予算委員会 第20号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1955/06/08
会議録
○委員長(館哲二君) これより予算委員会を開会いたします。 三時半まで休憩いたします。 午後二時九分休憩 —————・————— 午後四時三分開会
○委員長(館哲二君) それでは休憩前に引き続いて開会いたします。 理事打合会を開きたいと思いますので、そのまま暫時休憩をいたします。 午後四時四分休憩 —————・————— 午後五時十三分開会
○委員長(館哲二君) 休憩前に引き続いて開会いたします。
○池田宇右衞門君 議事進行について。鳩山総理にお尋ねをいたします。私どもは総理が本日運動連盟の要請によって、三時からお出ましになるというので、総理が国民の体育の向上に対して非常な関心を持っているその気持を推量いたしまして、委員会といたしましては三時半までお待ちするというようにお約束を申し上げて待っておったのでございます。三時半になりまして、約十分の後には、少くとも速記者を初め全部委員会は、総理、大蔵両大臣の出席さえあれば進行する過程に入っておったのでございます。しかるに委員会に対して、本来の筋から申しますならば、これから出ていくのでありますから、他の委員会に御出席になるといたしましても、一応この委員会においで下さいまして、その他の委員会に行く理由ぐらいは当然お述べ下さることであろうと期待しておったのでございます。しかるに直ちに他の委員会に出席してしまって、あとで官房長官が議運の理事と予算の理事との報告を取り違えたというような報告でございましたけれども、御承知のごとく、経済界におきますところの安定といい、それから暫定三カ月にわたる予算といい、ほとんど国関係の事業は遅滞しております。一日も早く予算が成立したときには、どれだけ国民が安定し、財界また伴って安定し、国家の関係事業はそれぞれ進行の端緒につくことは、私の申し上ぐるまでもないことでございます。しかるに総理の今日の行動においては、見ようによっては予算審議、予算委員会を軽視し、予算委員会の審議をおくらせる過程に入って、七月暫定予算ということも想像できるような、政府みずから種をまくというような関係に追い込まれることをわれわれはおそれるものでございます。これに対しまして総理の責任ある答弁を望みます。
○国務大臣(鳩山一郎君) 私はもとより予算委員会と約束をしておったことは忘れるはずはないのであります。官邸におりましたらば、三時ちょっと過ぎごろから議院に早く登院してくれ、委員会に出なくちゃならなくなったから早く帰ってこいという電話がありまして、帰りましたらば、運営委員会の部屋の方に連れて行かれてしまったので、これはやはりとにかく官房長官の言うままになっておりますので、官房長官の言うままになって運営委員会の方に入ったのであります。どうぞよろしく御了承願いたいと思います。
○池田宇右衞門君 約束はなくとも、総理が予算委員会におけるところのあの状況から見まして、予算審議の過程の進行上当然のことであろうと思います。しかし今総理が官房長官の言うがままに動いて、予算審議をおくらしたことは遺憾であるという言葉であるならば、われわれはまた了承にやぶさかなものではないのでございますけれども、かようなことになりまして、またおくれた、またおくれたというようなことになりますならば、われわれはまことに国民に対しまして、また予算委員会としても審議を遅滞するということになりますから、政府においてもこの点をしっかり、今後予算の一日も早く成立するように努力するというような、重ねて総理の答弁を願いたいと思います。
○国務大臣(鳩山一郎君) もとより政府の望むところでありますから、あなたのおっしゃる通りに、将来は努力をいたします。
○木村守江君 ただいま同僚池田君の質問に対しまして、総理大臣は、自分は予算委員会で約束したことは忘れてはいない。しかし三時過ぎごろ帰ってきたところが、官房長官が議運の委員会に出るようにというよなことを言って引っ張っていかれてしまったというような答弁をいたしておりますが、私は予算の審議というものは、決して官房長官の責任ではなく、国会の運営、ことに予算の審議というものの責任は総理大臣自身にあると思う。それにもかかわらず、自分の大きな責任を、子供のように官房長官になすりつけて、しかも自分の責任を回避するというような態度は私は承服できないと思う。そういうような考え方は、ほんとうに非常に大事な三十年度の予算を今月中に上げられるような考え方を持っておるのかどうか、もう一度、あなたのきわめて無責任な、官房長官に自分の責任をなすりつけるような、そういう態度に対してはわれわれは承服でき得ない。いま一度、あなたがほんとうに官房長官の言うことによって右にも左にもなり、予算はどうでもいいのだ、官房長官の言うことさえ聞いておればそれでいいのだというような態度かどうかを御答弁願いたい。
○国務大臣(鳩山一郎君) 決してさような心持は持っておりません。
○木村守江君 総理大臣の答弁では、そういう考えはないと言っておりまするが、あなたはりっぱに、先ほど官房長官の言うことを聞いて、官房長官に引っぱられて行ったと言っております。それは明らかにあなたが予算委員会における総理大臣としての責任を忘却した結果によると申し上げてもよいと思います。それで果してあなたの責任が全うし得るかどうか、いま一度はっきり公正に御答弁を願いたい。
○国務大臣(鳩山一郎君) 私は予算委員会が開かれていると思っていなかったのです。それがあやまりの元であります。
○木村守江君 ますます総理大臣の答弁は私は了承できない。少くとも予算委員会はあなたの御都合によって、重大な審議を休んで待っておったのであります。それを開かれることを知らなかったというようなことは、まことに無責任きわまるものだと私は考えます。少くともあなたは三時までには帰ってくると約束しておる。われわれは三時といっても三時半までかかかるだろうというような、あなたの御不自由なからだを考えまして、三十分よけいに時間を取って待っておったのです。それを予算委員会が開かれるのを知らなかったというような言葉は、まことに無責任きわまると私は考える。いま一度はっきりほんとうにそういうような無責任な態度か、御答弁を願いたい。
○政府委員(根本龍太郎君) 私の措置に関しまして起った問題でございまするので、私から申し上げます。 総理は私が御案内いたしまして、議院運営委員会の方へ参ったのでございまして、(「それがいかんのだ」と呼ぶ者あり)従いまして、総理が自発的に参議院の議運かあるいは予算委員会の、いずれに出席すべきかをみずから御判断なすってやったことではございません。私が御案内した次第でございますので、私の責任に帰するのでございます。(「かいらいか」と呼ぶ者あり) なお、このようないきさつになりました点につきましては、先ほど予算委員会の理事の方でございましょうか、懇談会の席上に参りまして、つぶさにその経過を報告いたしまして、御了承願ったわけでございまするが、どうかこの問題は、私の不行き届きのいたすところでございまして、総理が決して約束をみずから故意に無視してやったことでもございませんので、何とぞその点御了承のほどをお願い申し上げます。
