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22回国会参議院1955/04/23

議院運営委員会 第7号

発言数
42
登壇者
6
会派数
3
開催日
1955/04/23

会議録

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  議員松永義雄君が死去されたことについて事務総長から報告いたさせます。

芥川治事務総長

○事務総長(芥川治君) 議員松永義雄君が、四月十四日午後七時三十五分脳溢血症のため浦和市第一社会保険病院にて死去されました。なお葬儀は、五月四日午後一時より二時まで、告別式は、同日午後二時より三時までの間に蕨町三学院においてとり行われることになっておることを御報告いたします。  なお従四位勲三等に叙せられました。なお弔詞は、前例に従い、また哀悼演説は二十五日の施政方針演説の前に大蔵委員長から、これも前例に従いまして演説をしていただきます。なお弔慰金につきましては、今回は予備金が全部支出済でありますので、予備金以外から財政法に基きまして大蔵省の承認を得て流用いたし九十三万六千円を支出いたすことにいたしたいと思います。御了承願います。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 本件の弔詞、追悼演説及び弔慰金については、ただいま事務総長の説明の通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。   —————————————

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 次に、予算の提出等について官房長官から発言を求められております。

根本龍太郎日本民主党内閣官房長官

○政府委員(根本龍太郎君) 三十年度予算を来たる、二十五日に提出することにいたしたいと思います。  なお二十五日の日に開会式が行われまするが、先ほど衆議院におきましては二十五日、同日総理の施政方針演説、外務大臣の外交演説、大蔵大臣の財政演説、経済審議庁長官の経済演説をやるようにお取りきめ願ったようでございまするが、本院におきましても、できますれば、同日衆議院の本会議が終ったのち、本院において施政方針演説をやるように手配いただきますれば幸いと存ずる次第でございます。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいまの官房長官の発言に対し御質疑がおありの方は御質疑願います。

松岡平市自由党

○松岡平市君 官房長官は、二十五日に予算を提出いたします。演説等はこうしたいというようなことをおっしゃったが、それより前におっしゃらんければならんことがあろうと思うのだが、いかがでありますか。

根本龍太郎日本民主党内閣官房長官

○政府委員(根本龍太郎君) 本委員会における、先般の委員会におきまして、政府といたしましては三十年度予算を十五日ごろ、遅くとも十八日ごろ提出いたすつもりであるということを申しておきましたが、防衛分担金の折衝等の関係で、政府が予想しておりました時期が遅れまして、二十五日に提出するのやむなきに至りましたことは誠に遺憾にたえない次第でございます。もとより交渉の相手方があることとは言いまするけれども、特に先般の本委員会において、もう少し余裕をみておったほうがいいではないかという御注意がありましたにもかかわらず、当時の政府の見通しとしては、十五日ごろでき得るというような考えでありまして、それが今日のようになりましたことは誠に遺憾にたえない次第でございまして、この点は深くお詫び申し上げる次第でございます。

松岡平市自由党

○松岡平市君 私の注意を待って、官房長官が初めてそういう発言をされたことは、はなはだ残念である。前のこの委員会におきまして、私は特に速記をとどめて官房長官に、十五日ごろとおっしゃるが、十五日ごろの予算の提出は困難であると我々は考える。ごろということは一両日を前後することであって、少くとも十八日を越えるというようなことであれば、ごろというわけには行かないのだ。だが諸般の情勢から考え、十八日前に予算を提出されるということは困難ではないか。いろいろなことを私ここで速記をとどめて質問いたしました。その際に、官房長官はそれにもかかわらず、政府は、単にこれは自分一個の意見ではない、閣議において十五日ごろ、一両日の前後することはあっても予算は提出すると、ここで確言されました。ただいまお聞きしているというと、何らそのことについておふれにもならず、政府は二十五日に予算を提出いたします。こういうことをおっしゃるのだが、私たちが前回に、特に地方選挙の際でもあるし、万一十五日ごろ御提出になるということが困難であれば、困難であるようにここでお話になったらどうだと、あれほど申し上げたにもかかわらず、それをたって政府は必ず十五日ごろ、すなわちそれは十八日を超えない前に出すと確約をされた。私はそのときに、それほど確約されてお出しになれなければ、政府としても責任をお考えにならなければならんのだがどうかと言ったら、もとよりそうだ。しかし必ず出します。こうおっしゃった。これはもとより私はいろいろのことから、速記をとどめてありますから、速記には載っておりません。しかしながら日にちもまだたたないことであって官房長官もそういう発言、あるいは私との応答の関係もよく御記憶だと思う。これについて官房長官はどうお考えになるか一つ、はっきりしたことを言っていただきたい。

