文教委員会 第28号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1955/07/22
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先だちまして、理事の補欠選挙を行います。理事小牧次生君、去る十八日委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。理事の選挙は、先例によりまして、その手続きを省略し、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。それでは小牧次生君を理事に指名いたします。 —————————————
○佐藤委員長 この際、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認め、赤城宗徳君外三名提出の、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。赤城宗徳君。
○赤城委員 ただいま上程になりました私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合法は、御承知の通り第十六回特別国会において、私立学校教職員の福利厚生対策について、教育基本法第六条第二項の趣旨に基き、国・公立学校の教職員と均衡を保つような施策を講ずることを目途として、全会一致の御賛成を得て制定せられたものであります。 この法律の公布によって私立学校教職員共済組合は昭和二十九年一月に発足し、以来堅実に運営され、その目的を果しつつありますが、その対象たる私立学校は財政的な制約があり、従って教職員の給与は国・公立学校の教職員に比して著しく低い現状でありますので、全国の私立学校並びにその教職員はひとしく掛金の軽減を熱望いたしております。 本法制定当時、両院の文部委員会において政府原案に対し、国庫の補助は少くとも百分の二十程度まで引き上げることが強く要望されましたが、当時母法ともいうべき厚生年金保険法の国の補助率が百分の十でありましたために本法の修正が厚生年金保険法の改正に影響することを理由として、衆議院の文部委員会においては、「国庫及び都道府県の負担は、できるだけ大巾に補助するよう要請すること。」ということを、また、参議院文教委員会においては、「第三十五条第一号の国庫補助率は、早急にさらに引き上げるよう、法律の改正を考慮すること。」ということを附帯決議いたし、補助率は政府原案通り百分の十にとどめたのであります。 しかしながら、厚生年金保険法は、第十九回国会において、改正が行なわれ、国庫の補助率は給付に要する費用の百分の十から百分の十五に引き上げられたのであります。 このため、本法の附則第二十二項によって適用除外を受けている私立学校教職員は厚生年金保険法の改正により、国庫より百分の十五の補助を受けることとなったにもかかわらず、特別法である私立学校教職員共済組合の加入教職員は百分の十の補助であるため、私立学校教職員相互に国庫補助に差異を生ずる結果となり、さらに本法はその附則第十三項以下において、厚生年金保険法の被保険者から私立学校教職員共済組合に引き継がれた教職員約一万五千余については、私立学校教職員共済組合法の給付事由が生じたときは、厚生年金保険の被保険者であった期間がこの組合の組合員であった期間に合算され、私立学校教職員共済組合より給付されることとなっておりますが、この場合厚生保険特別会計から一定率の費用負担を受けるに際し、給付の条件、内容の相違及び厚生年金保険法の改正によって、従来の厚生年金保険の被保険者であった当時に納入した保険料はその大半が政令によって掛捨ての状態となり、これがため、私立学校教職員共済組合はこれに見合う財源を負担しなければならないことになっております。 また、他方本法がその内容を全面的に準用しております国家公務員共済組合と比較いたしますとき、給付費の国庫負担は、同率の百分の十でありますが、社会保険制度の財政組織上、長期給付にあっては、平準保険料方式を採用いたしておりまして、共済組合の収支は未来永遠にわたって相等する原則が定まっており、この場合の収入は、掛金、国庫負担金及びこれを蓄積運用して生ずる利息の三つの要素から成り立っておりますが、国家公務員共済組合とは、この三つの要素のうち特に予定利率が異なっておりまして、国家公務員共済組合の予定利率は四分五厘で、私立学校教職員共済組合の場合は五分五厘で計算されておりますので、両者の利率には一分の相違がありますため、両者の間の国庫補助率は同率でありますが、実際には私立学校教職員共済組合への国庫補助率の方が少額となって参りますため、掛金率は反対に高額となることになります。 なおまた国家公務員共済組合法の適用を受けている公立学校教職員と比較いたしますと、その平均給与は公立学校の教職員が基本給のみで、一六、三〇二円となっており、私立学校の教職員は、総収入の平均給与が一一、八九七円となっておりますし、また国・公立学校の教職員の大部分は、恩給法の適用を受け、毎月俸給の百分の二に相当する額を納入するのみで、残りの給付に要する費用は、国または都道府県が全額を負担しており、国家公務員共済組合法の適用を受けている教職員は助教諭、傭人のみでありますが、私立学校教職員共済組合は大学の学長より幼稚園の保母に至るまでその適用を受けておりますから、教職員の身分的比較においても考慮を払わなくてはなりません。これらのことは社会保険制度上からも一般勤労者の標準給与以下にあるわけでありますから、これら教職員には国庫の補助率を高め常に掛金の低減に意を注ぎ、教職員の教育意慾を発揚し、もって私学振興のいしずえとすべきであると考えるのであります。またそうすることが社会保障制度の理念にも合致するところであると思われます。ここにおきまして、本改正案は、国の補助率を百分の十から百分の十五に引き上げようとするのであります。 以上本法制定の趣旨及び両院の附帯決議に基き、かつは他の社会保障制度との均衡を勘案して本法律案を上程いたした次第でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下されんことを御願いいたします。
○佐藤委員長 本案に対する質疑はあとにしたいと存じます。 —————————————
○佐藤委員長 次に公立学校不正常授業解消促進臨時措置法案を議題とし、質疑を行います。竹尾弌君。
○竹尾委員 簡単に当局にお尋ね申し上げます。この法律の第二条におきまして、不正常授業とは校舎の不足によって生じたものと規定されておりますが、この場合校舎の不足というのは、つまり小学校の児童一人当りの基準坪数を、〇・七坪として積算した結果出た不足のことでありますか。あるいは戦災復旧とか、災害の復旧等にきめられておりまする〇・九坪を積算の基礎として出た不足のことをいいますか、そのいずれかであるかを一つお尋ねしたいと存じます。
○小林(行)政府委員 法案の第二条に、不正常授業ということについての定義をいたしておりますが、校舎の不足によって、二部授業その他の不正常授業ということで、詳しい内容につきましては、政令でこれを定めるということにいたしております。その政令で定める内容につきましては、現在私どもの方で予定しておりますのは、二部授業あるいは三部授業あるいは間仕切り授業、あるいは出入り口、昇降口等を使用しておるような授業、それから非常に教室に狭くつめ込んでおる授業というようなことを予定しておりますが、大体補助金を積算します場合の基準の坪数といたしましては、一応これは生徒数あるいは積寒地帯の度合等によりまして補正はいたしますけれども、〇・七坪ということを予定いたしております。
