外務委員会 第40号
- 発言数
- 170 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1956/05/08
会議録
○前尾委員長 これより会議を開きます。 千九百五十五年五月三十一日に東京で署名された農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第三条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 質疑を許します。戸叶里子君。
○戸叶委員 すでに松本委員からいろいろ詳しく御質問があったようでございますから、私はなるべく重複しない程度で簡単に二、三点伺いたいと思いますが、まず第一に伺いたいことは贈与分の問題です。昨年は千五百万ドルが約束されておりましたが、三百万ドルの綿花の関係がありまして、結局これが今回延期になって、そして新しくこれが給食のミルクあるいは小麦粉になって始められるようでございますが、その第一年度というのはいつを基準に置かれるのか、お伺いいたしたいと思います。
○西山説明員 昨年の協定におきましては、千五百万ドルの小麦及び脱脂粉乳並びに綿花の贈与を受けることになっておりまして、細目の取りきめに従ってこれを実行するように相なっておったわけでございます。しかるところ、ただいま御指摘の通りに綿花の取扱いにつきまして話ができませず、結局綿花の分を小麦及び脱脂粉乳に振りかえまして、千五百万ドルの小麦及び脱脂粉乳を受けるように取りきめを修正いたしたわけでございまして、第一年度と申しますのは、この振りかえました小麦及び脱脂粉乳の千五百万ドルの実施取りきめが実行されるときから第一年度というわけでございます。
○戸叶委員 その実施取りきめの実行されるのは、具体的に何年度からかというのです。
○西山説明員 この実施取りきめは一応でき上っておりますので、この協定が国会の承認を得まして発効いたしますれば、第一年目が生ずるわけでございます。
○戸叶委員 そうしますと、今ここで審議をしておりますこの協定が批准されたあとで第一年度の実施が実行される、こういうふうに了承してよろしゅうございますか。
○西山説明員 その通りでございます。
○戸叶委員 そうしますと、条約局長に伺いたいのですが、この千五百万ドルの贈与というのは、昨年アメリカから余剰農産物を買うというふうな協定を結びましたときに、すでに含まれていると思うのです。そのときの第三条の中に贈与ということが書かれております。それにもかかわらず、その分だけをはずして今度のこの協定と一緒に実施するということになりますと、二つ問題があると思います。その一つの問題は、前の協定で約束をしていたことが実行されないで、そこの分だけ勝手に取り除かれてしまった。その間に何ら話合いといいますか、書かれた条文も何もなくて、勝手にはずされてしまったという点が一つと、それからことしこの協定にも付随して贈与の分があると思いますが、その贈与と千五百万ドルとを一緒に合せて、そしてことしそれを実施されるのかどうか、この二点について伺いたいと思います。
○下田政府委員 第一点につきましては、昨年度の協定の第三条に、仰せのような規定があったわけでございますが、それは協定が発効すると直ちに動き出すということではございませんで、相互に満足する条件がきまったときに動き出すという建前に相なっております。その相互に満足する条件が、綿花の問題にからみまして成立いたさなかったわけでございます。そして協定の実施が遅延しておったわけでございます。 第二点につきましては、仰せのように昨年度の取りきめの実施がおくれましたために本年度のものも合せまして、また本年度のみならず第二年、第三年のものも合せまして今般話し合いが成立した、そういう関係に相なっております。
○戸叶委員 私の質問いたしましたのにちょっと正確な御答弁でないように思うのですけれども、第一点は、もう少し詳しく申し上げますと、大体日本が余剰農産物を買うということは、すなわち長期の借款ができるというのと、それから贈与という大へんありがたいことがあるからだと、私どもはここで何度も何度も聞かされました。従って贈与がある、贈与があるということをだいぶ聞かされておりましたけれども、それにもかかわらず、その一番の利点であるとされておりました贈与の分だけをそっとしておいて、ほかの点だけ、買う分だけを買わされて、贈与はあと回しにする、話がうまくつかなかったから、というのでは何か満足できないように私どもは思うわけなのです。やはり協定として結んだ中に含まれていることで、一点でも話し合いがつかなかったならば、その点の話し合いがついてから実施すべきじゃなかったかと思うのです。その点を、これは話し合いがついたら実施するというふうに協定の中をいろいろに分けて適当にやられるということは、どうも協定を結んだ目的に反するのじゃないかというふうに考えられますが、そういうことが許されるものかどうか、これからの問題にもなってくると思います。たとえばずっと長く協定を結んで、その中で、こういう点は話し合いがつきましたから実施をします、しかし、この点だけは話し合いがつきませんでしたから実施をいたしまん、そういうことが国と国との協定の中で許されるものかどうかということをまず伺いたい。 それから第二の問題は、御答弁ですと、前からのいろいろな問題があって、今度話し合いがついたからそれで両方実施するということなのですが、私が具体的に伺いたいのは、本年度は、千五百万ドルとことしの分と両方合せてやられるのか、それとも一年先へ回してことしは去年の分を実施して、ことし取り結んだ協定の内容の贈与は来年に回すのか、こういうところを伺いたいのです。
○下田政府委員 第一点につきましては、いかなる条約でも同じことでございますが、条約の本文の簡単な規定だけでは効き出しませんで、必ず実施細目等ができまして、現実に動き出すのはこまかい話し合いがついてからでございますので、昨年の協定の第三条によります贈与ということも、相互に満足する条件が成立してから動き出すということで、国会の御承認を得ておるわけでございますから、その、延びました点につきましては、法律的に見て不都合の点はないと思います。 ただ実際問題としましては、お話のように買付による資金の利用と贈与ということが、政府側から本協定の利点として御説明申し上げたのでございますから、その点は政治問題としては起り得るとは思いますが、しかし昨年の条件がきまりました結果、第二点に移るわけでございますが、それにプラスしまして次年度分、三年度分というように長期に贈与を受けるという話し合いになったわけでございますから、その点政治的の意味におきましても、日本としましては何ら不利をこうむっておらないという見方も、十分立ち得ると存ずる次第でございます。
○戸叶委員 条約局長はそういうふうにお考えになると思いますが、私どもから考えますと、大へんその点が変に思われるわけなのです。あの協定を当委員会で討議するときには——重複するようで大へん恐縮ですけれども、利点として贈与の問題を非常に取り上げられておられたにもかかわらず、贈与の分だけは話がつかないというのでそっとしておいて、買い方だけ買わされるというのは、何かぴったりしませんが、これは観点の相違ということにしてもいいのです。 それから、これからの問題といたしまして、こういうふうな似通った問題が起きてきはしないかと思うのです。日本とどこかの国と協定を結んで、その中でどうもこの点がまだ話し合いがつかないから、こちらの分だけをどんどん話し合いを進めていって、協定の第何条だけはそっとしておこうなんということが、今度も許されるものであるかどうか、実際問題として伺っておきたいのです。
○下田政府委員 法律的には許されるものであるということは先ほど申し上げた点でございますが、政治的にはどうかと申しますと、これは昨年協定しましたことが全然ふいになってしまったといたしましたらば、これは政治的に責任問題が生ずると思いますが、しかしふいになったのではなくて、昨年の分と本年の分と二年間を取りきめたとすればもともとでございます。しかしそれにプラスいたしまして三年度、四年度と長期の贈与の話までつけておることでございますから、むしろ日本としてはプラス・アルファをかちとったということを申し上げられると思うのでございます。
○戸叶委員 私はどうも苦しい御答弁としかとれないのですけれども、その点は仕方がないといたしましても、こういうことはどうなのですか、その協定の三条が大体実施できない、しかしほかの条項は実施するというので日本が買い付けたわけですが、その場合に何かお互いに交換した交換公文なり、あるいけまた非公式な手紙なり何なり、そういうふうなものは全然おとりにならなくて実施されていったわけですか。またそういうふうな交換公文なり何なりやりとりしなくても、こういうものが許されるものなのでしょうか。
○下田政府委員 昨年の協定の第一三条で、原則だけがきまりまして、そして相互の満足する条件に従って贈与をするということで、その条件を定める交換公文の交渉をずっとしておったわけでございます。ところが今回また御承認を願っております議定書できめますように、綿花の方は辞退するということで、それを小麦と脱脂粉乳に振りかえまして、初めて交換公文ができた。昨年の協定の交換公文に相当するものが、今回できておる、そういう関係に相なっております。
○戸叶委員 そうしますと、話し合いがついたところからどんどん余剰農産物を買っていって、そして三条の方は話し合いがつかなかったから、そのまま引き延ばしになっているうちに一年たった、こういうふうに了承してもいいわけですか。
○下田政府委員 仰せの通りでございます。そのかわり先に、また日本は獲得しているという関係があるわけです。
○戸叶委員 この点は、私は今後こう いうような協定を実施する場合に、問題が起きはしないかということを大へん心配するものでありますが、この程度にいたします。 そうしますと、さっき二点としてはっきりしなかった点は、ことしは去年の分を贈与をしてもらって、この協定の中に含まれていることしの贈与分というものを一年ずらすわけになるのでしょうか、それとも一緒にやるわけですか。
○西山説明員 昨年の取りきめ額に相当します千五百万ドルの贈与は、この国会の承認を得まして、議定書が発効いたしますれば、本年実行するわけでございまして、千百二十五万ドルの二年度分は、次年度に行うわけであります。
○戸叶委員長 そうしますと、この協定で大体贈与は一九五七年度の何月かに打ち切ると書いてありましたね。それが一年延びるようになるのですか。
○西山説明員 そのアメリカの農産物法は一九五七年の六月で失効いたす一応予定になっておりますので、この贈与の引き渡しを受けますトランスファー・オーソリゼーションというものが、現実に発行されるわけでありますが、このTAの発行は、アメリカの予算年度、この法律の根拠となります年度との関係がございまして、最終年度につき記よしては、アメリカの法律の範囲内で行うように発行される予定に相なっております。