○吉田法晴君 先ほど総理大臣は官房長官の言うがままに議運の委員会に行って、予算委員会が開かれておるということは知らなかった、こういう御答弁であります。総理としてもまことに不見識な話でございますが、意思の全くなき総理大臣である、あるいは自己の判断の全くない総理大臣である。それから根本官房長官は、先ほど理事会であるか何であるかわからないが、懇談会の席上お話しをして了承を得た、こういうお話でありますが、問題は、委員会が了承するかどうかということでございますから、根本官房長官は、委員会が開かれておらぬ、こう考えられて議運に総理を連れていったのか、その辺の判断と、それから官房長官の委員会に対する責任ある答弁を一つ願いたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) お答え申し上げます。実は本日の午前十一時ごろでございましたか、議院運営委員会の方から、衆議院において修正通過した予算案をどう政府はこれについて責任を持つかということを議題として、政府の所見を伺わなければならない。そのために政府の出席を求めるという通告がございましたので、そこで私が出て、この点に対する政府の説明をすれば事足りるというふうに最初は理解しておりましたところ、そうではなく、総理大臣と大蔵大臣の出席を求めて参ったのでございます。しかし当時は御承知の通り本会議が開かれており、なおまた引き続いて本院の予算委員会が開かれておりまするので、その間、出席は事実上できなかったのでございます。ところが休憩になりましたところ、あらためてまた与党の理事の方が参りまして、どうしても総理と大蔵大臣の出席がなければいけない。しかも参議院全体の運営に関することであり、政府の重大なる責任の所在についての質問であるから、特に総理大臣と大蔵大臣の出席を求めて参ったのであります。ちょうどその当時、予算委員会の与党の理事の堀木さんと、議院運営委員会の理事の三浦さんと来て、交互に連絡をしておりましたので、私が誤断いたしたのは、予算委員会の方と議院運営委員会との間の御了解ができて、その上で議院運営委員会の方に出席を要請せられたものと誤断したのが私のあやまりでございます。なお議院運営委員会の方には、議長から全員お待ちでございますからすみやかにおいで下さいと言われまして、総理が本院に再びお帰りになるや直ちにそのまま入ったような状況でございまして、従いまして私の誤断いたしたのは、議院運営委員会の方と本委員会の方との間の了解ができて、総理と大蔵大臣を議院運営委員会の方に出席を求められたと、私が誤断をいたしたのであります。従いまして総理はただいま、本委員会が開かれてないと思った、こういうふうに答弁なさったと存じます。 なおまた、総理は意思がないということではございませんで、こういうような委員会の出席とか、あるいは出席の時間等は秘書官かあるいは官房長官が御連絡をして案内しておる次第でございまして、従いまして総理がだれの言うことでも何でもそのままに動くということでなく、政府の一つの職責を持っている官房長官が、こちらの方に御出席を願うと言われたので、そういうふうにしたと思いまするので、どうかその点御了承のほどを願いたいと思います。
○松澤兼人君 私は議事進行のために、一応は昨日来いろいろと議論しておりました予算の修正に対する政府の説明を聞くということになったのであります。私どもは、この問題は本会議において上程すべきであるという基本的な信念を持っておりますので、むしろ議運の決定を待って、参議院の審議を運んでいくべきが妥当である、かように思っておりましたので、従って総理が議運に行かれたということも、また私は決してこれは鳩山総理を責めるべき筋合じゃない。一応自由党の理事諸君が委員長及び理事打合会において了承して帰ったのに、(「了承しておりません」と呼ぶ者あり)ここでまた問題を蒸し返すということは、こういうことをやっていたら、それこそ三十日までには予算が上らない。(「よけいなことを言うな」と呼ぶ者あり)せっかくあなた方が政府に協力されておるならば、そういう発言はなさらずに、直ちに予算の説明を聞いたら——修正の説明を聞いたらいい。言うだけ言っておいて、そうしてこっちが発言すれば議事進行、そういうことは私はいかんと思う。それは今後の審議に対しまして私は委員長にかたく申し上げたい。一応はそういう約束で理事会を終えたならば、そのルールに従って進行したらいい。
○委員長(館哲二君) 了承いたしました。
○木村禧八郎君 ただいまの御発言には私は賛成なんですが、委員長に私は申し上げたい。議事の運営の仕方は、理事会の申し合せと違います。なぜこういうような……、すぐにも説明を聞くということになっておったのじゃないですか。それなのにこのために非常に時間を取っております。しかも説明も簡単なものであるはずがないんです。従って直ちに大蔵大臣及び事務当局から詳細にこの修正案の説明を聞いて、きょうは私は時間がそれでなくなると思う。従って質疑はまたあしたにして、とにかく説明を聞く、そういうふうに進めていただきたい。(「賛成」「議事進行」と呼ぶ者あり)
○委員長(館哲二君) 昭和三十年度予算三案は、衆議院におきまして修正議決の上本院に送付されて参りました。本院におきましては、この衆議院における修正されたものが原案となるわけでございますが、この際、委員長としまして政府の見解を確かめておきたいと存じます。 すなわち、政府は衆議院の修正に応じられたものであるかどうか、従ってこれに対して責任を負うものであるかという点につきまして、主管の国務大臣であります大蔵大臣の御所信を伺いたいと思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) 政府は衆議院の予算修正に応じたのであります。従いまして政府は衆議院の修正に応じた政治上の責任を負います。修正された原案は本院において可決、予算として成立した場合には、政府はこれが施行の責に任ずることはもとより、本院においての審議に当りまして、政府といたしましてなし得る限りの御説明をいたしたいと存ずる次第であります。
○委員長(館哲二君) 次に鳩山内閣総理大臣にお伺いしたいと思います。 ただいま大蔵大臣がお述べになりましたことにつきまして、鳩山総理大臣の御所信のほどを伺いたいと思います。
○国務大臣(鳩山一郎君) 大蔵大臣がただいま説明した通りに私も考えております。