○竹尾委員 それでは〇・七坪を基礎として、校舎の不足坪数を出しましたとしますならば、その〇・七坪の内容には、今あなたおっしゃられたかもしれませんが、職員室や、宿直室とか、便所とか、廊下、こういうものを含んでおるということでありますか。
○小林(行)政府委員 〇・七坪という基準の数値でございますが、この〇・七坪は実は最近いわゆる応急最低基準として使用されておったものでございまして、これは一応教室と廊下、便所といったような、いわば実体的に必要な最小限度のものを一応平均した数字でございます。従っていわば教育を行う上におきまして、最低限度の保障と申しますか、必要最小限度のものをこれで裏打ちしようというのでございまして、もちろん必ずしもこれでゆとりがあるものとは考えませんが、一応最低の保障を〇・七坪だけあればできるではなかろうかと考えておる次第でございます。
○竹尾委員 私のお尋ねの点は、そういうものを〇・七坪の内容のうちに含んでおるかいないかということ、こういうことをはっきりしていただきたい。
○小林(行)政府委員 〇・七坪には、たとえば職員室とか、特別教室というようなものは、計算上含まれることになっておりません。
○竹尾委員 おりませんか。そうですか。それでは含んでいないということになりますと、実際に必要なそれらのもののために、基準坪数を〇・七坪より高くしなくちゃならぬという理屈が、当然出てくると思うのでありますが、もし高くしないとしますならば、便所や職員室のために教室の必要坪数は、当然これは食われてしまう。あるいは見方をかえて〇・七坪の中に便所等も含まれているとしましても、それならばそれでまた同様に教室の必要坪数が当然減ずるということになります。いずれにしても、今日の実情から考えまして、基準坪数を少くとも〇・九坪くらいまでは高める必要がある、こういう工合に考えておるわけでありますが、その点いかがでございましょうか。
○小林(行)政府委員 いわゆる応急最低といたしましても、〇・七という数値には、特別教室とか、あるいは教員室というようなものは含まれることになっておりませんが、不正常授業を解消するための、国庫補助金計算の基礎の場合の〇・七坪ということを考えますと、すでに一応校舎があり、学校がありまして、教育が行われておる。そこで不正常授業がその学校において行われるために、これを解消しようとして国庫補助金を出す場合の、一応計算の基礎ということで〇・七という数字を使っておるのでございまして、一人当り〇・七坪の基準坪数で補助金をつければ、最低限度は保障されるんじゃなかろうか、もちろん補助金を配分されます場合に、〇・七が〇・九になれば多少ゆとりも生じまして、従って補助金の配分を受ける学校は、それだけよい施設をすることができることになると思いますが、いろいろ予算の制限等もございますので、その点は十分に考えなければならぬことだと思います。
○竹尾委員 考えねばならぬことということは、基準坪数を少くとも〇・九坪くらいには上げなくちゃならぬという御意見でございましょうか。
○小林(行)政府委員 〇・七より、一人当りの基準坪数が〇・九になることは望ましいことであり、教育効果を上げる上からいってもよいことだと考えられるわけでありますが、ただ予算、あるいは国の財政というようなことから、一応〇・九にしますと、現在私どもの持っておりまする不正常授業を解消しなければならない教室数というものは、現在の予定よりはふえるわけでございます。従ってこの予算が現状のまま推移するというようなことでありますと、年次計画も延びるというようなことも考えられるわけでありますので、その他のものをあわせ考えて検討しなければならない、こういうふうに考えております。
○竹尾委員 はっきりした御答弁でないのですが、その点でがまんしましょう。 次にこうした校舎の不足から生じまする不正常授業の種類及び程度というものを、法律の第二条によりますると、政令で定めるということになっておりますが、その政令内容で、補助の対象といたしまする不正常授業の種類と程度をどういうことで押えていくかという点を一つお尋ねしたい。
○小林(行)政府委員 私どもの目途といたしましては、不正常授業の内容といたしまして、二部授業——もちろん二部授業以上のものも含むわけでございますが、二部授業、それからたとえば特別の固定設備がありますような理科教室その他の教室、普通教室としては、本来使えないような教室を普通教室に使つておるもの、それから一つの教室に多数の児童を詰め込んでおりますために、その教室の児童一人当りの面積が〇・三五坪以下になっておるような場合、それから市町村の所有でないような建物、たとえば役場の建物であったり、あるいは倉庫というようなものを仮の教室に使つておるというような場合を予想いたしております。
○竹尾委員 大体の御説明でございますが、従来補助の場合を見ますると、今あなたがおつしやられましたが、実際に不正常の状態でありながら、不正常授業としての補助の対象にされていなかった事例がたくさんございます。今度この政令では、不正常の状態にあるものは、全面的に認めて補助の対象とすべきである、こういう工合に私考えるのですが、これは一つ大臣にその点の御所見をお尋ね申し上げます。
○松村国務大臣 これは法律を出す以上は、不正常の範囲を明確に出したい。お話のような点の意味も含めて、大体やれると思っております。
○竹尾委員 この点で、もし政令の内容が、不正常授業の種類及びその程度を、従来から認めてきたものより狭くなるということになりますと、この法律は従来に比しまして、不正常授業の解消を促進するということをうたつておりますが、促進するどころか、かえつて停滞するというようなことになるので、この点を明らかにしておきたいと思うのですが、これは小林局長さんにもう一度その点をはっきり……。
○小林(行)政府委員 御承知のように、従来は不正常授業解消のための補助金は、いわゆる予算措置としてやつておつたのでございます。今回不正常授業の内容をこの法律及び政令ではっきりさせるという場合に、文部省といたしましては、不正常授業の内容を予算措置としてやつておりました当時に比べまして、従来より狭くするというようなことは考えておりません。できるだけはっきりさせる。現実に不正常であるものについては、はっきり国庫補助の対象にするということにしたいと思っております。
○竹尾委員 それに関連することですが、法の第四条によりますと、「国が行う補助は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、」云々、こう規定されております。そこで前の質問に関連いたしますが、この政令では、どうしたことが具体的に含まれているのかということを一つお尋ねいたします。
○小林(行)政府委員 第四条の補助率についてのお尋ねでございますが、「予算の範囲内で、政令で定めるところにより」という字句は他の法律——公共施設関係の補助法にも、実はこういうふうになっておりまして、いわば一種の例文的な規定でございます。政令で、はっきり経費の三分の一というふうに規定をするつもりでおります。
○竹尾委員 まだずいぶんあるんですけれども、一応この程度で打ち切ります。
○佐藤委員長 野原覺君。
○野原委員 先日の委員会で、私は、今回本年度の予算に計上いたしました不正常授業の解消のための予算は、これは年次計画になっておるかということをお尋ねいたしましたところ、その通りだ、こういうことでございましたが、この問題は実は来年、再来年と、私ども一日もすみやかにこのような校舎の問題を解決しなければならない必要を痛感いたしまするから、重ねてお尋ねをいたすわけでございますが、何カ年計画になっておるのか。
