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22回国会参議院1955/07/21

地方行政委員会 第23号

発言数
55
登壇者
10
会派数
4
開催日
1955/07/21

会議録

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) ただいまより委員会を開催いたします。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題に供します。この際、発議者より提案理由の説明を聴取いたします。

石村幸作自由党

○石村幸作君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、まず全体的に申しまして、公職選挙法は、昭和二十五年公布以来満五年を経過し、その間逐次改正を重ねて今日に至っておりますが、最近、本年二月には衆議院議員の総選挙、四月には地方選挙が行われ、明年は参議院議員の通常選挙を控えておりますので、これらの経験と事情にかんがみ、選挙がより公明に、かつ適正に行われるために特に緊要と認められる事項をこの際取り上げて所要の改正を行おうとするものであります。  次に改正の主要な点につきまして、大体条文の順序に従って概要を御説明申し上げます。  改正の第一は、都道府県知事または市長の職の自発的退職を申し出た者は、当該退職の申し立てがあったことにより告示された選挙に立候補することができないものといたしたのであります。これは、いわゆるお手盛り選挙が選挙の公正を害するものとして厳しい世論の批判を受けている事実にもかんがみ、あえてこの際取り上げた次第であります。  改正の第二は、参議院議員の選挙の場合の供託金を全国選出議員については三十万円、地方選出議員については二十万円にそれぞれ増額いたしました。  改正の第三は、国会議員の選挙についてはおおむね五日、その他これに準じて選挙運動期間を短縮するため、選挙期日の公示または告示の期日、立候補の締め切り期限、補充立候補期間、立会演説会開催の決定の告示期日等をそれぞれ改めるとともに、これに関連して衆議院議員の任期満了による総選挙を行うベき期間が国会の開会中または閉会の直後にかかる場合にも同様の改正を加えました。  改正の第四は、選挙運動に関するものでありまして、数項目にわたっております。すなわち、  (一)選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は、候補者及び運転手(一名に限る)または船員を除いて四名とし、乗車用または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章の着用を要しないものとする。  (二)演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん、及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。  (三)選挙運動用の自動車または船舶に候補者の氏名及び党派を記載した文書の掲示を認め、また、これを回覧させることを認める。  (四)選挙運動用無料葉書の枚数を候補者一人について、参議院全国選出議員の場合は現行の五万枚を六万枚に増加し、地方選出議員の場合は現行の一万枚を一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごと三千枚を加えたものとする。  (五)個人演説会告知用ポスターの制度を廃止し、選挙運動用ポスターは、候補者一人について、衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員の場合は五千枚、参議院地方選出議員の場合は八千枚、同全国選出議員の場合は五万枚とする。この場合、参議院地方選出議員については当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに三千枚を加えたものとする。  (六)現行の新聞紙雑誌の人気投票掲載の制限規定を改めて、広く何人も、選挙に関し公職につくべき者を予想する人気投票または世論調査の経過または結果を公表してはならないものとしする。  (七)選挙に関し報道及び評論を掲載する自由を有する新聞紙または雑誌は、当該選挙の選挙期日の公示または告示の日前一年以来引き続き発行するものに限るものとし、さらに、新聞紙にあっては日刊のものに限るものとする。  等の諸点であります。  改正の第五は、政党その他の政治団体の選挙における政治活動に関する事項であります。これは、ややもすれば放漫に流れやすいこれらの政治活動のルールを確立し、よってもって改正の眼目たる選挙の公正を保障せんとするものであります。すなわち、  (一)衆議院議員、参議院議員、都道府県知事または市長の選挙の選挙運動期間中は、その選挙において一定数以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体、すなわち、いわゆる確認団体のみが政治活動を行い得るものとし、これらの選挙の二つ以上のものが重複して行われる場合における確認団体の政治活動の相互関係を明らかにするとともに、その許される政治活動のうちポスターの掲示、ビラの頒布等についての規定を整備いたしました。  (二)政党その他の政治団体の所属候補者を算定する場合においては、一の政党等がその所属候補者としてその者の同意を得て届け出た候補者は、他の政党等の所属候補者としては計算することができないことにいたしました。  以上のほか、選挙管理、選挙運動等に関する規定及び罰則に若干の改正を加え、これに伴う規定の整備を行い、なお所要の経過規定を設けたのでありますが、これが説明は繁雑を避け、この際省略いたします。  以上大体の御説明を申し上げました。何とぞ慎重審議の上御賛成あらんことをお願い申し上げます。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 本件につきましては、先般来のお申し合せもございますので、この程度にいたします。     —————————————

