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24回国会衆議院1956/03/23

議院運営委員会 第28号

発言数
109
登壇者
11
会派数
2
開催日
1956/03/23

会議録

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。  本日の本会議の議事運営について御協議申し上げたいと思います。先刻来理事会等を開きまして、意見の一致した部分もあり、意見の一致せざるまま本委員会に議題となっておるものもございます。本日は議運といたしましては、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、それから社会党提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、なお社会党提出として、公職選挙法改正に関する調査特別委員会の委員二十五人を五十人に増員すべしとの動議、これらの本会議における扱い方について御協議申し上げますが、先刻の理事会では、公職選挙法の一部を改正する法律案のうち、内閣提出のものに対して、社会党側は一事不再議の原則に背反する疑いがあるというので、提案責任者たる政府側の意見を求めたいということで、太田国務大臣を議運においで願った次第でございます。なお、法律上の見解等につきましては、法制局長官も一緒に参っておりまするので、その方からも答弁があるはずでございます。  太田国務大臣に対する質疑に先だちまして、事務的な問題から処理して参りたいと思いますが、公職選挙法改正に関する調査特別委員会の委員増員の件につきましては、目下社会党と自由党との間に交渉中でございます。本会議開会までに両党の意見が一致いたしますれば、その動議は社会党側から撤回していただきまして、議長発議をもって両党の意見の合致した部分を議長から宣告願うことに御了承を願います。さよう決定してよろしゅうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 異議なきものと認めまして、さよう決定いたしました。     —————————————

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 そこで、公職選挙法の一部を改正する法律案は、内閣提出と社会党提出との両案がございます。本日、本会議にもし上程するとなれば、この両案のうち、いずれを優先的に議題となすか、そのことについて各党の意見を承わります。

井上良二日本社会党

○井上委員 いろいろ御都合がございましょうけれども、議事運営の慣例等から考えますると、当然提出いたしました順序によりまして先議していく方が、円滑になりはせぬかと考えますから、社会党が提案をいたしました公職選挙法の一部を改正する法律案をまず本会議で趣旨説明を求め、これに質疑がありますならば、これの質疑をばやる、さらにその次に政府案の趣旨説明を求めてもよろしい、同時に質疑は一括してもけっこうですから、社会党の方の案を先に趣旨説明を終って、それから内閣提出の方の趣旨説明を求める、それから質疑に入る、こういうことにしてもいいではないかと考えます。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 この両件のうち、最も多くの関心を呼んでおり、ここ数日来の経過等にかんがみても注目を浴びておるのは、まさしく政府提出の案であります。さような観点から、だいぶん上程がおくれておる意味よりいたしましても、政府提案の方を先議される方が適当であろうと思います。もっとも先議とかなんとか申しましても、両方ともきょうは上るわけでございますから、さして双方こだわることはないと思いますが、しかし一方の社会党提出の案につきましては、趣旨説明を伺うのみで、自由民主党といたしましては、ただいまのところ質疑をいたさないつもりでおります。さような次第でありますから、質疑等があります案件を先に願って、その後に比較的短時間で済む社会党御提出の案件を上程する、さようにお取り運び願いたいと思います。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 それは今井上さんが言われたように、わが党提案の方は十五日提出、政府提案の方は十九日提出、そこで、政府提案の方に関心があるというのは、いささか無理があるという点で関心があるのではないか。私は、やはり順序として社会党の案を先に説明を受け、それからゆっくり政府提案の説明を受けてもいいのではないか。もう一つは議場の都合からいっても、社会党が先にやった方が、議場があと緊張して全員が残ってお聞き願えると思うので、そうしてもらった方がいいのではないかと思います。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 それでは、これはいろいろ言っておっても切りがないことだから、どうでしょう。説明は政府案を先にして、その次に社会党案を御説明願って、そうして質疑をいたす、こういう形でいったらいかがですか。その質疑というのは政府案に対するものだけなんですから……。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 これは社会党がかねてから留保しておったものでありまして、従来の慣例等からいきまして、先議案件があとに説明されるというようなことは、将来にとっても悪例となるので、やはり慣例に従いまして——ことに内容につきましては申すまでもありませんが、簡潔なものでありますから、これはやはりあとで政府案をゆっくり聞いて質疑をする、こういう従来の慣例等に従いまして、この点政府並びに与党におきましても、まげて御了承を願いたい。これが将来のまた一つの慣例となるものですから、どうか一つ従来の慣例を守っていただくということで、お願いいたしたいと思います。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 慣例と言われますが、先にきたものが常に先というような慣例では、必ずしもないように思います。どうでしょう。これで何とか言って、あまり時間がかかるのもなんですから、先に委員長の言われた太田長官等に対する質疑を進めていただいて、大体両方の考え方がわかりましたら、両方話し合いをつけるということで進めていただいたら……。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ただいま福永君の発言もございましたので、両案のうちいずれを先に説明するかの問題は、後刻御相談願うことといたしまして、太田国務大臣に対する質疑に入りたいと思います。

野原覺日本社会党

○野原委員 まず最初に私からお尋ねをしたいと思いますのは、このたび政府から提出せられました公職選挙法の一部を改正する法律案、この内容は私どもしさいに検討をしてみたのでございます。ところが驚くべきことには、この二十四通常国会において、すでに公職選挙法の一部改正法が審議をされておりまして、太田さんも御承知のように、三月一日に衆議院では成立をしておるわけであります。この三月一日に成立を見た公職選挙法の一部改正法と、このたび提案になった公職選挙法の一部改正とでは、同一内容のものが実は随所に出ておる。私の指摘があるいは足らぬかもわかりませんが、私の検討によりますと、十数カ所出ておるのであります。このことは、同一内容のものが同一国会において、しかも会期の時期を接近して審議されるということになるわけでございますから、これは国会法にあろうとあるまいと、議事法の通則である一事不再議の原則に照らしてみて、明らかに抵触する、こういう見解を私ども持っておるのでございますが、一体自治庁長官は、提案責任者としてその点に対してどのような見解を持たれるか、まずその個所から承わりたいと思う。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 ただいま野原さんの御質問の一事不再議の問題は、私どもも国会運営上の原則と思っております。旧憲法時代と違いますが、国会を運営するにつきまして、同じ事柄を議するということはいけない、そういう大原則については全く同感でございます。しからば御指摘の、先般衆議院を通り、参議院も通っておりますが、あの公職選挙法の一部改正という、問題になった点と、今回新たに政府が出した小選挙区制における問題とでは、各項目等に同一内容のものが御指摘せられるということでございますけれども、根本におきまして、私の考え方を申し上げたいと思います。  さように一事不再議の原則というものは重大でございまするから、法律に詳しくない私は、特にこの点につきまして、自治庁の役人たち並びに法制局長官等と、とくと相談したのでございます。私の考えるところにおきましては、先般の公職選挙法の一部改正という問題は、主として参議院における選挙をねらったものでございます。衆議院に関するものもございますが、それは現在の中選挙区をもととしてやったものでございます。今回の小選挙区制度という、目的も、趣意も、客観的事態も違っておるものに対しましては、全く別個の目的であり、趣意であると思うのでございます。一事不再議の原則というものは、かような目的も趣旨も違っておるものの場合における個々の問題とは、切り離すべきものである。違っておるものである。私はこう考えておるのでございます。法律のこまかいことにつきましては、私の答弁に間違いがあっても困りますから、法制局長官からも付随して御説明いたすようにいたしたいと存じ上げます。