○小林(行)政府委員 不正常授業の解消ということは、義務教育の上におきまして、きわめて重大なことでございます。文部省としては、従来予算措置であったものに対して、予算措置では不安定であるというような気持を持ちまして、ここに法案を提案いたしまして、御審議をお願いしておる次第でございます。予算といたしましては、大体昭和三十年以降三カ年の間にこれを解消したいということで、現在ありますところの不正常授業の坪数の約三分の一を予算化して御提案して、予算に盛り込んであるわけであります。
○野原委員 そういたしますと、本年度から来年度、再来年度で、一応文部省としては、不正常授業の解消はできる、こういう自信をお持ちになっていらつしやるわけでございますか。
○小林(行)政府委員 この不正常授業の起る原因でございますが、一般的な児童あるいは生徒の増のほかに、いわゆる社会増でございまして、農村、山村等から都市、ことに大都市へ流入してくることによって起るところの不正常もございます。この自然増の方面のものにつきましては、大体ここ数年四、五十万の児童がふえますが、これは大きい学校に吸収される場合、また小さい学校に入る場合によって、いろいろ態様が違うと思います。この自然増並びに社会増によってふえてくる今後の分につきましては、これは年々実態調査を行いまして、その実態調査の結果によってでないと、どの程度不正常が今後起きてくるかということが実ははっきりしないわけでございますが、二十九年の現状におきまして行われておりますところの不正常の教室数並びに坪数を基礎といたしまして、その分につきましては三十年度以降三カ年の間に一応解消し得る、こういうふうに文部省としては考えております。
○野原委員 その場合、いわゆる不正常授業で最も大切な校舎の不足坪数でございますが、その算定は、私どもが地方教育委員会等から聞いておりまする坪類によりますと、実に膨大なものがあるわけでございます。たとえば五大市に例をとりましても、私は今ここに資料をちょっと持ってきておりませんが、四十数億円ぐらいの金がなければ五大市だけでも不正常授業の解消はできない、こういうようなことを言っておるところから考えてみますと、これは全国ではとても莫大なことになってくる。そういたしますると、本年度のようなああいうきわめてわずかな予算で、はたして三カ年計画ということで不正常授業の解消ができるのかどうか、この点について非常に大きな懸念を持っております。従って文部省として三カ年計画でできるんだ、こういう御自信がおありになるならば、そこのところをもう少し具体的に詳しく御説明願いたのであります。
○小林(行)政府委員 これは大蔵省の調査によりますと、二十九年、昨年の五月一日の調査によりますと、小学校の不正常授業の学級数は大体三万二千学級となっております。ただこの中にはいろいろな不正常業授の形体がございまして、たとえば二部授業をやつておるもの、またいわゆる青空授業をやつておるもの等がいろいろ重なって計算されておりまして、実際に建築しなければならない学級数と、この三万二千という数字は一致しておりません。実際に不正常授業を解消するために必要な教室数は、この同じ二十九年五月一日現在で一万一千教室ということでございます。ただこのうちで〇・九坪未満の学校——一人当りの基準の坪数が〇・九坪未満の学校に限定いたしますと、九千四百教室ということになっております。この中から、不正常授業の原因といたしまして、戦災をこうむつたというようなものがございまして、戦災復旧の予算で解消できるものが約三千教室ございます。それから小学校を中学校に転用したという関係から、転用小学校の予算で解消できるものが五百四十教室ばかりございます。これらを差し引きまして、なお昭和二十九年度の不正常授業の予算、それから起債等で解消が実施されたと見られる約三千教室を差し引きますと、年度初めの小学校の不正常授業の教室数は大体三千教室になるわけでございます。 本年度、昭和三十年度の予算は、御承知のように不正常小学校の予算は三億四千二百万ということでございまして、この三億四千二百万の予算で参りますと、大体約千教室分、三万一千九百坪程度が解消されますので、こうした予算の数字で参りますと、三十年度以降三カ年で一応現在ありますところの不正常授業の解消ができるのではなかろうかというふうに考えております。ただ申し上げておきますが、これはあくまで〇・七ということで私どもは考えた数字でございます。
○野原委員 その場合にお尋ねをいたしますが、あなたのお手元に資料がないかもわかりませんけれども、大都市は御承知のように非常に児童の数が戦後急激な増加を見ております。これは自然的な増加あるいは社会的な増加等々で非常な増加をみておるのでございますが、私の手元にある五大市の教育委員会から出されておりまする資料によれば、昭和三十年度で小学校だけで六万一千五百八十七名の増、中学校が二万九千五百二十八名、計九万一千百十五名、これが五大市における昭和三十年度の当初の生徒増である。そうしてこれだけを収容するに要する教室の不足並びに従来の不足数と合せますと、小学校だけが十三万九千八百六十八坪、中学校は十三万二千五百三十五坪、計二十七万二千四百三坪、こういう膨大な校舎の不足坪数というものが五大市の教育委員会から資料として私どもの手元にきておるのであります。このように考えてみますと、なるほど金高を計算してみますと、小学校で七万二千三百十六坪を解消するといたしましても、実は二十五億円ばかりの金がかかる。中学校では五万二千坪の解消だけで十八億円の金がかかる。合計四十三億円かかる。こういう計算になりまして、文部省の管理局から計算されておりまする額と非常な大きな相違を来たすのでございますが、これは一体どういうところが間違つておるのでございましょうか、御指摘願いたいのでございます。
○小林(行)政府委員 先ほど来御説明申し上げましたように、三カ年計画で解消し得ると申しております数字の根拠は、昨年の五月一日現在の不正常授業の状況を基礎といたしましての数字でございます。ただいまお尋ねのありましたことについての基礎は、本年の、調査日現在はわかりませんが、本年の数字であると思いますので、その間の開きが多少あることだと思っております。また五大市でございますが、これは一般農村部等からの都市への流入ということは確かにございまして、こういったものは、先ほど来申しておりましたような、いわゆる三カ年の計画から外ワクに実はなるのであります。また五大市等から私も御説明を伺つたことがありますが、文部省が考えております基準は大体〇・七坪でございますが、五大市の方ではかなり高い基準をとつておられるようでございまして、一人当りの基準坪数が平均一・何がし、たしかかなり高い基準をおとりになって御計算になっておるので、そういった開きができておるように私どもとしては理解いたしております。
○野原委員 私はその一人平均の基準単位が高いからというだけの開きではない、このように思うのです。というのは本年度の文部省の予算が三カ年計画の三分の一だ、こういたしますと、管理局長の御説明では、日本全国の不正常授業を解消するのに大体十数億円もあれば事足りる、こういうことになるのじやなかろうかと思いますが、その通りでございますか。
○小林(行)政府委員 不正常授業の解消のための国庫補助金は三分の一でございますので、三億四千万円といたして、年間では大体これの三倍相当額の数字になるわけでございます。約十億強になるわけでございまして、三年間で約三十億ということになるわけでございます。
○野原委員 その十億何がしというのは、危険校舎は別になっておりますか。
○小林(行)政府委員 不正常授業だけでありまして、危険校舎の方は全然別個になっております。
