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23回国会衆議院1955/12/15

地方行政委員会 第9号

発言数
19
登壇者
5
会派数
2
開催日
1955/12/15

会議録

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 これより会議を開きます。  昨十四日付託されました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。床次徳二君。

床次徳二自由民主党

○床次委員 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提出議員を代表しまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。  奄美群島は、一昨年十二月、終戦来八年の熱願が達成され、わが国に復帰してから満二年目を迎えようとしております。この間各位の絶大な御協力により、奄美群島復興特別措置法が制定され、これに基き復興計画が策定され、本群島の復興も逐次進められておりますことは御同慶の至りであります。  しかるに、本群島の中心都市であります名瀬市は、不幸にして去る十月十四日火災に襲われ、約八十戸を焼失し、その罹災の跡もなまなましい本月三日さらに大火に襲われ、罹災戸数千二百五十戸をこえ、被害総額約十五億に達する甚大な被害をこうむったのであります。ようやくにして復興の緒につきました本群島にとりましては、まことに大きな惨禍であり、同情にたえないところでありますので、一日も早くその復興をはかりますことが緊要であると存ずるのであります。  名瀬市は元来街路狭く、家屋が密集しており、かねて都市計画の施行が痛感されていたのでありまして、罹災を機とし、都市計画事業及び土地区画整理事業を実施して、罹災地の復興をはかりますことは、禍を転じ福をなすとか、きわめて肝要の措置と存ぜられるのであります。しかしながら、これらの事業の施行は、現行の奄美群島復興特別措置法におきましては、復興計画に基く事業として定められておらず、従来からも同法改正の要望もあった次第でありますので、この際同法の一部を改正してすみやかに適切な都市計画を定め、都市計画事業及び土地区画整理事業を道路、住宅等既定の復興計画に基く事業とあわせて総合的、効果的に執行することが適当と存ぜられるのであります。  なお、これらの事業はその性質上遷延を許さず急速に実施するを要するのでありまして、各位におかれましては、この間の事情をとくと御賢察の上、すみやかに御審議いただき、御賛同あらんことをお願い申し上げる次第であります。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 これにて床次徳二君の提案理由の説明は終りました。次に質疑に入ります。門司君。

門司亮日本社会党

○門司委員 二、三当局にお聞きしておきたいと思いますが、この案を見てみますと、例の国からの支出補助率はかなりたくさんめんどうを見ているようでありますので、従って地方の鹿児島県並びに名瀬市の負担分は割合に少くなると思いますが、いずれにしても名瀬市のようなところでは、財源の捻出が非常に困難だと実は考えておりますが、この点について自治庁は、特別の交付税か何かで、かげんされる御意思がございますか。

小林與三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林(與)政府委員 ただいまお尋ねの点はしごくごもっともでございまして、今度の改正のうちで、都市計画の部分は全額国庫負担、国の事業にして施行することになっております。ただ、土地区画整理だけは高率補助の建前でいっておりまして、今お話のように現地の名瀬市では、なかなか仕事がむずかしいだろうと思いまして、これは県に、一つ責任をもって自治庁と協力してやってもらう考えであります。県も御承知の通り鹿児島県はあまり財源が豊かでないところでありますので、県負担分につきましては、この仕事に伴うものにつきましても、その他今度の災害に伴うて、県並びに市において特別に経費が要る分につきましては、自治庁といたしましてもできるだけの特別の考慮をしなくちゃならない、こういう考えでおります。