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案提出に関する件を議題に供します。本件に関しましては、去る十四日以来四回にわたって種々御協議を上願ったわけでございますが、ようやく法案を確定いたし、委員会提出の法律案として提出することに御意見がまとまった次第でございます。よってまずこの法案を議題とし、さらに御意見なり、また政府に対する御質問なりがございましたら、この際お述べ願いたいと存じます。  では、委員長からお尋ねしたいのでございますが、百四十三条の改正につきまして、「自動車又は船舶に取り付けて使用する。ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類で当該選挙の種類、公職の候補者の氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載したもの」とありますが、たとえば参議院議員選挙において、全国区あるいは地方区、あるいは政党、政治団体においてその所属、公認、それらの旨を記載しても、それは違法ではないという見解でこの草案を作っておりますが、政府においてこの際解釈上明確にしておきたい点がありましたら、お述ベ願いたいと存じます。

兼子秀夫自治庁選挙部長

○政府委員(兼子秀夫君) 今回の百四十三条第一項第二号の規定の改正の関係でございますが、このポスター、立札、ちょうちん及び看板の類で、自動車に取りつけるものでありまして、選挙の何々議員候補者とかく書きますものは、当該選挙の種類で読めると思いますが、それ以外に無所属、非公認というようなことが書けるかどうかということが疑問となるわけでございますが、われわれの解釈といたしましては、そのようなものも、このそのものの属する政党その他の政治団体の名称というもので読める、かように解釈をいたすつもりであります。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 別に御発言もございませんか。——なければ、次に本改正草案は予算を伴うものと考えられますが、本院規則第五十条によりますと、「委員会が予算を伴う法律案を提出しようとするときは、委員長は、その決定の前に、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。」ということとなっております。よってこれより本改正草案の必要予算に関して内閣の意見を聴取いたします。

永田亮一日本民主党自治政務次官

○政府委員(永田亮一君) ただいま議題となっておりますこの公職選挙法の一部を改正する法律案に対する国会法の五十七条の三に規定いたしまする内閣の意見といたしまして、自治庁長官及び大蔵省の間にいろいろ意見がございましたが、すでにすべて解決をいたしまして、内閣といたしまして、御異議ございません。同意を申し上げる次第であります。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) ただいまの内閣の意見に対する御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ、本件に対する質疑はこの程度にいたします。  さて、ただいま御審議願いました本改正草案を、公職選挙法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 御異議ないと認めてさよう決定いたします。  なお、法律案の字句の整理等、及び委員長の本会議における提案理由の説明の内容等につきましては、便宜委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 御異議ないと認めて、さよう取り計らいます。それでは休憩いたします。    午後零時二十三分休憩      —————・—————    午後二時三十分開会

