地方行政委員会 第10号
- 発言数
- 78 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/12/16
会議録
○委員長(松岡平市君) これより委員会を開会いたします。 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題に供します。本来につきまして提案理由の説明を聴取いたします。
○衆議院議員(伊東隆治君) 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提出議員を代表いたしまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。 奄美群島は、一昨年十二月、終戦来八年の熱願が達成されまして、わが国に復帰したのでございますが、もうすでに満二年目を迎えようとしておるのでございます。この間各位の絶大な御協力によりまして奄美群島復興特別措置法が制定せられ、これに基きまして復興計画が策定せられ、本群島の復興も逐次進められておるのでございます。 しかるに、本群島の中心都市でありますところの名瀬市は、不幸にして去る十月十四日火災に襲われ、約八十戸を焼失いたしましたが、その罹災の跡もなまなましい本月の三日にさらに大火に襲われまして、罹災戸数千二百五十戸をこえ、被害総額約十五億に達する甚大な被害をこうむったのでございます。ようやくにいたしまして復興の緒につきました本群島にとりましては、まことに大きな惨禍でございます。同情に堪えないところでありますので、一日も早くその復興をはかりますことが緊要であると存ずるのでございます。 名瀬市は元来街路が狭く、家屋が密集しておりましてかねて都市計画の施行が痛感せられておったのでありまして、罹災を機とし、都市計画事業及び土地区画整理事業を実施いたしまして、罹災地の復興をはかりますことは、禍を転じて福となすとか、きわめて肝要の措置と存ぜられるのでございます。しかしながら、これらの事業の施行は、現行の奄美群島復興特別措置法におきましては、復興計画に基く事業として定められておりません。従来からも同法改正の要望もあった次第でありますので、この際同法の一部を改正いたしまして、すみやかに適切な都市計画を定め、都市計画事業及び土地区画整理事業を道路、住宅等既定の復興計画に基く事業とあわせて総合的に効果的に執行することが適当かと在ぜられるのでございます。 なお、これらの事業はその性質上遷延を許さず急速に実施するを要するのでございますので、各位におかれましては、この間の事情をとくと御賢察をいただきまして、すみやかに御審議いただき、御賛同願えますれば幸甚の至りでございます。
○委員長(松岡平市君) これより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○伊能芳雄君 これを施行することによって、予算関係は本年度及び平年度においてどんなふうになりますか。
○政府委員(小林與三次君) これに伴います予算は、大体今建設省の方で精査いたしておりますが、全体で約五千五百万円、本年度は初年度でありますから、せいぜいいって二千万円、まあおそらくそれだけいかぬのじゃないか、こういう見当でございます。
○伊能芳雄君 一年度間で……。それを完成年度まで何カ年計画でやるのですか。
○政府委員(小林與三次君) これは火災地の復興でありますから、二年計画でやりたいという計画でございます。
○委員長(松岡平市君) 他に御質疑ございませんか。……御発言がなければ、質疑は終局したものと認めて、直ちに討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、これより討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。……御発言がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めて、これより採決に入ります。 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本院規則算百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他、自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さように決定いたしました。 それから報告書には多数意見者の署名を附することになっておりますから、本案を可とせられた方は、順次御署名を願います。 多数意見者署名 石村 幸作 伊能 芳雄 高橋進太郎 館 哲二 佐野 廣 岸 良一 笹森 順造 森下 政一 中田 吉雄 松澤 兼人 加瀬 完 斎藤 昇 小林 武治 安井 謙
○委員長(松岡平市君) 御署名漏れはございませんか。……御署名漏れはないと認めます。 —————————————