○委員長(館哲二君) ただいまの内閣総理大臣並びに大蔵大臣の言明によりまして、責任を負われるということが明らかであります。よってまず衆議院の修正部分につきまして、大蔵大臣から御説明を願いたいと存じます。
○吉田法晴君 ちょっとその前に議事進行……。手元に三十年度予算の修正——概括的に修正になりましたものをいただいておりますけれども、これでは私ども審議をいたしますのに大へん支障をきたします。なお説明書もついておりません。それを直ちに配付を願いたいと思います。
○湯山勇君 今、大蔵大臣並びに総理が述べられましたことについてお伺いいたしたいと思います。それは……。
○委員長(館哲二君) 湯山君、ちょっとお待ちを願います。それらのことにつきましては、これから御質疑を願ううちでお述べを願ったらと思うのであります。
○国務大臣(一萬田尚登君) 昭和三十年度一般会計、特別会計及び政府関係機関各予算の政府原案につきましては、さきに御説明いたしたところでありますが、衆議院における御審議に際しまして修正を受けましたので、修正の概略を御説明申し上げます。 まず、修正の輪郭から申しますと、財政投融資を含めまして、総額は二百十五億円でありますが、その内訳は、減税の追加六十七億円、一般会計歳出の増加八十八億円、この歳出増加に見合う地方債の増加二十億円、財政投融資の増加四十億円であります。 この二百十五億円修正の財源を捻出いたしますために、資金運用部等で引き受けを予定していました金融債百七十億円のうち、未引受分百四十一億一千万円を市中金融機関の消化にゆだねることとし、国有鉄道に対する資金運用部からの貸付百五十五億円のうち、四十五億円を公募債に振りかえるとともに、資金運用部への預託金の見込みを最近の実績等を勘案して二十八億九千万円増加することといたしております。 これを一般会計について申し上げますと、直接税の減税の増加によりまして、本年度の税収において六十七億円減少いたしますが、一方、歳出は八十八億円増加いたしますので、その財源を捻出いたしますために、一般会計から政府関係機関に対する出資を百五十五億円削減しております。このほか地方交付税交付金が所得税及び法人税の減税の増加に伴い十四億七千四百万円減少いたしておりますが、これによる地方財源の減少を補てんいたしますために、別に専売益金から同額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れることといたし、専売納付金が同額減少することとなりました。以上の結果、一般会計の歳入歳出総額は、政府原案の九千九百九十六億円から減税の増加額と専売納付金の減少額とに相当する八十二億円ほど縮少し、九千九百十四億円となったのであります。 次に財政投融資計画について申し上げますと、電源開発会社その他に対する財政資金が四十億円増額されますほか、歳出の増加に見合う地方負担の増加をまかなうため、財政資金引き受けによる地方債が二十億円増加されましたが、他面、資金運用部等の金融債の未引受分百四十一億一千万円を市中金融機関の消化にゆだねることになりましたので、財政投融資計画額は、政府原案の三千二百七十七億円から八十一億円余を減少し、三千百九十六億円となったのであります。一般会計と財政投融資計画額とを通じ、重複額を控除いたしました財政規模は、政府原案におきましては、一兆三千十一億円でありましたが、修正によりまして、一兆三千三億円となり、若干の縮小となっております。 次に、修正の内訳を簡単に申し上げます。一般会計の歳入について申し上げますと、第一に、租税収入におきまして、六十七億円の減少となっておりますが、これは別途提出されることになっております税法の修正に伴い、所得税及び法人税の減税が増加することによるものであります。その内訳は、所得税において、選択による概算所得控除制度の新設による減収四十億円、寡婦控除額、不具者控除額等を四千円から五千円に引き上げることによる減収六億五千万円、配当控除を二五%から三〇%に引き上げること、及び配当所得の資料提出限度を引き上げることによる減収十億円、合計五十六億、五千万円並びに法人税において年所得五十万円以下の部分に対する税率を、政府案の四〇%から三五%に引き下げること等による減収十億五千万円であります。 次に日本専売公社納付金におきましては、前に申し上げました通り、専売益金から十四億七千四百万円を交付税及び譲与税配付金特判会計へ繰り入れるようになりましたことに伴い、同額減少いたしております。 以上によりまして一般会計の歳入総額は、政府原案の九千九百九十六億三千百万円から八十一億七千四百万円減少いたしまして、九千九百十四億五千七百万円となっております。 次に一般会計の歳出でありますが、第一に、公共事業関係費におきまして、北海道分を含め、三十億二千二百万円の増額となっております。そのうち公共事業費は二十二億一千二百万円、食糧増産対策事業費が八億一千万円であります。公共事業費の増加のうち、おもなものは、河川等事業費五億円、災害復旧事業費四億五千万円、港湾事業費五億円、漁港修築費二億五千万円等でありまして、食糧増産対策事業費の増加のうち、おもなものは、土地改良事業費五億円、開拓事業費二億円等であります。 第二に、農林関係の予算におきまして、今申し上げました公共事業関係費のうち、食糧増産対策事業費等農林関係の予算十三億七千二百万円のほか、十八億七千八百万円、合わせて三十二億五千万円増加しております、増加額のうちおもなものは、農業委員会費補助金九億六千九百万円、農業生産力増強施設普及費補助金一億九千万円、水産業振興費一億五千万円などであります。 第三に、旧軍人遺族等恩給費の増加十八億八千万円でありまして、これによって一万二千円ベースへの引き上げ、四号俸の引き上げ等を行うこととなっておりますが、本年度におきましてはその五割程度を実施いたすこととなっております。 第四に、社会保障費等厚生省関係の予算の増加九億六千万円であります。そのおもなものは、国民健康保険助成費三億五千万円、遺族及び留守家族等援護費二億三千万円、簡易水道施設費補助金二億円、緊急就労対策下水道事業費補助金一億円などであります。 第五に、文教関係費の増加六億七千六百万円であります。そのおもなものは、科学振興費一億五千万円、私立学校振興会出資金一億円、危険校舎改築費等公立文教施設費の増加一億七千万円、育英及び学徒援護事業費、産業教育振興費各一億円等であります。 第六に、中小企業対策費、貿易振興費その他の増加三億八千三百万円でありまして、そのうちおもなものは、中小企業振興費一億円、貿易振興費三千万円などであります。 以上は修正による増加額八十八億円の内訳でありますが、歳出におきましては、前にも申し上げました通り、政府出資金で百五十五億円、地方交付税交付金で十四億七千四百万円減少しておりますので、総額は政府原案の九千九百九十六億三千百万円から八十一億七千四百万円減少し、九千九百十四億五千七百万円となっております。 