外務委員会 第53号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/05/29
会議録
○前尾委員長 これより会議を開きます。 日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定の批准について承認を求めるの件を表題といたします。 本件につきましてはすでに質疑を終了いたしておりますので、これより討論に入ります。討論の通告があります。順次これを許します。穗積七郎君。
○穗積委員 私は社会党を代表いたしまして、本協定に遺憾ながら反対の意思表示をいたしたいと思います。 理由を簡単に申し上げますが、実は私どもは、申すまでもなく、特にアジア地区の各国、各民族に対して戦時中に与えました被害については、日本国民は深くそのあやまちを反省しながら、それにかわる意思表示の一部としてでも、賠償問題は早期に解決して、そして過去のことは水に流して、アジア精神に立っておのおのの国の間の友好親善を深め、経済、文化の交流を促進すべきであるということは当然の主張であり、われわれの強い要望でございました。従ってその精神においては、今度の日比賠償協定に対しましても全面的に賛成をしたいのでございますが、問題は、具体的に現われたものを見ますと、わが方の日本国民の負担があまりにも過重ではないか。もとより戦時中のことについて、われわれは賠償責任を云々するものでもなければ、あるいはまたそれをないがしろにしようという考えでは毛頭ございませんが、額の多きことをもってわれわれの賠償責任を来したことになり、額の少きことをもってわれわれが賠償責任を果さなかったということではないと思う。このことは、言うまでもなくその総額の決定において過大であり、またその内容について見ますと、これまた不当なる、いわば条約上不当なる取りきめが行われている。第三にはその実施方法におきまして、さらにまたわれわれの納得のいかぬところがあるのでございます。日比賠償は、言うまでもなくサンフランシスコ平和条約に淵源いたしまして、そこからわれわれが賠償責任を国際条約上明確に認めて、それを法源といたしまして各関係国との間に個々に、個別に賠償協定を締結するように話を進めて参ったわけであります。ところが第一に問題になりますのは、今度取りきめられました経済負担の総額についてでございます。一昨年に、いわゆる大野・ガルシア両民の間で話し合いが進められましたときには、賠償総額四億ドル、そうして期間は二十カ年、こういうことが一応取りきめられまして、仮調印まで行われたのでございます。これに対して今度のあれを見ますというと、純粋なる賠償額が一億五千万ドルふえまして五億五千万ドルとなっております。そしてさらにフィリピン側の強い、ある意味では多少われわれから見れば、日本の国民生活の実情について、いささか十分なる理解を持たないような感じを持たされる、たとえば多少エゴイスティックな態度で強く八億ドルを主張し、最初は大野・ガルシア案をひっくり返しましてからは十億ドルを要求し、そして八億ドルはどうしてもやらなければ、国内の国民に対しても説明がつかぬというようなことで、両者の間で——これは高碕長官の苦心の存するところであったが、ネリ代表との間で話し合った結果、協定の表面上の賠償額は五億五千万ドルといたしてありますが、実は経済借款に伴います交換公文によりまして、一億五千万ドルのわが国の資本投下の、しかもそれは長期にして低利であるということを明記いたしました実は借款のいわば協定がくっついておるのでございますから、日本の国民経済会百体として見ますならば、フィリピン側の要求通り八億ドルとなるわけでございます。 実はこの問題について誤解を招くといけませんから一応申し上げておきたいと思いますが、この大野・ガルシア案におきましては、四億ドル十年間であった、ところが今度は五億五千万ドル二十年間であるから、従って利子の換算等をするならば、またはその他の経済的負担等を考えるならば、大した違いはないというのが、政府御当局の御説明でございますが、これはわれわれの解釈によりますと、大野・ガルシア協定によります十カ年間というのは、明瞭にこれは二十カ年間でございまして、しかもこれは一方の経済的事情により意志表示がなされるならば、二十カ年に当然延ばすことができる権限が最初から与えられておるのでございますから、十カ年間四億ドルという計算で、日本国民を納得せしめることは、われわれはむしろ日本の国民の生活を代弁しなければならない政府の態度としては、逆ではないかというふうに、私どもはこの協定、二十カ年の延長権限の解釈については、さような見解を持っております。従って今度の賠償額は、前と比べるならば、先ほど言いましたように四億ドル、二十カ年に対して、五億五千万ドル、二十カ年、これはしごく明瞭な解釈であるといわざるを得ません。 さらについております二億五千万ドルのいわゆる経済借款なるものについては、これは政府が最終的な結果については責任を持たぬという規定に表面はなっております。条約文を見ますならば、民間同士におきます対外投資が容易になることを促進するという、協力の義務を負っておることになっております。