○戸叶委員 次に給食のことで伺いたいのですが、今度の贈与のあり方を見ましても、最初に多くて、だんだんに減っていくようです。しかもその内容を変えてはいけないというふうなことが決定されておりますが、この点についてはもうすでに質問があったと思いますから、私はいたしませんけれども、ただ問題になってきますのは、ことしから千五百万ドルの贈与分がふえましたときに、一体父兄の負担が軽くなるのか、それとも児童の給食を受ける数がふえるのか、こういう点について伺いたい。
○宮川説明員 御説明申し上げます。それは大体が児童の面におきましても増加がございます。それから給食費の面につきましては、低減がございます。それを申し上げますと、児童の面では大体小学校で六百三十八万三千名、中学校が五十万、それから保育所が五十七万という予定をいたしております。昨年の十一月一日現在の調査によりますと、小学校におきまする完全給食が五百八十二万になっております。中学校は試験的にやっておりますが、大体昨年の六月末の学校給食指定統計によりますと、約十六万程度に出ております。これらの面を考えますと、約百万程度の人数が増すという計画になっているわけでございます。 それから給食費の面につきましては、現在パンは、小学校の児童は百グラムを単位にいたしまして、父兄負担が五円十銭となっております。これが贈与分が参りまして購入分とプール計算をいたしますと、大体四円六十銭程度になるであろう、こう見積っているわけでございます。それから、ミルクは二十二グラムで、現在のところ父兄負担が一円十銭になっております。それが大体九十二銭程度になるであろう。それから給食用の料理は八円五十銭と見ております。これを合せますと、小学校の児童では、ただいまのところ十四円七十銭になるわけでございますが、大体十四円一銭くらいのところに落ちつくであろう、こういう見通しでございます。
○戸叶委員 今度の贈与によって、小学校で費用としては十四円七十銭から十四円一銭くらいに安くなり、それから人数もふえる、こういうことはわかりました。そうしますと、今度その贈与が減らされた場合には、それだけ国の方で予算を取って負担されるのでしょうか、それともそのときにはまた父兄の負担がふえるということになるのでしょうか、その点をお聞きいたします。
○宮川説明員 ただいまの問題につきましては、まだどちらとも決定をいたしておらないのであります。来年度の概算要求の場合にどの程度国庫負担に移しますか、それから地方費の負担をどのようにするか、あるいはそれに伴いまして父兄負担をどの辺まで持ってゆくかということは、今後の問題として残っているわけでございます。
○戸叶委員 ついでですから申し上げておきたいのですが、給食という性質を考えましたときに、やはり一貫した政策なり、一貫した考え方というものを持っていなければいけないと私は思うのです。給食がなぜ子供たちに必要であるかということを考えられたときに、当然これは贈与があってもなくても国が負担してやらなければならないということ、そうして一貫した考え方で進めていっていただきませんと、贈与があったから安くなった、それから贈与がなくなったからまたふえる、こういうことになってきますと、そこに精神的に受ける弊害というものが二重になってくるのじゃないか。たとえばアメリカに対する考え方というもの、あるいはまた国民の政治に対する考え方というようなものも、いろいろ複雑になって参りますので、一貫した考えをずっと持っていただきたいと思うのであります。それはなぜかと申しますと、二十六年にガリオアの資金が打ち切られましたときに、それまでは給食費を国が相当負担しておりましたにもかかわらず、ガリオア資金の打ち切りによって、ミルクあるいは小麦粉に対する父兄の負担というようなことになってきたことを私は覚えておりますので、こういうことが贈与の増減によって影響されることのないような給食施策を、はっきり打ち立てておいていただきたいということを私要望いたしますが、この点についてどうお考えになるか、伺いたい。
○宮川説明員 ただいまの御意見は私どもも全く同感でございます。できるだけ学校給食費を低廉にいたしとまして、学校給食の普及をいたしたいという念願を持っておるわけでございます。学校給食を実施いたします上におきまして現在一等問題になりますのは、御存じの生活保護法の適用を受けます児童と、一般に支払い能力のございます父兄との間のボーダー・ラインと申しますか、いわゆる準要保養児童の問題でございます。これが、私どもの計算では、大体給食を受けます児童数の四%程度はあるのではないか、こういうふうに見込んでおるわけであります。これらの児童の救済方法がとれますれば、学校給食そのものから見ますと非常に進展がしやすい、かように考えておるわけであります。本年度、わずかでございますが五千万円だけの準要保護児童の経費を計上いたしまして、一応この面の施策のもとが確立いたしたわけでございますので、この面を今後十分拡充するように努力いたしまして、円滑な運用を期したい、かように考えておるわけでございます。
○戸叶委員 外務省の方に伺いたいのですが、今後の協定でアメリカ側の使用できる二五%の円資金、それから昨年度の三〇%の円資金というものがあるわけですが、私この委員会に出席しておりませんではっきり御答弁を伺わなかったのですけれども、たしか昨年度の三〇%の円資金がはっきりどれだけ使われたかということもおわかりになっていないように伺ったのですが、三〇%の円資金はアメリカ側はどのくらい使ったかということが、もしまだ御説明になっておりませんでしたから、伺いたいと思います。それからさらに今年度の二五%の円資金というものもございますけれども、昨年度がもしたまっているといたしますと、だんだんアメリカ側の使用し得る円資金というものがだいぶたまってくると思うのですが、まず昨年度の分を、おわかりになっておりましたら、伺いたいと思います。
○吉良説明員 お答えいたします。第一次協定におきます米側円資金の使用につきましては、現在のところ現実にアメリカ側が使用を開始しましたのは、さきにこの委員会で御説明申し上げたと思うのでございますが、アメリカの農産物の市場開拓という項目がございますが、これにつきまして一件でございます。それはアメリカの綿花の市場開発計画といたしまして、日本の綿業振興会とアメリカの、NCCこれはナショナル・コットン・カウンシルと申しますが、この間に協定をいたしまして、日本における綿花の消費、販売促進、そのための広報活動、これを計画した。そのためにアメリカ側が金を出したもの、それが一つだけでございまして、そのほかに若干この間大阪でフェアがございましたが、あのときにアメリカ側が必要な円貸金をここから出すというふうにいたしました。言うなればその二つだけが今までに現実に使われたのでございまして、そのほか御承知の通り軍人家屋の建設とか、第三国向けのいわゆる域外調達、それからそのほかにフルブライト活動とかでございましたが、それについてはまた現実にアメリカ側が使用した実績はございません。これは三月三十一日現在の状況でございます。
○戸叶委員 昨年度の分で大体その総額がどのくらいになっておりますか。
○吉良説明員 総額は千二百十万円、これだけでございます。
○戸叶委員 そうしますと、まだ残っているのと、それからさらに今年の分として二五%アメリカが使用し得る円資金があるわけでありますけれども、この協定を読んでみましても、米軍側の日本にある住宅の建設とか、そういうものに使うように書いてございますが、米軍がだんだん帰りますと、そういうような費用というものも、だんだん浮いてくるのではないかと思うのでございます。そこで私がこういうことをなぜ伺うかと申しますと、余剰農産物の売却代金を米民間会社へ融資というふうなことが、五月五日の新聞に出ているわけでございます。もしこういうことになって参りますと、この協定とも違反するものであり、そうしてまた日本への外資導入というような点から考えてみましても、これは問題になってくると思いますので伺いたいのですけれども、この新聞の記事にあるように、その代金を米民間会社へ融資するというようなことが許されるものであるかどうか。もしそれが許されないということがはっきりしておればそれでいいのですけれども、この点について伺いたい。
○西山説明員 協定上ははっきり使途につきまして規定をしておりまして、新聞のニュースにありますような、アメリカ側が民間会社に資金を貸し付けるということは許されない建前になっております。現実にアメリカ政府からそのような話し合いを受けた事実もございません。
○戸叶委員 それではそういうふうなことの話し合いを受けても、この協定の内容には反するものである、こういうふうにはっきりとした見解を持っていらっしゃると考えてよろしゅうございますか。
○西山説明員 申し上げましたように使途について規定がありまして、両国間の合意がありますれば若干の変更はできますけれども、もともと日本経済にとりまして有害でないような使途を主目的といたしておりますので、日本政府といたしましてもその点を慎重に考慮しまして話し合うわけでございまして、新聞に出ておりますような目的に政府として直ちに賛成すると考えていないわけでございます。
○戸叶委員 それをはっきりしておきませんと、あとからそういうふうな問題が起きてきたときに、適当に民間会社へでも融資されるようなことがあってはいけないと思いまして、私念のために伺ったわけです。 次にもう一点伺いたいことは、三条の中に「同様の農産物」というふうなことが書いてありましたが、これに対してはもうすでに質問があって、そうしてたしかそれは日本の国内産の小麦とかあるいはトウモロコシ等、日本がアメリカから受けたその同様の品物もいわゆる共産圏——中共圏とかあるいはソ連圏には出せない、こういうふうに御説明があったように承わっておりますが、果してそうでありましょうか、どうでありましょうか。
○西山説明員 同様の農産物と申しますのは、具体的にこまかくこれこれが該当するというようにアメリカ側と話しておるわけではありませんが、一応考えられますのは、たとえば小麦を入れましてそれに基きまして作りました小麦粉を共産圏に出す、こういうような考えでございまして、日本で生産されました小麦ないしは小麦粉または大麦、そういうものはこれに該当しないわけでございます。
○戸叶委員 そうしますと、アメリカが買ってきた小麦で生産したもの、あるいは小麦、そういうものは出せないけれども、日本で生産された小麦あるいは小麦粉、あるいはよそから買ってきた綿花で作っ綿製品、そういうものは輸出できる、こういうふうにおっしゃるわけですか。
○下田政府委員 同種の国産品を出すこともできないわけでございます。ただしこれは日本の場合には全く死文でございまして、国によりましては米は足らないが麦は余っておる、あるいは小麦は足らないが大麦は余っておるというような国がございますから、アメリカから足らないものだけ買いまして、余裕のある方のものを輸出するということが可能であります。ところが日本は農産物は全面的に何もかも不足しておる国でございますから、その点実際には日本の場合には意味をなさぬ。ただアメリカの公法百七条でこういう規定がございますから、日本の中にも、アメリカの円内法上やはりこれをうたわないといかぬということで入れたのでございますが、何ら心配のない規定でございます。