次に、財政投融資計画につきましては、前に申し述べました通り、地方債二十億円を含め、六十億円増加する反面、金融債引き受けにおいて百四十一億円を減少しておりますので、総額は政府原案の三千二百七十七億円から八十一億円を減少し三千百九十六億円となっております。地方債を除く増加額四十億円の内訳は、電源開発会社、中小企業金融公庫各十億円、農林漁業金融公庫、国民金融公庫、国有鉄道及び特定道路各五億円であります。 特別会計及び政府関係機関の予算につきましては、以上の一般会計及び財政投融資計画の修正に伴い、交付税及び譲与税配付金、労働者災害補償保険及び特定道路整備事業の三特別会計並びに農林漁業金融公庫、国民金融公庫、中小企業金融公庫、住宅金融公庫及び日本国有鉄道の五政府関係機関の予算が修正されたのであります。 以上が衆議院における三十年度予算案修正の概要でありますが、政府といたしましても、大局的見地から考慮いたしまして、これを了承することといたした次第であります。
○政府委員(森永貞一郎君) お手元に資料といたしまして「民主党および自由党の修正について」というガリ版がお配りしてございますので、この資料に基きまして、ただいま大臣の説明を計数的に補足して参りたいと存じます。 初めに修正案の概要が出ております。修正規模は二百十五億円でございます。これは一般会計だけじゃありませんで、財政投融資を含めた修正のものでございまして、内訳といたしましては、一般会計におきましては、減税の増加額六十七億円、それから歳出の増加額八十八億円、合計百五十五億円、次に、歳出の増加に伴う地方債の増加二十億円、それから財政投融資の増加四十億円、計二百十五億円ということに相なっております、この減税の増加六十七億円、歳出の増加八十八億円、これは一般会計の財政投資の減額百五十五億によってまかなわれたわけでございまして、これは資金運用部の方に振りかえられております。従いまして資金運用部におきましては、この百五十五億円のほかに地方債の増加が二十億円、財政投融資の増加四十億円、合せまして二百十五億円の財源を調達する必要があるわけでございまして、その財源といたしましては、金融債の引き受けの減少、これは資金運用部だけじゃありません、簡保も含めてでございますが、それが百四十一億一千万円、当初の政府の原案におきましては、百七十億円の金融債を引き受ける予定でございましたが、そのうち、四、五月分ですでに引き受けましたものを除きました残り金額を市中消化に振りかえることによりまして百四十一億円ほど減額されております。そのほかに資金運用部の資金の増加、これは特別会計の資金運用部に対する預託金の増加でございますが、二十八億九千万円、おもなものは外為特別会計におきます積立金の増加十一億、国有林野特別会計の預金減少を見込んでおりましたのが、最近の実情から考えて見積る必要がなくなったもの十億、その他でございます。それから次は公募債の増加、すなわち資金運用部におきまして、国鉄に対しまして当初百五十億円の貸付を予定しておりましたが、この貸付のうち四十五億円を公募債に振りかえまして、市中消化にこれをゆだねることにいたしまして四十五億円、合計二百十五億円の財源が調達されているわけでございます。 次は、修正後の財政規模でございます。一般会計におきましては、当初の原案が九千九百九十六億三千万円でございました。今回の修正で減税が六十七億円加わりまして、さらに専売納付金の減十四億七千万円がございますが、この十四億七千万円は今回のこの減税の追加によりまして地方交付税が減少いたします。その減少いたしましたものは、地方財政の現状ではそのまま放置することを許しませんので、専売公社から地方交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入額を十四億七千万円増額いたしまして補てんしたわけでございますが、それに伴いまして一般会計への専売納付金が十四億七千万円減少いたしたわけでございます。差引いたしまして九千九百十四億六千万円という財政規模に相なったわけでございます。 これを歳出の面から申し上げますと、政府案九千九百九十六億三千万円に対しまして、軍人恩給その他の歳出の増加が八十八億円、他面、先ほど申し上げました一般会計からの政府出資の減少、資金運用部等への振りかえ百五十五億円、それからただいま申し上げました地方交付税の減少十四億七千万円でございまして、差引九千九百十四億六千万円ということに相なっておるわけでございます。 次に、財政投融資の規模でございます。便宜運用面の数字をごらんいただきたいと思います。当初の政府案が三千二百七十七億円でございます。今回財政投融資を追加いたしましたものは、地方債が二十億円、電源その他国民金融、中小企業等合計四十億円、地方債と合せまして六十億円でございます。これが増加になりました。他面、先ほど申し上げましたように、資金運用部等における金融債の消化が百四十一億一千万円市中消化に振りかえられたわけでございまして、差引いたしますと、財政投融資の規模は三千百九十五億九千万円ということに相なるわけでございます。 次に、一般会計と財政投融資とを合せまして、一般会計の投資を重複いたしておりますから、これを差引きましたいわゆる純計、一般会計と財政投融資の純額で申しますと、政府案では一兆三千十一億円でございますが、修正案では一兆三千三億円、差引八億円を減少するということに相なっております。 次は、一般会計歳入予算の修正でございます。二ページをごらんいただきたいと思います。減税案の変更の内容の詳細につきましては、別な機会に主税局長から御説明申し上げることと存じますが、歳入予算の面を申し上げますと、租税及び印紙収入におきまして、修正減少額六十七億円ということに相なっております。この内訳は所得税五十六億五千五百万円、さらにその内訳を申し上げますと、源泉で三十四億四千五百万円、申告で二十二億一千万円、法人税で十億四千五百万円、これが減税の追加額でございます。専売納付金につきましては、先ほど申し上げましたように、十四億七千四百万円を減少いたしまして、合計八十一億七千四百万円の歳入減と相なっております。 次は、八十八億円の歳出増加の内容でございます。予算の項の所管所属並びに項に従いました修正は予算の修正書でごらんいただきたいと存ずるのでございまして、ここではその項にとらわれないで、修正になりました経費の中身につきまして、簡単に申し上げたいと存じます。 まず内閣所管でございますが、内閣官房の調査費が二百万円増額されております。内閣官房の項は七千三百万円ございますが、それが二百万円増加されたわけでございます。これは憲法調査会に要する経費ということに相なっております。 次は総理府所管、旧軍人遺族等恩給費及び旧軍人遺族等恩給支給事務費十八億八千万円でございます。このうち七千万円は事務費及び調査費でございます。