そしてそれが果して二十カ年間に二億五千万ドルの対フィリピン借款が成就するかしないかという結果については、日本政府は法律上のオブリゲーションは負わないという仕組みになっております。そして政府のお話によりますならば、これは全く民間の法人または個人同士の、しかもコマーシャル・ベーシスによる取引であるという説明でございますけれども、もしそうであるといたしますならば、貿易協定または通商航海条約等々の協定が国交回復後でき上れば、それで十分やっていけることでございますから、あえてこのような経済借款のための交換公文の取りきめをする必要はない。そこでフィリピン側といたしますならば、おそらく将来問題となりますのは、日本政府が説明しておるように、全く法律上オブリゲーションはないというけれども、道義上、経済上または政治上、必ず日本政府が責任を持たなければならぬ。すなわち日本国民全体の税負担において、この対外借款の責任をしりぬぐいをしなければならぬという問題が出てくるにきまっておる。もし政府が説明せられるように、純粋なる意味におけるコマーシャル・ベーシスであり、責任のないものであるならば、こういう交換公文をやる必要がない。こういう交換公文でこれを容易にし、かつこれを促進する義務を負っている以上は、その義務に対して向う側から少くとも政治的な要求をしてくるにきまっておる。われわれはこう解釈せざるを得ませんから、今度の総額はやはり八億ドル、フィリピンの要求通りのむ結果になった。これは単にこの額につきましては五億五千万ドル・プラス一億五千万ドル、この八億ドルの負担が日本の国民経済にとって、国民生活にとって過重であるというだけで私は言うのではありません。終戦後日本がサンフンシスコ条約に伴いまして、対外的に賠償を払わなければならない義務を負っております国々は、先に解決いたしましたビルマ、並びに今度のフィリピン、そのほかインドネシア、ラオス等々多数ございます。さらに問題として残っておりまする中国等を勘案してみますならば、その負担額というものは経済的にはかり知れざるものを考えなければならない。またそのほか戦争前に在日財産としてあった債務または公債の債務、こういうものに対する支払い義務も負っております。またアメリカが終戦後日本国民の経済並びに生活を援助するためにイロア、ガリオア資金と称して援助してくれましたこれらの物資、または資材等は、これは日本国民はもらったものだと日本政府から宣伝されましたが、これに対しましても約二十億ドル、そこで今交渉の途中にありますが、それにいたしましても少くとも七億ドルくらいのものは負担をしなければならぬのではないかというのが、今までの保守党政権のお考え方でございますから、従ってこの終戦後の賠償問題、すなわち賠償問題に限らず対外支払いの中心の焦点となりましたフィリピン賠償の決定におきまして、五億五千万ドル・プラス二億五千万ドルがきまったということは、単にこれだけの額にとどまらずして、今後の対外支払いの債務の決定、賠償の決定等に大きな影響を及ぼすことを勘案いたしますならば、これは単に八億ドルの負担にはとどまらないとわれわれは解釈しておかなければならない。先ほど申しましたビルマにいたしましても、例の日本とビルマとの平和条約五条三項によりますと、一応きめるけれども、将来日本が他の賠償国に対して賠償を決定した場合においては、その額の決定された額と、日本のその後の経済事情等に照らし合せてビルマに対する賠償の再検討を約する、向うは請求する権利のある義務規定があります。従って私の申しましたことは、単なる危惧ではないということを言わざるを得ません。額についてわれわれが疑問を持ちますのは、以上の論拠によるものでございます。 次に問題になりますのは、その内容でございます。これは平和条約によりますと、ここで国際的に日本は条約上賠償の義務を負ったのでありますが、これによりますと、原則が認められておる。その原則は何かといいますと、日本の自立経済をそこなわないという大前提に立っており、しかも日本の外貨の負担を負わしめないということ、その主たるものはサービス賠償、役務賠償によるという原則が実は認められておるのでございます。従って先ほど申し上げました外貨負担を負わしめないということにつきましては、日本は原料のない国でございますが、日本の完成品を賠償品として出します場合においても、それに使いましたる原料については、原則的に申すならば外貨によって買い取りました外国資材を使わないで、日本の国内資材、または賠償を受ける国が資材を提供して、それに対してわれわれが加工の義務を負って、役務賠償として支払っていくという原則にわれわれは平和条約の婚儀規定の原則を解釈して参ったのでございます。が、このたびをながめますと、その五億五千万ドルのうち五億ドルは全くのキャピタル・グッズ、資本財として、われわれは完成品としてこれを出さなければならないということになっておるわけであり、そのうちまた残りのものにつきましては、いわゆる現金賠償はしないといいながら、二千万ドルの現金賠償を実質的にフィリピン政府に支払う結果になる。