大蔵委員会 第13号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1955/06/07
会議録
○委員長(青木一男君) これより委員会を開きます。 まず理事の補欠互選に関してお諮りいたします。去る五月三十一日平林理事が本委員会の委員を辞任されました結果、理事一名欠員を生じておりますのでこの際、補欠を互選いたしたいと存じますが、先例により、成規の手続を省略して、委員長より指名することに御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。それでは私より本委員会の理事に平林委員を指名申し上げます。 —————————————
○委員長(青木一男君) 次に連合審査会に関する件についてお諮りいたします。去る六月二日運輸委員会におきまして、目下本委員会において審議中の地方道路税法案について連合審査会も開会せられたい旨の申し入れがございました。右申し入れの通り地方道路税法案について運輸委員会と連合審査会を開くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。 なお連合審査会の日時につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。
○委員長(青木一男君) 次に小委員会の設置についてお諮りいたします。本委員会におきましては、従来、毎国会、請願の審査を便ならしめるため、小委員会を設けて審査して参りましたが、本国会におきましても小委員会を設けて審査の迅速を期したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。よって請願に関する小委員会を設置することに決定いたしました。 次に小委員の数及び小委員の選定並びに小委員長の選任方法についてでありますが、いずれも従来の例によりまして、小委員の数を六名とし、委員長において小委員及び小委員長を指名することに御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。 それでは請願に関する小委員に、西川委員、藤野委員、杉山委員、菊川委員、森下委員、中川委員を、小委員長に西川委員を御指名申し上げます。
○委員長(青木一男君) 次に公聴会に関してお諮りいたします。 ただいま本委員会において審議いたしております所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、地方道路税法案及び関税定率法等の一部を改正する法律案を、国会法第五十一条第二項の重要なる歳入法案と認め、公聴会を開きたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。 つきましては、公聴会の日時は大体六月二十日、公聴会の問題は右の五法案についてとし、公述人の数及びその選定等につきましては、これを委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。 なお公述人に関しまして特に御希望がございます方は、あらかじめ委員長並びに理事にお申し出でを願います。 それから公聴会の開会につきましては、本院規則第六十二条により、議長に対し公聴会開催承認要求書を提出しなければならないことになっていますが、本件につきましては、その内容手続等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
○委員長(青木一男君) 次に国有財産特別措置法の一部を改正する法律案(予備審査)、 証券取引法の一部を改正する法律案、 証券投資信託法の一部を改正する法律案、 以上三案を一括議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたします。藤枝大蔵政務次官。
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題となりました国有財産特別措置法の一部を改正する法律案ほか二法律案につきまして、提案の理由を説明申し上げます。 まず国有財産特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 国有財産の管理及び処分につきましては、主として国有財産法及び国有財産特別措置法に基きまして運営されているのでありますが、今般、国有財産特別措置法に若干の改正を加え、普通財産を譲与できる場合の範囲の拡張、国有の機械等の交換の特別措置による中小企業の合理化、国有の機械等の処分の促進及び普通財産の交換の円滑化等を図るため、この改正法律案を提出いたした次第であります。 次にこの法律案の提案理由及び概要を申し上げます。 まず、第一に国に寄附された財産の譲与に関する規定の改正についてでありますが、従来、地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産につきましては、国がその用途を廃止した場合において、その財産を当該地方公共団体に限って譲与できることとなっておりましたが、この場合の範囲を拡張いたしまして、当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があった場合にはその区域が新たに属した地方公共団体に対して譲与できることとするのが適当と存ぜられますので、所要の規定を置くことといたしたのであります。 第二に、中小企業者に対する機械等の交換の特別措置についてでありますが、従来、旧軍用財産の機械等につきましては、従来とも中小企業者の老朽機械等と国有の機械等と等価で交換ができることとなっておりましたが、中小企業者の設備改善による企業の合理化を一層推進するため、これを改めまして、国有の機械等を時価からその三割を減額した額で交換できることとしたのであります。 第三に、国有機械等の処分についてでありますが、旧軍用財産の機械等につきましては、その処分の促進に資するため、国において直接その用に供する必要があるもの、中小企業者の老朽機械等との交換に充てるもの、又は、いわゆる一括転用施設等の用に供することに適するもの等を除き、すべてこれをくず化することといたし、これに関する規定を新たに設けることとしたのであります。 第四に、普通財産の交換の特例についてでありますが、国有財産法におきましては、普通財産は土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、これをそれぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができることとなっておりますが、この場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物相互においても交換できることにいたす必要があり、所要の規定を置くこととしたのであります。 次に証券取引法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概要を説明いたします。 有価証券市場の機能をさらに強化するため、現存致しております証券金融会社について適正な規制を行って信用取引の円滑な運営を図り、もって有価証券市場における売買取引を公正にし、市場における有価証券の流通を円滑にする必要があり、併せて証券業者に対する監督規定について若干の整備を図る必要があると考えられますので、この法律案を提出した次第であります。 次にこの法律案の内容について申し上げますと、第一は、証券金融会社に対する監督規定を設けたことであります。