野原覺日本社会党

○野原委員 法制局長官の見解は、必要があれば私から要求いたします。あなたが提案の責任者でございますから、やはり提案責任者の見解を私はただしておく。そこで今あなたの御答弁によると、目的も趣旨も違うから、実は抵触しない。なるほど同一内容のものが二回審議されることになることは、これはお認めになられるようであります。けれども、目的と趣旨が違うからと、こういうことでございますが、私に言わしむれば、これは公職選挙法の一部を改正する法律案なんだ、この前も公職選挙法の一部を改正する法律案なんだ、選挙法の一部を改正するという目的、趣旨において、一体どこに違いがあるというのか、あるいはこの前のは参議院において重点がある。今度は衆議院が重点らしいようなお話でございますけれども、「第百四十四条第一項第一号中「五千枚」を「三千枚」に改める。」という個所でありますが、これは選挙運動用のポスターのところをごらんいただけばわかるように、旧法においては選挙運動用のポスターは二千枚ということであったわけであります。ところが、この三月一日に成立をした新法によりますと、五千枚ということになっておるはずである。それが今度の改正案によれば、三千枚に改められておる。同じポスターという内容、しかも同じ選挙という同一の目的、選挙法の改正という同一の趣旨において、これは明らかにあなたの答弁が、私の質問に答えていないということになろうかと思う。この第百四十四条の第一項第一号の内容を、一体どう考えるのか。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 公職選挙法の一部改正という点におきましては、同一でございます。しかし、内容が、目的が、趣意が、一方は中選挙区の現在、あるいは参議院制度に関するものでございまして、小選挙区制度という前提において、目的において、趣意において違っておるのでございます。第百四十四条第一項第一号のポスターの点につきましては、法制局長官及び選挙部長からこまかく御説明申し上げます。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 この一事不再議の原則の内容につきましては、ただいま太田長官から御説明ございました通りに実は私ども考えております。これは法律案の場合をとれば、機械的に同じ条項を改正する、直ちに一事不再議の原則に抵触する、こういう問題には、必ずしもならないと考えております。これは、やはり一事と申しますのは、その条項が同一であるということだけでなく、それを改正するに至った背景、つまり趣旨、目的あるいは客観的事情をあわせて、それが一事に当るかどうかということを判断すべきものと考えるわけであります。これは過去の実例を見ましても、同一の名前の法律案が何回か同一国会で改正されておる例は多々ございます。今度のも。内容は公職選挙法の一部改正法律案、どちらもそうでございますが、内容が違う、目的が違うということは、自治庁長官から申し上げた通りであります。特に御指摘の百四十四条第一項第一号でございますが、これは先般成立いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案で、選挙運動用のポスターを二千枚から五千枚にふやしております。これは御承知のように、個人演説会の告示用のポスターの制度を廃止いたしまして、三千枚のその部分を形式的に改めて、選挙運動用ポスターに合併したことに伴うものであります。これは現在の中選挙区を前提にして行われたものであります。今回は小選挙区制実施に伴いまして、選挙区の状況等を見ましてこの五千枚を三千枚にいたしたい。こういうことでございます。なお一部は、政党の政治活動の方のワクを広げるということから、そちらの方にも回っておる。これは全く先般の改正の趣旨と、今回の改正の趣旨とは違うのでございまして、こういうのは私の理解するところによれば、一事不再議の原則には抵触しないものと、かように考えております。(「その通り」)

野原覺日本社会党

○野原委員 とんでもない。その通りじゃないのであって、私はただいまの答弁は全く了解できない。これは長官に重ねてお尋ねをいたしますが、選挙のワクが変ったのですよ。今までは中選挙区であった。ところが小選挙区という選挙のワクが狭められたから、五千枚というポスターが三千枚、そういう数に減ったのだ。だから、これは一事不再議の原則に抵触しないというようなことは、全くの詭弁でございますよ。  そこで私はお尋ねしますが、第九十二条の第一号を見て下さい。これを見てみますと、供託金の十万円というのが、今度は二十万円に改めておるではないですか。一体小選挙区になれば、あなた方の趣意によりますと、金は要らぬはずなんだ。その十万円が二十万円に供託金の場合はふくらまされて、ポスターの場合は減らされておる。従って、これはどう考えても、選挙区がどうあろうとも、公職選挙法の改正というその内容において、私どもは一事不再議ということを原則として問題にしなければならぬと思う。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 小選挙区制度と現在の中選挙区制度との違いは、単なるワクだけではございません。何となれば、小選挙区制度の柱となるものは、政党運動、政党組織というものを中心にして、政策をもって争うところにあるのでございます。先ほどのポスターにおきましても、政党の使うポスターを勘定に入れて作っておるところも、その一端でございます。すなわちただ区域を、ワクを縮めたというだけではなくて、小選挙区の魂というものは、個人本位であったところの今までの制度を、政党を主とした、政党の公認制度による政治運動、選挙運動まで許すという内容のものにしたのでありまして、その点において、私どもの言う趣旨、目的において違っておるものでございます。しからば、ただいまの二十万円に供託金を増したという問題は、これまた法制局長官等からお話がございましょうけれども、小選挙区になりまして、たくさんの人がどういうように動くかといういろいろな点を勘案いたしまして、経済上の理由というよりも、二十万円にするのが適当と考えたのでございます。ただし、これは前の改正にはございません。一事不再議の問題には関係ないと私は解釈しております。なお二十万円につきまして、もし御説明を要するというのならば、選挙部長から申し上げます。

