議院運営委員会 第20号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/06/03
会議録
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(海保勇三君) 緑風会から、商工委員の上林忠次君、内閣委員の豊田雅孝君が辞任されまして、後任として商工委員に豊田雅孝君、内閣委員に上林忠次君を指名されたいとの申し出がございます。 社会党第四控室から、大蔵委員の湯山勇君。建設委員の平林剛君。地方行政委員の若木勝藏君、同じく中田吉雄君。建設委員の近藤信一君。商工委員の栗山良夫君がそれぞれ辞任されまして、後任としまして大蔵委員に平林剛君。建設委員に湯山勇君。地方行政委員に近藤信一君、同じく栗山良夫君。建設委員に若木勝藏君。商工委員に中田吉雄君を指名されたいとの申し出がございます。 第十七控室から、法務委員の八木幸吉君、逓信委員の市川房枝君が辞任されまして、後任として法務委員に市川房枝君、逓信委員に八木幸吉君を指名されたいとの申し出がございます。
○委員長(郡祐一君) ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
○委員長(郡祐一君) 次に、常任委員会の調査機関整備等に関する小委員会における審議の経過につきまして、小委員長から中間報告を申し上げます。 本小委員会は、去る五月二十三日に設置せられまして、即日会議を開き不肖私が小委員長に選任せられ、その後まず常任委員会の調査機能を十分に発揮せしめまするために必要な規定を設けることにつきまして、事務局が議長の意向を体して作成した試案を検討いたして参ったのであります。その内容は、先に本委員会において私からちょっと御報告いたしましたが、衆議院側の意見をも参考といたしまして、各常任委員会に調査室を設け、これに室長をおいて従来事実上の存在であった専門員室を組織化いたし、その事務を明確にしようとするものでありまするが、その形式は当初の衆議院の案とは多少異なっておったのであります。小委員会といたしましては慎重に検討の結果、大体において事務局が作成をいたしました試案に異議がなかったのでありまするが、さらにこれを各会派に持ち帰りお諮りを願うとともに、衆議院側にもこれを内示いたしましたところ、各派においてはいずれも御異議がなく、また衆議院側も、ごく一部分を除きましては、全面的にこれに賛意を表したのであります。 以上申し上げましたように、小委員会は一応常任委員会の調査室設置に関する規程を設けることについての審議を終えたのでありまするが、この規程の施行に当りまして、従来ややともすればおろそかにされておりました各常任委員会相互間の連絡ないしは共同調査について、運用面において特に留意するよう希望しますとともに、所属職員の服務につきましては考慮すべきいろいろの点があると存じまするので、何らかの規制を加えることによって調査機関整備の実を上げまするため必要な措置をも検討いたすことにいたしております。 以上をもって現在の段階におきまする中間報告といたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、参議院常任委員会調査室規程案を議題といたします。
○事務総長(芥川治君) ただいま議題となりました参議院常任委員会調査室規程案について御説明申し上げます。 本規程を制定する理由経緯及び衆議院側との折衝の模様等につきましては、ただいま小委員長から御報告がございましたから省略いたしまして、内容について簡単に御説明申し上げます。 従来専門員以下調査員、調査主事等の職制に関しましては、ただ議院事務局法第十三条以下に「委員長の命を受け調査を掌る。」とのみありまして、詳しいことは何も規定してありませんので、その内容においてやや不明確なきらいがありましたが、事務局の各部課に分課規程がありますように、調査室という形態にいたしまして一人の専門員をもって室長にあて、その責任のもとに事務をとることとし、あわせて従来の慣行等を十分尊重して、その職務内容を明らかにいたし、その責任と事務内容を明確にしようというのがこの規程の骨子であります。 すなわち第一条から第三条までは調査室の職員についての規定であります。第四条は職務遂行上の責任を明らかにした規定でございます。第五条はその従事する事務内容の規定であります。第六条は本規定の改廃に関する手続規定でございます。 以上でございますが、御審議の上、御承認をお願いいたす次第でございます。
○委員長(郡祐一君) ただいま説明をいたしました規程案について御質疑等がありますればお願いいたします。
