議院運営委員会 第6号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/12/07
会議録
○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 まず地方制度調査会委員の任命に関する件を議題に供します。
○参事(河野義克君) 地方制度調査会委員重盛壽治君が十二月二日社会労働委員長に一任されましたため、国会法第三十一条第二項の規定により同委員を解かれましたので、後任を内閣総理大臣に推薦いたさなければなりませんが、議長としては、同君が所属されていた会派から推薦のある加瀬完君を推薦いたしたいと思いますので、御了承願います。
○委員長(石原幹市郎君) ただいまの報告通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認めます。 本会議終了後まで、議院運営委員会は休憩いたします。 午前十時二十分休憩 ————◇————— 午後零時十二分開会
○委員長(石原幹市郎君) 休憩前に引き続いて、これより再開いたします。 第一は、虚礼廃止の申合せに関する件でありまするが、昨日の本委員会におきまして御審議を願いました本件につきましては、その後理事会におきまして、さらに協議いたしました結果、次のような内容の申し合せを行うことに意見が一致したのであります。事務局の方からこれを朗読いたします。
○事務総長(芥川治君) 朗読いたします。 申合せ 思うに、われら議員の使命は、国家の繁栄と国民の幸福のために、国会においてその見識と政策を通してその最善をつくすことにある。 従つて、虚礼的なこと又は個々の経済的負担をもつてすることは、決して国民に酬ゆる所以ではなく又国民の望む所でもない。然るに、近時ややともすれば、虚礼的なことがあたかも当然であるかの如く考える傾向が多くなったことは甚だ遺憾である。 よって、われらは、年末年始に際して、今日のわが国のおかれたる世界的情勢と経済的事情等にかんがみて、ここに相はかり、相戒めて、党派を超えて、共同一致の歩調をもって左記の申合せを行い、ひたすら議員本来の使命に精進し、もって国民の委託にそわんことを期するものである。 一、印刷によるといなとを問わず虚礼にわたる年賀状、年賀電報、挨拶状、ポスター、カレンダー、手拭その他これに類似するあらゆる書状、及び物品の贈与並びに新聞紙上の年が広告、放送による年賀等はこれを廃止すること。 二、議員なるがための寄付及び冠婚葬祭に対する虚礼は一切行わないこと。
○藤田進君 ただいまの提案に賛成いたします。 そこでこの虚礼という言葉の内容あるいはその基準、その拘束なりといつたことについて、先般の議運でいろいろ論議せられたわけであります。これについては、もとより虚礼がそれぞれの職員の主観において定められ行動されるのではなくて、あくまで客観的にこれは実施しなければならぬと思うわけであります。さような見地からも虚礼の範囲なりあるいは客観的事情なりについて、十分できるだけの申し合せをいたしたいと思いますから、それらについては理事会等においてお話し合いを進めていただきたいということを付して賛成いたします。
○河野謙三君 今の藤田さんのお話について、もう少し詳しく伺いたいのですが、いかなるものが虚礼であるかということについては主観でなく客観的な立場から、十分これは検討を加えて理事会で、もう一ぺんきめたい、こういうことですか。
○藤田進君 これは河野さん、虚礼であるかないかということは、各人の判断で、手放しということでは、やはりお互いにどの程度がいいのかということが問題になるだろう。たとえば年賀状にしても伝えられるように十万なら十万がその人のやはり主観として虚礼でないとおっしゃるだろうけれども、しかしおよそここで申し合せしておる精神としては、この間来議論されておるところなので、そこで理事会においては、どの程度まで一つ自粛自戒していくとかというようなことをもっと話し合ってみたい、こういうことを申し上げておるのです。
○河野謙三君 話し合った結果、どうなさるというのですか。
○藤田進君 その線で各会派の申し合せ基準なり、そういうものがきまりましたならば、それによってみなが守っていくようにしたいと、こういう考え方です。
○佐藤清一郎君 細目にわたるという意味なんですか。
○藤田進君 率直に申し上げて、私の方も議員総会に諮りましたが、非常にばく然としている。あの字句の解釈が、もとより虚礼の廃止ということが大前提で申し合せするのだから、第一項に虚礼にわたるということを入れたことは、何ら意味の相違はないのだ、衆議院の決定とも、というふうにも解釈できるのです。それからもう一つは、一つのクッションとなって、虚礼にわたらないのだから、虚礼ではないのだからという、自己解釈でやれば何でもできるというきわめて手放しにも解釈ができる。そこで他会派においてどういう一応考え方かという、もっと、たとえばまあ二千枚程度はお出しになるのか、そうでなしにもっとお出しになるのか、いろんなこともやはりもう少し事情を聞いてみたいという意見がわれわれの方の会派にあったわけです。それについてはもっと理事会でどういう程度のものであるかということについて話し合いが当然あるだろう。こういうことであったので、今のように申し上げたのです。
