本会議 第17号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/05/17
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 御報告いたすことがあります。議員永田安太郎君は、去る五月十三日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。永田君に対する弔詞は、議長において先例により昨十六日贈呈いたしました。 この際同君に対して弔意を表するため小笠原三九郎君から発言を求められております。これを許します。小笠原三九郎君。 〔小笠原三九郎君登壇]
○小笠原三九郎君 ただいま議長から御報告になりました通り、本院議員永田安太郎君は去る十三日病をもって逝去いたされました。まことに哀惜の情にたえません。私は、ここに、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼の辞を申し述べたいと存じます。永田君は、愛知県碧海郡矢作町の御出身でありまして、郷里の安城農林学校を御卒業後、志を立てて明治大学に法律を学び、大正十一年に弁護士試験に合格、直ちに名古屋市において弁護士を開業し、多年法曹界に御活躍に相なり、さきには名古屋弁護士会会長の要職につかれ、中京法曹界に重きをなしておられたのであります。昭和二年には三十二の若さをもって愛知県会議員選挙に御出馬になり、みごと御当選、自来引き続き五期、約二十年間にわたり県会議員に在任せられました。その間、昭和十二年には県会議長の重職に選ばれ、大いに地方自治の向上と郷土の発展のために貢献せられたのであります。なかんずく、土地改良並びに耕地整理事業は君の最も力をいたされたところでありまして、西三河一帯の土地改良事業に尽された御努力は長く伝えられるべきものと信じます。その他、道路の改修に、馬匹の改良増殖に、あるいは県立諸学校の拡充に、名古屋大学の創設に、県下の教育及び産業の振興に寄与せられた御功績は一々枚挙にいとまがないほどであります。昭和二十二年より県政功労者の礼遇を受けておられたのも、君が多年の功労に対する県民の感謝がいかに深かったかを物語るものであります。終戦後は、県下在野法曹界の有力者として、人権擁護委員、保護司、民生委員、名古屋家庭裁判所参与員、名古屋地方裁刊所調停委員等の職にあって、人権の擁護と社会福祉の増進とに大いに尽力いたされました。君は、資性温厚、まれに見る高潔の士でありまして、みずから名利を求めす、清貧に甘んじ、常に声なき大衆のために尽力するを天命と信じ、煩をいとわす、労を惜しまず、弱きを助け、しいたげられたるを救うことに専念しておられました。君に対しては郷党の人士の多くが深い敬慕の情を寄せておりましたのも、実にその御人徳のしからしむるところと申さねばなりません。 今回の第二十七回総選挙には、衆望をになって愛知県第四区より御出馬になり、当選の栄を得られました。われわれ君を知る者は、君が多年の経験と豊富な知識とは衆議院においても十分に発揮されるものと大いに期待しておったのであります。しかるに、特別国会召集後幾ばくもなく病に侵され、不幸にして、ついに御全快に至らず、本院議員としての御活躍はこれを見るに至りませんでした。これは、ひとり郷土のみならず、国家にとってもまことに大いなる損失でありまして、痛恨きわまりないところであります。 ここに、永田君の長逝に対し、つつしんで哀悼のまことをささげ、君の御冥福を心からお祈りいたしまして、もって追悼の言葉といたします。(拍手) ————◇————— 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査をなすため、委員二十五人よりなる特別委員会を設置するの件(議長発議)
○議長(益谷秀次君) 特別委員会の設置につきお諮りいたします。 海外同胞引き揚げ及び遺家族援護に関する調査をなすため、委員二十五名よりなる特別委員会を設置いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。 ————◇————— 公職選挙法改正に関する調査をなすため、委員二十五人よりなる特別委員会を設置するの件(議長発議)
○議長(益谷秀次君) 次に、公職選挙法改正に関する調査をなすため、委員二十五名よりなる特別委員会を設置いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。 ————◇————— 本国会においても行政監察特別委員会を設け、その委員の数を二十五人とすることとし、その存続期間、権限及び次の国会召集の日までに支出し得る費用等については、昭和二十六年二月六日本院で議決した通りとするの件(議長発議)
○議長(益谷秀次君) 次に、本国会においても行政監察特別委員会を設け、その委員の数を二十五名とすることとし、その存続期間、権限及び次の国会召集の日までに支出し得る費用等については、昭和二十六年二月六日本院で議決した通りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。 ————◇————— 貿易振興に関する調査をなすため、委員二十五人よりなる特別委員会を設置するの件(議長発議)
