大蔵委員会 第4号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/12/10
会議録
○松原委員長 これより会議を開きます。 一昨八日当委員会に審査を付託されました内閣提出にかかる交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案並びに昨九日当委員会に審査を付託されました横路節雄君外十二名の提出にかかる昭和三十年の年末の賞与等に対する所得税の臨時特例に関する法律案の両案を一括議題として審査に入ります。 まず順次提案理由の説明を聴取いたします。山手大蔵政務次官。 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。 附則第十一項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第十項」に、「日本専売公社が納付する金額は、」を「日本専売公社が納付する金額若しくは第十一項の規定による借入金は、それぞれ」に、「又は第八項但書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子若しくは」を「、第八項但書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子、」に、「たばこ専売特別地方配付金は、」を「たばこ専売特別地方配付金若しくは臨時地方財政特別交付金又は第十一項の規定による借入金の償還金及び利子は、それぞれ」に、「又は昭和三十年度におけるこの会計の歳出」を「、昭和三十年度又はその支出をした年度におけるこの会計の歳出」に改め、同項以下を三項ずつ繰り下げ、附則第十項中「又は第八項但書の規定により一時借入金をしたとき」を「若しくは第八項但書又は第十一項の規定により一時借入金又は借入金をしたとき」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第九項の次に次の三項を加える。 10 昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法(昭和三十年法律第 号)第一条の規定により交付する臨時地方財政特別交付金(以下「臨時地方財政特別交付金」という。)に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。 11 昭和三十年度に限り、この会計において、臨時地方財政特別交付金を支弁ずるため必要がもるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。 12 第七項の規定は、前項の借入金について準用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 —————————————
○山手政府委員 ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 政府におきましては、今般、地方財政の現状に対処するため、本年度限りの臨時の措置といたしまして、総額百六十億円の臨時地方財政特別交付金を地方団体に交付することとし、今国会に昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案を提案いたした次第でございます。この措置に伴いまして、臨時地方財政特別交付金に関する経理は、これを交付税及び譲与税配付金特別会計において行うこととし、この交付金に相当する金額につきましては、別途、予算で定めるところによりまして、一般会計からこの会計に繰り入れることといたしますとともに、本年度に限り、この交付金を支弁するため必要がある場合には、この会計において借入金をすることができることといたしますため、交付税及び譲与税配付金特別会計法につきまして、所要の改正を行うことといたした次第でございます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いを申し上げます。
○松原委員長 平岡忠次郎君。
○平岡委員 ただいま議題となりました昭和三十年の年末の賞与等に対する所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、社会党を代表してその趣旨と内容について御説明申し上げます。 わが国の家庭生活の習慣は、冬季におきましては各種経費のかさむ事情にあり、特に年末、年始にはこの点著しいのでありまして、これを考慮され年末手当が支給されておりまするが、いろいろの事情から十分な金額が支給されておりません。他方従来勤労者の税負担率が重いという声はちまたに満ちあふれ、その軽減の必要あることは今さら申すまでもないことと存じます。本年八月内閣の諮問機関として発足しました、各界代表よりなる臨時税制調査会においても、給与所得者の負担軽減を具申しておりますことは、この実情を明確に表わしているものであります。これは将来かくあるべきという問題ではなく、急速に具体的方策をとるべき性質のあるものでございます。過去、現在を通じて勤労者の生活が、エンゲル係数から見てもすべての文化的欲求を制約された最低生活を余儀なくされていることが明らかでございます。 以上のため、全日本の給与所得者は声を大にしまして、年末手当の実質的向上を叫び続けて参りました。すでに今日まで数回にわたってこの種法案が提案されて参りましたが、種々の事情によりまして今日まで保留されて参りました。従って今回は、各方面の期待はきわめて強いもので、ございまして、各位にこの点について深甚なる考慮をわずらわしたく提案をするものでございます。 この法律案の目的は、年末賞与ないし賃金等の給与所得のうち、せめて五千円までは免税にして、これらの人々の生活を幾らかでも潤したいというものでございます。この法律案により推算される減収額は、おおむね七十億円程度と存じます。この程度の措置は、政府において何らかの措置を講じ得られるものと存じます。 以上がこの法律案を提出いたしました理由でございます。何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○松原委員長 これにて両案に対する提案理由の説明は終りました。 引き続き質疑に入ります。石村英雄君。
○石村委員 私は交付税の特別会計法の改正についてお尋ねいたします。 この改正法の主眼というか、ほとんど全部は、借入金を特別会計に認めるという処置だと思う。一時借入金等についてはすでに以前からできておることなんですが、新しく長期借入金を特別会計において認めるというのが、この改正法の根本的なねらいだと思います。ただいまの山手政務次官の御説明では、なぜこの借入金をこの特別会計法によって認めるように改正しなければならぬかという理由の説明はなかったと思うのです。ただ必要だからそうする、こういうだけです。どういうわけで借入金を交付税の特別会計において認めなければならぬかということが——必要だというだけで、その理由は説明になっていないと思うのです。大体交付税というのは、この特別会計法において借入金でこれをなすということは妥当な処置でないと思う。交付税特別会計法で、その金の執行について必要なことを定めるという趣旨でできておるものですから、借入金で交付税の特別会計をまかなうということは一もちろん金の出し入れの関係で、一時借り入れということはこれは当然起るでございましょうが、その財源が借入金であるということは非常におかしなものである、こう考えますが、いかがなものでございますか。
