内閣委員会 第10号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/06/07
会議録
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する政府の提案理由の説明を求めます。
○政府委員(吉川久衛君) 農林省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 農林省の所掌する行政事務の遂行上、農林省設置注の一部を改正する必要が生じましたため、本法案を提出いたしました次第であります。 改正案の内容は、第一に、農林省におきまして国際食糧産業機関等との連絡その他国際協力関係の事務が増加し、またビルマ、フィリピン等に対する賠償の実施部面において担当する事務も生じて参りましたので、農林省の権限として賠償及び国際協力に関する事務を行うことを明確にいたしますとともに、大臣官房においてこの事務の総括を行うこととしたものであります。 第二に、肥料検査所のうち、神戸肥料検査所は神戸市におかれておりますが、敷地の関係から尼崎市に庁舎を新設することといたしましたので、これに伴いその位置を尼崎市に改めることといたしました。 第三に、米価審議会は、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議する機関でありますが、従来その組織、所掌事務、委員の定数、専門委員の設置等については政令で定め、委員及び専門委員は、食糧庁長官が任命することになっておりましたものを、この審議会の重要性に鑑みまして、この際委員及び専門委員についての主要な規定を法律で定めることとし、その任命を農林大臣が行うこととしたものであります。 第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が本年三月三十一日限り失効いたしましたのに伴い、それに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりました国際的に供給が不足する物資等の割当、配給の規制、譲渡、引渡等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除するものであります。なお、この点は水産庁についても同様に整理するとともに、外資に関する法律に基き、農林省の所掌事務に関し、外国投資家にかかる技術援助契約の締結や更新、また外国投資家の株式等の取得に関し認可を与え、届出を受理する権限が水産庁設置法上不明確でありますので、あわせて水産庁設置法を改正することといたしております。 以上がこの法律案の内容でございますが、何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
○委員長(新谷寅三郎君) 本法律案に関しまして、農林当局から補足説明を聞きたいと思います。
○説明員(斎藤誠君) ただいま提案理由を御説明いたしました農林官設置法の一部を改正する法律案の逐条につきまして、補足的な御説明を申し上げたいと思います。 その第一は、第四条関係の改正でございます。第四条農林省の権限事項を規定したものでございまして、この中に十五の二といたしまして「所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。」ということを規定いたしたのであります。これに関連する事務につきましては、漸次量、質ともに重要性を加えて参りましたので、事務の所掌を明確にするという意味におきまして、関係各省ともこれに関する規定を挿入することに相なりましたので、これを入れることにいたしたのであります。 それから、その次の第四条の十六号から十六号の二、十六号の三について所要の改正をいたしておるのでありますが、これは国際的に供給が不足する物資等の需給調整に関する臨時措置法がこの三月で失効いたすことになりましたので、これに関連した所掌事務を設置法で規定いたしたのであります。従いまして、失効に伴いまして、これらの所掌事務につきまして所要の改正をいたしたいというのでありまして、十六号におきましては「国際的に供給が不足する物資等の割当を行い、」という文句を削りまして、十六号の二におきましては、それらの物資の使用、譲渡、譲りは、それらの物資の使用、譲渡、譲り受けもしくは引き渡しについての制限を行い得るという規定を削除することにいたしまして、十六号の三におきましては、これらの物資の譲渡命令を出し得るという規定を削ることにいたしたのであります。 次に、第七条関係でございますが、これは農林省の官房の所掌事務を規定いたしておるのでございまして、賠償及び国際協力に関する事務は大臣官房において総括事務を行うことにいたしたのであります。 それから、この次の第二十三条関係は、農林省の付属機関といたしまして肥料検査所の全国六カ所に設けまして、そのおのおのの肥料検査所の名称を一管轄区域を規定しておる条文でございます。