野原覺日本社会党

○野原委員 そこで、私は総括的に私の意見をあとで申し上げてもいいわけだが、重ねて参考のためにもう一点お尋ねします。第百五十一条の第二項に候補者の経歴放送の回数が規定されております。これは三月一日に衆議院で成立をいたしました現行法によりますと、経歴放送は「衆議院議員の選挙にあっては概ね十回、その他の選挙にあっては概ね五回とする。」、こうある。旧法は従来はすべて十回であった。ところが今度の改正法を見ますと、衆議院議員の選挙にあっても、その他と同様に経歴放送はおおむね五回と切り下げておる。これはあなたの考えておる今回の小選挙区の趣旨からながめて、一体どういうように関連づけて私どもは解釈したらよいのか。十回が五回になったのはどういうわけか、聞きたい。(「内容だ、内容だ」と呼ぶ者あり)内容々々と言うけれども、この問題は関係があるのだ。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 一事不再議に関係がないことなら……。

野原覺日本社会党

○野原委員 一事不再議に関係があるから聞いておるのだ。一事不再議の原則というものは、同一内容のものが重ねて審議されるというところに問題があるのですよ。だから、あなた方は内容はこの議運では困るというけれども、その内容が果して同一内容のものであるかどうかを論議しなければ、私どもはこの一事不再議の原則という問題を議運としては伺うことができない。  そこで今長官のお話を聞くと、魂が違うのだ、中選挙区と小選挙区とは魂が違うのだ、趣旨が違うからと、こうあなたは言っておる。私どもは法律を改正する場合には、どういう場合でも、その改正法の趣旨というものは、これは主観的なものですから違うのです。そういう改正の精神という立場に立てば、これは主観的なものであるから、違ってくるかと思うのだが、しかし同じ選挙法の改正という同一議案、しかも同じ事柄を二回審議するということは、明らかにこれは一事不再議の原則に反するのではないか。私の経歴放送についての御答弁をお願いいたします。——これは法制局長官じゃない、提案者だ。法律の疑義について君は言ったらいいので、提案者の答弁を私は求める。あなたのいわゆる魂から言えば、どういうふうに解釈されるか聞きたい。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 簡単に申し上げます。小選挙区の趣意によってかくのごとく改正いたしたのでございます。中選挙区の考えからではございません。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 あなたは自治庁長官、国務大臣の太田さんであると同時に、一個の衆議院議員として私どもはあなたを遇しておるわけであります。また事実そうであります。そこで一事不再議の原則というものは、国権の最高機関たる国会において、同一事項を同一国会に、しかも最も接近せるときにおいて扱ってはならないというのが、一事不再議の原則でございます。これは失礼なことを申し上げますが、法制局長官の言う法理論上の解釈より、国会を貫く精神として、明治憲法時代以来継承されておる事柄であります。従いまして、あなたはその選挙法の内容が違う、前回審議せられたものは中選挙区制に基くものである、今回のものは小選挙区制を中心としたものである、こう言うが、私はそれは選挙法の中におけるところの解釈であり、区別であって、選挙とは何か、選挙の最高の目的はいずこにあるか、選挙とは、そもそも憲法に保障せられたるところの国民の自由なる意思によってそれぞれのものを選挙するのだ。この選挙の精神から申しますならば、中といい、小という問題であなたが区別するのはおかしい。選挙法というものの崇高な精神を、私どもこの国会において、しかも接近せる間においてもてあそぶということは、一事不再議の原則の上から、国会運営上において避けなければならぬというのが私どもの主張しておるところなんだ。あなたはそれを中といい、小ということによって区別することは、これは少し詭弁ではないですか。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 私は中・小と区別することは断じて詭弁でないと思います。それだから世間でも問題になり、批判もあり、皆様方も御批判なさっておることと思います。違っておればこそ、ここに中、小の問題が起るのであり、各国の例を見ましても、中選挙区と大選挙区、あるいは比例代表の問題というものは、非常な議論をしたところでございます。選挙と言えば同じである。公職選挙と言えば、文字は同じでございますが、これに盛る内容が、小選挙区であると中選挙区であるとにおいては、非常な違いがある。しからばこそ、この時局に当って私どもはこれを提案して、政界のために一つの道を開きたい、こう考えておる次第でございます。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 あなたは今各国の事例を引かれましたが、その各国の事例の中において、同一国会の中において、しかもこういうような相接近せるときにおいて、この中選挙区と大選挙区の問題はないのであります。私どもこれを取り上げるのは、本国会において今月、しかも新たな選挙法の改正を行おうとして出すところに異議がある。私どもは同一国会の中において、まさに政府提出原案を修正したることを知っております。これはおそらく法制局長官お調べになっておるでしょう。われわれとしても同じ政府の中において、同じ政府の提案した原案を変えることばありました。この先例は知っております。しかしそれはきわめて小部分な問題であります。さらにまた今日のように接近せるときに、同じ三月の月においてやるというところに、そもそもこの一事不再議というものの根本精神に反するということを私は述べておる。たとえばこの国会は昨年の十二月召集されたものであります。本年の五月にこれを出すというならば、同じ国会なりといえども、私はその中において全然認められないというのではない。幾らかの考慮の余地なしとしない。同じ三月に選挙法が通過し、また同じ三月この原案を提出されるということは、これはあまりにも接近しておるではありませんか。私は一事不再議の原理というものは、こういう状態においては精神的にも決して許さるべきものではない、こういう解釈をとるのですが、いかがでしょうか。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 一事不再議の原則に関しましては、これはお説の通り国会がおきめになることでございまして、私どもが申し上げるのはいささか潜越かと思いますけれども、政府といたしましては、この法案を出すにおいては、一事不再議の原則に抵触するやいなやは、十分に実は考えたところでございます。従いまして、その考えたところを先ほども申し上げたわけであります。先ほど申し上げました通りに、一事不再議の原則というのは、やはりある事項について国会が御議決になる。それを何ら変更する事情、背景がないのに、さらに同じ事項についてもう一ぺん違った議決をされる。これがいわゆる一事不再議の原則だと思います。こういうことを認めれば、会議体としての国会の議事運営が混乱する。こういうことから一事不再議の原則が認められておることと思います。従いまして、半面から申しますれば、そういうことに抵触しない範囲においては、一事不再議の原則の適用というものは、また考えられなければならないものだと思う。先ほど申しましたように、一事と申しますのは、決して機械的にある条項だけとらえておるのではない。それが背景になっておる趣旨、理由、あるいは客観的情勢、こういうもので、一事不再議なりやいなやが判断さるべきものであると考える。