この法律案におきまして、証券金融会社とは、証券取引所の会員に対し、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該証券取引所の決済機構を利用して貸し付ける業務を営む会社をいい、その業務を営もうとするときは、大蔵大臣の免許を必要とすることとし、その資本の額も五千万円以上でなければならないものといたしております。又その商号の変更、貸出方法又は条件を変更する等の場合には、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力が生じないものといたしますとともに、取引の公正または流通の円滑に必要があると認めますときは、大蔵大臣は、貸出方法又は条件について変更命令を出し得ることといたしました。その他監督のための所要の規定を設けております。 第二は、証券業者の監督規定についての若干の整備をはかっていることであります。すなわち、証券業の名義貸を禁ずる規定を設けたこと、有価証券の割賦販売について規定の整備を行なったこと等であります。 何とぞすみやかに御審議の上御賛成あらんことを切望いたします。 ただいま議題となりました証券投資信託法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を説明いたします。 証券投資信託は、法律の制定以来、長期産業資金調達の有力な手段としての機能を発揮して参ったのでありますが、昭和二十七年六月から実施せられました追加型証券投資信託につきまして、追加信託を容易ならしめるため、その受益証券の記載事項を改めるほか、規定の整備をはかって、この制度の確立に資する必要があると考えられますので、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の内容といたしましては、 第一に、現行法では、追加型証券投資信託の受益証券について、その発行の際までに追加信託された信託の元本の累計額を記載せしめることとなっておりますが、元本の追加信託を容易ならしめるために、その受益証券の発行の日の属する計算期間の期首における信託の元本の額を記載せしめることに改正することといたしております。 第二に、現在信託約款に定めるべき事項として法律に規定しているものに加えて、追加型証券投資信託について追加信託をすることができる元本の限度額及び元本の追加信託についての公告に関する事項を約款に定めるべきことといたしております。 第三に、元本の追加信託については遅滞なく届け出ることといたしております。 その他規定の整備をはかっている次第であります。 何とぞ、すみやかに御審議の上、御賛成あらんことを切望いたします。 〔委員長退席、理事山本米治君着席〕
○理事(山本米治君) 続いて国有財産特別措置法の一部を改正する法律案について、事務当局からさらに補足説明を聴取することにいたします。
○説明員(天野四郎君) 国有財産特別措置法改正案の補足説明を、新旧対照表について御説明申し上げます。 先ず第一に改正いたします点は、第五条の譲与についてでありますが、これは今回さらに譲与できる範囲を拡げた点であります。と申しますのは、現行法の規定によりますと、国がその用に供するために地方公共団体から寄附を受けた財産につきましては、その用途を廃止した場合に当該地方公共団体に譲与することができることになっておりますが、旧師範学校等の事例にありますように、市町村から都道府県に寄附いたしました学校を、国立新制大学に昇格させるために、国にさらに寄附した場合は、当該財産を直接寄附しました地方公共団体である都道府県に対しまして譲与できるが、実際上、寄付財産について負担をいたしました地方団体である市町村にも譲与できることになっており、譲与処分の適正を期するために実情に沿わない事例もありますので、今回さらに、府県に財産を寄附した市町村にもその範囲が及ぶように拡張いたした次第でございます。それから、ただし書きを今回削除いたしましたが、「但し、寄附の際特約をした場合を除く。」とありますが、この理由は、現行法の特約は、その契約内容が法文上不明確でありますために、解釈上疑義があり、また国が寄附を受納する場合は、将来国を拘束し、またはその負担となるような条件を付することは避けるべきものと考えまして、この趣旨を明確にするために、ただし書きの規定を削除いたした次第であります。 第二の改正点は、第九条の機械器具の処理の特例でございます。この第二項に新たに挿入いたしましたのは、国が交換いたします機械器具の価格を時価から三割減額することにいたした点でございます。従来は時価そのままで相手方の中小企業者の提供いたします機械器具と交換しておりましたけれども、今回は特に三割減額いたす措置を講ずることとなったのであります。その理由は、国有機械等の交換は、今言いましたように、従来も中小企業者を対象として行なって参りましたが、今回これを促進するため、特に三割減額措置を講ずることにいたしました。それから、それは伴いまして、第一項にございます「企業」という言葉でございますが、これは「旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産のうち機械及び器具については、設備改善による企業の合理化」とございまして、この「企業」でございますが、今言いましたように三割と減額を緩和いたしますので、特にその対象を明確にいたすためにこの「企業」を「中小企業」にあらためました。これまでは、この「企業」の定義につきましては、施行令におきましてきめておりまして、「資本の額若しくは出資の総額が一千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が三百人以下の会社若しくは個人又は中小企業等協同組合とする。」とございまして、政令で初めて中小企業と出ておりますけれども、今説明いたしましたように、今回三割減額交換をいたしまするその対象は中小企業者であるということを明確にするために、特にこの改正をいたした次第でございます。 その次は九条の二といたしまして、今回新たに機械器具の処理の特例を入れました。すなわち、くず化の規定でございます。この規定は、条文を読んでみますと、 「旧軍用財産のうち機械及び器具は、左の各号の一に該当するもの及び国以外の者に使用させているものを除き、くず化するものとする。 一 国において直接その用に供する必要があるもの 二 特殊な機械(これに附属する機械及び器具を含む。)又は集団をなす多数の機械及び器具であって、土地、建物及び工作物等とともに一括して施設として利用することに適するもの 三 第九条第一項の交換に充てるもの 四 現に国内で製造されるものに照し、性能の差異が少いもの 2 前項の場合において、同項第二号から第四号までの一に該当するかどうかの判定が困難なときは、機械及び器具に関して学識経験を有する者の意見を徴するものとする。」 と規定いたしました。この立法理由といたしましては、旧軍用財産であります機械及び器具は、従来とも、売り払い、貸し付け処分等を促進してその活用をはかって参りましたが、昭和二十九年十二月末現在なお約十九万二千五百台が未利用の状況にあり、そのうちには、相当の年数を経過しました老朽機械及び器具で、民間企業に利用させることが不適当なものがございます。これらの機械及び器具をくず化することによりまして、管理費用の節減をはかりますとともに、合せてくず鉄の需給の調整に資するために、今回の改正を企図いたした次第でございます。