そのうち神戸肥料検査所につきましては、従来神戸市にあったのであります。実際の庁舎は兵庫県庁の一部を借用しておったのでありますが、これの立退きの必要に迫られまして、昨年度、二十九会計年度の予算におきまして、これの新営費の予算が計しされるに至りましたので、鋭意新庁舎の設置をいたしておったのであります。その場所につきましては、ようやく尼崎市において必要な土地が見出されましたので、尼崎市において神戸肥料検査所を設置するということにいたしたのであります。それが第二十三条関係の改正であります。 それから、次の第五十四条は米価審議会の規定をした条文でございまして、米価審議会は従来食糧庁の付属機関といたしまして、米価その他の主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査することを目的とした機関でありますが、これは外局である食糧庁の附属機関であるという関係から、政令でその組織、所掌事務、委員等の任命について規定しておったのでありますが、先ほど提案理由にもございましたように、この審議会の重要性にかんがみまして、この種の審議会と似た他の審議会との均衡から、委員の任命を農林大臣に改めるということにいたしましたので、それに伴いまして審議会の委員を二十五名以内で組織し、委員及び専門委員については食糧庁長官が任命いたしておりましたものを、学識経験のあるものの中から農林大臣が任命することにいたしまして、その他の組織、所掌事務等につきましては政令で規定するということに改めたものでございます。 その次の第五十九条は、林野庁の権限を規定いたしたものであります。林野庁は外局でありますので、農林本省の権限事項を引用いたしまして、五十九条で規定いたしておるのでありますが、そのうち、先に申し上げました国際的に供給が不足する物資等の需給調整に関する臨時措置法が失効いたしたのに伴いまして、本省の権限を改訂いたしましたので、それに応じまして林野庁も引用して条文の改正を行なったのであります。 以上が本法でありまして、附則におきまして、二つの点を改正規定いたしておるのでございます。その第一は、米価審議会の委員及び専門委員は、先ほど申しましたように、食糧庁長官が任命いたしておりましたものを農林大臣に改めるわけでございますが、米価審議会の委員の任期がたまたま本年の五月三十一日で切れまして、新たに任命をすることになっておるのでございますが、たまたま米価審議会の目下開催を必要とする時期に際会いたしておりますので、前の政令に基きまして、食糧庁長官が任命しておる委員につきましては、この法律の施行の際におきまして委員であるものは、改正後、この法律の改正によりまして農林大臣の任命されたものとするという経過規定を置いたことでございます。 第二点は、水産庁設置法の一部を改正いたしたのであります。これは外資に関する法律によりまして、主務大臣が所掌事務にかかる事業に関しまして、外国投資家にかかる技術援助契約の締結、もしくは更新、または外国投資家の株式等の取得に関し認可を与え、または届出を受理するというのが本条の十六の五として権限事項として規定されておるのでありますが、この点水産庁設置法におきましては、不明確でありましたので、この際この規定をつけ加えるということにいたすために改正をいたしたものでございます。 以上、簡単でございますが、補足的な説明を申し上げた次第であります。
○野本品吉君 今の説明は出していただけませんか。
○委員長(新谷寅三郎君) 農林省から出してくれるそうですから……。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する政府の提案理由の説明を求めます。
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 最近の税関事務の実情にかんがみ、税関行政の整備円滑化をはかるため、今回東京税関及び横浜税関の管轄区域を改正し、東京税関に鑑査部を新たに設置する等の必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。 まず、東京税関及び横浜税関の管轄区域の改正について申し上げますと、現存横浜税関の管轄区域は、神奈川県以北の十一県の広汎な地域を占めておりまして、事務の監督等にも不便が感じられているのでありますが、これらの地域のうち埼玉、群馬、山梨、新潟及び山形の諸県は、地理的にも経済的にも横浜市よりは東京都の方に密接なつながりを有しておりますので、これらの諸県内における税関事務を一層円滑化、能率化するとともに、貿易関係業者等の便宜をはかるため、これらの諸県の管轄権を横浜税関から東京税関へ移そうとするものであります。 次に、東京税関鑑査部の設置について申し上げますと、現在、東京税関においては、鑑査事務は、業務部の所掌とされているのでありますが、業務部は九課二十一係の膨大な機構を持ち、その管理事務が過大となっております上に、横浜、神戸両税関に匹敵する事務量を有しておりますので、業務の円滑な運営をはかるため、他の税関と同様に鑑査部を設置し、鑑査部門を強化しようとするものであります。なお、以上のほか、本省の内部部局の理財局及び為替局の事務に若干の調整を加えるとともに、税関の事務について所要の規定の整備をはかることといたしました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する政府の提案理由の説明を求めます。
