運輸委員会 第19号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/03/20
会議録
○松山委員長 ただいまより運輸委員会を開会いたします。 お諮りをいたします。現在地方行政委員会において審査中の地方税法の一部を改正する法律案につきましては、当委員会といたしまして重大な関係がありますので、連合審査会の開会を要求し、二回にわたって審査いたしましたが、本日の理事会において、地方税法の一部を改正する法律案に対する修正意見を地方行政委員会に申し入れるよう決定いたしました。申し入れを読み上げます。 地方税法の一部を改正する法律案に対する修正意見の申入れ 一、軽油引取税創設の問題は、地方財政の財源を確保する意味から止むを得ぬものとは考えられるが、課税の公平を期し、違反事案を絶滅する点から云っても先ず以って軽油消費者に対し一率且つ公平に課税すべきであって、軽油消費者の中に課税されるものと、免税されるものとを区別するのは適当ではないと考えられる。 目下審査中の案によれば税負担者は主として、軽油自動車を使用する自動車運送事業者であるが、これ等事業者の収益力はその公共的性格の故をもって概して低く、税負担の増加は更に経営を圧迫し、ひいては運賃改訂のやむなきに至ると予測せられる。又、政府はさきに輸入石油の節減をはかるため、軽油の使用を奨励し、その結果軽油自動車は急激なる発達を遂げつつあるとき、軽油引取税を創設し、高率なる課税をなさんとすることは、自動車運送業者のみならず自動車工業に及ぼす影響も又少しとしない。 よって本委員会は、軽油引取税の決定に当り税負担能力を十分に考慮し、実情に即するよう税率を修正せられんことを要望する。 二、私鉄に対する事業税は外形標準課税であって他の一般企業の所得課税に比し著しく税負担の均衡を失し、中小私鉄は勿論、規模大なる私鉄においても、なお負担の過重に苦しんでいる現状である。又私鉄は、その公共性の立場から収支が赤字であるからと云っても直ちに、その運行を廃止することは許されないのであって、そのまま推移するにおいては、運転の安全すら危惧されるに至るのである。 よって今回地方税法の改正を契機とし、不均衡を是正し、私鉄に対する課税方法を所得課税に改正し、以って私鉄の健全なる発展をはかり、民生の安定に寄与せらんことを要望する。 以上の申し入れを地方行政委員会に申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松山委員長 それではそのように取り計らいます。
○中居委員 自動車局長にちょっとお伺いいたします。今の軽油引取税の件につきまして地方行政委員会に申し入れることになったのでありますが、現在政府が考えております軽油引取税は、キロリッター六千円で自動車関係の消費だけを対象にしておるわけでございまして、こういうことであっては業界の発展にもならない。従って軽油消費者全体に対して公正な課税をしろという申し入れのようでございます。もしもそうなった場合に現在の予算書計上されてあります三十六億の金額を確保するためには、全体に賦課したしすれば税率はどういうことになるのでしょうか。
○山内政府委員 御承知の通り政府が今回対象といたしております三十一年度の軽油の総量は、大略の数字でございますが、百万キロリッターでございまして、そのうち非課税の部分が三十五万キロリッターでございますから、課税部分が六十五万キロリッターとなっておるわけでございます。うち運輸省で考えております三十一年度の軽油の使用見込みでございますが、これはいろいろ洗いの油その他を入れまして六十一万キロリッターということは、地方行政委員会でも私から御説明いたしたところでございます。そのほかに防衛庁関係、あるいはその他の油があるわけでございます。その方は私の方には関係が薄いわけでございますが、そういう数字から言いまして、全体にかけますと、平均すれば約半分以上の数字になるわけでございます。
○中居委員 三千円以下になるということですか。
○山内政府委員 以上でございます。
○中居委員 それで三十六億確保できるわけですね。
○山内政府委員 そういうことでございます。
○松山委員長 本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時三十四分散会