○委員長(石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(石原幹市郎君) それでは速記をつけて。 ただいま朗読いたしました申し合せを行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
○天田勝正君 これは決定いたしましたことでありますが、これは昨年はいかが……いきなりそう言っちゃわからないのですが、議長名で通達とか、そういうことはやったのですか。
○事務総長(芥川治君) 議長名で各議員あてに書類を作りまして、たしか公報をお送りするときに一緒に同封してお届けをいたしました。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) それでは次に、地方財政審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件を議題に供します。 自治庁政務次官より御説明を願います。
○政府委員(早川崇君) お手元に配付いたしました地方財政審議会の委員、八月二十八日に三年の任期が満了いたしました。たまたま国会が閉会中でございましたので、自治庁設置法第十五条第六項前段の規定によりまして、両議院の同意を得ないで兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命いたしました。 このうち兒玉政介君は、府県の代表で再任でございます。木村溝司君は、市の代表、上原君は、町村代表になっております。荻田君及び遠山君は、政府の学識経験者でございまするが、荻田君は前にも委員であり、再任でございます。最後の津山信一郎君は、地方自治庁の次長を前年やっておりまして、現在全国町村議会議長会頭間、地方財政衆議院常任委員会専門員に二十八年の一月には任命されておりました。東京帝国大学法学部政治科の卒業でございます。 自治庁といたしましては、地方財政審議会委員といたしまして、最も適格者であると、かように考えておりますので、何とぞ御承認のほどをお願いいたしたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 御質疑のある方。
○天田勝正君 これは、まだ資料等も十分目を通しておりませんので、また会派の意向もまとめなければなりませんので、前例によりまして、次会に譲っていただきたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 天田君の御発言のように、一たん各派に持ち帰りまして、次会に決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、中央里住保護審査会委員任命につき本院の同意を求めるの件を議題に供します。 法務政務次官から御説明を願います。
○政府委員(松原一彦君) 犯罪者予防更生法に基きます中央更生保護審査会の委員につきましては、本年七月三十一日横溝光暉君の任期が満了いたしました。その後任委員につきましては、鋭意人選中でありましたところ、右横溝君を最適任者であると思量するに至りましたので、再び同君を右審査会の委員に任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条の規定により貴院の同意を求めるために本件を提出いたしましたわけでございます。 お手元も履歴書で御承知の通り、横溝君は大正九年高等試験行政科を合格、同十年東京帝国大学法学部を卒業後、東京府属に任ぜられ、以来地方警視、復興局事務官、内務事務官を経て内閣書記官に任じ、官房総務課長となり、法制局参事官を兼務いたしていたところ、昭和十一年九月内閣情報部長に任ぜられ、同十五年二月より岡山、熊本の各県知事を歴任いたしておりましたが、同十九年八月一日退官し、その後一年有余を京成日報社社長の職につき、退職後は弁護士となったのであります。 同君は、かねてから戦犯関係並びに刑余音更生保護等に深き理解と熱意のあるところから、同二十七年八月一日中央更生保護審査会委員に任命されたものでありまして、本年七月三十一日その任期が満了となったものでありますが、在任中の業績、特に戦犯者釈放方歎願のため欧米各国を歴訪し、その実績は見るものがあります。特に申し添えますが、本年二月から関係各国を回り、特にオランダには非常に重大な関係がありますので、巣鴨プリズンの在所者の釈放方につきましては、熱心に交渉いたしまして、先般、先方の日本課長も東京に参りまして、横溝君に会って打ち合せ等をいたしておるような関係もありまして、その実績が、見るべきものがあるのでございます。 同君の経歴は以上の通りでございまして、戦犯者釈放等の勧告の決定及び恩赦等に関する審査会等の事務を行います上に、同審査会の委員としては、最も適任であると信じまして、さよう提案いたしました次第でございます。 何とぞ御審議の上すみやかに御承認をいただきたいと思います。
