議院運営委員会 第26号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1955/06/17
会議録
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(海保勇三君) 民主党から、予算委員の深川タマエ君が辞任されまして、後任として最上英子君を指名せられたいというお申し出が出ております。
○委員長(郡祐一君) ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、本会議における議案の趣旨説明並びに質疑に関する件。 理事会において協議いたしました結果、地方財政再建促進特別措置法案、地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案については、本会議においてその趣旨の説明を聴取し、三案を一括して、前例通りの要領によって質疑を行うことに異議がないと決定いたしました。 理事会の決定通り御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、日本放送協会経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。 前会保留をして参りましたが、本件に関し質疑、御意見等がありましたら御発言を願います。
○松岡平市君 前回の委員会の最後に、私は速記をとめて懇談会の形式で、まあいろいろ質疑もあるけれども、質疑は大体この程度でやめて、一つ承認するかしないかということを決定するような取扱いを願いたいというふうに発言いたしました。大体懇談会の席上では、皆さんの御賛同を得たように考えますが、お諮りを願いまして、なお質疑を重ねられたい御希望もあるかと思いますけれども、いろいろな関係を考慮しまして、この際すみやかに、どうするかということの最後の決定をするようにお願いいたしたい。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 松岡委員から発言がありましたが、前会の御相談も大体そのような御了解を得ていると思いますので、さように扱いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) それでは、他に御発言がございませんければ、本件についての決定をいたしたいと思います。 御意見のおありの方は賛否を明らかにして御発言を願います。
○矢嶋三義君 本件については、当委員会において政府側の説明を聞き、それに対して各会派からそれぞれ質疑がなされ、私の会派においても若干質疑をいたした次第でございます。通例こういう問題は、全会一致の形で本院の同意を与える、そういう例が多いのでございますが、このたび私の会派においていろいろ検討いたしました結果、本件に関しては次の理由をもって反対せざるを得ない結論に相なりましたので、一応環の立場を明快にいたしたいと思います。 まず冒頭に申し上げたいことは、ここに同意を求められている遠藤君、佐々木君、三輪君、この個人が不適任で同意を与えられないという立場ではなくて、経営委員会の委員の構成が妥当でない、そういう立場から、構成が放送法の第十六条に沿って適正になるように取り計らうべきであるという立場において、同意を与えかねるということを申し上げます。 御承知の通り放送法の第十三条には、「この経営委員会は、協会の経営方針を決定し、且つその業務の運営を指導統制する権限と責任を有する」と規定してあります。きわめて重大なるものであり、さらに経営委員会の議決を要するものの中には「事業計画」とか、さらには「放送番組の編集に関する基本計画」というようなものが規定されておるわけであります。申すまでもなく放送の公共性と、それから国民全般に対するところのその影響性と指導性というものは、私がここで申し上げるまでもないと思います。そういう立場から、この放送法の第十六条では、他の場合に見られない特別な規定がなされております。そのことは御承知の通りこの経営委員の選任については、「教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければならない」ということを規定すると同時に、全国を八ブロックに分けて、それぞれ八ブロックの地域制というものも規定をいたしているわけで、この規定というものは、私はまことに妥当なものである、かように考えておると同時に、これはあくまでも厳粛に守って、そして委員の選任をしなければならない、かように考えるものでございます。出されました資料を拝見し、さらに質疑をいたした結果から判断いたしますというと、今まで選任されているところの各委員諸君並びにこのたび新たに任命しようとするところの委員諸君を、この放送法の第十六条に対応して考えてみますというと、ほとんど産業分野に限られておりまして、一応の良識を持ったお互いがこのメンバーを見たときに、この人は教育の分野の人だ、文化の分野の人であり、科学の分野の人であると、われわれの良識を持って、教養を持って即断できるようなお方というものは、一人もないといっても過言でございません。