この増加額の積算の根拠は、旧軍人の恩給の基本ベースを一万二千円ベースに改定いたしますると同時に、いわゆる四号俸調整をこの際修正する、ただいま申し上げました金額に対しまして、本年度は五割増額の程度にとどめる、その施行時期は十月一日、従いまして現実の支給と相なりまするのは、支給期四回でございますが、そのうちの一回分ということでございまして、その金額が十八億八千万円ということに承知いたしております。 それから土地調査費並びに東北地方総合開発調査費三千万円と千万円とございますが、これは経済審議庁の国土開発調査費の項の増額でございまして、土地調査費はすでに一億三百万円入っておりまするものの増額、東北地方総合開発調査費は、国土開発調査費の増額でございますが、特に東北地方の調査に重点をおきたい、そういう御趣旨と承わっております。それから木材資源利用合理化促進補助金五百万円、経済審議庁の項の増額でございまして、木材資源の合理的な節約、利用を推進するための補助金でございます。 次は法務省の所管、刑務所施設整備費三百万円、これは東京拘置所の獄舎の窓格子の強化、そのための経費でございます。 次は大蔵省所管、移民促進機関出資金一億円でございます。これは大蔵省所管の項の政府出資金の増額でございます。この項につきましては、他方において、先ほど申し上げましたように、百五十五億円の減少がございまして、ここで移民促進機関出資金が一億円ふえておるということに相なります。差引百五十四億円の減少ということに相なるわけでございます。この移民促進機関出資金でございますが、移民事業を促進いたしますために、別途移民公社と申しますか、あるいは株式会社になるかもしれませんが、そういった機関の出資が考えられておるわけでございまして、その出資金が修正増額と相なっておるわけでございます。 次は文部省所管、私立学校教職員共済組合補助金四百万円、これは事務費の補助の増加でございます。それから芸能調査研究費二百五十万円、これは文化財保護委員会の調査費の増加でございます。それから公立……(「委員長、もう少し詳しく説明させて下さい。」と呼ぶ者あり)芸能調査研究費の内容といたしましては、国立劇場を創設するという計画もあったように伺っておりましたが、その国立劇場を創設するしないという問題はしばらくおきまして、そういったような問題について調査、企画、研究をするための経費ということで、文化財保護委員会の調査費二百五十万円が増額せられたわけでございます。 次は公立諸学校危険校舎改築費補助金一億円、これは政府原案にございました公立文教施設費の増加でございまして、原案に計上しておりまするが、危険校舎改築費補助金のボリュームの増加でございます。公立小中学校建物整備補助金五千万円も同じような趣旨の量の増加でございます。 育英及び学徒援護事業費一億円、これも政府原案に計上してございましたものを量的に増加されたわけでございます。それから産業教育振興費一億円、これは産業教育振興のための設備費及び施設費の増加でございます。それから定時制高等学校設備費補助金一千万円。それから公立学校理科教育設備費補助金四千万円、これはいずれも初等中等教育助成費の項で増額されております。政府原案にございました金額の追加計上と承知いたしております。 それから僻地中学校集会室建築費補助金二千万円。これも公立文教施設費の項の増額でございまして、政府原案の量的な増加でございます。科学振興費の増加一億五千万円、この一億五千万円につきましては、在外研究費一千万円の増加ということに相なっております。それから私学振興会出資金一億円、これは当初の七億五千万円を一億円増額いたしたわけでございます。(佐多忠隆君「その数的な増加の理由を言わなければ、ちょっとよくわからない」と述ぶ)私学振興の事業を一そう拡充するという趣旨で一億円増額されたわけでございます。(笑声)(湯山勇君「科学振興は何に使うのです、もう少し詳しく」佐多忠隆君「その程度のことならこれを見ればわかってる」と述ぶ、「進行々々」「わかる、わかる」と呼ぶ者あり)科学振興費の点はあとで詳しく申し上げます。 厚生省所管戦傷病者、戦没者遺族等援護費及び留守家族等援護費並びに旧軍人恩給事務処理費二億三千万円でございます。これは先ほど申し上げました旧軍人遺族等恩給塾及び旧軍人遺族等恩給支給事務費に対照をするものでございまして、そのうち六千万円は調査費並びに事務費に充当される予定でございます。簡易水道二億円、これも当初、原案六億四千万円を量的に増強されたものでございます。(佐多忠隆君「なぜ数的にふえたかという説明をしなければ説明にならぬ」と述ぶ) 緊急就労対策下水道事業費補助金一億円でございます。このうち六百万円は北海道の関係でございます。政府原案にございました四億一千万円をこの事業の重要性にかんがみて増強する、そういう趣旨でございます。国民健康保険——(佐多忠隆君「待って下さい。一億のうち六百万円しか説明がなくて一億円自体の説明になっていないじゃないか、それをもう少し詳しく説明しなくちゃ説明にならぬじゃないか」と述ぶ)いずれもこれらの点につきましては、予算の参照書といたしまして詳細な資料を作りまして御審議の参考に供するつもりで別途準備いたしておりまするので、その点は御了承頂きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 国民健康保険助成費三億五千万円、これは直営診療所の関係が二億円、国民健康保険の助成費が一億五千万円、こういう内訳に相なっております。次は世帯更生運動費補助金七千万円でございます。いわゆるボーダー・ライン階層の転落防止のための貸し付けに必要な経費でございまして、当初に原案に三千万円計上いたしてございましたのを、七千万円増加された次第でございます。次は、覚醒剤啓発宣伝費、いわゆるヒロポン対策、当初六百万円計上してございましたが、さらにこれを拡充するということで、一千万円の増額に相なっております。 次は農林省所管、小団地開発事業費補助金一億三千万円、当初の原案に一一億千五百万円とございましたのを、一億三千万円増額されたのでございまするが、これは一町村当り事業費、平均事業費三百万円ということでございまして、二百六十五町村、原案は二百五十町村でございましたが、これに対し政府原案通り三割の補助を行うということに相なっております。農山漁村電気導入費補助金、いわゆる離島振興の経費でございます。当初原案千二百万円を約倍額の二千四百万円に増額されたわけでございます。(「千二百万円が二千四百万円になったということならわかる、表によって。それについて説明を求めているのだ」と呼ぶ者あり) 農業委員会費補助金九億六千九百十万円の増加に相なっております。