しかし全部くず化することではございませんでして、以下一号から四号に掲げましたように、こういうものは、くず化から除外することにいたした次第でございます。 すなわち、まず第一に、国が大学試験所、研究所、作業所等で直接必要なものはくず化しないことといたしました。これらの機械及び器具は、それを必要とする各省各庁に所管がえ、または所属がえをして使用させる所存でございます。 第二に、従来一括転用施設として取り扱って参りました施設をこの際再検討いたしまして、土地、建物等に備え付けられています種類、規模等から見て、特殊な機械、たとえば原油蒸溜施設及び現に多数の機械がありまして、そのまま将来施設として利用する経済価値があるもの、たとえば佐世保の海軍工廠といったもの、これらは、くず化しないことといたしました。これらの機械及び器具は原則としてなるべく速かに売払処分等をいたしまして、転活用をはかる所存でございます。 第三には、中小企業の設備の現状にかんがみまして、国有の機械及び機具のうちで、中小企業者の設備改善による合理化に適当な機械は少くないと考えまして、今回の法律改正による減額交換に充てるものといたしまして、これらの機械はくず化しないことにいたしたのであります。 第四に、中小企業者の交換に充てる機械及び器具は、通常一般工作機械等のごとき汎用機械が多いと考えますが、そのほかの機械のうちで、その性能が比較的良好で、くず化することが適当でないものは除外する所存でございます。これらの機械及び器具はなるべく速かに売払処分をすることにいたしたいと思います。 以上のほか、国が現在民間企業等に貸し付けてあります機械及び器具につきましては、契約を解除してまでこれを引き揚げる必要はないと存じまして、これを使用しておる間は、くず化するものから除外いたしました。 次に、第九条の三の第二項を削除いたしましたのは、これは一番最後に九条の五を持って来たためであります。 その次に九条の四という交換の特例を新たに挿入いたしました。これは終戦後、戦災都市等の復興が相当に進んだ現状から見ますと、官庁の庁舎等公用財産の立地条件等が都市計画上からも必ずしも適当でないものがございますので、現行法のように、土地と土地、土地の定着物と土地の定着物、また堅固な建物と堅固な建物というふうに交換が限定されておりますが、これをさらに緩和いたしまして、当分の間、土地または建物その他の土地の定着物相互の間におきましても交換できるように改正する必要があろうと思いまして、今回の改正をお願いいたした次第であります。 以上簡単ながら補足説明を終ります。
○理事(山本米治君) 本案の質疑は次回に譲りたいと存じますが、資料の御要求のおありになります方はこの際お願いいたします。
○藤野繁雄君 第五条第一項の改正で、これに該当するところの地方公共団体名を一つ資料として出しいただきたいと思います。 それから第二は、第九条の二の旧軍用財産のうち、くず化するところのものがあるとしたならば、そのくず化するところのもの、大体の予定、そうしてくず化したために現在の国有財産がどれだけ減ずるかという数字、それだどうぞお願いします。
○木村禧八郎君 さっきの未利用の機械十九万二千五百台ですか、あれの内訳があったら、どういう機械か、これの詳細を……。
○説明員(天野四郎君) ただいまの資料了承いたしました。 —————————————
○理事(山本米治君) 次に、証券取引法の一部を改正する法律案及び証券投資信託法の一部を改正する法律案について、事務当局から補足説明を聴取いたします。
○説明員(小林鎮夫君) 証券取引法の一部改正案、証券投資信託法の一部改正案につきまして御説明申し上げます。 最初に証券取引法の改正案でございますが、改正案の内容に関します法律案の要綱の順序に従いまして御説明をいたします。 証券取引法の改正は二つございまして、第一は証券金融会社に関する監督の規定を設けることでございます。第二は証券業者の監督に関する規定を整備することでございます。 まず証券金融会社に関する規定につきまして御説明をいたします。規定の内容に入ります前に、証券金融会社とはどういう業務を営んでおります会社であるかということと、現にどういう会社がその業務を営んでおるかと申しますことと、それから監督規定を設ける趣旨につきまして御説明をいたします。 第一は証券金融会社の業務の内容でございます。証券金融会社は、証券取引所の会員でありますところの証券業者に対しまして、業者が顧客の委託によりまして取引所で行いました売買取引でありまして、これを決済するために買付代金、または売り付けた株券を顧客に貸し付ける取引がございまして、これを信用取引と申しておりますが、この信用取引のために証券業者が必要といたしまするところの金銭なり株券なりを、証券業者に貸し付けることを営業としておる会社でございます。信用取引を行いますために欠くことのできない機関になっておるわけでございます。証券金融会社の業務の内容を御説明いたしますために、現在やっております信用取引というものの仕組みと、それがどういう作用をしておるかということを最初に御説明いたしたいと思います。現在証券取引所の取引は、いわゆる現物取引、実物取引でございまして、取引所のおもなる取引でありますところの普通取引と申しております取引は、取引成立後の四日目に、現物、現金の受け渡しをして決済をするところの取引でございます。顧客は、売買取引成立後四日目の午前九時に証券業者のところに買付代金なり売付株券を渡すということになっておりまして、売買取引の約束だけを、契約だけをしておきまして、その契約の履行を繰り延べるといったような性質の取引は現在行われておらないわけでございます。かような現物取引は投資本位の取引と申すことができるものだと考えるのでございますが、かような取引につきましては、やや取引が固まりますと、多少まとまった買物なり売物なりが出ますと、出合いがつきにくい場合もある、また相場に騰落を生ずる場合もある、かようなこともございますので、証券取引所の機能といたしましては、証券がいつでも売り買いできるということ、それが正しい相場で売り買いできるということが証券取引所の機能でございますので、かような見地から、取引の方法といたしまして信用取引というものが現に行われておるわけでございまして、これは、現在受け渡しいたしまするために必要とする金銭なり株券が手元にありませんでも、現在の相場で売買をしたいと、こういう投資者に対しては、ある程度売買にこれを参加させる、そうして需要供給の出合いを円滑にし、相場の公正を図る、かような考え方から、証券業者が受け渡しのために必要とするところの金銭または株券を顧客に貸し付けまして取引を行なっておるのでありまして、証券業者は顧客に信用を供与して行う取引であるという意味から、これを信用取引というふうに言っておるわけでございます。この取引の方法は、顧客が証券業者に、現在の規定でありますと三割の保証金を入れまして、金銭なり株券なりを借り入れまして、そして後日その借りた金銭なり株券を返済する、貸借の関係が決済されるわけでございますが、それに代えまして、初め行いました取引と反対の取引は、反対売買とか対等売買とか申しておりますが、かような取引を行いまして、前の取引に伴う債権債務と、のちの取引に伴う債権債務との相殺によりまして取引を決済することができることとなっておるわけでございます。かような信用取引が、現場取引の作用を補完いたしまして、取引の機能を発揮する意図に大いに役立っておるのでございますが、この取引が円滑に行われまするためには、証券業者が顧客に貸し付けるところの金銭なり株券なりを調達することが容易にできるということでなくてはならないわけでございまして、自分の手元にありますところの金銭なり株券をもって貸し付けるということだけでは、これはできないことでございますので、第三者から調達をするということが容易にできなくてはならんわけでございます。