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22回国会参議院1955/06/02

建設委員会 第9号

発言数
116
登壇者
12
会派数
5
開催日
1955/06/02

会議録

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) ただいまから委員会を開会いたします。  建設事業並びに建設諸計画に関する調査を議題に供します。  本日は、前回の委員会の際にお知らせ申し上げておりました通り、お手元に差し上げております議案の内容の説明を聴取いたしまして、質疑を行いたいと存じます。最初に全議案の説明を政府側から承わりまして、そのあとで逐次質疑を行いたいと存じます。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 今の全議案というのは、全部これをやるのですか。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 速記を始めて。  まず、建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、大臣から御説明を願いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  今回の改正は、第一に住宅対策の拡充強化に伴いまして、宅地問題の解決に積極的に当らねばならぬことは明らかでありまして、このため、従来宅地の利用の調整に関する調査及び企画についての事務を住宅局において処理して参ったのでありますが、利用の調整にとどまらず、宅地制度そのものにつきましても根本的に十分研究いたし、住宅対策の基礎といたしますため、所掌事務及び権限の一部を改めたことであります。  第二に、ビルマとの賠償及び経済協力に関する協定が成立いたしまして、今後賠償事務が増大して参りますが、特に今回の賠償には役務賠償を含んでおりますため、建設省所管事務が少くないと想像される次第であります。さらに、国交回復が順調に行われるに従い、特に東南アジア方面からは建設事業の引き合いが相当参っておる次第であります。これらの事務を建設省におきまして統一的に総合調整いたしますために、この事務を大臣官房において処理せしめることといたしたことであります。第三に、建設省所管の統計事務を強化するため、指定統計の実施及び業務統計の総合調整事務を、大臣官房におきまして統一的に行わしめることにいたしたことであります。  第四に、受託に関する権限規定を整備いたし、建設省の所管または助成する建設工事と工事施行上密接な関連を有する工事につきましても受託し得ることとし、また受託し得る相手方として住宅金融公庫をも他の公社等と同様に取扱うことといたしました。さらに、建築研究所におきまして建築物、敷地、建築資材について、民間では実施困難な調査、試験及び研究については、相手方が民間でありましてもこれを受託し得ることといたしたことであります。  第五に、建設省の所管に属する建設工事用機械につきまして、その貸付などに関する規定を設け、これを明確にしたことであります。  以上がこの法案の概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御議決あらんことを切望する次第であります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) この際、建設省設置法の一部を改正する法律案に対し説明がありましたが、他の政府委員もまだ見えておりませんから、この法案に対して質疑がございましたら御質疑を願いたいと思います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 私は資料を一つ出していただきたいと思うのですが、今大臣から説明があった第一の問題、これはどこでやるのですか、この事務は。住宅局がやるのですか、官房がやるのですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 住宅局に宅地課といったようなものを置きたいと考えております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 役務賠償にかかる建設工事の引き合いというものは、これは外務省との関連はどうなりますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 御承知のように、外務省で対外的な窓口は一本にまとめますが、各省でそれぞれ関係のある問題は、各省が外務省と連繋をとってやるということで、また建設の業界の方は建設省が窓口を一つまとめて、相互に競争をし合って損をするというようなことのないようにしたいという考えであります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 そうしますと、締結された賠償金並びに役務の問題につきまして、向うから受けるものは外務省が受ける、そうしてそれを建設省の方に渡してよこす。それに伴う仕事の面を業界がやるか国がやるか、そういうものを総合調整すると。そうすると結局、送り出し側の事務をここに強化するということでございますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) さようでございます。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 第三の問題ですが、これは今までこういう統計事務というものはどこがやったのですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 住宅は住宅といったように、方々に少しずつ分れておりますけれども、もちろん各局は今後も自分の必要なことはある程度いたしますけれども、これを強力に一つ課を作るといったような程度にして、まとめたいというのがこの趣旨であります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 第三の問題はいいと思いますけれども、第四の問題のうちの建築研究所の研究調査の受託の問題ですが、これはどういうような形式でやりますか。もし内規が——内規といいますか、受入体制の条件というものができておったら、それを資料としてお出し願いたいと思うのです。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これは実は、私研究所に初めて行きましたときにいろいろ話を聞いておりますと、通産省の研究所などはみな、民間の機関からの受託が正式に受けられるような表向きの制度になっておるわけであります。ところが建築研究所のやっておることは、セメントのことや、御承知のように皆それぞれ現業と関連のあることでありますが、これを全部役所の国費でやっておったのではなかなか、費用が不十分のために、思うような研究ができない。そうかといって、業界のためにこれがサービスばかりしておってもいけない。その辺はむしろ間違いの起らぬために、お話のようにきちっとした一つ表向きの制度を作って、そして堂々と表から委託を受けて、必要な費用は、あるいは受けられることの限界を明確にしてやった方がよかろうというので、改めました。そこで、この制度は通産省その他に前例はあるのでございまして、お話のように、これに伴う具体的な規則、省令等は追って作るつもりであります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 この問題は非常にけっこうだと思うのです。ぜひこうしてほしいと思うのです。  それから、あの今の住宅金融公庫を他の公社という、公社というのは何をさしておりますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これは国鉄、電電、専売公社というようなものをさしておるつもりであります。なお、ここには書いてありませんが、今度計画をいたしますつもりの公団は公団法の方へ書いて、やはりこういうふうな、同じような、公庫と同じ取扱いは公団法の中に書いてありますので、ことさらここにはあげませんでした。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 もはや半年、まあ年度にすればもう三月過ぎたということになりますが、そこであらためて住宅金融公庫をここへ載せたという理由は、住宅金融公庫が自分で実施面までも今後業務を伸ばしていく、というような含みを持った改正を了解してよろしゅうございますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これはまあ率直に申し上げますと、非常に積極的な意図ではございませんけれども、今、研究所等にもそういう制度を開きます際にやはり実際に必要も今までにもあったようでありますけれども、こういう制度が開けていないために非常に窮屈に考えておったわけでありますから、むしろこの際は何でもできるようにしておく方がよかろう、こういう趣旨であります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 第五の問題ですが、これは従来、機械、工具類の貸付ということはやっておったはずなんです。何までは、何にもそういう政令、省令等でもって基準なくして貸しておったのですか、それとも一方的に建設省そのものが損料というものをきめて貸しておったのですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) お話の通り、事実今までやっておったのでありますが、これは内部的な規定でやっておったわけでありまして、やり方等についてこれによって非常に変わるつもりはありませんけれども、やはり私は明確にしておく方がよかろうということで、こういうことにいたしております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 第五のこの貸付に対します何といいますか、省令といいますか、そういうものができておりましたら、資料としてお出しを願いたいのです。私これで、質問いたしません。

小沢久太郎自由党

○小沢久太郎君 ただいまの建設省の貸付の問題ですがね、これは貸付というのはどういうことを考えておられるのですか。たとえば、県に貸すのか、あるいは民間に貸すのか、あるいは建設省内の貸付の規定というのはどういうことをお考えになりますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 従来もやっておりますように、県、民間、いずれもできることを考えております。

小沢久太郎自由党

○小沢久太郎君 それから建築研究所で民間の受託をし得るようにということ、これはこういうふうにはっきりされるのは非常にいいと思うのですが、土木研究所も同じような問題ございますですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 土木研究所は、重要な河川については従来できるような制度に作ってありますので、この際一般的に広げるほどの必要は感じなかったわけであります。

小沢久太郎自由党

○小沢久太郎君 作っておりますですか、土木研究所は。民間はどうですか。これまでやってはいたのですかね。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 二十六の五に「委託に基き、重要な河川工作物について、調査、試験及び研究を行うこと」という意味は、そのもとの二十六の三にありますが、これで民間もできることになっておるのであります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 委員外議員湯山君から発言を求められておりますが、これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) この設置法が改正になりますと、当然、これらに伴いまして定員も変ってくるのではないかというように考えられるわけでございますが、この設置法の改正に伴う人員の増減、そういうことについてはどうなっておりますでしょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 実は、これは今の定員でやり得る限度において考えておるわけでありまして、これに伴って定員をふやす用意は、目下のところいたしておりません。