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 午前に引続いて委員会を再開いたします。  地方行政の改革に関する調査中、警察行政に関する件といたしまして、先般来警察寄付に関する問題について調査いたしましたが、警察庁側においてその後いろいろ検討せられ、結果についてはこの委員会に報告する旨のお話がございましたが、本日警察庁長官石井君より特にこの問題について発言を求められておりますので、この際これを許します。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察寄付の問題につきまして、当委員会におかれまして、先般来貴重な御意見を拝聴いたすことができまして私ども非常に感銘いたしておるところであります。自来鋭意研究を進めまして、このたび第一線に通牒する運びに至りましたので、これをこの機会に御報告さしていただきたいと思うのであります。  当委員会でいろいろと貴重な御意見を拝聴いたしましたのをもとといたしまして、私ども事務当局といたしまして、問題が問題でございますので、国家公安委員会にもお諮りをいたして、先週の国家公安委員会において公安委員の方々の御意見をも承わりまして、それらに基きまして通牒の原案を作成をいたしてみたのでございます。さらに今週の国家公安委員会、ちょうど本日がその定例日であったのでありますが、午前中にこれをお諮りいたしまして再確認と申しますか、通牒の案を御了解いただきまして、通牒として第一線に発送することにいたした次第でございます。内容をごらんいただきますと御了解していただけると思うのでありますけれども、従来とも私どもこの警察寄付の問題につきましては、市町村または一般住民に直接間接たるとを問わず寄付を求めることは、いかなる事由であっても一般の疑惑を招いたり、あるいは弊害を生ずるおそれがあるので、しばしば注意を喚起いたしまして、そういう寄付を受けることについての抑制ということに努めて参ったのでありますが、遺憾ながらそれが必ずしも十分徹底しておらなかったといううらみがあるのであります。今回これを御指摘いただきまして、いろいろと御意見を拝聴いたしましたので、この機会にそうしたことにつきまして今後一段と覚悟を新たにしまして、この寄付の問題の根本的な解決をはかっていこう、こういう趣旨で通牒を出すことにいたしたのであります。特にこの委員会において御指摘になりました警察の経常的経費に対する寄付を市町村の負担においてなすというふうなこと、おおむね警察後援会の組織を通じて市町村の負担においてそうした寄付を受ける、こういうものは現在問題となっております市町村自治団体の赤字克服の問題ともきわめて深い関連を持って参りますので、この機会に全面的にこれを廃止する、そうした後援会等から警察が寄付を受けるということを警察側としてこれを御遠慮申し上げる、同時にそうした後援会の組織は、これは警察自体に作っておる組織ではございませんが、関係者にお願いをいたしまして、後援会というような団体を廃止していただくというために、必要な適切な措置をそれぞれ府県の本部長が積極的にとる、こういう趣旨の通牒を発することにいたしたのであります。  しかしながら、同時にまた本部長として考えてもらわなければならぬ点は、従来そうした寄付に依存しておったゆえんのものも、警察費の全般の経費不足ということに起因している点がありますので、そうした内容につきましては、十分検討いたしまして、真に警察運営上必要な経費不足であるならば、そのために必要なる財政措置等をとることにつきましても、県本部長としては努力をしてもらいたい、こういう趣旨のものをうたっておいたのでございます。用語その他につきまして、あるいは適切を欠き、明瞭でないといったような点があるかもわかりませんが、要するに精神といたしましては、当委員会において先般来御指摘をいただきましたる点を今後十分に拝聴いたしまして、警察寄付の問題を根本的に解決するという熱意、誠意を持っておることはお認めいただきたいと思うのでありまして、これをただ単に一片の通牒で第一線に流しただけでは往々にして十分真意が伝わらない、徹底を欠くというようなことにもなろうかと思いまして、ちょうど明日管区警察局長を招集いたしておりますので、その会を通じまして十分この問題の趣旨を徹底せしめまして、各管区局長よりさらに管区内の府県本部長に徹底させるということによりまして、この問題の早期解決をはかるように努力をしたいと思っておるのであります。さらに来月全国の府県本部長会議をも計画いたしておりますので、その際に重ねて趣旨の徹底をいたす、こういうふうにいたしまして、できるだけすみやかなる機会にこの方針に沿って実効を上げるよう最善の努力を尽して参る、かように存じておりますので、よろしく御了承願いたいのであります。  なお、資料としてお手元にお配りしてありますが、警察後援団体の廃止についての事例として資料を石村委員かな御要求がございましたので、御参考までに神奈川県の例を特に添付しておりますので、ごらんをいただきましたならば何らかの参考になるかと存じます。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) ただいまの発言について御質疑はございませんか。

小幡治和自由党

○小幡治和君 今のお話のうちに経常的経費と言われましたが、そうすると臨時的経費については寄付を受けるのか、それともこの団体というものはこうやってやめるということになっているけれども、そういう臨時的経費、ある一つの建物を建てるとか、駐在所を建てる、そういうような場合に寄付を受ける、また融資を受けるということはあるのか、そういう点はどうなんですか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 臨時的経費で、特にただいまの御例示のありましたような庁舎の建築等についての寄付の問題でございますが、これも私どもとしましては、一切寄付をおとりしないという態度を堅持して参りたいと存じております。本来の予算の中から支出をいたしまして、必要最小限度のもので間に合わすということを建前として参りたいと思うのであります。ただそう申しましても、例外として地元の熾烈なる熱意のもとに、せっかく新庁舎を作るならば、せめてもうちょっとりっぱなものにしてもらいたいというような要望が出まして、警察側はそういうことは毛頭希望はしないのでありますけれども、地元の切なる要望でまたそういうことが出ることがあるかもわかりませんと思うのでありますが、そうした場合におきましても、警察としてはその必要はないので、これだけの本来の経費で、これで必要最小限度間に合うのであるから、決してぜいたくな、華美な庁舎を作る必要はないということを主張して参りたいと思うのであります。たってそれでもせめてこの程度は何とかしてもらいたいという話があるならば、これはほんとうに相手方の自発的で、しかも真にやむを得ない限度において、あるいはその熾烈なる熱意をむげに断わり得ない場合もあるかと思いますが、しかしそうした場合も、決して第一線の署長なら署長だけの独断でこれをきめるということではなしに、少くとも県の本部長が責任をもってこれを適正に判断をして、そのいずれに移すべきかを決する、こういうような慎重な態度と手続をとりたい、かように存じております。