先般成立いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案は、先ほど自治庁長官から御説明があった通り、主として参議院議員の選挙を取り扱ったものであります。もちろんその規定の取扱い上、衆議院議員の選挙にも多少触れておりますが、衆議院議員の選挙については現行の選挙区制を前提といたしております。これを今度小選挙区制を前提として改正いたしたいというわけであります。あるいは前の法律案が成立したときと、今度提出したときと時期が非常に接近しておるではないか、こういうお話でございますが、これは従来の例から見ても、相当接近して同じような法律案が国会に提案される、そういう事例はあります。極端に申しますれば、同じ一週間内に成立した事例もございます。そういうことでございまして、それぞれ内容が違い、趣旨が違い、目的が違う。そういうことから言えば、当然これは一事不再議の原則に当らないものである、かように考えておるわけであります。また施行期日から申しましても、先ほど成立いたしました選挙法は三月十五日から施行されております。この新しい法案は次の総選挙ということになっておりまして、施行期日から申しても時期的に相当間がある、かように考えております。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 あなたの方の論法を聞いておると、大臣の不信任の場合、同一大臣で、しかも不信任内容が違っておる場合には、これは一事不再議に抵触するか、しませんか。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 太田さんに聞くことじゃない。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 関連がある。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 不信任の問題は、国会でおきめになることで、私からこの問題について触れて申し上げる必要はないと思う。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 太田さんにちょっとお聞きしたいのです。先ほど、中選挙区制が小選挙区制に今度は変るから、趣旨において違ってくるという御説明でありましたが、小選挙区になると、区制の問題とか、選挙区審査会を作るとかいう特殊の問題のあることは、わかるのですけれども、そういうことに関係のない、選挙運動に関する規定というもののあることは、おわかりになりますか。小選挙区、中選挙区に関係なしに、選挙運動の一般の規定のあることを……。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 関係のある問題があります。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 中選挙区とか、小選挙区とか、大選挙区とかに関係なく、たとえば演説会に関するものとか、ポスターに関するものとか、立会演説などというものは、中選挙区であろうと、小選挙区であろうと、そういうことに関係なしにある規定がたくさんある。そういうものは、必ずしも小選挙区制だから、それにみんな右へならえということはないですよ。たとえば連座制の強化とか、選挙違反に対する取締りの規定などというものは、小選挙区になっても、中選挙区でも、大選挙区であっても、そういうことに関係なしに必要な選挙の取締りの法規である。そういうものがたくさんあるということは、おわかりになるかというのだ。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 選挙運動の方法によって、いろいろ違ってきますので、小選挙区のもとにおいてはポスターをどうするか、これは中選挙区の場合と比較しても考えなければならぬ。あるいは立会演説をどうするか、これをやめたということについて、いろいろ議論がございますが、イギリス等においては、小選挙区で一切やっておらないような事情を考えまして、とってしまった。一方にもあり、他方にもありというのは、立会演説、ポスター、たくさんありますが、今回の改正は、主力を、主点を、目的を、趣旨を小選挙区に置いて、諸般の改正をしたのであります。中選挙区のものとの関係ではございません。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 ただ、そういう議論をしておると、議論が分れてしまいますから、具体的事実について、法制局長官でもいいが、そういうことならば、こういう規定がある。経歴放送をするという場合に、この前の参議院の方から出されました法律では、衆議院は十回、参議院は五回というふうに、二つに分けております。それを今度の法律では、また一本にするということになっておりますけれども、これは同一内容に対する法案と見ることはできませんか。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 前回の改正は、内容は、衆議院議員選挙以外の選挙について、経歴放送の回数は、十回をおおむね五回に減少したものと考えます。衆議院選挙についてお触れになっていない。今回は、衆議院議員選挙について、小選挙区を前提として、回数を十回から五回にした。こういうことでございます。内容は違うと私は考えております。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 それを今度は、衆議院の十回を除くというのですから——経歴放送という条項の中で、参議院の方の前に通っておる方は、衆議院と、衆議院以外のものと区別しておる。今度は衆議院だけを削るというのだから、同じ内容を入れたり、削ったりしておる。それでも一体、同一内容と言えませんか。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 経歴放送という点においては、同じ事項であります。しかし、前回改正した事項は、衆議院議員の選挙以外の選挙について減少されております。衆議院議員に触れておらない。形式的には、衆議院議員選挙の点についても触れておりますけれども、内容から申せば、衆議院議員以外のものを、おおむね十回から、おおむね五回まで減少された。今回のは、この前の改正でお触れになりました衆議院議員選挙以外の点には触れておりません。前回お触れになりませんでした衆議院議員のことだけについて触れておる。これをおおむね十回からおおむね五回にしたので、内容は違っておると考えております。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 そんなことはないのですけれども、もう一つ聞いておきますが、立会演説会について、この前の修正では、天災その他の特別の場合は立会演説会を除外するという。それを今度は全部を除外するという。立会演説会にもワクがあって、この前のときは一つのワクの中の一部を除外する。今度はその一部も含んだ全部をやめるというのですから、同じ立会演説会のことについて、同一内容について提案されておるじゃないか。そういう点については……。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 先ほど来申し上げましたが、立会演説会については、今回の規定は、小選挙区を前提といたしまして、小選挙区下において立会演説会の必要があるか、ないかということから判断をいたしまして、小選挙区のもとにおいては、候補者も少くなる。こういうことを前提といたしまして、立会演説会の必要はない。そういう理由で削られたものと考えております。