○戸叶委員 条約局長は心配がないかもしれませんけれども、当然これから三角貿易というようなことが起きてくると思うのです。たとえばそれではアメリカから入れた綿花でない、よその国から入れた綿花で作った綿製品を、アメリカの称しているいわゆる非友好国ヘ日本が輸出するということも許されないわけでしょうか。
○下田政府委員 加工が入ったらもう第三条の規定と関係がなくなってしまいます。つまり同様の農産物、原料である形の農産物が問題でございまして、加工した、製品になったものは、第三条の問題からはずれて参る次第であります。
○戸叶委員 そうすると小麦ではいけないけれども、小麦粉のようにしたらいいということにならないのですか。
○下田政府委員 小麦粉とか米の粉ということは、この第三条に該当すると思います。ただ綿が繊維製品になったという場合には該当いたさないと思います。
○戸叶委員 そうするとどういうところに線を引くのでしょうか。小麦が加工されて小麦粉になってもそれは該当する。綿花が綿製品になったらそれは該当しない。何かちょっとはっきりわからないのですけれども……。
○下田政府委員 農産物というのでございますから、麻がよられてなわになったとか、綿が紡がれて繊維製品になったという加工品になったら、やはり第三条から落ちると解釈してよいと思います。
○戸叶委員 大へん極端なのですけれども、たとえばパンになったというような場合でもいけないということになるわけですか。いいわけですか。これはこのときに当てはまる例じゃないと思いますけれども、原則をやはり伺っておかないといけないと思いますので……。
○下田政府委員 パンとかビスケットになりますと、もう入らないと思います。
○戸叶委員 なかなかむずかしいあれになってくるのじゃないかと思うのです。 次に伺っておきたいことは、余剰農産物を買って、そして、長期の借款ということが一つの利点であるということで受け入れるわけでございますけれども、その場合に利子を払うわけですね。ドル三%それから日本金四%、その利子を四十年間払うといたしますと、そのトータルは大体どのくらいになるのでしょうか。それを伺いますのは、大体これだけのお金を長期に借りたと申しましても、利子が四十年になると大体元金と同じくらいになるのではないかと思うのですけれども、その点を伺いたい。
○下田政府委員 利子の計算につきましては、四分の場合には五千三百五十四万ドル、三分の場合には三千八百七十七万ドル、それだけの差がございます。そこで利子の安い方をとりましてドルで返済するというただいまの方針になるわけであります。
○戸叶委員 そうじゃないのです。私の伺っておりますのは、四十年間に日本が払う利子の総額は大体どのくらいになるか。
○下田政府委員 ただいま申しましたのは、四十年間に払う利子の合計額全部でございます。
○戸叶委員 大体あとはほかの委員から質問されていると思いますが、他の委員の質問がありましたら先に回していただいて、私は重複しないようにもう少し調べてから、ありましたら質問させていただきます。
○前尾委員長 田中稔男君。
○田中(稔)委員 大臣にごく簡単に御質問を申し上げます。 アメリカで余ってもてあましておるような農産物を、いかにも恩恵がましい態度で売りつけられる、こういうことは私はどうもおもしろくないと思いますが、それはそれとしまして、日本としては今後アジアアフリカ諸国の貿易を盛んにしなければならない。ところがこれらの地域には農産物が非常に豊富にある。たとえばビルマにしましてもたくさんの米を生産する。この間ブルガーニン、フルシチョフが行きまして、その次ミコヤンも行きまして、ビルマの米を大量に買い付けるという話をしたことは御承知の通りであります。また中国の方でもビルマの米を大量に買い付けておる。日本としましては、やはりビルマの米をたくさん買うということが、ビルマに対する貿易を盛んにするゆえんでもあるし、また綿花のごときも、米綿だけ買わなくても、パキスタンやエジプトの綿花をできるだけ多く買うということが、国策としてはいいのじゃないか、そういうことについて大臣どういうようにお考えになりますか、御所見を付いたいと思います。
○重光国務大臣 私もそういうことを考えなければならぬと思います。
○田中(稔)委員 ただ考えなければならぬというようなことでなく、特にビルマの場合のごときはソ連側の経済援助攻勢といいますか、こういうものがはっきり出てきているわけでございますが、日本は下手するとビルマに賠償だけは払ったが、その後それを行って貿易が伸びないというようなことになりはしないか、とにかくビルマとしては米を買ってくれるお客さんが一番ありがたい。もう少し一つ外務大臣として詳細な御見解を聞きたいと思います。つまりこういうふうな余剰農産物をアメリカから買うというような政策を今後ずっと継続するのか、それともこれ限りにして、今後は東南アジア諸国から農産物を積極的に買い付けるというような国策をとるべきだとお考えになるか、そこをはっきりしていただきたい。
○重光国務大臣 私は農産物に関する考慮は年々払わなければならぬと考えます。そこで米国からどれだけ輸入すべきか、またビルマからどれだけ買うべきかということも、年々の農産物生産の状況をも考慮して、そして一般的の政治問題等も考えて方針をきめなければならぬと思います。ビルマからもだいぶ買っております。米国から買うのは、いろいろな農産物以外のことも協定の中にあるような状況でございます。いずれにしても、全般的に考えてみて国の利益を考慮していくということを申し上げるよりほかにございませんが、しかし私はこういうものは今申し上げました通りに年々考慮しなければならぬ問題だ、こう考えておることを申し上げておきます。
○田中(稔)委員 その御答弁ではきわめてあいまいなのです。もちろん年々考えなければなりませんが、一応長期にわたっての国策の方向というものはあるわけですから、それについてどう考えるか。つまりアメリカから買って悪いということはない。純然たる商業ベースで買うということならば、それは考えられぬことはないのでありますが、これにはやはり一つのにおいがある。たとえば贈与なんというものを伴っております。これは同僚委員からいろいろ指摘されましたけれども、日本の児童に対してアメリカの好意を何か特に印象づけるような、ある意味においてこれは非常に危険な問題なのです。それからまたアメリカから農産物を入れる、そうすると日本で生産された同種の農産物の共産圏諸国への輸出さえ制約されるとか、非常に内政干渉的なものがある。こういうようなひもつきの農産物購入というものは、国策上から非常に危険である。だからこういうふうな協定はおもしろくないと思うのでありますが、大臣はそういうことに全然政治的なセンスがない。だから私はお尋ねしておるのです。こういう協定を今後も継続しておやりになるお考えがあるのかどうか、それをお尋ねしたい。
○重光国務大臣 私もさようなことについては繰り返し繰り返し御意見を伺ってきたのでありますから、決してそれに対してセンスのないわけではございません。私はこれらの問題については、日本の現状から見て、どうしたならば利益であるかということが根本になろうかと考えます。そこで長い間にわたってどう方針を立てて農産物の買い入れをやるべきであるというようなことは、私は今立てない方がいいと考えております。これは年々の状況に応じて、わが方の農産物の生産のことも考えなければなりますまいし、経済状態も考えなければならぬ。それからまた大きく言えば、対外関係として東南アジア方面との経済関係、それからいろいろな貿易の問題に何といっても面接リンクしておる問題でありますから、そういうことも考えてやらなけれ脚ばならぬ。しかしこれはしいて申しますれば、私がかねがね申しておる通りに、東南アジア方面の経済外交の発展は考慮しなければならぬのでありまして、私はそれに重きを置くことがいいと考えます。しかしそれじゃ余剰農産物をどう買い入れるかということに至っては、年々の状況によって判断して差しつかえないことだ、こう考えておるのでございます。
○田中(稔)委員 今の御答弁のうしろの方にだいぶん反省の色がうかがえるのであります。われわれ社会党の委員が盛んにしつこいほど食い下って御質問いたしましたが、それで幾らか反応を示したと思います。これは単なる商取引ではない。これは日本の児童に対して、政府のアメリカ一辺倒の外交政策の合理性を何か印象づけるような、非常に深刻な問題です。だからそういう意味において——日本は独立はしておりませんが、あなたは独立したとおっしゃる。日本は独立したとあなたがかりにお考えになりましても、その独立性をこういう協定によってとりくずすことになってしまう。だからそういうようないろいろな影響も大きいのでありますし、私どもこういう協定には反対でありますから、今後さらに締結するというようなことはなさらないように私は希望しておきます。これをもって私の質問を終ります。
○前尾委員長 岡田春夫君。
○岡田委員 だいぶ多くの人から質問がありましたので、問題は大体深められたように感じます。従って私の質問する点はあるいは重複する点があるかもしれませんが、しかし重要な問題だけを取り上げて伺って参りたいと考えております。 条約の骨子に沿ってまず伺って参りますが、この協定はアメリカのいわゆる余剰農産物処理法を基本法にして結ばれたと考えておりますが、この法律は第一編、第二編、第三編と分れております。この協定は第一編に基いて行われたものであるか、第二編のものであるか、第三編のものであるか、おそらく第二編のものでないということだけはわれわれとしてわかるのであります。というのは、第二編は飢餓救済その他の援助の場合でありますから、第一編か第三編かという問題です。これはやや条約上の問題でありますから、大臣からでなくて条約局長からでもけっこうでありますが、この点をまず第一に伺いたいと思います。
○下田政府委員 ただいま御指摘のうちの第一編によりまして、アメリカ政府は処置しておるわけでございます。
○岡田委員 去年は第三編の一般規定に基いた協定も結んでおるわけですが、今年これを結ばなかったのはどういうわけですか。
○下田政府委員 昨年は第二編のグラントに関する規定によって、アメリカ側は措置したわけでございます。本年はグラントの方は協定から落しまして、昨年度協定を改訂した分と合せまして交換公文にいたしております。それの違いがあるわけでございます。
○岡田委員 そうしますと、去年は第二編で扱っておる、そういうことですか。
○下田政府委員 去年もやはり第二編に基いておるわけでございます。
○岡田委員 去年は第三編に基くバーター協定を二十九カ国結んでおりますが、その中に日本も入っております。第二編で去年は結んでおりません。なぜならば、第二編の場合には飢餓救済の場合だけです。具体的な国をあげてみますと、ユーゴスラビア、ボリビア、パキスタン、リビア、 ハイチ、ネパール、イタリア、ヴェトナム、グアテマラ、ホンジュラス、ダニュープの洪水関係の東欧諸国、これだけしかありません。去年は第三編でやっておるわけです。今年は第三編でないという理由が私にはわからないわけです。