○村上説明員 問題はちょっと会計法の技術的なことでございますので、私から答、えさせていただきます。御存じのように今回地方財政の不足百八十八億円を埋め合わすために、百六十億円の臨時地方財政特別交付金をいたします。その実質的な財源は、現在すでにいろいろ議論されておりますように、公共事業費、あるいは賠償等寿の一般会計の節減によってできますところのものをこの特別会計に入れよう、こういうことになっております。ただその実質的な財源の手当は、この次の通常国会で出そう、こういうふうに政府としては考えておるわけでございます。ただこの臨時国会に提出いたします予算といたしましては、およそ予算というものは、いわゆる会計年度の一部に関する暫定予算を除きましてすべて歳入計画、歳出計画が均衡をとっておらなければならぬわけでございまして、今申し上げました百六十億の実質財源を、臨時国会で実際に一般会計で節減したものをこの特別会計に繰り入れますまでは、どういたしましても何らか均衡をとった形で補正予算を提出せなければならない。そういう技術的な意味から申しますと、百六十億の臨時地方財政特別会計交付金に見合いますところの歳入計画といたしましては、一時借入金では当然おかしいわけでございまして、そういう意味におきまして、借入金をするという擬制をいたしまして歳入歳出を合せる、こういうふうな一般会計における実質的な財源手当までの仮の形として、技術的にそういう形になっておるわけでございます。
○石村委員 ただいまの御説明で、これは一時的のものだという話なんですが、今度の通常国会かなんかではっきりした財源を出す、こういうことなんですが、そういう一時的なことなら一時借入金で処理ができることではないのでしょうか。
○村上説明員 私ちょっと今その点に触れたのでありますが、説明が少し不十分であったようであります。一時借入金で歳入計画を立てまして、そうして歳出百六十億を立てるというのは法制上おかしいわけであります。というのは、現在におきます計画はもちろん通常国会で一般会計から繰り入れるつもりではございますけれども、少くとも予算の形としては、その予算における歳入計画というものはやはり一応確定したものを上げねばなりません。その一時借入金はその年度内に返さなければなりませんので、予算の歳入計画には上げられないわけであります。一時借入金は幾ら、それに対する歳入は幾ら、そのバランスを合せる予算というものはあり得ないわけであります。そういういわゆる会計技術上から申しますと、実質的には借入金をするつもりはないのだけれども、予算の歳入計画としては借入金という形をとらないと法制上おかしい。そういう非常に論理的に矛盾する結果になるわけでございます。
○石村委員 ただいまの御説明は、ただ便宜論からこれができておるのだということになってしまうと思う。そういう意味からいえば、この補正予算でも借入金で歳入を見積るということでなしに、なぜ何か一般会計の補正をして、そうして同時に特別会計の方の歳入も上げるということになさらないのか。それをしないで、ただ便宜論で特別会計法なんかをいじっている、法律できめさえすればいいのだという考え方は、あまりに安易な、でたらめな考えだということにならざるを得ないと思う。またただいまの山手政務次官の御説明でもこの点に触れまして、別途予算で定めるところにより一般会計からこの会計に繰り入れることといたしますとともにと、こう御説明になった。この説明の通りになぜ一般会計でなさらないのか。それは通常国会でするのだ、この臨時国会ではたださしあたりの彌縫策だけ講じておくのだというようなことでは、あまりに国会の審議をいいかげんにやっていらっしゃる、便宜論で処理していらっしゃる、こうしかとれない。一般会計でやれないというが、やるのが本筋だと思う。またそのように、提案理由の中には「いたしますとともに」と、こういっておる。なぜそれをおやりになれないか。やれない理由をはっきりおっしゃっていただきたい。
○山手政府委員 御承知のように、百六十億の財源を捻出いたしますのにいろいろ苦慮いたしたのでございますけれども、一般会計全般をよく検討いたしまして、特に中には公共事業費の繰り延べ、節約等も考えられますので、こういうものについても、無理な一率的な繰り延べや何かで押えつけたようなことをすることはもちろん避けなければなりませんし、例年の例からいきますと、昨年も節約を七%、一割やった上にさらに六十億ぽかりの繰り延べといいますか、工事ができなかった向きもあります。そういう従来の経験から割り出して考えますと、相当の金が出ることが予想をされますし、さりとていきなり頭からどれとどれをどういうふうに切るというようなことで今予算の補正をいたしますことは、非常な無理が出ます。ですから、そういう方針だけはきめておきますけれども、この会計年度の終りに、年が明けましてからこの補正はすることにした方が無理がなかろう、こういう意図で、こぎいまして、この法律の改正は全く一時的な、さっき法規課長から御説明を申し上げたような意図にすぎないのでございます。
○石村委員 そういたしますと、結局一般会計における処置というものは、まだ政府においては何らはっきりしたことがきまっていない、こういうことになるので、そうすると、今度の通常国会までにそれはきまるかきまらぬかやはりわからぬということになる。そうすると結局この特別会計は、財源措置は借入金でやってしまったということにならないともいえない。腹の中では一般会計でやりたいとこう考えておるだけだということになってしまう。そういうことは、交付税のような性質のものに対して非常にいいかげんなやり方というさっきの言い方は、一向打ち消されないと思う。はっきり一般会計の措置をきめてやるのが当然だ。もちろん年末が差し迫ってどうにもならない、そんなことを言っておったら年末地方財政はどうにもならぬからやるのだということかもしれませんが、そういうことは、最初せんだっての通常国会で地方財政の問題が非常に問題になったときに予想されているにも一かかわらず、政府がいいかげんな処置をせられた因果がここに報いたといわざるを得ないし、またわれわれは、早くから臨時国会の開会を政府に要求しておったにもかかわらず、今日までひっぱっておいて、そうしてせっぱ詰まってから、どうでもいい、ごまかす何で一つ御了承願いますという法律案を国会にお出しになるという政府の政治的な責任を、どうお考えになっていらっしゃいますか。
○山手政府委員 政府といたしましては、あくまで健全財政を貫く必要もございますし、先般御説明を申し上げましたように、諸経費の節減ということでこの百六十億を捻出する決意をいたしております。特に公共事業費の関係だけをとって考えてみましても、昨年あるいは一昨年等の経験からいたしまして、相当の繰り延べが行われることははっきりいたしております。明らかでございますから、必ず年が明けましてから通常国会に補正予算を組んで、こういう問題は一切解消をする決心でございます。