根本龍太郎日本民主党内閣官房長官

○政府委員(根本龍太郎君) 先ほども申し上げたような次第でありまして、先般の委員会において申し上げた当時の情勢としては、さように政府は信じておったのでございます。防衛折衝の経過において、あるいは大使館の責任者の方へいろいろ最初折衝した当時と違って一々本国の回訓を求めなければならんというような事態になって政府が予定したより著しく遅れたことは誠に遺憾な次第でありまして、先ほど遺憾の意を表した次第であります。  なおお詫びの点が遅れたことは私の不注意でございまして、実は先般委員長に、あるいはまた理事会においても、その事情を申し上げたので、少し私がその点が注意が足らなかったと思います。改めてここで遺憾の意を表する次第でございます。

松岡平市自由党

○松岡平市君 防衛分担金の折衝等があって従って十両日ごろには予算の提出は困難ではございませんかと申し上げた。そういうことはあらかじめ政府だけでなくても、われわれにおいても十五日ごろ予算の提出は困難だというふうに当時予想されたにもかかわらず、責任のある政府が、しかもこれは私だけの意見でない大蔵大臣もちゃんと承知しております。今日閣議において大丈夫だと言って、ここで繰り返し繰り返しあなたはおっしゃった。私は今更遅れたものを取り返しはつきませんから、これについて何も百万言を費やしても、ただあなたは遺憾だ、お詑をするとよりほか、あなたの御答弁はないと思うから、どうこう申しませんが、少くとも政府は、この委員会でああいう論議の経過において確約された、その確約を果されなかったということについては、私はまことに政府に対して遺憾の意を表せざるを得ない。のみならず今後におきましても、政府がああいう形において確約されたことさえも果されないということであれば、今後少くとも政府が確約されたことについても、われわれは容易に信用しがたくなるということだけは申し上げておきます。  私はこれより以上あなたの答弁を求めても仕方がないのだからいたしませんけれども、われわれとして少くとも運営委員会として先般の議運に政府がかく確約したということを伝え、のみならず院の運営について責任を負う立場において、政府の今回のあの確約を果されなかったということについては、委員会の権威のためにもはなはだ残念であるということを一つ政府としても十分記憶しておいていただきたいということを申し述べまして、私はこれより以上のことを追及いたしません。十分特に官房長官の、今後この委員会における態度を御考慮願っておきたい。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 他に御発言ございませんか。  それでは次に開会式の件、本件につきましては理事会並びに衆議院との合同理事会において協議の結果、次の通り決定いたしました。  一、日時。四月二十五日午前十一時。  二、式辞案。ただいまお手許に資料を配付いたしました通り。  三、式次第。式次第につきましては、今回はとりあえず従来通りといたし、議員以外の招待者の座席等改革を要しまする点につきましては、両院の議営運院委員長が協議の上適当な機関に付議し、今会期中において検討することにいたしました。  以上の通りでありまするが、右理事会等の決定の通り決定いたしますことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないものとして、さように決定いたします。   —————————————

