建設委員会 第24号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/07/25
会議録
○委員長(石川榮一君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 この際御報告かたがたお諮りいたします。国土開発縦貫自動車道建設法案の審査のため参考人の出席要求に関して、その入選について一応委員長に御一任を願っておりましたが、その参考人は大蔵公望君、高田昭君、これは間組常務取締役であります。P・Sコンクリート株式会社社長平山復二郎君、工学博士藤井眞透君、日本道路協会理事近藤謙三郎君、日本大学教授工学博士鈴木雅次君、中央大学教授細野日出男君であります。すでにこの方には出席方の通知状を出してあります。右御報告いたします。 次に、この参考人に追加いたしまして財団法人日本財政経済研究所会長青木一男君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川榮一君) 御異議ないと認めまして、さように決定いたします。 —————————————
○委員長(石川榮一君) 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。別に御質疑はございませんか。——それでは質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川榮一君) 御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べを願います。
○田中一君 私はただいま議題となりました北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対しまして、条件をつけまして賛成をするものでございます。 大体この法律は少くとも北海道の国民の意思をこの法律によって規制するという意図からでき、この精神といたしましては、北海道のような特殊な地域に対しまして、国または国の資金並びに融資される資金で作るところの住宅は全部、耐火建築、不燃住宅でなくてはならぬという精神は非常に賛成するのでございますが、立法の精神が国民の意思を拘束する点、これはこの法案を出しますときにもるる意見の開陳を行なったものでございます。しかしながら、一応その意思というものが承認されたものといたしまして、今度その精神をじゅうりんいたしまして、木造をまた許可をする、特定なものに許可をするというようなことになります。これは全く法律精神を歪曲されたものである。しかしながら、民主党内閣の公約でありますところの住宅四十二万戸建設のためには、手段を選ばず数をそろえなければならぬというような苦心の存するところであろうとも思います。しかしながら、一面改修あるいは改造をするような場合、融資の道も開けたのでございますから、新築の場合は除外にいたしまして、増築または改修の場合木造でやってもいいという特例を築くものでありますので、不満ではありますけれども、できるならばこの法案に対しまして修正意見を加えたいと思うのであります。一階などは適当な間隔をおけば、この法律の精神というものを活かすならば、ブロック建築等で補えばいいことになっておりますけれども、これも今日の段階におきましては時期的に非常に困るというような意思が、北海道の道民の中から上っているという現状にかんがみまして、将来一応強制法的にこの法律の精神をどこまでも守り抜くという建前で、今のような特例を加えていく、また一階の部分に対してはこの法律の精神というものを活かして指導していくという政府の言質を取っておりますから、その点に対して十分な実施面において指導を強化して立法の精神を生かすようにして実施していただきたい、かような希望意見をつけまして賛成するものでございます。
○石井桂君 私も希望条件をつけてこの法案に賛成したいと存じます。 今回の改正法案は、防寒住宅は簡易耐火構造または耐火構造でなければならないというような原則に対するただし書きとして、今回つけ加えられたのは、あくまで木造は例外として取り扱っておると存じます。従いまして、ただし書きの精神に十分沿いますように、ラフに流れないように、一つ十分監督をするということで、そういう希望をつけて賛成したいと思います。
○北勝太郎君 私は原案に賛成をいたすものでありますが構造上、木造の増築等の場合におきましては、やはりどうしても木造でなければいかぬような場合もあると存じます。それから宅地の関係その他で今度のこの増築に限ってという特例を一つ認めるべきものだ、こういうように考えますので、原案に賛成いたします。
○委員長(石川榮一君) 他に討論はございませんか。——他に御発言もございませんようですから、討論は終局したものと認めて御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川榮一君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石川榮一君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その地自後の手続につきましては、慣例によりまして、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川榮一君) 御異議ないものと認めます。よってさように決定いたしました。 それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりまするから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 石井 桂 赤木 正雄 武藤 常介 小澤久太郎 酒井 利雄 宮本 邦彦 北 勝太郎 村上 義一 湯山 勇 田中 一 永井純一郎
○委員長(石川榮一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十六分散会 —————・—————