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) これはまだ説明を受けておりませんけれども、行政機関職員定員法一部改正の中で、建設本省関係で、宅地の開発造成等に関する事務の増加による増十三名、あるいは土地収用等の事務の増加による増三名、こういうのがありますが、これはこの法律とは無関係になされておるわけでございましょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 私のお答えが不十分でありましたが、私は建築研究所等のこの委託の仕事について定員の増が伴うかというふうに伺いましたので、先ほどのようにあっさり申し上げましたが、もちろん、このうちの第一の宅地の問題につきましては、住宅局に宅地課というようなものを置いてやるつもりでありますので、今のお話のように、定員の異動がこれに伴ってあります。

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) 第一の宅地課の方は今のでわかりましたのですが、第二の賠償関係もこれは相当事業の増大ということが考えられておりますし、それから第三の場合の統計事務の強化というような御説明がありましたので、そうすれば当然、これらに対してもやはり定員の増ということが考えられなければならないのではないかというように考えるわけでございますが、その方はどうなっておりますでしょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 賠償の方は官房の中でこれをいたすことにいたしまして、これに伴っての定員増は考えておりません。それから統計の方は、これはこの分としての定員増をいたしませんが、各局の間から全体の調整をはかりまして、統計の集中的な強化をはかりたいということであります。それから受託に関することは、今申し上げましたように、実際の実施上便宜になるようにということでありまして、これに伴って定員の増は考えておりません。

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) この賠償及び国交回復に伴う事務でございますが、これはどれだけのが出てくるかということは今予想がつかないだろうと思うのでございますけれども、大体の傾向といたしまして、どういう方面でどれくらいというような資料がございますでしょうか。あれば一つ、きょうじゃなくてもよろしゅうございますけれども、見当をお示し願えますでしょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) いろいろな話は来ておりますが、まだ具体的にどういうところまでは至っておりませんが、後ほどまた、現在までの状況については資料で申し上げる方がよかろうと思いますから、できる限りの現状を御報告申し上げたいと考えます。

堀木鎌三日本民主党

○堀木鎌三君 私聞きたいのに、その建設工事用機械というものを、おもな機械だけでいいんですが、実際にどれだけ利用されているかというその統計でありますが、そういうものが資料として提供されれば非常にけっこうだと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 貸付の台数とか、それの量とか、それの費用等、全部ありますから、後刻資料としてお出しいたしたいと思います。

宮本邦彦自由党

○宮本邦彦君 第三の問題、御説明がありまして、役務賠償ということがあるのでありますが、この役務賠償というのは今後も進展する問題であろうと思うのであります。現在はどんなふうになっておりますか、また将来はどんな予想でございますか、大臣から御説明を願いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これは御承知のように、まだ建前としてこうなっておるということでありまして、何らまだ具体的に話し合いがきまる段階まで行ったものはありません。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 ついでに資料の要求を一つお願いしたいのですが、東北振興の現在の事業、それから本年度以降の計画、それから実績、考課状等を、資料として一つお出し願いたいと思います。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 建設大臣に御質問ありませんか。

宮本邦彦自由党

○宮本邦彦君 もう一つ、賠償協定の線で一応進んでおられるのですが、その点を建設大臣は積極的にお進めになるような意味で、何か腹案をお持ちでないでしょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) いや、率直に申し上げますと、業界の方も早く仕事をやりたいというのでばたばたしておりまして、これの受け入れ態勢はもう完備しておるのでありますけれども、なかなか個々の具体的な問題になりますと、思ったほど進展をしていないというのが事実であります。しかし賠償を直接でなく、いろいろ建設関係の事業について、発電であるとかその他のことで、話し合いがいろいろかかっておるのも相当にあるようでありますから、これらのこともできるだけ進めたいと思いますが、賠償の問題として直接具体化した問題は、実はまだありません。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 私からも一言御質疑申し上げたいのですが、この法案は非常に重要な法案でありまして、現在、質疑のうちからもうかがわれますように、賠償を契機として、東南アジアに日本の建設業者が伸びる絶好の機会だとこう思います。従いまして、賠償の交渉に当りましては建設省が中心となられまして、これらの建設行政の技術面、あるいは工事一切のものが賠償対象になる第一にあげられるような構想のもとに、折衝をしていただくのがいいのではないか。それによりまして、現在沈滞しております多数の青年技術者等に非常な希望を持たせ、いわゆる東亜に飛躍させる機会を持たせ得るのでありまして、非常に絶好の機会と思いますから、閣議等におきましてこれらの賠償交渉に関する、建設省側の大臣の抱懐しております賠償協定に関する構想等がありましたら、一応伺っておきたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これはよく一つ、内容等も具体的に正確に申し上げる方がよかろうかと思いますから、後刻にお願いをいたすといたしまして、実はそれらのことの用意としてすでに、建設省の技術者の中から、向うからも依頼を受けまして東南アジア方面に出向いて行く話も進んでおるようなわけで、今委員長の御趣旨のように、私は大いに熱意を持ってこのことには努力をいたしまして、いち早く建設省にこれに関する部屋を、審議室を官房に置きまして、努力をいたしておるようなわけであります。また業界におきましても、従来はとかくかけぬけ等によって、向うの手に乗って非常に損をしたという事例もありますので、建設省と一体になって、そういうことのないように、そのための業界全体の会を作ってもらいまして、常に密接に関係、連関をとりまして努力をいたしておりますから、今委員長のお話のような線に今後も御鞭撻をいただいていたしたいと思いますが、賠償計画の具体的な計画は、外務省等ともよく打ち合せをして申し上げることの方が適当かと思いますので、この次の機会にお願いいたしたいと思います。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 了承いたしました。もうありませんか。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 次に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題に供しまして、行政管理庁政務次官森君から御説明を願いたいと思います。

森清日本民主党行政管理政務次官

○政府委員(森清君) 川島長官が衆議院の予算委員会の方に出席を求められてただいま答弁中でございますので、私がかわりまして御説明申し上げます。  ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。  今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和三十年度における各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴う所要の増員を行いますとともに、業務の廃止及び減少に伴う余剰定員の縮減を行いまして行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものであります。  次に、法律案の内容について申し上げますれば、第一に、今回の改正によりまして、第二条第一項の表における各行政機関職員の定員の合計六十三万二千三百十三人に対しまして六千三百三十六人の増加を行うとともに二千三百十七人の縮減を行い、差引四千十九人を増加いたしまして結局合計六十三万六千三百三十二人といたしました。増員及び減員の内容の詳細につきましては、それぞれ各省庁から御説明いたしますが、そのおもなものについて申し上げますれば、増員のおもなものといたしましては、文部省国立学校の学年進行、学部、学科の増設によるもの七百五十八人、厚生省国立結核療養所及びらい療養所の増床によるもの五百九十六人、郵政省の郵便取扱い業務量及び電話業務量の増加によるもの三千二百七十一人等でありまして、いずれも現業的業務の増加に伴う必要やむを得ないものであります。減員のおもなものといたしましては、大蔵省国税庁のしやし繊維品消費税関係に予定いたしておりました未使用の定員六百八十人、郵政省の電話業務を日本電信電話公社の直轄に移管することに伴うもの四百人、建設省の営繕関係業務量の減少によるもの二百二十人等であります。  なお、奄美群島の復帰に伴い各行政機関の現地における機関が引き継いだ職員の定員は、従来「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令」で規定しておりましたが、右の職員の定員に関する限り暫定措置も終了いたしましたので、今回の改正を機としてこの定員七百三十七人をこの法律の定員に合併して規定することといたしました。  第二に、総理府本府、警察庁、大蔵省、文部省、通商産業省及び建設省につきましては、事務の縮小等に若干の期間を必要とするものがありますので、それらの事情を考慮の上必要な員数の定員を昭和三十年七月一日から一ケ月ないし九ケ月の間経過的に付則で新定員に付加することといたしました。  第三に、調達庁、文部省及び厚生省の職員であった、昭和二十九年度において決定されました人員整理の年次計画によりまして、昭和三十年度以降同三十二年度にわたる定員の縮減によって整理されるものにつきましては、その実施を一層円滑にするために、整理される職員の申し出でに基いてこれを指名いたしまして、定員の外に置くことができることといたしました。この場合、定員の外に置くことができる期間は、十ケ月以内で政令で定めることにいたしております。指名された職員は、その期間中職務に従事しませんが、これらのものには本俸、扶養手当及び勤務地手当を支給することとし、かつ、恩給法及び国家公務員等退職手当暫定措置法の適用につきましては、職務に従事するものとみなして取扱うようにいたしております。  この改正法律は七月一日から施行することといたしておりますが、職員を指名して定員の外に置く関係規定は公布の日から施行することといたしております。  以上がこの改正法案の主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 御質問ございましたらば、順次御質問を願います。