このために金銭と株券とを調達しまして、証券業者に貸し付けることを専門に営業といたしております機関が証券金融会社でございます。 その行なっております業務の特色といたしましては、証券会社個々にこの貸付をいたすのでありますけれども、貸付はすべて取引所を経由いたして貸付をいたしておるわけでありまして、売買取引の決済は、貸借取引と申しまするが、証券金融会社の貸付の決済でございますが、これが取引所において総合して決済をされておるという仕組みになっておるわけでございます。 お手元に、現在どういう証券金融会社がありますかということにつきまして表をお配りしてあるわけでございますが、日本証券金融会社、これは東京にありまして、東京の取引所の会員に対して今の業務を行なっておるのでありますが、これを初めといたしまして、九つの会社が現在その営業をやっておるわけでございます。各取引所の所在地に一つずつの割合になっておるわけでございます。で、かように、現にこの表に書いてあります九つの会社が業務を営んでおるわけでございますが、この会社に関しまする特別の法律の規定というものは現在ありませんで、いわゆる貸金業者と同様に都道府県知事に届出をいたしまして、貸金業者としての営業をいたしておるに過ぎないわけでございます。しかしながら証券金融会社の業務は、ただいま申し上げましたような業務でありまして、信用取引の中心となりまする機関でございますし、その会社の資金の調達能力がどうであるかということ、また業務の運営方法がどういうふうに行われておりますかということが、証券取引所の証券市場に対しまして非常に大きな影響を持っておりまして、あるいは信用取引を不円滑にする、また、それの行き過ぎが過当投機を助長するということも起る場合がありまして、証券市場に対する影響の大きいこと、すなわち単なる貸金業者とは全然性質の異なった機関であるということでありますので、これに対しましてその業務が適正に行われますように監督規定を設ける必要があるというように考えたわけでございます。資力、信用がありまして、かような業務を営むに適当とする能力のありまする会社につきまして、これを免許いたしまして、適正な貸付方法によってその業務を営ませることが必要であるという考えをもちまして、この免許制度を採用し、種々の監督に関する規定を設けた案を御提出した次第であります。 次に証券金融会社に関しまする規定について御説明いたします。法律案の要綱の順序に従いまして申し上げたいと思います。 第一は、証券金融会社の業務に関する規定を設けておるわけでありまして、これは、「証券取引所の会員に対し、信用取引の決済に必要な金銭または有価証券を、当該証券取引所の決済機構を利用して貸し付けることを営業とする会社」というふうにしております。この取引所の決済機構を利用して貸し付けることを営業とするという点において、一般の貸金業者とは区別をされるわけでございまして、ただいま申し上げましたように、貸借に関する業務が取引所の決済機構を、これは普通、取引所の清算部と言っておりますが、取引所の売買契約を決済するための組織がございますが、その機構を通じまして貸借の業務を営んでおるわけでございまして、ただいま申しました総合した決済の機構になっておるわけでございます。かような業務を営む場合につきましての免許規定を設けたわけでございます。(注)といたしまして、既存のものにつきましては六カ月の猶予期間を置くというふうに書きましたのは、現にこの業務を営んでおる会社が九社ございます。そこで、この法律公布後六カ月の間は、免許を受けませんで、そのまま営業を続けることができることといたしておるわけでございます。 第二に、証券金融会社は資本の額が五千万円以上の株式会社でなければならないということといたしました。それは、証券金融会社の自己資本の額が相当程度の額を持っておることによりまして、外部資本の借り入れもできるわけでございまして、その貸し付けをいたします資金調達の能力にも関係いたすわけでございますので、資本の額というものを五千万円以上と定めたわけでございまして、現在証券業者にありましては、取引所の会員は一千万円乃至三千万円の範囲において法律の規定に基いて定められておりますが、その会社に対して金融業務を営みますところの証券金融会社は、少くとも五千万円程度は必要であるというふうに考えたわけでございます。 第三に、「証券金融会社は、証券取引所の会員に対し金銭または有価証券を貸し付ける業務以外の業務を行おうとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならないものとすること。」これは証券金融会社が金銭または有価証券の貸し付け業務以外の業務を営む場合は、本業に対して差しさわりのあるような業務を営むということは困るわけでございますので、さような兼業を営みまする場合には大蔵大臣に一々承認を受けるということにいたしまして、本業の遂行に支障のないようにと考えて設けた規定でございます。 次に、証券金融会社は、次に掲げる行為をしようとするときは大蔵大臣の認可を受けなければならないものとする。その認可事項でございますが、これは(イ)が「商号の変更」、(ロ)は「発行する株式の総数又は資本の額の変更」、(ハ)は「金銭又は有価証券の貸付の方法又は条件の決定又は変更」となっております。 (イ)の商号につきましては、これは証券金融会社としての業務内容に適当した商号でなくてはいけませんので、さような意味で、その認可にかけているわけでございます。 (ロ)は、増資、減資につきましての認可でございます。 (ハ)は、これは貸付業務をやりまするやり方でございまして、貸付方法といたしまして、ただいま申しました信用取引に伴いまする決済資金の貸付もいたしまするし、また一般に取引所会員に対しまして金融もいたしますので、さような貸付の方法。それから条件の決定と申しまするのは、貸付条件といたしまして、金銭でありますときは、その融資の日歩は幾らにするか、あるいは担保の掛目はどういうふうにきまるかということ、それから株を貸しまする場合でありますと、品貸料でありますが、これがどういうふうにきまるかといったようなことにつきましての大綱につきまして、これが業務会社として、業務方法書におきまして規定をいたすわけでございますので、その決定につきまして認可が要ることといたしました。またそれを変更する場合も同様にいたしているわけでございます。 次は、「大蔵大臣は、有価証券市場における売買取引を公正ならしめるため又は有価証券の流通を円滑ならしめるために必要であると認めるときは、貸付の方法又は条件について変更を命ずることができるものとすること。」これは市場の状況によりまして、取引の公正あるいは流通の円滑をはかるために、きめてありまするところの貸付の方法または条件について変更を命ずることができるという権限を監督上設けることとしておるわけでございます。 次は役員の構成でございまするが、「証券金融会社の代表取締役は、証券業者の役員及び使用人以外の者でなければならないものとするとともに、その業務の中正な運営を図るため、その定款において、その取締役の総数のうちに占める証券業者の役員又は使用人である取締役の割合の制限に関する定を設けなければならないものとすること。」これは、証券金融会社は、ただいま申しましたような、証券市場に非常に影響の大きな業務をいたしているわけでございまして、証券業者の役員または使用人の地位にある者が代表取締役となるということは、その業務の執行におきまして適当でない場合があるということを考慮いたしまして、これは第三者の者が代表取締役になるということといたしているわけでございます。 