○野原委員 そういたしますと、児童の増加数あるいは数室の不足坪数等の算定はどのようになさったのか、都道府県教育委員会等からの報告を集計されたのかどうか。あなたの算定なさつておる数字と、私どもの方に全国教育委員会の協議会あるいは五大市等から持って参ります数字とは、大きな懸隔があるのです。どのように算定なされましたか、お伺いいたします。
○小林(行)政府委員 この不正常授業の状況についての調査でございますが、これは文部省の方から各都道府県を通じて御依頼をいたしまして、その結果を集計したものでございます。府県から出て参つた数字を、文部省として集計したものでございまして、別にこれを圧縮するとか、何らかの意図を持って作業しておるということはございません。
○野原委員 そういうことでございますれば、私の方としても、なおこの問題が果して三億四千万円程度の金で三カ年計画で解消できるものかどうか。私の方としても今後検討してみたいと思うのであります。 次にお尋ねをいたしますが、この原案の四条を見てみますと、補助率でございますが、予算の範囲内で、そうして経費の三分の一以内をこの補助率としてうたつておるのでございます。こういうことになりますと、これは法文の解釈をどうするかにかかるわけでございますけれども、必ずしも三分の一ということでなくなる懸念がある。予算の範囲内で四分の一、五分の一に低く押えられる心配はないものかどうか、御見解を承わりたいと思います。
○小林(行)政府委員 この補助率の点でございますが、予算の範囲内で政令で定めるところにより、経費の三分の一以内、こういう書き方は一般補助法の書き方がこういうふうになっておりますので、その例にならつたのでございまして、政令ではっきりと経費の三分の一ということを明定するつもりでございまして、三分の一を下ることは絶対にないつもりでございます。
○野原委員 大臣にお尋ねいたしますが、鉄筋校舎の問題なんです。特に私は大都会におきましては、今後校舎を立てる場合に、思い切つて、金はかかりますけれども、鉄筋作りの建築にした方が国全体の長い経済から見ましても結局有利ではないか、こうように考えておるのでございますが、これらの問題について文部大臣としては将来どういう方針をもってお臨みになりますか、お伺いいたします。
○松村国務大臣 実は今のお話でございますが、近来この面ばかりではございません。老朽校舎の建築に当りましても、地方からやはり永久建築の要求が非常にふえて参っております。財政の都合もありまするし、急場の場合どうしても木造にしなければなりませんから、今日まではその永久建築の割合はきわめて少うございましたが、どうもこれからはやはりできるだけ増していけるように、予算の編成に当つて努力をいたしたいと考えております。
○野原委員 現在のところでは依然として、本年度も鉄筋の建築は、木造に対しては変らないのかどうか。何%を予算の基礎としてはお考えになっておりますか、お尋ねいたします。
○小林(行)政府委員 予算積算の基礎といたしましては、木造が八十五に対しまして鉄筋が十五でありますから、一五%が鉄筋コンクリート作りという内容になっております。
○野原委員 その比率は一体いつできたものですか。
○小林(行)政府委員 実はこの鉄筋の比率は昭和二十六年に大体きまつたものを現在踏襲されておるわけでございまして、文部省といたしましては、できるだけ鉄筋あるいは鉄骨の比率を高めたいと思って、年々努力はいたしておりますが、現在予算の積算の基礎としては、この昭和二十六年の比率が一応そのまま使用されておる状況でございます。
○野原委員 私は非常に人口の密集した大都会における校舎の建築は、特に大都市におきましてはことごとく全部これは鉄筋にすべきである。そうしてその鉄筋の比率の基礎といたしましては、パーセンテージの基準といたしましては、一五%でなく、各方面から要求がございますように、思い切つてその倍の三〇%程度にこれを引き上げたらどうか。このためには相当大臣としての決意も要るわけでございますが、私はそれが子供のためにもなるし、国の経済のためでもあると考えるわけでございますが、大臣としてもう一度来年度の予算編成に当つては、鉄については従来通りのやり方でなしに、何か一つ大きな決意をもってやるというようなことでもございますれば、その御意思の御表明が願いたいのであります。
○松村国務大臣 先刻も申し上げました通りに、鉄筋の永久建築率をできるだけふやすために十分努力をいたすつもりでおるのでございます。それが三割になりますか幾らになりますかは折衝してみねばわかりませんけれども、できるだけ率を多くいたしたいと考えておるわけであります。
○佐藤委員長 永山忠則君。
○永山委員 不正常授業に関連をいたしまして、主として僻地で複式教育をやつておるところは、質的におきましては、二部教授と同じように、教育上非常に不利を見ておるわけでございますが、これと相並んで、主として僻地の複式教育をやつておる学校の施設並びにそれらの教員の手当に対して当局はどういうようにお考えをしておられますか、お聞きしたいのであります。
○緒方政府委員 ただいまの御質問は、僻地におきまする教育内容の問題と、もう一つは教員の手当の問題であるように拝聴いたしました。第一に、仰せのように、僻地におきましては小規模な学校が多いのでございます。従いましてあるいは単級学校あるいは複式学校が数多く存在しております。かような学校におきましては、どうしても教育内容が、普通の学校に比べまして非常にむずかしくなって参ります。従いまして私どもといたしましては、その複式あるい単級の学校の先生たちが子供を教えるための資料、学習指導方法等につきまして十分資料を研究し、効果が十分上るように努めなければならぬと考えておるわけでございます。これはへき地教育振興法の中にもありますように、国としても十分努力しなければならぬと考えておるわけでございます。三十年度の予算におきましても、これらの教育内容を改善いたしますため、若干の予算を計上いたしております。たとえば僻地の方で教育の研修をしますために大会を開きまして、切瑳琢磨の機会を作る。あるいはまた、ただいま申しましたけれども、僻地教育の資料を刊行いたし、配付いたします。あるいは僻地の教育の実態についてよく研究をする、あるいは学習指導要領、複式、単級学習の教授方法につきまして、現場のすぐれた方法を取り入れまして、それを広く刊行するというようなこと、あるいはまた研究校として特別に学校を指定いたしまして、そこを中心に特別なカリキュラム等につきまして研究を進める。かようなことをいたしたいと思いまして、この教育内容充実費といたしまして、金額は少いのでございますが、百五十万円を計上いたしております。 それから第二の問題といたしまして、手当の問題でありますが、これは一つは僻地手当でございます。それからもう一つ単級複式手当というのがあります。僻地手当につきましては、僻地というものの国家公務員のための地域の指定が、これは人事院規則ができております。それにならいまして、これを基準といたしまして、地方では各府県でおのおの僻地を指定いたしまして、その地域内に存在いたします学校の教員に対しまして僻地手当を出しております。従いましてこれは府県の負担でございます。それに対しまして国といたしましては、義務教育費国庫負担法によりまして、府県が支出いたしました手当の二分の一を国家が負担をしておる、かようなことに相なっております。このために三十年度予算といたしましては約一億円でございますが、計上いたしております。それから単級複式の学校につきましても、これはやはり各都道府県が手当を支給するわけでございますが、その二分の一を国が負担をしていく。そのために三千三百万円ほど計上して通過いたしたわけであります。特に単級複式手当につきましては、昨年度に比べまして、予算額としては三倍に増額をいたしたわけでございます。かようになことによりまして、僻地の、地域的に恵まれないところに働く先生の優遇をはかり、また人事交流の円滑と、優秀な先生がさような土地に勤務することができますように、その一助としますために、そういう手当の支給を考えておるわけでございます。先ほどお話し申し上げましたように、三十年度におきましては、単級複式につきましては昨年の三倍を計上いたしております。