○委員長(松岡平市君) 次に請願の審査を行います。請願第四号、地方交付税率引上げに関する請願、第三十八号並びに第八十七号、地方交付税における高等学校の単位費用引上げに関する請願、第百二十二号、地方交付税における高等学校の単位費用引上げに関する請願、第百三十九号、北海道追分町の上水道工事費起債に関する請願、第百五十一号、北海道追分町の公共用施設災害復旧事業費起債に関する請願、第百五十五号、地方財政再建促進特別措置法制定に関する請願、第百八十七号、地方交付税等改訂に関する請願、第二百七十九号、地方交付税法の一部改正に関する請願、第二百八十号、台風常襲地帯に地方特別交付税増額配付の請願、第二百八十一号、宮崎県の台風災害復旧に緊急つなぎ融資の請願、第二百八十二号、宮崎県の台風災害復旧費起債の特別わく設定に関する請願、第三百七十一号、合併市町村育成法制定促進に関する請願、第三百七十二号、市町村道整備費の財源に関する請願、以上十四件を便宜一括して議題に供します。福永専門員より内容について説明をいたします。
○専門員(福永與一郎君) お手元に御配付申し上げております請願の十四件に分類したものの一覧表でございますから、その順序に従って簡単に御説明申し上げます。 まず最初の二件すなわち第四号、地方交付税率引上げに関する件、第百八十七号、地方交付税等改訂に関する件、この二件を申し上げますが、第四号の方は交付税承を現在の二二%から三〇%に引き上げられたいという趣旨でございます。第百八十七号の方は百分の二十二を百分の二十七にするとともに市町村たばこ消費税の百十五分の十を百分の二十に改訂する等の措置を講ぜられたいという、意味のものでございます。
○委員長(松岡平市君) ただいま専門員の説明いたしました第四号並びに第百八十七号に関しまして、政府において御意見があればこの際聴取いたします。 これより質疑に入ります。各請願につきまして事務当局及び政府に対して御質疑のおありの方はお願いいたします。 御質疑がなければこれより採決に入ります。 第四号、地方交付税率引上げに関する請願いかがいたしましようか。 ちょっと速記をとめて下さい。 午後零時五分速記中止 ————・———— 午後零時二十八分速記開始
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。 それでは第四地方交付税率引上げに関する請願並びに第百八十七号、地方交付税等改訂に関する件、両案は留保すべきものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に第二百七十九号、第三十八号、第八十七号、第百二十二号、第二百八十号、これを一括してお諮り申し上げます。
○専門員(福永與一郎君) ただいまの五件について簡単に御説明申し上げます。 最初の二百七十九号は地方交付税総額については二〇%を三〇%程度に引き上げること、このほかに寒冷度、雪度と同様に台風度というようなものについて補正係数を設けてもらいたい。それから一般公共事業債、単独災害復旧事業債の元利償還金は、全額基準財政需要額に見込んでもらいたい。もう一つ、特別交付税の配分は、教育費、特に教員給料における基準財政需要額以上の超過負担額、恩給、退隠料で普通交付税に見込まれない分については、基準財政収入額が全国平均より下回る団体に限って、すべて特別交付税でみてもらいたい。このような四項目について特別の措置を講ぜられたいという趣旨でございます。 その次は、第三十八号、第八十七号、百二十二号、三件とも同趣旨のものでございまして、内容は、高等学校の単位費用を現在九千五百七十二円でありますのを、一万五千円以上に引き上げられたいという趣旨のものでございます。 最後の二百八十号は、宮崎県議会議長からの請願でございまして宮崎県のような台風の常襲地帯に対しては、寒冷地における寒冷度補正係数同様に、地方交付税の算定について、台風度の補正係数の適用措置を講じて、地方特別交付税を大幅に増額配付せられたい、宮崎県に対してそういう措置を講じていただきい、こういう趣旨のものでございます。
○委員長(松岡平市君) 第二百七十九号、ただいま専門員が説明いたしましたこれについて、政府の御意見がございましたならば、聴取いたします。
○説明委員(柴田護君) 台風度の補正の問題は前からございましたので、技術的に研究いたしておりますけれども、まだ明確な結論に達しておりません。その理由は、台風の来襲頻度というものは、数年間の統計を見て参りますると、非常に出て参りました曲線が散らばり過ぎておりまして、特にあるところに集中して来ているというような計数が得られませんのが一つの理由であります。いま一つは、台風度というふうなものを考えて参りますと、今度はまた台風度というものも考えなければいかぬ、あるいは雨量度、雨の非常に多いといったようなものも考えていかなければならない。補正係数が果てしないものになってくる。そういうことから交付税の算定上にこの問題を取り上げることは、現在のところは疑問じゃないかという感じを強く持っております。問題は、台風が非常に頻繁に襲ってきてますところは、どちらかと申しますと、貧弱県であります。貧弱県の校風税の配分が適当であるかどうかというこにつきましては、私たちは現状をもって満足いたしておりません。ただその理由は、台風度とか、何とかいう問題ではございませんで、むしろ市町村の単位費用について測定しました計数を積み上げて、府県の単位費用補正係数にするというところに実はネックがあると考えておるのでありまして、その点はできるだけ早い機会に是正いたしたいというように考えております。 それから公共事業費等につきましては、これは公共事業の地方債の償還だと思いますが、地方債の償還費をそのままみることにつきましては、公共事業費というものの性格からいいまして、配分に非常に恣意が加わっておりまする公共事業費の地方負担部分というものをそのまま交付税の中に織り込んでいくということにつきましては、交付税の本来の理想からいきまして不適当だと考えております。