次の役員の割合に関しましても同様でございまして、証券業者は、信用取引におきまして、とかく、いわゆる売り方とか、買い方とかいうふうな相場の強弱によりまする対立関係にも置かれるわけでございまするし、また、この会社の業務が証券業者の利益のためだけから考えられることは、これは証券業務の秩序から申しましても、いかがかと思われる場合もあるわけでございますので、その証券業者の役員の、総役員中に占める割合につきまして、定款において定めを設けることといたしまして、その業務の中正な運営をはかることを保障するような規定を定款に置くことといたしているわけでございます。 次に、「大蔵大臣は、有価証券市場における売買取引を公正ならしめるため若しくは有価証券の流通を円滑ならしめるために必要であると認めるときは、証券金融会社に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券金融会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとすること。」これはいわゆる資料の調査の権限及び検査の権限でございまするが、監督規定が順守せられておりまするかどうかということ、あるいはこの監督の方針等の決定の参考といたしまして、報告を聴取、検査をすることができることといたしているわけでございます。 以上が証券金融会社の監督規定に関します本案の内容でございます。 次には証券業者の監督に関する規定に関しまする整備でございまするが、 第一は、証券業者の名義貸を禁ずることでございます。証券業の名義貸と申しまするものは、証券業者の現に営んでいるものの名義を借りまして、俗に看板貸と言っているのでございまするが、名義を借りまして証券業を営むものがあるわけでございまして、とかく、この証券業者の資産内容を高め、資本の額も最近上っておりますが、さようになりますると、容易に証券業を営むことができませんために、他の証券業者の出張所等の名前によりまして証券業を営むものが往々にして出て参るわけでございまして、かようなものが投資者のために不測の迷惑をかけるということもございまするので、現在もちろん、さようなことをいたします場合は、無登録で証券業を営むことになりますし、その営むものに対しまして、これを罰することができることは当然でございまするが、合せて、そういうことを営ませたものにつきましても、それを禁止することが必要であるというふうに考えまして、その規定を設けることといたしたわけでございます。 次は有価証券の割賦販売等を営業しようとするときに大蔵大臣の承認を要するものとすることでございます。割賦販売と申しますのは月賦販売のようなものでございまするが、分括払によりまして販売する意味です。あるいは法律では、そのほかに、有価証券の代金を積立式に預かっておきまして、預かったあとで、まとめて、この株を売るというような営業も規定いたしたのでありまするが、かような営業は往々投機的に流れまして、投資者のために迷惑を及ぼすことが起りがちな営業でございますので、現在の規定は、単にその営業の事業のやり方を承認するという形式をもつて法律が規定されておるのでありまするが、さような事業の方法がいいか悪いかということでなく、その事業を営むもの自身の信用、資力等によって、その事業を営むことにふさわしいかどうかということを判断する必要があるわけでございますので、営業を営むこと自身につきまして、これを承認するということに法律の規定を改めることといたしまして、案を作ったわけでございます。 その他は法文の若干の整備に関する事項が入っております。 次に証券投資信託法の改正案について御説明申し上げます。 証券投資信託法の改正は元本の追加信託をすることができる証券投資信託、かような形のものが現在行われておりまするが、かような元本の追加をすることができるところの投資信託に関しまして規定の整備を図りましたことと、その他若干の規定整備でございます。 元本の追加信託をすることができる投資信託につきまして、これを法文上表現の便宜を図りまして、追加型投資信託というふうに定義をいたしまして、その追加型投資信託に関しまして、第一に受益証券の記載事項について改めたことでございます。 現在、追加型投資信託の受益証券につきましては、一般の投資信託の受益証券の記載事項のほかに、追加信託をすることとして、元本の限度額が幾らに追加信託ができるかという元本の限度がありまするが、その限度額のほかに、その発行の際までに追加信託をしましたところの元本の累積いたしました額を記載せしめることといたしておるのでございまするが、かような方法によりましては、敏速に追加を設定をいたしまして売り出しをするという方式をとることがとりにくい場合が起るわけでございます。元来追加型投資信託はこれを時価をもって売買するものでございまして、いわゆる募集の方法ということではなくて、売り出しの方法でございまして、一ぺん設定いたしまして、それを毎日の時価で売り出す、こういう方法をとっておるわけでございまして、売り出しが終れば、すぐ翌日からまた追加設定をして売り出しすると、かような方法によりまして、売り出しをする型式の追加投資信託でございますので、かような形のものに対しまして、その発行の際までに追加信託をしました額を記載せしめるということにいたしますると、受益証券の発行につきまして、その間に相当の期間を置きませんと、印刷その他の技術上の手間がかかりますので、できなくなるというおそれがあるわけでございます。そこでその規定を改めまして、その発行の日の属する計算期間の期首における元本額を記載することと改正いたしたわけでございます。これはその発行の日の属する計算期間でございますが、計算期間の期首の元本額を記載せしめることといたしたのであります。かようにいたしまして、その計算期間の間におきまして、受益証券の記載事項には関係なく、訂正することなく発行ができるわけでございます。現在の規定によりましても、受益者保護という面から参りますると、追加信託した額の合計額が書かれてありましても、その間に解約等によりまして額の減少をしておる場合もありまして、必ずしもその実体を現わすものではないのであります。また今回改めました方法によりますれば、むしろその実際の残存額を記載せしめることといたしておるのでございまして、受益者保護の面から何ら欠くるところもないと存ずるわけでございまするし、設定を容易ならしめることが、これによってできることとなりますので、売り出し型をとるところの追加信託につきましては、当然かような方法をとるべきものではないかと考えまして、改正の規定を設けたわけでございます。 次は、同じく追加型投資信託の信託約款につきまして、約款の記載事項といたしまして、追加信託をすることができる元本の限度額、元本の追加信託についての公告に関する事項を記載せしめることといたしたのであります。これは現在も実際上指導によりまして規定をさしておるわけでございますが、法律に根拠を基くことが適当と考えまして、法律の規定を設けたわけでございます。 次は、追加信託の届出でございます。追加型投資信託について元本の追加信託をしたときは遅滞なくその旨を届けるということに規定を設けたわけでございまして、これも実際行政上は届をさしておるわけでございまするけれども、法律に根拠を基かす意味におきまして法律の規定を設けることといたしたのであります。 以上が追加型証券投資信託に関する規定の整備でございまして、あとは受益証券の有所者でありますところの受益者が、会社の帳簿、書類の閲覧をいたします権利に関しまして、その権利の行使を、受益者自身の権利の擁護のためではなくて、他の不正な目的をもって、投資をする場合につきましては、これは会社として拒否することができる、しかしながらそれ以外の場合におきましては、そういったことを拒否することができないという規定を設けまして、商社の会社の株主に関する書類、帳簿の閲覧権と同様の性質の規定を、この際設けたわけでございます。 以上が証券投資信託法の改正案の内容でございます。以上説明を終ります。