小幡治和自由党

○小幡治和君 私も経験したこともあるのですが、とにかくそういう建物とか、あるいはまた自動車の試験場とか、そういうようなものに対する中央の予算というものが非常に単価が低い、また財政の都合で実際できぬような査定を加えておる。従ってどうしてもそれをやるためには寄付をとらなくちゃ実行不可能だというふうな面があって、やむを得ず寄付をして作らにやならぬという事例が非常に多いので、今お話のあったように、要するに政府の方でそういうことの絶対にないような予算を一つ十分とっていただきたい。そうしてそういうような臨時的な経費、またそういう施設に対しても寄付というものが、今お話によると、非常に熱意をもってやってきたら受け取るというようなふうにも聞えるけれども、そういうふうなことのないように国家から、政府から十分な予算をとることを一つやってもらいたいと思います。それから仕方なくてやる場合にも、関係業者からは取らないように、むしろそういう点においては市町村方面からの方がいいので、そういう面についても関係業者からは一切取らぬということを、これからはいろいろ会同があるらしいのですが、そういうときに徹底していただきたいということだけ申し上げておきます。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) ただいまの御意見まことにごもっともであります。従来予算の単価が低いということに一つの無理がかかってきているということは、私どもも十分に承知をいたしております。予算要求の際にその点も十分に考えたいと思っております。なかなか一気に思うようには参らないかもしれませんが、少くとも最善の努力をするという決意だけはいたしております。と同時に、各府県におきましては、往々にして欲ばって、ことしこの庁舎もやりたい、あの庁舎もやりたい、しかし中央から配分される予算はこの程度のワクしかない、それをもって一つをやるならば、少くとも必要の最小限度が満たされるのであるけれども、それを種にして二つあるいは三つ解決しよう、こういったような少し欲ばった計画を立てるというようなことから無理がかかってくるというような事例もあるように承わっておりますので、そうしたことのないように、もし不幸にして予算が十分取れないで、一カ所分しかないということであるならば、今度は一カ所分だけの実行でがまんをする、その次はまた予算のよく取れたときにおいてやっていく、こういう心がまえにしなくちゃいけないと存じまして、その点も今後開きます会議等を通じまして十分に徹底をさせたい、かように考えております。

小林武治緑風会

○小林武治君 こういう通牒を出されたのはけっこうですが、これの実施状況はどういうふうにお調べになりますか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 今後適当な機会をとらえまして、絶えず実施状況を見て参りたいと思いますし、また当委員会にも適当な時期を見まして御報告をさせていただきたいと思います。