○西山説明員 昨年のグラント分は第二編の第二百二条に基いて取りきめしましたわけでございますが、先ほど来御説明しましたように千五百万ドルの内訳についての話し合いができませんでしたので、実行せられなかったものとしてアメリカの発表には入っていないと想像される次第でございます。
○岡田委員 そうすると私の記憶違いで、第三編ではなくて第二編で、その第二編は実行されなかった、大体こういうことに間違いありませんか。
○西山説明員 その通りでございます。
○岡田委員 それからわれわれに配付された資料を見ると、基本法の第一編の百三条の(b)には、これは七億ドルをこえてはならないということになっておりますが、私の記憶では去年の末に変更して十五億ドルになっているはずだと思いますが、参考、資料として配付されたこの法律というものは古い法律を日本の国会に配付されたので、新法の方は配付されないことにされたのでありますか、どうなのですか。
○下田政府委員 印刷でなくてステンシルで刷りましたものをお配りしてあるはずであります。
○岡田委員 私見落としておりました。仮訳の部分として一五億ドルという変更があったことはよくわかりました。 これからこの基本法と協定との関係ですが、一点どうしても伺っておきたい点は、この協定では、基本法がどうあれ、日本の国内で適用されるという場合においては、この協定の限り内においてのみ適用を受けるのであって、いやしくもアメリカの国内法の適用をそのまま受けるものではないと私は考えるのですが、この点はいかがですか。
○下田政府委員 その点は全く仰せの通りでございまして、アメリカの法律に縛られるのはアメリカ政府だけでございまして、そのアメリカの法律で与えられた米国政府の権限内で日本と交渉して協定をいたしておる次第でございます。
○岡田委員 私もそうだろうと思うのですが、それでは具体的に伺いますけれども、協定の第五条の2に「日本国政府は、前項に定める借款を、改正後の千九百五十四年の農産物貿易の促進及び援助に関する法律第百四条(g)の規定に合致する経済開発のため、合意された目的の範間内で、随意に使用するものとする。」と書いてある。そこで法律百四条の(g)ということ自体はアメリカの国内法です。この(g)というものの内容がこの協定の中に具体的に明らかにされているならば、これは明らかにその限りにおいて適用を受けるであろうと思います。しかしながら百四条の(g)という言葉、これによって規定を受けるというのであるならば、そしてアメリカの国内法の内容の規定を受けるのだとするならば、これは明らかにアメリカの国内法の規定を受けているということを立証するのであって、先ほどの御答弁と明らかに食い違うと思うのであります。この協定に関する限り、(g)という言葉の規定を受けるというようにわれわれは解釈するのだとするならば、(g)というのは一体何ですか。(g)というのは(g)という言葉だけであって、内容は何もないわけでしょう。この協定の内容はアメリカの国内法の適用を受けているということを暴露しているのだと私は思うのですが、これはどのように御解釈になるのでありますか。
○下田政府委員 これも(g)の規定をはさみで切り取りまして、米国の国内法としてではなく、この中に挿入したというわけでございまして、これは間々ある例でございます。たとえて申しますと、サンフランシスコ平和条約の第十五条に日本の連合国財産補償法という、補償の内容はちっとも出しませんで、連合国財産補償法ということをいっております。しかし日本の法律でもって四十八カ国を縛るわけでは毛頭ございませんで、この内容を協定の中に書きますと非常に長たらしくなりますので、単にその法律を引用したということでございます。また先般御承認を得ました電子力の非軍事的利用に関する協定、あの中でも定義なんかにつきましては、米国の原子力法の規定を引用しておりますが、それは何も法律が外国を縛るというのではなくて、その内容をリピートするかわりに、ただそこに引用して、その内容が条約の規定にあったと同じ効果を持たすための通常行なっておる例でございます。
○岡田委員 私はこれは通常だとは思えないのです。原子力協定のときにも実は私がその点を伺ったわけです。そのときには原子力協定の中で秘密保持の性格だったと思いますが、その秘密保持の性格の内容はこの規定による、こういうことが規定されてあった。そこでそういう秘密保持の性格について日本の国内原子力の基本法がなかったから、そういうことは一応言い得たかもしれない。ということは大体その線に沿った基本法が作られていくとするならば、その限りにおいて合致し得るということになると思う。ところがこの場合には百四条の(g)の規定に合致する経済開発のために使用するということですから、これは制限規定なのです。日本の国内においていろいろな借款を使う場合に、こういう面以外に使ってはならないという場合に(g)というものが制限の基準である。この制限の基準というのは、日本の国内法にそういう制限の基準があるのならば、(g)というものには問題があるのですけれども、実際の運用上において問題は一応避け得ると思うのだが、これは原子力法の場合とだいぶ違うと思うのです。制限の規定をアメリカ国内法によるというふうに書いた方が私はいいのではないかと思う。これはそれと同じことが書いてあるわけですから、制限の規定をこういう形でしてあるのですから、これは先ほどあなたが例としてお話しになった原子力法の場合とは、大体本質的に違うということをはっきり御認識の上で御答弁願わなければ、これはこの前から外務大臣は余剰農産物の金を使う場合に、日本の国内でどのように使ってもかまわないのだということを再三答弁されておる、その答弁に反することでありますので、この制限をここでアメリカの国内法の制限であるとはっきり書いておるのですから、そういう点に大臣との答弁の食い違いも出てくると私は考えておる。
○下田政府委員 同じことを繰り返して申し上げることになるわけでございますが、「規定に合致する」ということ、英語ではイン・アコーダンス・ウィズではないのです。外国の法律ですからイン・アコーダンス・ウィズとは言えないわけでして、コンシステント・ウイズ、それと合致するようにということでございます。両立し得るようにということでございます。ですから、もしこの(g)というかわりに書くのですと非常に長くなりますので、その冗長さを避けるためのほんの便宜の手段として引用したわけでございます。その点は御指摘のようにあまりいいことじゃないかもしれませんが、間々あることでございますので、御了承を得たいと思います。
○岡田委員 私はこれは承服できないのです。アメリカの国内法をこのまま使っているという例を具体的に明らかにしている。こういう点から見ても、これは大臣もお聞きを願いたいのですが、こういう面にもひもがついておるということが、日本の国民にはっきりわかるように、親切に外務大臣が協定を作られたのでありましょうから、そういうような協定がこういうところにしっぽを出しているということをはっきり御認識を願っておきたいと思います。 そこで次の問題に入りますが、この前私たち労農党の同僚議員である久保田豊君並びに松本七郎君からいろいろご質問いたしました際に 大臣はきわめてはっきりと御答弁されておりますが、この余剰農産物を日本が受け入れても、日本の農業に対して影響を与えない。あるいはまた東南アジアとの貿易の場合においても、東南アジアとの貿易にこの協定は影響を与えないものであるという意味の答弁を、再三にわたってされているように私記憶いたしておりますが、その点は間違いございませんか。
○重光国務大臣 私は今日の場合でそうであると考えております。
○岡田委員 それでは伺って参りますが、日本の農業において、われわれはこの余剰農産物というものは、非常に大きな影響を与えつつある。現在も与えていると考えておりますが与えておらないという今御答弁があったようでありますが、この点はほんとに間違いありませんか。私はあくまでも与えていると考えておりますが、もう一度伺っておきたいと思います。
○重光国務大臣 私はその点は、決してあなたよりも以上の知識を持っていると実は思っておりません。あなたのそういう御判断を固執されれば、私は決してどうというわけじゃございません。しかし私はこの問題は日本の農業に影響を及ぼさしてはならぬと考えて、ずいぶん農事当局に協議をして、その方針でこれをこしらえていったのでございまして、この程度のことならば、日本の農業に圧迫を加えることじゃない。のみならず農業をも非常に助成するという方面にもいろいろ配慮を加えておるのだから、こういうことでございました。これは私はその意見を尊重しなければなりません。それが正しいと考えてこれをやったわけであります。
○岡田委員 もし日本の農業に大きな影響を与えるとするならば、この協定をおやめになるお考えはおありでございますか。
○重光国務大臣 将来再びかような協定をこしらえるときには、そのときの状況をよく考えてやらなければならぬと考えております。
○岡田委員 それでは今日の、今国会の承認を求められておるこの協定で影響を与えられるものとするならば、その場合にはこの協定は破棄されるお考えがありますか。
○重光国務大臣 今日は今申しましたような判断に基きまして、これを締結することが利益である、こう考えております。
○岡田委員 ところが私が申し上げたいのは、大臣のところにも行っているはずです。レファレンスという国立国会図書館の調査立法考査句で発行している雑誌、これは日付は九五六年の、三号です。その中で資料紹介として発、表されております農林省官房の発表した「過剰農産物裡の日本農業」、これの論評が出ておりますが、すなわち農林省の意見が発表されておりますが、これなんです。この「過剰農産物裡の日本農業」によりますと、この余剰農産物を受けることによって、日本農業は破滅的な危機を受けるであろうということか、随所に書かれております。その一つを読んでみましても、「しかし過剰農産物の圧力は後述するように国内の農産物価格に影響し小麦の価格体系を歪め、さらには現行食糧管理制度の機能を揺がしており、また地方、従来からの日本農政の伝統であった食糧増産対策、例えば経済六ヶ年計画による食糧自給度の向上施設の緊要度を低からしめ、貿易第一主義の立場よりする、飲糧はむしろ海外に依存しても差支えないのであろうとの思想を漸く強からしめている。従来からの飲糧の国内自給度の向上ならびに農業所得の維持等の原則がゆさぶられてきた訳である。のみならず余剰農産物見返円による米国の日本における小麦市場の開拓措置も、内地米の領域に対する外国小麦の政略でありいずれにしても食糧増産を中心とした今後の我が農政は益々多事多難となるであろう。」とはっきり書いておる。こういうふうに専門家が言っているのだから、おやめになったらいかがですか。