そういう仕組みによって実は現金賠償すら負っておるのでございまして、これは明らかにわれわれは先ほど言いましたように、フィリピンその他の国に対しまする賠償の精神的な責任を解除した、怠慢に思うわけではございませんが、われわれは具体的に決定いたします以上は、かの国の経済事情と、わが国の国民経済の実情、すなわち員民生活の負担とを照らし合せまして平和条約の原則に従ってこれを公正妥当に決定すべきものであると、これは主張するだけの国際条約上の権利がある、これが私はフェア・プレーであると実は考えるのでございますが、この額のみならず、その内容につきましてもはなはだしく平和条約の規定に反するものがある。このことを政府当局に質問いたしましたならば、いろいろな言をもってその平和条約解釈に対して、今度の規定は違反するものでないとも解釈できるというような拡大解釈を極力なさいましたが、われわれの質疑に対しまして外務省当局は、厳密に申しますならば明らかに平和条約との違反または抵触は考えられますということを言わざるを得なくなったのは、このことによっても明瞭であると私は思うのでございます。 次に問題になりますのは、今度最後にこの協定を決定して、総額八億ドルの賠償をのむかのまぬかということを決定いたしました場合には、政府負担またはさき言いました経済借款協定によって負う経済的負担だけではなくて、国民経済全体の総合的なプラス・マイナスの判断において、これを決定すべきでないかということが論議されました。このことは正しい議論だと私は思います。そのときに特に取り上げられましたことは、これによってフィリピンとの貿易を拡大すること、すなわち対フィリピン輸出を拡大することによって、政府の支出は負担が多くなるけれども、国民経済全体としては、このことによって益するところが多いのだから、プラス・マイナス日本の経済発展のために益するという解釈で、実はこの八億ドルの負担をのむ決意をされ、そういうふうに説明されたのでございますけれども、これまた実は問題が多々ございます。 フィリピンの今日の貿易状況を見ますと、もう全く世界に類のないようなアメリカ市場に対する、完全といっていいほどの依存経済であり、依存した貿易状態でございまして、日本との貿易関係はあるにはありますけれども、はるかに日本が輸入超過であって、かの国に対する輸出は寡少でございます。そこで問題は、賠償を実施いたしましてこの貿易を拡大する希望を持つためには、二つのことを考えなければなりません。一つはフィリピンの経済開発が促進されて、かの国の購買力が増大する、そのことによって、日本からもまた輸出が増大するということでございます。もう一点は、貿易政策上かの国のとっておりますアメリカ一辺倒政策というものを、わが国に対しましても均等にこれを取り扱いますような政府の貿易政策の転換がなされなければならない。それについては、もとよりアメリカとの利害関係が重大でございますから、言うまでもなく日本政府並びにフィリピン政府、アメリカ政府との間で、この東南アジアに対しまする貿易政策の再検討が行わるべきでございますけれども、アメリカは自分の利益のみを考えておりまして、口に東南アジア貿易拡大によって日本経済の拡張再生産を援助するのだ、だから中国その他共産圏との貿易をやってはいかぬといって、不当なる圧力を加えておりますけれども、現にこの問題に当ってみましても、アメリカは何ら顧慮するところがないのでございます。そうなりますと、フィリピンの経済政策の転換につきましては、一にかかってフィリピンの国民並びに政府の政治思想政策の転換以外にはございません。フィリピンはアジアに位し、アジア人の国でございますが、従来悲しい歴史の結果、アジア人たる資格の最も少いアジア人でございました。アメリカ一辺倒に依存することをむしろ誇りとする、そういう空気で、われわれははなはだ遺憾でございました。昨年のバンドン会議以来、高碕長官はこれに日本の政府代表として出席されて、バンドン精神について大いに主張されたようだが、その影響があって、最近におきましては、アジア・アラブ地区におきまする民族独立、反米、反共、反仏、すなわち反帝国主義戦線というものが燎原の火のごとく延びつつある。その影響を受けましたか、取り残されましたフィリピン国内におきましても、最近になりましてバンドン精神が予想以上に高まってきておる。従ってその結果としてはアメリカ経済一辺倒の再検討を行う空気が強くなってきている。アメリカ支配に対する反抗の精神も高まりつつある。このことは将来日本との貿易に益する基礎であるということを御説明になりました。これは高碕長官の御説明であり、報告でありますから、疑いを持たないで希望を持ってみたいと思います。しかしながら今会計年度から始まります賠償実施に伴いまして、見返りとして急速にフィリピン貿易が拡大するとはわれわれは考えられません。さらにその基礎になりますフィリピンの経済開発並びに国民生活、民間資本、政府資本の再生産への資本蓄積等をつぶさに検討してみますならば、まだ実に微弱なものであり、またその計画性につきましても、日本に劣らずに長期の経済建設計画というものがまだ緒についていないというのが実情でございます。