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第22回国会衆議院1955/03/22

本会議 第3号

発言数
19 件
登壇者
3 名
会派数
2
開催日
1955/03/22

会議録

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————  第一 常任委員の選任

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 日程第一、常任委員の選任を行います。

長谷川四郎日本民主党

○長谷川四郎君 常任委員のうち、議院運営委員の員数はこれを二十五名となし、直ちに議長において指名せられ、その他の常任委員の選任は延期されんことを望みます。

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって動議のごとく決しました。  直ちに議院運営委員を指名いたします。委員の氏名は参事をして朗読いたさせます。     〔参事朗読〕 議院運営委員    石田 博英君  加藤常太郎君    佐々木秀世君  椎熊 三郎君    園田  直君  田中 龍夫君    中村 梅吉君  長谷川四郎君    松澤 雄藏君  森   清君    青木  正君  荒舩清十郎君    大橋 武夫君  田中伊三次君    福永 健司君  山中 貞則君    栗原 俊夫君  島上善五郎君    野原  覺君  山本 幸一君    渡辺 惣蔵君  池田 禎治君    井上 良二君  矢尾喜三郎君    小林 信一君      ————◇—————  第二 常任委員長の選挙

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 日程第二に入ります。議院運営委員長の選挙を行います。

長谷川四郎日本民主党

○長谷川四郎君 議院運営委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって議長は議院運営委員長に中村梅吉君を指名いたします。(拍手)なお、その他の常任委員長の選挙は延期するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。  この際暫時休憩いたします。     午後一時十一分休憩      ————◇—————     午後二時五十五分開議

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ————◇—————  衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出)

長谷川四郎日本民主党

○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、議院運営委員長提出、衆議院規則の一部を改正する規則案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  衆議院規則の一部を改正する規則案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中村梅吉君。     〔中村梅吉君登壇〕

中村梅吉日本民主党

○中村梅吉君 ただいま議題となりました衆議院規則の一部を改正する規則案について、提案の理由を御説明申し上げます。  議院規則は、申し上げるまでもなく、憲法によって付与せられました自律権の一つとしての規則制定権に基いて制定されるものでありまして、その規定するところは、議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する法規でありますが、この規則は国会法と相並んで議院運営の根幹をなすものでありますから、本規則の規定内容のいかんはまことに重要なものであることは、ここに申し上げるまでもございません。  しこうして、本規則改正案は、第二十一回国会において、いわゆる自粛三法の一環として成立を見ました国会法の一部改正に伴って所要の改正を加えんとするものでありますが、右に述べましたごとき本規則の重要性にかんがみまして、本案の立案に当っては、過去の議院運営上の実情をつぶさに検討し、従前から疑義のあった点を明確にするとともに、より一そうの民主的な議院運営の実をあげんがため、種々の規定の整備を加え、もって民主政治の健全な発達に寄与せんとするものであります。  次に、本案の内容について簡単にその概要を御説明申し上げます。  その重要と認められる点を申し上げますと、改正の第一は、内閣総理大臣の指名手続に関するものであります。従来、内閣総理大臣の指名については、憲法第六十七条の規定の趣旨に基き、記名投票で指名される者を定め、しかる後その者について議決するという、投票と議決との二段階をとっていたわけでありますが、この形式的議決の手続を省略して、投票の過半数を得た者を指名される者とし、その者について指名の議決があったものとすると改正して、その手続を簡素化したわけでございます。  第二は、予算を伴う法律案の発議等の場合に、その施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えることにいたしたことであります。先般の国会法の改正に基く国会自粛の趣旨にのっとり、予算を伴う法律案を発議するには五十人以上の賛成者を要することとし、さらにその審議過程において内閣に対して意見を述べる機会を与えなければならないことをうたい、過重要件を付したのでありますから、予算を伴うかどうかの認定を第一次的には発議者の認定にかける方が適当であると考え、その発議に際してその法律施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添付せしめて、予算に及ぼす影響をあらかじめ明示せしめることといたしたわけであります。なお、委員会提出の法律案、委員会及び本会議における予算の増額を伴うものまたは予算を伴うこととなる法律案に対する修正案についても、国会法の趣旨にのっとり、同様の要件を定めたものであります。  第三は、議長その他の役員及び内閣の信任または不信任についての動議もしくは決議案の発議手続に関するものであります。議長、副議長、仮議長の信任または不信任及び常任委員長の解任の動議もしくは決議案は、議院構成上の最高機関に対するものであり、しかして、内閣の信任または不信任に関する動議もしくは決議案は、憲法第六十九条によるきわめて重大なる法的効果を伴うものであって、特に慎重を期すべきものでありますので、これも、国会自粛の趣旨にかんがみ、他の一般の議案の発議に関する要件をさらに過重し、予算を伴う法律案の発議要件と同様として、五十人以上の賛成者を要するものとした次第であります。なお、委員会における委員長の信任または不信任に関する動議の発議についても、同様の趣旨からして、議員五分の一以上の賛成者を必要とすることといたしました。  第四は、特別委員会の設置された場合の案件の付託手続に関するものであります。議院において特に必要があると認めた案件または常任委員会の所管に属しない案件について特別委員会が設けられた場合には、その案件の持つ内容よりして当然にその委員会の所管は定まり、常任委員会の所管する所管権限も特別委員会に移譲せられるわけでありますので、その所管に属する案件が提出された場合には、院議に諮ることなく、議長の権限として当然に付託できるようにして、従来のような各案件について一々院議に諮るわずらわしさを除去したわけであります。  第五は、常任委員会の員数及びその所管に関するものであります。国会法の改正による常任委員会の整理統合に伴い合併された委員会もありますので、その所管事項の増加その他繁忙の程度等を考慮し、また一方委員会等の事務的事情も勘案して、大蔵、社会労働、農林水産及び商工の四委員会の委員の員数を各四十人とし、予算委員会を五十人に改め、議院運営委員会及び決算委員会は各二十五人とし、懲罰委員会はこれを従来通り二十人とし、その他はおのおの三十人と定めたわけであります。なお、参議院においては、その規則の改正により、常任委員会の所管の区分を事項別によってきめましたが、従来の経験よりして、付託事項等に関する紛淆等を防止するのみならず、委員会の審議能率を高める点から見ましても、省別の方が問題が少いと考えられましたので、本院においては従来通り省別によったわけであります。  第六は、院内の警察に関するものであります。国会法第百十四条の改正により、開会中のみならず、閉会中もまた議長が内部警察の権を行うこととなったので、その実際の必要よりして、衛視は、議事堂の建物内にとどまることなく、さらに広く議院の構内全般にわたり警察を行う旨を明確にしたものであります。  第七は、懲罰に関する規定であります。登院停止について三十日をこえることのできる例外の場合を、従来のごとく数個の懲罰事犯が併発した場合のみに限ることなく、登院を停止された者がその登院停止期間内にさらに懲罰事犯を犯した場合をも追加するとともに、登院停止された者は、特別委員を解任されるのみならず、特別委員と均衡をとるため常任委員をも解任される旨を定めたものであります。  その他は、国会法の規定と平仄を合せたもの、条項、字句の整理あるいは先例等を明文化したことにとどまるものであります。  以上、本案の内容の概要について御説明申し上げました。本案は各派協議会において四回にわたり慎重に審議した上、本日議院運営委員会において成案を得るに至った次第であります。何とぞ諸君の御賛同を切にお願いいたす次第であります。(拍手)

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。      ————◇—————

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。先刻選任されました議院運営委員長及び同委員は、ただいま議決されました規則によって選任されたものとするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。  明二十三日は定刻より本会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時八分散会

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