○石村委員 政府のそういうお考えは、こう考えておるのだということで大へんけっこうだと思うのですが、少くとも特別会計法をこういうように改正して、そうして財源措置は借入金——一時借入金でなしに、一時借入金は財源措置ということにならぬでしょうが、長期借り入れということにすると、結局この借入金は、このままでいくと今年度内で償還するということもない。いろいろな問題が起ってくると思うのです。そういうことのないようにする考えだからいいじゃないかという御説明に結論は落ちつくわけなんです。わけのわからぬ措置を一応するのだけれども、まあしかし腹の中ではうまく考えているから了承してくれという国会への提案だと考えるのですが、そんなことではわれわれも賛成はしかねる、はっきりしたものを出していただきたい。うまくやりますから、この場はこれでごかんべん願います。まあよろしくお願いしますではどうも困るわけなんです。これはいくら言ったって、政府はそう考えているといえばそれまでなんですが、どうですか、こういうのは妥当な処置ではないということだけはお認めになりませんか。
○山手政府委員 ただいまのお話でありますが、裏を返せば、交付税率を引き上げてやったらどうだというふうな御主張があるのではないかというふうな気がいたしますが、今度の地方財政に対する対策は、あくまで臨時的な緊急の措置でございまして、来年度は抜本的な対策を立てなければいけませんし、そういう臨時的な措置だからといって、赤字公債を出したり、あるいはほかの手段をとるようなことをいたしますといろいろ問題もございますので、あくまでも健全財政を貫く財源を見つけるという決意をいたしたわけでございまして、またそうするのが当然だという決心でこういう措置をとったわけでございますから、これは私どもとしては妥当な措置である、こう考えております。
○石村委員 健全財政を貫くために、借入金というようなことはいかぬと、こうわれわれは言っておるので、あなたは健全財政を貫くために借入金でやりますというのは、これはどうもおかしな話で、健全財政を貫くためにこそ、はっきりと一般会計で処置せられてやるべきであって、借入金でやります。これは来年になっても、借入金はそのまま置いておいて財政上いいと思いますが、こういうやり方は不健全な財政を始めることになると思います。健全財政を貫くためにこそ、こうしたものははっきりとした財源をもって措置せらるべきである、こうわれわれは考えておる。何も私は、今交付税を二十何%にしろとかいう論議をここでしょうとは思いません。それは他の委員会や、あるいは他の委員に譲りたいと思っておりますが、私はこの交付税特別会計法の借入金を認めるというこの法律の改正の趣旨そのものを問題にしておる。健全財政を貫くためにこそ、こういう措置はいけないことだという考えでお聞きしておるのです。出発点は同じで結論は逆になるのですが、いかがお考えですか。
○山手政府委員 年が明けましたら、できるだけ早い機会にこの予算補正をいたしまして、この方は全部ケリをつけるつもりでございますから、決して健全でないとは私どもは考えておらない、それでつじつまは合っていくと思っております。
○石村委員 押問答したって、結局うまくやりますからよろしくということにしかならないので、これ以上はやめますが、これを見ますと、結局補正予算の関係を見ますと、財源措置としては、借入金が百六十億上っておる。一方予覚総則では、同時に一時借入金の方も百六十億ふやされておる。これは二またかけていらっしゃる、こう考えるのですが、もし百六十億の借入金をなさるなら、一時借入金の方を百六十億ふやす必要はないようにも思うのですが、これはごく技術的な問題ですが、いかがですか。
○宮川政府委員 先ほど法規課長から御答弁申し上げましたように、歳入歳出の均衡をはかりまするために、歳入財源として長期借入金百六十億と上げてあるわけでございますが、政務次官から御答弁申し上げましたように、政府といたしましては、健全財政の線をくずさないために、近い機会におきまして、一般会計の補正を行いまして繰り入れることにいたしております。従いまして、長期借入金を行う必要がないと思うのでございます。御承知のように、今日の地方財政の窮乏を打開するためには、一日も早く交付する必要がございますので、一時借入金をいたすことといたしまして、百六十億円を現行の二十億円にプラスすることといたしまして、予算総則を改めることといたした次第でございます。
○石村委員 それから補正予算の方を見ますと、借入金は資金運用部より借り入れる収入である、こういう御説明なんですが、この説明通りに、この百六十億を資金運用部から借り入れられる御方針なんですか。
○宮川政府委員 運用部とは限りませんで、国庫余裕金の状況によりましては、国庫余裕金の繰りかえ使用によっていたしたいと考えております。
○石村委員 しかし予算書の説明にははっきりと、この一財源に充てるため資金運用部より借り入れる収入である。」こういう御説明がはっきり書いてあります。これに国庫余裕金なんということは全然書いてないのです。これはどういうわけなんですか。
○村上説明員 予算書の説明は、長期借入金の歳入計画としての借り入れ先を説明しているものだろうと思います。従って長期借入金をするならば、運用部資金から出ます。ただそういたしますと利息がかかります。利息が特別会計にかかるということは、この特別会計は特にほかに収入もございませんし、あまりおもしろくないことでございますので、現実には一時借入金をするかわりに、国庫余裕金を繰りかえ使用いたしまして、利息の負担をなくしてやりたい、こういうふうに考えております。
○石村委員 そうすると予算は歳入を上げ、歳出を出さなければならぬから、従って事実は使わないが、資金運用部より借りることにして歳入の格好をつける、こういう御趣旨なんですか。
○村上説明員 さようでございます。
○石村委員 結局問題はもとに戻るのですが、そういう彌縫策ばかり講じていらっしゃるのが、この法律案にしろ、補正予算だと思うのです。これは法規課長や主計局の次長さんに文句を言ったってしょうがない。政務次官の方に言わなければならぬのですが、こんな彌縫策ばかりはおやめになっていただきたい。せんだっての食糧特別会計の問題でも、そういう一時借入金はもうすでに突破しておるんだがというはなはだ苦しい法規課長の御答弁だったのですが、決して私はあの答弁が正当な答弁だとは思いません。やむを得ず、遺憾ながらやったことだと解釈いたしておりますが、どうも政府は、こういう政治的な責任を全然お考えになっておられない。国会を事実上軽視していらっしゃる。そうしてやって、あとせっぱ詰まってどうにもならなくなったとき、これでがまんしろ、しょうがないじゃないか、農民に米の代金が払えなければ困るだろうというような、そういうやり方をして政府としての当然な措置を怠っておいて、せっぱ詰まって国会にそれを押しつける、まことに何とも悪らつなやり方をして、われわれいやでもこれを認めなければならぬ、そういうやり方をしていらっしゃるのです。一つ政務次官、これは今度おなりになったわけなんですが、大体今後の問題として、政治的責任をどのようにお考えになるかどうか、一つはっきりさせていただきたい。過去の問題については、あなたは政務次官でなく、藤枝君が政務次官だったのですが、今後こういうでたらめなやり方はいたしませんというくらいの御答弁はせめてなさるべきだと思うのです。腹の中でやる腹があるかないか、それは知りませんが、どうですか。やはり今後もこういうことを繰り返される御予定なんですか。
