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24回国会衆議院1956/02/24

運輸委員会 第11号

発言数
27
登壇者
4
会派数
1
開催日
1956/02/24

会議録

松山義雄自由民主党

○松山委員長 ただいまより運輸委員会を開会いたします。  最初にお諮りをいたします。本日の観光に関する小委員打合会において、一応おきめいただいた次第でありますが、次回二十七日の観光に関する小委員会におきまして、参考人として国際観光協会より平山孝君、日本交通公社より新井堯爾君の両名より、観光行政の観点より御意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松山義雄自由民主党

○松山委員長 それではさように取扱いをいたします。     —————————————

松山義雄自由民主党

○松山委員長 これより内閣提出、空港整備法案を議題といたしまして、政府より逐条説明を求めます。林政府委員。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 ただいま議案に供されました空港整備法案につきまして、逐条御説明を申し上げます。  第一条、これはこの法律の目的について規定したものでございます。「この法律は、空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もって航空の発達に寄与することを目的とする。」こういうふうに規定いたしました。  次は第二条でありますが、これは空港の定義及び種類を規定いたしております。「この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であって、次に掲げるものをいう。」これは現在主として公共の用に供する飛行場というのでありまして、観光あるいは遊覧あるいは新聞社等が使うといったような飛行場ではない。大体航空運送の用に供する公共用の飛行場、この点もたとえば自衛隊の飛行場でありますとか、あるいは提供飛行場等はこれの外にあるわけでございます。その中に第一種空港、第二種空港、第三種空港の三つにわけまして、第一種空港は「国際航空路線に必要な飛行場であって、政令で定めるもの」、第二種空港は「主要な国内航空路線に必要な飛行場であって、政令で定めるもの」、第三種空港は「地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であって、政令で定めるもの」、かように規定いたしております。これはたとえば国際航空路線と申しますと、羽田のごときは国際航空路線に必要な飛行場であります。その他板付とか岩国とか伊丹、小牧のごときも、いずれも国際航空路に必要な飛行場という範疇に入ります。ただいま申し上げましたように提供しております飛行場は、この際は別の方途によって整備いたされますので、このたびは政令で一応羽田を指定することになると存じます。第二種に入りますのは、国内航空路線に必要な地方的な空港でありまして、来年度におきましても、このうち稚内、高松、熊本、鹿児島あるいは大村等は、現在この整備をいたそうというつもりでございますので、これらを政令で指定するようなことになると存じます。第三種空港は、地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場でありますが、ただいまのところこれは地方が主になって整備の計画を立てて参るわけでございますので、この関係の飛行場につきましては、現在のところまだ明年度とかいうふうにはっきりしたあれを持っておりませんが、たとえば離島あたりで、離島との交通を促進するような場合には第三種空港ということにいたしまして、これは地方の管理による飛行場というふうに指定していくつもりでございます。  次は第三条でございますが、これは「第一種空港は、運輸大玉が設置し、及び管理する。」第四条に「第二種空港は、運輸大臣が設置し、及び管理する。」第一種及び第二種の空港は運輸大臣が設置、管理をすることになっております。  第四条の二項には、「運輸大臣は、当該空港の管理上適切であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請により地方公共団体に第二種空港を管理させることができる。この場合において、利害関係があると認められる地方公共団体があるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。」こう規定をいたしておりますが、第二種空港におきまして、最初は運輸大臣が設置し管理いたしますが、大体その整備もできたというころになりますと、地方公共団体においてこれを管理したいという希望が出て参りますれば、申請によりましてその地方公共団体に対して、管理をさせるということができる道を開いてございます。  第五条でございますが、「第三種空港は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。」第三種空港というのは、地方が設置し管理する飛行場でございます。「前項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」というのと、第三項に「運輸大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあっせんすることができる。」、幾つかの公共団体が関係がありますときには、その間を調停といいますか、あっせんをしまして、地方公共団体が設置するように、運輸大臣といたしましてこれを認めてやっていく、こういう方法に出るのであります。  次に第六条から九条までは、空港の工事に関する費用の負担方法について規定したものであります。空港の施設につきましては、空港の基本的施設とも申すべき滑走路あるいは着陸帯、誘導路あるいはエプロン、それから付帯的な施設である排水施設、照明施設、護岸、道路あるいは自動車の駐車場等に分けられるわけでありますが、本法では、この二種類の区別に従いまして、空港が設置されることにより利益を受ける地方公共団体と国とがその費用を負担するということにいたしまして、まず第六条でございますが、国が設置し管理する第二種空港につきましては、基本施設の新設、改良に要する費用を、国と地方公共団体が負担することにしました。