小林武治緑風会

○小林武治君 期限を付せというのは無理かもしれませんが、そういうものはこの際はない、そういうふうに承知すべきですか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 先ほど申します通り、寄付を受けるということはこの通牒を出すと同時にやめてもらうことはこれは当然であります。先ほど申します通り、後援会等の団体を廃止するということは、これは警察自体で作っている団体でございませんので、関係者の皆さんにお願いをして、早急に廃止して解散をしてもらうというような手続をとっていただかなければならぬのでありまして、これは警察が一方的に思う時期に、いつ幾日までに廃止というふうなことをお願いしてもあるいは無理かと思いますので、そういった時期を示すということは差し控えたのでありますが、気持といたしましては、できるだけすみやかにそうした団体の廃止ということを手続的にも完成をしていただくということを考えております。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 これで大体団体にせよ個人にせよ、われわれが問題にしてきた警察寄付というのは一応とまることになるのだろうと思うのですが、たとえば毎年正月に警察の方でやっておりれる武道初めなんかにも相当盛大な行革がある、それからその他秋の運動会だとか、いろんな競技会やなんかをやっておられるわけです。こういう臨時的な催しに対して、さっきのお話にも出ましたが、いろんな業者あるいは地方の実業家、そういうような方面から寄付を集めてやっておられるのが大体慣例になっている。そういうものもやはりこれによってとめられるのかどうか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察側は寄付を求めるということはもう一切やめるという建前を堅持いたします。今御指摘のようないかがわしい業者等に寄付を求めるということはもちろんのこと、いかに相手がりっぱな人格者でありましても、警察側から寄付をお願いするということは絶対に申さないという考えでございます。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 これは寄付をとめる方は一応手をお打ちになるわけですが、大体今までの寄付の内容を検討してみますと、警察署を建てるとか、何かそういう形のあるものを作るための資金という場合も多いのですが、また半面、警察官の給与が非常に低いために、いわば形の上では薪炭費だとか、あるいは電熱費だとかいうような形で表てに出ておるけれども、実質的にはこれは警察の低い給与の穴埋めというような意味のものがある。でこれは地方団体から提出された資料にもそういうことがあちこち出ておるから、おそらく事実だろうと思うわけです。でお尋ねしたいことは、去年自治体警察が一斉に府県警察に切りかえになったわけです。そのときにわれわれとしては、この改革によって警察官の給与、特に下級警察官の給与水準がどう動くかということが一つの心配だったわけです。で自来一年たったわけですが、一体今日現在において、警察官の給与水準というものは一般の府県庁職員と比較してどういうことになっておるのか、その点をまず一つお伺いしたい。これはあまり詳しいことでなくてもよろしゅうございます。大体の議論でけっこうです。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 県によって若干差異があるようでございますが、全体的に大づかみに申しまして、府県庁の同列同級の職員に比べまして、警察官の給与がやや低いという程度ではないかと思うわけであります。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 これはどういう理由でそういうことになっているのですか、その理由をちょっと。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 御承知のように昨年の切りかえの際に、警察職員の給与は国家公務員の例によるということになっておるのであります。いわゆる国警ベースですね、国警自体の警察官のベースに、今まで自治体警察官の当時高かったものをそこまで引き下ってもらって、その差額は調整手当を支給する、こういうことになっておるのであります。その国警ベースというのが都道府県の県庁職員のベースよりもやや低いということに相なっております。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 その一点はどうですか、去年の警察法の経過規定の中に、今までの自治体警察から県警察に切りかえる場合、大体自治体警察の方が水準が高いのが多い、それを県警察に切りかえたために急に低い線に合わされるということでは困るということで、経過的に何年間かの間その差額を補給していくという規定があったと思うのです。それは実際に行われておるのかどうか、それが行われておれば、結局数からいえば自治体警察の方は数が多かった、だからその平均をとると、結局この今までの国家警察のベースは平均より高かったはずだということになるのじゃないか、その点はどうなっているでしょうか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 昨年の七月一日以前の自治体警察の職員が、同じく国警職員であったものに比較しまして、全般的に給与が高かったということはただいま御指摘の通りであります。先ほども申しました通り、それを昨年七月一日の切りかえの際に、旧自警職員の方々の給与を国警職員の同級同列にあるとするならば幾らであるかということに引き直して、そこまで下っていく、下った額の差額を調整手当で支給するということがそのときの経過規定であります。現にその経過規定通り実施されておるわけであります。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 だからその規定通り実施されておれば、今までのような自治体警察に以前勤めておった警察官の実質給与というものは、ずっとその水準をそのまま維持しているわけですね。そうすると結局今後の問題として、法律論ではなくして事実問題として、結局は低い方に合せていくということよりも、やっぱり今この差額を補給しているわけですが、その旧自治体警察に勤めておった人の高い水準の方へ合せていく、給与水準を——ということにならざるを得ないだろうと思うし、またこれはそうした方がやはり寄付の問題その他を未然に防止する意味においても当然じゃないかという気がするのですが、そういう点について何かお考えになったかどうか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 府県の重要な財政に影響する問題でありまして、従来の国警の職員が旧自治体の職員に比べて給与が低かった、その低かった国警の職員を高かった自警の職員のレベルまでみんな上げるということになりますと、相当の予算を要望するということになるのであります。またそれがわずかな差でありますならば、これは財政的にもそれほど影響がないし、また国家公務員の例によるということには背馳しないと思いますから、実行可能でしょうけれども、開きがあまり大きいという場合にはそれを一気に解決するということがなかなかむずかしいのでございます。各都道府県におきましては、できるだけ昇給を早め、旧国警の職員の高かったレベルに旧国警の職員が早く追いつくようにという努力はされておるようですけれども、これは各県の財政の実情の差もありますので、全国画一的には参っておりません。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 もう一つは、たとえば佐賀県だとか、新潟県等で起っている夏季手当ての分割支給であるとか、あるいは天引き支給であるとか、さらにまた昇給昇格のストップであるとか、昇給昇格のストップということはこれはほとんど各府県で起っておる、こういう県においては警察官の給与についても同じような事態が起っておるのであるかどうか、そういうことをお調べになっておるかどうか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察職員といえども、やはり都道府県の職員ということになりますので、その都道府県がそういう財政状態にあって、県庁の職員などがそういう待遇を受ける場合、警察だけがらち外にあるということはなかなか実際問題として許されかいのではないかと思いますので、おそらくそういう取扱いを受けているものと思います。

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 その点は長官のお話しでは、はっきり実態をお調べになっておるのかどうか、ちょっとはっきりしないのですが、大体ここ数年来、政府の方で国家公務員並びに地方公務員の給与の実態調査ということをずっとやってきておる。ところが警察関係はその実態調査をやっておる途中で、昨年七月ああいう大きな切りかえがあったので、警察官の身分上の変動、あるいは給与の上でもいろんな変動というものがあったわけです。しかしそういう変動にかかわらず、警察職員の給与の実態調査というものは行われておるのかどうか。それからまた行われているとするならば、いつごろそれの結論が出るのかどうか、その点あわせて。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察関係の実態調査につきましては、昨年七月一日の切りかえの際に、当時の国警、自警のすべてにつきまして実態調査をやったのであります。他の地方公務員の給与の実態調査につきましては、たしか本年の一月に調査の方針が示されて、各都道府県ともおやりになっていると思うのです。その結果はおおむね今年の秋ごろ結論が出るのではないかというふうに聞いております。そうした場合に初めて都道府県庁の職員の給与の実態というものが正確に数字がつかめることになるのです。私ども警察関係の給与の実態と比較対照いたしまして、そこにまた考慮すべき問題がありましたならば研究を加えたいと、かように考えております。