○委員長(青木一男君) ただいま説明のありました証券関係の二法案について、質疑を行います。
○木村禧八郎君 この証券金融会社に関するこういうふうな今度改正案を出してきたについては、何か相当実害でもあったのですか。それでこの際こういう改正をしなければならないことになってきたという具体的な事情がありましたら、伺いたいと思うのですがね。
○説明員(小林鎮夫君) この証券金融会社が業務を営んで参りましたのは、二十六年からでございまするが、その間におきまする実績を見て参りますと、この会社の資力、信用が非常に弱体でございまして、資金の調達ができませんために、通常の取引の需要にも応ずることができませんで、新しい融資の停止をする、あるいは既存の融資を一律に回収するといったようなことによりまして、相場の変動を来たさしめたというようなことが相当多かったのでございますが、特に信用取引の特定のある銘柄に関しまして過当な取引を、取引所のある特定の会員、業者に行いまして、非常な損失をこうむったような例が、地方の証券金融会社にあったわけでございまして、その証券金融会社はそのため地元の金融機関の信用を失墜し、資金の調達が困難になって参りましたし、またそれがために信用取引に対します金銭の貸付が非常に不円滑になったという例もございまするし、また他の地方の一証券金融会社では、商品の仲買人をいたしております会社に対して貸付をいたしましたために、これが損失となりまして、その機能をほとんど失ったに近いような例もございます。かような例は二つとも特殊な例でございまするが、一般にこの信用取引の執行に対しまして、非常に悪い影響を与えたという例も、各地に見られるように思っております。
○木村禧八郎君 そういう事例はいろいろあったと思うのですがね、何か資料みたいにして出していただきたいと思います。今ここで一々名前を聞くのもどうかと思いますから、資料を一つ。
○説明員(小林鎮夫君) ただいまのお話、了承いたしました。
○木村禧八郎君 それから看板貸しですね。看板貸しを今度禁ずるという、これで相当やはり、最近は私、よく知らないのですけれども、相当今やっているところもあるのじゃないのですか。
○説明員(小林鎮夫君) 地方に参りますると、出張所といった名前で営業をいたしておりますものが、私どもの検査の結果往々にして見受けられるのでございますが、これに対しましては、現在の規定でも当然この証券取引会社の出張所ということで営業を営んでおります以上、本社がその営業に関して責任を持つことは当然でございまして、商法の規定にもある通りでございます。で、すべて当然本社に責任をとらせて、その営業をさしているわけでございまするが、たまたまこの出張所等に事故がありました場合は、実際問題として本社の支払い能力等をこえたようなことがもし起りまするというと、実際問題として責任がとれないという結果も起るわけでございますので、現在のままではむしろ規定に不備があるのじゃないかと考えておるのでございます。もっともその業者自身といたしましては、現に営んでおるもの自身といたしましては、当然これは証券業者の出張所長として、証券業者の使用人としてその会社の業務を営んでおるのだという工合に言うわけでございますけれども、まあ実態といたしまして、さような場合が見受けられるものでございますから、現在は指導によりましてさような出張所を閉鎖するように指導はしておるわけでございます。
○木村禧八郎君 これはちょっと前のことですがね。沼津に沼津証券でございますが、あそこはつぶれたのですかね。そういう問題があったようですがね。あそこなんかはよその証券会社の何かそういう看板名義でやっていた、そういう例、ちょっとないですか、これは御存じないですか。
○説明員(小林鎮夫君) ちょっと今私具体的にここで御説明できませんので、また後刻。ちょっと今記憶いたしておりませんので、また調べまして……。
○木村禧八郎君 投資信託について最近の状況をちょっと伺っておきたいのです。相当これは問題があるようですが、一時この投資信託が非常に盛んで相当利益もあったようで、ずいぶん利用されたようです。しかしその後株が下って元本も相当下って損失を与えているような例も出てきておるのです。それから何というのです、契約期間の延期ですか、延期なんかもやってつないでいる。そして募集しても最近ではああいう、前にいろいろな、保全経済会ですか、ああいうような問題も起って、なかなか予定額に達しないような例もあるように聞いておりますが、投資信託の今後については相当問題があると思うのです。今までは相当まあ利用されて何でもなかったのですけれども、一度けつまずくと、ここにデフレ、不景気になって、株なんか暴落した場合に相当な被害を与えると思うのです。従って最近の実情をちょっと伺っておきたいのですが。
○説明員(小林鎮夫君) 投資信託は二十六年の六月に発足いたしましてから、証券市場の状況が当時非常にまあよかったものでありまするから、急速に伸びまして、設定額が累増したわけでございますが、その後証券市場の状況の変化に伴いまして、最近は非常にこの額も減少、設定額も減少しておる状況でございまして、お話のございましたように、市況の非常に高騰しておりました時期に設定をみておりました投資信託につきましては、現に相当いわゆる額面が五千円でございまするが、これを割っておるという現状が出ておるわけでございます。 最近の状況を申し上げますと、昨年は月平均二十億円の設定をいたしておりまして、本年に入りましてからは月十四億円程度に減少しておるわけでございます。これは証券市場の全体の規模が縮小して参っておるわけでございまして、その反映でございまするが、かような程度の募集は現在は別に無理をしておるというわけではないのでございまして、その以前におきましては、二十八年、その前年でございますが、月平均これは五十億円程度募集したことがございます。現在程度の募集額というものは別に無理な募集をしておるわけではございませんので、設定額はいつもこれは満額となっておりまして、これの設定について別にこれを粉飾をいたしまして、満額を装っておるということは現在はないというふうに考えております。 それからこの投資信託の期間の延長でございまするが、昨年十月以降償還期の参りましたものは、これはその二年以前に設定をみましたものでございまするが、証券市場が変化いたしましておりますので、この際に大量な証券を処分をいたしますことは、市場に対する影響も大きいわけでございまするし、受益者といたしましても、かえって損失を大きくするということでございまするので、この期間を延長いたしております。これは当初の約款に、二年以内を限って延長ができるということに約款ができております。その約款の規定に従いまして延期をしておるわけでございます。その後市場は大きな傾向としましてはあまり変ってはおらないわけでございまするが、まあこの一、二月等相当市場がよかったことでもございまするし、いろいろその間に運用をやりまして、延長いたしました当時よりもだいぶ内容がよくなっておるものが相当出ておるわけでございます。全体といたしましては、ごく市場の好況期に設定をいたしましたものにつきまして、内容が額面を低下するということを見ておるわけでございまするが、昨年のごとき市況におきまして設定をみましたものは、もう大体において相当の価額を維持しておりまして、別に問題なく運用をいたしておるということに私ども見ております。それから市場の状況につり合いのとれました設定をいたしまして、市場の状況によく見合ったところの運用をしてゆくということが一番必要でございますので、その点につきましては私ども十分委託会社に対していろいろ注意をしておるような次第でございます。大体さようなところでございます。