従って経済それ自身の基礎につきましても、今政府が御説明になるような、これを実施するならば空気が好転し、貿易政策が変り、また日本の輸出いたしましたキャピタル・グッズまたはその経済援助によってかの国の経済開発が急速に行われ、貿易が拡大するのだ、そして今の日比貿易の日本側の過大なる輸入超過というものが修正されていくのだ、プラス・マイナス、プラスになる、こういう御説明に対してもわれわれはまだ納得するわけにはいかぬのでありまして、このことについては明らかに先ほど申しました額の過大であり、内容が不当な負担をしておる、こういうことにかかってくるわけでございますから、こういう一般的な希望についてはわれわれは大いに期待し、フィリピンに対しましてもまた東南アジア諸国と同様に、今度協定いたしました五億五千万ドルの経済援助だけでなくて、その他の国または民間の総合開発計画によりまして積極的な援助をすること、そしてそれによってわれわれの経済的な発展への希望を持つことについては、私は何ら人後に落ちるものではございません。現実与えられました日比賠償そのものを検討いたします。場合には、彼とわれとの国民生活の実情から見ましても、日本国民にサンフランシスコ条約の精神以上の負担を負わしめる結果になるということでございますから、従って日本の国民生活を守る立場に立ってこの精神には賛成ですが、具体的な取りきめの内容そのものに対して賛成し得ないというのが、遺憾ながらわれわれがここでこの苦しい心を持ちながら賛成し得ないで、反対の意思表示をせざるを得ない論拠でございますから、どうぞ政府のみならず、与党の方も日本国民の方も外国の方も誤解のないようにお聞き取りをいただきたいと思う次第でございます。 以上をもって私の討論といたします。(拍手)
○前尾委員長 愛知揆一君。
○愛知委員 私はこの日比の賠償協定に対しまして自由民主党を代表いたしまして賛成をいたします。その理由を簡単に申し上げたいと思います。 私がこの協定に賛成いたしますゆえんは、本協定によって生ずるわが国の義務負担が軽いと考えるのでは決してございません。総額が五億五千万ドル、すなわち現在の平価で千九百八十億円、これを最初の十年間は年平均二千五百万ドル、すなわち年額九十億円、これに引き続く十年間は年平均三千万ドルすなわち百八億円程度ずつ支払うということでありますから、これは他の対外債務の支払いと合せて考えまする場合に、わが国の経済にとりましては、決して軽易な負担ということはできないのでございます。しかしながら、それにもかかわらず私が本協定に賛成いたすゆえんのものは、この協定が妥結調印を見るに至りました基礎に、日比両国民が過ぎ去った忌まわしい戦争の記憶を捨てて、互いに新しき理解と信頼の関係を打ち立てようとする善意が存することを確信するからであります。これは申すまでもございませんが、去る五月の九日に本協定の調印が行われましたときに、フィリピンのマグサイサイ大統領が、この賠償協定の調印は日比両国の関係に新しい時代を画するものであるとの声明を発しておるのでありますが、私は思うに、フィリピンの国民といたしましては、他国の戦争によりまして、罪なくして、あるいはまたゆえなくして、生命や財産に重大な損害や苦痛を受けたのでありまして、いかに膨大な物的賠償を受けてもなおかつ満たされぬものを感じても、私は無理からぬところがあると思うのであります。それにもかかわらず、今日ではフィリピンの国民は、われわれ日本国民に対しまして、真に平和を愛好する国民として、東南アジア諸民族と相ともに東アの繁栄、ひいては世界の福祉に寄与しようと望んでいることの熱意を認めまして、わが国とすみやかに国交を回復して、正常な外交関係、あるいは正常な経済関係を回復し、かつ相協力していこうと望んでおるわけであります。私は、われわれ日本国民といたしましても、フィリピン国民のこうした善意にこたえまして、わが国経済にとっては二十年という長きにわたり、かつ決して軽からぬ負担ではありまするけれども、あえてフィリピン国民に対する誠心誠意の償いのしるしとして、本協定に基く賠償義務を負担すべきものと考えるわけであります。 この負担義務の内容につきましてはいろいろの議論もございましょう。しかしながらその内容、やり方等については、両国の関係の朝野の人たちが相当長い時間をかけて、非常に熱心に相互の立場を理解しながら検討して、練りに練ってできた案でございますから、私は現在の日本の立場あるいは将来の支払い能力をも考えまして、これを承認してしかるべきものと考えるわけでございます。 なお、これも申すまでもございませんが、一億五千万ドルの借款の問題は、純然たる民間借款であるということが明らかになっておりますることも、わが意を得たところと申さなければならぬと思います。 私は、むしろこの協定がこうして成立するということを契機といたしまして、日比両国間の経済関係を緊密にしたい、互いに有無相通じて両国民の福祉を増進したい、そうしてアジアの発展、世界の平和に寄与しようというその希望を日本国民としても大いにここで高揚するその契機としたいと考えるわけであります。 この協定が結ばれまするならば、フィリピンはサンフランシスコの平和条約に批准を終えることになるでありましょう。こうして東南アジアの重要な国との間に国交が着々と回復し、そうして経済的にも、文化的にも両国の発展が期待でき、さらに世界の平和にも貢献できるということは、私は確かに喜ぶべきことだと考えるわけでございます。 