これらの点について政府側から答弁がございましたが、その答弁は皆さん御承知の通り承われば承わるほど、まことにおかしな答弁であったわけでございまして、特に私は、教育、文化科学、こういう分野の適任者というものは、十分得られるだけの人は、私は各ブロックに決して選任に困るような状況でない、かように確信をいたします。で質疑の結果、政府側においてもその手落ちを是認され、次回からは十分この放送法の十六条を尊重し、また本委員会の各委員から発言されたところの内容を尊重して選任に当りたいということを前回の当委員会において政府側は言明されております。この言明はまことに私は適切であり妥当と考えるわけでありますが、この言明を確実に実行する意味においても、またこれらの委員をかく本院に同意を求められる以上、不十分な点については、やはり不十分と指摘する方が適切である、こういう立場において同意をいたしかねる次第でございまして、冒頭に申し上げましたようにこの三君の教養とか、あるいは人となりが不適格で同意を与えらたないというのでなくて、経営委員会の委員諸君の構成という立場から、個人的にはりっぱでありますが、こういう人々には同意を与え得ないというのが、わが会派の態度であるということを申し上げておきます。
○天田勝正君 すでに二回の委員会にわたりまして、放送法十六条をめぐっての質疑がなされたわけでありますが、そこで放送法十六条を、今任命しようとする遠藤、佐々木、三輪、三君並びに留任されておる委員諸君に当てはめて考えてみた場合、その選任が十分その法律に準拠してなされておらないということは、私どもが指摘するのみならず、政府側においてもみずから認められておるところでございます。特に委員の選任に当っては教育、文化、科学、産業という順序に並べられておりまして、その職務からしても、教育、文化、科学という面が、かなりウエイトが強く規定されておると私は存じております。ところが、今矢嶋委員からも御指摘がございましたように、本職という面からいたしまするならば、全部の委員が産業人である、こういうふうにみなされるわけであります。ただしからば今日まで両院が、それをなぜに承認してきたかということになって参るわけでありますが、その点は今日まで政府側の説明はそれぞれ本職は産業人であっても、これは教育関係の人である、文化関係の人である、科学関係の人であるというふうに説明をされて参ったわけでありまして、必ずしも教育文化、科学ということは、産業を本職としたからとて、これらの者が堪能でないときめつけるわけにもいかないわけであります。しかし何人も納得し得るのはやはり科学の代表である、あるいは科学技術の本職の人をもって当る方がより妥当であることは申すまでもございません。 そこでわれわれはこの観点から、政府側に注意を申し上げたわけでございますけれども、政府側におきましても、この点は、必ずしも妥当でなかったということから、先般早稲田政務次官等もみずから進んで、次回においては必ず本委員会における要望を具体的に示すという発言もございましたし、そこで私どもといたしましては、当初より遠藤、佐々木、三輪三君に対して、個人としてとやかくの意見を持っておるものではございませんので、政府が進んで表明したという点からして、政府の弁明通り、次の機会においては、必ず放送法十六条を具体的に示し、何人も納得できる線で院の同意を求むることにいたすように一つ強く要望いたしておきますが、この際、この三君に対してはわれわれはその要望を申し上げて賛成をいたしたいと、こう存じます。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言はございませんか。
○加賀山之雄君 この質疑から見て、この十六条の内容には、実質的意味と形式的意味とあると思うので、形式的意味からいっては、これは矢嶋、天田同僚議員から言われたように、これは十六条にぴたりと当てはまっていないことは当然で、政府もこれは認めておられると思うのですが、しかしまあ先ほどお話があったように、御本人に異存があるわけでじゃないというお言葉があるように、実質的意味からいって、必ずしも十六条をまっこうから踏みにじるものではないと私どもは考えるので、政府においてそこを認められて、次回からは形式的意味からも、この地域と専門部門といろいろ噛み合わせなければならぬから、非常に人選はむずかしいだろうけれども、形式的意味においても、政府としてはよく考えるという御意見もあったし、実質的にはよく一つ考えて、科学、教育、文化方面をよく一つそれらの委員によって監督してもらうように、政府が、こういう気持であるということをわれわれは認めて、この委員に賛成したいと思います。