○山手政府委員 今度の地方財政対策は、あくまで今年限りの臨時的な措置でございますが、相当な金額にもなりますし、しかも地方財政の苦しい状況もよくわかっておりますので、何とかしなければならぬ。何とかするためには、応急の措置としては、それは最善の措置ではないかもわからぬけれども、こういうふうな、国においても健全財政を維持しつつ経費の節減等によってうまく切り抜けていこうということでございますから、私どもはそうまずい手段ではない、こういうふうに考えておるわけであります。
○石村委員 まずい手段でないと言われる。私はこれでやめようかと思ったのですが、まずい手段でないと言われると、やっぱり繰り返して言わなければならぬ。なぜ臨時国会を早く開いて、こんないいかげんなことをせずに済むようになさらぬか。通常国会であれほど論議されて、地方財政の窮乏がわかり切っておりながらやらないでいて、そうして今日年末が差し迫って、借入金というきわめて不健全な方法をやむを得ざる方法としてとらざるを得ない、そういう政治的な責任をどうお考えになるか、正しいやり方だと言われると、いやでも押し問答を繰り返さなければならぬ。いかがですか。
○山手政府委員 正しいというような用語がまずかったかもしれませんが、やむを得ない事情もございますし、こういう措置をとった次第でございます。
○石村委員 これは結局山手政務次官にしろ、一萬田大蔵大臣にしろ、鳩山総理大臣にしろ、僕は良心の問題だと思うのです。ここで論議してもしようがない。良心がなくては幾ら言っても話にならないから、この程度で私はやめておきます。
○松原委員長 横路君。
○横路委員 委員長、これは理財局長、自治庁からどなたか来ていただかないと、政務次官お一人ではなかなか大へんでしょう。 それでは政務次官にお尋ねしますが、百六十億の内容について一つ御説明をして下さい。
○山手政府委員 百六十億の内容は、まだ今日確実に決定をいたしておるわけではございません。ただ昨年あるいは一昨年等の経験からいたしまして、公共事業費等においても相当の工事の繰り延べ等が行われることが私どもにも考えられますから、そういういろいろな繰り延べ、あるいは余裕の出る面をもう少しよく見きわめました上ではっきりした予算の補正をしたいと考えておりますので、残念ながら今日の段階におきましては、この内容をこの経費でこう、あるいはこの省でこうというふうに申し上げる段階ではないと私どもは考えておる次第でございます。
○横路委員 私のお尋ねした言葉が悪かったと思うのですが、百六十億円を臨時地方財政特別交付金として地方団体に交付しなければならない、百六十億円が必要なんだというその基礎は何なのでしょうか、あなたの今の提案説明の中で、百六十億円を地方公共団体に交付するんだというその百六十億円というのは、何でこの数字がはじかれて出てきたのか、その点をお尋ねしたい。
○山手政府委員 大体交付税率を三%引き上げますと、百八十九億ですかになるのでありまして、大体そんなところを地方に出そうというふうなことになっておることは、皆さん御承知の通りでありますが、それではそれをどういうふうにしてひねり出すかということにつきましては、いろいろ財源の点を調査をいたしまして、さっき申し上げましたように、公共事業の面におきましても、昨年は相当の節約をした上で、さらに六十数億円繰り延べが行われております。そういう経験からいたしまして、今年におきましても、暫定予算そのほかで予算の成立が遅れた関係で工事が相当遅れておりますから、少くとも九十億くらいは公共事業費等におきましても繰り延べあるいは節約ができるであろう。そういう一応の見通しを立てまして、そういう見通しの上に立ちますと、地方公共事業が繰り延べされますと、二十八億程度のものは地方の負担分が軽くなっていく。それを差し引きますと、大体百六一億程度あればよろしかろうということで、この線を出す決心を政府はいたした次第であります。
○横路委員 そうすると今のお話では、地方交付税の税率を三%引き上げる、それに見合う百八十八億円のうち、公共事業の繰り延べ節約等で九十億円、地方の負担分の二十八億が節減されるであろうから、二十八億を引いて百六十億ではじいたのだ。従ってその根拠は、あくまでも地方交付税の税率三%引き上げに見合う数字である、こういうわけですか。
○山手政府委員 地方に幾らくらい渡したらいいかということは、いろいろ議論もございますし、問題があるのでございますけれども、大体今御質問のように、三%程度のことならよろしかろうというふうなことではじきますと、百八十八億という数字が出るのでありますが、一応その線をきめましていろいろ計算をいたしたわけであります。
○横路委員 そうすると政府の方でも、今日の地方財政の赤字の実態からいって、地方交付税の税率の百分の二十二は低い、従って百分の二十五にするんだ、しかしどうも中間で税率を引き上げるのはいろいろ問題があろうから、それに見合う金額だけは入れたのだ、こういうわけですね。そうすると、政府の方では地方交付税の税率を百分の二十二が低いということになれば、当然次の通常国会には百分の二十五とか、あるいは今日合同されましたけれども、旧自由党においては来年度から百分の二十八でなければならぬ、こういうように言っておるわけなんで、その点は、政府としても次の通常国会にはもう百分の二十五というものをすでに予定されたのだから、来年度は、通常国会には地方交付税の税率の引き上げについては考慮されているわけですね。
○山手政府委員 それは、そういうふうなわけではございませんので、来年度におきましては地方財政の面において、特に抜本的ないろいろな処置をいたす所存ではございますけれども、さりとて今のままで、ただ漫然と地方に資金を渡すというふうなこともいかがであろうかと思います。どうしても地方においても極力節約をしていただき、いろいろ冗費の節減をはかっていただいて、うまく地方財政が建て直っていくように善処していただかなければいかぬわけでありまして、そういう地方財政の建て直しの根本策がいろいろ出て参りました上で、その税率や何かについてもどうするかをこれから決定すべきものであろう、こう考えます。