この増加のうち、全国農業会議所の関係が三百万円、都道府県農業会議所の関係が五千七百万円、代表者会議の補助率二分の一を、全額補助にいたしました金額が二千百万円、そのほかこの主体をなすものといたしまして、農業委員会職員費を、一委員会当り〇・五人分の補助ということが原案でございましたが、一・一人分の補助ということといたしましたために、八億六千四十万七千円という増加に相なっております。(「九億ということになっているのは」と呼ぶ者あり)先ほど来申し上げました金額を加えまして、九億六千九百万、このほかに農業委員会職員研修費補助二千七百円を追加しております。次は、農業協同組合中央会事業活動促進補助金でございますが、千万円、これは全国中央会三百万円、都道府県中央会七百万円でございます。農作物種子確保費補助金一億五千百万円でございます。これはいわゆる採種圃の設置費の補助でございまして、麦が七千万円、大豆が二千百万円、菜種が千八百万円、紫雲英が四千二百万円という内訳に相なっております。 それから農業生産力増強施設普及費補助金一億九千万円でございます。これは二つの項目に分けておりまして、西南地方早植え促進施設六千町歩を増加いたしまして、その金額は四千三百二十万円、もう一つは、いわゆる水稲健苗の育成施設八万一千五百五十六町歩分を追加いたしまして一億四千六百八十万円ということに相なっております。次は農作物病害虫防除組織整備費補助金一億円、これは防除所の動力噴霧器の補助を増額いたしたものでございます。次は農業改良普及事業費補助金二千三百万円、これはいわゆる農機具修理班に対しまして一カ所百万円、二分の一補助ということで増額に相なっております。 次は、土地改良事業費五億円でございます。この中には北海道分も入っております。内地四億三千万円、北海道七千万円ということに相なっておりまして、補助と直轄の割合につきましては、政府原案における割合によりまして、それぞれ修正に相なっております。内地につきましては、直轄分が一億九千八百万円、補助分が二億三千二百万円、北海道は直轄分が四千九百万円、補助分が二千百万円ということに相なっております。 それから開拓事業費二億円、これが開拓と干拓に分れております。干拓が七千六百万円、開拓が一億二千四百万円、そのうち内地は国営分が二千二百万円、代行分が千七百万円、補助金四千四百万円、北海道が国営一千二百万円、代行が九百万円、補助が二千万円という内訳に相なっております。 耕地整備事業助成費七千五百万円、これは暗渠排水、客土、区画整理、農土、付帯事務費等に分れておりまして、内地分が六千万円、北海道分が一千五百万円という内訳に相なっております。それから農村建設青年隊事業費補助金千万円の増額でございますが、一隊当り補助金単価百十四万二千円の六隊分ということで、六百八十五万円、ほかに特別技能者教育費補助三百十四万円という内訳に相なっております。 それから入植施設補助金三千五百万円、これも北海道と内地に分れておりますが、中には電気と飲用水施設と診療所の施設と三つに分れておりまして、電気の関係は内地が千六百万円、北海道が九百万円、飲用水が内地の関係が五百万円、診療所の施設は北海道が五百万円という内訳に相なっております。飼料自給経営施設費補助金二千万円、飼料作物採種圃設置費補助が千五百四十六万九千円、自給経営施設十五カ所分四百五十三万一千円という内訳に相なっております。草地改良事業費補助金三千七百万円、これは集約酪農地以外の草地改良のための小型トラクターの購入費を県に対して補助するものでございまして、二十台を見込んでおります。このほかに事務費の補助も入っております。 その次は蚕業経営合理化促進費補助二千八百万円でございます。老朽桑園改植促進のための補助金、千組合分を見込んでおります。次は、森林計画樹立費補助千三百万円、これは保安林の区画測量費の追加が約九百万円、そのほかに調査費等を見込んでおります。その次は、森林害虫駆除費五百万円でございますが、これにつきましては、うち百九十万円を有益鳥獣増殖費、残りを森林害虫駆除費ということでございます。ここに書いてございますところは、本日の段階におきまして、ただいま申し上げましたような内訳に相なっておりますことを御了承いただきたいと思います。次は、直轄治山事業費一億円、従来政府の原案に二億五千万円計上しておりましたのを事業増強の意味で一億円増額されております。造林事業費一億一千二百万円、内訳は内地九千八百万円、北海道千四百万円ということに相なっております。林道事業費補助一億円、内地九千六百万円、北海道四百万円ということに相なっております。水産増殖事業費補助三千万円、これは種苗確保九百四十二万六千円、築磯千二百六十万円、ブルドーザー八百十五万四千円、さような積算の内訳に相なっております。漁港修築費補助二億五千万円、内訳は内地の関係が一億七千万円、これは全額補助でございます。北海道の関係が直轄四千六百万円、補助三千四百万円、さような内訳に相なっております。次は、水産業振興費一億五千万円、これは水産業振興費の項の金額の増額でございますが、マグロ漁業振興のための共同施設その他振興施策のための補助金でございます。 次は、通商産業省所管に参りまして、貿易振興費三千万円、これはカナダの貿易斡旋所の経費並びに農機具のサービス・センター、ビルマを予定されております。そのための追加でございます。それから中小企業振興費一億円、これは協同組合の協同施設等の補助金の増額でございます。 運輸省に参りまして、港湾事業費五億円、内地と北海道に分れておりますが、内地は直轄が一億五千六百万円、作業船の購入が一千万円、補助二億五千万円、北海道、これは直轄でございます。八千四百万円ということに相なっております。 次は郵政省所管に参りまして、海外放送交付金二千万円、これは現在海外放送を五十キロワットの送信機でいたしております。その一部を百キロワットとすることによる経費の増加でございます。 次は、労働省所管、けい肺等特別保護費の負担金増加一億三千四百万円、これはけい肺等の特別保護費につきまして、政府原案では国庫負担率三分の一といたしておりましたのを二分の一負担とするための経費の増加でございます。 次は建設省、河川総合開発事業費二億円、これは内地だけでございますが、内訳といたしましては、直轄八千万円、補助一億二千万円ということに相なっております。産業開発青年隊補助一千万円、このうち百六十三万円は特別技能教育のために充てられることに相なっております。河川等事業費五億円、内地と北海道に分れております。内地分が直轄が二億九千万円、補助一億四千四百万円、北海道は直轄でございますが、六千六百万円ということに相なっております。災害復旧費でありますが、四億五千万円、これは建設省所管に掲げてございますが、実は建設省、農林省、運輸省に分れるわけでございまして、建設省の関係が二億八千三百四十一万円、農林省が一億四千六百二十五万円、運輸省の関係が二千三十八万五千円ということに相なっております。