議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/12/12
会議録
○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 第一、常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。
○参事(海保勇三君) 自由民主党から、予算委員の高橋進太郎君、懲罰委員の小野義夫君、地方行政委員の白波瀬米吉君、同西郷吉之助君、大蔵委員の佐野廣君、法務委員の斎藤昇君が辞任ぜられまして、予算委員に小野義夫君、懲罰委員に高橋進太郎君、地方行政委員に佐野廣君、同じく斎藤昇君、大蔵委員に白波瀬米吉君、法務委員に西郷吉之助君を指名せられたいという申し出があります。 緑風会から、予算委員の小林武治君、議院運営委員の館哲二君、懲罰委員の宮城タマヨ君、運輸委員の三木興吉郎君、社会労働委員の森田義衛君が辞任せられまして、予算委員に館哲二君、議院運営委員に小林武治君、懲罰委員に野田俊作君、運輸委員に森田義衛君、社会労働委員に三木與吉郎君を指名せられたいという申し出があります。 無所属クラブから、内閣委員の須藤五郎君、外務委員の堀眞琴君が辞任されまして、内閣委員に堀眞琴君、外務委員に須藤五郎君を指名せられたいという申し出があります。
○委員長(石原幹市郎君) ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 第二、地方制度調査会委員の推薦に関する件を議題に供します。
○参事(河野義克君) 地方制度調査会委員であられた赤木正雄君は、十二月二日建設委員長に選任せられましたため、国会法第三十一条第二項の規定によりまして、その委員を解かれたわけでありますので、議長としては、赤木委員の所属せられておられた会派の推薦にかかる小林武治君を推薦したいと思いますので御了承願います。
○委員長(石原幹市郎君) ただいまの推薦の通り決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、文化財保護委員会委員の任命について本院の同意を求めるの件を議題に供します。文部政務次官から御説明を願います。
○政府委員(竹尾弌君) 文化財保護委員会委員の任命につきまして、両議院の同意を求める件につきまして御説明を申し上げさせていただきます。 文化財保護委員会委員細川護立及び川北頭一の両君は、昭和三十年十二月二十二日をもちまして任期満了となりますので、両君を同委員会の委員に再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定によりまして、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 細川君は、お手元の履歴書で御承知のように、大正三年から昭和二十年まで、煮十年余にわたりまして貴族院議員に列し、その間東亜同文書院より、私立目白中学、財団法人学研院等、教育事業の各役員、また財団法人日華分会、同斯文会、東京地学協会等の学術関係の各役員を歴任、さらに帝室博物館復興翼賛会、国宝保存会、国立公園調査会、国際観光委員会、帝室博物館、美術振興調査会、正倉院評議会、国立博物館等、数多くの文化事業の各役員を歴任いたしまして、わが国の教育、学術、文化の向上に尽力して参りましたが、特に昭和二十五年文化財保護委員会発足と同時に、同年八月二十九日回委員会委員に任命されまして、同二十七年八月二十八日任期満了、同年十二月二十三日同委員会委員に再任されました。五年余にわたり、文化に関する高い識見に基きまして、的確な判断、指導により、常に文化財保護行政の適切な運営を推進してきたものでございますが、文化財保護行政の成果は、同君に負うところきわめて大なるものがあると信じます。 また川北君は、お手元の履歴書で御承知のように、大正十一年大学卒業後直ちに日本銀行書記、ニューヨーク代理店監督役附、資金調整局の各課長、営業局次長、小樽、札幌の各支店長を歴任され、昭和十七年四月資金調整局長となり、総務部長、理事を経て、同二十二年五月、副総裁に就任、次いで同二十四年六月、日本興業銀行総裁に就任後、同行取締役頭取となりましたが、その間経済、金融に関する各種審議会等の委員並びに通商産業省、経済安定本部、日仏会館、エカッフェ協会、国土総合開発審議会等の各役員にも就任され、本年四月一日、一萬田尚登君の後任として文化財保護委員会委員に任命され、自来前任者の残任期間を文化財保護行政の最も困難な部門とされる所有権の尊重、国土の総合開発等の面における産業経済界との公正な調整等につきまして、幅の広い国家的な視野から常に指導的な立場に立ち、これら行政の適切な運営を推進してきたものでありまして、これらの問題は、今後さらに複雑困難の度を加うることが予想せられる実情にかんがみまして、同君の再任に期待するところまた大なるものがございます。 以上申し述べました通り、両君はいずれも文化財保護委員会の委員として、わが国文化財の保護及び活用並びに調査、研究に努力してきたものでありまして、同委員会委員として最も適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意せられるようお願い申し上げます。