ただ公債費と単位費用にありますところの投資的経費とのズレがあることは承知しておりますので、これは投資的経費にかかる単位費用を改訂することによって始末したというように考えております。 それから教員の給与費の超過負担部分であります。これは義務教育費国庫負担の態度は、補充費的にものを考えておるのでありまして、現実に給与をはらいます部分の半分というものを国庫負担しておるのであります。あとの半分につきましては、地方団体が負担する、この部分につきましては、あるべき姿を地方交付税でみておるのでありますが、これをもし超過負担をみていくということにいたしますと、教員の俸給につきまして、引き上げ運動を押さえ切れないでどんどん言い分を聞いて給与を上げると、結果が増嵩ということになって、交付税の公平な配分を阻害すると思いますが、ただ非常にやむを得ない部分につきまして、超過負担の多い部分につきましては、こてはそういう意味合いから特別交付税である程度の補てんをしていくという態度は従来からとっております。将来も変えるつもりはございません。ただ恩給費の問題につきましては、単位費用の中に一応織り込んでおりますけれども、単位費用の中に織り込みます限度がございます。と申しますのは、あまり大きく織り込みますとよけいな金が行く地方団体ができて来るというようなことにも相なりますので、これは恩給費の担当程度というものを単位費用の中に織り込みまして、残った部分につきましては、恩給費というものの増嵩の地方財政に対する圧迫度というものを基準にして特別交付税でみて参っております。
○委員長(松岡平市君) 事務当局並びに政府に対して御質疑がおありの方は御発言を願います。……私からお聞きしますが、率直に申し上げまして、ただいまの請願についてあなた方が請願の趣旨にのっとって何分か取り上げる必要があるとお考えになるのか。今大へん詳しい御説明がございましたけれども、それらのものはこの請願の趣旨には沿えないとおっしゃるのか、端的に一つお答えを願いたいと思います。
○説明員(柴田護君) 請願の趣旨の中には取り入れるべき部分が相当あると思いますが、ただこういう形において取り入れるということは問題がありますので、別の方法で考えてみたいと思います。
○委員長(松岡平君) それではさらに地方交付税における高等学校の単位費用引き上げに関する三件についての政府の御意見を一つこの際……。
○説明員(柴田護君) 高等学校の単位費用の問題も前からございました。この問題は、私たちは単位費用の問題と測定単位の数値の問題とからんでおると考えております。測定単位の数値は高等学校の生徒数をとっております。従いまして高等学校の単位費用を現状をさらに改訂して参りますと測定単位の数値というものにつきまして、生徒数をとることを考え直さなければならぬと考えます。と申しますのは、生徒数をとっております現状におきまして高等学校の単位費用を上げて参りますと、高等学校を乱設したところが得をするというような結果になります。さような格好は好ましくありませんので、やはりあるべき高等学校費が出るような格好で数値をどういう数値をとったらいいかということを検討いたしたいと考えております。
○委員長(松岡平市君) そうすると、私から質問いたしますが、これについてはどうも請願の趣旨は受け入れがたいということでございますか。
○説明員(柴田護君) 説明が、意見の開陳が、述べ方が悪いようでありますが、請願の趣旨が全然受け入れがたいということではございません。現在の単位費用には不合理があるということは認めております。これを直すためにはほかのものもいじらなければならないということであります。
○中田吉雄君 高等学校のようなことになると生徒数をとるのですか。乱設という関係をもう少し……、だからあるべきといっても、現実に作っておるのにあるべき姿でないからこれにはやらぬということではやはり実情に合わぬのではないかと思います。
○説明員(柴田護君) 交付税の配分を行います場合に、一応気をつけなければならぬことは、一番大事なことは、公平に配分するということでございます。現実をなまにみていくということになりますと、これは逐次そういう地方団体の、まあ乱設と申しますと悪いかもしれませんが、どんどん作ったところが得する結果になってしまう。それで単位費用をなまの生徒数をとっておるわけでございます。そこに問題があるので、この生徒数の問題をやはり高等学校の、生徒数でなくして何か指定統計で出て参ります中学校の三学年なら三学年に、あるいは前年の中学校の卒業生の中から、これから高等学校の生徒数というものが理論的なものは出てこないだろうか、そういうような方式をとれば私たちは考えられるかと思っております。
○中田吉雄君 まあ、この方法では私は平坦地で比較的集中できるようなと ころははなはだしく有利で、あるべき姿といったってなかなか山間僻地ではやはり作らねばならぬところは、これは非常に実情に即しないと思うのですがね、これはどうなんですか。