以上の観点から私は本協定に賛成をいたします。 ただこの際、三つの点につきまして特に政府に対しまして、要請するところがあるわけでございます。その三つと申しますのは、一つは、本協定の実施についての問題であります。それからいま一つは、両国間の貿易の拡大という点であります。その一つは、他の求償国との関係についてであります。 まず第一の賠償協定の実施に関する問題でありますが、私の念額するところは、ひとたび協定ができました以上は、その実施を的確に誠意を持ってやらなければならないということであります。そのためには、たとえば関係の日本側業者の誠実なる行動、あるいは業者相互間の不当競争を排除するということ、あるいはまた受け入れ国であるフィリピン側の受け入れ態勢の円滑化ということ等について、政府において十分の措置を講ぜられたいということでありまして、この件について、両国の協力のもとに誠実にこの実施ができまするならば、この協定というものは非常に意義深いものになると思いまするし、反面もしそのことがうまくいかぬ場合は、両国の国交のために非常に残念な結果になることをおそれるわけであります。 第二の貿易の拡大問題でありますが、私の意見といたしましては、日比両国間の貿易を均衡した基礎の上に拡大するということが何よりも必要でありまして、この賠償協定のために正常な輸出が阻害されるというようなことがあっては断じていかぬと思うのであります。この点は、私は賠償協定の総額の金額の問題よりもむしろさらに重要な問題であるといっても、あるいは言い過ぎでないのではなかろうかと思うのであります。幸いにしてこの協定がまとまりましたその経緯において、両国の意図というものが、両国の経済交流を円滑にし、また均衡ある基礎の上に貿易を拡大したい、こういう気持というものがはっきり現われ、かつ声明にも明記されておりますから、この声明通りに政府がやれるように周到な注意を払って実行していただきたい。この点を強くお願いするわけであります。 最後に、この賠償と他の求償国の関係でございます。政府は、この協定に関する質疑応答において、本協定の成立が他の求償国の賠償に影響を及ぼすことにはならない旨を明らかにされたわけであります。この点は今後の外交交渉上も十分に配意せられんことを希望してやみません。フィリピンは今次の大戦において真の激戦の中心地になったのでありまして、その受けた損害、苦痛は格別のものがあるわけであります。総額五億五千万ドルというような巨額の賠償の義務を負担するというのも、この事実をわれわれは前提としておるからでありまして、フィリピンに対しましてこの賠償額を認めたからということで、他の求償国にこれが影響するというようなことになりますることは、われわれ日本国民の感情としても受け入れがたいところではなかろうか、こういうふうに考えるわけでありまして、この点を特に政府に対して要請をするわけでございます。 大体以上の三点の希望を付しまして、本件に賛成をするわけでございますが、この協定の成立に至りますまでに示されたフィリピン側の朝野の熱意のあるやり方に対しまして、私はこの際敬意を表しておきたいと考えるわけであります。(拍手)
○前尾委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定の批准について承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○前尾委員長 起立多数。よって、本件は承認するに決しました。 なお、本件に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前尾委員長 御異議がなければ、さように決定いたします。 —————————————
○前尾委員長 この際、戸叶里子君より水爆実験に関し緊急に質疑をしたいとの申し出がありますので、これを許します。戸叶里子君。
○戸叶委員 私は重光外務大臣に一、二点水爆実験についての質問をしたいと思います。 昨日の新聞によりますと、中央気象台の発表によって、二十八日の午前六時過ぎに全国各地でビキニ地方での爆発によるらしい気圧の異常震動を記録した、こういうふうに中央気象台が発表し、この異常震動はビキニにおける水爆実験の際に観測されたものとほとんど同じであるというように発表されております。これに対しまして、外務省の方に一体事前通告が行われたかどうか、この点を承わりたいと思います。
○重光国務大臣 御承知の通り、わが方の申し入れに対しまして、米国側は回答をよこしております。回答のうちに危険区域や、長期にわたる実験について一般的の予告をいたして参っております。昨日新聞にございました件について、特にそのことがどういうものであるかという通告は、いずれの国からもまだ参っておりません。
○戸叶委員 ビキニ地域での実験は今までに五日と二十一日に行われていたと思いますが、これに対しての事前通告は外務省の方にあったでしょうか。
○重光国務大臣 ただいま申し述べた通りでございます。一般的な通告がございました。