○委員長(石原幹市郎君) 御質疑のある方はどうぞ。
○天田勝正君 両君の同意につきましては、先例もありまするので、会派に一応持ち帰りまして十分これらの資料を検討の上、次会に御決定願いたいと存じます。
○委員長(石原幹市郎君) 天田君の発言の通り、一たん各会派に持ち帰りまして、次会に決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。
○委員長(石原幹市郎君) 次、選挙制度調査会委員任命につき本院の議決を求めるの件を議題に供します。自治政務次官からお願いいたします。
○政府委員(早川崇君) 今回お手元の資料によりまして衆議院議員大村清一君、参議院議員郡砧一君の両名を選挙制度調査会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条のただし書きの規定により議決を求めるため本件を提出いたしました。 選挙制度調査会は、総理府設置法第十五条の規定によりまして、総理府の附属機関として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じて、国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する機関でありまして、委員は国務大臣、関係行政機関の職員及び学識経験のある者について、内閣総理大臣が任命することとなっております。 お手元の履歴書で御承知のように、大村君は、大学卒業後内務省に奉職きれ、長野県知事、内務省地方局長、同警保局長、神奈川県知事、文部次官、内務次官、内務大臣を経て、昭和二十一年貴族院議員に任ぜられ、同二十二年以来引き続き衆議院議員に当選、この間国務大臣、防衛庁長官に就任したほか、昭和二十七年十二月には、公職選挙法改正に関する調査特別委員長に互選され、同法の改正について努力された方であります。 郡君は、昭和四年大学を卒業後、宮城県、京都府等に職を奉じ、内務省地方局長、石川県知事、内閣官房次長を歴任、昭和二十五年参議院議員に当選せられ、物価政務次官、法務委員長、議院運営委員長を歴任された方でありますが、特に昭和二十三年一月から同二十三年十二月までの間、全国選挙管理委員会事務局長として職務に当られ、選挙については貴重な経験を有しておられる方であります。 以上申し述べましたように、両君は、いずれも選挙についての豊富な経験を有し、かつ選挙制度に関する高い識見を有している者でありまして、選挙制度調査会委員として最も適任であると存じますので、今般政府において両君を同調査会委員に任命しようとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決せられまするようお願いいたす次第でございます。
○委員長(石原幹市郎君) 御発言のある方はどうぞ。
○藤田進君 この資料に付属している出席状況調の説明をいただきたいのですが、右の欄に書いてある総会五月二十六日−七月二十六日の六回と、こういうふうになりますか。
○政府委員(早川崇君) 選挙部長にかわって説明させます。
○政府委員(兼子秀夫君) 付属資料の選挙制度調査会委員出席状況調につきまして御説明申し上げます。カッコで右欄に総会と書いてございますのは、五月二十六日から七月二十六日まで合計六回開催されております。丸じるしが御出席で掛けるしるしが御欠席になっております。それから小委員会は、七月二十六日から十一月二十一日まで六回開催されております。従いまして委員のうち一番初めの川島正次郎さんのように、縦に棒が書いてありますのは、これは小委員ではなく、星島二郎さん、小澤佐重喜さんが、以下同様でございますが、小委員になっておられます。前後六回開催されておりまして、それぞれ下の欄に開催回数と出席画数が参考のために表にしてございます。 以上であります。
○藤田進君 今度新たに任命される委員は、当該会派からの割当員数に対する補欠ということでしょうか。
○政府委員(早川崇君) 大達茂雄君が議員でなくなりましたので、その後任として、また三浦一雄君が予算委員長になられたので、この二人の後任ということでございます。
○天田勝正君 本件は、会派へ持ち帰るまでもなく、当初よりこれはそれぞれ院外の学識経験者も含み、院内におきましては、各派で調整の上任命されたので、この方々も今御説明のありましたように三浦さん及び大達さんの後任として推薦されて参った者でありますから、このまま直ちに私は承認いたしたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 天田君発言の通り、直ちに承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、海外移住審議会委員任命につき、本院の議決を求めるの件を議題に供します。
○天田勝正君 本日は、この答弁や何かとして、推薦されておる方から、どういう方が見えておりますか。
○委員長(石原幹市郎君) ただいまのところ、外務省移住局長矢口君が出席されております。
○天田勝正君 長官なり剛長官なりは見えませんか。