○矢嶋三義君 この際、念のために一、二点伺っておきたいと思います。 第三条で室長一人として、これに専門員をもってあてることにきまったわけでありますが、そもそも国会法の改正から参議院規則の改正と、それからこの調査室規程案のできるまで、一貫してとられた態度は、専門員は一人とするが、議員の活動を容易ならしめるためのそのサービス機関としての常任委員会の機構は充実すると、具体的にいえば調査員、調査主事は、質的にも量的にも充実するということが論ぜられておったと思うのでありますが、その点御確認願いたい点が一点と、それに関連して、この際事務総長に伺っておきたい点は、本日まで時折論じられたのでありますが、現在の専門員室は委員長の指揮監督をて受けて云々となっておって、委員長との関係はきわめて密接に結びつきがあるが、それぞれの専門員室横の連絡がほとんどない。またこの人事交流も皆無であるというのが実態でありますが、実際この専門員室の職員が幅広く教養を積み重ねるためには、私は各調査室相互間においても、また本院の事務局との間においても、適時適切ねる人事交流というものがはかられてしかるべきではないかと思うのでありますが、これらの点についはいかように取り扱うことになっているか、念のためお聞きしておきます。
○委員長(郡祐一君) 前段の点は私からお答えいたします。 小委員会におきましては、また常任委員長懇談会等の意見を聞きましても、常任委員会の調査機構の整備ということは、非常に必要であるという点では意見が一致いたしております。従いまして今後、常任委員会の調査室、一方では国会図書館の立法考査局等の活動を結びつけ、フルにいたすという点もございまするし、また調査案それ自身を充実して参る、質的にもまた量的にも充実して参るということが必要だと思いまするので、その点は、今後小委員会において、主たる重点として御検討を願いたいと考えております。
○事務総長(芥川治君) 矢嶋委員からお尋ねの専門員室間の連絡調整の問題並びに人事交流の点でございますが、この点につきましては、規程案には明らかにうたわれてはおりませんが、思想としては、あくまで今後連絡調整をするために何らかの方途を講じて、運用の面において実際うまくいくようにいたしたい。また人事の交流の点につきましても、事務局等の関係もございます。十分可能な限度において、実現できるように今後はからっていきたい、こういうふうに考えております。
○矢嶋三義君 この専門員室相互間の共同研究並びに共同調査については、何らかの規律を云々、ということを先ほど委員長が報告されたわけでありますが、これらの具体的内容については、あらためて事務局から小委員会に具体案を提示されるところの用意があるのでありますかどうか、伺っておきます。
○事務総長(芥川治君) ただいまのところ、まだそこまで具体的な案はございませんが、調査室長の発令もあり、今後室長相互間とも十分連絡をとりまして、一、二意見は出ておりまするが、まだ具体的なところまで検討が済んでおりません。検討が済みました上は、小委員会にお諮りを願いたい、こう存じております。
○矢嶋三義君 もう一回伺います。 それは、昭和二十九年九月十日付で「調査立法考査局業務整備充実の必要性について」という題目で、国立国会図書館調査立法考査局から資料が出されております。この中に現在の調査立法考査局の業務内容からして、また議員の要望にこたえるためには、現在の立法考査局の職員では十分やり得ないので、昭和二十九年度の予算要求に当っては、数回にわたり、当時所管であったところの図書館運営委員会の懇談会あるいは議院運営委員会の懇談会等によって、適切なる結論を出して、予算要求をしたのであるが、そのごくわずかしか認められないで、業務執行上不便を来たしておるという内容の資料が出されております。このたび専門員二名を一名にして、これを室長という名前をつけて室長制をしくということについては、この立法考査局との関連もあったことは私も承知しておりますが、昨年度の図書館運営委員会並びに議院運営委員会において、国立国会図書館の調査立法考査局を充実すべきであるというこの一応の決定、この線に沿ってこの調査室規程案の創設を機に、調査立法考査局を充実するという観点に立っておるものと了承いたしますが、念のために委員長の所見を承わっておきます。
○委員長(郡祐一君) 私も、そのように考えております。このたび専門員から調査立法考査局に転出いたしまする者の相当数というのも、一つはその充実に当ると思いまするけれども、むしろ調査立法考査局といたしましては、その下部機構の充実ということが古くから言われてきております。それらの点について、私は調査室になりますことが国立国会図書館の調査立法考査局の充実の第一歩ではありまするが、この面でも、さらにその充実という方向を進めて参りたいと考えております。
○高橋衛君 私は、この規程案の字句の解釈について小委員の方にお聞きいたしたいのであります。 第五条の第一号、第二号では、参考資料の作成と、こうなっておるのでありますが第五号においては、資料の収集整備という文字が使われておる。本来資料というものは、収集整備すべきものであって、作成すべきものではないと私は考えるのでありますが、特にこの場合に作成とお書きになったのは、何か特殊な意味があるのでありますか。
○委員長(郡祐一君) それでは事務次長からお答えをいたします。
○参事(河野義克君) 資料は、資料という用語の問題からいろいろ言われるかもしれませんですが、常識的に考えまして、通常、資料は常に収集整備しておかなければなりませんが、そのいわゆる収集整備された素材になったものを一つの表にとりまとめるとか、それからある法案の問題点をいろいろ列記するとかという、ある過程を通りますと、その観点からは、作成された資料ということも言い得るわけでありまして、そういった常に素材的な資料を収集整備しておくということ、それから所管事項に関する法律の制定改廃、そういったことに対して一定の統計を作るとか、あるいは問題点を列記するとかいうふうに、ある作業を施した後の資料も用意しなきゃなりませんが、そういうある過程を施した後の資料を、この規程の場合には、作成という面で表現したわけでありまして、その素材を集めるということ、その素材をある目的に資するために作成する、そういうふうに両様の仕事をここで分けて規定したものと御了承いただきたいと思います。