それから防火建築帯造成補助六千万円、政府の原案ではこの補助を打ち切ることにいたしておりましたが、建設本省の項の増額で六千万円が修正増額に相なりました。坪当り五千円といたしまして耐火五万五千円、木造三万五千円、この差額につきまして、四分の一を補助いたすというような積算に相なっております。 以上、お手元にございまする資料で内訳を申し上げましたが、先ほど申し上げましたように、政府といたしましては近日中に予算参考書といたしまして目別の内訳を作成いたしまして、当委員会に提出し、御審議の参考に供するつもりでおりまするので、何とぞその点は御了承をいただきたいと存じます。 次は、財政投融資でございます。財政投融資で増額になりましたのは地方債の二十億、これは歳出の増加のうち公共事業その他の地方負担を伴うもの、その地方負担の増加に見合う地方債二十億でございます。その他に増額いたしましたものが四十億円ございますが、この内訳は電源開発会社十億円、農林漁業金融公庫五億円、国民金融公庫五億円、中小企業金融公庫十億円、国有鉄道、これは新線建設のためでございますが、五億円、特定道路五億円、合計四十億円に相なっております。 なお冒頭に申し上げましたように、一般会計から百五十五億円の出資が減少いたしまして、資金運用部等に振りかわったわけでございますが、その百五十五億円の減少を申し上げますと、農林漁業金融公庫九十五億が八十五億円減りまして十億円となりました。国民金融公庫が二十億円が十五億円減じまして五億円、中小企業金融公庫が十五億円が十億円減じまして五億円、商工中央金庫が増減なし、住宅金融公庫が五十二億円が四十五億円減じまして七億円、住宅公団が増減なし、国際航空増減なし、結局百五十五億を減じまして、一般会計の財政投融資出資は百七億円ということに相なっております。 以上の変化を一覧表にいたしましたのが、このお手元に差し上げました資料の最後に出ております。各欄とも二段の数字がございますが、上段の数字が政府原案でございまして、下段の数字が修正案ということに相なっております。 一応の御説明を終りたいと思います。
○木村禧八郎君 議事進行について。ただいまこの歳出について一応御説明があったのですが、それも今の説明では、おそらく質疑に入れないと思うのですが、非常に不十分な点がまだあると思うのです。それで各目明細書をやはり出されると言いましたから、これは早く出していただきたい。予算参照書ですか……。それから税法についてはまだ御説明がないわけですね。税法の改正の問題は、これは主税局長からぜひ伺わなければ、質疑に入れないと思います。それから特にいつもこの各目明細のとき、単価が全然落っこってるんですよ。人員についても定員制になってるんですから、人員、それから単価、あれみんなブランクになってますよ、このごろほとんど……。非常に不親切なものになっている。これじゃわかりませんから、その各目明細を出すときには、単価をちゃんと出していただきたいんです。これは要求しておきます。それから項の新設がどうなっておるか、これについても御説明がないのです。これを承わらなければ質疑できない。そこでどうですか、委員長、今日は一応説明はこの程度にして、これから質疑に入るというと相当長くなりますし、質疑に入る前提条件、まだ税法について伺っておりません。それからまた必要な資料もないのですから、今日は説明を聞くだけにして、質疑はあしたからにしたらどうだろうと思うのですが。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○政府委員(森永貞一郎君) ただいま木村委員のお尋ねのございましたうちで、項の新設がどうなっておるかということでございますが、これは項の新設はございません。なお参照書の問題でございますが、国会修正でございますので、修正と同時に提出するということは、これはできないわけでございます。また財政法にも規定がないわけでございますが、私どもといたしましては、修正者の修正の内容を十分承わりまして、目下、詳細な参考書をせっかく作成中でございますので、これはでき次第、できるだけ早く提出いたしたいと存じております。昨年も同じような事例がございましたが、若干遅れましたが、御参考までに提出申し上げた、そういうような経緯に相なっておりますので、でき次第、審議の参考に供するということで、何とぞ御了承をいただきたいと思います。
○木村禧八郎君 ただいま主計局長のお話ですと、修正者の方の側から詳細に事情を聞いて、それで予算参照書を作成しつつあるということですが、ですから、なるほど無理はないと思う。主計局長は十分おわかりない点は了承いたします。その代り、われわれも今の説明ではわからぬはずでして、主計局長がおわかりにならないので、われわれがわかるはずはないのです。こういう状態で質疑に入っても無理なことだと思います。その点はどうなんですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 私本日手元に詳細な資料を持っておりませんでしたので、説明に若干疎漏がございましたのは、まことに申しわけございませんが、これは今日までの段階で、すっかり修正の内容を承わりまして、私どもといたしましては、修正の内容につきましては承知いたしております。それを目下整理いたしまして、印刷に出す準備をいたしておるわけでございます。機械的に、きのう修正がございましたのですから、すぐ、きょう参照書の詳細なものができるということは、これはちょっと無理というよりも不可能なわけでございまして、私どもといたしましては、最善の努力をいたしまして、皆様の御審議の参考資料を作っておりますから、その点は何とぞ御了承いただきたいと思います。
○木村禧八郎君 これは要望しておくのですが、実はわれわれ質疑をするときに時間の割当がありまして、非常に時間が少いのです。そこで説明の不十分なようなところについて質疑していますと、大切な質問ができないのです。ですから、あらかじめ当然説明としてすべきものは尽していただきませんと、非常に短時間で質問するのですから、その点は今後十分資料なり、説明なりは尽しておいてもらいたい。これは要望です。
○松澤兼人君 地方財政につきましては、相当影響があるだろうと思っておりましたところ、地方財政の、地方団体の負担分は、二十億地方債を余分に出しまして、それで解決する。また交付税交付金につきましては、専売益金から十四億七千万円、これを回すということになっております。きわめて簡単でありますけれども、しかし地方財政計画というものは、別途お出しにならなければいけないのじゃないか、こう思いますが、この点はいかがですか。
○委員長(館哲二君) これは委員長の方からその計画を要求しております。
○松澤兼人君 それでは、少くともそういう資料が一応整うために、本日はこれ以上質疑をするということは困難だろうと思う。一つ明日から質疑に入るようにお願いいたします。