伊能芳雄自由党

○伊能芳雄君 さっき小幡委員から質問がありました臨時の施設の寄付金の場合、現在進行中のものがあるだろうと思います。寄付金をすっかり集めてしまった場合、あるいは建築に着手してしまった場合、竣工にほとんど近い場合、いろいろのケースがあるだろうと思います。そういうものはどういうふうに経過的に処理されますか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) そうしたものを早速この通牒の出ました機会に実態を調査いたしまして、監督を厳重にいたしまして、これはそれぞれの府県がやるわけでありますが、この通牒の精神にのっとって善処させる、こういうふうに考えております。

伊能芳雄自由党

○伊能芳雄君 さっき少し長官の答弁は味を残して、地元が非常に熱心なら受けるというようなことを言いましたが、それは今日の市町村にしても一般にしても非常に苦しいときで、だれも進んでほんとうに持ってくるなんという人は実際にないですよ。そういうふうに持ってくるのは本部長か署長のところへ実際にそういうふうに持ってくるのであって、あるいは実際にいろいろな工作をしておいてそういう形をししてくるだけであって、警察にこれを寄付いたしますなんといって積極的に持ってくる人は、何か成功してお金が余ってしようがないから寄付するという人があればまた別ですが、そういう人はないと思いますから、そのつもりで処理されることを希望します。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 私からも二、三点お尋ねいたしますが、今伊能さんの質問に関連しまして、具体的に三つ例を上げますが、こういう場合はどうなりますか。一つは、警察庁舎の新築というような点で一部資金しか県はない、それならば不十分である、あるいは外観、体裁上困るということで、建物等に積極的な援助がある場合は含みのあるような御答弁でしたが、少くとも敷地というような問題になると、これは敷地の寄付ということはもう任意であろうが何であろうがあり得ない、土地の寄付までも受けるなんということは本旨ではない、こういうことになりますか。  それから第二の点ですが、たまたま地方で町村合併等が行われ、駅前等の土地計画ができた、それで一、二、治安上、警備上、駐在所を地元としてはほしい、しかし県としては人員の点はやりくりがつくが、そういう庁舎を建てるだけの資金は当面ない、従ってできない、こういう事態に放置されるのは地元として忍びない、従って庁舎は作る、置いてくれと、これは現実問題としてあると思うのです。そういう場合には治安上必要と認めておっても、あなたのおっしゃる通り寄付を受けないでまあほったらかしておくか。雨ざらしか、待合所ぐらいを使って駐在巡査がパトロールするのか。これが第二点。  第三点としましては、武道大会というような問題がありましたが、運動会その他よくやります。賞品だ、慰労会だ、そういうのにはもう当然寄付は求めない、そう考えてよろしいか。  第四点は、一般に農村における駐在所においては夫婦で警察官がおる。表の方は公務を執行する駐在所で、裏が私的な家庭生活を営む家屋になって続いておる。従来は村の役場がストーブその他の暖房用のまきあるいは光熱費、こういうものを負担しておる。障子、ガラス、これらの紙、ガラス代も負担しておる。筆墨費も負担しておる。これが一般です。ところが現状においては聞くところによると、私的な家庭生活に台所で使う薪炭費、こたつの炭代、電気代全部役場に請求して取って使っておる、こういう所が多い、実情は……。それで警察官個々にとっては先ほどから質疑がある通り、給与べースが低い、そういう点から非常に私は気の毒だとは思うが、そういう点ははっきりこれは識別して、今後は公私を混淆しないようにするのかどうか、こういう四点にわたってお尋ねいたします。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察署の庁舎の敷地の問題が第一点であったろうと思います。警察側から求めて敷地を提供していただくというようなことは、これはもう絶対にいたさないと思います。地元の切なる要望で、こういう土地がある、これを使ってぜひ警察の庁舎を設置してもらいたいというような切なる要望はありますが、具体的にはいろいろな場合があって事情は違いましょうが、慎重にこれを検討いたしまして、真に無理のかからないような、弊害の伴わないもので、治安上これが必要であるということであるならば、これは考えなければならぬ場合があろうかと思います。  運動会とか武道会、そういう場合の賞品だ、やれ飲み食い代だというようなものをもらうということは絶対にさせないようにすべきだと考えておりまして、こういう精神を十分に持ってやってもらいたいと思っております。  それから駐在所のいろいろな薪炭その他そういったものが、駐在所はお話の通り公けの面と私的の面と兼ね備えておりますが、公生活、私生活が同時に公的な場所で行われているということから、いろいろなそういった薪炭、光熱費等につきまして公私の区別がはっきりしないのではないか、この点は確かにお話の通りであります。いずれにしましても、そういったものについて警察側から求めてそういうものを提供を受ける、寄付を仰ぐという態度だけはこれはやめさせる、こういうつもりでおります。いわゆる醇風美俗の部類に入ると思うのでありますが、駐在のだんなは非常に御苦労である、この寒いのに薪炭その他で御不自由であろう、警察にはお世話になっているからこれを使って下さいというような、高い隣人愛といいますか、人情味からの行為というものは、これは警察としてはありがたくお受けすることの方が、あるいはお互いの親近感を深める上からもいいし、そうすることによって村の治安を守っていく上においても協力をいただけるゆえんでもあるということも言えるかと思います。すべてそういった状況でぜひ適正な判断をしていかなければならぬと考えております。  要するに、警察側から求めて寄付を仰ぐということだけは絶対にいたさない、こういう態度を堅持するように指導して参りたいと考えております。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 重ねて質問しますが、敷地が任意の行為による寄付であろうとも、庁舎を警察が建てるという場合に敷地、建物はこれは重要な要素です。重要な要素の部分までも予算がなくてこれを求めるということはあり得るだろうかという点を私尋ねておるのです。  それから駐在所の問題ですが、求めはしない、けれども厳密に言うならば、私的な生活に公費を求めようが、支給されようが、そういうことはあってはならない、これが私は原則ではないかと思うのです。そういう点をはっきりせられますかどうか。表向きの公的に使う暖房、光熱、これも予算を置いて町村役場等からはもらわないという原則を定めるのがこの通達の趣旨かと思うのですが、そういうふうにするのかどうか。そうしてなおかつ不足であるということで、隣人愛で物品が供与せられる、これはあり得ると思うのです。もともと金も何もなくて、そうして隣人愛で自発的にということは、この寄付禁止の問題から言えば論理一貫しないと思うのですが、いかがですか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 仰せの通り、本来公費をもってまかなうべきものはできるだけそういった措置をさせるようにいたしまして、問題が起らないようにしたいと思っております。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) それからもう一点伺いますが、市あるいは町等においてよく起ることですが、何年に一回という大きな行事が行われる、たくさんの人が集まる、こうなると、警備上臨時の警察官を招集してその都市あるいは町に入れる。ところがその食料費、そういうようなまかない方は、お前の方の市町村による行事によって起ったことであるから、お前の方で出せ、こういうことになっているようですが、大体が。こういうのは今後どうなりますか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 公務のために出張し、そういった勤務につく者に対しては旅費を支給すべき場合には旅費、日当を支給すべきものには日当という正規の支給方法がきまっております。従いまして正規の予算からそういうものは当然まかなうべきものでございますので、そういう本来のあるべき姿によらしめたいと思っております。