○高橋衛君 しからば第五号の場合においては、そういうふうな意味の資料の整備という作業は目的としない、さように考えていいのですか。
○参事(河野義克君) ちょっとおそれ入りますが、もう一度おっしゃっていただきたいのですが。
○高橋衛君 第一号と第二号の場合には、資料の作成と言い、第五号の場合には、資料の収集整備というふうに使い分けをしております。第一号、第二号の場合においては、ただいまお話しになったような、単に資料を収集、整備するにとどまらず、何らかの目的を持って、その目的の方向にそれを整備するということをもって、作成という文字でもって現わしておるのだという御説明ですが、第五号の場合には、かような作業は全然ないかという質問をしたのです。
○参事(河野義克君) 所管事項に関して一般的に、先ほど私が申し上げた意味における作成と判断し得る程度にまで資料を作るということを全然しないのかというお尋ねでありますけれども、実際上は、そういうこともいたそうかと思います。ただ第五条の第一号、第二号の表現と、第五号の表現と異なっておりますゆえんは、第五号は、一般的に基礎的な調査とありますが、基礎的一般的な調査という考え方であり、それから第一号、第二号は、具体的な付託案件あるいは所管事項に関する法律の制定改廃、あるいは国政調査という、やや具体的な問題に関連して規定を作っている関係上、一歩進んだ作成というところまで表現しておるわけですが、第五号の場合も、作成という段階までいくことはあり得ると思いますが、通常基礎的な一般的な調査という観点を主に表現しております関係上、単に収集整備ということだけで表現したわけでありまして、これの反対として第五号の場合には、さっき申し上げた意味における作成という段階にまで全然至らぬというほどまでの強い意味ではなく、通常、基礎的、一般的な調査の場合は、資料の収集、整備ということが通常の形態である。その通常の形態をとらえて規定した。こういうふうに御了解をいただきたいと思います。
○高橋衛君 くどいようでありますが、第一号、第二号の場合におきまして、作成という文字についての御説明を承わりましたが、資料というものは、客観的の見地において整備すべきものであって、何らかの目的のためにこれを作成されるということは、これは厳に避くべきものであります。従って作成という文字が、いかにもそういうような客観的な資料の収集整備、または整理という観点から見ると誤解を生ずるおそれがあるように思いますが、こういうような用語例は他に相当あるのでありますか。
○参事(河野義克君) 用語例を他の法規全般にわたって、ここでお答え申し上げる用意はないのでありますが、ただいま高橋委員の御懸念になっておるような観点に関連して申し上げますならば、第五条は調査室の事務を一般的に規定したのでありますが、その事務を行うことにつきましては、第四条におきまして、「調査室長は、常任委員長の命を受け、第五条各号に掲げる事務を掌る。」とありまして、調査室の職員が、その職員個々人の主観によって党派的あるいはある事柄に偏する資料を自分の恣意によって作成し、審議の形勢を動かすというようなことは、第四条の観点からいつても、国会職員本来のあり方から見てもあり得ない。作成ということがそういうふうに影響するというふうには私どもとしては了解しておりませんし、また第四条、第五条の連関からいっても、そういう懸念はないというふうに存じておるわけであります。
○矢嶋三義君 ちょっと速記をとめて下さい
○委員長(郡祐一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 私から一言申し上げます。常任委員会調査室規程案につきましては、常任委員会の調査室の性格といたしましても、また第四条に謳ってありまするように、調査室長は常任委員長の命を受けて行動いたすものでございます。その常任委員長の命を受けて行動いたします事務の内容を第五条に列挙いたしております。しかしながらこれらはいずれも常任委員長の命を受け、指揮を受けて動いておることでありまして、調査室が独自で行動いたすこと、あるいは調査室自身が独自で決定したり、内容を何と申しますか、オーソリティ一を持つような立案というようなことには至るものでないととは、規程全部また四条と五条との関連においても明瞭であろうと思いますし、また別途、私の報告に申しましたような服務規程という形は、おそらくとるまいと思いますが、服務についての基準は設けるのでありますから、それらの点について、疑義のないよう、また調査室の職員がその職責を逸脱することがないような方途は、十分に講ずることにいたしたいと思います。
○高橋衛君 速記をやめて下さい。