○松岡説明員 ただいまお取り上げになりました農林大臣官房の調査果で作りました資料について申し上げますが、これについては、別に農林省として公式に発表したものでもなくて、農林省の意見でも、正式の資料でもございません。内部で研究しております資料でございますが、その内容につきましても、必ずしも現実に余剰農産物協定によって、余剰農産物を受けることによって、食糧増産計画が曲げられたとか、そういう断定を下しておるのではございません。そういう意見が強くなったというような——これはむしろ農林省外の部にそういうような意見があるということを、われわれ常々考えておりますけれども、農林省としてはそのような考えを持っておるのではございません。
○岡田委員 ちょっと今重大な発言をされた方は農林省の何の係の責任の方ですか。
○前尾委員長 官房企画室長です。
○岡田委員 官房企画室でこれをお作りになったのですか。
○松岡説明員 調査課で作ったものでございますが、これはもちろん今申し上げましたように非公式な資料でございまして、われわれもそれの研究はいたしております。
○岡田委員 これは去年の十二月に出して回収されたはずですが、なぜ御回収になったのですか。
○松岡説明員 回収した事実は私もはっきり聞いておりませんが、とにかくこれが世間で農林省の公式の意見であるかのごとく伝えられましたので、その取扱いについて注意を払ったことは事実でございます。
○岡田委員 これは調査課で発行したことは事実ですね。
○松岡説明員 発行したものではございません。内部で作った資料でございます。
○岡田委員 内部で作った資料がレファレンスにも出ているし、新聞にも出ています。去年の十二月から月にかけての新聞に出ています。あれは内部に発表するために新聞に出したのですか。
○松岡説明員 別に新聞に発表したこともございませんし、国会図書館のレファレンスにどういう経路で掲載されましたか存じませんが、一度も発表したことはございません。
○岡田委員 あなたは発表しなくても、出ているのじゃないですか。見せますよ。しかも私の言いたいのは、これは正しいと思う。あなた方これは間違っていると言うのは誤まりですよ。違っていると言うなら、どんなに違っているのですか、具体的に違う点を言いなさい。私は幾らでも申し上げます。事実がはっきり書いてある。予算の面でもわれわれの党の久保田君から質問しておりましたが米麦の上産は六カ年計画で千三百万石にするという計画を持っている。この千三百万石の計画のための国内予算として要求されているのは幾らですか。
○松岡説明員 千三百万石のために大体必要な資金量と考えておりますのは、千五、六百億の金でございます。が、これは初年度においては幾らというはっきりした計画を持っていないのでございます。本年度予算要求では三百億何がしの一般会計の支出を要求したのでございますが、実際にきまりましたのは、前年度程度の二百四、五十億の今でございます。しかしこの五カ年計画では毎年度幾らずつ支出するかということまでは定めておりません。
○岡田委員 千五、六百億じゃございませんでしょう。農林省が要求したのは二千二百九十八億を要求したのでしょう。六カ年計画では。
○松岡説明員 政府としてきまりましたのは、米に換算いたしして千三百万石の増産でございまして、それに必要な資金は千五、六百億、正確な数字はちょっと記憶いたしておりませんが、二千億少し欠けた数字でございます。確かに当初はもう少し大きな増産量、資金量にいたしましても大き目な計算をいたしておりましたけれども、これは閣議決定に至りますまでの間にいろいろな論破もあり研究も加えまして、資金量の節約をはかったのであります。
○岡田委員 私はこの資料によらなくても知っているのですが、確か六カ年計画で千七百億円なのです。千七百億円では農林省としては千三百万石の増産にはならない。千百万石にしかならないといっているのです。そうすると千五、六百億円であなたは千三百万石という米なり麦を増産できるのだというならば、初め二千二百九十八億円を要求したというのは、だいぶ農林省としてはふくらまして要求しておったのですか。大体は千五、六百億あればいいということでやっておられたのですか。
○松岡説明員 この五カ年計画の作業は、私がやりましたのでよく承知しておりますが、最初におきましては、たとえば継続事業等を完成いたしますと同時に、新規の土地改良事業等相当大幅にやる計画であったのであります。そういたしますと相当大きな資金量を必要とするのでございます。しかし全体の国民経済ないし財政の計画もございますし、それとの調整をはかりつつ千三百万石を増産するために継続事業を早期に完成する、それによって能率的な増産をやるというような趣旨も加えまして、当初の見込みの資金量より若干圧縮いたしたのであります。
○岡田委員 そうすると、この余剰農産物に基く輸入食糧は、日本の農業生産に形勢は絶対にないというように御答弁になれるのですか。いかがですか。
○松岡説明員 私も絶対にないとか、そういう非常に断定的なことを申し上げるのは差し控えたいと存じますけれども、ただいま考えられておりますいろいろな問題点を取り上げますと、そのいずれに対しましても対策というものは用意されておりますし、特に現在悪影響があるというようなことは考えておりません。
○岡田委員 しかし小麦の国際的な過剰状態に基く値下りから見て、日本の小麦の生産に大きな影響を与えつつあるということは、この前の答弁からも十分われわれは察することができるではありませんか。こういう点は明らかに影響を与えているということを現わしているではありませんか。こういう点はいかがですか。
○松岡説明員 小麦の国際価格が下っておりますが、これは余剰農産物協定を作ると作らないとにかかわらず、小麦の国際価格は世界的な過剰状態で低落しつつあるのであります。それに対しまして日本の国内においては、食糧管理法によって小麦の支持価格を設定いたしております。これは別に国際価格の直接の影響を受けるような仕組みにはなっておりません。従いまして制度的にも国際価格が国内の小麦の市価を圧迫するということは考えられないのであります。
○岡田委員 私はあなたの御答弁を今までいろいろ伺っておったのです。また農林大臣の代理としての高崎さんの答弁も伺ってわりました。しかしこの御答弁はもうその場限りの答弁ばかりです。実際問題としてどのような影響を与えているかということは、現実に出ているわけです。日本の農業生産は最近の状態において小麦の生産においてもどんどん減っている。その他の面においてもいろいろな影響が与えられつつあることは、現実にこの資料の力が私は正しいと思う。その正しい資料をあなたの方は、これは正式な資料ではないと言っていいかげんな答弁の方を正式なものだということにしているのは、何か政治的な圧力でもあったのですか、どうですか。
○松岡説明員 別に圧力と加えられたわけではありませんが、とにかく国際価格が低落いたしておりますのは、日本が余剰農産物協定によって小麦を受け入れるといなとにかかわらず低落いたしております。従いまして余剰農産物協定が日本の国内の小麦市価を圧迫するというような見方をすることは、必ずしも妥当ではないと私は考えます。
○岡田委員 事実圧迫しているじゃありませんか。しかもそれのみではなく、アメリカの農産物が過剰であることによって、アメリカの農民が非常に苦しんでいる。その苦しんでいる農民を価格支持政策によってアメリカは一応押えてきた。しかしアメリカの国内の価格支持政策によってはやっていけばいものであるから、アメリカの従属と植民地的に支配されている国々に対してもその影響を分担させて、日本の国にも分担させて、その負担によってアメリカの国内の農民の所得を何とがカバーしようというのが、今度の余剰農産物ではありませんか。そういう役割を果していることになっているじゃありませんか。この中にそういう意味のことを書いているじゃありませんか。事実そういうふうに書いている。(「ちょっと困る」と呼ぶ者あり)ちょっと困ると言っても書いてある。農政通である重政さんでさえそれは困るとおっしゃるが、そのように書いてある。事実なんだから書いてある。
○前尾委員長 岡田君、簡潔にやって下さい。
○岡田委員 ちょっと困ることが事実行われている。そこで私は要求します。この協定を上げるためには、農林省の見解であるこのような資料を配付してもらわなければ、おそらくほかの議員諸君もお困りだろうと思うので、この資料を配付せられんことを私は委員長を通じて要求をいたします。この資料を通じてもう一度審議をし直していただかなければならぬと思います。(「個人の意見だ」と呼ぶ者あり)個人の意見じゃない。官房が書いている。「過剰農産物裡の日本農業という農林大臣官房の作りました資料をぜひとも配付されんことを私は要求いたします。委員長、取扱いについて……。
○前尾委員長 発行されているのだし、もし希望者があったら……。
○岡田委員 委員会として配付資料として……。
○前尾委員長 委員会としてそんなことを決定する必要はないではないか。
○岡田委員 委員長に伺いますが、委員として委員長を通じて資料の要求をするのに、決定する必要はないというのはどういうわけですか。
○前尾委員長 委員会として必要があるかどうかということです。要するにそれは個人的な意見でしょう。あとで理事会なり何なりで話をきめましょう。
○岡田委員 そんな理屈はない。委員会に委員長を通じて委員が資料の配付を要求するときに、理事会に相談してきめるというようなそんなことは国会法のどこにあるか。
○前尾委員長 直接必要な資料なら……。
○岡田委員 直接必要ですよ。
○前尾委員長 要求されている方は全部とは思わぬ。 〔「要求している」「わしは要らぬ」「資料を配付して下さい」「要らぬよ」と呼ぶ者あり〕
○前尾委員長 進行して下さい。
○岡田委員 資料を配付して下さい。
○前尾委員長 それはまたあとで…。そのために審議をおくらすことは困る。
○岡田委員 審議に関係があるからだ。
○穗積委員 議事進行について。農林省の方にお尋ねいたしますが、今岡田委員が要求した、つまり余剰農産物を日本に入れた場合の日本の農産物に対する経済的な影響の判断のための資料正当な資料だと私は思うのですよ。それは今抽象的に議論があなたと岡田委員との間に行われたわけですが、数字的に今ここで説明していただけると思うんですね。こういう影響があった、この点はこういうものになる影響であって、農産物輸入によるものであるかないか。要求しておる観点が明瞭ですから、その点にしぼって説明がでたら、今数字的にちょっと説明してもらいたいと思うのですが、いかがでようか。