○説明員(柴田護君) 高等学校というものの教育を何と考えるかということになると思うんです。お尋ねの点は、私の誤解かもしれませんけれども、小中学校に児童数でみておって、高等学校に生徒数をみるのは当りまえじゃないかということだろうと思いますけれども、高等学校はやはりこれは義務教育とは違う。そこには県の自由意思が多分に働きまして、それを全部交付税が跡始末をしていくのだという態度は、やはり交付税の考え方からいって望ましくない。ただある程度のものは高等学校にも必要であるということは、これはわかるわけでございます。高等学校を全然否定してかかっておるわけでも何でもないのでございますから、従いましてその高等学校の教育というもの、あるいはその施設、そういったものの設け方について府県間の公平を期するためにはどうしたらいいか、現在では適当な方法がございませんので、一応生徒数をとっておりますけれども、この生徒数の取り方というものは望ましいものとは考えておりません。
○委員長(松岡平市君) 次に一緒に、第二百八十号の台風常襲地帯に地方特別交付税増額配付の件、これについての御意見をお聞きします。
○説明員(柴田護君) 先ほど申しましたことで尽きていると思いますけれども、台風常襲地帯というような問題もございますが、これは技術的にむずかしい問題を含みますので、とりあえずは特別交付税で、数年間の台風による災害復旧費というものを中心にして、台風常習地帯に対しては特別交付税を認めます。
○委員長(松岡平市君) この請願の趣旨の地方特別交付税の増額ということについては御異議ないですか。
○説明員(柴田護君) はい。
○委員長(松岡平市君) ほかに御質疑がなければ、以上五件についてそれぞれお諮りいたします。政府の答弁によりますると、この五件は、いずれもこの請願をそのまま受け入れるわけにはいかない。しかしながらその趣旨というものについては賛成であって、この趣旨に沿って何ほどかの解決をしなければならぬ。こういう政府の意見でございますが、いかがでございましょう、この五件はいずれも採択して、政府に送るということにいたして御異議ございませんか。
○中田吉雄君 ちょっと……この第三十八ですね、単位費用を上げると、この測定単位にして……よけいアンバランスができやしないですか。
○説明員(柴田護君) その通りでございます。従いまして私たちは単位費用を上げるについては、測定単位の数値というものの取り方を考えなければならぬということを申し上げたのであります。
○伊能芳雄君 台風常襲地帯のただいまの御説明は、災害があったときに、その年に特別交付税でみるということはいいが、これを制度化することは適当じゃないと、こういうのでしょう。常襲地帯だからというのでそういう制度をこしらえるのは適当でない。この請願の趣旨は、そういうものをこしらえろというのですね。だからこれは一部採択できるというものじゃないのじゃないですか。
○中田吉雄君 やはり日本で台風が通る地帯はきまっておって、建築でも何でもそれに耐え得るような構造のものをやはり建てねばならぬので、もう台風の進路というものはきまっておるのです。だからやはり、私の県は幸いそういうところに該当しないが、台風の通るコースというものはきまっておる。建築だって、そういう台風に耐え得るように、やはり単価は高いと思うのですが、そういうことはないのですか。
○説明員(柴田護君) これは理論的に言いますとおっしゃる通りだと思うのです。現状は必ずしもそうじやございません。
○委員長(松岡平市君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。 それではこの五件につきましては、採択して内閣に送付するということに決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に請願第百五十五号、地方財政再建促進特別措置法制定に関する件。
○専門員(福永與一郎君) 本件は昨日本院を通過いたしました法案で、地方公共団体の自主性を阻害する規定についてはこれを修正し、そのすみやかなる成立を期待するということをお願いするということであります。
○委員長(松岡平市君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。 本件につきましては留保すべきものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 次に第二百八十一号、宮崎県の台風災害復旧に緊急つなぎ融資の件。
○専門員(福永與一郎君) 本件は宮崎県議会議長からのものでありまして、内容は九月二十九日来襲した台風二十二号の被害が全県にわたって百四十一億にも達しておる状態である。そこでこの際政府におかれては応急対策として必要の限度緊急つなぎ融資を早急に融通する特別措置を講じられるよう御配慮をお願いしたい。日付は前にあったのを訂正して十二月二日付で提出しております。
○委員長(松岡平市君) 本件につきましては留保することに決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないものと認めて留保に決定いたします。 次に第二百八十一号、宮崎県の台風災害復旧費起債の特別わく設定に関する件。
○専門員(福永與一郎君) 二百八十二号も宮崎県議会議長からのものでございまして、過般の台風に対して起債の特別ワクを設定していただきたいという趣旨でございます。
○委員長(松岡平市君) 政府の御意見を……。
○説明員(柴田護君) 台風の発生したところは宮崎県だけではございませんので、宮崎県だけに特別なワクを作るわけには参りません。
○委員長(松岡平市君) 本件は留保すべきものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に第百三十九号、北海道追分町の上水道工事費起債に関する件並びに百五十一号、北海道追分町の公共用施設災害復旧事業費起債に関する件、専門員の説明をお願いいたします。