○天田勝正君 この件も、会派に持ち帰りまして、次会にいたしたいと存ずるのでありますが、私、この際一言伺っておきたいのは、審査会委員の委員のうち、今回問題になったものではございませんが、土田豊君についてであります。この方については、前回決定の際にも、いろいろここで論議が出たのでありまするけれども、今回は特に土田君が大使に任ぜられるということが新聞発表等にもございましたが、土田君につましては、この際同時に大使に任命されるという意図があられるのかどうなのか。あるいは政府発表といわれておりました土田君の大使就任は誤伝であるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○政府委員(松原一彦君) その件につきましては、私どもまだよく伺っておりませんので、外務省関係もございますことでございますから、よく調べた上でお答えを申し上げたいと思います。
○天田勝正君 それでは、今御無理のようですが、この中央更生保護審査会委員の承認につきましては、いつでも。問題になります点は、むしろこうした職務柄からいたして、更生事業に長い経験を有する者が多くあるべきものであるにもかかわらず、逆に法律家が多い、しかも外交官が多い。これに対する説明は、戦犯釈放等に今ウエートを置いておるからということで、今日まできておるわけであります。そういうことでありますから、今回の横溝君もちょうどそれに該当する人と見受けます。従って私どもとしては、この際かわるべき者があれば、更生事業に打ち込んできた人を後任にしてもらいたい、こういう希望を持っておるわけであって、実はこの点についてもそうしたことに関連してお聞きしたいと思うので、次会までには、御用意をなさっておいでを願いたいと希望いたしておきます。そういうことから、これも次会に御決定を願いたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 天田君の御発言のように、本件も各会派にお持ち帰りを願った上次会に決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、日本銀行政策委員会委員の任命につき本院の同意を求めるの件。 官房副長官から……。
○政府委員(田中榮一君) 日本銀行政策委員会の委員中山均君は、八月二十一日に任期満了なりましたので、同人を同委員会委員に再任いたしたく、日本銀行法第十三条の四第三項の規定に基きまして両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 中山君は、お手元の履歴書で御承知のように、明治四十一年早稲田大学の政経学部を卒業せられました後、西遠、遠州、浜松貯蓄、静岡の各銀行並びに静岡県の商工経済会、静銀保険代弁株式会社、財団法人静岡銀行協会の各役員を歴任されました後、昭和二十一年全国地方銀行協会会長に就任せられました。その後浜松倉庫株式会社社員に就任せられましたほか、金利調査審議会委員、通過発行審議会委員の職にありましたが、昭和二十四年六月十六日右各役職を辞任されまして、ついで翌十七日同法同条第二項第四号に規定する「金融業ニ官シ優レタル経験ト見識ヲ有スル者」であって、かつ「地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者」として同委員会委員に任命されました。同じく二十六年六月十六日任期満了、同年八月二十二日同委員会委員に再任されまして、本年八月二十一日任期満了となったものでありまして、その豊富な経験とすぐれた識見から見まして、同委委員会委員として最適任者であると存じますので、今回政府におきまして同人を再任しようとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されまするよう、お願いいたします。
○天田勝正君 本件の決定につきましても、各会派お諮りの上、次会に御決定を願いたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 天田君の御発言のように、本件も各派にお持ち帰り願った上、次会に決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会