○松岡平市君 あまりもう、いろいろ申し上げげることはないと思うのです。十六条の解釈の問題これと実際にどうマッチしているかということかと思う。地域的に一人ずつの人を選ばなければならぬということと、これは政府の方も十分苦慮された結果、こういう人選はされたと思います。加賀山君が述べられたように、形式的には先ほど矢嶋君は、その領域の人、教育専門家、あるいは文化なら文化の専門経歴を持っている人というふうな人を選べ、こういうふうなことを強く強調しておられたけれども、私たちは必ずしもそういう専門家でなければ、その分野を代表できないというふうに解釈しておるものでもございません。しかしその点については、政府としてもなるべく十六条の趣旨をよけい出すように努力をするという程度で差しつかえないと考えております。このことについてはすでに早稲田政務次官からも、これから後は十分注意すると言っておられるので、現在の点について、さして私どもは不平もなし、またこれがなお十六条の趣旨を発揮するために、今後政府が一そう努力せられれば、ますますけっこうであります。 私たちは政府の承認を求められておる原案を承認することに賛成いたします。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言もないようでありまするから、本件について採決をいたしたいと思います。 同意を与えることに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(郡祐一君) 多数と認めます。よって本件は、同意を与えるべきものと決定いたしました。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、国家公安委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。 本件に関しては、前会保留をいたしましたが、御質疑等おありの方は願います。
○矢嶋三義君 官房長官に伺いますが、この国家公安委員の職責が、広く深く重大であることは申すまでもないと思います。従って委員の構成に当っては、相当の配慮をしておりますし、また待遇その他についても相当の取扱いをしているようでございます。その中で伺いたい点は第七条に「委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなってはならない。」という人事官の任命に規定してあることに準ずるように規定してあるわけです。 私ここで伺っておきたい点は、現在の委員の政党所属をいかようにあなたのところでは見ておられるか。それを個人別に承わっておきたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) 現在、国家公安委員は青木均一君、小汀利得君、高野弦雄君、金正米吉君、野村秀雄君の五名でございまするが、このうち政党に所属しておる方は、金正米吉君社会党だけでございます。あとは政党の所属はございません。
○矢嶋三義君 公安委員になるために離党されたのでございますか。それとも過去長きにわたって政党所属がないと御調査になっていますか。
○政府委員(根本龍太郎君) 金正君以外は、従前から政党の所属はないようでございます。
○矢嶋三義君 現在は政党政治で、本委員会は政府の行政部門の一部門でありますから、その立場から、いろいろと委員の構成についても考えられるわけでありますが、従って委員の構成については、ときの政府が、この選任の基準に相違しない範囲内において、ときの政権の意思というものが強く出てくるということはあり得ることだと思います。 従って私承わりたい点は、警察法の発足がなされる当時の警察法の審議の過程を回顧するときに、私は警察行政の円滑化という立場から、国家公安委員会の構成に当って、政党という立場のみならず、まあ保守的な方と革新的な方というような立場からの構成というものをお考えになったことはないかどうかということをお伺いしたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) 政府といたしましては、国家公案委員の職責に妥当であるかどうか、適任であるかどうかということが第一眼目でございまして、政党所属ということはあまり実は大きな要素としては考えていないのでございます。従いまして、保守系統だから保守から出す、あるいは革新系統も振り合い上だれかにするというようなことは考えていない次第でございます。
○矢嶋三義君 ということは、革新系統に国家公安委員として適任者があれば、それは革新なるが故にというわけでなくて選任することもあり得ると、こういうことなんですね。
○政府委員(根本龍太郎君) 国家公安委員として最適任の人でありまするならば、所属政党のいかんにかかわらず、政府として推薦いたす心持ちでおります。
○矢嶋三義君 第十条の三項に、「委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」という規定がございますが、現在の委員並びにここに同意を求められているところの永野君、こういう方々は政治的団体の役員でなく、また積極的に政治運動をしてはならないということについて、責任を持たれますかどうですか。
○政府委員(根本龍太郎君) 本人を調査した限りは、政党所属者ではございません。また特に特定の政党を支持するという、今後もするというような意思はないようでございます。この人は履歴書その他でもおわかりのように、純産業人として終始して参った人でありまするので、われわれは、そのように信じて御賛成をお願いする次第でございます。
○矢嶋三義君 一応あなたから承って、私さらに調査したいと思うのですが、政治的団体として届出をした団体の役員を勤めている人は、私はこの規定からは委員になれないと思うのですが、そういう方はございませんか。
○政府委員(根本龍太郎君) 今日まで調べたところ、そういうふうになっておりませんが、さらに念を入れて調査してみたいと思います。ただいままで事務当局で調べたところでは、政党あるいは政治団体の役員はしていないという見解でございます。