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) 今度示された定員とそれから出された法律との関係ですね、たとえば公団法、そういう関係法律が通らなければ、この定員法は工合が悪いというような関係法律が幾つございますか。

森清日本民主党行政管理政務次官

○政府委員(森清君) 十ほどございます。

湯山勇日本社会党(第四控室・左)

○委員外議員(湯山勇君) その中で、建設省関係は公団法だけでございますか。

森清日本民主党行政管理政務次官

○政府委員(森清君) そうでございます。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 今の政務次官の説明の、公団法ができたことによって建設省に何の関係があるのですか。定員法に何の関係がありますか。

森清日本民主党行政管理政務次官

○政府委員(森清君) 先ほどあなたの質問に対して私非常に簡単にお答え申し上げましたけれども、現実には公団法とこの建設省の定員とは全然関係ございません。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 そういう答弁ならけっこうです。誤解を受けますから……。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 次に、地方道路税法案につきまして、大蔵省の塩崎主税局税制第二課長の説明を求めます、政府委員はみな出られませんから。

塩崎潤大蔵省主税局税制第二課長

○説明員(塩崎潤君) ただいま委員長のお話し申し上げました通り、大臣、政務次官、その他関係局長が、予算の関係で手が離せませんので、はなはだ恐縮でございますが、私から地方道路税法案の提案理由の御説明を申し上げます。  政府は、国民生活の安定及び資本蓄積の促進に資する等のため、所得税及び法人税の軽減合理化をはかることとし、さきに所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案を提案したのでありますが、さらに道路整備五箇年計画の実施等に伴う地方道路財源の充実をはかるため地方道路税を創設するとともに、現下の経済情勢等に応じて砂糖消費税法の全文の改正、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する規定の整備及び延滞加算税額等の率の引き下げを行うこととし、ここに関係法律案を提出することといたした次第であります。  以下、順次各法律案についてその大要を申し上げます。  まず、地方道路税法案におきましては、国の道路整備五箇年計画の実施に伴う地方団体の道路整備所要財源の増加等の状況に対拠するため、都道府県等の道路財源に充てることを目的として、製造場又は保税地域から揮発油を引き取る者その他揮発油税を徴収されることとなる者に対し、揮発油一キロリットルにつき四千円の税率の地方道路税を課することといたしております。もっとも、この地方道路税の創設に伴い、揮発油税の現行税率一キロリットルにつき一万三千円を一万一千円に引き下げることとしておりますので、揮発油税及び地方道路税の総合負担は、揮発油一キロリットルにつき一万五千円となり、現行より二千円の増加となりますが、揮発油税及び地方道路税の収入が道路整備の費用に充てられること等の事情を考慮し、さらに、最近における地方財政の状況、特に道路費の増加の地方負担に及ぼす影響等に顧みれば、地方道路財源充実のためにこの程度の増徴もやむを得ないと考えている次第であります。  地方道路税は、同じく揮発油の引取等に対して課される揮発油税にあわせて徴収し、またはあわせて還付もしくは充当を行う等、できるだけ徴収手続が複雑とならないよう所要の規定を設けております。  なお、地方道路税収入の全額は、都道府県等に譲与されるわけでありますが、その譲与に関する法律は、別途御審議をお願いすることとなっております。  以上地方道路税法案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました次第であります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 続いて、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の御説明をお願いします。

塩崎潤大蔵省主税局税制第二課長

○説明員(塩崎潤君) 次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。  政府におきましては、今般、地方財政の現況にかんがみ、地方財源の充実確保をはかるための措置といたしまして、地方道路税を創設してその収入額を道路に関する費用に充てるために地方道路譲与税として都道府県等に譲与することとするとともに、本年度の日本専売公社の収益のうちから三十億円をさいて、たばこ専売特別地方配付金として地方交付税と同様の方法により地方に配付することとし、また、入場譲与税につきまして、その譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額を改めるほか特に本年度に限り入場税収入の一割相当額を一般会計に繰入れることをとりやめ、その全額を地方に譲与することとし、これらの措置に関しまして今国会に地方道路税法案、地方道路譲与税法案、日本専売公社法の一部を改正する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案及び入場譲与税法の一部を改正する法律案を提案いたしているのでありますが、これに伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法におきましても所要の改正を行うことといたした次第であります。  以下、改正の要点について御説明いたしますと、まず第一に、地方道路譲与税に関する制度の創設及び昭和三十年度のたばこ専売特別地方配付金に関する措置に伴いまして、地方道路税の収入及び日本専売公社から三十億円を限り納付される金額をこの会計の歳入とし、地方道路譲与税の譲与金及びたばこ専売特別地方配付金をこの会計の歳出として経理することとし、第二に、本年度の入場税収入の一割相当額の一般会計への繰り入れ停止に伴い、本年度に限り、第五条の繰り入れに関する規定を適用しないこととし、第三に、譲与税の譲与時期のうち三月において譲与すべき金額中に同月に収納すべき税収入の見込額をも含めることとしたことに伴い、この会計において支払上現金に不足を生ずる場合も想定されますので、新たに、この会計に一時借入金又は国庫余裕金の繰りかえ使用に関する制度を設けることといたしたのであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 次に、関連いたしますので地方道路譲与税法案につきまして自治庁から永田自治庁政務次官の説明を求めます。

永田亮一日本民主党自治政務次官

○政府委員(永田亮一君) 川島大臣が予算委員会に出席いたしておりますので、かわって御説明申し上げます。  ただいま、議題に供されました地方道路譲与税案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。  すでに一昨年におきまして、道路整備費の財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油の大部分を使用して運行される自動車が道路を損傷いたしますことから、揮発油税による収入は道路整備の財源に充てるべきものとなされ、また昨年度におきましては、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律が制定され、揮発油税収入の三分の一を都道府県及び五大市に道路に関する費用の財源として付与いたしましたことは、御承知の通りであります。  しかしながら、この揮発油譲与税の制度を恒久の制度といたしますことは、国の道路財源としての揮発油税との間に相当の調整をはかる必要がありましたので、さしあたり、これを昭和二十九年度限りにいたし、自来昭和三十年度以降の措置について鋭意検討を加えて参ったのであります。  今ここに道路行政の実態を見まするに、自動車の利用度のきわめて多い国道及び都道府県道の維持管理の責任者は、都道府県及び五大市又はその長でありまして、これらの道路の維持管理に要する費用も、原則として都道府県及び五大市の負担となっており、その額は決して少くないのであります。また道路整備五カ年計画の実施に伴う費用のみならず、この計画に取り上げられていない一般の都道府県道その他の道路の改築、修繕等に関する費用も多額に上っている現状であります。  従いまして、ここに恒久的制度として、地方道路税を創設し、その収入額の総額に相当する額を都道府県及び五大市に対してその区域における国道及び都道府県道の面積を基準として譲与し、その使途については道路に関する費用に充てなければならないものとする地方道路譲与税制度をとることにより、国道及び都道府県道の維持、修繕、改築等のための自主財源を与えるとともに、他面国庫補助金制度に伴い勝ちな弊害をできるだけ排除いたしたいと考えたのであります。これが今回地方道路譲与税制度を設けようとする趣旨であります。  以下、この法律案の具体的内容を簡単に御説明申し上げます。  第一は地方道路譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、地方道路税の収入額に相当する額とし、これを都道府県及び五大市に譲与するものといたしております。その額は昭和三十年度は初年度でありますため七十三億円でありますが、平年度におきましては九十四億円となる見込みであります。  第二は譲与の基準でありますが、それぞれの都道府県及び五大市の区域内にある国道及び都道府県道の面積に按分して譲与するものといたしております。  なお、この道路の面積につきまして、各都道府県の道路の実面積とそれに経費とは必ずしも正比例しませんので、幅員による道路の種別自動車一台当りの道路の延長等により、これを補正することができるものといたしておるのであります。  第三は譲与時期でありますが、地方交付税及び入場譲与税の交付又は譲与時期との調整をはかりまして、八月、十二月及び三月の三回とし、地方道路譲与税が地方道路税の実績に基いて譲与されることにかんがみ、原則として前四月間に収納した地方道路税の収入額に相当する額を譲与することにいたしております。  第四は地方道路譲与税の使途であります。すでに御説明いたしましたように、地方道路譲与税は、道路に関する費用に充てなければなりませんが、道路に関する費用である限り、特にその範囲を限定するものではありませんので、道路整備五ケ年計画の対象になっているかどうかにかかわらず、広く道路事業に充てることができるものとしたのであります。  以上、地方道路譲与税法案につき、その提案理由並びにその内容の概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか地方道路譲与税の会計につきましては一般の歳入歳出と区分して経理する必要がありますので、別途関係法律の改正案を用意いたしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本法律案の成立を見ますようお願いいたす次第であります。     —————————————