○議長(益谷秀次君) 次に、貿易振興に関する調査をなすため、委員二十五名よりなる特別委員会を設置いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) ただいま議決せられました四特別委員会の委員は、議長において直ちに指名いたします。委員の氏名は参事をして報告いたさせます。 〔参事朗読] 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員 赤城 宗徳君 臼井 荘一君 木村 文男君 高岡 大輔君 辻 政信君 保科善四郎君 堀内 一雄君 眞崎 勝次君 眞鍋 儀十君 山村新治郎君 逢澤 寛君 高橋 等君 田村 元君 仲川房次郎君 中山 マサ君 山下 春江君 神近 市子君 川村 継義君 櫻井 奎夫君 楯 兼次郎君 柳田 秀一君 受田 新吉君 戸叶 里子君 山下 榮二君 小林 信一君 公職選挙法改正に関する調査特別 委員 大村 清一君 薩摩 雄次君 杉浦 武雄君 中曽根康弘君 早川 崇君 淵上房太郎君 古井 喜實君 星島 二郎君 山手 滿男君 山本 利壽君 青木 正君 大坪 保雄君 小金 義照君 松山 義雄君 山口喜久一郎君 山崎 嚴君 茜ケ久保重光君 阿部 五郎君 島上善五郎君 細迫 兼光君 山本 幸一君 井堀 繁雄君 佐々木良作君 鈴木 義男君 石野 久男君 行政監察特別委員 菊池 義郎君 佐々木秀世君 志賀健次郎君 高木 松吉君 田中 彰治君 中川 俊思君 濱野 清吾君 松岡 松平君 三田村武夫君 米田 吉盛君 荒舩清十郎君 大橋 武夫君 篠田 弘作君 瀬戸山三男君 塚原 俊郎君 石山 權作君 山中 貞則君 高津 正道君 辻原 弘市君 古屋 貞雄君 山田 長司君 春日 一幸君 神田 大作君 中居英太郎君 小山 亮君 貿易振興に関する調査特別委員 池田正之輔君 今松 治郎君 宇田 耕一君 加藤 高藏君 菅野和太郎君 櫻内 義雄君 首藤 新八君 中村三之丞君 森山 欽司君 山本 勝市君 鹿野 彦吉君 北澤 直吉君 平野 三郎君 福井 順一君 古川 丈吉君 前田 正男君 石村 英雄君 加賀田 進君 加藤 清二君 帆足 計君 八木 一男君 田原 春次君 中村 高一君 前田榮之助君 志賀 義雄君 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。議員船田中君及び同北玲吉君から、中華民国台北において開催のアジア民族反共連盟会議に出席のため、船田君は五月二十日から三十一日まで十二日間、北君は五月二十一日から三十一日まで十一日間、それぞれ請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって許可するに決しました。 ————◇————— 夫帰還同胞の引揚促進に関する決議案(砂田重政君外四名提出)(委員会審査省略要求案件)
○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、砂田重政君外四名提出、夫帰還同胞の引揚促進に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 大石君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 未帰還同胞の引揚促進に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。村松久義君。 ————————————— 〔村松久義君登壇〕
○村松久義君 ただいま議題になりました未帰還同胞の引揚促進に関する決議案につき、各派を代表して提案の趣旨を御説明申し上げます。 まずその案文を朗読いたします。 未帰還同胞の引揚促進に関する決議案 戦塵おさまって約十年、われら日本国民は、今次大戦がもたらした禍害について深い省察を加え、世界の恒久平和を希求して営々たる歩みを続けてきた。この間、われら国民が夢寐にも忘れ得なかったことは、今日にいたるも中ソ両地域における未帰還問題が解決せず、多数の同胞が健否の消息不明、あるいは戦争犯罪のかど等によって抑留されているということである。 一、これら同胞は抑留以来既に異境の地に十年の歳月を閲し、ようやく老境に達して体力、精神力ともに衰え、労働能力の減退しつつある者も少なくない。また生活困窮のうちに肉親の帰還を一日千秋の思いで待ちわびる留守家族の焦慮痛心はまことに察するに余りあるものがある。 二、われらは、このような事実の解消こそが、国際平和達成の前提たることを信じ、両国が、死亡者を含む全未帰還者に関する生死の資料を通報せられること、全抑留者については、速やかに釈放帰還の措置がとられること、在留民とされる者のうち帰還を希望するものには、速やかに帰還の機会が与えられることに同意せられることを衷心要望するものである。 