野原覺日本社会党

○野原委員 先ほど法制局長官の答弁を聞きますと、一事不再議の一事とは、背景とか、理由とか、趣旨とかによって、その一事の内容が規定されるのだ、こういうことであったわけです。そこで私は、これは太田長官と法制局長官の両者にお尋ねいたしますが、小選挙区制をしかなければならない理由、それから小選挙区制の趣旨あるいは背景でもよろしいのでございます。そういう点から考えて、ポスターは一体どうあるべきなのか。中選挙区制の趣旨、理由、背景等から考えて、ポスターはどうなければならぬか。この点について承わりたい。   〔「実質審議に入っておる」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ちょっと御注意申し上げますが、一事不再議の原則の質問でないように考えますが……。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 ただいまの点は、実は私からお答えすべきことかどうか存じませんけれども、やはり提案されました御趣旨として、小選挙区下においては、こういうポスターがいい、こういう経歴放送の回数が合理的である、こういう理由で改正をいたしたいというので、御提案をされたものと考えております。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○太田国務大臣 同様でございます。

野原覺日本社会党

○野原委員 百六十四条の二の七項を見てみますと、個人演説会に必要なポスター、これは現行法によりますと、廃止になっておる。中選挙区を建前とする現行法によれば、個人演説会告知用ポスターの制度は廃止しておる。ところが、今度選挙区を狭めた小選挙区の場合を見てみますと、個人演説会の会場外においても、ポスター、立て札及び看板類を使用することができるように改めた。非常に緩和をしたわけであります。これはどう考えても、選挙区が広いという理由からいうならば、むしろ逆でなければならぬと思うけれども、小選挙区の場合にはそれが緩和されて、中選挙区の場合に狭められておる。あるところは、またそれが逆になっておる。そういうものが随所にあるわけであります。従って、一時不再議の原則の一事は、そういう理由や趣旨ではなしに、やはり選挙法の改正という点から、私どもは考えていかねばならぬ。これは政府の見解でありますが、こういう点は、議運が決定する——、国会自身が決定することであるから、私は申し上げませんけれども、これはどう考えても、一事不再議の原則に抵触しますよ。あなたの答弁は速記に載っておりますから、私は改めて問題にいたしますけれども、時間の制限等もあって、これ以上申し上げません。その他の諸君に関連があればですが……。従って抵触しておるから、この国会における上程等についても、おのずからそこから私どもの態度も出てくるかもしれない、ということだけは提案者として考えておいていただきたい。   〔「約束の時間は超過した」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 時間は過ぎております。けれども、せっかくでございますから、もう一ぺんだけ。中村君。

中村高一日本社会党

○中村(高)委員 同じ議会で何度でも——たとえば選挙法改正というようなものを、何度でも提出するということがあり得るのですか。

林修三法制局長官

○林(修)政府委員 これは第一回国会以来の例をごらんになりますれば、わかると存じますが、第二十二国会においても、補助金等の臨時特例等に関する法律は、四回にわたって改正されております。しかも、ほとんど同じ条項を四回にわたって改正されております。あるいは地方自治法の一部を改正する法律のごときは、同一国会において八回も改正された例もございます。そういうふうに、同じ法律はもちろんでございますが、同じ法律の同じ条項を、数回にわたって改正した例は、枚挙にいとまがないほどあるわけであります。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは太田国務大臣、林法制局長官はけっこうであります。  取扱いの問題について御協議申し上げます。先刻来、公職選挙法の一部を改正する法律案について、政府提出、社会党提出両案があるので、どっちを先に説明するかという問題でございます。御意見はございましょうか。

松岡松平自由民主党

○松岡(松)委員 政府提案の法律案よりかけていただきたい。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 それは、さっき福永さんも言われたけれども、必ずしも先に届け出たものからとなっておらない。私は、これを認めないわけではありません。しかし、社会党が先に出したものを、どうして先にかけられないか。これは理由がない。長時間を要するからとか、特殊な、先に上程しなければならぬという論拠があれば、それを伺った上で、なるほど、それは自由民主党のおっしゃることがもっともだ、社会党は間違いであるからとなれば、あとで私の方の説明をいたしたいと、譲ることにやぶさかでありません。先議案件として先に出しておるものを、先にやれないという、はなはだ不合理なことが社会党側にあるならば、慎しんで承わって、その上で反省すべきものがあれば、反省をします。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 反省とかなんとかいう問題ではありませんが、率直に申しまして、この両案のうちで、先ほども申し上げたように、まさに注目の焦点は政府案であります。さような案件について先議することが適当であろう、こういうふうに考えて私は主張しておるわけであります。ただし、結論的に申し上げますが、選挙法改正のことは、いわば内容的にはいろいろな違いがありまするけれども、相関連する法案でありまするから、相互に同時上程のような趣旨で話し合うことはよろしかろうと思いますが、ここで、どちらが先だ、あとだ、ということのみやたらに議論しておりますと、私どもは私どもなりの理由も十分持っております。あなたの方もそうでございます。結論のつくような話し合いが必要であろう、こういうわけであります。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 結論がつくような話合いはけっこうです。ただ、今申しますように、注目されておるものは政府案なりとおっしゃるが、私どもの提案しておる改正法律案の中心は、選挙の公営を強化し、資金面においても厳格にし、選挙の趣旨を徹底し、公明にしてなおかつ民主的にやり得るところの、最も時代の進運に適応する法案なりと思っておるので、その点においては、それぞれの相違がありますから、それを、いずれを先議案件とするという論拠にはならない。社会党の方が先に出しておるけれども、政府案を先にやらしてくれというところの論拠がありますれば、お譲りするにやぶさかでない。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 両党の意見が全く対立しておるので、調整したいと思います。今社会党は、社会党提案のものを先にやれということです。自由民主党は、政府案を先にやれとおっしゃる。その間やや趣旨の違っておるのは、福永君の発言で、両方とも重大な法案だから、政府案を先に説明し、続いて社会党案を説明し、そうして質疑に入る。こういう中間的な妥協案が出ておるのですが、こういうふうに扱っていかがですか。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 太田自治庁長官、林法制局長官の答弁を聞いても、先般来、私どもの申し上げたように、選挙制度調査会の手続等の経過を考えても、私どもは、政府提案のこの法律案は、本日の本会議に上程すべきにあらずという見解を原則的にとっておるわけで、これは御承知だと思う。その意味においても、社会党の案を本日は趣旨説明をやってもらいたい。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ちょっと新たなる議論が出て参りまして、社会党のただいまの主張は、政府案を本日上程すべからずという根拠の前に立って、しかるがゆえに(「疑義があるからですよ」と呼ぶ者あり)しかるがゆえに一方を上程すべし、こういうことのようであります。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 山本君の今言われたことは、非常に重大問題であります。しかし、すでに過去数日間にわたっていろいろな折衝があり、また今、政府の責任者といろいろ質疑応答があったわけでありますが、意見はそれぞれにあります。社会党の諸君が、この点について御意見等を言われるなら、われわれは、われわれなりの意見があるのでありますが、政府と諸君との間の質疑応答でありましたので、私どもも遠慮をして、言葉を差しはさまなかったわけであります。私どもから申しますと、社会党の諸君が上程すべきにあらずというようなことを言われるのは、いささか行き過ぎであると思います。(「本日は、ですよ」と呼ぶ者あり)さような点につきましては、本日は、と言われることになりますれば、ますますもって、本日はいけないが、あすはいいというようなことでありますと、一事不再議の問題と関係がないということを、みずから露呈されておるということであります。(「もう少しお聞きしてから、それからだ」と呼ぶ者あり)聞くことについては、先ほど十分お聞きになったし、またどの程度に聞くかということについては、双方話し合いで聞きましたのでありますが、若干皆様の方でも、いろいろまだ申したいことがあろうと思います。それはいずれ、ゆるゆる慎重に委員会において御検討いただけば、けっこうでございます。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 上程だけの問題では論議が尽されていると思いますが、先刻福永さんが発言されたような、同時上程の形式による審議の仕方を進めることに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕   〔「ちょっと待って下さい」と呼び、その他発言する者多し〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 賛成多数。よって政府提出の公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨説明を聞き、続いて公職選挙法の一部を改正する法律案、社会党提出の案件の趣旨説明を承わる……。   〔「民主的にやれ」と呼び、その他発言する者多く、聴取不能〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 最も民主的にやっておるつもりであります。   〔「委員長、発言を許さないのか」と呼び、その他発言する者多し〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 今、私の発言中であります。政府提出の公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨説明者は、太田国務大臣でございます。これに対し質疑の通告がございます。社会党島上善五郎君、小会派クラブ小山亮君、島上君は総理大臣、自治庁長官の答弁の要求がございます。小山亮君も同様、総理大臣、自治庁長官の答弁の要求がございます。社会党提案の公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨説明は、鈴木義男君であります。これに対しては質疑の通告がございません。よって本案は本日の本会議に、先ほど多数の賛成を得て決定した通り、これを上程いたしまして、そうして政府提出の説明、社会党提出の案件の説明、続いて質疑を行います。慣例によりまして、質疑者の時間を決定したいと思います。時間について御意見がございましょうか。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 委員長、ちょっとあんまり押えつけ過ぎておると思う。あなたは、自分では民主的な手続をおやりになったと思われるでしょうが、だれが見ておっても、民主的な手続を踏んでおらぬと思う。少くとも福永氏の発言によって、直ちに採決に入るのはおかしなものである。私の方にも、私は原則的には本日上程しないという議論を出しましたが、先ほど来同僚諸君の言っておるのは、先議問題をやっておるのですから、まずその問題を、もう少しやはり話し合いをする時間を持たなければならぬ。そうでなければ、これから円満な国会の運営はできない。あなたは、あなたの主観で、おれは民主的にやっておるというつもりかもしれないが、そういうやり方では、私はいかぬと思う。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 実は本日、本会議開会時間の制約がありまして、国務大臣の出席の時間がおくれました部分だけはやむを得ない。従って四時に開会するというのを四時二十分に開会したいという考え方から、時間をかけて、ゆっくり同じことを論議しておる時間がございませんから、明らかにここで皆さんに議題を提供して、そうして賛否を問うたのでございます。決して私は押しつけがましい無理な行動をとったとは思っておらぬのであります。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 私は、先ほど福永君に対しても、まず社会党が先に出しておるから、これをどうしてあとにしなければならないかという理由の大きなものがあれば、反省いたします、私は、折れ合いますと言っておる。ところが福永さんは、それについては少しも申しておらぬ。それはこういうわけだから、政府案はあとから出たけれども、どうしても政府案を先にやってくれということを言われておらない。(「十分言った」と呼ぶ者あり)それは重要である、注目を浴びておるからということを申された。そこで私は、なるほど社会党は先に出しておるけれども、政府案を先にやらしてくれという論拠があれば、それを聞くにやぶさかでないということを申し上げた。その論拠さえ言わずして、あなたは採決なさる。私ども、そういうことならばけっこうであります。一切の皆さんとの協定も、今日限りといたしまして、独自の見解に立ちます。それはあなたの主観をもってしておやりになると断定する。第一番はそうであるけれども、譲ってくれという論拠がどれだけありますか。その間に、何分間議論をしましたか。それをもってして、あなたは民主的な方法で採決したという判断は、失礼ながら委員長の横暴であると認めざるを得ない。従いまして、こういう採決、こういう議事の進行をおとりになるというならば、将来とも私どもは協力に応ずるわけには参らぬ。この際特に申し上げておきます。