○永山委員 その僻地の県の指定が、必ずしも複式の小規模学校と一致していないのでございまして、単級でなくして、二学級式というような、要するに複式をやつておる関係のものは、これは不正常授業のようにいつでも不利な立場におりますので、広範囲に小規模学校を、すべて複式をやつておるものに対して、僻地の観念で指定するということで、これが恩恵を受けるという考え方についての御意見を承わりたい。
○緒方政府委員 御指摘のように、単級複式の学校は、必ずしも僻地手当を受けまする僻地に指定をされました区域内に限るわけではありません。しかしながらこの単級複式手当につきましては、私どもの考え方としましては、必ずしもその僻地内にある学校だけに限られるということではないと考えております。これはただいま申し上げましたように、あくまでその実施をいたしますのは都道府県でございます。都道府県が支出いたしました手当の額に対しまして、国は二分の一を支出していく。そのための予算措置を今申しましたようにしているわけであります。都道府県におきまして手当を支給されましたならば、それに対しましては当然義務教育費国庫負担法によって、国は二分の一を責任をもってやる、かようなことに相なるわけでございます。実情といたしましては、全国各都道府県によりまして、いろいろ実情はあるかと存じます。これは本当の僻地の学校もありましようし、あるいはそうでないところもありましよう、また僻地の多いところ、少いところ、いろいろあると存じますが、各県の方針によりまして、これは僻地、単級複式手当の支給の方法もいろいろあるように思います。
○永山委員 県は人事院規則によりまして、遠隔地指定基準評価条件によりまして、これが僻地指定をいたしておりますので、必ずしも小規模学校がすべて僻地指定を受けておりません。複式教育をやつておる教員の手当の面においても、あるいは設備の面におきましても、これらが補助対象、あるいは優遇対象から漏れておるのがございますので、文部当局としましては、教育という観点で、必ずしも人事院の指定の僻地ということに縛られて指導しないで、あるいは僻地教育振興関係の面において、別途の立場において、小規模学校の内容の面、もしくは教員の優遇の面等を考慮するというお考えについて承わりたいと思います。
○緒方政府委員 おつしやいますように、教員につきましての関係は、これは一般の国家公務員の関係から申しますと、相当特殊性があると存じております。従いまして、実情といたしましても、これは人事院の定めております基準を基準といたしますけれども、相当弾力性を持つた運用が各県によってはかられておるような実情であるように見るのです。端的に申しますと、人事院の定めた範囲よりも広い範囲が指定されておるのが実情のように存じます。しかしながら仰せのように、学校関係は特殊性もございますので、その点も十分研究をいたしたいと存じますし、また人事院でこの僻地問題については研究中でもあるように存じておりますから、いろいろと相談を進めていきたいと考えます。
○永山委員 地方庁が人事院の基準に拘束をされつつも、いろいろ弾力性を持ってやつておる点は多少わかるのでございますが、近時各地方は赤字に悩みまして、ますますこれを狭めようという傾向に向いつつございますので、ただいまの御答弁の点を十分人事院と御研究になって、教育の特殊性からみて、僻地教育振興の面に強く織り込まれて、僻地の小規模教育に対して一段の優遇処置を御研究を願いたいのでございます。 この場合大臣に御質問申しますことは、僻地教育振興法が通過いたしますときに、強い付帯決議が参衆両議院においてこれが実施について要望されておるのでございますが、ことに僻地の小規模学校を本校等に統合して教育効果の向上をはかろうとするときは、その施設について、これを国庫補助の対象とする道を開くように措置をすべしということを衆議院の方で強く要望いたしておるのであります。そこでその後においてさらに町村合併ということが慫慂されてきたのでございます。この町村合併と相伴いまして学区の統合等を中心にいたしまして、ここに公立学校の施設の統合整備というものが将来町村財政の確立をはかる上に非常に重要な地位を持ってきたのでございますので、これと並行されまして、僻地の小規模学校を特に統合するということを促進され、従ってこれに対する予算的処置は、特別にこれを計上されるというような考え方を強く要望いたしておるのでございます。要するに僻地の教育振興法に対する付帯決議の実行の面と、さらに町村合併に、よりまして学校の統合の促進というこの二つを勘案されまして、来年度予算編成には格別の処置を講じてもらいたいということを考えるのでございますが、大臣のお考えをお聞きいたしたいのでございます。
○松村国務大臣 お話の通りにさきの付帯決議の趣旨もございましたので、先般成立いたしました三十年度の予算につきましても、僻地教育の点については相当に重く考えて参つたのでございますが、三十一年度の予算編成においては、できるだけ御趣旨に沿うてここに重点を置いてやりたいと存じております。
○佐藤委員長 山崎始男君。
○山崎(始)委員 私はごく簡単に一、二点お尋ねしたいと思いますが、ただいま同僚議員から、町村合併に伴う公立学校の施設の統合の問題が、僻地の関係においてちょっと話が出ておりましたが、私がお尋ねしたい点は、町村合併促進法に伴う学校関係の設備の統廃合に対する起債であるとかあるいは補助率であるとかいうようなものに対して、何ら特別の恩典がない。これがために現在町村合併を行われておりまする現状を見てみました場合に、むだが相当たくさん目につくのである。この点について私はごく簡単に、大臣のただいまの御答弁で大体わかりまするが、いま一歩認識を深めていただきまして、来年度予算にはぜひこの点は御考慮願いたいと思うのであります。その前にまず一点、今日のこの学校教育におきまして、小学校、中学校で最も教育効果が上る学級数は、文部省は一体どの程度の学級数が最も効果が上る理想的な学級数であると思われるか、この点に対して緒方局長の御所見をまず最初にお伺いしたい。
○緒方政府委員 学校の標準的な基準と申しますか、これらにつきましては従来から研究をいたしております。ただいまお話のように何学級が一番効果が上るかということにつきましては、これはなかなかむずかしい問題でございまして、ただ現在の平均を見ますと、これは算術的な平均でございますけれども、学級数十三学級というのが平均でございます。しかしこれは教育の効率等から申しまして、平均でありますので、これが最も妥当な学級数ということはもちろん言えません。これは研究中でございまして。確たることは申し上げられませんけれども、やはりもう少し多い学級数を持つた学校ということが教育効果の上ではいいだろう、かように考えるわけであります。