○委員長(郡祐一君) 速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) それでは速記を始めて。 第五条の一号、二号等に使つております資料の作成の文字、五号の資料の収集整備の文字との違いについて御質疑等がございましたが、ここに一号二号等にいつております作成というその言葉自身に特別な意味を付しているのではなく、これらのものを作る、文字通りそこに書いてございます通り作るという意味であり、従いまして一号、二号あるいは五号等の若干の字句の違いということは、本質的に何らかわりないもの、こういう工合に御了承願います。
○山下義信君 私は、先ほど懇談中にも御議論が出て、その前から検討があったのですが、この調査室の事務のいわゆる内容を明確にするということ、結局この権限というか、そういうものを明確にするということになってきて、そのことは自然従来の専門室から改革された調査室の機能を発揮しようという趣旨に沿うか沿わないかということにも関連をするわけです。ですから明確にするという必要がそこに生じたことで私もけっこうと思うのでありますが、こういうふうに列挙しておいて、それでこういう権限があるかないか、こういう議論になったときに、常任委員長の命を受けるのだからということが、そこに出てきて、第四条に常任委員長の命を受とあるから、いわゆる権限が非常に逸脱するとか広般になるとか、そういう権限争いのようなこともないであろう、こういう解釈が、今お話があつたように思うのでありますが、私は第四条の調査室長が常任委員長の命を受けたり、調査員その他の職員が今度調査室長の指揮監督を受けたりするということは、事務をつかさどる上においてその指揮命令を受けるだけでなくって、いうまでもなくその五条の事務は皆それに包含されているけれども、その仕事をする上においても、監督を受けるという意味であって、その第五条の仕事は、一々具体的にそのつど委員長が命令をしなければ、これらの仕事をしないというのであるか、この第五条に列挙せられたこの五号の仕事は、この調査室において自然平素から、もうすでに室長以下の調査員が定められた事務を行うのであるか、仕事をするのであるかということは明確にしておく必要がこれはあるので、その点を一つ原案作成の方からお答えおきを願いたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 観念といたしましては、委員長の包括的の、全部にわたっての常任委員会の活動を助けます意味合いでの包括的な命、あるいはまた個々具体の命を受取るという観念に相なりましょう。しかし常任委員会調査室の活動において、命がなければ何もせぬというような動きではないことは、調査室というものの性格から当然出て参ると思います。しかし私は観念としては、全部にわたって包括的に命ずる意味での形におきまして、命を受けたり、あるいは具体の命を受けるということに相なるだろうと思います。
○山下義信君 了承いたしました。私もそうだろうと思います。それで今度の調査室は、相当な仕事と、調査室長の何というか、権限というとかどが立つが、第五条のこの仕事については、これだけの仕事ができるし、またその責任がある。こういうことで、委員長より明確になりましたから、こちらは了承いたします。 ついでにこの機会に伺つておきたいのでありますが、それぞれ定めがあると思いますが、丁度いい機会ですから、この調査室長の任命ですね、調査室長の任命は専門員をもつて充てると第三条にあるわけですから、自動的に専門員が調査室長になるわけですが、第三条で、一体こういうふうに調査室というものの機構が改められて、今までの専門員の任命の方法とか、調査室長にこれが自動的になるわけであるが、その辺の任命のし方ですね、やり方というものは、従来どういうふうになっており、今後どういうふうな方法でいこうとするのであるか、これは関連して明確にしておく必要がある。何となれば、先ほどの矢嶋委員の質問に対して、事務総長から事務局との人事の交流を考慮するという答弁があり、これは速記に載っている。それで専門員の任命についてあるいは室長の任命について、事務総長からの責任ある答弁では、相当な任命権があるような答弁にもなるが、われわれの了解では、常任委員長がこの任命については、従来の慣例からいえば、私も経験がありますが、皆さん御承知のように相当重大な関与を持つておつたのでありますから、規定の上には国会法とか何とかで専門員の任命のし方があろうが、念のためにここに明確にしておいていただいた方が、これらの任命については、どういう心構え、どういう方針でいくかということも、一つこの機会に明確にしておいていただきたい、こう思うのです。
○委員長(郡祐一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。
○事務総長(芥川治君) 山下委員の御質問に対してお答え申し上げます。 議院事務局法の第十二条に、「常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。」こういうふうにはっきりしておりますので、事務総長は任命権者ではありますが、その手続の順序を申し上げますと、まず常任委員長からお話が出て参りまして、それを当議院運営委員会にお諮りして御承認を得、そして議長の同意を得て決裁をいたす、こういう段階に相なります。今後ももちろんこの事務局法に基いて運用されることでございます。