現在の地方財政の実情あるいは空港の整備が全く初期段階にあること等を考え合せまして、国が七五%を負担し、地方には二五%だけを負担させることにいたしました。なお地方公共団体の負担につきましては、空港の設置によって地元の府県以外の都道府県も利益を受けることが考えられますので、その場合には、利益を受ける限度において二五%のうちの一部を、その利益を受ける都道府県に負担させる道も開いてあるわけであります。なお基本施設の工事をする場合にも、前に述べましたように地方公共団体が負担することとなりますので、国が管理する空港といえども、国の一方的な意思によって工事をすることは妥当ではありませんから、運輸大臣が基本施設の工事を行おうとするときには、施行前にその都道府県に協議することにいたしております。  次に第九条でございますが、第三種空港につきましては、第八条と同様の構成をとっておりますが、ただ第三種空港は、利用関係がより一そう地方的になっておりますので、国は基本施設につきましては五〇%を負担することといたしまして、付帯施設につきましても、五〇%以内で補助することができるということにいたしたのであります。  次に第十条及び第十一条は、空港の施設の災害復旧工事についてその費用負担を規定したものであります。災害復旧の緊急性にかんがみまして、特に負担率を高めまして、基本施設については第二種、第三種空港を通じて国が八〇%、地方が二〇%を負担することといたしました。地方が管理する第二種と第三種が空港の付帯施設につきましては、国が八〇%以内を補助することができるということといたしたのであります。  第十二条は、兼用工作物に関する公共土木法規の例文規定でございます。空港におきましてもこの面における調整が必要であると思われますので、本条に規定したわけであります。  第十三条でありますが、これは土地、工作物等の帰属に関する規定でございます。空港のような営造物は管理主体を明確にすると同時に、その中の個々の施設、物件の帰属関係も単純明確にしなければ円滑な管理が期待できないというので、両者が費用を分担し合って財産を取得したときは、普通の場合あるいは特別の規定がないとこれは共有となるわけでありますが、これらの改良、維持、運用に当って複雑な関係を生じますので、空港の管理上そういう共有関係というのは相当支障になるかと思われます。翻りまして費用負担による取得財産が、それが空港施設である間は処分の問題等は起りませんから、その間は帰属関係をきめなければならない財産配分上の実体的必要はないわけでありますが、ただ帰属が明確でないと台帳記載その他の関係がちょっと空白になるような場合もありますので、むしろこれらのために帰属を定めておく必要があるわけであります。従ってこのような事情を考慮いたしますと、既得財産は空港管理上の実体に応じまして帰属せしめられることが最も妥当と考えられるので、このような点から、本条におきましては第二種空港は国に、第三種空港は地方に帰属することといたしました次第でございます。  第十四条から第十六条までの規定は、空港の国有財産に関する国有財産法の特例であります。まず第十四条は、空港の管理を地方にゆだねる第四条第二項の規定と表裏をなすものでありまして、空港の管理を地方に行わせるといたしましても、その中にある着陸帯、あるいは誘導路、エプロン等の国有財産の管理を地方にゆだねなければ、空港の管理運営は行えなくなりますので、第一項におきまして、空港の管理をゆだねるときは、その中の国有財産の管理もしなければならないものとしたのであります。また地方公共団体は管理委託の制限内において、これらを使用、収益できるわけでありますが、空港の機能増進上必要がある等の場合は、運輸大臣の許可を受けまして他人にこれを使用せしめ収益することができるようにしてあるのであります。第十四条の第三項は、これらの管理委託の場合における例文的な規定であります。なお管理委托は無償貸付の場合と同様無償でありますので、第八条の費用負担補助の規定と相待ちまして、地方公共団体管理の場合における有力な助成効果をもたらすものと考えております。  第十五条でありますが、これも同様地方助成の趣旨に出る規定でございまして、国が費用を負担補助をする以上、空港内の国有財産の貸付につきまして無償貸付の道を開かなければ、真に助成することにならいわけでありますので、これが本条を設けた理由であります。  第十六条は不用となりました国有財産の譲与の規定でございます。空港が廃止せられ、あるいは区域の変更があるというような場合に、国有財産が空港施設または用地として不用となったようなときは、その処分につきまして、その財産のためにこの法律上の負担を行なった地方公共団体に優先権を与え、かつその地方公共団体に譲渡する場合においては、負担額を限度といたしまして無償で譲与することに規定したわけであります。すなわち時価から負担額を減額した額で払い渡す、こういうことになるわけであります。  第十七条は北海道の特例でございます。御承知のように北海道につきましてはその開発の緊要性にかんがみまして、いずれの公共事業法規におきましても国の負担率が他より高率になっております。空港につきましても同様の措置が必要と認められますので、本条の規定を設けたわけであります。  第十八条は政令への委任規定で、この法律の実施に関する手続を定める必要がありますので、これらは政令において規定することといたしております。  次に附則につきましては、第一項は施行期日に関する規定であり、第二項は本法との関連において運輸省設置法の改正に関する規定であります。附則の第三項は離島振興法の一部を改正する規定であります。離島の産業を振興し、民生を安定せしめる特別の必要から、公共土木工事につきましてはいずれも一般法に規定する以上の国の負担をこの法律で定めておりますが、空港も同様な意味におきまして本則の規定にかかわらず、一〇〇%まで補助の割合を高めることにいたしております。附則の第四項は奄美群島復興特別措置法の一部を改正するものであります。その趣旨は離島振興法の改正と同様でございます。  以上はなはだ簡単でございますが、この法律案の概要を御説明申し上げました。御疑念の点につきましては御質問によってお答えをして参りたいと思います。