野原覺日本社会党

○野原委員 経過をよく考えてもらいたい。山本委員の方から、見解の合致した法案をやはり上程すべきだ。上程に当って、双方意見が違っておるもの、太田長官の答弁、法制局長官の答弁を聞いておったけれども、私どもとしては納得できない。従って政府案を上程することは、社会党は反対だということを、山本委員がはっきり言われておる。社会党案については、皆さんからは格段異議は出ていない。一事不再議の原則についても異議は出ていない。従って見解の合致した法案を上程する。しかしながら今日、二日間にわたってもんできておるから、理事会等の申し合せもあるので、私どもは、政府案についても考慮してもいいという含みを持って話し合いを進めてきておる。従ってあなたが時間の制約があると言うけれども、もう少しわれわれの意見を言わして、採決しようと思うが、どうか、皆さん言うことはないかどうか。この法案の取扱いの手続は、今日までもんできておることでありますから、そのくらいの御配慮があなたにあってもいい。それをあなたは全く無視しておる。一方的にあなたの主観で押してきておる。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 そうではありません。私は無視しておりません。社会党の代表者の発言では、本日、政府提出のこの案を上程するに反対だという意思表示が明瞭になされておる。従ってこれを同時上程するかどうか問うことは、決して私は押しつけがましい採決ではないと思います。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 そうでありません。採決に入るならば、採決に入りますということを、社会党側になぜ通告しませんか。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 この委員会で、これだけの大ぜいの人の前で……。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 あなたの方は、数は多いから、何でもおやりになるならやむを得ません。数の暴力にかかっては……。正直なことを申し上げまして、何事でもどうぞおやり下さい。数でどんどんそういうことをおやりになるならば……。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 今のお話で、政府案は上程すべきにあらず云々というような言葉も、山本君からちょっとはさまれておるのですが、その前から、どちらを先にしようというようなことで、あなたの方で、どっちが先だとか、あとだとか言われたことは、両方とも上程するということを前提として言っておられる。上程すべきでないという問題は、それくらいに思わぬでもないが、というくらいの意味であって、基本的に上程すべきにあらずということになれば、また大へんな問題なんだが、しかし皆さん方の一貫した発言を整理して考えてみると、そういう意味で言っておられるのでなく、言葉はちょっとあったけれども、しかも、きょうはどうこうとか、云々とかいう言葉もあったが、そういうようなことと関連しても、そういうことが言い得る。さらに、私どもが先ほどから政府案を先にと主張した、それからあなた方は、あなた方の案件を先にと言われたけれども、私の言った趣旨のものは、これをどちらが先、あとと云っていてもいけないから、同時上程のような形、そういう考え方にするためには、あなた方の方は趣旨説明だけで終るのだから、政府案の趣旨説明をまず行い、そのあとで社会党の趣旨説明を行い、それから政府案に対する質疑を行えば、全体としては、あなた方の方が先にいくことだし、しかも、あなた方と、われわれの考えとの間に調整がついておるような考え方だから、そこに委員長が、この辺ならばどうだろうか、そのことについていつまでも議論していてもというので、採決の方法をとったので、あながち強行したと見るべきものでないと思う。もう少しお互い冷静に考えて……。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 私は、さっき太田自治庁長官を呼んで、明確な三十分の制約があって、最後の一問だけは時間をオーバーしておるが認める。そうして質問しておるとき、幾らやっても切りがないというので、しからばもう一問だけ許すとか、そういう手続をとらないで、いきなり採決。少数党に対してそういうことをするなら、私は従来の運営上の習慣、慣習からながめれば、不穏当であるわけだから、私はこれからの話し合いには一切応ぜられませんということを、この際申し上げておきます。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 質疑の時間の制限について御意見を伺いたいと思います。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 大へん誤解を受けておりますから、もう一点。それは党と党の約束で時間制限を受けておるということを、委員長は先ほどから何回も言われ、僕はきわめて簡潔にものを言ったのです。それは非常に含みのあることで、先般来の選挙制度調査会の経過から見ても、政府との質疑応答から見ても、原則として政府案を先にやることは認めかねるということを言っておるわけです。従って野原君が言われたように、含みを持っておるわけです。そういうことは、あなた方に理解してもらいたいから申し上げたわけです。そこでその他の議論は、これはお互いに議運の委員として従来の慣例からいっても、やはり落ちついて話し合いをすれば、こうじゃないか、ああじゃないか、ということになって、それではそうしようじゃないか、それでは先議をどうしよう、というようなことで、もう少し話をすれば、いつものように話し合いができると思う。それを委員長は、おくれたから、四時二十分には本会議を開きたいから——事実、長官が来たのは三時二十九分に来ておる。三時二十九分から質疑応答に入っておる。そうすれば当然三十分おくれておるわけです。二十九分ないし三十分おくれておる。それをあなたは本会議を四時二十分だと言う。そういう主観的な考え方で押し切られることに間違いがある。やはりあなたはそういう点、反省してもらわなくちゃならぬ。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 いつもの慣例がありますから、本会議の開会時間について御相談をするのです。そこで、この質疑者の時間の制限について御意見がありますか。