○戸叶委員 もうちょっと具体的に伺いたいのですが、一般的の通告と申しますと、四月から八月までの間にわたって実験をする、いついつするというような日を限っての通告はないのでございますか。
○重光国務大臣 さようでございます。
○戸叶委員 そうしますと五日並びに二十一日に実験をされましたときに、おそらく外務省と水産庁と話し合いの上で漁船に対しての何らかの注意といいますか、警告というものがなされたと思いますけれども、それはいかがでございますか。
○重光国務大臣 米国側の予告によりまして通告をいたしておる次第でございます。
○戸叶委員 もう少し具体的に伺いたいのですが、そうしますと今のところ、外務省と水産庁では四月から八月までの間はいつ行われるかわからないけれども、水爆実験が行われるから絶えず警戒していなさい、こういうふうに通告を出しているのであって、特に水爆実験を米国がしたその日の前とかあとに注意をするというような、そういう通告、そういう警告は出しておらないわけでしょうか。
○重光国務大臣 その詳細のことはあるいは係の者からお答えをする方がいいと思いますが、しかしアメリカの通告は、発表されました通りに相当詳細にわたっておるものでございます。それだからそれによって詳細に予告をし、また警戒をいたしておるわけでございます。そのつど、どういうふうな連絡が向うからあったかということは、一々私は今申し上げられませんが、もしあったとしたならば、全部これを利用して警戒してもらっておるわけでございます。これが私どもの得ておる情報でございます。
○戸叶委員 今外務大臣がおっしゃいましたように、こまかい通告があったかもしれないが、それは係の人に説明させるというお話でございましたので、五日、二十一日等の事前通告はあったかどうか、そしてまた今回の場合にあったかどうか、これを伺いたいと思います。
○中川(融)政府委員 ただいま外務大臣が御説明されましたように、アメリカ側からは一般的に四月の二十日から八月まで実験をやるからという通知がありまして、その詳細な区域についての通知があったわけであります。従ってこれに基きまして一般的に日本の漁船に対してはそういう通告、情報を政府から伝達いたしまして、その区域に入らないように手配してはあるわけであります。従ってこの期間中は、その水域には日本の漁船は入らないものと考えておるのでありますが、個々の具体的な実験の際に当りましては、アメリカ側が十分その前にその区域を飛行機等を用いまして警戒いたしまして——この前もそういう報道がありましたが、日本の漁船が危ないところにおるということがわかりますと、その漁船に対して退避の指令を出すといった措置をとっておるのでありまして、その方法によって万全を期し得ると考えております。しかしながら日本側としては、できれば各実験の的確な日にちと時間を知りたいのでありまして、できればそういうことも事前に教えてもらいたい、通報してもらいたいということを先方には申し入れております。それに対して先方からまだ返事はございませんが、そういう申し入ればいたしております。
○戸叶委員 実験が行われるまぎわに飛行機なり何なりで日本の漁船に警告をするということは、これは当りまえのことでありまして、もしも日本の国民の悲願である水爆実験の禁止ということをしてもらえないとするならば、せめてもいつするというような事前通告というものは、当然してもらわなければならないことじゃないかと私は思います。そうでありませんので国民は必要以上に放射能に対しておそれをなして、今では放射能ノイローゼだと思うのです。雨が降ってもほら放射能だというふうに考えるし、お魚を食べるにも一々気がねして食べなければならないというような状態でございますので、私はむしろこの際さらに強く、いついつするということをはっきり通告してもらうようにあらためて申し入れをしていただきたいと思いますが、これに対して重光外務大臣はいかがお考えになりますか。
○重光国務大臣 できるだけ予告をして損害のないよう処置したいということが政府の方針でございます。その方針によって十分処置したいと考えております。
○戸叶委員 外務省としてその点を申し入れる、こういうふうに私は了承いたしました。 もう一点伺いたいのですが、一応アメリカの力でこの辺が危険区域である、この辺が危険区域であるということを指定しておりますが、そこは立ち入り禁止になっておるわけですか、それとも危険区域としてだけ通知を出してきておるわけですか。
○中川(融)政府委員 これは公海の水域でございますから、アメリカ政府といえども外国の船がそこに立ち入ってはいけないと禁止するわけにはいかないのであります。しかしここで実験するからこの区域は危険であるという意味の勧告的な通告を出しておるわけであります。
○戸叶委員 その御答弁でわかったわけでありますけれども、それではよく新聞などで立ち入り禁止区域というふうに書いてありますけれども、もし立ち入り禁止区域などということになりますと、日本の船が入っていったときにこれはスパイ行為だとかなんとかといって、拿捕するというような危険も生じやしないかと思いまして今の点を伺ったわけですが、もしもかりにそういうふうなことを行なった場合には、これは明らかに国際法違反、こういうふうに考えてよろしいわけでございますか。