○横路委員 私のお聞きしているのは、百分の二十二については、低いことについてはお認めになったものだと私は思う。もしも百六十億という金額が、あなたがおっしゃるように地方交付税率の三%に見合うものでなければ私はそう言わない。私は別に聞かなかったのだけれども、あなたから、この金額については地方交付税の税率を三%引き上げる、それに見合う金だと言うから、それならば、結論としては百分の二十二は今年は低かったのだ、だから百分の二十五にしたのだ、こういうことになるではありませんか。もしも百六十億が別にはじいた数字なら、私はそうはお尋ねはしないのであります。ですから、当然次の通常国会においては、政府みずからが、地方交付税率の百分の二十二は足りないで二十五にしたのだから、来年度は二十五か、旧自由党が政府与党として威力を加えたのだから、その政治的な立場からいけば百分の二十八ということになるでありましょう。そういう意味で、地方交付税の税率については非常に大事な点ですから、やはり政務次官、おやりになる腹があれば、きょうここでやる、こうはつきりおっしゃった方がこの委員会の質疑が簡単に済みますよ。
○山手政府委員 今度の措置は、さっきも申し上げましたように、あくまで臨時的な措置でございます。来年度につきましては、地方財政の根本的な建て直しをいたすためにいろいろな施策が行われなければなりませんし、またそうあることが好ましいのでございまして、何といいますか、それらの各種の行政委員会の処置とかいろいろな問題が現実に行われました上で、実際に足らなければ、もちろんそういう財源措置を講ずることになりましょうけれども、今はまだそういうことが材料がそろっておりませんし、今すぐ二二% では低過ぎるからこうするのだ、こう いうふうな御答弁を申し上げる段階ではないと私どもは思っております。
○横路委員 実は先ほどから自治庁のどなたかにおいでを要求しているのですが、今の政務次官のお話を自治庁の長官に一緒に聞いていただきたかった。私は地方公務員の〇・二五の増額に伴う財源措置について、幾度も自治庁長官とお話し合いをしているのですが、自治庁長官ははっきり言っております。これほどまでに地方自治体が経費を節約してやっているということは、自分としても驚くべきことである、よくわかったことである、どうも政府の中では、地方自治体は節約しないのだ、節約しないのだということは自分としてはまことに遺憾しごくだ。こう言っているから、ほんとうはここに来ていただいて、もっともっと地方自治体は節約していただくのだということと、片方の自治庁長官は、よくも節約しているものだということとはちょっと話は違うので、これはぜひ自治庁の当局者に出てもらわなければならない。 それでなお政務次官に続けてお尋ねしますが、理財局長にお尋ねしたいと思います。これで今度この交付税の特別会計の一部改正とか特別会計の補正などしないで、あなたの方に持っている資金運用部資金において百六十億すっと地方公共団体に貸してやって、一月、二月に補正するならば補正した方が簡単だ、何もこんなややこしいことをしなくもいい。あなたの方からすっと貸してやればいい。あなたの方の資金運用部資金に、年末に地方自治体からずいぶん金を借りにきているだろうし、あなたの方もこれとは別にたくさん用意されているであろうから、どうしてそうされなかったか、その点をお聞きしたい。
○河野政府委員 今横路さんからお話の点でございますが、これは資金運用部から金を出すか出さないかという問題が一つと、たれにその金を出すかということが一つ、この二つの問題があるのであります。私どもといたしまし ては、資金運用部の資金があるかないかという問題については、これは第二の問題といたしまして、かりに国庫の金なり資金運用部の金、興するに財政上の資金をたれを相手として金を貸すかという問題がまず第一に問題になると思いますが、この点につきましては、直接地方公共団体に貸すという問題と、そういう形よりも、やはり特別会計にこの金を貸して、特別会計から特別な方法によって臨時に資金を配るという、このどちらがいいかということがいろいろ論議されたのでありますが、先ほど来おそらく政務次官から答弁があったと思いますけれども、私どもいろいろ検討した結果、やはり特別会計にこの資金を出すことが適当であろう、こういう結論に到達いたしたのであります。しからば、その特別会計に資金を出すのにどこからその資金を出したらいいかという問題でございますが、これは、先ほど来いろいろお話があったと思うのでありますけれども、年度内に必ず補正がされて、その資金が埋められるということを前提にいたしておりますので、いわば短期約に——資金は少くとも短期的につなぐということで事足りるであろうという見通しを持っております。従いましてその資金は、場合によりましたら資金運用部の資金を使うこともありましょうが、大体におきましては、現在のところでは、国庫余裕金を利用することによって何とか短期的には泳げる、泳げるという言葉は非常に悪いのでありますが、つないでいけるという見通しがついておりますので、ただいまのところでは、原則として国庫余裕金の利用ということでこの問題をやって参りたい、かように考えておる次第であります。
○横路委員 この年末の、地方自治体があなたの方に短期融資を希望されてきている金額はなんぼで、大体あなたの方で予定している短期のつなぎ融資はどんなようになっていますか、その点一つ伺います。
○河野政府委員 正確な数字はちょっと今手元に持って参りませんでしたが、大体去年の簡保の資金と資金運用部の資金を合わせて、年末の短期融資の総額がたしか三百五億であったかと思いますが、その程度の資金が出ておるはずであります。これに対して、本年末におきましては、いろいろな資金を差し繰りし、かつ今ここで御審議をいただいておりまする特別の交付金というものが年内に相当程度放出される。これがやはり地方団体における金繰りの緩和に相当資するという点等をも頭に置きながら、前年度と比較いたしまして、決して窮屈でないような短期融資を行うことができるというふうに見ております。現在的確な数字は、今まだ当っておりますので、はっきりしたことは申し上げられませんが、そういった考え方で、まず年末の地方団体の金繰りには、もちろん非常にルーズなやり方で緩和されるということは期待できませんけれども、非常に支障があるといったようなことにならないように措置できるというふうに考えておる次第でございます。
○横路委員 実は今の数字については、できれば正確なところを、地方自治体がどの程度要求されて、あなたの方でどの程度お出しになるのか、きようできなければ、次の委員会にでも一つ出していただきたい。これは私の聞き違いかも一しれませんが、参議院の地方行政委員会では、あなたがおいでになったのか、ほかの方がおいでになったのかわかりませんが、あるいは自治庁側の答弁がわかりませんが、いわゆる地方財政再建に関する特別措置法、それからこれのほかに何かつなぎ資金を別に約二百二十億ぐらいあなたの方では用意されておる、そういう話があったように私たちは聞いておりますので、一体どの程度になるのか。私があなたに聞いておるのは、実は年末手当の地方公務員のに関係があるわけです。政府の方では十分用意をした。たとえば地方財政再建特別措置法の方でもこれを用意する、それからこちらの方でも百六十億を用意する、そのほかに二百億なり三百億なりを用意する。あなたの方では十分これはやれるのだ。こうやっても、おそらくきょうは全国知事会をやっておりますが、全国知事会では、一銭も出せないなんといってがんばっておるだろうと思う。ですから、その点はどういうようにあなたの方で地方自治体の年末の金繰りをやりくりしておるのか。具体的な数字をぜひ火曜日に出していただきたいと思います。どうですか。