門司亮日本社会党

○門司委員 もう一つ具体的に聞いておきたいと思いますことは、御承知のように名瀬市は非常に土地の狭いところであります。従って区画整理が行われて参りますと、内地のようなことはないと思いますが、内地の場合だと、少くとも二割五分ないし三割の減歩が一応考えられる。しかしここでそういうことをするということになりますと、土地が非常に狭いので、私は無理ができると思う。無理ができるからといって、せっかくの区画整理なり都市計画というものが、またあと悔いを残すようなことがあってはならないと考えるので、この計画の遂行に際しては、鹿児島県等との間にも十分の連絡をとって、間違いのないようにしてもらいたいと思いますが、そのことについてもう一つ聞いておきたいと思いますことは、土地の減歩が行われて参りますと、必然的に住宅がはみ出す形ができると思います。同時に現地はすでに御承知のように、非常に小さな住宅の多いところであって、おそらく新しく区画整理をして建てかえるということになりますと、従来の形ではいけないものになりはしないかと考えられます。従ってことさらに用地の必要が生まれてくると思いますから、この点について、何か政府としてはこれが国営というわけには参りますまいが、おそらく県営であるかあるいは市営であるかというような形で、住宅の問題は特に考慮さるべきであると考えます。この点について何か当局はお考えになっておるようなことがあるなら、一つこの機会に発表していただきたいと思います。

小林與三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林(與)政府委員 ただいまお尋ねの点はわれわれも一番苦慮いたしておる問題でございまして、実際名瀬市はほとんどあき地がないのでございます。それでわれわれといたしましても、ある程度の区画整理は名瀬市らしいものとしては十分なものは考えてもらわなくちゃいかぬと思っておりまして、建設省の方で今専門的に案を作っておられるのでございます。その結果、どうしてもはみ出るもののあることは事実でございまして、これは公営住宅をあわせ考えまして——これはもともとこの復興法に基きましても、公営住宅の建設を現に名瀬市でも五十戸あまり工事中のものがございますが、そのほかにも今度の羅災に伴う公営住宅法に基く建設を三百戸あまり、これは建設省が中心になってやっていただく計画をいたしておるのであります。実はその公営住宅を作る土地を探すのにさえも正直申して苦労しておるくらいなところでありますが、これは県と市と協力して、大体めどをつけながら仕事をやって参りまして、羅災地の勤め人等、現地でそのまま居すわらなくてもよいような人たちはそういう方面に収容することによって、全体としての仕事の円滑な遂行をはかりたい、こういう考えでおります。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 御異議なければ、これにて質疑は打ち切ります。  この際、国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣より御意見があれば承わることにいたします。

早川崇自由民主党自治政務次官

○早川政府委員 本件は予算措置を伴いますが、政府といたしましては、改正の趣旨によって生ずる財源に関しては措置することに承認を与えたいと思います。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 次に討論に移りますが、別に討論の通告もございませんので、討論はこれを省略し、直ちに採決いたします。  奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  なおお諮りいたしますが、本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 御異議なければ、さよう取り計らいます。     —————————————

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 ただいま皆さんに配付されました地方公務員の実態調査中間報告、これについて行政部長から簡潔に説明を願うことにいたします。小林行政部長。