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題となりました国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに改正の要点を御説明申し上げます。 国家公務員等退職手当暫定措置法によれば、国家公務員等が退職後失業している場合において、すでに支給を受けた退職手当の額が失業保険法に定める給付に相当する額に達していないときは、その額額を失業者の退職手当として支給することとなっておりますが、今回失業保険法の一部を改正する法律案が提案されますので、これに伴い、失業者の退職手当について所要の改正を加え、あわせて規定の整備をはかることとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、その改正の要点を御説明申し上げます。第一に、失業保険法の一部を改正する法律案により、従来一律に百八十日であった失業保険金の給付日数が、長期被保険者については二百七十日、または二百十日に、季節的労働者等短期被保険者については九十日に改められることとなりますので、失業者の退職手当につきましても、これにならい、その支給の基準となる日数を職員の勤続期間に応じて区分することとし、勤続期間六月以上十月未満の者は九十日、勤続期間十月以上五年未満の者は百八十日、勤続期間五年以上十年未満の者は二百十日、勤続期間十年以上の者は二百七十日に改めることにいたしたのであります。 第二に、退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、一年未満の端数を切り捨てまたは切り上げて計算することとなっておりますが、失業者の退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算につきましては、端数計算を行わないものとする必要がありますので、これに必要な規定を設ける等第一の改正に関連する規定の整備を行うことといたしました。 第三に、職員が、死亡した場合において、退職手当の支給を受ける遺族の順位につきまして、養父母と実父母の順位等を明確にする等、若干の規定の整備をはかるとともに必要な経過規定を設けることといたした次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) 先ほど提案理由の説明がありました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵当局から補足説明を聞きたいと思います。
○説明員(吉田信邦君) 大蔵省設置法の改正につきまして、ただいま申し上げました提案理由の補足説明をいたします。 今回の改正の一番大きな点は、税関の管轄区域の問題でございますが、東京税関はすでに二十八年に発足いたしまして、それまでは一応東京も横浜税関の管轄区域内にあったわけでございますが、東京港の整備がだんだん進んで参りまして、東京港が取り扱う税関事務が非常に増加して参りましたので、二十八年に横浜税関から区別して東京税関というのを設けたわけでございます。当時におきましては、まだ発足早々でございましたので、一応東京税関は東京都だけを管轄区域といたしまして、それ以外の地域は従来通り横浜税関の管轄区域といたしておったのでございます。ことに新設税関を作りました場合に、人の配置等につきまして、住居の移転等も伴いますので、いきなり大きな税関になるということもいろいろな意味で支障がございましたので、当時は東京港だけという非常に狭い地域内だけの税関事務を扱うこととして発足いたした次第でございます。それからちょうど二年経過いたしまして、人の整備もようやくできましたし、また仕事も軌道に乗って参りましたので、ここで従来の横浜税関と東京税関との管轄区域について最も合理的な調整を行いたいと考えておる次第でございます。で、横浜税関は従来とも非常に管轄区域が広うございまして、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、千葉県、山梨県、福島県、宮城県、新潟県、山形県と、関東地方と新潟から東北に至るまでの広い地域が横浜税関の管轄区域ということになっておりましたが、この東京税関との調整に当りましては、貿易事務その他の便宜、あるいはまた行政事務としての便宜、まあ官民双方の便宜を考慮いたしまして、大体太平洋沿岸を横浜税関の区域とし、内陸関係から北に抜けます区域を東京税関の区域といたすのが適当ではないかというふうに考えた次第でございます。