○河野政府委員 今のお話の数字につきましては、火曜日までに的確な最終の結論が出るかどうかわかりませんが、できるだけ資料として提出できる範囲のものは、ここで御説明申し上げたいと思います。ただ今のお話の、年末における地方公共団体の〇・二五という手当に相当すべき資金上の裏づけという問題につきましては、これは御承知のようにいろいろ計算をいたしますと、地方負担でそういうふうな裏づけを要するものが最高で四十七億ということになるわけであります。四十七億のうち、政府といたしましてこれが資金繰りを見まして、どうしても資金上の措置を要すると認められておりますものにつきましては、個々によく審査をして融資の措置を講ずるようにすることを決定いたしております。従いまして、この四十七億をすべて別ワクといいますか、外ワクとして資金の措置を裏づけするというふうには私どもはまだ考えておりませんが、個々に当ってみて、どうしても金繰り上必要であるというふうなものにつきましては、これを年末の短期融資の中に含めて、ふくらまして融資をするという措置を講じて参りたいと考えておる次第であります。具体的な数字につきましては、できます限り来週の当委員会において御説明申し上げたい、かように考えております。
○横路委員 今の点が、全国知事会にしろ、それぞれの地方公務員関係の職員組合の連中が非常に心配しておるところなんです。実際は四十七億要るんだ。しかし、それは個々の地方自治体について審査をしてやるんだというときに、だんだん審査がきつくて、しまいには零になったとか、あるいは五億ぐらいでとまったとかいうことになる可能性があるのじゃないか。だから四十七億要るものであるならば、率直に、あなたの方から大体四十億程度はめんどうを見れるとか、三十八億程度ならめんどうを見れるとかいうワクがあるでしょう、大蔵省は大体初めからワクをきめてやるところなんですから。それを、四十七億かかるのに個々の審査をやったら零になるかもしれない。年末手当についてどの程度の資金量を用意されておるのか、その点をお尋ねしたいのです。
○河野政府委員 最高は四十七億であります。
○横路委員 最低まどうでず。
○河野政府委員 最低は、失礼な言い方でありますが、ゼロまであるわけでありまして、その間においてどの程度このワクとして考えるかということは、やはり私どもは、個々に当ってみなければいけないと思うのです。従って私どもとしては、腹といたしましては、資金計画がありますから、金の収支状況をよく見なければいけませんけれども、大体の腹づもりは、なるべく早い機会に作らなければいけないと思います。作らなければいけないと思いますけれども、今のところでは、四十七億を全部そのまま別ワクとして、こぶとして出すということは私どもは言えない。しからばどの程度までかということも、もう少し様子を見ないと言えないのです。できるだけこういう問題を、年末の金繰り全体の一環として、その中に含めて処置をいたしたい。と申しますのは、たとえば年末の短期融資自体につきましても、これは金繰りの全体の問題をはっきりつかまないとなかなかできない問題です。従って、これも実ははっきりした金額が先にきまっているわけじゃないのでありまして、これとか今度の百六十億の相当部分が年内に放出されるといったような点、これらの点を十分に総合勘案いたしまして、どうしても足りないところをそれに付加する、こういうふうな考え方で処理いたしたいと考えております。幾らのワクを予定するかというお話でありますが、この点は来週の火曜日にお答えする際におきましても、そのワクまではっきり申し上げることができますかどうですか、この点は今ちょっとお約束できないような状況であります。
○横路委員 今の理財局長の最後の点は私も了解します。それは、火曜日に年末手当の〇・二五に見合う分について、どれだけふくらませたかという数字についてお尋ねしようというても、まだ参議院を通過していないのです。しかし、これは臨時国会が終ったらすぐ計数ははじけますね。十六口でとにかくこの漁案も国会を通過する。それから今参議院にかかって継続審議になっている地方財政再建整備特別法案も通る。そうしたら、これは当然はじくわけですね。最終的にはいつごろはじき終りますか。
○河野政府委員 私どもといたしましては、各関係の地方団体からの要望を、私どもの出先に財務局、財務部がありますが、その出先において取りまとめて、大体どの程度の資金が要るかということを頭に置きまして金額をはじかなければならぬ。私どもは、直接に全国の自治団体の所要額を一々計算する一わけには参りません。これは出先のものにやらせまして、それを私ども一の方に集めて大体計算いたすわけであります。これにどの程度の日にちを要しますかわかりませんが、これらの一連の法案なり措置が確定いたしました上におきましては、なるべくすみやかにその見通しを立てたい、かように考えております。
○横路委員 二十日から通常国会が始まりますが、通常国会が始まるまでには具体的な数字がおわかりになるでしょうね。というのは、大体全国の都道府県の議会は二十日から開くのではないか、そして二十四日くらいまでやって、これらの一切の政府の法律並びに財政的な措置が終ったものを都道府県議会にかけて、それぞれの地方議会の承認を得て支出するものは支出するということになりますから、大体十九日ごろまでには終りますね。その点はどうなんでしょう。
○河野政府委員 ちょっと十九日ころまでに終るということのお約束もできません。なるべく早く、これは何も口先だけでなく、きめなければならぬことは早くやるように努力をいたします。
○横路委員 それでは、その点は通常国会が二十日から開かれますから、その通常国会が開かれた委員会で具体的に話をしてもらいたい。 そこで主計局次長にお尋ねいたします。実はもうすでに十二日の地方行政委員会で決議を上げることに決定をしておるわけです。それは政府与党と社会党の方で打ち合せ済みなんです。 そこで地方行政委員会の方では、二十八億については、これを公共事業の繰り延べ節約で落すことは不都合である、従って二十八億については三十年度の補正予算の中で見ろ、こういうことになるわけですが、そういうふうにきまったら、当然百六十億の上にもう一つ二十八億のこぶをつけて、次の二月になりますか、次の通常国会における補正でお出しになりましょうね。国会の意思がそうきまれば、その点はいかがですか。
○宮川政府委員 国会の意思がきまりますればそういうことになりますが、政府といたしましては、今回の措置は、大体幾ら程度三十年度に赤字が出るか不明確でありますので、いろいろな意見のありましたのを総合いたしまして、なお一般会計から財源を捻出し得る範囲も考え、また公共事業の繰り延べ等による地方負担の軽減もあわせ考えまして、今回の措置をもって十分と考えております。