小林與三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林(與)政府委員 給与の実態調査が全部まとまったわけではございませんが、さしあたり予算その他の問題で、どうしても必要な部分を基礎にいたしまして、とりあえずまとめた結果がお手元にお配りいたした表でございます。これは都道府県と市町村の全職員につきまして、今までの給与の実態を調べることにいたし、それと国家公務員の給与の実態との比較を出そう、こういうことが基本的な考え方であったわけでございます。そこでここにまとめましたのは、職員数並びに給料額、扶養手当額及び勤務地手当額、一般職員と教育職員で多少の区分けをいたしまして調べたものが第一の表でございます。これは中身はごらん願えばわかりますので、数字として特別に申し上げるほどのこともないと思いますが、別表第一が都道府県の分でございます。全体の一人当りの総平均、これは右の一番すみにありますが、都道府県が一万八千円余り、それから別紙第二は五大市で、五大市は二万円ちょっと、それから別紙の三が五大市を除いた市分で一万四千円ちょっと、それから次の四は町村で約一万円、これは絶対額の比較でございます。大体こういう数字が出ております。  それからその次に学歴別職員構成を調べたのでありまして、給与は、要するに学歴と勤続年数を基礎にして編み出されますので、学歴別の実態を明らかにしたのが別紙第五、別紙第六でございます。  それからその次は勤続年数別職員の構成を別紙第七、第八について調べたものでございます。ごらん願いたいと思います。  それから別紙第九が職種別職員構成及び平均給料額調べで、職種によって給料の扱いが多少違いますし、扱いが違わなくても事実上高低がありますので、一応職種を分けてみまして、その間における職員の構成と給料の実態を明らかにしたものでございます。  それから別紙第十に都道府県別に職員数と給料平均額を出してございます。それでこの表をごらん願いまして、ある県が給与が高いとか低いとかいう結論は当然には出てこないのでありまして、これはただ現在の職員数と職員が現実にもらっておる給料平均額を出しただけでありまして、ほんとうにその県の給料が国家公務員に比して高いとか低いとかいう問題は、それぞれの職員構成を見て、その学歴なり勤続年数なりというものを基礎にして、もう一度計算し直さなければ高い低いという判断が実はつかぬのであります。その点の計算は実は時間のゆとりがありませんでまだやっておりません。自治庁といたしましては、全国全体としての状況を知れば、財政計画上の必要を充たすことができますので、直ちにそういう府県別の作業に従事いたしておらぬのでございます。その点だけ誤解のないように御了承をお願いいたしたいと思います。  それからそれがずっと続きまして、最後に別紙十三、これが一番問題の表でございまして、別紙十三の学歴別、勤続年数別給料額の国家公務員との比較調べ、こういうものを作ってあります。これが今まで出てきました統計の数字を基礎にいたしまして国家公務員との比較をとったわけでございます。その国家公務員との比較の方法はこの2に書いてあります。比較方法は、一般職員につきましては、「国家公務員の学歴別、勤続年数別給料額の平均額に、これに対応する地方公務員の学歴別勤続年数別の人員を乗じて得た給料額の一人当り平均額と、比較の対象となった地方公務員の現実の一人当り給料額との差額を求めたものである。すなわち、国家公務員と同様な基準(学歴、勤続年数が同一であれば、同一の給料)により計算した地方公務員の給料額と現実の地方公務員との差額を求めたものである。」つまり国家公務員につきまして学歴別と勤続年数別の現在の公務員の実額を全部出しまして、たとえば中学校を卒業して三年の者は全部で国家公務員何人、その何人を、一人当りの平均給料は幾らである、それを各段階別に全部出しまして、その数字を基礎にして地方公務員の学歴別、勤続年数別の員数にぶっつかけまして、そのぶっかけたものを全部寄せ集めて平均を出したわけであります。  要するに理論の給与ではなしに、現実の国家公務員が受けておるのと同じ基準で、地方公務員について出すとすれば幾らの金額が出るか、そういう数字を出しまして、その数字との比較をとったのであります。それがこの比較の結果に出ております下の表でございまして、比較した一般行政職相互の場合は、国家公務員の一般行政職の平均給料額が一万二千八百二円、都道府県の一般行政職の現実の給料額が一万四千七百五十円で、それが今申しました方法で計算して比較すると、都道府県の一般行政職は国家公務員よりも千三百二十一円多い、こういう計算になるのであります。ただそれを交付団体と不交付団体に分けて考えてみますと、交付団体においては七百六十八円、不交付団体においては三千五百二十九円多い。これはごらんの通り県によって非常に違いがあるのでありまして、富裕県の方は相当高いが、一般の府県は国家公務員とほとんどかわらぬ数字であるということを示しておるのであります。おまけにこの数字はことしの一月十日の数字でありますから、たとえば昇給等を一度くらいやればほとんどとんとんになる、こういうような数字でありまして、給料が高い高いという議論がいろいろありますが、実はそれは特殊の富裕県の問題で、一般の県はそれほどでないという数字が出ておるわけでございます。