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 続いて、地方交付税法の一部を改正する法律案を上程いたしまして、この説明を求めます。

永田亮一日本民主党自治政務次官

○政府委員(永田亮一君) ただいま提案いたしました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  御承知の通り、地方交付税制度は本年第二年度目に入るわけでありますが、昨年実施されました都道府県警察の平年度化、昭和三十年度予算における国庫補助負担率の改訂等に伴って、当然に道府県分警察費その他の経費にかかる単位費用について所要の改訂を加える必要が生じて参りますのと、警察職員の定員の減少等に伴う退職手当、奄美群島復帰善後処理費の廃止に伴う奄美群島に対する特別交付税の交付要因の増加等、普通交付税の機械的算定方法によっては的確に捕捉し得ない特殊財政需要の増加が予想されることに加え、昨年度における交付税制度運営の結果にかんがみ、各地方団体について算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合に交付税の総額の二%を限度として特別交付税の総額を減額して普通交付税に加える現行制度を維持することは、技術的に交付税の算定を困難にすることとなりますので、この際むしろこの制度を廃止して、特別交付税の総額の八%に相当する額として、その所要額を確保する措置をとることが必要であると考えるのであります。このほか、基準財政需要額及び基準財政改入額の算定方法になお若干の改正を加え、その合理化を推進する必要がありますのと、さらに、地方財源の現況にかんがみ、昭和三十年度に限り、三十億円を日本専売公社より交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付し、これを地方交付税の総額に加え、地方交付税と同様の方法により、たばこ専売特別地方配付金として各地方団体へ配付することといたしましたことに伴い、地方交付税法の規定に所要の改正を加える必要が生じて参ったのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。  次に、改正の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。  第一は、基準財政需要額の算定方法に関する事項であります。  その一は、単位費用の改訂であります。昨年末行われました都道府県警察に要する経費の是正に伴い、平年度における道府県分警察費の単位費用を増額する必要があるほか、単位費用積算の基礎において職員の配置を想定しているものについては共済組合負担率の改訂により、国庫補助負担金を伴うものについては昭和三十年度の国庫予算案による補助負担率の改訂により、算定の基礎に変動が生じて参りますので、これらの諸点について算定がえを行い、単位費用に改訂を加えたのであります。  その二は、経費の種類及び測定単位につき、特別都市計画法の廃止に伴い、道府県分、市町村分とも経費の種類から「戦災復興費」を削除し、これに伴い市町村分については「都市計画費」の測定単位に「土地区画整理事業の施行地区の面積」を新設することとしたほか、従来、道府県分については水産行政費、市町村分については産業経済費に算入されていた漁港に関する経費を港湾費において算定することとするため、港湾費にかかる測定単位の数値には漁港の数値をも含むものとし、その合理化をはかったことであります。  その三は、態容補正係数の算定に用いる種地の区分を十種地から二十種地に増加させることとし、種地を異にする市町村相互間における基準財政需要額の変動を緩和することといたしたことであります。  第二は、基準財政収入額に関する事項であります。  基準財政収入額の算定は逐次合理化されておりますが、これをさらに推進するとともに、地方税制度の改正にも照応し、同定資産税等数種の税目における基準税額の算定の基礎を改正するほか、道府県民税中法人税割、法人に対する事業税及び市町村民税中法人税割の基準税額の算定について、当分の間、前年度における算定過小又は算定過大と認められる額をその翌年度において精算することといたしたのであります。  第三は、交付税の種類ごとの総額に関する事項であります。  現行制度におきましては、各地方団体について算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額の合算額が地方交付税の総額の九二%である普通交付税の総額をこえるときは、総額の二%を限度として、当該こえる額は、特別交付税の総額から減額してこれに充てることとされておるのでありますが、この制度は、昨年度における実施の結果から見ても、また、本年度以降においては、都道府県警察の平年度化、奄美群島復帰善後処理費の廃止等に伴い特別交付税において措置すべき経費が増加してくること等を考慮しても、交付税の算定を技術的に著しく困難にし、特別交付税そのものに十分な機能を発揮せしめるためには、交付税の総額の八%程度の額は、これを確保する必要があると考えられますので、今回この制度を廃止し、特別交付税の総額は、交付税の総額の八%に相当する額に一定することといたしたのであります。  第四は、たばこ専売特別地方配付金に関する事項であります。  地方財政の現況にかんがみ、地方財源の充実をはかるため、明年度からたばこ消費税の税率を引き上げる案につきましては、別途地方税法の一部を改正する法律案を提出いたし御審議をわずらわしているのでありますが、本年度におきましては、暫定的に、これにかえて、たばこ専売益金のうち三十億円を交付税の総額に加え、交付税法で定める方法により、たばこ専売特別地方配付金として、各地方団体に配付することとしているのであります。このため、この法律案の附則において、昭和三十年度に限り、日本専売公社より交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付されることとなった二十億円については、これをたばこ専売特別地方配付金として配付する旨を定めるとともに、本年度分の普通交付税の総額は、この三十億円を加えた総額すなわち一四一八億余円の九二%の額とし、特別交付税の総額は、一四一八億余円の八%の額から、たばこ専売特別地方配付金に相当する三十億円を控除した額とすることとし、たばこ専売特別地方配付金は、特別交付税の交付の例により配付することとしているのであります。これにより、本年度分の普通交付税の総額は、一四一八億余円の九二%、特別交付税の総額は、一四一八億余円の八%から三十億円を控除した額となり、別途、たばこ専売特別地方配付金が特別交付税の交付方法と全く同一の方法により配付されることとなるわけでありまして、その配分の実質は、交付税の総額が三十億円増加した場合と全く一致することとなるわけであります。  以上がこの法律案の内容の概略でございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望するものであります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 次に、ただいま説明を受けました地方道路税法案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、地方道路譲与税法案、地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、逐次、質疑のあります方は御発言を願います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 速記をとめて。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 速記をとめて。   〔速記中止〕

