澤代理委員長の不手ぎわから、採決ができませんでした。従って、当日は代理委員長が散会を宣しておるのでございます。そこで、当然、翌日内閣委員会が招集されて、案件を処理することになるのでありますが、翌日の招集は、承わるところによると、内閣委員長の意思を受けて、宮澤代理委員長が事務的に招集をいたしたという手続をとられております。それは別にとがめる必要はございません。ただ、そういう手続のもとに開かれた内閣委員会が、招集者であります委員長が開会を宣していない、そうしてまた、委員長がみずからの案件を議題に供するに当りまして、代理委員長を指名して、代理委員長に議席を譲る処置がとられていない。これは、明らかに議事運営の上から、また速記録を見ましても、さようなことが明らかでございますので、かような運営のあり方というものは、はなはだ妥当でないと考えますが、これに対して事務総長はどうお考えになりますか。

鈴木隆夫事務総長

○鈴木事務総長 その点も私ども同感であります。

井上良二日本社会党

○井上委員 しからば、かようなことは今後議事運営上いろいろ問題を残しますから、これを先例とはしないということを委員長は確認をされますか。この点を明らかにしていただきたい。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 先刻来御論議のあった点は、全員御了承のことと思います。私は二十二日、二十三日の内閣委員会においてなされたる運営の措置につきましては、遺憾の点があることと思います。従いまして、こういう運営の仕方を前例としてはならぬものだと存じます。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 そこで本日の日程第一でございますが、内閣委員長山本粂吉君の報告がありまして、これに賛成、反対の討論の通告がございます。反対は社会党の稻村隆一君、小会派クラブの中原健次君、賛成は自民党の高橋等君、先刻の理事会では、憲法に関する大法案でありますから、これも前例を破って、特に小会派にも十分程度の発言を許したらどうかということで、理事会では意見の一致を見ました。従いまして、三君の賛否両論ともこれを許すことにいたします。持ち時間は大体十分程度、しかし稻村君のは社会党からの申し込みもありまして、十分では原稿が終り切らぬそうでございます。二、三分延びるやもしれないということでございますから、議長においてはお含みの上、適当に処理されんことを希望いたします。さよう決定してよろしゅうございますか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それではさよう決定いたします。  次は日程第二、第三、科学技術振興対策特別委員長の有田喜一君の報告がありまして、第二は原子燃料公社法案、第三は核原料物質開発促進臨時措置法案、いずれも内閣提出、委員会は全会一致でございます。ただし委員会には小会派が出ておりませんので、小会派のうち、労農、共産党はこれに反対でございます。  なお日程第一の採決の問題をお諮りしておりませんでしたが、これは記名投票で採決することにいたします。さよう決定してよろしゅうございますか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 第二、第三は起立採決にお願いいたします。  日程第四、第五・第六、第七、大蔵委員長松原喜之次君の報告がございます。この四案はいずれも社会党、小会派クラブは反対でございます。これも起立採決。日程第四、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、これに討論の通告がございます。社会党有馬輝武君、これはどうしましょうか。

野原覺日本社会党

○野原委員 僕もちょっとうっかりしておったのですが、やって下さい。

井上良二日本社会党

○井上委員 ぜひお願いいたします。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは日程第四には有馬輝武君の反対討論があります。前例によって十分以内、採決は起立採決。日程第八、法務委員長高橋禎一君の報告がありまして、全会一致でございます。それから日程第九、商工委員長の神田博君の報告がありまして、これも全会一致でございます。日程第十、第十一、内閣委員長山本粂吉君の報告がありまして、これも全会一致でございます。なお内閣委員会から、労働省設置法等の一部を改正する法律案が全会一致で上って参りましたから、日程第十、第十一に追加してやらしていただきます。それから日程第十二、逓信委員長松前君の報告がありまして、これも全会一致でございます。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 文教委員会から提出されました公聴会開会承認要求の件についてお諮りいたします。すなわち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律案、及び、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案について、公聴会を開きたいとの要求でありまして、その開会の日取りは、来月七日土曜日、と、九日月曜日の二日間とのことでございます。本件は委員会の要求の通り承認すべきものと答申するに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 以上の通りでございますが、先刻申し上げた通り、本日は川島君の社会党党葬が大宮で行われますので、議長も参列されますし、事務総長も参列されると思います。自由民主党からも福永健司君が、党を代表して参列することになっております。社会党は全員あげて葬儀に参列することでおりましょうから、従って、本会議開会を午後四時と一応きめておいていただきます。その時刻になりまして、各党の都合をお伺いいたしまして、振鈴等取り計らうことといたします。

井上良二日本社会党

○井上委員 非常に御迷惑をかけますが、四時ごろに大体開かれるように帰ってくるつもりでありますけれども、そうしますと、きょうは、緊急質問及び憲法調査会法の討論及び採決等、非常に重要な議案が山積しておりますので、日程中、もしあまりおそくなるようでございましたらば、明日また本会議が開かれますから、院内交渉でもって、途中で日程を翌日に回すことがあり得ることを、あらかじめ御了承願いたいと思います。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ただいま井上君の発言、御了承願えますか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは、そういうふうにいたしましょう。院内において時刻等を見計らって、院内交渉であと回しするとか、翌日に回すとかいうことを御決定願います。一応ただいまお諮り申し上げた通りの日程をもって、午後四時ごろから本会議を開くことにいたします。  それでは、議運はこれをもって散会いたします。    午前十一時三十分散会

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