○木村禧八郎君 まあ大体支障なく運用されておると言われましたのですが、その投資信託を利用する人、受益者の利益を保護するためには、今はそれほどでなくなったのですが、一時は相当危機に直面したことはもう御存じの通りだと思うのです。あの暴落した当時、それで二十八年以後の今の御説明でも月五十億くらい募集したんでしょう。そのころ買った人は相当高いところでつかんでいるわけですね。あとなかなか市況が回復しない。そのために損失を受けておる人が相当あるわけですよね。これは保全経済会というような問題も起きたのでありますから、好況期で利用者があれば幾らでもどんどん価額を設定して、そうしてあとになって反動期にきて非常に大きい損害を与えるようなことになるとね、これは今大きい会社がやっているからすぐそうならんですけれども、実際には保全経済会の運用と似ておる面もあるのですから、こういう点はよほどあの過去の経験にかんがみて、今後相当検討する余地があるのじゃないですか、特に株は騰落がはなはだしいですから、一時は非常に危機があったのですよ。そして高いときに募集した相当多額の投資信託の解約期が殺倒しているでしょう。解約期がきている解約償還期ですか、それを延期しなければまかなえないから延期をしているわけですけれども、それによって一応多少事業も一時ほど悪くないので、やや小康を得たような形ですけれども、一時はそれはもうどうなるかと、識者の間ではこれは第二の保全経済会が投資信託の方に形を変えてくるのではないかとさえ言われたのですよ。そういう点は今後十分大蔵省あたりでは参考にして、今まで一時大変だったということをよく頭に入れて、監督なり指導をしていかなければいけないのじゃないでしょうか。
○説明員(小林鎮夫君) お話の趣旨はよくわかっております。ただ保全経済会のああいう崩壊の事態があったわけでございまするが、保全経済会とは非常にこれは仕組みなりやり方が違ってこれは別に御説明するまでもなく、御承知であると思いますが、違っておりまするし、これは法律の規定によりまして、信託契約によって信託会社が現に金銭なり株券を保管しておるのでございまして、委託会社と言われております証券会社は運用指図をする、こういう形のものでございまして、自分で財産を自由にするというようなことのできる性質のものではないわけでございますから、保全経済会とは非常に違っておると思うのでございますが、たまたま証券市場が大きな変化の時期にぶっつかりまして、価格の騰落の激しい証券でございますから、その運用について、その設定について、慎重に注意をしなければならないということは、私どももよく考えまして、注意もいたしているわけでございますが、今後も十分そういう点につきましては注意をいたしていきたいと考えております。
○木村禧八郎君 その今後の情勢もまだ問題になると思うのですがね、私はまた相当インフレになったような場合、過去において、もうほとんど問題にならないほどわすかなものに切り下げられてしまっているのですよ。そういう投資信託は経験があるのですよ。今後三十一年、二年、われわれの見通しによれば、防衛費は相当多くなってくるし、それから公債の問題もすでに起っていますし、三十年度でもその萌芽が出てきているのです。どうしても私は——人によって見解は違うでしょうが——デフレ的な情勢は三十年度が最後ですよ、もうすでに公債発行みたいな形のものが出てきて、三十一年、二年から私はインフレ的な方向にいくと思うのです。そういうようなときにまたかつてのような、あれほど激しい変化が起るとは思いませんが、やはりまたそういう弊害が出てくるというのですよ。過去に投資信託というものは非常に弊害を受けた歴史を持っているのです。そういうようなこともよく頭に入れて、現在どうやら支障なく落ちついているからいいというのではなく、投資信託は特に保全経済と違うと言いますけれども、しかし前の経験から言うと、それとほとんど同じようなことになってインフレになった、このようなことがあるのですよ。結果において、受益者が投資したものが元本が少なくなって損をするという、結果においてはですよ。ですからそういう実害の方からみて、投資信託はいろいろ問題があるので、今よさそうにみえても、株式ですから投資対象は、そういう点においてよほど考慮しなければならん、こういう意味です。
○岡三郎君 それについて関連でちょっと聞きたい。今の償還の繰り延べですね、まあ、去年やったですね、今年の証券市場における問題は、今年また繰り延べるのか延べないのかという問題が一つ大きくあると思う。まあ、市況が回復されたと、こう言っておりますが、この見通しというのは、課長に今返事を求めてもいけないと思いますが、大体どうなんですか。二年以内で償還繰り延べができるということになっておっても、投資した人はやはり元本を保証されて早く返してもらいたいというところは、証券業者自体も悪い価格で返したら信用問題になるから、その点は非常に慎重に考えていると思うけれども、今年返される見通しですかどうですか。
○説明員(小林鎮夫君) 本年の十月になりますと、ちょうど一年になるわけでございますから、その問題が起るわけでございますが、ただいまのところちょっとなお若干の月数がございますので、証券市場の状況によりますものですから、ちょっと予測がつきかねるわけでございまするが、まあ、約款上は二年間の猶予、延期ができることとなっておりまするので、もしも証券市場の状況がそのときにおいてもやはり非常に悪くて、これをそのまま返すことが投資者のためにならないということでありましたならば、やはりそういうことが、延長することができ得るように約款上はできているということでございまして、ただいまのところ実は私どもとしてもその予測がちょっとつきかねるような状態になっているのであります。 ただいまのお話にございました元本の点でございまするが、これは投資信託は元来株式に投資するものでごいまするので、元本保証はいたしてございません。当然自分で株を持っておれば株が下れば下ると同じように共同で投資をするという性質のものでございますから、株式投資の性質上元本保証ということはできない性質のものでございますから、貸付信託と異りまして元本保証は全然いたしておらないわけでございます。でございまするから、まあただ制度だけの問題として考えますれば、期限がくればその実際の正味財産の価値で償還するということも差しつかえないわけでございますけれども、実際問題といたしまして、市場の悪い際にさような償還をいたしますることが、かえって受益者としても、株式処分をして換金をいたしまして、金にして返すわけでございますが、換金の際不利をこうむるわけでございますので、これを延期する方を布望するということも出てくるわけでございます。そこで現在やっておりまする方法も、これも別に強制的に受益者に延期をさしているわけではないのでございまして、その延期の方法と申しますのは、受益者の意思を問いまして、受益者において延期を希望する者が多い場合にはこれを延長する、延長希望者が少く、仮に少くて、残った人だけでは信託元本として運用する単位に足りないという場合には、これは償還をするというようにしております。また延長希望が多くありましても、現実にその中には延長を欲しない、直ちに返してほしいという人があるわけでありますから、そういうような人に対しましては償還と同じ方法をとりまして、一般の解約でございますると、解約の手数等の料金が高いのでありまするけれども、償還を受けたのと同じ方法によりまして計算をいたしましたものを返すということにいたしておりまするから、実際上は本人の、受益者の意思次第で延長を欲する場合には延長する。希望しなければ償還を受けたと同じような形において償還を受ける。こういうような受益者の選択に従いましたような方法をとっておるわけでございますから、単に機械的に、そのまま意思を聞かずに延長しているというのではございませんので、今回ももしそういうようなことが仮にありましても、やはり同じような方法がとられると思いまするし、現在ではまあ若干の期間がございますので、ちょっと今のところ予測がつきかねるような状態になっております。