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 次に国務大臣の演説に関する件。  先ほど官房長官からも発言がございましたが、本件につきましては理事会並びに衆議院との合同理事会において協議の結果、次の通り決定いたしました。  一、演説の日時。四月二十五日午後三時。  二、質疑。  時間の割当、自由党一時間五十分。緑風会一時間。社会党第四控室一時間十分。社会党第二控室一時間四十分。無所属クラブ二十分。  人数。割当時間以内において各派に一任する。  順序。大会派順。  日取。四月二十七日から休日を除き三日間。  以上の理事会等の決定通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 次に参議院、国立国会図書館、裁判官訴追委員会、裁判官弾劾裁判所の昭和三十年度予定経費要求に関する件。大蔵大臣から発言を求められております。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) 国会の予算につきまして、審査の過程におきまして私自身まかり出まして、議長と委員長との方々に御相談を申上げて御了解を受ける筋合いのものであったのでありますが、私不慣れのためにそういうことを踏まずに、はなはだ相済まないことであったとここにお詫びを申上げます。  参議院の予算につきましては、国会法及び財政法の規定によりまして特別のお取扱いをいたすということは言うまでもありません。昭和三十年度の予算決定についてただいまお詫び申しましたような点について今後十分注意して、こういうことのないようにいたしたいと考えております。御了承を願いたいと思います。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいまの発言につき質疑のおありの方は御発言を願います。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 大蔵大臣にお尋ねしますが、国会法の三十二条に「両院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。前項の経費中には、予備金を殺げることを要する。」こう明示されてあるのですが、国会の予算に対しまして、従来、とかく使われている用語を用いて申しますならば、大蔵省において査定をする、というような権限があるものでなくて、国会が要求しました予算を事務的に政府は計上すべき義務を負うておるのである。こういうふうに解釈するものですが、これに対しまして大蔵大臣はどういう解釈をせられるか、お伺いしたい。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) 国会からさような予算の請求がありました場合におきましては、大蔵省といたしましてはよく全体の関係から御相談を申上げまして、そうして御納得の上で一つ処理していきたいと、かように考えております。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 国会の両院と、それから政府と、すなわち大蔵省との間に予算について意見が相違いたしました場合には、率い、調整して調整が成立すればいい、話合いが成立すればいいが、意見が食い違った場合には、調整が不成立に終った場合には、あくまでも院の要求通りに計上して提出すべきものであると考えるが、大蔵大臣はさように考えておられるかどうか。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) これはまあ、お話のように、ぜひともお話合いで御同意を受けることを期待いたしますが、どうしても意見が違うということになりますれば、これは所定の法律の規定がやはりありますので、それに従いまして処理をして行くと、これ以外には方法がないであろうと考えております。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 この国会の予算を計上するに当りまして、国の一般財政とにらみ合して大蔵省において多少の削減なり、あるいはまた増額なりをしなければならぬと感じた場合には、当然大蔵大臣が両院の議長にその旨を申し入れ協議をするというのが建前である。協議を申し入れるのが建前である。今回大蔵大臣が三十年度の国会の予算編成に当って遺憾の意を表されたのは、その協議をせず、申し入れもせずに、単に事務的折衝のみにゆだねておった。そうして院が了承したものとあなたのほうで誤って解釈しておったということが、まことに申しわけなかった、こういう意思の表示であると思うのですが……。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) さようでございます。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 従来大蔵省が、予算編成に当りまして、各省の予算を査定すると同じような考え方で国会の予算を査定する権限があるがごとき錯覚というか、考え方をもって臨んでおった、従来……。それは占領当時、占領軍とあらかじめ予算編成に当って前に折衝しておった、そうして占領軍をかさに着て、ややもするとそういうような態度に出たのではないかというきらいがあったわけであります。従いまして、ここで今後は、国会法の規定に従って、この規定の原則に従って国会の予算を国の予算とともに計上するという手続を確立したいということについては、当院においても先ほど即事会、庶務小委員会等を開きまして意見の一致を見たのであるが、大蔵省もこの点は、今後はその原則に従って処理をしていくということを、大蔵大臣が当然承知をされなければならぬと思うが、これは大蔵大臣、その承知をされると申しますか、当然それはやっていかなければならないものであるということを、ここではっきり明言をされるかどうか。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) 大蔵省の事務当局が国会の予算につきまして、各省に対するように査定をする、あるいはまた占領期間中における考え方のような、そういう考えをもってやるということは、私ども、そうは考えないのでありますが、そういう感じを皆さん方に与えたといたしますればまことに残念でありますから、そういうととはむろんやりません。なお今後の点について今お話がありましたように、国会の予算につきましてはよく御相談を申し上げて、そうして両方の意見の違うことは、これはいろいろ法律があることでございますから、これに従ってやっていくと、こういうことで御了承いただきたいと、大体、まあ同じようなお考えかもしれませんが……。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 もう一つだけ……。  当院の事務局におきましても、ややもすると、各省の予算の査定を受けたり、あるいは内示を受けたりするのと同じような慣行によって、院の予算が大蔵省で査定なり内示等を受けるものと思い込んでおった、そういうふうに思い込ませるように大蔵省も仕向けてきている。予算の査定だというようなことで、事務局を主計局が呼びつけて、そして各省の予算の査定に準じて行なってきたということは、やはり手続としても間違ったのて、十分これは、国の一般財政政策とにらみ合わして、そして院に対しては協力を求める、こういう態度を今後は示すべきであると考えるがその点、今後取り扱いをさようにされるかどうか。