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員 質疑はおのおの十五分以内ということにお願いいたします。   〔発言する者多し〕

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 話し合いをしておるのですから、ちょっと待って下さい。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 この際暫時休憩を求めます。   〔発言する者多し〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 休憩の必要はないと思います。休憩の宣告はいたしません。今質疑の制限時間について、一方からは意見が出ております。ですから、社会党側からも当然意見を出すべき段階にある。審議の中途において休憩することは、私のとるところではございません。どうかあなた方は、質疑の時間についての御意見がありましたら……。   〔発言する者多し〕

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 それでは私の方から申し上げます。私の方では、きょうの本会議でどうしても上程されるというなら、少くとも二十五分間要ります。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは島上君も小山君も、両君とも二十五分以内、それは再質問も含めて二十五分以内、さよう決定いたします。  それでは本会議の開会時間は何時にいたしましょうか。

野原覺日本社会党

○野原委員 休憩動議を出したところが、議事の途中だからというのでやめたのだから、この議事が片づいたら、先に出した動議を取り上げなくちゃならぬ。そう強引にやっちゃいかぬ。   〔「休憩反対」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 休憩いたしません。明らかな事態になっておるのですから、もう本会議を何時にやるかということだけです。

野原覺日本社会党

○野原委員 今の採決についてわれわれはどうしても相談する必要がある。態度をきめなくちゃならぬ。僕らは円滑にやりたいと思って来ておるのです。そんなばかなことはない。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは休憩の動議が出ました。そこで休憩したらいいかどうかということについて、採決できめる以外に方法はないと思います。   〔「その通り」「休憩反対」と呼び、その他発言する者多し〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは休憩の動議について話し合いをなお続けていただきたい。休憩の動議が出ましたが、自由民主党側の御意見はいかがでございましょうか。   〔発言する者多し〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 速記をとめて暫時懇談いたします。   〔速記中止〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 懇談を閉じます。  ただいまより十分間休憩いたします。正五時再開いたします。    午後四時五十分休憩      ————◇—————    午後五時三十分開議

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、福永君から発言を求められております。これを許します。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 先刻休憩前に、本会議において趣旨説明を聴取する議案の取扱いにつきまして、委員長のとりました採決の方法について社会党から御意見があり、わが党もまたこれについては考えがあるのでありますが、休憩中の話し合いに基きまして、この際議事の円満なる進行をはかるために、採決前の状態に戻していただきたいと存じます。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 福永君の発言に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 さよう決定いたします。  本日、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を、本会議において趣旨の説明を聴取することを延期すべしとの動議が、社会党側より出されております。この趣旨弁明を許します。池田君。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 公職選挙法の政府案につきましては、われわれは日本の議会政治の根本に関するものであり、政党の根幹に触れるものであるとして、私どもはかねてから詳細な検討をいたして参りました。社会党といたしましては、今回の小選挙区制案に伴ういわゆる区割りというようなものは、全くこれは党利党略であって、国家国民のために形成されたものではない、こういうかたい見地に立っておるのであります。しかも先般、衆参両院を通過いたしました公職選挙法の改正案ときびすを接して本法案を提出されるということは、私どもどうしても一事不再議の原理に相反する、こういう見解をとって、本日もまた太田自治庁長官の出席を求めて、私どもはこれは国会運営上の一大根幹をなすものであるから、根本的な討議を戦わしたかったのであります。しかし、これも与党のいれるところとならず、わずかに三十分をもって打ち切るというような状態でありました。私どもはまことに遺憾しごくに存じておるのであります。私どもは、これほどの政党政治の運命を決する、あるいは日本の選挙法の根幹に触れる、まさに普通選挙実施以来のこの三十年にわたるところの日本の政治上の慣行を根本的に改革する、極論すればクーデーターともいうべき状態である、かように考えております。私どもは提案権を持っておる。政府あるいは議員立法をもってしても、提案権というものはいずれもあります。さりながら、これほどの日本の政治上の変革を伴う法案につきましては、まさに二大政党の対立によるところの、いわゆる話し合いの場面を通じて話し合いを進めることが最も必要であるとして、私どもは与党に対して反省を促して参ったのであります。しかるところ、あくまで多数をもって、どうしても本日上程する、こういう皆さんの態度に対しまして、私どもは遺憾ながら同意することができません。私どもは、これはもっと慎重に、この法案提出に至るところの動機なり、経過なり、あるいは政府において総理大臣がしばしば議会に言明したるごとく、内閣に設置されました選挙制度調査会の答申案に基くというところの、そういう衆議を重ねた上に立ったものも、すでに抹殺されておるということにつきまして、まことに私どもとしてはふんまんたえがたきものがあります。従いまして、こういうことは、私どもは民主議会においては違法の手続である、もっと審議を尽し、もっと事前における協議を行うべきである、こういう見解に立って、本日上程されることは延期すべきである、かような動議を提出する次第であります。(拍手)