○山下義信君 よくわかりました。従来の専門員の任命の慣例がちゃんと具体的な規定になっていることを今承わってわかりました。今後もその通りだろうと思う。それは専門員の任命、調査員の任命について、そうなっている。調査室長の任命については、そうすると、かりに事務局と調査室等の人事の交流などをやるというときになったらば、やはりそういうふうにやりますか。これは専門員の任命のときのでやりますか。一たん専門員に任命した者を今度は動かす、すなわち調査室長という立場で動かすというようなことは、どういう規定に基いて、どういうやり方にしますか。それも明確にしておいていただきたいと思う。
○参事(河野義克君) 当初専門員を任命するときのことを考えますれば、専門員は、今事務総長が説明せられたようにして任命せられるわけであります。それでまあ官吏でいいますれば、いわばそれが任官的な行為になりますが、それの補職的な行為としての室長に命ずるということは、従来何々委員会勤務を命ずるという形で出しておりました。それは事務総長がやっておりました。それじゃ事務総長が専門員という任命だけは一般的な手続でできたとして、今の室長に補職することが勝手になるようなことになるかといえば、それは一等初めに常任委員長の申し出によりということになっておりますが、ここの常任委員長というのは、もちろんその専門員についての当該常任委員長でありますから、その常任委員長の主宰する常任委員会調査室に補職するのほかはないわけでありますから、その補職の関係は、それで事務総長がいたしますが、どこの委員会の調査室長に補職するかという関係は、そこではっきりすると思います。 それから山下さんのおっしゃいましたAの調査室の室長あるいはその所属職員と、Bの調査室の室長あるいはその所属職員との交流等の問題になりまして、それがいかなる形で行われるかということにつきましては、結局はっきりした規定がございませんが、補職ということに関しましては事務総長の権限であると考えられますが、実際的には、Aの委員長、Bの委員長のそれぞれの申し出により、当該委員長の意向を尊重して交流すると、その格好は事務総長がすることになろうかと思います。それからAの委員会と事務局との交流につきましても、Aの委員長の申し出によりまして、形としては事務総長が命令を下すと、こういうことになると思います。
○山下義信君 よくわかりました。そういうルールでいくということならば、それで筋が立つと思います。私はただ常任委員長が相談にあずかるということは、これは言うまでもないことですから、こちらの方の専門員は、この方はそれでいいのです。事務局の人が調査室の調査員になるという交流の場合に、事務局の職員については事務総長が一〇〇%権限がある、これを今度動かすときに、常任委員長の了解を求めるということになると、一つの人事権、これは事務局の一つの事務総長の人事権に、常任委員長が相談にあずかると言えば平たいが、ある意味においては関与するという意味にもなるのであるから、ルールがあるのなら、そのルールを承っておきたいし、今後のルールをきめるのならば、この際、はっきりすればいいということで申し上げたのでありますが、今の事務総長の御説明によって、交流については全部常任委員長に御相談申し上げるということの御発言がありましたから、そういうことならそれでよろしいと思います、明確になりましたから、了承いたしました。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言はありませんか。 別に御発言もございませんければ、本規程案についてお諮りいたしたいと思います。本規程案のように決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 暫時、休憩いたします。 午前十時五十六分休憩 —————・————— 午後四時九分開会
○委員長(郡祐一君) それでは再会いたします。 公聽会開会承認要求の取り扱いに関する件。
○参事(宮坂完孝君) 運輸委員長加藤シヅエ君から、自動車損害賠償保障法案、目下予備審査でありますが、この件につきまして、来たる六月十三日公聽会を開会いたしたいという要求書が提出されております。
○委員長(郡祐一君) 本要求を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 本会議における議案の趣旨説明及び質疑に関する件を議題といたします。 理事会におきまして協議いたしました結果、石炭鉱業合理化臨時措置法案につきましては、本会議においてその趣旨の説明を聞き、前例通りの要領によりまして質疑を行うことに異議がないと決定いたしました。理事会決定の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 他に御発言ありませんければ、本会議散会と同時に議院運営委員会は散会とする扱いにしておきたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) さよう取り扱います。 休憩いたします。 午後四時十二分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