○松岡説明員 今のご質問は、どういう影響があったかということを数次的出せというお話でございますが、影響というものは、これはとらえ方によりますが、なかなかむずかしい分析になると思います。「ただいま御指摘になりました過剰農産物輸入と日本農業」というものの分析の仕方も、これを一々私ここで御指摘申し上げることはできませんけれども、必ずしも私はよい分析とは見ておりません。大体少し抽象的になりますけれども、なぜ悪影響が考えられないかという点でございますが、少し重複いたしますけれども、要するに制度的には食糧管理制度によって、一応国際価格にしましても国際的な需給にいたしましても、国内の事情とは遮断いたしております。輸入量ないしは余剰農産物の受入量を決定いたします際にも、国内の需給計画をまず立てまして、その不足量を輸入を仰ぐ、その輸入のうちの三部を余剰農産物の受け入れというワクにいたすのでございますから、需給の面におきましても価格の面におきましても、宜ちに国際情勢が国内の農業に反響するということは、制度的にも考えられないのでございます。
○岡田委員 制度的には考えられないでしょう、制度としてはね。しかし事実問題として影響を与えていることも事実です。それはそうでしょう。小麦の国際価格は安いのだから、国内における価格に対して補助金なんか出す必要はない、国際的な安いものを買った方がよいというので、予算面に現われているじゃありませんか。制度においては確かにそうでしょう。しかし事実問題においてこういうように現われてきておるのじゃありませんか。これが日本の農業生産を阻害しつつあるのじゃありませんか。この事実をあなたはお認めにならないのですか。その事実をあなたはこの間の久保田君の質問に対してお認めになったじゃありませんか。
○松岡説明員 国際価格が下っておるから国内の小麦の支持価格も下げろ、あるいは国内の補助金も減らせという意見がしばしば出ることは、私も承知いたしております。それは意見としては確かに一つのみ方でありまして、私どもも必ずしもその意見があるということを否定はいたしておりませんが、しかしながら実際の問題として余剰農産物協定を結ぶことによってそういう影響が出るのではなくて、国際価格が下る、国際的に農産物の過剰という状態が発生いたしておりますために、そういう意見が出るのでございます。それが余剰農産物協定と直接の関係ということは必ずしも当らないのではないか、私はそう考えております。
○岡田委員 私はこの点についても問題がある。世界的な過剰傾向というものもあるでしょう。しかし過剰傾向が直接日本に現われておるのは、アメリカからこの過剰傾向の二部を受け入れている余剰農産物ですよ。それ以外の影響というのは、どういうところから現われてくるのですか。日本の国内に現われてきておるのは、それ以外に現われてこないじゃありませんか。そういう形が現われておるから、これが問題になっているのです。しかし私はそういうこまかいことを聞くよりも、あなたはこの資料を配付されるのですかどうですか。
○松岡説明員 現在その資料を印刷した余部はございませんが、上司とも相談いたしまして、もちろんこれは農林省の公式の意見でも資料でもないということを御承知の上で、配付できる部数がございますならば、そのように取り計らいたいと思います。
○岡田委員 これで終りますけれども、配付部数があるならばというと、前段で入際はもう資料はないのだというお話だが、これは作って配付されるという意味なのでしょう。そうでないならば、実はこれ印刷にわれわれの方もしてあるのだが、ほかの人にあげる必要はないのだから、あなたの方で配付されるつもりがなかったら私は売りますよ。
○松岡説明員 上司とも相談の上、できるだけ御要求に応ずるように取り計らいます。
○前尾委員長 穗積七郎君。
○穗積委員 この協定については昨年から審議しておりますし、その後の実施の状況については他の委員からいろいろ質問がありましたが、私は大臣に一言だけお尋ねしておきたい。来年はどうなされるおつもりでありますか。
○重光国務大臣 それはまだ考えておりませんが、来年はどうすべきかということについては、十分慎重に検討してみたいと思います。何か御意見でもあるならば伺いましょう。
○穗積委員 意見はむろんある。われわれはこんなものはことしすらやめた方がいいと思っているのです。従って来年はなおさらやめるべきだ、こう思うのだが、そこで政府として最終的にきまっておらぬということであっても、政府内における意見も一つ素直に少し報告してもらいたい。特に関係省は通産省、農林省だと思いますが、通産省、農林省の来年度に対しての最近の意見はどういう意見でごさいますか。
○重光国務大臣 まだ検討中であると申し上げては御満足ではないと思いまして、今係の人々によく聞いてみましたが、実際にはまだそこまで申し上げられるだけの材料がないそうでございます。十分検討いたしてみたいと思います。
○穗積委員 結論は最初に私は伺って、結論は出せないということでしたから、中間報告でけっこうですから、通産省としてはどういう点に問題点を持って研究している、農林省としてはどういう点に問題点を持って研究している、たとえば一例を言うならば、通産商では、五〇%はアメリカ船によらなければならない損失というものは相当大きいと思うのです。特にこれからの日本の海運政策というものを考えていくと、貿易関係からいたしましても貿易外収入からいたしましても、相当重要な問題だと思うのです。それからまだ農林省にすれば国内における需要計画と余剰農産物との関係は、さっき松岡さんがいろいろ本年の現在における状況について、先ほどレファレンスに発表したものは一部の意見で最終意見ではない、こういう意見でございましょうが、これは、私はあなたも素直にこういう点については、研究すべき重要な問題点であることについてだけは異論はないと思うのです。その研究してみた結果どういう結論を今年度においては出すか、来年度においてはどういうふうに出すか、これはその人々の考えや、分析の仕方、またはそのときの政治情勢によって違うと思うのです。しかしながら重要な問題点であり、それがこれからの政策に入れるか入れないかの岐路に立っている。その岐路を決定する重要なタイミング・ポイントであるということだけは認めざるを得ないと思うのです。そういう意味で私は開いているのです。ですから政府として最終的な決定をどうされるか、やめますとかやりますとか言う前に、一体どういう総合的な経済分析をしてわられるかを聞いているのですから、率直に一つ答えていただきたい。大臣にお答えになるのが、差しつかえがあるならば、まず外務省は経済局長から、通産省がお見えになっているようだったら通産省からも答えていただきたい。それから農林省からも答えていただきたい。すぐに協定を結びまして、これをどういうふうにするかということにつきまして、それは協定を結んだのだから、政府全体としては、外務省だけでなく各省も賛成の上で調印したということになるわけでしょうから、その分析の自由を与えて来年度についてはどうか、これは未決定の問題です。そういう意味で質問をしているのですから、何も落し穴を作って予備的な質問をしているわけではございませんから、どうぞ善意を持って率直にお答えをいただきたいと思います。
○湯川政府委員 来年度同じような協定をするかどうかということについてはまだ決定をしておりませんが、外務省でも慎重に研究をいたしております。ほかの省とまだ相談をしておりません、また関係者も同様に慎重に研究中だと思います。
○穗積委員 問題点はどういうところですか、研究しようという問題は、それ聞いているのです。
○重光国務大臣 ずいぶん御無理な御質問で……。(笑声)各省ともそういう点は十分にやっております。やっておりますけれども、その内幕を今言えと言われるのは少し御無理だと私は思います。その時期が来ましたらむろんお聞き取りを願って、また御批判も願いたい、こう考えておりますから、きょうはそういうことは、ほかの省では言わなくともいいでしょう。
○松岡説明員 農林省といたしましても、もちろん第二回の協定自身がまだ実行の階段に入っておりませんので、十分な研究の段階ではございませんが、しかし今後のアメリカ国内の情勢とか特に大統領選挙を中心にいたします余剰農産物処理政策がどういう方向に進むか、そういうことを十分見きわめました上で、今後の……(穗積委員「向うの態度はこっちの態度できまりますよ」と呼ぶ)もちろん国内の問題もございますけれども、相手の情勢も十分見きわめた上でさらに研究を進めたいと思います。
○前尾委員長 戸叶里子君。
○戸叶委員 大臣が来られておりますので二点だけ伺いたいと思います。第一点は余剰農産物の買付と世界銀行の融資とに非常に関係があるというようなことを聞いておりましたけれども、全然関係がないかどうか、この点を伺いたいと思います。
○重光国務大臣 それは全然関係がないと私は思っております。
○戸叶委員 ことしは関係がなくても昨年は関係があったように聞いております。たとえば余剰農産物を買わないと融資の方を手かげんするというようなことがあったように聞いておりますが、この点を伺います。
○重光国務大臣 私もそういうことは記憶しておりませんが、関係官も全然そういうことはないと申しております。
○戸叶委員 その点はそれではいいといたしまして、もう一つ五月三日の東京新聞に出ていたのですけれども、アメリカが今度日本からジルコニウムを二十万ポンド買うということで、原子力委員会が商品金融会社を通して買い付ける契約をしたと発表して、すでにことしから始めて来年中にこれを積み出しするというふうなことが書かれておりますが、この事実を御存じであるかどうか、またこれが事実であるかどうか。
○重光国務大臣 私はその事実を存じませんが、何かそういう事実がありましょうか。私は存じません。
○戸叶委員 外務省の方も御存じないのですか。
○湯川政府委員 ただいまのお話全然承知いたしておりません。
○戸叶委員 これは五月三日付の東京新聞にワシントン発のUPで出ておることで、米国はもう買付契約済みとまで出ておりますので、それではどういうふうなことになっているかお調べ願いたいと思います。私がなぜこれをきょう伺うかと申しますならば、この買付は商品金融会社を通して行うということになっております。この余剰農産物の買付も商品金融会社を通してするようでございまして、もしかしますとアメリカが使い得る二五%の日本金をこちらの方に回すというようなことも起りかねないとも考えましたので、これを伺ったわけですけれども、そういうような問題が起きましても当然それはこちらの方に回されない、アメリカが使い得る二五%の円資金は、こういうことには使えないというようにはっきりおっしゃれるかどうか、その点を念のため確かめておきたいと思います。
○湯川政府委員 それは特別に新たな合意をしない限りは使えないと思っております。
○戸叶委員 先ほども私、これに関連したことで伺ったのですが、この協定の中ではこの協定に契約されている点以外には使えない、こういうふうにはっきり御答弁になりました。今も新しく話し合いをしない限ちは使えないとおっしゃったわけですね。そうしますと、こういうふうにすでに協定が結ばれておりますけれども、新しく話し合えば、この円資金というものはほかの方にも使い得る、こういうように了解してよろしゅうございますか。
○下田政府委員 その点は第四条に書いてございますが、「別段の合意がある場合を除くほか」といたしまして、五項目があげてあるわけであります。そこで別段の合意をすればこれ以外にも使えるわけですが、いずれにいたしましても二項にありますように、日本国の終済に与える影響を注意しなければならないという制限がございますので、どういう使い道をいたしましても日本経済全体に損害を与えないような使い方をしなければならない、こういうことに州なっております。