松山義雄自由民主党

○松山委員長 これより質疑を許します。通告に従いまして木村俊夫君。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 きわめて簡単に一点だけお伺いしておきます。昨年の特別国会で私たちが日航法の改正案を審議しました際、国際航空については日本航空が将来非常に明るい見通しであるという御答弁がありました。私たちもそれを非常に希望し期待しておったのですが、いよいよ今年度になりまして日航が非常に明るい見通しであり、また業務の方も軌道に乗ったという御報告を承わりまして、これは非常にけっこうだと思います。そこで国際航空につきましてはやや明るい見通しができましたが、今回この空港整備法によって第二種空港、これは国内航空の用に供する飛行場ですが、これに対応しましてこれを使用する国内航空事業が現在どういう現状であるかということについて、簡単でけっこうでございますからお伺いしたいと思います。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 ただいま御質問のございました通り、国際航空につきましては過日御説明申し上げました通り、だいぶ日航の業績も上って参りまして、非常に明るい見通しでございます。ただ国内航空におきましては、現在旅客輸送をやっております定期航空会社は日本ヘリコプター輸送株式会社、日ペリ航空と申しておりますが、これと極東航空といったのがおもなるものでありまして、それが大体各地のローカルの飛行に当っておるわけであります。今御質疑のございましたように、これらにつきましては政府といたしましても、何とかこれを育てていきたいのでございますけれども、ただいままでのところは相当の累計赤字を持っておりまして、日ペリにおいても一億以上、極東のごときは一億五千万円以上の累計赤字を持っておるわけでございます。これらの日ペリ、極東のような比較的大きい国内航空をやっている航空会社でも、残念なことにその働く場所が非常に足りないのでございまして、そのために十分採算のとれる航空が行えないという実情でございます。何とかこれらに対しても補助育成の道を考えたいというので、このたび空港整備法を出しまして、地方の飛行場を少しでも早く整備いたしまして、まず働く場所を与えてやるということが必要だと存じております。またそのほかに、ただそれだけではいけないので、実は前国会にも御承認を得まして、通行税の一時の減額ということ、また揮発油税その他の面での特例を認めていただいておりますが、なかなか採算ベースに乗るというわけにまだいっておらぬように存じます。しかし働く場所もでき、また政府としてもできるだけ意を配りますれば、だんだんにこれも改善されていくと考えております。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 よく御方針はわかりましたが、今免許されておる国内航空は何社でございますか。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 全体で数は二十三社あります。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 いろいろ空港の整備とかあるいは行政指導をやっておられるということはよくわかりますが、おそらくこの二十三社の中でペイしている会社はないと思います。そうしますとせっかく空港整備その他によって、飛行場は整備されても、この乱立のままで免許の二十三社がお互いに競争しておっては、いつまでも健全な運営はできない。そこで現在あります航空事業法による行政指導で、ある程度企業整備と申しますか、その面をお考えになっておりますか。あるいはもう一歩進んで、空港整備法に見合うような国内航空事業の整備法というような案でもお出しになるようなところまでお考えでございますか。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 現在定期、不定期航空合せて今申し上げました二十三社という数字でございますが、これらは御指摘のごとく、ただいまのところ非常に採算が悪い状態でございます。しかしこれをただ一つにまとめたからいいというわけにも参らないと思いますが、さらに合理化を進めるとともに、何分国としても基本的な、見てやるものは見てやらねばいかぬ、かように考えております。たとえば現在郵政省の方と打ち合せをして、郵便の航空輸送の面を多少広げる、あるいはその他の助成措置を何とか考えたいと思って、政府部内では研究いたしております。ただいまお話のございましたように、これをあるいは政府の強権によって一つにするような整備法といったようなものは、ただいまのところは考えておりませんので、できますれば自発的な合理化の方針に従って、これらがさらに合理的な形態になっていくことを行政指導と申しますか、政府もこれに援助を与える、こういうふうにして持っていきたいと考えております。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 昨年も日ペリと極東航空の合併問題について多少承わっておったのですが、その後の経過を承わり得る範囲において承わっておきます。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 日ペリと極東の合併問題は、これは昨年の暮れでございましたか、両社で話し合いをいたしまして、とにかく合併しようという根本方針については話し合いが成立いたしております。しかしこれもまだ具体的な進め方につきましては、両社の間でこれからだんだん進んでいくことと存じております。ただいままでのところはさして変化を見せておりません。できるだけすみやかにこの方向に従って合理化されることを、政府としても進めたいと考えております。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 もう一点お伺いしたいのですが、国際空港における航空管制というものは、今ほとんどアメリカの手で行われているようですが、今後二種空港とか三種空港は国内空港でありまするので、どういうふうな航空管制を行われるか、参考までにお尋ねしておきたい。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 ただいま航空の交通管制につきましては、全般的にアメリカと交通管制に関する取りきめを行いまして、アメリカがその委託を受けて担当しておるという形で進んでおります。しかしこれは一刻も早く日本側に引き継ぐべきものであるという点につきましては、米軍との間でも話し合いはついているのでありまして、そのために毎年度予算をいただきまして、だんだんに交通管制要員を養成いたしております。羽田のような国際空港はもとよりでありますが、地方的な民間航空のこれらの基地に対しましても、その養成人員がだんだん養成されるに従いまして、こういうところも日本人の手にだんだんに移していくという方針のもとにただいま進めております。