○山崎(始)委員 私は郷里が岡山県でありますが、これは岡山県だけの特殊性がいささかあるかもしれませんが、町村合併促進法が制定されまして、過去三カ年間のうちに三百六十有余の町村が八十幾つに今日圧縮された。平均の行政区域の人口は最初は四千くらいしかありませんでした。ここで考えなければならぬ問題が一つあると思うのでありますが、特に小学校というものは、これは日本全国おしなべてどんな山奥の町村にでも小学校のない村というものはないのである。この点は私が申し上げるまでもないと思いまするが、そうした場合に町村合併促進法がしかれまして、恩典がないばかりに、その後合併が推進されまして、過去においては違つておつた村々が、一緒のかまの飯を食うという単一町村に今日なりましたが、その過去の村そのままの小学校が、今日危険校舎あるいは老朽校舎その他によって改築をされている。これが現状を見ますと、やはり昔のままにその場所で改築をやられているのが大部分なのであります。それはそういうふうな合併促進が行われましても、歴史の浅い関係で、部落根性というものが相当影響いたします。しかしながら町村の財政の現実を見ますると、ここで単独起債でも特に恩典を与えられて許されるか、あるいは統合をするのに、そういうふうな町村合併に伴う補助率が特別に恩典があるというならば、それは村あるいは部落のそういうふうな事情というものを踏み越えても、その恩典に、悪く言えばつられる——という言葉は不適当かもしれませんが、促進される面が非常にたくさんあるのであります。特に今日のように町村の財政の不如意なときには、そういうふうな財政面に少し恩典を与えると、この面は非常に促進される現実をわれわれは数々知っておるのであります。卑近な例が、私の市は昨年度三方七千ばかりの人口になりましたが、その中で驚いたことには、わずか六学級、七学級という学級が、距離にいたしまして一キロに足らないのです。市当局のこの危険校舎の改築計画を見てみますと、それが相変らずおのおの別々の現在あるところへ持っていってそれをやろうとしている。こういう面は教育の総合的な行政から考えてみて、こんなむだなことは私はないと見ている。ただいま局長がお話になりましたが、私たちが聞いておりますのには、小学校にしても中学校にしても、最も教育効果の上る学級数というものは、大体二十学級前後、これが今日では一つの理想だと聞いております。ところが、いわゆる単独校として五学級、六学級、七学級というような学校がわずか一キロを隔てすして、そこにおのおのできるなんという、こういうばかな行政というものは、私は考え得られないのです。今日地方財政が窮迫している、あるいは国家財政においても教育費が非常に大幅な比重をとつている、何のかんのと言いますが、これをかりに六学級のものを二つ統合すると十二学級になる。たちまち校長一人は浮いてくる。六学級の教育効果より、十二学級になりあるいは二十学級になりますと、児童生徒の切瑳琢磨されます場というものがそれだけふえてきて、教育効果が上ってくる。財政面の上からいいましても、校長その他の要らざる経費というものがそこに自然に浮いてくる。こういう面を今日の文教行政の上で見のがされているということは、私はこれは遺憾だと思うのであります。この点はあるいは大蔵省あるいは地方自治庁に非常に大きな関係がありますが、何と言いましても、管理局は管理局でただ校舎の面だけ、あるいは初等中等局は初等中等局でほかの面だけ担当しておればいいというようなものでないと私は思う。それは総合的な一つの教育という大きな観点から、あらゆる面から考えて、文部省がイニシアをとつて自治庁なり大蔵省に大いに持っていって、この町村合併促進に伴う統廃合に対するいわゆる単独起債だけでもけつこうでしよう、もっと特別の恩典を与える、あるいはそういう危険校舎の改築というときに特別な恩典を与えてこれを推進していただく、それでこそ初めてほんとうの行政だと私は思うのです。それが別々に切り離されて、やれ地方財政が逼迫しているの、やれ教育効果が上らぬの、こんなことはほんとうに愚の骨頂だと思うのであります。こういう点は、町村合併の程度によりまして、他府県の事情も相当差異はあると思いますが、かりにも町村合併促進法というものが国の大きな一つの国是としてしかれている以上、そこにおいて学校教育に対するこの点を見のがしているということは、これは非常な政府の怠慢と私は言いたい。この点に関して来年度の予算措置においてこういう面を見のがさないように、大蔵省なり自治庁に持っていって強く要求していただく、これは文部大臣としては重大な責任だと思うのであります。重ねて私は文部大臣の御決意のほどをお伺いしたい。
○松村国務大臣 御趣旨のほどは全く同感でございます。しかしながら、そういう学校整理の目的を合併町村で達しますのには、単なる経済的助成というだけでは目的を達し得ませんことは、あの地方の部落的割拠と申しますか、あの考え方からいって事はなかなか容易ではございません。従ってその市町村の指導者の力、それから今日までその点がやはり欠けていたと思いますが、自治庁なり、もしくは地方教育委員会なりの十分の指導という面が欠けていたところと思うのでございます。私の方といたしましては、従来も御承知の通りこれに対する特別の恩典はございませんけれども、そういうことについて優先的に危険校舎の予算の配賦等をいたしておりまして、できるだけお話のような面に尽してきたつもりでございますけれども、御指摘の通り、地方のその村、その町、その市の事情がありまして、これをどうすることもできません。従いまして、今お話の御趣旨は十分自治庁とも連絡をいたし、最善の措置をいたしたいと考えております。
○山崎(始)委員 ただいま文部大臣の御答弁をお聞きしまして、一応平面的に見た場合は、お説の通りであります。私もこの問題は部落根性というような非常に複雑な問題が介在していることも知っております。ところが私が調べておりますのに、これは私だけの県でありますが、もしここで町村合併に伴う特別の補助率が財政の上でいけなければ、単独起債だけでもよい、特別の恩典を統廃合に対して与えてくれるならば、今までの部落根性を捨てて統廃合をしてもいいという、世論調査といいますか、そういうところをとつております。それはわずか県の約半分ほどの町村の意向をとつているのでありますが、これだけとりましても、相当の数が出ているのであります。これをやりますと、今言いましたように、学校長の頭数だけにいたしましても年間相当大きな金額が自然とそこに浮いてくる、そういう点があるのでありまして、特に今日の町村合併は昔のように部落根性をむき出しにして、あくまで群雄割拠的にがんばるということもふところの上からできないような現状になっております。だからそこで迎え水というか誘い水というか、それをお与えになるならば、全部が全部と申し上げることはできませんが、そういうふうな過去の旧習を打破して大きな学級数の学校ができ上る、いわゆる町村合併に伴う統廃合ができていく機運にあるということを私は申し上げたいのであります。この点は私は重大だと思いますから、来年度予算におきましては格別の御配慮をわずらわしたいのであます。どうぞお願いをいたします。