○矢嶋三義君 もう一点。 よく資料を出されますが、履歴について書かれる場合には、今後のこともあるから官房長官に要望しておきますが、永野君の例のように、「その他現職」という項目でまとめて書いていただきたいと思います。他の諸君のを見ますと、年次的に書いてあるので、現職がどれどれかということわかりづらいので、永野君の履歴の書き方は、いかなる現職を持っているかわかるから非常に明確で結構ですから、こういう資料にしていただきたい。 伺いたい点は、国家公安委員会委員出席状況調というのが出ておりますが、第一点として伺いたい点は、定例委員会は毎週一回なんですね。そうしてこの職務の重大性からして、この資料にありますように国務大臣級の給与を支給しているわけですね。従って私は、月一回、委員会を欠席するというのも、これは簡単に看過することはできないと思うのです。特に金正君のように、病気ということを記載されています。それはいたし方がないと思います。それ以外の、この表を見ますと、月に二回あるいは月に一回休んだ方は点々とあるようですが、職務の重大性と給与と、それから月に四回しか開かれないということを考えた場合に、何回も開かれる会議で月に一回や二回の欠席というものは、さほどでもございませんが、月四回の会議で一回乃至二回欠勤されるということは、私は重さというものは相当重い、こういうふうに考えるのでありますが、この出席状況の資料は、事務当局で必ず責任が持てるものかどうか、その一点と、それからこの前、天田委員からちょっと指摘されたことですが、重ねて私からも伺いますか、永野重雄君は、有能な方だけにここの履歴書を見ましても。十指に余る重要な役職につかれているわけでありまして、果して月四回そういう会議に出席ができるのかどうか、本人はそういう事情をよく了承して引き受けられておるのかどうか、それらの点、伺っておきたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) 国家公安委員が非常に重大な職責であるがゆえに、一週一回従って月四回のうち、一回休むことが重大な問題であるということは、御指摘の通りでございます。しかしこの公安委員がお手元に差し上げておる表のうち、欠席する場合、これは出張によって、公務出張によって欠席しておる場合もあるそうでございます。この点をも加味して御了承を願いたいと存じます。なおまた、この出席表について事務当局が責任を負うかとのことでございまするが、国家公安委員は、議事録がちゃんと残っておるのでございますので、従ってそれは議事録によって出たのでございますから、事務当局が責任を負える資料であるということを申し上げておきます。 なお、永野君が非常にいろいろの重職を兼務しており、従って国家公安委員として職責を尽すために、定例一週一回の出席が可能かどうかとのことでございますが、われわれは可能と信じ、また閣議において永野君を両院に同意を求める場合において、その点を念を押して、これは本人もその出席を十分知っての上、御内諾を得たものでありまするがゆえに、出席は、万やむを得ざる病気とか、あるいはその他特別の場合による以外は出席をできるものと政府は信じておる次第でございます。
○矢嶋三義君 公務出張というのは、国家公安委員としての出張と、かように了承してよろしいわけですか。
○政府委員(根本龍太郎君) さようでございます。
○矢嶋三義君 本日は、この程度で終ります。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言はございませんか。 他に御発言がございませんければ、本日は、質疑をこの程度にいたしまして、次会に留保することにいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に請願の受理締め切り期日に関する件。
○参事(河野義克君) 請願書につきましては、受理いたしまして付託するまでに、文書表の起案調製、印刷等、相当の時日を要しますので、あまりおくれて受理いたしますと、付託された委員会が審議せられる日数がなくなりますわけでありますので、通常会期終了十日前に本委員会に諮って受理を締め切っておるわけであります。今国会におきましても、来たる二十日、月曜日が会期終了前十日に当りますので、一応その二十日に受理を締め切りたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。
○委員長(郡祐一君) ただいま説明の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、列国議会同盟会議に関する件。 本件につきましては、さきに本委員会において報告いたしましたように、大会に出席方の招請を受けておったのでありまするが、その後理事会において協議いたしました結果、本院としては議員五名を右の大会に派遣することとし、その構成は自由党二名、緑風会、社会党第四控室及び社会党第二控室各一名とすることに異議がないと決定いたしました。 理事会の決定通り御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午後零時十四分散会