で、今回は東京税関の管轄区域を、東京都のみならず、埼玉県、群馬県、山梨県、新潟県、山形県というものを増加いたしまして、それ以外の地域を横浜税関の区域といたした次第でございます。これによって太平洋沿岸の諸県は横浜港との定期航路等の関係がございますので、横浜港と結びつきが多く、また埼玉、群馬、山梨、新潟、山形というような諸県は内陸交通によって東京と最も便宜な関係がありますので、こういうふうな分け方が最も適当ではなかろうかと考えておる次第でございます。 なお次に、東京税関の地域を改訂いたしますとともに、鑑査部を東京税関に設けることにいたしております。で、鑑査部は輸出入貨物の鑑査事務、つまり税表におけるどういった品目に該当するかという技術的な鑑査をする仕事を担当しておる部面でございますが、現在東京税関は、二年前に発足したばかりでございますので、特に鑑査部というものは設けずに、業務部の中にそういった課を設けまして、事実上行わして参ってきたわけでございますが、これは普通の事務的な課税事務と違いまして、どの品物がどういう課税品目に該当するかという技術的な問題を取り扱う部門なので、ほかの税関においては、大体鑑査部は一応別個な部として作られております。で、現在の東京税関の仕事を考えてみますと、大体横浜、神戸と匹敵する事務量を持っておりまして、鑑査事務につきましても同様でございます。従いまして現在はこの鑑査の事務は、同関の業務部において行なっておりますが、この業務部は九課二十一係というような膨大な機構になっておりまして、このままでは事務の運営に非常に支障が多いということになりますので、他の税関と同じように業務部のほかに鑑査部を設けることにいたしたいと考えております。なお以上のような税関の改正に当りましても、定員、その他については、もちろん何ら増加しないで、現行のままで、内部のやりくりで事務の円滑化をはかりたいと考えております。 次にこの設置法の改正の第二点といたしましては、金の輸出入の規制に関する事務を理財局から為替局に移すことにいたしております。これは従来は金管理法によりまして、政府は金について大幅な統制権限を持っておりましたが、一昨年、昨年と漸次この金に対する統制が緩和されて参りました現在では、単に政府は買い上げるというだけの仕事になっております。それで金全体についてのいろいろ統制事務をやっております場合におきましては、金の輸出入も金の管理をしておる理財局で所管させるのが適当であったわけでございますが、ただいま申しましたように金に関しては単に政府が買い取りをするにすぎないという状況になりましては、金の管理と、この輸出入の規制とを合せて行う必要はなくなって参りました。そういうような関係で為替関係の問題のみが残って参りますので、理財局から為替局の事務に移すことにいたしたいと考えております。 なお税関関係の仕事を規定しております二十三条で、以上の諸点に伴う字句の整理を行う必要があるので、二十三条の字句の整理をいたしております。 以上が大蔵省設置法の一部を改正しようとする理由でございます。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) 次に防衛庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する政府の提案理由の説明を求めます。
○政府委員(田中久雄君) ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 政府は、現下の情勢に対処し、わが国が独立国家の実をあげるためには、その防衛力を国力に応じて整備充実する必要があることを認め、防衛庁の職員の定員を三万一千二百七十二人増加することといたしました。すなわち、現在の定員十六万四千五百三十八人を十九万五千八百十人に改めようとするものであります。三万一千二百七十二人の増加分のうち、二万七千六百五十四人が自衛官で、残りの三千六百十八人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加分は、二万人が陸上自衛官、三千五百八十三人が海上自衛官、四千五十九人が航空自衛官で、十二人が統合幕僚会議に所属する自衛官であります。自衛官の増員は、陸上自衛官にあっては方面隊一の増設、混成団二の新設その他に充てる要員であり、海上自衛官にあっては艦艇の新造完成に伴いその就役に要する人員その他であり、航空自衛官にあっては、航空団の新設、航空操縦学校等の充実のため必要な要員であります。 なお、陸上幕僚副長の定数を二人とし、陸上幕僚監部の事務の円滑なる遂行をはかることといたしております。 以上が本案を提出した理由でございます。何とぞよろしく御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) 次に自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を求めます。