○岡三郎君 まあ投資をしている人の意思を尊重してといっても、これは大証券がやることだから、とどのつまりは大証券が有利である範囲内においては少額投資者の利益を保護するということも相関的になされると思うけれども、これは今まだ過程にあるけれども、これがずっと設定回数がふえていって、償還事情が非常に波乱をきわめるという過程になるというと、この結論としてはやはり証券会社自体が利益を中心として考えて行くようにどうしても私はなりがちだということ、そういうふうな点から考えて、まあ当初設定したものが倍額以上の元本になって、元本に利益が付されて返って来て、それが二、三回続くとがたがたと額面を割って、それがまあ今のところ、じりじり元へ返って来るかどうか、しかし今なかなか苦しい状態にある。そこでインフレになって来たら、これは返せるということになるかもわからんけれども、結局証券民主化という運動で、実は投資信託ではないけれども、投資者は非常に痛手をこうむった歴史があるわけです。戦後においてもそういうふうな点で、まあ株に対する投資というものに対しては、一時は非常に大衆が出動してずいぶん買いあおられたようなことがあるけれども、結論は大衆が損した。そういうふうに投信がなっていくということになったら、それはやはり社会問題化するのじゃないかということも考えられる。それで定款とかその他の問題について、何も法律的に云々する問題ではないけれども、実際にそれが償還されていくときに、それが証券業者の利益を中心に運営を図るということに、私は当然そうなるのじゃないかという心配があるわけです。そういう点で元本の設定のときにやはりこれは大蔵省の方自体としても証券業者自体としても多く集めて、そしてやるということがまあ必要なわけでしょうけれども、そういった点についてある程度まで監視し、指導して行かなければ、これは健全投資にはなり得ない心配があるのじゃないかというふうに私は考えているわけです。それで一般の人がだんだん出動が少くなって、当然設定額が少くなるということになって来ていると思うのですが、そういう点で証券課として投資に対する償還の問題とか、そういった問題に対して、こういうような約束だからこうだということではなくて、やはり投資した人をある程度まで擁護するような指導というものを、私はここで要望しておきたいと思うのです。
○説明員(小林鎮夫君) 投資信託はお話のような大衆の零細な投資を集めている面も相当多いわけでございますので、まあ運用といたしましては、相当慎重にこれはやらなければならんということでございますから、まあ私どもといたしましても、設定に当りましては、設定は約款におきまして承認事項になっております。運用につきましても、法律なり約款なりの規定に従って運用しているかどうかということにつきましては、十分注意を払っておるわけでございますが、まあ株式の運用そのものにつきましては、これは当然私どもの関与する面ではございませんから、株式の個々の運用についてはタッチはもちろんする性質のものではございませんし、しておりませんが、その大きなルールといたしまして守らなきゃならんことが法律、約款にきまってございますので、その点については十分注意をしておるわけでございます。まあ証券会社といたしましても、もちろんこれは大きな責任を十分承知をいたしておるわけでございまするし、自分の利益のために運用する、あるいは償還の際に利益をはかるということは、現在においてはさような事態はないというふうに考えておるわけでございますが、今後十分注意して監督したいと思います。
○木村禧八郎君 資料ですね、御提出願いたいのですがね。この投資信託の状況を判断するのに、できたら各社別に今の契約高、現在の。それから解約状況、それから償還期限ですね、いつごろにどのくらいかということでお願いしたいと思うのです。 それからもう一つ、私はこの間の株式暴落の経験からいって、それであれは一時あんなに高いのをお客さんにつかました、まあお客さんの方から、これはことに今お話のように大衆が非常に買ったんですね。その後株式が下って、いまだにまだ高いところで買った人は額面を割っているわけです。そこであの経験から考えて私は投資信託については再検討を一応しなければならない時期で、もし投資信託法の一部改正案を出すならば、そういう経験にかんがみて、何かもっと投資者を擁護するような改正案が出てくると思っていたのです。ところがこの改正案を見ますと、非常にちょっと技術的にとどまっていましてね。これはやっぱり問題はあると思うのです。こういう一時は非常に盛んだったからいいように見えたのだけれども、山本米治さんなんか提案されたときに、私は前の経験から考えてみると危険があるというので、あんまり賛意を表さなかったのですが、やってみたらこれは一時非常に成績がよかったので、それで投資信託というものはいいように一般に思っていますけれども、これはしかし非常に危険がある、すでに経験があったのですから、この間の株式暴落で。その経験にかんがみて、私はこれはやはり投資者擁護の面からいって、一つここで再検討してみなければならない時期に参っていると思うのですよ。これでは、今のままでは不十分ですよ。確かにもっとこれは私は擁護するような何かことを考えなければならない時期じゃないかと思うのです。こういう今のような時期にやはり考えておく必要があるのじゃないか。問題が起ってからじゃ遅い。インフレになれば株が高くなる、インフレが非常にひどくなったときには株式の上り高というのは遅いのですからね、一般物価よりね。ですから非常に前は投資信託の場合は、物価は上ったけれども株はあまり上らなかった。それで非常に損したということになるでしょう。今後インフレ的になるから投資信託は大丈夫だなんと言ったって、決して私はそうはならぬと思う。そういう点は今まぐ御答弁はいりませんからね、やはり投資者を保護する方法はもっと真剣にね、今いいからつて、それで安心していないで、ここでやはり十分再検討をいろいろな面からしていく、そうしてわれわれはそういう間違いのないような措置について法律を改正するなり、あるいは行政の措置において方法を講ずるようにしてもらいたいと思います。何か御意見があったらお聞かせ願いたいと思います。
○説明員(小林鎮夫君) 資料につきましては御趣意に沿う資料を提出いたしたいと思います。ただいまの御意見伺っておきます。
○委員長(青木一男君) 暫時休憩いたします。 午後零時二十一分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————