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 ただいま池田君から、公職選挙法改正に関する政府案の本会議において趣旨説明を聴取するの件を、本日はこれを行うべからずという御趣旨の御発言があったのでありますが、この点につきましては、すでに当委員会といたしましても、正式の委員会及び理事会等で、しばしば論議をいたしましたところであります。指摘さるるところの、いわゆる一事不再議の原則に触るる云々の点につきましては、先刻の野党委員諸君と政府責任者との間における質疑応答の間においても明らかであり、また、われわれ議院運営委員会といたしましても、しばしばこの点についても意見の交換を行なったところであります。この政府案が、いわゆる一事不再議の原則に触るるものでは断じてないのであります。(「ヒヤヒヤ」)一事不再議の原則に触るるという理由のもとに、いたずらに、いつまでも本会議に上程することを阻止するということは、これは私ども一つの議事遷延策にほかならずと考えるのであります。すでに今の点につきましては、相当の論議がかわされたのであり、今池田君の言わるるところの、実質審議について慎重にやらなければならぬという点につきましては、いずれ委員会等に回って、十分な御検討をお願いすればいい、こう考えるわけでございます。今や本案件は、すでに本会議に一刻も早く上程すべき段階であります。いたずらに本委員会において、一事不再議の問題として、長きにわたってもてあそぶべき事態では断じてないと考えます。かような意味におきまして、私は本日これを上程されんことを望む次第であり、社会党の提案に対しましては、断固反対するものであります。(拍手)

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 ただいま池田君から提案されました点に対しまして、私はこの際社会党の立場を明確にしたいと思います。先ほどからいろいろと意見の交換がなされたのでありますが、私は多くは申し述べません。ただ二つの理由によって、この動議に賛成いたしたいと思います。その一つは、先ほどの政府側、太田長官を中心とするわが党との質疑応答については、福永君の説によれば、これは一事不再議の原則に抵触しないと断定をしておられますが、私どもはあくまでも、この質疑応答の過程から伺っても、それは抵触するものと考えておるわけです。そこで両者の意見が、抵触せざるか、するかということに分れておるのでありますから、多大な疑義が残っておることは明らかであります。従って私どもは、このような重大な疑義を、国会議員はもちろんのこと、われわれ議院運営委員として、このような疑義を汚点として将来に残すことは、議会運営上、はなはだしく私は不適当だと思います。この意味において、私はまずこの動議に賛成いたします。  第二の理由は、先般来私がたびたび申し上げております通り、今回、選挙制度調査会に諮問をせられて、その答申の間におけるところの選挙制度調査会の審議の方法に、多大なる疑問があります。私は現にその調査会の最終の総会を傍聴いたしまして、しかもその調査会の最終採決というものは、質疑中に討論、採決を打ち切るというような、まことに不手ぎわな、しかも不適当なことを会長が諮りまして、強引にあの答申案を決定した。しかも、その答申案の過程に疑義があると同時に、答申案が政府に答申せられたが、政府はその答申案に一顧も与えておらない。これは私は、莫大な金をかけて委員諸君を欧米諸国に派遣して調査しておきながら、国民の税金を使っておきながら、その答申案に一顧も与えないということは、まことにこれは許すべき事柄ではないと思います。従って私は、この法案は党利党略だと思いますし、多大な疑問が残っておりますから、この際私は池田君の動議に賛成の意を表するものであります。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 池田君提出の動議について採決いたします。池田君の動議に賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 挙手少数。よって池田君の動議は否決されました。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 池田君の動議が否決になったということは、これは両法律案を本日本会議に上程して、趣旨説明を聴取するという結論であります。よってこのことにつきましては、休憩中の話し合い等にも基きまして、あらためて提議をいたしますが、同時上程の趣旨によりまして、政府案の趣旨説明を聴取し、続いて社会党案の趣旨説明を聴取し、しかる後、政府案に対する質疑を行う。なお、休憩前の採決のときにまでさかのぼった状態になりましたので、さらに申し上げますが、質疑の時間等につきましては、先刻結論に到達いたしましたことによって、本日の本会議を進められんことを希望いたします。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 ただいまの福永君の動議に対して採決いたします。福永君の動議に賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 挙手多数。よって福永君の動議の通り決定いたしました。  なお念のために申し上げますが、質疑者の時間はおのおの二十五分。なお社会党から、内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案の撤回を求める動議が提出されております。この動議は本会議劈頭議長発議によりまして、これを採決したいと思います。採決の方法は起立採決でございます。その通り決定して御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。  次に本会議の開会時間は正六時にいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 私どもは五十五分から代議士会を開いて、諸般の報告をしなければなりません。従ってやはり六時二十分くらいにしてもらいたい。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 時間厳守ということを確守することにいたしまして、賛成いたします。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは、本会議開会の時間は六時二十分でございます。予鈴は六時十分に鳴らします。六時二十分に本会議を開きます。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 なお案件が多数山積いたしておりますので、明日本会議を開かれんことを希望いたします。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 私は、これは先ほどの理事会にも出ない唐突な話で、残念ながら本日のところ応じがたいのであります。本日上程になるということだけであります。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 それでは、いかにするかということについて、理事会を後刻開きたいと思います。

野原覺日本社会党

○野原委員 本会議の開会日は、大体議運の委員会で話し合いをしておる。今唐突として福永君からそういう提議がなされることは、了解に苦しむのです。会期が切迫しておるとか、その他の特殊な事情があれば、私どもも決して拒否いたしませんが、黙ってこれは撤回されんことを望みます。

福永健司自由民主党

○福永(健)委員 会期が切迫しておることと、やや同じ事情でございまして、法案が山積いたしております。そこで、そういうことによって、後刻話し合いを願うということでありまするならば、撤回してもけっこうでございますが、あとで話し合いを願います。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 話し合いが成立しなかったら撤回。

椎熊三郎自由民主党

○椎熊委員長 それでは話し合いの模様によって、後刻理事会を開くことあるべしと御了承を願います。  それでは委員会はこれで散会いたします。    午後五時四十六分散会

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