○政府委員(田中久雄君) 自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。 九州地方の防衛上の重要性にかんがみ、西部方面隊を設けることとし、又管区隊に準ずる総合部隊として混成団二を新設し、方面隊の編成に加えることとするほか、航空自衛隊に新たにジェット機を基幹とする航空団を設ける等の規定をしております。 第二は、現在陸上、海上、航空の各自衛隊の機関がありますが、業務遂行上一体的運営を必要とする場合には、陛上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができることとして、自衛隊の機関の総合的、経済的、効率的運営をはかろうとするものであります。 第三は、現在任用期間は陸士長等だけに設けられておりますが、今回、海士長等及び空士長等の年齢構成及び階級構成の適正化を図るため、新たに海士長等及び空士長等に三年の任用期間を設けることとし、これに関し必要な改正をいたしております。 以上が本案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(新谷寅三郎君) 防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして防衛庁当局から補足説明を聴取いたしたいと存じます。防衛庁長官官房長。
○政府委員(門叶宗雄君) ただいま政務次官から両法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明がありましたが、これについて補足説明をいたしたいと存じます。 まず防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 陸上自衛官、現在十三万人でありますが、改正定数は十五万人となっております。この二万人の増員は、西部方面隊の増設及び混成団の新設等主動部隊の拡充強化にその大半を充てることとしております。 海上自衛官は、現在一万五千八百八人でありますが、改正定数は、一万九千三百九十一人で、三千五百八十三人の増であります。そのおもなるものは、艦艇の新造完成等に伴いこれが就役に必要な人員及び航空部隊の増強に必要な人員であります。 航空自衛官は、現在六千二百八十七人でありまして、改正定員は一万三百四十六人で、四千五十九人の増でありますが、航空団の新設並びに操縦学校及び訓練航空警戒隊の増強その他に必要な人員であります。 統合幕僚会議の自衛官は、十二人の増員をみることになります。 自衛官以外の職員は、陸上自衛隊では後方部隊及び補給処等の要員として二千三十一人、海上自衛隊では海上幕僚監部、地方総監部、学校等の要員として四百二十人、航空自衛隊では航空幕僚監部、学校等の要員として七百八人の増員、その他調進実施本部、技術研究所、防衛大学校等の要員として計四百五十九人を増すことといたしております。 陸上幕僚副長は、二人とされることとなっておりますが、この二人の陸上幕僚副長の任務の分担、幕僚長に事故がありまたは幕僚長が欠けたときの代理の方法については、長官の定めるところによることといたしております。 次に自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。 西部方面隊の編成は、方面総監部、管区隊一、混成団一及びその他の直轄部隊をもって編成することといたし、方面総監部は熊本市に置くことといたしております。 混成団は、管区隊に準ずる部隊で混成団本部、普通科連隊一、特科連隊一を基幹として編成することといたしております。第七混成団は北部方面隊の編成に加え、その本部は札幌市近郊に置き、第八混成団は西部方面隊の編成に加え、その本部は熊本市に置くこととしております。次に混成団長に対しては、管区総監と同様に、長官は編成管理事務等特別の事務について校長、処長等を指揮監督させることができること、また地方連絡部長の指揮監督権を与えることといたしております。 航空団の編成は、航空団司令部、飛行群及びこれが支援部隊をもって編成することとし、航空団司令部の所在地は浜松市としております。 混成団及び混成団本部並びに航空団及び航空団司令部の特別の事由による増置、廃止またはその名称及び所在地の変更については、方面隊、管区隊または地方隊と同様に国会閉会中であるときに限り、政令で増置、廃止または変更の措置ができてることといたしております。 