○横路委員 国会の意思は、十二日に地方行政委員会としてはそういふうにきめることにきまっておる。だから、政府は百六十億で間に合うと言っても、国会の意思が二十八億については見なければならぬというふうにきまれば、当然おやりになるというのだから、それはそれとしておきます。 次に自治庁の政務次官にお尋ねいたしますが、実は年末手当の地方公務員の〇・二五に伴う点につきましては、今理財局長にもお尋ねしたのですが、〇・二五を全部見れば四十七億見なければならぬ、こういう御答弁だったのですが、大体自治庁としては、年末手当の〇・二五に見合う点については、短期融資で資金繰りをしてやろうというふうにお考えになっておるでしょうか。
○早川政府委員 これは閣議決定の通り、資金繰り上やむを得ざる地方団体については、一応短期融資の処置を講ずるという原則になっております。個々の府県なり市町村なりにおいてどうしても資金繰り上必要だという数字がまだ出ておりませんので、ここで幾らというわけにはいかないと思いますが、ただ不交付団体、交付団体という区別で行きますならば、四十七億でなくて、交付団体の場合には三十三億程度になるわけでありますが、それに全部融資をするということは考えておりません。
○横路委員 今の点ですが、大体どの程度のことをおやりになるつもりですか。今あなたから、不交付団体も全部見れば四十七億、交付団体であれば三十三億ということになっておりますが、しかしあなたの方では予定されておられましょう。全部見る必要がないというのか、大体この程度は必要でないというのか、必要であろうというのか、その点はどうですか。
○早川政府委員 現実に起っておる問題は、財源措置が考えられない以上、短期融資では借りたくないという府県もあるわけであります。従って自治庁は、旧内務省のように地方団体に対する監督権を持っておりませんし、自治体の自主的な意図を尊重しなければなりませんので、今ここで交付団体の分の三十三億ということは私は断言できないと思います。ほんとうに必要やむを得ざるものとなれば、もっと少くなるのではないかと思っております。
○横路委員 早川さんも御存じのように、十二日の地方行政委員会で決議を上げることに両党の間で話し合いがきまった点もありますし、自治庁長官は先日の本会議において、門司君の質問に対して、三十年度の補正予算の中で見るか、もしもそれができなければ昭和三十一年度の地方財政計画の中で見ると言っておる。その見る場合にどの程度見るのか。三億見るという見方もありましょうし、三十三億見るという見方もありましょう。それとも十億見るというのか。その点で全国地方自治体関係の諸君は、政府は見る見ると言いながら一体幾ら見るのかどうもはっきりしないので、できれば出したくない。それはあなたが言う通りなんです。大体あなたの方としては、どの程度のことは三十年度の補正の中で見たいというのか。もしそれをどうしても大蔵省が聞かない場合には、昭和三十一年度地方財政計画の中で見るというのか。これは自治庁長官が本会議で答弁しているのですから、当てずっぽうに数字のない答弁はしてないと思うので、どの程度のことを見ようというのか、その点一つお述べいただきたい。
○早川政府委員 ただいま横路委員の言われました、十二日に決議案を上程するというととがきまったというのは、私の方はまだその内容を聞いておりませんのて、どういう内容か存じません。また期末手当三十三億円という、一応交付団体としては〇・二五ヵ月分の金額という数字を、昭和三十年度の補正あるいは三十一年度の本予算で考慮すると大臣は言ったわけではないのてありまして、どうしても赤字のやり繰りできない分が出た場合には、三十年度の補正または三十一年度の財政計画において措置するように努力する、こういうのが正確な大臣の答弁でございます。そのように御了承願いたいと思います。
○横路委員 早川さんにお尋ねしますが、その答弁は私は筋が通らぬと思う。なぜならば、百六十億を算定した中には〇・二五の金はないのです。それからまた今参議院で継続審議をやっておる地方財政再建促進特別措置法による地方債その他の分の中のもないんです。この百六十億の中にあるならばお尋ねしませんよ。両方にないんですから、ないのに出せといっても出せないですよ。それはあなたの方から短期融資をしてもらって出せば出せますよ。だが短期融資をしたままであるならば、それはまた来年度の赤字になる。今日までの地方自治体の赤字というのは、あなたの方で短期融資しただけで、あと何にも措置しないから赤字になっているんで、また赤字の上塗りをするのか。当然太田長官の言ったことは、この点については三十年度の補正あるいは三十一年度の地方財政計画の中でやる。あの答弁はそうなっていますよ。私はここに速記を持っていますよ。だからあなた御自身だって、このままでは地方自治体はやれないんではないかと一番初めに心配して答弁をしておられる。それを実際にやれるように措置するためには、やはり今までの〇・二五に見合う——理財局長は四十七億と言うている。これは何ぼになるかわからないが、この点については、一応あなたの方としては、おれの方は三十億くらいはぜひ大蔵省に要求したいと思っているからという話がここでなければ、政務次官少しおかしいですよ。ちょっとここでお述べになって下さい。
○早川政府委員 横路委員の御満足になるように要求したいのは、私も口元まで出ているのでございます。ただし国家財政全般の健全財政の立場もありますし、もう一つお考え願いたいのは、地方自治体、府県というものの自治性の問題でございます。御承知のように、自治庁は監督官庁でも何でもありませんし、国の方が財源措置をして〇・二五にするというのであれば、これは堂々とわれわれも主張できまするが、国の方も財源措置をしない。地方自治体も庁費の節約とか旅費、物件費その他万般の費目の流用をやってもよろしいというように準じてやれというので、地方自治体においても、全然節約をする面がないとは私は思わない。従って理論上は財源措置をやれということは、なかなか言いにくいと思う。ただ実際問題として東京、大阪、神奈川のような不交付団体以外の兵庫なり京都なり和歌山、佐賀というように、俸給すらなかなか払えないというような府県をどうするか、それは私は、そういう困っているときには、とりあえず大蔵当局においても実情をしんしゃくして短期融資を与える道を講ずるべきだ、ただ一括して三十三億ないところにやれというのではなくて、そういうやむを得ざる融資の要求が出ますれば、大蔵当局にあっせんをし、融資の措置を講ずることについて自治庁は決して熱意を持たないのではなくて、最善の努力をいたしたい、かように考えておるわけでございまして、そういう点が自治庁としての見解である、まるまる、まるがかえでやってやれというのは、われわれの考え方でないということを御了承願いたいと思います。