中田吉雄日本社会党(第四控室・左)

○中田吉雄君 ちょっとこれは寄付とは違うのですが、警察署の設置基準といいますか、私例を上げませんけれども、非常に有力なボスといいますか、警察に顔のきく、中央にきくそういう人がおって、全国に自治体警察が設置されるときには当然その町村自治体警察の設置基準に合っているのです。それを一度官報に出たのを取り消さして、それから今度また切りかえになったら、普通の府県警察として警察署を置かしておる。これは全くそういうことがもう明らかにそれは行われている。そこで私はそういう設置基準について非常に疑問に思っているのですが、そういうことはどうなんですか。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) 警察署の設置につきましては、管内の面積あるいは人口、いろいろいわゆるその事案の発生の状況、犯罪にしましてもあるいは刑事事犯にしましても、そういったものの発生の状況こういったあらゆる要素、角度から総合的に判断しまして、適正規模と申しますか、そういったものを十分考慮の上、この地域に、この程度の人口を管轄するために一つの署を置くのが適当であるという結論を得たときに初めて署を置くべきものであろうと思うのでありまして、あまりにも小さい警察であるならば活動上非常に非能率でありましょうし、あまりにも広大であり過ぎますと、これまた署長は掌握上十分でないという懸念もあります。おのずからそこは常識に待って適正な規模に合致したものが考えられると思うのでありまして、単にたまたま一人の有力者の言によってこれが最終的に決定されるというようなものではないと思うのであります。