一萬田尚登日本民主党大蔵大臣

○国務大臣(一萬田尚登君) 私は、御意見通り善処いたします。

松岡平市自由党

○松岡平市君 あらかじめ院の予算もしくは国会の予算の編成については大蔵大臣から手続その他において遺憾のあったことについて、率直に遺憾の意を表明せられたので、私はその点を了承いたしまするが、そういう手続において相当の法律の定めるところに従わなかったというようなことから、政府がここに内示された予算の内容については、必ずしも私たちは十分了承納得していないということだけは一応ここで申し上げて、そしていろいろ内容についても、ざらに大蔵大臣からあらためて御説明があるかもしれぬけれども、少くとも私はその点だけは申し上げておいて、質問はいたしませんけれども、それだけは速記の中にとどめておきたい。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ほかに御発言ございませんか。御発言ございませんければ、次に庶務関係小委員長から庶務小委員会の審議の結果について御報告を願います。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 参議院、国立国会図書館、裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の昭和三十年度予定経費要求に関する件について庶務関係小委員会における審議の結果を御報告します。  まず参議院の予定経費要求額について申し上げますと、要求額は十一億八千七百七十九万五千円でありまして、前年度予算額と比較いたしまして二千三十万三千円の減少となっております。要求額の内訳を申し上げますと、まず国会の運営に必要な経費は十一億三千四百七十九万五千円でありますが、これは本院の議員に要する歳費、通信費、秘書手当、応召旅費、滞在雑費、立法事務費等と、事務局、法制局及び常任委員会に要する職員の人件費、事務費、旅費、議案類印刷費、光熱水料、通信費及び議員会館、議員宿舎の維持管理並びに庁舎の修繕等に必要な経費であります。次に参議院の営繕工事に必要な経費は四千八百万円でありますが、これは本院庁舎の増築及び各所新営修繕等に必要な経費であります。なお予備金に必要な経費として前年度と同額の五百万円を要求してあります。  次に国立国会図書館の予定経費要求額は三億四百八万五千円でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四千七百五十九万五千円の減少となっております。要求額の内訳を申し上げますと、まず図書館の管理運営に必要な経費二億九千四百八万五千円でありますが、これは国立国会図書館法の規定により、図書その他の図書館資料を集め、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門並びに国民に対して図書館の奉仕をするための人件費、事務費及び図書購入費であります。次に図書館の営繕工事に必要な経費一千万円でありますが、これは図書館の庁舎新営に必要な経費であります。  次に裁判官訴追委員会の予定経費要求額は八百六十万三千円でありまして、前年度予算額と比較いたしますと百一万三千円の減少となっております。要求額の内訳を申し上げますと、裁判官訴追委員会の運営に必要な経費、すなわち訴追委員の職務雑費並びに事務局の人件費、事務費及び調査旅費等であります。  次に裁判官弾劾裁判所の予定経費要求額は六百五十一万九千円でありまして、前年度予算額と比較いたしますと八十万二千円の減少となっております。要求額の内訳を申し上げますと、まず裁判所の運営に必要な経費五百九十四万円でありますが、これは裁判員の職務雑費及び調査旅費並びに事務局の人件費、事務費及び調査旅費等であります。次に裁判に必要な経費五十七万九千円は、裁判官弾劾法に基く裁判官弾劾裁判所に必要な旅費、庁費、職務雑費等であります。  以上、昭和三十年度の予定経費要求額全般を通じて、前年度予算額と比較して、一般的な事務費、旅費等は相当程度を節減し、学績工事費に関しては工事状況等を勘案してそれぞれ増減しております。  庶務関係小委員会といたしましては、以上の内容は決して満足すべきものではないが、今回は諸般の情勢にかんがみ、やむを得ないものとして認めた次第であります。今後の問題につきましては、ただいま大蔵大臣から釈明がございましたように国会予算の編成に当り、要求に当りましては十分国会法の規定にのっとりまして善処いたすことにいたしたいと存じます。  以上を以て御報告を終ります。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいまの御報告の通り決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さように決定いたします。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 次に委員会関係経費の割当に関する件、庶務関係小委員長から御報告を願います。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 委員会関係経費の割当に関する件について庶務関係小委員会における審議の結果を御報告いたします。  今回の割当は、先般成立いたしました暫定予算にかかわるものでありまして、四月及び五月の二カ月分でありますので、御手元の配付資料の通り、とりあえず一応従来と同様の方法によって割り当てることとし、なお予算及び決算両委員会の委員旅費及び随行旅費並びに議院運営及び懲罰両委員会の委員旅費は、従来、一応留保分に繰り入れておりましたが、これを改めて他の委員会と同様に割り当てることといたしました。  以上、御報告申し上げます。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいま御報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。   —————————————

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 次に参議院予備金の支出に関する件。

芥川治事務総長

○事務総長(芥川治君) お手元にお配りいたしてあります資料に明らかでありまして、インドネシアのバンドンにおいて開催のアジア・アフリカ会議に出席のため本院から派遣いたしました議員佐多忠隆君外二名の海外派遣に要しました外国旅費のうち、八十三万四千円を予備金から支出いたしたのであります。今回予備金に関する法律第二条に基きまして事後承認をお願いいたしたいのであります。

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) ただいま事務総長から説明いたしました通り、参議院予備金の支出を承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡祐一自由党

○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。  本日は、これをもって散会いたします。    午後六時十九分散会

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