その下が市町村でありまして、五大市を含めて全市町村として計算すると、一般行政職相互間ではむしろ百九十三円安いということになっております。それから五大市だけならば四千八百十六円高い。五大市は昔から給料が高いのでありまして、その結果がここに出ておるわけでございます。その次は五大市を除いた一般の市でありまして、全体として四百六十九円高いが、交付団体と不交付団体に分けると、交付団体が三百八十七円、不交付団体は千五百六十四円、こういう数字が出ております。町村では全般的に国家公務員よりも低いのでありまして、いずれも千何百円という数字が出ておるわけでございます。今までのは一般行政職相互を調べたのでありますが、国家公務員の全員と地方公務員の全員とをぶち込みで計算したらどうなるかというのが、二番目の問題であります。もっともそのうちで警察職員と教育職員と消防職員だけは特殊な扱いになっておりますから除きまして、それ以外の全職員をぶち込んで出した数字がその下の欄の都道府県、市町村、五大市、市別の数字でございます。これをごらん願いたいのであります。それからその次の三番目にもう一つ国家公務員及び地方公務員から税務職に属する職員を除いたものの比較結果、これは税務職だけが国と地方とが給与の扱いが全然違っておりますので、そのうちから税務職を除いてみたらどういう数字になるかという数字を都道府県、五大市ごとに出したのでございます。これをごらん願いたいと思います。それからその裏は教員でございますが、教員につきましては、小中学校につきましては国立学校の小中学校と比較するといいましても、国立学校はほとんどありませんので、実際は比較になりそうもないので、そこの部分、小中学校につきましてはむしろ理論給と申しますか、現在の給料表を基礎にして理論的に積み重ねた結果出てくる数字と、現実の給料額との比較を出したのであります。それを校長、教諭、養護教諭等の別に出したわけでございます。ただ大学だけは国立大学が相当ありますので、国立大学教員の実態と府県立、市立の大学の実態との比較でございます。  大体これが統計の結果現われた数字でございまして、実は自治庁といたしましてはその数字の結果、いわゆる財政計画上従来見込まれておった給与額というものとの差額がどこにあるか、どこを補損すべきかということが問題の中心でございます。その数字も今まだ正確な数字が出ておりませんが、大体の概算でいきますと、実給与額が交付団体だけで三千百億円、これを国家公務員の水準によって算定しますと三千七十億円になります。ところが実際財政計画上の給与額は二千九百十億円、こういう数字になっておりまして、そこでこの財政計画上の数字と実給与額を比較しますと百九十億の開きがある。それをさらに国家公務員の水準に合せた数字に比較しまと、百六十億の開きがあるのでありまして、少くとも国家公務員並みに問題を考えるとすれば、この百六十億というものを財政計画の上において補てんする必要があるのじゃないか、こういう結論が出てくるわけでございます。もっともこれにつきましては、職員の員数をどう押えるかという問題がまた基本的にありまして、職員の員数は財政計画で考えているよりも実人員の方が、これもまだ正確な数字ではありませんが、約六万ぐらい多いのではないか、こういうふうな事情でございます。それで結局その員数をどこで押えるか、給与の比較は数字が出たのでありますから、あとはその員数の押え方ということが、これからの財政計画の算定の場合における一つの問題点になろうかと存ずるのであります。  以上簡単でございますが、御説明を終ります。     —————————————

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 以上で参考資料の説明を終ります。

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 次に小委員会の設置についてお諮りいたします。  本委員会に付託されました請願を審査するために、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 異議がなければ、本委員会に請願審査小委員会を設置することに決定いたします。  なお小委員の人数は六名とし、小委員及び小委員長は委員長において指名することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党

○大矢委員長 異議がなければ、   纐纈 彌三君  唐澤 俊樹君   永田 亮一君  丹羽 兵助君   五島 虎雄君  西村彰一君 を小委員に、唐澤俊樹君を小委員長に御指名いたします。(拍手)  それでは本日はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせすることにいたします。本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十九分散会      ————◇—————

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