○戸叶委員 それでは外務省の方でこの事実をお調べになって、次の機会に一つ説明をしていただきたいと思います。
○前尾委員長 これにて両件に関する質疑は終了いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告がございます。順次これを許します。福田昌子君。
○福田(昌)委員 私はこの協定及び贈与に関しての交換公文になっています二つの問題につきまして反対をいたします。(拍手) その反対の趣旨を簡単に申し上げますと、御承知のように今日の日本の国内の食糧事情を考えてみますと、昨年の三十数年来の未曽有の増収によりまして、一昨年の不作を受けました昨年度の食料事情とは違って、本年は非常に食糧事情が好転いたしておるのでございます。それにもかかわりませず本年度の政府の輸入食糧のワクを見ますと、大体不作であった昨年度の輸入食糧のワクと同額でありまして、その上にさらに今回また昨年と同様に、アメリカの公法四百八十号に基きまして余剰農産物の買付の協定を結んだのでございますが、その余剰農産物の買付の協定に基きまして、これから入れようといたしておる農産物の量を見ますと、たとえば小麦一つ取り上げてみましても、昨年でさえも二千二百五十万ドル相当量の小麦を輸入したにもかかわりませず、本年度はさらに昨年度を四百数十万ドルも上回るところの二千七百三十万ドルの小麦を輸入しようということをきめておるのでございます。その上になお葉タバコも入れる、綿も輸入するということが決定されておりますが、御承知のように、葉タバコにいたしましてもまた綿にいたしましても、日本の国内工業の需要に応じきれないほどたくさん日本の倉庫にストックいたしておるのでございます。タバコにいたしましても、綿花にいたしましても、日本の今日の工業水準、テンポからいいますならば、約四、五年分ストックしておるだろうとさえ言われておるのでございます。それにもかかわらず、なおその上にアメリカから葉タバコ、しかも綿はメキシコ綿よりも非常に高価のアメリカ綿を多量にこの協定によって輸入するということです。政府の御答弁によりますと、こういうものは腐らないからいいじゃないか、買っておいたってむだじゃないのだということでありますが、そういう御答弁によりましてたくさん輸入するということは、私どもといたしましては全く了解に苦しむのでございます。 日本の今日の経済情勢を見ますと、そういう余分なものまでもたくさん買い込んで倉に寝せておくほど余裕がある国とは思えません。しかもこれら買い入れました農産物につきましては、その七〇%は見返り円の使用が日本に許されるところの借款になっておりますが、これはあくまでも債務であり、借款でありますから、当然利子がつきます。利子が政府の御説明により、またこの規定によりますと、ドルで支払う場合を考えますと、年約三分という利子でございます。しかも、ただいまの政府の御答弁によりますと、四十年間に支払の利子だけで五千万ドルをこえるだろうということでありましたが、こういうような利子及び支払いに多額の負担を、将来の私どもの子供や子孫にまでかぶせるようなものをしょい込むということは、どう考えましても私どもとしては許し得ないところでございます。 今日世界の農産物の状況を見ますと、世界的にある程度だぶついておるということが言えます。このときに、日本のみはひとり食糧難を訴えておりますが、幸いにいたしまして、ことしは日本のドル事情が好転いたしておるのでございます。世界の農産物が買手市場でありますときに、日本が何を好んで、こういうような無理な借款の形で、アメリカではあり余っておる余剰農産物、しかも相当古くなったものを買い込まなければならないか、この点だけでも私どもとしては非常に了解に苦しむ。商業ベースに乗って考えますならば、必要な農産物というものは今あり余って眠っております。しかも利子がつかないドルをもって買い入れるのこそ当然の処置であり、国家百年の、また子孫に負担をかけない処置であると私どもは考えるのでございます。 また、この余剰農産物の買付について特に考えなければならないことは、日本の東南アジアヘの貿易に対しましてこれが非常な密路になるという点でございます。東南アジアの貿易というものは、日本の求めておる農産物をこれらの国に求めることによって、初めて大幅な発展が期せられると思うのでありますが、その大切な農産物をアメリカ一辺倒に傾けていることが、政府がいかに強弁いたしましても、東南アジア貿易の非常な障害になっていることはいなめないのでございます。 また一方、国内農業の点を考えてみますと、これも政府の御説明によりますと、国内農業は圧迫しない建前になっているというのでございますが、御承知のように、実質的に日本の小麦一つをとらえてみましても、その作付反別は年々減少の一路にあり、また値段も非常に低下されつつあるのであります。また予算の編成におきましても、国内の自給度に必要な予算の配賦が非常に削減されつつあることは御承知のところでございます。こういうような情勢が進みますならば、ただいまも岡山委員の御質問によりまして問題になっておりましたように、農林省のお役人でさえも、こういう状態でこのまま推移すれば、日本の農業は破滅に追い込まれるということを憂えることに相なるのであります。これは当然の帰結でなければならないのでございます。 なおまた、この協定の内容をよく検討いたしますと、その公法四百八十号の中で、ことにその二条及び百三条、さらにまた三百四条によりまして、この協定というものは、結局アメリカの防衛体制の強化に必要なものを相手国に強制しているということがはっきりいたしております。さらにまた、共産圏との友好を阻害し、結局米ソ対立の池中に深く巻き込まれていくということがはっきりいたしておるのでございます。 この協定及び交換公文の中でことに私たちが心配しなければならぬのは、今度新しく贈与としてきめられました交換公文の内容でございます。政府の御答弁によりますと、これもアメリカからただでいただく贈りものであるからまことにありがたいことではないか、これが日本のあまり体格も十分でない学童の給食に回されるのであるから、感謝感激すべきであるというのでありますが、この政府の御意見も私どもとしてはいただきかねる御意見でございます。御承知のように、交換公文の内容によりますと、初年度は千五百万ドル、次年度からはだんだん逓減されて参りまして、第五年度にはこれがすっかりなくなるということになっております。ところが、第四年度の分までも来年度、つまり一九五七年の六月三十日までに、その譲渡の手続を終ってしまわなければならないということがきめられているの、であります。この一事をもってしましても、アメリカがいかに農産物があり余ってもてあましているか、それゆえに、またいかに急いでよその国に押しつけようといたしているかということが、はっきりいたしているのであります。しかもその贈与に伴います学給食の実施面につきましては、いろいろ事こまかな規定が設けられまして、その給食を受けます児童の対象人員も増加されるということになっておりますが、またそれに伴う日本日内の予算措置も必要だということがきめられております。こういうことは私どもとしてまことに妥当であり賛成すべき内容だと思うのでありますが、問題は、純然たる日本の国内問題であり、国内政策であるのに、アメリカが交換公文に名をかりまして、こういう内政干渉ができ得る権利があるかどうかという点でございます。こういう点に対しまして、政府が内政干渉ではないと言いましても、実質面においてすでに内政干渉を受けている。この点を見落とすわけに参らないのであります。さらにこの交換公文を追及して参りますと、この贈与を受けました国は、その贈与分に対しまして、その国で十分適切に運用されているということをお互いに国民に宣伝し合い、また広報活動をしなければならないということがきめられているのでございます。このことは、言いかえますと、絶えず児童に向いまして、この給食分はアメリカからいただいたのですよ、アメリカは大へんありがたい国ですよ、感謝感激しなさいということを暗に強要しているということにも相なるのでありまして、私どもは、こういうわずかばかりの贈与によりまして、学童に対しまして、そういうような広報活動に名をかりましてアメリカのありがたさを宣伝する、こういう施策はどうしても了解し得ないところであり、とり得ざるところであるのでございます。 御承知のように、昔からただほど高いものはないということわざがございます。(拍手)私どもは、わずかばかりの贈与に名をかりまして、日本の将来を背負って立ちます児童の精神的、物質的に奪い取られる損失というものは、全くはかり知れざるものがあると思いまして、この点だけでも非常な恐怖を感じておるのでございます。ただほど高いものはないということは、アメリカはまことに恩恵がましい贈与の名によって、これまでも多分に日本の国民をつって参ったのであります。皆様も御承知のように、かつて終戦直後日本の食糧難の時代にイロア、ガリオアの名におきまして、豆かすや大豆やいろいろな食糧の援助を受けました。私どもは食糧難の時代でもありましたし、これはアメリカからいただいたものだという宣伝に惑わされまして、国会でも感謝決議の決定をいたしたのでございます。またその後、アメリカの海軍の不法撃沈によります阿波丸の撃沈に対しましても、あのイロア、ガリオアの援助にこたえて、これもその請求権を放棄したのでございましたが、その後幾ばくもたたずして、アメリカは、あれはやったものじゃないのだ、貸したものであるから、そのときの債権二十億ドルは返してもらおうじゃな いかという要求をして参りましたこと は、皆様も御承知のところでございま旧す。こういうようにアメリカは、くれたような形で恩を着せながら、日本が必らずしもアメリカの言いなりに動かない、つまり独立国民たるにふさわしい処置をとりますと、すぐ債権をひけらかしまして日本を脅かすくせがあるのでございます。こういう点を考えてみましたときに、ほんとうにわずかばかりの贈与によりまして、将来日本国がどれほど脅かされるかということを、私は全くおそれざるを得ません。 かような意味におきまして、私はこの協定及び交換公文に絶対反対をいたすのでございます。(拍手)
○前尾委員長 伊東隆治君。
○伊東(隆)委員 私は本案に賛成をするものであります。前回の本委員会の質問におきまして、愛知委員から話がありましたことでありますが、余剰農産物という余剰という言葉が、一般の誤解を来たすもとになつておるのじゃ、なかろうかと思うのでございます。余剰農産物には違いありませんけれども、アメリカの余り腐った農産物を、十分足りておる日本に……。 〔発言する者あり〕
○前尾委員長 静粛に願います。