○委員長(館哲二君) 主税局長、何か説明ありますか……。
○湯山勇君 今のようなあいまいな説明なら、今聞いてもしようがない。
○政府委員(渡辺喜久造君) 今度の予算修正によりまして、歳入の方で減少になりました数字は全体として六十七億円でございます。
○委員長(館哲二君) 渡辺君にちょっと申し上げますが、ただいま資料はないのですか。
○政府委員(渡辺喜久造君) 資料はできておるのですが、ちょっと落したのです。
○委員長(館哲二君) それじゃ、ちょっとお待ちを願います。
○吉田法晴君 資料をもって御説明を願わなければ、われわれの手元に何にもなくては、これは審議になりませんので、資料をそろえて審議をするように、委員長にお取り計らい願いたいと思います。
○委員長(館哲二君) 今、主税局長のお話によりますと、すぐ届くそうでありますから、ちょっとお待ちを願います。
○吉田法晴君 もう一つ、税法、それから法律の改正がずいぶんあるわけでありますが、おそらく何十になると思う。その法案はこの予算と一緒に出していただかなければ審議できませんが、法律案の改正はいつお出しになりますか、御答弁をいただきたいと思います。
○政府委員(林修三君) 今度の衆議院におきまする予算修正に伴いまして、政府で目下提出いたしております法律案に若干の修正が必要になる部分がございますので、これにつきましては原則といたしまして、ただいまのところ衆議院におかれまして、委員会審議の過程において御修正に相なった原則としてそういうことに相なっておるように伺っております。
○木村禧八郎君 それは何ですか。
○政府委員(林修三君) いろいろございますが、たとえば国民金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫等の出資金の関係がございます。そのほかに今所得税法、法人税法、租税特別措置法等の改正、そういうもののほか、全部で十数件あると思います。そういうものでございます。
○湯山勇君 委員長、開会宣言されたのですか。
○委員長(館哲二君) いや、ちょっとお待ちを願うということを言ったのです。(「休憩しないのだよ」「進行々々」と呼ぶ者あり)
○政府委員(渡辺喜久造君) 今回の修正案によります歳入、税の減収は総額で六十七億円でございまして、内訳といたしましては、税の各目によりますと、所得税の合計で五十六億五千五百万円、そのうち源泉徴収による分が三十四億四千五百万円、申告による分が二十二億一千万円、法人税の減収が十億四千五百万円、こういうことになっております。税法の改正を予定しております項目は四つございます。その第一は、所得税法についての改正の点でございますが、現在所得税法におきましては、第十五条の二に不具者控除という制度がございます。十五条の三に老年者控除という制度がございます。十五条の四に寡婦控除という制度がございます。十五条の五に勤労学生控除という制度がございます。これらはいずれも税額において四千円を控除する制度になっておりますが、この四千円の控除を五千円に上げよう、同時に寡婦控除、不具者控除のうちで戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定によって、遺族年金または障害年金を受ける者の場合におきましては、現在控除が税額で六千円になっておりますが、これを七千円に上げよう、これが修正を予定されております第一点であります。第二点は、法人税法に関するものでございますが、今度政府提案の法人税法の改正によりますと、現行の一投法人に対する税率四二%を四〇%に軽減することが提案してございます。その提案に対しまして修正案は、普通法人につきましては、これを所得によりまして二つの段階に分けまして、所得のうち五十万円以下の所得に対する税率は百分の三十五、五十万円をこえる金額については百分の四十にすると共に、現在の税法でございますと、公益法人の収益事業でありますとか、あるいは農業協同組合その他の協同組合の税率は百分の三十五になっておりまして、政府原案はこれにつきましては、そのまま据え置きになっておりますが、修正案はこれを百分の三十に引き下げよう、こういう案でございます。同時に清算所得につきましては、特別法人だけでございますが、その清算所得に対する税率の中で積立金及び非課税所得からなる部分の金額以外の金額に対する現行の百分の四十一を百分の四十に引き下げる、こういう修正になっております。この法人税の税率の修正につきましては、昭和三十年十月一日以降に終了する事業年度分の法人税及び同日以降の解散、または合併による法人税から適用する、これが修正案の考え方になっております。第三の点は、所得税につきまして、現在所得税の十一条の五に、いわゆる社会保険料控除という制度がございます。十一条の四に医療費控除という制度がございます。十一条の三に雑損控除という制度がございます。これらはいずれも社会保険料の支払い、医療費の支払い、雑損があった場合に一定の条件で所得金額から控除することになっておるのでございますが、この制度に変えまして、これは納税者の選択によってこの制度をそのままとることもできますが、この制度に変えて所得金額の百分の五に相当する金額の概算控除を求めることができる。もっともその金額は一万五千円を限度とする、こういういわば選択による概算所得控除の制度を新設しよう、これが修正点の第三点であります。もっとも三十年分につきましては控除額の二分の一、この控除をおおむね二分の一に考えて行くという考え方でなっております。修正点の第四は、配当控除額の引き上げでございます。昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税につきましては、現在配当控除という制度が所得税法の十五条の六にございまして、配当額の百分の二十五を控除することになっておりますが、これを三十年分、三十一年分に限りまして百分の三十に引き上げよう、こういう修正であります。なおこれは法律の問題でございませんで、政令の問題でございますが、現在配当に対する支払いの会社が出す支払調書につきましては、三千円以下のものは支払調書を出すことの必要がないという制度になっておりますが、これを五千円以下の配当金額につきましては、一回の配当金額が五千円以下の場合におきましては支払調書を提出する必要がない、こういうふうに改正する、こういうことが一応修正案の要旨になっております。 以上今度の修正案につきましての税法改正の内容を簡単でございますが、御説明申し上げました。
○委員長(館哲二君) 以上をもちまして説明は終りました。質疑に入るのでありますが、本日はこれにて散会して明日質疑を行いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十九分散会 —————・—————