予算委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/12/07
会議録
○委員長(西郷吉之助君) それではただいまより本委員会を開会いたします。 まず、昨日の委員長及び理事打合会の取りきめを概略申し上げます。 昨日の打合会におきまして、議事の運営につきまして理事各位と御相談いたしました結果、本日、今回提案されました三十年度特別会計予算補正(特第2号)の提案理由の説明を聞きまして、これに対する質疑は、明日午前十時より総理大臣に対しまする総括質問を行うことに取りきめましたので、さよう御了承をお願いいたします。従いまして質問をなさる方々は、理事または委員長に至急お申し出を願います。 それではただいまより昭和三十年度特別会計予算補正(特第2号)につきまして大蔵大臣より提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(一萬田尚登君) 昭和三十年度特別会計予算補正(特第2号)につきまして御審議をお願いするに当りまして、その概要を申し上げたいと存じます。 今回の特別会計予算の補正は、交付税及び譲与税配付金特別会計についての補正であります。 地方財政につきましては、近年赤字の累積により、まことに憂慮すべき状態にありますが、その再建をはかるためには、弥縫的な方策で当面を糊塗することを許しません。この際、国、地方を通じて抜本的な対策を講ずることが必要でありますことは、各界の一致した意見であります。来年度におきましては、国、地方を通ずる財政の健全化をはかる方針のもとに、国において諸制度の改革をはかることはもちろん、地方においても経費の節減、歳入の確保にさらに一そうの努力を払い、自主的に財政の再建をはかることが必要であると考えております。 しかしながら、当面地方財政の窮乏を放置することは困難な情勢にありますので、地方交付税の率の引き上げは行いませんが、本年度に限りの臨時の措置としまして、交付税の率三%に相当する百八十八億円の財源手当をすることにいたしたのであります。 その財源としては、国、地方を通ずる財政の健全性を堅持する建前のもとに、国における一般経費の節約額、賠償費、公共事業費などの不用額百六十億円、これに伴う地方負担の軽減額二十八億円を見込むことといたした次第であります。 当面の予算措置といたしましては、資金を早急に交付する必要もあり、とりあえず、交付税及び譲与税配付金特別会計において百六十億円の借り入れを行い、これを臨時地方財政特別交付金として地方に交付することとし、これに伴う特別会計予算の補正を行うことといたしたのであります。この借入金返済のためには、年度内しかるべき時期において一般会計予算の補正を行い、上の財源をもって同特別会計への繰り入れを行うことといたしております。 以上、今回の補正予算につきまして概略御説明いたしましたが、何とぞ政府の方針を了とせられ、すみやかに御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたす次第であります。
○委員長(西郷吉之助君) それでは次に配付されておりまする資料につきまして、主計局長より補足説明をいたさせます。
○政府委員(森永貞一郎君) 特別に補足申し上げることもないかと存じますが、御配付申し上げました資料に基きまして、ごく簡単に申し上げたいと存じます。 今回の措置は、地方交付税の率の三%に相当する額をめどといたしておるわけでございまして、その額は二枚目にございまするように、所得税、法人税、酒税、この主税の収入合計額六千二百四十五億六千万円でございまして、これに対しまして、現行漁による交付金が千三百七十四億でございます。で、今回三%に相当する措置をいたす場合の金額といたしましては百八十七億三千六百万円と、約百八十八億円ということに相なっておるわけでございます。 これに対しまして一般会計の経費の節約、同じく一般会計における賠償費、公共事業費等に財源を求めまして措置いたしまするものが百六十億円、この一般会計における不用等に伴いまして、地方負担につきましても軽減、不用をきたしまするものが二十八億円、合せて百八十億円を見込みまして今回の応急措置を講じた次第でございます。 今回の措置に関連いたしました法律案の関係でございますが、法律は二本予定されております。一つはここにございまする交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、もう一つは昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案、両案とも本日中には国会に提出をいたす運びと相なっております。昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案、この方がまあいわゆる実体法でございまして、百六十億円の臨時地方財政交付金を交付すること、その交付につきましては現行の交付税法の交付税の配付の例に準じて配付すること、さらにその観点から、この際若干いわゆる単位費用を改訂をいたしまして、合理的な配分をしようとするものでございまして、たとえば土木費、失業対策費、農業土木費等の投資的経費につきましてこの際単位費用の改訂をこの臨時地方財政交付金の算定上の観点から御承認願うというような実体になっております。いずれこの法案につきましては自治庁当局からも御説明があろうかと存じます。ここにお出ししましたのは、それに応ずる特別会計法の改正法律案の要綱でございまして、ただいまの実体に伴いまして、この臨時地方財政特別交付金をこの交付税及び譲与税配付金特別会計法の歳出とする旨を規定いたします。この百六十億円は後日一般会計からこの特別会計に繰り入れることを明記いたしております。さらにその財源といたしましては、百六十億円の金額を限度といたしまして、この会計の負担において借入金をすることができるという借り入れ権能をお認めいただく趣旨の規定を盛り込んでおるわけでございます。 以上のような法律案の規定に即しまして、今回の特別会計予算の補正を提出しているわけでございまして、その内容はきわめて簡単でございますが、借入金として百六十億円の歳入を追加し、臨時地方財政特別交付金として百六十億円限の歳出を追加いたしているわけでございます。 ただもう一言申し上げますならば、借入金の百六十億円につきまして借り入れ権能の御承認を願っておりますが、これはいわば長い借入金で歳入に立つ借入金でございますが、資金運用部特別会計における貸付原資の状態等もおもんばかりまして、その借り入れに至るまでのつなぎとしてあるいは一時借入金をし、あるいは国庫余裕金を繰りかえ使用する事態も起るわけでございます。その観点から予算総則におきまして、一時借入金の限度につきましても同額の拡張を御承認願うことといたしておる次第でございます。 以上、きわめて簡単でございますが、補足的な説明を終わらせていただきます。
○委員長(西郷吉之助君) 以上をもちまして政府よりの説明を終ります。
○佐多忠隆君 資料のことで……。この昭和三十年度地方財政のことについて三十年十一月四日という資料が来ておりますが、これはどこのものか書いてないが、どこのものですか。
○委員長(西郷吉之助君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(西郷吉之助君) それでは速記を始めて。 では本日の委員会はこの程度にいたしまして、直ちに散会後理事会を開催いたします。またあわせて申し上げますが、明日は午前十時より開きまして、総理に対する総括質問をいたします。 それでは本日は本委員会はこれにて散会いたします。 午後一時三十一分散会 ————◇—————