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の機関としてそれぞれ学校、補給処、病院等及び臨時の機関が設けられることとなっておりますが、これらの機関は自衛隊の業務遂行上、一体的運営を必要とする場合には、共同の機関として置くことができることとしようとすることは、政務次官の提案理由の説明にあった通りでありますが、その場合における共同の機関に対する長官の指揮監督について、陸上幕僚長、海上幕僚長または航空幕僚長が行う職務については、長官が定めるところによるものとしております。 海士長等及び空士長等の任用期間を設ける趣旨についてすでに説明がありましたが、海士長等及び空士長等の任用期間を設けないままにしておきますと、漸次、その年令構成が高まり、隊員の気力、体力の低下を来たすとともに海曹または空曹への昇任が困難となり、その結果は部隊の活動力に影響し、また隊員の士気の沈滞を招くおそれがあり種々支障を生ずると考えられますので、この際任用期間を設け、これらの欠陥の発生を未然に防ごうとするものであります。 その他任用期間を設けることに関連して、これらの者の停年制の廃止、再志願、任用期間の延長等の制度を設け、陸士長等と同様の取扱いをすることにしております。海士長等、空士長等の任用期間の制度は、昭和三十一年四月一日から施行することとし、同年三月三十一までに採用された者に対しては適用しないこととしております。 なお、自衛隊法の一部を改正する法律は、方面隊、混成団、航空団の設置の時期は、施設等の事由であらかじめ規定することが困難でありますので、公布の日から起算して七カ月をこえない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。 以上をもちまして補足説明を終ります。
○委員長(新谷寅三郎君) お諮りしますが、国防会議の構成等に関する法律案の提案理由の説明を聞きたいと思っておりましたが、内閣官房長官も防衛庁長官もただいま衆議院の予算委員会で質問を受けておられるそうでありますので、これを次の委員会に譲りたいと思いますが、よろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新谷寅三郎君) それでは速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(新谷寅三郎君) 速記を始めて。 先般提案理由の説明を聞きました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして建設当局から補足説明を聴取いたします。
○説明員(鬼丸勝之君) 恐縮でございますが、私からこの法律案の概要につきまして補足説明を申し上げたいと思います。 法案の順序に従いまして申し上げたいと思いますが、第三条第十八号につきましては、従来住宅局の所掌事務といたしまして、「宅地の利用の調整に関する調査及び企画」という事項がございましたが、これだけでは現存の宅地に関する制度を前提とする単なる利用の方法について調整するということにとどまるわけでありまして、御案内のごとく今日住宅建設の最も大きな隘路の一つになっておりまする宅地の問題につきまして、根本的な対策を講じますのには、この規定では不十分でございます。ここにおきまして建設省の権限といたしまして、従来の利用の調整にとどまらず、さらに宅地制度そのものにつきましていろいろな角度から十分調査研究を行いますとともに、これが企画を行うということが必要でありまして、そのために従来の権限を含めまして、宅地制度に関する調査及び企画を行うことといたした次第であります。 次に第三条第二十五号の四の規定でございますが、建設省におきましては相当の建設工事用機械を保有いたしております。これらの機械は常に稼働いたしておるわけではございませんので、工事の段取りその他の事情によりまして休んでおる場合もあるわけでありまして、この休止しておる機械を公共団体等に適当な賃貸料を取りまして貸し付けるということが工事の能率化をはからしめる意味におきまして、また国家的にみても望ましいことでございますので、従来物品会計規則並びに国有財産法の規定によりまして、この貸付を行なって参っておりますが、しかし建設省設置法にもこの権限を明確にいたす必要がございますので、この一号を新たに加えた次第であります。なお貸付の相手方、建設機械を使用する工事の種類あるいは賃貸料等につきましては、適当な規定を設けまして、乱に流れないように十分注意するつもりでございます。 次に第二十六号の二から四までは受託に関する規定の整備をはかるための改正でございますが、第二十六号の二の規定は公共団体、日本国有鉄道、専売公社、電々公社等の委託に基きまして工事等を行うことのできる権限を定めたものでありまするが、今回この受託の相手方といたしまして住宅金融公庫を加えた次第であります。住宅金融公庫は住宅金融公庫法第十七条の規定によりその付帯業務として公庫資金貸付の希望者のためのモデル・ハウス等も建設することができるのでありまするが、この場合住宅金融公庫の委託により、建設省の営繕局または地方建設局におきまして、これらのモデル・ハウス等の設計なり工事管理等を委託させたいという考えに基いて、この規定に公庫を加えた次第でございます。