○中川(融)政府委員 お説の通りであります。
○松本(七)委員 今の原水爆実験の問題でございますが、これは御承知のように国会で禁止するという決議をやって、これに対して国民は大きな期待を持っていた。政府としてはこのことをアメリカ政府に伝えた。しかしそれを聞かずに行われるという事態になったわけでありますが、何しろ相当長期にわたって何回もやられる計画でございますから、私はやはり一回この国会の決議を伝えただけではなしに、今後は一回済むたびに、その次はもうこれでやめろという要求を、繰り返し繰り返し日本政府はこの国会の意思を体してアメリカ政府に要求すべきだと思う。そういうふうなことをやらずに、今後はとにかく事前通告だとか、やれ補償がどうだ、そういうことだけで済ませるべきじゃない、やはりそのつどもうこれで打ち切るべきだという、要求は、執拗に繰り返していただくことを私は国民も期待しておると思うのですが、この点に対する大臣のお考え方はどうでしょうか。
○重光国務大臣 私、今の御趣旨は、実は全然そう考えておるのであります。そこで前にこの委員会で御説明をしたと思いますからもう繰り返しませんが、ただ取り次いだだけじゃないのでございます。その後に向うからの回答がございました。その回答に対して相当徹底した、またこちらの反発的意見を向うに申して、そうして日本国民の希望する原水爆実験の中止そのものをやってもらいたいのであるという意向を十分に明らかにして、さらに万一実験をやる場合における責任の問題、補償の問題等にまで、日本側の考え方を十分向うに伝えておるのでございます。さようなことで、決してこの件は、一度、国会の決議を通告して終っておる問題じゃございません。現にさような処置をとっておるわけでございますが、今後も長く、これは相当粘り強く言って、国際的にわが方の考え方が通るように、一つ努力いたしたい、そういうふうな方向に向ってやっておるわけでございます。
○松本(七)委員 こういう問題は、私は国民もただ政府にまかせるだけではだめだし、また政府も今の御方針で、ただ一ぺん通告しただけではない、今後粘り強く何回も禁止の要求はするのだという御答弁で満足でございます。が、やはり国民の支持を受けて、そうして一体になってこれはやっていかなければならぬと思います。そういう意味で、御承知のように、日本では最近しばしば八月六日を記念して、原水爆禁止の世界大会などをやって、世界的にも大きな反響を呼ぶ運動として展開されてきておるわけでございます。先般から、本年のこの八月六日の原水爆禁止世界大会の準備も着々進んでおるわけでございますが、そういうときにたまたま実験問題が起きて、政府は国会の意を体してああいう通告をした、今後の政府の動きに非常に注目して、また心配もして、私どものところにもしばしば問い合せがくるわけです。ただいまの重光外務大臣の御答弁で、政府の方針は方針として了承できると思います。その点についても、今後大きな期待をかけてくるだろうと思いますが、それと関連して、この八月六日には、たまたま国会も臨時国会がどうなりますかわかりませんが、まず国会はないと見るのが普通だろうと思いますが、そういうときに、御承知のように、この世界大会には外国の代表をたくさん呼ぶわけなのです。そこでこの前から問題になっておりますように、こちらからの渡航の制限を政府はいろいろやる。最近特に強化し始めておる。それと関連して、この大会にできるだけこれを成功させるためには多くの外国、アメリカはもちろんのこと、ソ連からもだれか平和委員会から五名ばかり一つ選抜して出してもらいたいということを要請する段取りになっておるそうですが、そういう準備だけは進めて、いざ入国のときに政府が何だかんだ言って、入国できないようなことになって、せっかくこういう運動を全国民が熱意をもって進めながら、一頓挫を来たすというようなことになってはならない。今までの実績から見れば、外国人を入れたけれども、この運動に何ら支障はない、運動に支障がないばかりでなく、ほかの政府が心配しておるような問題を起した事例も少しもないし、きわめて円満にいっておるのだから、何とかして今度もこの入国が円満にできるように、一つ特に政府の考え方を事前に、その場になってあわてるわけには参りませんから、明らかにしておいてもらいたいという声が最近非常に強く起ってきているわけであります。従いまして重光外務大臣にこの際はっきり御答弁をお願いしておきたいと思うのです。今までの経験からしても、この八月六日の原水爆禁止の世界大会に来る外国人の入国については、格段の御便宜をはかっていただけるかどうか、この点を一つ伺っておきたいと思います。
○重光国務大臣 でき得る限り円滑にいきたいと思っております。
