補助金等の整理等に関する特別委員会 第8号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1955/06/20
会議録
○伊東委員長 これより会議を開きます。 この際理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員異動に伴いまして現在理事四名が欠員となっておりまするので、その補欠を選任いたさなければなりませんが、これについては先例によって委員長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊東委員長 御異議なければ委員長より指名いたします。 高見 三郎君 川野 芳滿君 淺香 忠雄君 川島 金次君 以上四名の諸君を理事に指名いたします。
○伊東委員長 それではこれより補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)及び補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)を議題といたします。内閣提出第五〇号につきましては、すでに本委員会において議題となったものでありますが、さきに本委員会提出法律案の成立に伴いまして、内閣より、本案修正の件につき国会法第五十九条の規定により本院の承認を求めて参り、去る六月十四日の本会議において全会一致でこれを承諾することに決したものであります。また内閣提出第九一号につきましては、去る十七日内閣から修正申し入れが参っております。これより両案について修正に関する理由の説明及び提案理由の説明を求めることにいたします。大蔵政務次官藤枝泉介君。 —————————————
○藤枝政府委員 ただいま議題となりました内閣提出第五〇号の補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正につきまして、その理由を御説明申し上げます。 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案の原案は、昭和三十年五月三十一日限り効力を失うこととなっておりました補助金等の臨時特例等に関する法律につきまして、その有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するため提出いたしたのでありますが、その後本年五月三十一日法律第十三号(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律)が公布施行せられ、右特例法の有効期限が本年六月三十日まで一時延長の措置が講ぜられましたので、これに伴いまして、本補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正を提出した次第であります。 次に、ただいま議題となりました補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、昭和二十九年度におきまして、国の財政の健全化等の目的から補助金等につきまして整理する必要を認め、昭和二十九年度予算において所要の措置を講ずるとともに、第十九回国会に補助金等の臨時特例等に関する法律案を提出し、御審議の上、これが成立を見たのでありますが、本年度におきましても昨年度と同様の目的から補助金等の整理を行うことといたしたのであります。このうち法的措置を講ずる必要があるものといたしましては、昨年度成立いたしました補助金等の臨時特例等に関する法律の対象となった補助金等があり、これらについては、さきに、右特例法の有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するための改正法案を提出し、御審議を願っているのでありますが、その他といたしまして国立公園法に基く補助金につきまして昭和三十年度限り特例を設けることを妥当と考え、この法律案を提出した次第であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○伊東委員長 本日はこの程度にいたし、次会は明後二十二日水曜日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会