さらに相手方から委託を受けることのできる仕事の範囲でございますが、現在は建設工事、土地の測量、地図の調製、あるいは測量用写真の撮影、建設用機械の修理ということになっております。しかし今ちょっと申し上げましたように、このほかに設計または工事管理につきましても、これらを受託できることが必要でございますので、今回の改正におきてまして「建設工事の設計、建設工事の工事管理、」と、この二つを加えた次第でございます。またさらに建設工事用機械につきましては、従来委託によってできますのは、修繕ということになっておりますが、さらに委託者の機械を運転して工事に協力する必要もしばしばございますので、今回修理のほかに機械の運転というものを新たに加えたのであります。 次に第二十六号の三の規定でございますが、公共団体、国有鉄道、専売公社、電々公社から土木研究所または建築研究所が調査、試験、検定等について委託を受ける、または技術者の養成及び訓練について委託をすることのできる規定でございますが、先ほど申し上げました二十六号のこの規定と同様に住宅金融公庫を相手方に加えたものでございます。 次に二十六号の四の規定は、現行規定は付帯工事に関する受託権限を定めたものでございます。ところが電源開発株式会社等の行います電源開発事業のためのダム建設が建設省所管の治水ダムの建設と共同して行われるというようないわゆる多目的ダムの建設が行われておることは御承知の通りでありますが、こういう場合にこれを分割してそれぞれの所管で工事をするということは技術的にも非常に困難でありますし、また不経済でもございますので、むしろ建設省が一括して施工する必要が多いのでありまするが、これにつきまして現在の付帯工事の権限規定ではこういうことが不可能でございますので、これを新たに工事施行上密接な関連のある建設工事といたしまして、受託の上一括施行することができるように今回改正をいたしたいというわけでございます。 次に第二十六号の五の規定でございますが、これは現在土木研究所におきまして、民間からの委託によりまして、河川工作物の調査、試験、研究を行うことができるようになっております。しかしこのほかに建築関係の調査、試験、研究につきまして民間で実施することが困難なものをやはり委託によって行うことが必要と認められますので、今回建築関係のたとえば新しい建築物の工法でありますとか、敷地の調査の問題でありますとか、新規の建築資材の検定でありますとか研究でありますとか、こういうことをやり得るように改正いたしたわけでございます。 次に第三条の第二十八号の二の規定でございますが、これは御案内のように、わが国とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定が成立するに伴いまして、賠償事務がだんだん具体化して参るわけでありますが、これらの中には役務賠償として建設省所管の土木建築関係の工事の請負でありますとかあるいは技術の提供等の仕事が相当含まれると考えております。また直接賠償に関係がなくとも、東南アジア諸国等におきましてはかなり建設省所管の土木建築関係につきまして引き合いが参っておる点もございますので、この際建設省所管の事項に関する賠償及び国際協力の事務を行うことを建設省の所掌事務として明確に定めた次第でございます。 次に第四条第二項は建設機械の貸付に関する事務を明確にいたしますために、第三条第二十五号の四の規定並びに賠償及び国際協力に関する事務を行うため第二十八号の二の規定を加えましたことに伴いまして、これは大臣官房の所掌事務のうちにこれらを加えましたほか、従来計画局において所管いたしておりました調査統計事務を官房の所掌事務に加えた次第であります。第四条第三項はただいま申し上げました改正に伴い、従来計画局で行なっておりました調査統計事務を計画局のうちから除くという規定の事務的な改正でございます。 次は第八条及び第九条、この二条も先ほど申し上げましたことに伴いまして土木研究所及び建築研究所の所掌事務を整備するための改正でございます。 それから最後に第十二条は、これは建設省の地方建設局関係の事務でございますが、先ほど申し上げましたように、第三条のうち第二十六号の二、第二十六号の四の規定が改正されましたことと、第三条第二十五号の四の規定が加えられましたことに対応しまして、建設省の地方建設局の所掌事務について所要の改正を加えた次第でございます。 以上がこの改正法律案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(新谷寅三郎君) それでは午後一時から委員長理事の打合会をいたしまして、今後の日程を御協議することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会 ————・————