○専門員(福永與一郎君) 百三十九号は追分町におきまして、昭和三十年度により三千六百余万円の予算をもって二カ年計画で水道工事を計画しておるので、これに対する起債を認めていただきたいというものでございます。 百五十一号の方は、本年七月の水害に伴う公共用施設災害復旧事業に対して起債を認めていただきたいという趣旨でございます。
○委員長(松岡平市君) 両件に関して政府の御意見を伺います。
○説明員(柴田護君) 追分町の問題として、今ここで上水道工事がどうなっているかちょっと私覚えておりません。覚えておりませんが、継続事業でございますならば、起債の総額のワクの範囲等とにらみ合せまして、継続事業の達成されるように努力をしたいと考えます。災害復旧事業につきましては、地方債、それから特別交付税、両方合せまして考えていきたいと思っております。
○委員長(松岡平市君) 本件はいかがいたしましょうか。……両件は採択して内閣に送付することと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 三百七十二号、市町村道整備費の財源に関する件。
○専門員(福永與一郎君) 本件は岐阜市議会議長からの請願でございまして、市町村道整備費の財源賦与についての要望でございます。内容といたしまして、一、市町村自動車税を創設し、税率は道府県自動車税の百分の三十に相当する額とし、その徴収は道府県自動車税と同時に徴収し、その徴収税額は道府県より市町村へ払い込むようにすること、二、地方道路譲与税の一部を市町村に移譲し、その基準は市町村道の面積に按分すること、以上の二点でございます。
○委員長(松岡平市君) 本件について政府の御意見を……。
○説明員(柴田護君) 市町村自動車税の点につきましては、税体系全般の問題等とにらみ合せて検討いたしたいと思います。地方道路譲与税を市町村にも分けろという問題ですが、市町村道と、それから府県道、五大市の五大市道といったようなものとの経費の幅と申しますか、額からにらみ合せますと、地方道路譲与税の配分方法は現状程度でまずやむを得ないのではないかというように考えております。
○委員長(松岡平市君) 本件は留保すべきものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に第三百七十一号、合併市町村育成法制定促進に関する件。
○専門員(福永與一郎君) 本件は岐阜市議会議長からのものでございまして、仮称でありますが、合併市町村育成法を早急制定していただきたいという趣旨のものでございます。
○委員長(松岡平市君) 本件に関する政府の御意見を……。
○政府委員(小林與三次君) 町村合併もまあ八割何ぼも達成しましたので、今後の問題はあとどうするかという問題と、新市町村を育成強化することは、これはきわめて大きな問題でございます。それで現在の町村合併促進法にもそれについての一部の規定がございますが、これは御承知の通り来年の九月で切れることになっておりますので、今後の育成の問題として何か考える必要がある。特に今のような育成法というような趣旨のことは、市町村長会なり、議長会なり、かねて強い要望がありますし、われわれの方でも何かの形でそういう問題を考える必要があるというので、せっかく研究いたしておるのであります。
○委員長(松岡平市君) 本件はいかがいたしましょう……。 本件は採択して内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(松岡平市君) 次に継続審査要求の件についてお諮りいたします。地方公務員法の一部を改正する法律案、内閣提出第二十二回国会本院先議継続審査議案、公職灘挙法の一部を改正する法律案、小林武治罰外五名提出、第二十二回国会継続審査議案、以上二件につきましては、先般来の委員各位の御申し合せによりまして、閉会中も引き続き継続審査を行うこととして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお委員長より議長に提出する要求書の内容につきましては、便宜委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(松岡平市君) 次に調査報告書についてお諮りいたします。当委員会におきましては、今期国会におきましても、地方行政の改革に関する調査を議長の承認を得て行う態勢をとって参ったのでありまするが、重要法案の審査のため十分調査を行うことができなかった次第でございます。また今期国会閉会中の期間はわずか三日間でございまして、調査を行う機会もないと考えられますので、今回は継続調査を行うことば取りやめ、来国会においてあらためて調査承認要求を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 なお、継続調査を行わない場合は、今期国会開会中の報告書を議長に提出いたすことになっておりますので、木調査についていまだ調査を終らなかった旨の報告書を議長に提出いたすこととして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。 なお、報告書の内容につきましては、便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会