木村俊夫自由民主党

○木村(俊)委員 そうしますと、第二種とか第三種空港でも、やはりコントロールはアメリカの手でやっておるわけでありますか。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 第二種空港におきましても今後新しく置く場合には、またタワーを設けて管制をいたします場合には、なるべく日本人の配置を考えますけれども、この交通管制は全般的に見ましてジョンソン基地、ジョンソン基地と申しますのは、入間川でございますが、これと板付にありますセンター、このジョンソンのセンターと板付のセンターとが全体的なコントロールをいたしておるのでありまして、航空路その他もございますので、その指示を受けて全般的に交通管制をいたしておるわけでございます。

松山義雄自由民主党

○松山委員長 臼井君。

臼井莊一自由民主党

○臼井委員 米軍と共用いたしております空港でございますが、この空港の整備につきましてはどういう関係になっておりますか伺いたい。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 たとえば板付のような主として米軍が使用いたしております飛行場に、現在民間航空の方も米軍との話し合いによりまして、そこで民間機を離発着させることを認めてもらっておるような場所につきましての御質問だと思います。それらはその飛行場の管理は現在米軍がいたしております。従ってその維持及び整備の費用は防衛分担金といいますか、米軍の責任においてやってもらっておる、責任においてと申しますか、調達庁が当って整備をいたしておるわけでございます。

臼井莊一自由民主党

○臼井委員 現在運輸米軍の管理いたしております空港は、どことどこでございますか。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 全体で四十幾つかございまして、ちょっと……。

臼井莊一自由民主党

○臼井委員 日本と共用している、使わせてもらっているものだけでけっこうです。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 四十余の飛行場の中で、今日本の民間機が離発着いたしておりますのは、千歳、三沢、小牧、伊丹、岩国、板付、小松、美保の八カ所でございます。

臼井莊一自由民主党

○臼井委員 先ほど木村君がお尋ねいたしましたのは、日本人が航空管制をできるようにというお話でございましたが、この航空管制は日本人がやっても、おそらく英語、米語でやるのだと思いますが、何か基準として米語を使うとか英語を使うというような国際間の条約があるのでございますか、その点お伺いいたします。

林坦運輸事務官(航空局長)

○林(坦)政府委員 これは、国際の民間航空の機関、ICAOと申しておりますが、その組織におきまして英語を使うことにきまっておるわけでございます。

松山義雄自由民主党

○松山委員長 ほかに質疑はございませんか。  それでは本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時三十三分散会

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