文教委員会 第30号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1955/07/28
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして、理事の補欠選挙を行います。理事小牧次生君が去る二十三日委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。理事の選挙は先例により、選挙の手続を省略して、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。 それでは委員長において小牧次生君を理事に指名いたします。 —————————————
○佐藤委員長 この際学校教育に関する件を議題といたします。辻原弘市君より、学校事務職員の身分給与等に関する件について決議されたい旨の動議が提出されております。この際動議の趣旨説明を求めます。辻原弘市君。
○辻原委員 ただいま議題になりました学校事務職員の身分給与等に関する件に関しまして、従来学校事務職員の身分給与等については非常に不合理な点がございますので、この際政府に早急にこの身分給与制度についての所要の法律改正を要望いたすための決議案を提出いたしたいと思います。何とぞ御賛成を賜わりたいと存じます。 ただいまから決議の案文を朗読いたします。 学校事務職員の身分給与等に関する件 およそ、学校における教員と事務職員とは、ともに学校教育の両翼をなしており、学校教育の円滑を図り、教育効果を最大限に発揮させるためには、不可欠、かつ不可分の関係にあるものと思われる。このために、従来教員と事務職員とは待遇官吏として、同一の身分、給与体系を与えられてきた経過がある。 しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解決されなければならないことである。事務職員は、学校という教育の場において、成長、発達の段階にある児童ならびに生徒の、教育の上にも及ぼす影響が多いので、その身分ならびに給与に関する規定について、教員のそれと同様のものを適用すべきである。 よつて政府は、すみやかに、事務職員の身分、給与の制度を教員と同様なものとするよう、所要の法律改正をするよう要望することを決議する。 右決議する。 昭和三十年七月二十八日
○佐藤委員長 本動議は討論を用いないで、直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。 これより辻原君の動議を採決いたします。辻原君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって辻原君の動議は可決されました。よって学校事務職員の身分給与等に関する件は決議されました。 —————————————
○佐藤委員長 次に歯科技工法案について、社会労働委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 次会は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会