○横路委員 今早川さんの方から佐賀の例が出ましたから、重ねてお尋ねしますが、佐賀では実際に俸給が払えない実情だ。そうすればO・二五だって払えないあけです。だから金を貸してやろう。ところがそのあとが問題です。お前の方は足りなくて金を貸してやるんだから、お前の方には一つ三十一年度地方財政計画の中で特別に財源を見てやろうというようになるのが、私は先般の自治庁長官の本会議の答弁だと思う。今あなたの方から特例として佐賀をおあげになったから、その点も当然おやりになるんでしょうね。そうでなければ佐賀に、お前の方でO・二五払いたいというなら金を貸してあげましょう、しかし絶対将来財源は見てやらぬぞといったら、それは初めから払うなということと同じことになる。自治庁は地方公共団体に監督権はないというけれども、しかし明らかに今度は給与法の一部を改正し、国家公務員にはこれこれをやるという法律をきめる。地方公務員もそれに準じてやることは明らかです。今までも、政府としては当然そういう法律改正に伴う財源措置はしておったのですから、今までのように法律改正をしないのならば、あなたの論理は成り立つが、法律改正をした以上は、地方公務員もそれに準じてやるぞ、その財源もそれに伴ってやるということになる。今佐賀の話が出ましたが、佐賀の場合は、佐賀に限って一つ〇・二五については金を貸してやる、その点については見ます。こうなければならないと思う。この点どうですか、佐賀だけについて言って下さい。
○早川政府委員 私は自治庁の政務次官であるとともに、政府の役人でございますので、統一した政府の意見として申し述べなければならないわけでございます。従って現段階におきましては、横路さんの言われるように、よしと胸をたたいて、財源措置ができる段階にはないのでございます。われわれといたしましては、最大限三十三億くらいの財源措置を来年度なり補正でやりたいという全幅の努力をしていることは、御承知の通りであると思います。しかしなかなか大蔵当局が国家全般の財政の立場で財布がかたいものですから、はっきり佐賀に財源措置をするとは言えない。ただこれだけは言えると思います。昭和三十一年度の地方財政につきましては、たびたびの大臣の御言明、また総理の本会議における御言明の通り、根本的に赤字の出ないように措置するということははっきりしておりますので、その過程において、今言いましたような無理な赤字団体に対しましては、財源措置を考慮するようにいたしたい、こういうことははっきり申し上げられると思います。
○横路委員 山手さんにお尋ねしますが、ばかに大蔵省が親切でないとは言おないけれども、非常にあなたの方が頑強だという。佐賀は実際に払えないのですから、佐賀に経費を節約せよといってもできないのですけれども、こういう特別の場合には、特別の財源措置を昭和三十一年度の地方財政計画の中で見ることについては、大蔵当局も努力なさるだろうと思うのです。この点はどうなんですか。このままにしておくと、まるで大蔵当局がさっぱり誠意がないようにこの委員会で見受けられてもお気の毒だから、そういう特別の場合については、財源措置を見るというふうに、あなたの方で言ってもらいたい。
○山手政府委員 佐賀県の財政が非常に苦しいこともよく承知をしております。しかし佐賀県といえども、今度の措置については、できるだけさらに節約をしていただきまして、どうしても中央・地方を通じて、今度の措置の本旨に沿ったように努力をしていただきたいと思います。ただ今早川政務次官からもお話がありましたように、来年度については、今年のようなことではなくて、抜本的な対策を講ずるつもりでございますし、そういう個々の例などもよく見まして、来年度にはどういうふうにするかを今後決定をするわけでございます。
○横路委員 あなたは、佐賀についても他の府県同様にもっと節約しろと言ったって、できないのですよ。俸給が払えないのだ。だから、一般的なことを言わないで、私は佐賀については事情がよく一わかるから、佐賀県のことだけを聞いているのです。〇・二五を実施した場合においては、特別めんどうを見るかと聞いているのですから、それを答えて下さい。他の県と同様にもっと節約してもらうなどといっても、佐賀県は俸給さえ払えないのですから、節約のしょうがない。もう少し具体的に答弁なさって下さい。
○山手政府委員 そういう個々のケースについてどういうふうにするかということ等は、今後よく研究をいたします。
○横路委員 大蔵政務次官にお尋ねいたしますが、実は交付税の制度がきまわましたときに、初め、今の自由民主党、当時別々の党もわれわれと一緒になって、交付税の税率は百分の二十五でなければならないときめた。それで衆議院の本会議を通した。そして参議院に行ったら、あなたは大蔵省ではなかったが、大蔵省の諸君が参議院の保守党の諸君を説得して、百分の二十五をまた元の百分の二十に戻してきた。そうしたら、当時の自由党、民主党の方は、どういうのか、一旦本会議を通しておきながら、ころりとひっくり返して、また百分の二十になった。この交付税はそういういきさつなんです。だから、去年これが百分の二十五にきまっていれば、こういう大騒ぎをしなくてもよかったのです。そういう意味では、やはりこれは、今日の政府与党に責任があると思うのです。先ほど言ったように、政府としては、百六十億というのは交付税の税率の三%に見合うものについてこれを立てたのですから、そういう筋からいえば、最低百分の二十五の交付税の税率でたければ、とにかくだめだということになると私は思う。早川さん、そうですね。そのとき百分の二十五で通っていれば——こちらの方は一応通ったのですから、私は実際遺憾だと思う。その点については、あなたの方としてはどうお考えになっているのですか。ただお考えを述べていただきたい。
○早川政府委員 このたびのあれは、二五%という形式的に交付税率を引き上げるために百八十八億を措置したというよりは、地方制度調査会の答申で、約二百億近い正当な主張し得る赤字が生れて参った。従って本年度においては、特殊な例外を除いて、単年度赤字を出さないためには百八十八億、すなわち三%に相当する額本年を限ってやろうというわけです。交付税率を二二%から二五%に引き上げるという案に対しましては、先般の地方制度調査会なんかの答申案は、むしろ二二%にして、それ以外のいろいろな税源措置なり、あるいは委員会の整理なりでやるべしという意見も出ておりますので、制度として二五%にするせぬの問題は、いま少し慎重に検討して、来年度の予算にからみました地方財税制の根本的建直しのときに再検討いたしたい、こういう次第でございます。
○横路委員 山手さんに一つだけお伺いしてやめたいと思うのですが、この特別会計法の一部改正のやり方は、どうも赤字公債のやり方に似ていますね。私は今一般会計の補正を出すのが、大蔵省が今まで筋を通してきた財政のやり方だと思う。今一般会計の補正を同時に出してくる、こういうやり方は、一種の便宜的な赤字公債のやり方だと思う。これは、あなたの方では、出した以上はまさかそうだとも言えないでしょうが、私はこれは明らかに変則だと思うのです。われわれ社会党としては、こういう変則なやり方には反対です。なお二十八億については、早川さんの方から地方財政でどうなるかわからぬと言いますが、二十八億はきまっていますから、絶対に補正の中で見る。あなたの方でも、二月に予定される一般会計の補正のときには、百八十八億について絶対やってもらわなければならぬということを申し上げて、ここでやめます。
○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は来る十三日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会