○委員長(石原幹市郎君) 長官は、今連絡をとっておりますから、どうでしょう、もう一ぺん連絡をとります。
○天田勝正君 それでは、まず事務的なことから御質問申し上げます。先に私が資料提出を要求いたしまして、ここに資料が参っておりますが、先に私が指摘したように実に驚くべき多くの委員を兼業されておることが明らかになりました。たとえば荷見君は、おそらく数多くの政府関係の委員をいたして、おると思っておりましたところ、ここにも書かれておりますように失業対策、国土総合開発、電源開発、肥料審議、日本銀行政策、飼料需給安定、農業機械化、農林漁業組合連合会整備促進、米価審議会、それにこの海外移住審議会、こういう工合に、多くの委員を兼ねておられます。なかんずく私が見逃すことのできないのは、日本銀行政策委員会委員は、まことに厚い待遇を受けております。この委員は、待遇からいたしまして、全く常勤化してやらなければならない筋のものだと応じますけれども、ここに明らかなように、二百五十回の会議があったのに、八十七回しか出席ができない。これは荷見さんのお人柄からして、決してなまけておるというようなことでなしに、私はおそらく、とうてい肉体的に不可能な結果、こういうことに相なったのであろうと推察いたすのであります。おそらくこれら有名な人は、こうした政府関係の委員のほかに、おそらく会長と名のつくものを数十は多分持っておられると思う。これは別の話でありますけれども、過日私懇意の、これは別の、さっき決定いたしました選挙制度調査会の委員にもたっておられる蝋山政道先生、懇意でありますから、ちょっと伺ってみたところが、会長と名のつくもの三十幾つか持っておられて、もうこれ以上は、とうていやることができない。それで実は他のことをお願いしようと思ったところが、断わられた事例がある。政府関係の役職をそうされない蝋山先生にしてしかり、相当名の売れた人とすれば、もう会長でも、荷見さんあたりでは数十持っておられるだろうし、単なる役職ということになれば、これはちょっと自分でも思い出せないくらい持っておられるだろうと思う。そういう結果が本職ともいうべき日本銀行政策委員会の委員を二百五十回のうち八十七回しか出られない、三分の一しか出られない、こういう結果になって現われたことは、私は明瞭であろうと思う。決して私は、荷見さんのお人柄は立派な人だと思っておりますから、この任命に根本的に反対するあれはございませんから、前の任命のとき賛成して参ったわけでありますけれども、今後の任命に当って、一体、こういう無理をしてよろしいかどうかということは、当局もよほど反省していただかなければならないと思うわけですが、この点に関しての一つ御所見を承わりたい。お断わりしておきますが、荷見さんの任命を今さらいい悪いを申しておるのではありません。一般論として、こういう事例を見ても、物理的に不可能なことをお願いしておると、当人にお気の毒であるのみならず、その法律の目的にも沿えないという結果を招来することをおそれるから申し上げておるのであって、御答弁願います。
○政府委員(矢口麓藏君) 実は、この海外移住審議会の委員のことにつきましては、内閣の所管でございまして、外務省の移住局は政令によりまして、ただその庶務をやるということになっております。従いまして私が適当な答弁者では遺憾ながらないのであります。外務省といたしましては、委員を推薦いたしまして、その推薦の結果を内閣におきましてきめると、外務省のほか各省が同じ立場にありますが、そのきめたことを外務省の移住局が庶務的にこれを取り計らうということになりまして、ただいまの御質問に対しまして、私がその適格者じゃないことを遺憾ながら率直に申し上げたければならないのであります。
○天田勝正君 そうだとすると、これは出席可能不可能という、むしろ私は事務的なものとして御質問申し上げたのですが、それすら不可能であれば、これは質問を続行しても、私はむだだと思います。それで官房長官なり官房副長官なりが出席されるのかどうか、委員長のお見込みいかがですか。その見込みがなければ、これは遺憾ながらやめるより仕方がないと存じます。
○委員長(石原幹市郎君) ただいま官房副長官を要求しておるのでありまするが、また返事がありませんので……。 それでは、天田君の今御発言のように、本件は、次会に持ち越すことで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、次回の本会議に関する件を議題に供します。 本件につきましては、理事会におきまして、先刻いろいろ協議いたしたのでございまするが、明日、本会議を開くべきかどうかという点につきましては、この上程案件の関係から、今しばらく情勢を一見る必要があるかと思いまするので、本件につきましては、便宜理事会に御一任を願いたいと思うのでありまするが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) それじゃ御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(石原幹市郎君) 速記をつけて。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会