○辻原委員 今の町村合併の問題でありますが、大臣のお話はよくわかりますけれども、問題はそういう政治的問題ではございません。きわめて事務的にこれは運ばなければならぬ問題だと私は考えております。というのは、何も特に町村合併が起きたから指導をして、そして新たな統廃合をして学校を建てる、こういう問題まで施設の問題にからまつてわれわれがやる必要はない。そういうことは地方独自でおやりになる問題である。ただ問題は、危険校舎の補助方法で、相当程度文部省も力こぶを入れて、いわゆる学校の統廃合、あるいは新しい位置に新設する、こういう問題で効果を上げた云々の話がありましたが、私はそうは考えておりません。これは現在の危険校舎の臨時措置ではほとんど不可能に近いと申し上げて差しつかえないものと思います。それは補助率の問題ももちろんありまするけれども、結局二つの学校ないしは三つの学校を合せていかほどの基準坪数を対象にして、それに対して建てていくかという問題と、もう一つ考慮しなければならない問題は、従来施設に関するいずれの法律を見ても、いまだかつてやられたことはない。しかし幸い昭和二十七年のあの異常水害に対する臨時特例法の場合にのみ、いわゆる校地に対する原形復旧の補助方法を初めて設定したのが、これが開闢以来初めての措置であったと思います。その後これはとられていない。ところがこうした町村合併に伴う学校新設の場合に当然起り得る問題は、校舎とともに位置問題あるいはその校地に対する補助の問題というものに大きなウュートが出てくるわけです。そういう点からいわゆる校地、校舎を含めた補助方法を設定するということが一つと、今一つは統廃合をして合算して計算をすると、いわゆる基準になる対象坪数が出てこないという悩みが生れて、せつかく危険校舎の補助法があつても、それは単に補助をするという程度であつて、全部を動かすというようなところにまで国の援助は行き届かないという欠点があるのであります。従ってそういう点について新たな計算方法でこの町村合併に伴う、のみならずいわゆる学校の統廃合については、新たな基準を設定しておやりなさるということが、事務的に解決する大きな問題であるわけなんです。それともう一つは、この統廃合問題は小学校にとどまらず、中学校の問題があります。小学校の場合は、危険校舎にしても優先的に取り扱われている関係から、今大臣のお言葉にありましたように、ところどころによって、また危険度合い、耐久度合いによって若干ありがたみを受けるところもあります。ところが中学校に至っては、危険校舎の恩典を受けるのは皆無と申して差しつかえないでありましょう。同時に中学校の統廃合をやることも、現在の基準をもってしてはほとんど不可能に近いと考えて差しつかえないと思います。だから小中学校合せた新たな一つの立法をしなければ、町村合併に基く移転問題に対して、国が相当の恩恵を与えるという措置は私はできないと思う。同時に今単独起債云々の問題が出ましたけれども、これも同然であると考えます。いわゆる起債をかりに設けましても、基準によって縛られるならば、危険校舎あるいは中学校整備費等も同然であつて、結局額の面で縛られてくるのでありますから、根本は校地問題、基準問題、それから小中学校を含めて同様に取り扱うという、こうした総合した一つの考え方についての立法措置を政府が積極的におやりなさらなければ、これは現行法ではどうもできないと思う。この点について大臣は、あるいは管理局長はどういうふうにお考えになるか承わつておきたいと思います。今のお考えであると、単独起債を設定すれば簡単にできるとか、危険校舎の補助額を増せば簡単にできるというふうに受け取れたからちょっと申し上げたのですが、そういうことは従来の経験からみて非常に困難であると申さねばなりません。何か特別に方法を考慮する必要があると考えます。
○小林(行)政府委員 町村合併に伴う学校の統廃合の場合の特別な措置についてお尋ねでございますが、お話の通り、従来町村合併の場合の特別措置ということはございませんので、ただいろいろな条件を比較考慮しました場合に、大体同じようである場合には、町村合併のものを優先的に取り扱つて補助金をつけるという措置を実際上行なっておつたのでごいます。それで実際に私どもの扱つた事件の中で複雑なものもかなりあったように実は考えておるのであります、お話の通り、たとえば合併の場合の校地の問題をとりましても、現在公立文教施設の国庫補助法によりましても、土地に対しては補助金を出すことができません。お話の通り水害の場合の特殊な例だけでありまして、現在の法律または予算制度ではなかなかこれは困難でありまして、私どもの方でこれに対して簡単に予算措置をするということは申し上げにくいのではありますが、いずれにいたしましても町村合併が国の大きな施策として行われておるわけでありますから、町村合併に伴う統廃合の際には従来と変つた別の基準を作るとか、あるいは別の取扱いをし得るようにしたいということで現在せつかく研究中でございます。お尋ねのように補助率等について現在特別の優遇措置というようなものは行われておりません。これも補助率を特に町村合併をした場合だけに、たとえば三分の一なら三分の一のものを二分の一に上げるというようなことはなかなか困難じやなかろうかと思います。ただ単独起債の場合——これは自治庁の御所管でありますけれども、一般の起債許可の方針というものは、全国の町村に対して漏れなく妥当するものということがあるわけでございます。そういったものにかなっております場合には、自治庁でも町村合併の方を優先的に取り扱うというように承わつておりますが、それらの点についても、もちろん自治庁とも十分連絡をし、話し合いをして参りたいと考えております。
○辻原委員 一応の御説明でありますが、問題は一番困難な点に一つ御努力を願いたいことです。率直に申せば、確かに補助率の引き上げということは一番いいにきまつておるのですが、なかなかこれは早急にいかない。しかしそのあとは起債でカバーすれば、建てる側の地方団体は自己負担を減らして建てることが可能であるが、問題はそれ以前に、結局起債にしても、危険校舎あるいは今度できた不正常の基準を全然採用しないというのならばそれでよいのでありますけれども、やはりそうじゃなくして、一応単独起債であつてもこれは限度を設けているはずだと思う。そうすると、結局統廃合なんかの場合にはおわかりのように、なかなかその対象になる坪数が出てこない、そこに問題があるのでありますから、一番根本はできる限り別な基準を設定する、平たく言えば保有坪数がゼロというような観点でもって統廃合の場合におやりになるならば、補助率が三分の一であつても、地方としては非常に肩が軽いわけであります。かりに全額国庫負担にいたしましょうとも、基準が現在のままで据え置かれるならば、あまりありがたみは感じないというわけであります。ですから特別に御研究されていらつしやるならばその方面について強調される。私は一番いい方法は保有坪数はなし、統廃合の場合そういう観点で設定されるならば、ほぼ地方の要求に合致するだろうと思うのです。そういう点で一つお考えを願いたいのであります。
○小林(行)政府委員 お尋ねの点でございますが、旧来の配分の基準から申しますと、すでにそれぞれ学校がありまして、一定の基準のワクのない場合でありますと、統廃合をいたしましても、新たにこれに補助金を出すことができないわけでございます。それでは町村合併を促進するということになりませんので、何とかして別の基準を統廃合の場合には設定したいということで研究をしておるのでございます。現在実際に町村合併が行われておりますところの学校の状況について、府県を通じて町村に照会をいたしておりますので、そういった全般的な状況についてもいずれ数字が出て参ることと思っております。
○佐藤委員長 他に質疑がなければ本案に対する質疑はこれにて終局いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。永山忠則君より本案に対する修正案が提出されております。まずその趣旨弁明を願います。永山忠則君。
○野原委員 ちょっとその前に……。私どもの修正案並びに付帯決議が出されております。このことは各党の理事諸君によって十分に話し合いがなされたことだとは思うのでありますけれども、なお一部十分に了解できない面もあるように思いますので、きわめて短時間でもよろしゅうございますから、理事会を開いてその取扱いを審議された方が議事をスムーズに進ませるゆえんではなかろうかと思いますから、委員長からしかるべくお取り計らいを願います。