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 速記を始めて。  ただいま説明を聴取いたしました各法案は建設省の道路行政に重大な関係がありますので、大臣も御出席になっておりますから、この法案を中心として御質疑がありましたらば御質疑を願いたいと思います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 まず第一に伺いたいのは、御承知のように、ガソリン税が二十九年度だけの時限法として地方譲与税に持ってくるということは、昨年きめた当時に、大臣もおそらくこれは時限法だから野党の立場において賛成したのだと考えておるのです。ところが、当時の大蔵当局は、税を担当する当局は、この目的税的なガソリン税の道路整備五カ年計画というものに対しては反対したものなのです。そうして一年間延期して、いよいよ二十九年度から実施をするようになったあかつきに、それをまたああいう形でもって譲与税として持っていってしまったという経緯は、もうわれわれ建設委員会の委員としてははなはだ不満に思っておるわけです。ところが、鳩山内閣ができまして、再びその時限法を乗り越えて、ガソリン税の増税という形でもって国民負担を増大しておる。かつまたそれを、本道の道路整備五カ年計画に向けるのでなくて、地方譲与税として持っていこうという、こういう形になっておる。これはもう私の質問するまでもなく、大臣はよくきもに銘じて考えておるだろうと思うのです。地方財政の貧困というものをすべての立法の中にうたっておりますけれども、地方財政の貧困ということは何も、道路整備五カ年計画が現われたから貧困になったわけではないのです。またそうして道路整備五カ年計画のもとで道路整備をすることによって、当然地方負担というものはふえるということは明らかです。もしも実際に道路整備五カ年計画をやって道路の整備を完全にするということになるならば、将来におけるところの地方負担は軽減されるわけなのです。従って、現在の地方財政の赤字というものは、このガソリン税の譲与税によって負担すべきものではないのです。おのずから筋が違うのです。  そこで建設大臣の心境を伺いたいのですが、こういう数々の法案を出し、かつ時限法をじゅうりんして恒久化するのではないかと思うのですけれども、こういう形でもって提案され、そうして一方においては、昨年の二千円ですらわれわれは増税だと言って反対したものですが、それをまた二千円も増額して四千円の国民負担がふえるという点からも、どういう心境で大臣はこれに賛成したか。あるいは事実現在までも閣議できめられたものであるけれども、閣議ではこうきめたが自分として個人的にはこうだと、建設大臣のこうだという心境を一つ詳細に御説明願いたいと思うのです。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これはお話の通り、幾多の変遷を経てきたものでありますから、私もあくまで国会の考え方を尊重して参りたいということで、今回の法案または予算の編成に当ったわけであります。そこで、これはもちろんいろいろ御意見はありましょうが、私は今までの経過を考えて、今回とりました考え方の基本をなすものは、お説のように、国会が猛烈な財務当局の反対を押し切って、従って臨時処置として目的税的なものにこれを強引にしたということは、私も実はこの臨時処置法に賛成した一人でありまして、当時党議を進めるためにかなり努力をした一人でありますが、そういうことはこれは必要だと考えてやったわけでありますから、そこで私は今度のこの予算及び法案に対しては、長い将来のことはまた別としても、ここ当分、これが一年とか二年とかいういつも臨時処置的な考え方でいくということは、道路五カ年計画を推進する上においてもよくないという考えから、むしろこれを恒久化すべきものではないかというような私個人としての考えがもとで、今度の臨時処置法の改正もいたしたわけであります。しかし、あくまでも国会の御意思を尊重する意味において最小限度の改正をいたしたのも、そういう気持からでありまして、今日の段階になれば、私は率直に申して、財務当局もこの臨時処置法はある程度の恒久性を持ったものと考えて進んでおると、私は理解するような情勢であります。そういうことを考えますから、一応臨時処置法できめられたやり方について、いろいろ綿密に、今後の予算の問題をやっていく上におきまして疑問の起らぬように、きちんとする必要を感じましたので、今回の改正の問題にありますように、前年度、前前年度の残額があった場合はこれを道路財源に振り向ける、当然それは五カ年計画に使うのだということ等を——臨時処置法を立案された当時の国会の御意思はそうであったと思いますけれども、事務的にはその点に若干の疑問を残しておるようなことはよくないと考えて、明確にし、財務当局もこれに同意をいたしたようなわけであります。  そういうような考え方でおりますから、私は、今の御意見の中にもありましたように、これは今後、これを基本にして五カ年計画をますます引き続きりっぱなものにしていくという努力をいたしたいと考えております。  で、その場合におきまして、それではガソリン税の基本数字をどこにおくかということにつきましては、これはいろいろ今までのいきさつを研究いたしてみますと、もちろん多々ますます弁ずるわけではありますけれども、そう自分だけ勝手なことも考えられませんから、一応昨年度のいろいろ政府と国会との間で御説明になりましたいきさつを考えて、結果的に現われましたところが最後の国会の御意思であるというふうに尊重をいたして、すなわちガソリン税の三分の二を政府が直接使い、三分の一を地方に譲与するという建前を政府が提案したが、それは国会の意思ではないということになりまして、御承知の通り、三十一億を、増税分だけを実質的な譲与税として、そうして四十八億を五カ年計画のために使うということにして、予算の修正を伴わずして、実行上そういうことにいたしましたから、この数字を計画と合せて参りますと、結局は一万一千円分が五カ年計画の財源となり、残りの二千円分が地方譲与税の財源となったという結果に相なっておりますので、建設省としてはこの基礎をもとにいたしまして、今回はこの一万一千円をはっきりとガソリン税として五カ年計画の財源とし、そして前年度、前々年度の譲与金等を合せまして、もちろん一般会計からの繰り入れもできるだけこれに添えて、五カ年計画を完遂していこうという建前をとったわけであります。  ただこの際、当初あるいは国会の御意思でなかったかもしらぬと思います点は、地方の負担率を引き下げ、すなわち政府の補助率を引き上げる処置を今回とりました。これには率直に申せば、事務当局と私との見解は一時はあるいは一致しなかったときもあります。できるなら当初の計画を延ばしたいという熱意を持つ事務当局の考えがわからぬのではありませんけれども、私は、今また前々年度の繰り入れも入るのだから、この際は一つ、地方財政のお話ではありますけれども、現実は何としても地方に計画通りの負担を押し進めていくということはなかなか困難で、当初の計画通りやりますと、新たに今年また百億の地方負担がふえる計画に相なっておりますので、御承知のように、地方財政計画を見ますと、道路計画だけで新たに百億の地方財源をここへプラスするということは、これはなかなか容易でないというふうに考えましたから、これを無責任にただ補助率だけできめてやれと命令すれば、いかぬことはないかもしれませんけれども、その結果、仕事が不完全なものができてきたり、あるいは消化のできない点が起ってきたりいたしますことは、結局私は道路計画推進の本旨に沿わないものだ。将来地方財政が安定して十分国会の計画された五カ年計画を推進するような情勢になれば、いつでもまた変える時期はあり得るのだとも思いますし、この際としては地方負担を軽くするということによって、むしろ五カ年計画はくずさないという前提ではありますが、そうすることの方が事業の執行が早くなるという考えで、約六十億、計画から見れば地方負担をここで軽減をいたしておる点は、これは御意見もありましょうが、私はそういう決意でいたしたわけであります。  そういう情勢とあわせまして、地方道路税というものが、本来からいえば、お話の通り二千円で三十数億のものが地方へ行くことに相なるわけでありますが、これは全体の財政及び地方財政との関係からして、二千円増額することも仕方なかろうということでありますから、もちろんこれは道路以外に使うものではありませんから、増税をされる面の人たちから見れば反対は当然予想されることではありますけれども、すみやかに道路を改良して、いろいろな負担を軽減することの方が当面はいいのじゃないかということであります。もちろん、数字的な根拠はいろいろ財政やほかの経済から割り出されることでありますが、まあ私はその程度のことを政府としてやるということであれば、これは道路行政から見ても望ましいことであろうという意味におきまして賛成いたして、ぜひこれは五カ年計画をすみやかに完成するためには、この際一つこの程度の地方道路税及び今回のガソリン税及びそれに伴う法案の改正によりまして、予期した五カ年計画をできるだけ早く完遂をいたしたいというのが、今日までの私の考え方であります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 まあやむを得ぬでしょう、大臣の立場としては。しかしながら、増税の問題と地方交付金並びに五カ年計画というこの問題、この三つに分けて考えてみますと、一体現在のガソリン税の四千円の増——前年度の二千円もわれわれは賛成しなかった。われわれは反対しております。従って四千円——。二十九年度だけは二千円だけだったはずです。それが今度は四千円になった。これは今、あるいは税金を払う業者なりあるいはその部分が反対するだろうというお言葉があったが、これはそういうものじゃないのです。結局、国民生活の生活必需品なんです。すべてそうしたものの増税が国民生活に響いてくる。ですから、これは何も業者だけの問題ではないのです。ことに減税々々と減税を公約されて選挙に勝った民主党としては、これはもう全く公約無視なんです。公約無視よりも、逆な方に行っているのです。増税の方に向いておる。こういうものが税の関係を見ましても数々ある。私はたくさん指摘できるのです。  一体、昨年から見ますと二千円の増税ですが、こういうものが適当であるという考え方できたのか、あるいはほかにかわり財源がないから、昨年も二千円の税金をふやしてあまり抵抗なしに賛成したから、よし今度はもう二千円ふやして財源としようという簡単な考えなのか。一体二千円の、昨年に比べて四千円のガソリン税の増額というものが、今日の国民生活に妥当であるというような見解のもとに大臣は賛成されたのかどうか、その点を一つ御意見を伺いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これはいろいろ立場々々で申しておるだろうと想像されますから、私の立場から申せば、もちろんお話のように増税であって、関連するものの負担がふえるということは忍びがたいことではありますが、選挙の際にもというお話がありましたが、実は地方道路税を作るということは前々から申しておったことでありまして、決して抜き打ち的にやろうとしたわけではありません。従って、これはどの程度に影響があるかという問題は、地方財政の立場、あるいは財務当局の立場等で、いろいろ御説明申し上げておると思いますので、私は道路行政の立場から申して、まことにお気の毒ではあるけれども、地方財政の現状から見て、他に財源を求めるということもなかなか、言うべくして行えない。そうなれば、そんな予算をもってすみやかに五カ年計画を完遂しようとすれば、まことにお気の毒ではあるけれども、まずこの程度の負担をしていただいても、全体のインフレになるようなそれほど激甚なものとも考えられないしするから、しばらくの間はこれでがまんをして負担をしていただきたいという気持に考えておる次第であります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 考え方によりますと、それは道路だけに使うのだといってしぼって交付しておる金なんですけれども、しかし今も建設大臣が言われたように、地方財政は逼迫しておるということを指摘されております。もしもそうならば、何も地方譲与税というものを創設しないで、もし、かりにあなたが言っておるように、値上げの問題はまあこれは別にしますが、一万五千円になった税を国が全部取って、そうして五カ年計画のものは重点的に、この部分は全額国庫負担でやるという形で押し出した方が、もっとスムーズにいくのです。私は地方自治団体がひもつきの金を脇の方に流用するとは考えたくありません。ありませんが、ほんとうにもしやるとするならば、その部分だけは重点的に全額国庫負担でやってもいいのじゃないかということもおのずから考えられるはずだと思うのです。前年度の行きがかりで、また二千円の増税をやって、同じような形に持っていくよりも、その部分に対しては全額国庫負担でやるのだという考え方はありませんでしょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) お話のような考え方も一応考えられると思います。思いますが、実際の実情と、それから道路法の今までの古い沿革的な建前と、両方にはさまれますと、こういたさざるを得ない結果になった。というのは、今回の改正をお願いをしておる点からいいましても、直轄は全額国庫負担であります。そしてこの分が昨年よりも相当ふえております。これ以上全額国庫負担をふやすとすれば、もちろん多々ますます弁ずることでありますけれども、建前からいいましてどうかということは、道路はやっぱり地方の道でもありますから、地方が一定限度の負担をしていくという建前は道路法の建前からいってくずすべきじゃないという、まあ理屈はどうか知りませんが、従来の建設行政の原則というものを私は一方において尊重しなければならぬから、今ある金でどんどん全部国庫負担でやってしまうという考え方、これは田中さんのようなお考えはあり得ることだと思いますが、政府の今までのやり方というものもある程度私は根本からくずすということはいかがか。道路法そのものの考え方を根本から変えなければならぬということになりますから、それは容易ならぬことでありまして、もちろん研究はいたしますけれども、今はそうすべきでないと考えますので、そうなれば勢い地方負担というものが伴ってくる。その地方負担の現状を考えますと、何としても今日はできるだけのその財源を考えていかなければならぬ。今住宅の方で約百億、道路の方で百億といったように、みな建設省は地方負担を当然伴います仕事だけに、やはり私は、今までもそうであったとは思いませんけれども、特にこの際は、建設省の仕事を円滑に、しかも計画通り推進するためには、この地方財政という問題を国と同じような重さにおいて考えていくということをいたしませんと、これはなかなか、五カ年計画を何ぼよう書きましても、事実思う通りに参りませんので、今の段階としてはこの程度がぎりぎり一ぱいじゃないかというふうに考えております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 もう一つ伺います。これは資料に出ておらないのですけれども、アメリカから来る原油がどのくらいな価格で来て、日本の製油業者がどういう経費といいますか、製油費を払って現在のガソリンの価格になっておるかということは、むろん、それを使う方の建設省としては十分お調べになっていると思うのです。そこで、この形が、直接ガソリンを消費する末端のものから税金をとらないで、源油でとるというような考え方、こういう点は考えることがございますか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これは大蔵当局の問題でありますから何でありますが、お話の点は、今度おそらく大蔵省が重油に関税をある程度かけることをお願いをすることになろうかと思います。それを一本でやっていって、ガソリン税をやめたらいいじゃないかという御意見かもしれませんけれども、これはまあいろいろに意見が分れて参りましょう。重油にかければ、ほかの方にまた及んでいく、農業とか漁業にみな及んでいくということになりましょうから、道路との直接関係においてはこういう形がいいのじゃないかということも、国会の御意思でありましょうし、われわれも今の段階ではさように考えております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 もう時間がありませんから……もう一つ伺っておきますがね。いわゆる油に対する関税を建てようという考えを今政府部内で話し合っているというならば、この原油の輸入、製油、それから消費者、その間に——これはまあ私企業ですから、なかなかそこまでお調べがつかないかもしれませんけれども、しかし大まかにわかると思うんです。これを一つ。建設省からもらうのは筋違いかもしらぬですが、あなたの方から、通産省ですかどこですか、その方面から実態の資料としてお出し願いたいと思うんです。それから、それは構想だけでもって資料は出せぬ、とおっしゃるかもしれませんけれども、もしも原油課税といういわゆる関税ですね、関税を上げるといいますか、つけるといいますか、新設するといいますか、そういう面の構想があれば、それも一つ関係大臣と打ち合せの上、次回の委員会で一つ、その意見を御披露願いたい、こう思うんです。あとの質問はこの次にいたします。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) できるだけそのようにいたします。