○山本(利)委員 この際韓国に抑留されている日本の漁民のことについて、少しお尋ねいたしたいのであります。日韓関係打開については、外務大臣初め外務当局が非常にお骨折りになっていることは承知いたしておりますが、抑留されている漁民の釈放という問題が、大村の収容所にいるところの韓国人の釈放と交換に行われるようにほとんど話がまとまっておって、この委員会においても再三法務大臣あるいは法務省の政務次官等も出られて、その方針でいくような話があったのでありますが、その後この問題が停頓している。そうして明日はまた関係各府県からその留守家族の者が大挙して東京に出てくる様子でありますので、あの問題がどうなっているか、どういう理由で現に抑留されているところの日本人漁夫がまだ帰していただけないのか、その点法務省との関係、法務省側の意見、または今後の見通し等について、詳しく大臣及び関係の方から御説明を承わりたいと思います。
○重光国務大臣 韓国に抑留されているわが漁夫を帰してもらいたいという問題、こういうものが日韓関係調整の一番のはしりとなるべき問題で、これはぜひ解決しなければならぬということは、繰り返し御報告いたして参ったところでございます。この問題について政府は方針を決定しております。そうしてお話の通りに、大村収容所における韓国人の釈放という問題も関連して処理しなければなりません。そこで法務省関係にも問題が起って、いろいろここで法務省の当局も御説明をした次第でございます。さようなわけでこの問題はいろいろ困難がございます。それは事実でございますが、その困難は徐々にこれを緩和して進んで参らなければなりません。これは日本政府の方においても、いろいろ思いやって努力をしなければならぬ点もございましょう。また韓国側に一そうの了解を求める必要もございます。さようなことで、実は表面だっての議論、もしくは討論はやってはおりませんけれども、裏面においてこれらの方面に密接に接触をして、徐々に了解は進んでいると思います。従いまして決してこれが逆転をしているわけではございません。私に言わせると停頓しているわけでもございません。実は非常に緩慢でありますが、私は了解は進み、またでき得ると考えております。ただ御承知の通りにこの間において、韓国側は大統領選挙その他の政局の大きな事柄がございましたので、話は毎日進んだというわけではございません。その状況も見ながら進んでおる。それで遺憾ながらはなはだ緩慢でございます。緩慢でございますが、既定の考え方、打ち立てた了解のもとに、あくまでこの問題を解決すべく進んでいきたい、こう考えております。以上のような状態でございます。
○山本(利)委員 大臣はお差しつかえがあるそうですから、その場合は他の方でけっこうでございますが、私が特に承わりたいのは、大村収容所に入っておる朝鮮人と、それから韓国に抑留されておる日本漁民との交換釈放という話が非常に進みつつあったのにそれが停頓しておる、その理由をはっきり聞きたいという点でございます。全体の問題について大臣その他が非常に御努力になっておることはよく存じ上げておりますが、抑留されておる漁民からの困っておるという詳しい手紙も私再三読んでおりますし、さらにその留守家族の焦慮というものは非常なものでございます。先ほど申しましたように、明日はまた大挙して出てくる。そうすればなぜあれができないかということの説明をしてやらなければならぬと思う。だから何ゆえにあの二つの問題の交換が行き詰まったか、その理由を——きょうは法務省の方はお見えになっておりませんでしょうが、外務省側においても御存じのはずでありますから、その反対される理由をはっきりと承わりたい、かように考えております。
○重光国務大臣 大村収容所における韓国人を釈枚する問題、これはむろん法務省が取り扱っておることは御存じの通りであります。そこでそれが円満に進行し得るように、外務省としては法務省の当局者と協議をし、さらにまた韓国側と連絡をして進んでおるわけであります。それが、その時間が非常にかかって、非常に緩慢に進行しておることを私遺憾とするものでありますが、そういうふうにやっておるわけで、結局は目的を達することと考えておるということを先ほどから申し上げておるのであります。
○山本(利)委員 繰り返すようでまことに恐縮ですが、外務省としてはあれは早く釈放しようという御意見であったということを私承知しておりますから、なぜ法務省側がそれに応じられないか、その理由を知りたいという意味です。政務次官その他局長級でもどなたか……。
○重光国務大臣 それは法務省に直接お聞きを願いたいと思います。その方がはっきりしてくると思います。しかしながら私はこれは根本的な故障ではないと見ております。それだから急にいかなくても、徐々に了解を得て進めば必ずこれはできることだと思ってやっておることを申し上げておるのであります。それだからこういう決定があったのに右から左になぜできないか、こう責められれば、まことに遺憾でありますけれども、それはできぬと申し上げるよりほかないのであります。しかし法務省といえどもわれわれと同じ目的で進んでおるわけであります。いろいろな故障を考えてそれを解決しつつ進まなければならぬ、こういうのは当然のことだと私は考えております。
○山本(利)委員 いま一点だけ。それでは大体この日韓交渉、特に漁民の釈放の問題については、およそいつごろ解決がつくものとの見通しを持ってお進みになっておるのでありましょうか。
○重光国務大臣 そんな期限を申し上げる筋でもありませんし、言われません。
○前尾委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会