○佐藤委員長 ただいま野原君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。 それではちょっと理事会を開きますから、休憩いたします。 午後零時三十五分休憩 ————◇————— 午後零時三十七分開議
○佐藤委員長 引き続き会議を開きます。 永山忠則君より本案に対する修正案が提出されております。まずその趣旨弁明を許します。永山忠則君。
○永山委員 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案修正の理由をまず述べます。 不正常授業の定義を本法律に明示し、かつ国が補助を行うことができる建築の坪数の限度を小学校を対象とする他の施設関係の法律と同じく児童一人当りの基準坪数を〇・九坪とすることが合理的である。よってこれが修正案を提出するものである。 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案に対する修正案 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案の一部を次のように修正する。 第一条中「公立の小学校における校舎の不足による不正常授業の現状」を「公立の小学校において不正常授業が行われている現状」に改める。 第二条中「二部授業その他の不正常な授業で、政令で定めるもの」を「次の各号に掲げる授業」に改め、同条の次の四号を加える。 一 二部授業 二 当該学校の建物のうち普通教室以外の部分を普通教室として使用して行う授業 三 収容児童一人当りの面積が〇・三五坪以下の普通教室を使用して行う授業 四 当該学校の建物以外の建物(仮校舎を含む。)を普通教室として使用して行う授業 第五条中「政令で定める」を削り、同条に次の二項を加える。 2 前項の児童一人当りの基準坪数は、〇・九坪とする。ただし。当該学校の校舎の保有坪数のうち普通教室に使用することができる部分がきわめて少いこと、その他政令で定める特別の事由があるため、児童一人当りの基準坪数を〇・九坪として同項の規定により算定した坪数が児童の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、一・〇八坪とする。 3 前項の児童一人当りの基準坪数については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童の数、当該学校における一学級の平均収容児童数又は当該学校の校舎の構造に応じ、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。第七条第二項中「市町村」を「市(特別区を含む。以下同じ。)町村(市町村の組合を含む。)」に改める。 以上であります。
○佐藤委員長 永山君提出の修正案に対して質疑があればこれを許します。——これより本案及び永山君提出の修正案を一括して討論に付します。 討論の通告も別にないようでございますから、討論を省略して直ちに採決を行いたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。これより採決をいたします。まず永山君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって永山君提出の修正案は可決いたしました。次に、議決いたしました修正案の修正部分を除いた原案について採決いたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって本案は永山君提出の修正案のごとく修正議決いたしました。 次に、ただいま修正議決された公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案に対し、辻原君より附帯決議を付する旨の動議が提出されました。本動議の趣旨説明を求めます。辻原弘市君。
○辻原委員 ただいま本件が決議決定いたされましたが、なおわれわれとしては多少将来にわたって特に政府に考慮していただきたい点がございますので、この際委員諸君の御賛同を求めまして、以下申し上げます附帯決議を付するよう、特に委員長において取り計らわれたいと考える次第であります。決議案を読み上げます。 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案に関する附帯決議案 本委員会は公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案について次の附帯決議を附して賛成する。 一、現実に行われている不正常授業の解消を図るのみでなく、将来の児童増加に伴う不正常授業を防止するために強力な予算措置を講ずること。 二、鉄筋、鉄骨建築に関する地方の強い要望に鑑み国家的見地から、その予算措置にあたつては、現在の鉄筋比率を大巾に引上げること。 三、町村合併に伴う公立学校施設の統合整備を促進するための建築については、特別の予算措置を講ずること。 以上であります。
○佐藤委員長 本動議は討論を用いないで直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なければこれより辻原君の動議を採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案は附帯決議を付して修正議決されました。 次に本議決に伴う委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
○佐藤委員長 この際一昨日当委員会において学校給食並びに酪農振興に関する決議を行いましたが、文部大臣より、当委員会の決議に対して御意見を伺いたいと存じます。松村文部大臣。
○松村国務大臣 一昨日の学校給食並びに酪農振興に関する決議につきましては、私ども全然同感でございます。ただこの一項、二項とも農林省の関係が多うございます。ことに第二項に至りましては、農林省の主管でございますので、直ちにこの趣旨を農林大臣に伝えまして、ともに一体となってこの趣旨の遂行に尽したいと考えます。なお農林大臣の方にも意見がございますならば、次の機会に申し上げますように、私からお伝えをいたしておきます。
○三宅委員 大臣大体御承知だろうと思いますけれども、先般農林委員会との連合審査会をやりまして、その際この決議をすることを申し合せたのでありますが、連合審査会におきましては決議した例がないそうでありますから、それぞれの委員会に持ち帰りまして、同じものを同時に農林水産委員会で決議をいたしたわけであります。河野君の方からは、やつておいてくれた方がやりいいし、ぜひ一つ直ちに御相談をして実現をいたしたいということを言っておりますので、われわれの趣旨は、来年度に本格的なことをやつていただきますほかに、直ちにことし行政的な措置等においてやつていただきたいという趣旨でありますから、再々申し上げておりますが、この際よろしくお願いいたします。
○松村国務大臣 よく承知いたしました。 —————————————
○佐藤委員長 この際お諮りいたします。請願の審査を行うため、請願審査小委員会を設置したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって請願審査小委員会を設置するに決しました。 なお小委員長及び小委員等の人選については委員長に御一任を願いとうございますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めますよってさよう決しました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十八分散会