小沢久太郎自由党

○小沢久太郎君 建設大臣にちょっとお伺いしたいんですが、ガソリン税のいろいろな法律の改正があるわけですが、それによって五カ年計画、これまで立てた五カ年計画、あれを遂行される自信があられるかどうか、それを一つお伺いしたい。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) もちろん、この五カ年計画はやれるという確信でいたしております。ただ、先ほど申し上げましたように、多少苦しくなりました大きな原因は、地方の負担率を上げますということによって、ゆうゆうとできるものが、そうゆうゆうとではないというようなことにもなろうかと思います。今のガソリン消費の計画を考え、それから昨年度の剰余金を繰り入れる等によりまして、五ケ年計画は完遂し得ると考えております。

小沢久太郎自由党

○小沢久太郎君 この前の五カ年計画ですね、これは二十八年頃にガソリンの消費の伸びやなんかを考えてやったんですが、その後自動車のふえも非常に多いというようなわけでして、ほんとうをいうと、五カ年計画を改訂しでも、もっと早くやりたいというのが実情なんです。そういうときに関して、これは地方の財政のむずかしい点、そういう点はわかりますけれども、道路を早くよくするというようなふうに、大臣の頭はもちろんそういうふうに行っているでしょうけれども、やっていただきたい。その五カ年計画を、今大臣ができるとおっしゃった数字ですね、それもどういうふうな数字でできるか、一応数字的に資料をお出し願いたいと思う。それからまたいろいろ御質問を申し上げたいと思っております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 二十九年度の五カ年計画の実施の状態、それから計画——年次計画ですね、これとの対比数をお出し願いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これは実は、一番最初に国道、地方道を分けたやつを差し上げてありますが、一番最初に差し上げた資料にありますけれども、またあとでよく連絡をとりまして……。きょう差し上げました資料の4が今の御注文に合うのだろうと思います。この前もちょっと申し上げたかもしれませんが、われわれ見てもすぐ気がつきましたのは、昨年のやつで予定通り行かなかった部分というのが、国道の直轄の方に多くて、地方道の方は大体計画通り行っているという実情でありまして、それはどこに原因があるかというと、直轄分担金というものの財源が思うように伴わないといいますか、そこに非常に隘路がありましたために、直轄が思うように行かなかったということで、三十年度はその点を、今改正を御審議いただいておりますが、それによって今度は直轄の分が予定通り、思い通りに行くようになる点が変った点でありまして、二十九年度と三十年度はそんなところが主なものであります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 さっき言ったのは、二十九年度の実績と年次計画ですね、これとの対照が知りたいのです。今言ったその点、直轄の国道が多少少いというようなことがありましたが、そういうものを知りたいのではないのです。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) なお細かい資料を出します。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) この資料を出していただきましたが、一応説明を聞いた方がいいと思いますが、どうですか。——それでは道路局長から、今日提出されました資料について、概要の説明を願いたいと思います。