政府においては、ソ連邦に対する国交調整交渉が開始されるこの際において、本問題の緊要性にかんがみ、人道的見地から特に早急に解決するよう格段の措置を講ずべきである。 右決議する。 中ソ両地域における未帰還問題につきましては、日本赤十字社と両国赤十字機関との友好的協力によりまして昭和二十八年から今日までに、中国からは二万八千八百四十四名、ソ連からは千三百五名の引き揚げが実現し、かつ、戦争受刑者として拘禁せられておる者の氏名、並びに中国からはさらに拘禁中の死亡者の名簿が届けられたのであります。しかるに、政府の調査によりますれば、このほかに生存残留と見込まれる者が、中国、北鮮地域約六千名、ソ連地域千百名ないし千四百名、状況不明となっておる者が、中国、北鮮地域で四万三千名、ソ連地域一万一千名と推算されておるのであります。このほかに多数の死亡者があり、公式の通告のないことは御承知の通りであります。かくのごとく、多数の同胞が未帰還のまま抑留を解除せられず、しかもその大部分が現在生死の消息すら確認することができないままで過ごしておりますることは、終戦以来十年、誠実に世界の恒久平和を希求して平和の達成に苦難の道を歩み続けて参りましたわれわれ日本国民としては、まことに遺憾のきわみであると申さなければならぬのであります。(拍手) これら残留同胞は、抑留以来、すでに、風物の異なる異境の地に十年の歳月と苦難を過ごし、寒冷の気候と、なれぬ労働のために、最近とみに体力、精神力をすり減らしつつありとの報道を受けましたことは、われわれの胸を締めつけざるを得ないのであります。あるいは、老いと衰弱に耐え、日夜故国の山川と肉親のおもかげを夢みつつありまする者、あるいは、故国との通信を杜絶せられたるままに、心ならずも現地婦人と結婚し、情理の板ばさみにあって、複雑な心情のうちに焦慮の念を深くしつつある者も少くないわけでありまして、本問題の解決が一日おくれますることは、それだけ残留同胞を深き絶望のふちに追い込みつつあると申しましても過言ではないのであります。さらに、生活困窮のうちに肉身の帰還を待ちわびてきた留守家族の焦慮痛心の情を推察いたしまするときは、日本国民同胞として何人も一掬の涙を禁じ得ない次第であります。 この際われわれが果さなければならぬことは、まず生存残留者についてはすみやかに釈放帰還の実現せられるように、状況が不明となっておる者はその健否の状況が明らかにせられますように、また不幸すでに死亡したるものについては死亡年月日、死亡場所、死因等について明らかにすることであります。このような未帰還問題の解決促進をはかりますることは、ただに当該留守家族の切実なる願望であるのみならず、事人間の生死にかかわる人道の基本問題であり、国際平和達成の大前提として、当然あらゆる案件に先だって解決せられるべきものと信ずる次第であります。(拍手) 今、日ソ両国が国交調整交渉を開始するに当りまして、政府においては、再度本問題の重要性を想起し、ソ連邦に対する交渉に際してはその全権団を通じ、中共との折衝に当ってはその機会を失せず、本問題の完全なる解決に邁進し、もって国民のほうはいたる要望にこたえられんことを切に望む者であります。 よって、本院は、ここにあらためて日本国民の総意として、これら問題の解決について中ソ両国に訴えるとともに、政府の善処を促さんとする次第であります。何とぞ全会一致すみやかに可決せられんことを希望いたします。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(益谷秀次君) 起立総員。よって本案は全会一致可決いたしました。(拍手) この際重光国務大臣から発言を求められております。これを許します。国務大臣重光葵君。 〔国務大臣重光葵君登壇〕
○国務大臣(重光葵君) ただいま御採決に相なりました未帰還同胞の引揚促進に関する決議につきましては、もちろん、政府といたしましても、本問題の重要かつ緊急性にかんがみ、早急に、御決議の趣旨に従い、これが解決するよう、さらに一段の努力を尽す決意でございます。以上。(拍手) ————◇————— 第一 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第一につきお諮りいたします。内閣から、肥料審議会委員に本院議員井出一太郎君、同平野三郎君、同芳賀貢君、同稲富稜人君、参議院議員河野謙三君を任命するため議決を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇————— 第二 選挙制度調査会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、選挙制度調査会委員に本院議員星島二郎君、同三浦一雄君、同小澤佐重喜君、同森三樹二君、同鈴木義男君、同中村高一君、参議院議員大達茂雄君、同小林武治君、同中田吉雄君を任命するため議決を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。本日はこれにて散会いたします。 午後五時六分散会