中田吉雄日本社会党(第四控室・左)

○中田吉雄君 これはあとからどこか名前を申し上げますが、こういうことなんです。一つの郡で、ここに脊梁になる山脈があって、そうして両方に谷が分れて、そうしてここに新しく国警時代に両方を管轄するように相当りっぱな庁舎ができたのです。ここのAという町とここのBという町とは同じ規模なんです。このAというのが官報に一たん掲示され、新聞にも——Bと両方に自治体警察を置くということになった。ところが自治体警察はいろいろな関係から町村の負担にもなるし、それを有力者が陳情などをしたりして切っちゃった。それは自治体からはずしちゃった。ところが今度は府県警察になったら、AとBとあったのを、Aの方だけ警察署を置いた、自治体警察を置かなかったAに府県警察の警察署を置いて、Bの方は派出所にしちゃった、前に町村警察のあったやつを——これはまったく今大阪におるあれはだれですか、渡辺君がおりましたね。それが鳥取におったのです。これは非常に私問題だと思うのです。そういうことのないように、これは当然両方ほとんど両谷に分れた分岐点にあっても、もうどちらも三里ぐらい、人口その他からいっても一方を作れば一方も作らなければならぬような所なんです。そういうことのないように、非常にこれは地方民としては不可解な現象として受けておるのです。これは齋藤長官にも伺ったことなんです。そういうことのないように一つ。

石井榮三警察庁長官

○政府委員(石井榮三君) ただいま具体的な事例でお話がございましたが、実情を知らない私がかれこれ批判がましいことを申し上げるのはどうかと思いますから、差し控えさしていただきますが、今後そういった署の設置等の場合には、先ほど私が申しましたように、良識に基いて適正な規模のものを作り、管内の治安維持のために最も適当な場所に署を設置さるべきものじゃないかというふうに指導して参ります。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 今回のこの警察の措置は当然のことでありますが、しかし従来の慣行から言えば一つの英断だと考えます。そういう線においては、当委員会として敬意を表します。われわれ公正にして民主的な警察権力を確立させたいという念願にほかならないのでありまして、従って今後財政上の問題等もあって、一挙にということは問題でもございましょうけれども、公正な扱いが望まれるということがまあ当委員会の主張であるのでありますから、今後努力を願いたいと思います。

石村幸作自由党

○石村幸作君 この機会に委員長に私申し上げたいのですが、一番今まで悪評を受けていた警察の寄付問題、これが警察自体の大英断によってこういうりっぱな措置が講じられた。そこで警察だけでなく、他にもこういう問題がたくさんある。この前の委員会でも警察以外の諸官庁を一つ呼んでただそうじゃないかという話題も出ておったように記憶しております。機会をとらえてほかの方面もここに呼んでただして、そうして範を示した警察のようにこれを見ならわせるような措置を一つ講じていただきたいと思います。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) ただいまの上石村君の御意見、委員長としてごもっともと存じますので、そういう趣旨で今後調査を進める、こういうことで御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) ではさよう決定いたしまして、適当なる機会に、あるいは関係官庁は委員長において選択することを御一任願います。速記をとめて。   〔速記中止〕

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) 速記を始めて。  では、次に地方公務員法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず、提案者の説明を求めます。

永田亮一日本民主党自治政務次官

○政府委員(永田亮一君) ただいま議題に供されました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  現在五大市を除く人口十五万以上の市で人事委員会を置かない市並びに一般の市町村及び地方公共団体の組合では、その職員の不利益処分等に附するいわゆる公平事務を処理するため公平委員会の制度が設けられているのでありますが、これを廃止して、これらの公平事務は、都道府県の人事委員会において処理するものといたしたいのであります。  公平委員会の制度は、昭和二十六年に設けられたのでありますが、同委員会において処理された事件はきわめて少く、これらの事務の処理を都道府県の人事委員会に委託している市町村が少くないのでありまして、この際むしろ一般の市町村の公平事務は、組織能力の充実している都道府県の人事委員会において処理することとする方が、事件の処理についても適正、円滑が期待されるゆえんであり、また、市町村の機構を実際の必要に即して簡素化するゆえんであるとも考えられるのであります。  なお、右とも相関連しまして、五大市は別として、人事委員会を置いている市は一市に過ぎない実状でもありますので、現に置かれている人事委員会は、引き続き存続されることができるものとするが、一般の市の人事委員会の制度は、この際あわせて廃止することといたしたいと考えております。  以上が、本改正案の内容でありますが、何とぞよろしく御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小笠原二三男君) これで提案理由の説明は終りましたが、本日はこの程度にして質疑は次回に譲ることといたします。  本日はこれで散会いたします。    午後三時四十五分散会      —————・—————

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