富樫凱一建設省道路局長

○政府委員(富樫凱一君) 本日提出いたしました資料は、前回御要求のありました資料の全部ではないのでありまして、まだ大蔵省との打ち合せの必要があるものもございますので、その分はなるべく早く出したいと思っておりますが、これには載っておりません。本日提出いたしました資料について御説明申し上げます。  資料の第一は、昭和二十九、三十年度揮発油税収入額調でございますが、二十九年度の揮発油税収入額は、税収入予算額の課税対象量百八十七万六千キロリッター、税率が一万三千円、税額が二百三十七億六千七百万円で、このうち、国の道路整備費の財源となるものはこの三分の二でございまして、百五十八億四千五百万円でございます。次に、税収入決算見込額でございますが、これは見込みでございます。二百九十三億円を見込まれております。このうち、国の道路整備費の財源となるものはこの三分の二でございまして、百九十五億三千三百万円でございます。  第二は、三十年度揮発油税収入予算額でございますが、課税対象量が二百三十五万九千キロリッターでございます。税率が一万一千円で、税額が二百五十九億五千三百万円でございます。次に備考についておりますが、課税対象量の二百三十五万九千キロリッターは、課税の基礎となる消費見込量を二百五十万キロリッターと推定しております。これから非課税の数量、これは航空機に使われるガソリン等でございますが、非課税の数量及び欠減の数量を控除したものでございます。現行税率は一万三千円でございますが、今度は一万一千円に引き下げております。それから新たに揮発油に対しキロリッター当り、四月から八月まで二千円、七月以降は四千円の地方道路税を講ずることになっております。地方道路税の収入予算額は七十二億七千五百万円であります。  それから次の資料を御説明いたします。これは実は、前回改正法律案をもっとわかりやすくという御注文がございましたので、一応作ってみたのでございますが、あるいは御満足いかない資料かと思いますが、なお必要に応じて調整いたしたいと思います。  道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案による揮発油税と道路整備費との関係を、便宜上仮定の数字をもって説明したいと思うのでありますが、仮定の数字を用いて一応わかりいいようにというつもりでこしらえた表でございます。ここに年度別の揮発油税歳入予算額と、揮発油税歳入予算額、道路整備費歳出予算額、道路整備費歳出決算額とあげてございます。なおこのほかに一般収入から加わるべきものもあるわけでございますが、表が複雑になりますためにそれは一応除いてございます。二十九年度をかりに揮発油税歳入予算額を百億円といたします。これは実際には、二十九年度については二十九年度揮発油税の三分の二を充てらるれわけでございますが、これをかりに百億と仮定いたします。またそれに対する揮発油税歳入決算額を百五億と仮定し、道路整備費歳出予算額を百億と仮定し、道路整備費歳出決算額を百億と仮定いたします。三十年度は百十億、百十五億、百十億、百十億と、以下の数字の通りに仮定いたしますが、今度の改正法律案によりますと、三十一年度におきましては、二十九年度のガソリン税歳入決算額から同年度の道路整備費決算額を引いたものを三十一年度に加えることになるわけであります。それで、それを数字で言いますと、歳入決算額が百五億でございまして、道路整備費の決算額が百億でございますので、五億というものが出て参ります。この五億を道路整備費歳出予算額に加えるわけであります。三十一年度を御説明申し上げますと、揮発油税の歳入予算額をかりに百二十億とし、決算額が百二十五億あったといたしますと、道路整備費に充てられる歳出予算額は百二十五億になるわけでございます。うち五億というものは二十九年度の調整でございます。このようにいたしまして、三十二年度は三十年度の調整額が入ってくるわけでございます。三十年度の税収入決算額から同年度の道路整備費決算額を差し引きまして五億というものが出て参りますが、これを道路整備費歳出予算額にあげるわけでございます。それから三十三年度につきましては、三十二年度の決算額と道路整備費決算額との差が入ってくるわけでございますが、すでに調整された五億というものがございますからそれを差し引きまして、その差し引かれた分を道路整備費の予算額にあげるという勘定になるわけでございます。それで三十三年度について申し上げますと、揮発油税歳入予算額が百四十億、決算額が百四十億といたしますと、道路整備費の予算額といたしましては五億をプラスして百四十五と、こうするわけでございます。ここでちょっと御説明を落しましたが、この三十二年度の予算額と決算額とを同じにいたしておりますのは、実はこの決算額というものは三十三年度まではわからない、この五カ年計画ではわからないということでありますので、一応百三十億とあげております。これが年次がだんだん進んで参りますれば、三十四年度以降に進むということでありますと、この決算額があがってくるわけであります。そういう関係で、予算額と決算額を同じにいたしております。こういうような勘定の仕方になるわけでございますが、これを改正案におきましては、第三条の二項につけ加えてあるわけでございます。  それから次の表でございますが、これは道路整備五カ年計画の国道の路線別の事業量を調べたものでございます。これは一級国道だけについて調べておりますが、一級国道の路線の番号が一番左にございます。おのおのの路線につきまして未改良延長があげてありまして、この未改良延長に対して五カ年計画で道路改良をどれだけやるか、それから橋梁の整備をどれだけやるかということをあげております。それからその次に未舗装延長がございますが、この各路線についての未舗装延長を五カ年計画で舗装する延長は、一番右の欄に掲げてございます。これは各路線ごとにあげてあります。  それから第四の資料でございますが、これは道路整備五カ年計画の進捗率をあげてございます。これは昭和二十九年度と三十年度に分けてあげてありまして、それを掲示いたしてございますが、二十九年度の分はまだすっかり締め上ったものではございません。現在においての推定が入っておるわけであります。それから三十年度におきますものは、これはただいまの予算において積算したものでございます。各道路の種別、及び道路、橋梁、舗装に分けまして、進捗率をあげてございます。なおこれを道路関係と街路関係とに内訳してございます。  簡単でございますが、資料の説明を終ります。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) この資料について御質問ありませんか。この資料に関連もありますので、道路整備五カ年計画に関する工事順序と申しましょうか、前委員会にも申し上げましたように、道路整備五カ年計画は非常立法として計画しておりますものですから、いやしくもこれが遂行できないようなことになりますれば、大きな政治問題であろうと思うのであります。特に道路局長の説明を聞きますと、国道に架設しております橋梁がすでに腐朽しつつあるような木橋が非常に多数あります。特に各府県の状況を見ましても、埼玉県だけを申し上げましても、大部分は木橋で腐朽に陥っておる、永久橋梁はほんとうに数えるほどしかない、こういうような状況が全国的だろうと思います。でありまするから、道路整備の中心は橋梁のかけかえでなければならないと考えます。この道路整備五カ年計画を遂行するに当りまして、政府のお考えは、第一に橋梁のかけかえに重点を置く気持があるかどうか。そうして早く橋梁の整備を中心に推し進められまして、道路の整備を完結してもらう、こう思うのですが、先に道路をやりまして、橋梁があとになりますようなことになりますと、この目的は非常にそごして参ると思いますが、これらの点に対する道路局長の見解をこの際はっきりお聞かせ願いたい。