○伊東(隆)委員 これを持ってくるというので、あのような印象を与えておるのであります。日本におきましては食糧が欠乏しておることは申すまでもありません。相当量の食糧を外国から輸入しなければならぬことは、だれでもわかっておる。それにアメリカの少くとも余っておる農産物を持ってくることは当然のことでありまして、しかもその条件がきわめてよろしいというのであれば、これを受け入れるのにやぶさかであってはならないのであります。 もうすでに内容につきましてはよくおわかりの通りでありますが、昨年の八千五百万ドルに達します量よりは、本年は減っております。すなわち六千五百八十万ドルに減っておる。すなわち買付量が昨年度より減っておるということは、先ほどの討論にもございましたように、本年度の農作物の収獲が豊作であったということに基因する点は、ここにはっきり現われておる。すなわち日本の必要量だけを輸入に仰いでおるということが、この数字ではっきりいたしていると思うのでございます。 私は賛成の第一点といたしましては、何と申しましても農産物を廉価で購入するということ、しかもその七五%が借款になっておる。昨年は七〇%であったものが、ことしは七五%になっておる。すなわち借款の量もふえておる。しかも四十年という長期にわたる有利な借款であります。利子の点におきましても、ドルにおいては三分、円貨でやる場合には四分、いずれにいたしましても、世界の水準利子よりはずっと低い。あるいは四十年で五千万ドルになるかもしれませんが、これを他の円から仰げば、約一億ドルにも達する利子を払わなければならぬのに、五千万ドルの利子で済むということは、何といっても有利である。それから贈与の点でよく問題になりますが、ただより高いものはもちろんありませんでしょうが、われわれはそういうただをいつも予想しておる。あのガリオア資金、イロア資金、これはただであろうと思っておったら、貸したものだと言われたというので、皆さんも憤慨しておる向きが多い。今度の場合にははっきりこれはもらった。そのためにどんな高い対価を払わされるかわからぬという御心配があるかもしれませんが、私はないと思うのであります。特にこの贈与分がただより高いものはないということは、相手方に何か他意がある場合であるが、しかし今度のこの贈与に他意がないということを示す一つの例がある。それは贈与分が減っておるということ、毎年逓減し(「ごまかしだったから、やるのがいやになったのだ」と呼ぶ者あり)よく聞け。もし他意があれば毎年逓減するわけがない。逓減するということは、その逓減した部分だけを日本の国内産によって補わしめる、日本の農業を刺激してそれだけ補わしめようという誠意がそこにあるからだと私は思う。決して心配することはないと思います。しかし私はこの機会に政府に要望いたしたいことは、これらの農産物の輸送が半分はアメリカの船においてやらなければならぬということによる外貨の損失であります。この点は本委員会におきましてしばしば強く指摘されたところでありますが、その額については質問されてもはっきりと明示がなかったのでありますけれども、これは引当額に達するものだと思う。最近のアメリカの新聞によりましても、アメリカ船による購入農産物の輸送はやめなければ、購入国がありがた迷惑と感じておるということを言っております。そういう点から考えまして、やはり世論がそういうことになっておりますから、もしこの次の協定をするようなことがありました場合には、このアメリカ船の輸送の義務をはずしていいのではないかというような印象を私は持っております。それでこの点は一つ御考慮順いたいということであります。 もう一つは、ひもがついておる、あるいはどうもアメリカから指示されつつこれを消費するのではなかろうかというようなことを非常にいわれております。現に交換公文を見ますと、内容がいるいろ指摘されておりますが、それは好意を持ってこれだけの農産物を贈るアメリカといたしましてに、あくまでも善意に解しまして、当然のことに思います。少くとも交換公文の第五に書いてある点を見ますと、この使途は直接日本の農業の発展のためにこれを使用することが当然であるという気持を待ちますので、たとえば灌漑とかあるいはその他の水利、そういう方面に直接使うようにして、電源開発もさることながら、直接農民の福祉に関係のある方面にこれが使用されることを、私は特に農林当局に希望いたす次第であります。 簡単でありますが、以上をもちまして本案に対しまする私の賛成の意を表したいと思います。(拍手)
○前尾委員長 岡田春夫君。
○岡田委員 私はこれに反対をいたしますが、先ほど福田昌子さんがきわめて詳細に反対の理由を述べられましたので、私としては重複をできるだけ避けまして、簡単に反対の理由を申し述べたいと思います。 まず第一に、農業問題は私はあまり知らないのでありますが、最近本を読んでみて驚いたことは、日本の国民の米の使用量というものは、戦争前と戦後とにおいて非常に変ってきている。今では大体一年間に米は一石食うのだというように、私どもは子供のこるから学校でも習っておったのですが、最近の数字を見ると、一石食べておらない。一年間に一人当り〇・七五石くらい、まあ七斗五升くらいしか食わなくなった。(発言するものあり)こういうようになると、今並木君の言うように平凡なヤジが出るわけであります。日本の米がないのであろうというような、きわめて平凡なことが出てくるわけでありますが、それはそうじゃない。いわゆる食べものに対する構造が変ってきた、こういうことがだんだん明らかになってきたわけであります。と申しますのは、米じゃなくて小麦を食うようになってきた。ところが小麦を食うようになってきたのに、日本の国内における小麦の生産がふえないで、外国の小麦を食わされるようになってきた。そして逆に言うならば、先ほど並木君の育ったように、米が足りないということは、米を足りなくさせているということ、そしてもう一つは小麦の生産も減らされているということ、それを逆に言うならば、アメリカのあり余っている小麦を日本の国へ押しつけることによって、日本の農業生産をふやさないように、生産を減らすような方向に打ち込んできているという結果が、食糧の構造においても変化を来たしているのだということが明らかになってきたと思うのです。今度は余剰農産物の問題を通じても、先ほど、農林省の作りました資料は私が申し上げました通り農林省の中においても、この余剰農産物を日本の国が受け入れるならば、その結果において日本の農業は破滅的な危機を受けるであろう、こういうことを断定していることをもってしても、これは明らかであります。アメリカの余剰農産物を日本の国が受け入れるということは、アメリカの内政策の欠陥として、アメリカの農民がせっかく農産物を作っても、その農産物が売れなくて困っておる。これをアメリカの国内の政策によってカバーすることができないために、従属国である日本に対してこれを押しつけて、日本に負担を転嫁していることによって日本の農業が危機に瀕しつつある、こういう点からも私は反対をしなければならないというのが、第一点であります。 第二の点は、これも福田さんの言われたように、この余剰農産物を受け入れることによって、日本と東南アジア諸国との貿易関係が、ますます不利になっていく。そのためにアジアの諸国から日本が孤立していく可能性がますます増大しつつあるということです。ということは、これはあらためて申し上げるまでもないのですが、東南アジアの諸国から日本の国はいわゆる外米を入れている。ところがこの外米は、値段の点からいっても、アメリカの小麦と競争ができない。そして日本の国民の嗜好から考えても、外米というものはどうもきらわれている。こういう点からいって、外米をとるよりも小麦をとろうというような考え方にもなり、小麦が安いという関係で国家政策、予算の面からいっても、外米をとらないで小麦をとるようにしていくという形を通じて、東南アの諸国においてあり余っている米が今度は日本の国に入ってこない、こういう点で、いわゆる日本の国が、アメリカから小麦を受け入れることによって、東南アジア諸国とだんだんみぞが深まって、孤立していくというようなことが、明らかにこの協定を通じて現われてくるであろうということを私は考えているわけです。しかもそればかりじゃない。この問題については、すでに東南アジアの諸国から、こういう余剰農産物の処理については、お互いに余剰輸出国との間の話し合いが必要であるということを再三協議して、FAOの会議においても、商品題委員会のもとに余剰処理協議会という小委員会が作られて、ここで余剰農産物の処理について、輸出国がお互いに話し合いをするような方法で話を進めようじゃないかということを申し入れたにもかかわらず、アメリカはこれを拒否しておる。アメリカは事前の協議を拒否して、そういう形で勝手にアメリカが自分たちの従属国に押し売りをしつつある現状であります。この押し売りを日本の国が受け入れていくことによって、日本がアメリカに一方的に従属するという体制がますます明らかに現われてくることを通じて、東南アジアとの対立関係が深まって孤立化せざるを得ないという結果を招く。こういう点からいっても私は賛成ができない。これが第二の点です。 第三の点は、その小麦を日本の国に受け入れることによって得られたいわゆる見返り円が、せめても農業生産のために使われるならばともかくも、いろいろな点でひもがつけられて、この見返り円が、日本の国民が出したこの金を、アメリカがなお使い方について支配をする、ひもをつけて制限をする、このようなことか行われておる。しかもそのひものつけ工合の方向というのは、ほとんど大資本家、独占資本家の、資本の蓄積のために使うか、あるいは戦略資材の購入、すなわち日本の再軍備体制を強化するために見返り円を使っていくという方向で、従ってアメリカの軍備体制の下請の体制のために見返り円を使っていこうとしておる。この点からいっても、私は余剰農産物の協定に賛成することはできないのであります。 その他の点についてもいろいろございますが、すでに福田さんからもいろいろ反対の理由を申し述べられておりますし、私もその点については同感でありますので、以上簡単ではございますが、反対の理由を申し述べて終りといたします。(拍手)
○前尾委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 千九百五十五年五月三十一日に東京で署名された農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第三条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件をそれぞれ承認すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○前尾委員長 起立多数。よってただいまの両件は承認するに決しました。 なお両件に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕
○前尾委員長 御異議がなければさよう決定いたします。 次会は公報をもってお知らせすることとして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十八分散会 ————◇—————