富樫凱一建設省道路局長

○政府委員(富樫凱一君) 五カ年計画におきましては、橋梁に比較的重点を置いております。たとえば、一級国道の橋梁整備について申し上げますと、改築すべきものが三千四百橋ございますが、五カ年計画においてこの約七二%を改良することにいたしておりますが、他の道路改良、舗装に比べまして、改良率は橋梁の方が多いわけでございます。木橋は不経済でもありますし、また危険でもありますし、また最近の自動車荷重に耐えるだけの設計というものがなかなかできがたいので、橋梁を先に改良したい考えでおります。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) これはしまいから三枚目の表に、さっき私も申し上げ、私もそういうことを聞いたのですが、おしまいから三枚目の一級国道のところの二十九年度のパーセントは九・五が道路で、それが三十年度は一二になっておる。今の橋梁は、二十九年度八・六が一二・八になっておるというふうに、ここでは一番割合がふえております。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) ただいまの御説明で大体了承しましたが、特に府県道等についても、府県道路整備費に関する財源を与えます以上は、今のような方針で各県ともやっていただくようにお願いいたしたいと思います。  それからもう一つ伺いたいのは、技術上の問題でありますが、直轄工事でやります道路と、府県道のうちでも、特に優秀な道路部長のおります県は、非常なりっぱな道路を作っておる例がたくさんありまして、ややもすると、直轄工事よりも府県道の道路工事の方が完全なものができている点も各地に見られる。こういう点につきまして、建設省の各県の直轄工事、特に道路工事につきまして、何か特別な措置でもしていただきまして、ほんとうに経費も効率的に、しかもでき上るまでが迅速に、しかも完全にでき上りますような工夫をしていただく必要があると思うのですが、別にそういうことについてお考えはありませんか。

富樫凱一建設省道路局長

○政府委員(富樫凱一君) 直轄事業につきましては、特にわれわれの直接の指導監督のもとにあるわけでございまして、毎年直轄工事の講習会を開きまして、技術の向上には、努力しているわけでございます。特に最近舗装工事等におきましては、機械力を用いる技術が進歩いたしております。これらについても目下研究を進めているわけでございまして、また実施にも移しているわけでございます。ただいまお話しのように、県によりましては、その県の道路に対する技術なりが非常に進んでいるところがございます。また機械を使って施工した関係等で、最近りっぱなものができておりますが、ああいったものを機械化してやりますと、至るところにできるわけでございまして、その点に十分努力いたしたいと考えております。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) もう一つ関連いたしまして……。よくわかりましたが、私どもが考えますことは、直轄工事必ずしも完全でない。各府県における道路行政によっては、ずいぶん道路に集中している熱意がある県もあり、特に優秀な技術を持っている県もあるのであります。これらの県に対しましては、なるべくそういう県に委託工事をさせまして、そうして完全な工事をさせる。直轄だから全部国で作るという考えでは、ややもすると、昔の内務省のような独善的な形がだいぶ出て参りまして、なかなか地方の道路工事に押されてくるような事実が見えないこともないと思う。特に道路の工事に対する進捗率の場合、むしろ地方に委託した方が迅速で、しかも的確に完全にできるというものが、各県に見られるのです。そういう点も御勘案願いまして、地方の府県等において優秀な技術があり、優秀な機械等もあります県がありましたら、そういう県にある程度委託をさせまして、監督の立場からいい工事を進めさせるようにするのも一つの方法だと思いますが、これは御注意までに申し上げておきます。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 一つ、今の法案に関係ないのですが、伺いたいのです。名古屋——神戸間の高速道路ということが地方新聞に出ているのですが、これは建設省が計画しているのですか、それともどこが計画しているのですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) それは御承知の建設省の計画の分だと私は理解しておりますが、どの記事によりますか……。この前申し上げましたように、今アメリカの民間資本を入れたいということで、つい一昨晩も世界銀行のドール氏と高碕、石橋、私の三人で、数時間いろいろ懇談をいたしまして、理解を深めるような努力をいたしておりますが、まあできる所から早くということで、全体をもちろんやるつもりでおりますが、名古屋——神戸間の問題が一番先に手をつけるには適当じゃないかということで考えております。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 今できる所から早くやろうという、そのできる所というのはどういう所ですか。私は、もう根本的に五カ年計画なら五カ年計画ができておりまして、まだこのほかに新設もあると思うのですが、従って、根本的な道路計画というものが立たなければ、できる所を早くということにはならないと思うのです。従って、従来自由党内閣時代からあったところの海岸線を回る高速道路というか弾丸道路といいますか、こういうものの計画のうちの、できる所というような今の説明なんですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 私は、従来のどれがどうというふうにとらわれて考えておりません。もちろん、この五カ年計画を早くやるということの基本方針には、いささかも動揺しているのではありませんが、それ以外に従来からもいろいろ考えられておりましたが、これに追加をするといいますか、別の構想でもって大きな道路をやっていこうという考え方で、今のようなことを申しておるわけでありますから、その道路計画のどの線というふうにまだ現実化せない前に、実は私としてはとらわれた考え方ではありませんし、またそれをやるからといって、この五カ年計画を置き去りするとか、その方に影響するとかいうことは毛頭考えておりません。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 むろん、考えるはずはないのです。ここに名古屋——神戸間の予算が入っていないのですから、これは別個の問題です、整備計画とは。しかしどういう形で外資の受け入れを考えておられるのですか、そうしてどこの機関で運営していくのか、国はそれとどういう関係を持つのか、こういう点について……。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) まだ、実は相手のあることでありまして、それらのことも具体的にきまってはおりません。また私の方でも、どうすることが一番より実現性があるかということを、道路局等ともよく話を聞いたりして構想を進めて参りたいというふうな段階でありまして、今までの考えはいろいろおありと思いますけれども、今私としては何もきまった構想というものはありません。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 まあ、今高碕経審長官方と一緒に相談しているとおっしゃっているのですから、一つどうでしょう、参議院の建設委員会に——もしどんどん進められて、根本的な道路計画というものが立っていなければ、この国道経営の面からいってそういうものが立っていなければ、どこまでやっていいという構想がなければ、非常に大きな将来の計画の障害になると思うのです。従って、その進行状態は随時一つ当委員会に御報告を願うことができましょうか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 別に何も隠すことはありませんから、われわれもぜひ御協力を願いたいと考えておりますから、適当な時期にまたその状況はもちろん御報告を申し上げたいと思います。

赤木正雄緑風会

○赤木正雄君 時間がありませんから簡単にお願いしたいのです。それは、地方に行きますと、今度はどこどこが防衛道路というふうに、改修できるとか、いろいろなことが聞かれます。それで、防衛道路として今まで仕事ができた区域と、それから今計画をしておられる区域、これを参考資料としてお示しを願いたい。

富樫凱一建設省道路局長

○政府委員(富樫凱一君) 防衛道路といいますのは安全保障費でやる道路だと思いますが、安全保障費でやります道路は三十年度にはございません。すでにやりました分については、調べまして提出いたします。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 新しい分は実はないのでございます。もうやってくれという注文ばかりあって、ないのでございます。

赤木正雄緑風会

○赤木正雄君 計画にもないのですか。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) ないのでございます。

赤木正雄緑風会

○赤木正雄君 では、今までできた所を一つ、お示し願います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 関連するのですがね、年年やっておる例の二千万ばかりの調査費を持っておりましたね、東京——神戸間の高速道路、この金はどんな工合に使われているのか。それから実際現在どうなっているのか。図面で、図面及び経費の支出の表でもって、お示し願いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 実は昨年までやっておりました。この間も申しましたように、アメリカの技術者に、外資の関係もありますから、われわれのやっているのをやはり向うの連中に見てもらうことの方がより理解がつきますから、そういうことも心組んでやっております。なお、今年度の計画は引き続いて、必要な所からやっていこうという考えでおります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中一君 そうすると、今まで二カ年——二十八年度、二十九年度と思いますけれども、予算がついておりますですね、この使途を、何に使ったか、一つ明細に資料としてお示し願いたい。路線の上で、ここにこういう調査をしてこうなった、そのアメリカ人の道路技術者に何百万払う、払ったなら払ったというようなことを、一つできるだけ詳細に資料で御報告願いたいと思います。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○国務大臣(竹山祐太郎君) 承知いたしました。

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 質疑はありませんか。ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕

石川榮一自由党

○委員長(石川榮一君) 速記を始めて。今日はこの程度で散会します。   午後零時四十二分散会

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